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検索結果 »  平成28年 第392回市議会定例会(開催日:2016/09/09) »

一般質問4日目(野村新作)

質問者:野村新作

答弁者:関係課長


○議長(西岡照夫君) 15番野村新作君。
      〔15番 野村新作君登壇〕
○15番(野村新作君) 質問をさせていただきます。
 納税の義務は、憲法で定めております。国民は、以下の3大義務を果たさなければなりません。
 普通教育を受けさせる義務、日本国憲法第26条、すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。
 間違いございませんかね、教育長。
 勤労の義務、日本国憲法第27条、すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
 納税の義務、日本国憲法第30条、国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
 なぜ納税の義務が憲法に定められているか。国を支える税は、国民が負担をしているが、税を納めない人が出てくると公平性に欠けるため、ある種の強制力が必要です。そのため、憲法で納税の義務を制定しております。うんと勉強して、うんと仕事をして、うんと税金を納めてくれということでございまして、いかにもアメリカ的で合理性がございます。
 今議会では、市民税、固定資産税、軽自動車税、国保税について質問をいたします。
 口座振替は、住民からの各種の納入が円滑に納入できる仕組みの一種であって、住民の利便を考慮することにより、収納の効果を狙いとしたものでございます。したがって、その窓口は多いほど住民の欲求に応えることになり、市町村にあっては、金融機関の指定をすることが、まずこの制度運用の指標でございます。時代の趨勢は、多額の現金を持参して直接納入する方法が回避されており、しかも危険を防ぎ、職員の直接受領による事故を防止するなどの利点から、金融機関が納入義務者の預金口座から地方公共団体の預金口座に振替収納する、いわば金融機関が地方公共団体にかわって受領する取り扱いがますます拡大、奨励され、その効果を上げることが期待されております。
 議長にお断りいたしまして、資料をお手元に配付しております。一々読みませんので、一応目を通いちょいてください。
 そこで、お伺いをいたします。
 口座振替がふえているようには資料上では思えないが、これはどういうところに原因がございますか。
 南国市指定金融機関との連携は取り合っているでしょうか。口座振替が飽和状態なのか、納付書件数と振替口座数が逆転できないものか、市の考え方をお伺いをいたします。
 香南市の広報には、納税の口座振替がお勧めです。口座振替は、各種税にて利用できる、安心・安全、便利な仕組みでございます。また、省資源化、経費削減にもつながります。
 口座振替のメリット。納め忘れがなくなる、納めに行かなくてもよい、一度手続をすると簡単に納税することができる。南国市広報の8月号にも国保税の収納のPRが出ておりました。少しでも口座振替が多くなるように努力をお願いをいたします。
 国保税の収納率についてお伺いいたします。
 資料によりますと、収納率は年々向上しております。御苦労なことでございます。平成26年高知県収納率92.92%、南国市93.5%、県下11市で高知市を除けば県平均を上回っているとはいえ、最下位でございます。高知市の収納率の悪い原因はどこにあるか、県下第2の市である南国市、人口の多い市は収納率は悪いように思われます。資料にあらわれております。馬路村では100%、大川村では98.68%。滞納繰越分収納率となると、南国市は頑張っております。平成26年では須崎市39.01%、南国市38.19%となっており、よく頑張っております。延滞金、延滞金の中で税目で一番多いのは国保税で、平成27年度2,899件、金額1,676万8,542円、平成26年度2,382件、金額1,342万6,243円、平成25年度2,515件、金額1,763万9,125円となっております。なぜ国保税と固定資産税の件数が多いか。これらの問題を解消すべく口座振替を推奨していただきたいと思います。
 次に、国民健康保険事業についてお伺いをいたします。
 平成27年決算審査意見書が出されました。歳入歳出ともに68億3,651万円となっております。これは、国保財政調整基金を2,115万1,000円を取り崩したことによるもので、実質的には赤字の状態でございます。この状態が続くと、二、三年後には国保財政調整基金がなくなりはしないかと心配をされますが、国保財政の今後の動向についてお伺いをいたします。
 現在の基金残高は9,890万6,000円となっており、心細い限りでございます。
 歳入歳出の主な内訳は、平成26年度と比べて歳入では、国民健康保険税が6,748万円、医療給付交付金が1億1,803万1,000円の減額となっており、前期高齢者交付金が4,323万7,000円、共同事業交付金が増額となっております。歳出では、保険給付費の総額は42億4,599万6,000円で、平成26年度と比べて5,976万円、率にして1.4%の増額となり、また共同事業拠出金が7億5,356万9,000円と倍増しております。市町村国保からの拠出金を財源として県単位で費用負担を調整するものであり、医療費の増加に加え、対象医療費の拡大に伴い倍増をしております。平成27年度の国保税の調定額は、前年度と比べて7,958万3,000円の減額となっており、国保税の減収の一因と考えられます。
 また、その一方で医療費は、被保険者の高齢化や医療の高度化により年々増加しており、本市の国保事業は非常に不安定で厳しい財政状況の中で運営を行っている状況でございます。平成27年度は、国保財政調整基金を取り崩したので、現在の基金残高は9,890万6,000円となっており、非常に心もとない状態でございます。
 医療費の増減は、不確定な要素があるが、今後も医療費の動向に十分注意しながら国保事業を運営していく必要があり、増加する医療費を抑制するためには、症状が出る前の予防策が重要となります。特定健康診査、特定保健指導を推進することにより、生活習慣病を予防し、今後も市民の健康づくりと医療費の適正化を図っていかなければなりません。国の医療保険制度改革に伴い、平成30年度から都道府県が国民健康保険の財政運営の責任主体となるが、事業運営の基盤強化に向け、引き続き県と協議を行い、健全かつ円滑な財政運営に努められるよう、どこがどのように変わっていくのか教えていただきたいと思います。
 続きまして、規制緩和についてお伺いをいたします。
 南海トラフ地震から県民、市民の命を守ることや、県外からの移住を促進することを目的として、津波浸水予測区域からの転居に伴う住宅の建築、市街化調整区域の空き家の賃貸につきましていろいろな規制が敷かれております。規制緩和に向け、市民の命を守るを前提として、以下の質問を行います。
 津波浸水予測区域からの転居に伴う住宅の建築について、発災時にみずから避難することが困難な方とした対象の条件を削除し、津波浸水予測区域に居住する住民全てを対象にすることをお願いしたいと思います。
 転居先の土地等について、津波浸水予測区域外であること、津波浸水予測区域公表日以前から本人または3親等内の親族が所有する土地、同一市町村の転居は購入した土地も可となっているが、購入した土地につきまして同一市町村内、高知市を除くとした条件を削除していただきたいと思います。その理由として、そもそも市街化調整区域の設定は、高知広域都市計画の枠組みの中で決められたものでありまして、その区域での転居に制限を設けることは、立法趣旨の法の下の公平性を著しく欠くと思われます。また、高知市が中核市とはいえ、高知広域都市計画における最大の圏域保護対象にあるにもかかわらず、その対象区域から除かれている点についても不公平感は払拭できておりません。
 もう一点、事実上、浸水予測区域の存在しない香美市の住民に至っては、同一市町村内と限定した場合、今回の規制緩和による恩恵を全く受けないことになるじゃないかと思われます。
 市街化調整区域の空き家の賃貸につきまして、都市計画法、建築基準法に合致し、合理的な理由によって空き家となり耐震性を満たしている物件について、津波浸水予測区域からの転居者及び県外からの移住者に対し賃貸ができるように規制緩和されたが、耐震性を問題としない古家つき既存住宅として安価に購入できることのほうが転居希望者にとっても所有者にとってもメリットが大きいし、ニーズは高いと思われます。つきまして、都市計画法施行以降に市街化調整区域に建築された建物について、本人、家族以外の再建築不可の規制を見直し、津波浸水予測区域からの転居者及び県外からの移住希望者に対して売買を可能とするさらなる規制緩和を求めます。
 以上、1問を終わります。答弁をよろしくお願いをいたします。
○議長(西岡照夫君) 答弁を求めます。税務課長。
      〔税務課長 山田恭輔君登壇〕
○税務課長(山田恭輔君) 野村議員さんの口座振替に関する御質問にお答えいたします。
 口座振替の推進につきましては、収入未済金の削減や徴収率の向上のため、例年課の取り組むべき目標として掲げております。お手元の資料にありますとおり、各税目をここ数年どのような納付方法によって納付をお願いしたかを比較してみますと、議員さんの御指摘のとおり、余り大きな変動はありません。9月1日現在、全税目における口座振替登録者数は2万4,852人であり、新規申込者は、26年度865人、27年度898人となっており、毎年900人程度の申し込みを受け付けしております。このことから、口座登録をしていても新たな課税がない、転出したなどといった事由により、全ての登録者が課税者となっていないことが考えられます。
 次に、人口の多い市ほど国保税の収納率が低くなっていることにつきましては、国保税は年度途中での世帯員の加入と離脱があるために、他の税目と比べまして税額の変更が多いということが要因の一つとして上げられます。何度も納付書が手元に届くことによって納める納付書を間違えることがないように、加入の手続の際には必ず口座振替の御案内を行っております。
 また、延滞金につきましては、その算定において未納の税額と延滞日数に定められた割合を乗じた計算を行いますので、課税標準額の多い税目ほど延滞金は発生しやすくなります。
 口座振替は、うっかり忘れがないなど納税者と市の双方においても利点が多いことから、今後も引き続き口座振替の推進に努めてまいります。
 以上でございます。
○議長(西岡照夫君) 市民課長。
      〔市民課長 島本佳枝君登壇〕
○市民課長(島本佳枝君) 野村議員さんの御質問にお答えいたします。
 平成27年度の国保特別会計の決算につきましては、歳入においては、退職者医療制度の廃止に伴う療養給付費交付金の減少、また被保険者数の減少や固定資産税の評価がえ、標準税率への引き下げ等の影響により国保税が減少しております。
 歳出においては、高額な薬剤の保険適用などによる影響で、保険給付費が増加し、国保財政調整基金を2,115万1,000円取り崩して対応しており、非常に厳しい財政状況となっております。
 医療費の適正化が国保の重要な課題となりますが、本年8月までの保険給付費は、前年同時期と比較すると3.9%の増となっております。9月補正予算では、基金から約1,250万円繰り入れする予算を計上しておりますが、今後医療費が同様に推移すると、基金が減少する状況にあっては、今後の健全運営について検討しなければならないと考えております。
 次に、国保制度改革について御説明いたします。
 国保の抱える構造的な課題解決のため、財政基盤の安定化を目的として、平成30年度に国保の都道府県化が実施されます。都道府県が財政運営の責任主体となり、県と市町村がともに保険者として共同して国保を運営してくこととなっております。都道府県は、安定的な財政運営や効率的な事業の確保のため、県内の統一的な国保運営方針を定め、市町村は、住民と身近な関係の中で、これまでどおり資格管理や保険給付、保険料の賦課徴収などの事業を担うこととされています。
 制度設計で大きく変わることといたしましては、都道府県が県内の医療費の必要額を推計し、市町村ごとの納付金と標準保険料率を示すこととなり、市町村は県に納付金を納め、県は保険給付に必要な費用を市町村に交付する仕組みとなります。
 平成30年度から市町村は、県の示す標準保険料率を参考にして国保税率を決定し、賦課徴収を行うこととなります。これまでの県と市町村の協議の中では、市町村の標準保険料率は3方式、納付金は医療費水準を反映する方向で進められております。
 また、医療費適正化のため、予防や健康づくりについて新たに保険者支援努力制度が創設され、医療費適正化に取り組む保険者に対して財政支援を行う内容となっております。国保においては、この趣旨を前倒しして、平成28年度から各種の検診受診率や国保の収納率などの指標に応じて、特別調整交付金が交付される予定となっております。
 国からは、都道府県が策定する国保運営方針策定要領が示されており、これに基づき県と市町村の協議をさらに進めていくこととなりますが、医療費の適正化と歳入確保に向けて一層取り組んでまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○議長(西岡照夫君) 都市整備課長。
      〔都市整備課長 若枝 実君登壇〕
○都市整備課長(若枝 実君) 野村議員さんの市街化調整区域における開発許可の規制緩和についての御質問にお答えいたします。
 まず、県が規制緩和を行いました津波浸水予測区域からの転居に伴う住宅の建築の対象者の要件から「発災時にみずから避難することが困難な方」を削除し、津波浸水予測区域に居住する住民全てとすること及び転居先の土地等の要件の中で、同一市町村内の転居は購入した土地も可としていることから、同一市町村内の要件を削除することの2つの規制緩和につきましては、現在開発許可の許可権者は高知県でございますので、開発許可の規制緩和につきましては、県決定となりますこと、そして本市は高知広域都市計画の一員でもありますので、今のところは高知市を除く他の2市町とともに県が実施しました規制緩和に歩調を合わせてまいりたいと考えております。しかし、津波浸水予測区域からの転居につきましては、本市の重要な課題であると認識しておりますので、今後はこの規制緩和の要望を踏まえまして、県と協議してまいりたいと考えております。
 次に、市街化調整区域の空き家の賃貸についてでございますが、都市計画法施行以降に建築された空き家の建物について、本人、家族以外の再建築不可の規制を見直し、津波浸水予測区域からの転居者及び県外からの移住希望者に対して売買を可能とする規制緩和につきましては、現在の市街化調整区域の空き家の賃貸では、住宅の合法性や耐震性などの一定の要件を満たしていれば、高知県開発審査会へ付議し、審査会の議決を経たものは、津波浸水予測区域からの転居者及び県外からの移住者については空き家を賃貸できるようになりましたが、売買をした後再建築することはできません。しかしながら、市街化調整区域の空き家の賃貸ではなく、別の立地基準であります高知県開発審査会提案基準の第12号の既存建築物の用途変更をする場合を使いますと、分家住宅など合法的に建築された住宅等で建築主の死亡など、真にやむを得ないと認められる事情で空き家になっている建築物があり、その建築物を取得しようとする者にも分家など合理的理由があるなどの一定の条件を満たせば、高知県開発審査会の議決を得たものは、本人、家族以外の者でも空き家になっている建築を取得し、再建築することも可能となっておりますので、市街化調整区域の空き家の賃貸についても、今のところは他の2市町とともに県の実施します規制緩和に歩調を合わせてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○議長(西岡照夫君) 15番野村新作君。
○15番(野村新作君) 答弁ありがとうございました。
 口座振替につきましては、現在11人の職員さんが納付書を持って走くり回りゆうという状態でございまして、そういうことを考えると口座振替にうんとうんと力を入れていってもらいたいと思います。
 それから、規制緩和につきましては、7月26日に南海地震調査特別委員会が県の都市計画課へ行って相談をいたしまして、知事を筆頭になかなか前向きに考えてくれております。このことに関しましては、都市整備課と共同歩調をとって、今後勉強会なり、いろいろ対処していきたいと思いますので、もう答弁は要りませんので、よろしくお願いします。
 終わります。