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検索結果 »  平成19年 第325回市議会定例会(開催日:2007/06/15) »

一般質問 2日目(門脇晃)

質問者:門脇晃

答弁者:市長、副市長、関係課長


○議長(高橋 学君) 12番門脇晃君。
      〔12番 門脇 晃君登壇〕
○12番(門脇 晃君) 質問に入る前に、議長にお許しをいただきまして、越戸改良住宅31号の破壊されたというような感じの写真等々ですが、議員に回覧をお許しいただきたいと思います。
 それでは、質問に入るわけでございますが、私の質問は、通告にあるとおり5点でございます。
 その前に、全課長に私ごとをちょっとお聞きいただきたいと思います。
 人にはそれぞれ皆さん個性がございます。そういう個性の強い方、あるいはそれを和らげていく方、いろいろあろうと思いますが、それぞれ個性というものは皆さんお持ちだと思います。そんな中で、これは例えばサッカーのチーム、監督がおります。選手がおります。そうした中で監督ごと選手がばらばらでは、そのチームはどうなるでしょうか。やはり私は絶えず思います。部下がいいことして手柄を立てた。それは上司のやはりそういう成績になろうと思いますし、あるいは部下が汚点を残した、この場合は、上司のやはり最終的責任があろうと、こんなに思うわけでございます。私もそうかもわかりませんが、ものには表があれば裏もございます。しかし、人の社会では、裏は消していかなきゃならない。表街道まっしぐらといいましょうか、やはりそういうことは非常に大切ではないかなというようなことを申し上げながら質問に入らせていただきます。
 まず最初に、公営住宅管理につきましては、南国市営住宅設置及び管理条例がこの3月に2項ほど追加をされました。これは、全部いろいろと言いよりますと時間が長くなりますので、条例の6条これは入居の資格です。その5項に、その者または同居者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと、暴力団員として指定されている方は市営住宅へは入らせてはならないと、こういう条例でございます。
 そして、次のこれが41条の6項になるわけですが、既に入居していて暴力団と判明された、こういう方に対しては、住宅の明け渡し請求をすると、この2つの条例項が3月議会で管理条例に追加されたわけでございます。そうした中で、3月31日ですか、南国警察署とこれは市長の、多分市長とであろうと思いますが、暴力団排除の協定が結ばれております。私はその中身は見ておりませんが、そういう中で暴力団には公営住宅は使用させないということでございますが、これは6月1日、国交省の住宅局から来ておりますが、県を通じて。公営住宅における暴力団排除についてと。1つには、既存入居者については、暴力団員であることが判明した場合は、市場家賃、一般の民間の家賃ですね、これを適用して自然にのいていただくような行為をしなさいやと、これが国交省住宅局からでございますが、これは改良住宅についても同じということでございます。そんな中で、るるいろんな要素があるわけですが、一つには、関係機関の実施する暴力団からの離脱支援、そして社会復帰対策等の活用と協力などを、都道府県暴力追放運動推進センターにおいては、暴力団からの離脱支援や社会復帰対策を推進していることから、事業主体においても、これらの積極的な活用に配慮するとともに、これらの取り組みへの協力、参加などを通じ関係機関と連携を強化するように努めるものと。ここで暴力団員の皆さんも、これはやはり人なんですね。ほんでそんな中で暴力団員でないように協力をしなさいと、こういうことも指導できておるわけでございますが、現状の中で公営住宅についてそういう関係者があるのかないのか、この点についてお尋ねを申し上げます。
 次に、公営住宅の応能・応益の件なんですが、これは昨年12月議会で、議案第18号で提案されまして、小沢議員がちょっと質問をされた件でございますが、このことにつきまして、どのように推移されておるのか。公営住宅にお住まいの方には、生活保護家庭等々いろいろ貧困の方も中にはおいでようかと思いますが、含めてその後の対応と推移、そして応能・応益になって家賃がどの程度増加したとか、そういうことがあればお聞きをしたいと思います。
 その公営住宅管理の3点目でございますが、今議員の皆さんに回覧させていただいております。これは自然に壊れたとはとても思われない、人為的に作為的に壊されたと私はこのように思うわけでございまして、その写真は17年7月6日に写されております。このことについて、警察当局等へ被害届等が出されたのかどうなのか、この点について1点お聞きをしたいと思います。この件は慎重に御答弁いただきませんと、2問目がややこしくなろうかと思いますので、よろしくお願いいたします。
 それでは次に、2番目の公園の管理委託につきまして、大体公立の公園あるいは公営住宅の庭先等々の草の清掃とかいろいろも委託をされておると思いますが、主に自治会の会長さん等に自治会へ委託されておることが多いかなあと、こんなに思うわけですが、こういうことはないとは思いますけれども、例えば自治会の会長さんが暴力団に関係する方であったとか、そういう場合に市の委託事業をどういうふうにされていくのか、この点についてお伺いをいたします。
 3番目が森林整備についてでございますが、高知県は、県面積全体の84%が山林でございます。そしてその84%のうちの65%が人工林ということでございまして、人工林の占める比率が全国で2位と、非常に人工林率が多いわけでございまして、私大体ここへ立たさせていただいて質問するときには、森林に関することが多分いつも一つは入っていると、このように思っておりますが、もともと私きこりでございますので、ということでございます。そんな中で、今CO2の問題が非常に、これは全国的というよりは、グローバル的にCO2の問題が問題になっておるわけでございますが、このたびトヨタ車体グループとパートナーズ契約というので南国市とトヨタ車体が協定を結ばれております。これやはり今CO2を排出する企業にも責任があるというようなことで、南国市には170ヘクタール近い市有林がございますので、そういうところからトヨタ車体と南国市が協定を結ばれたかなと、こんなに思うところでございますが、これはトヨタ車体とは、約60ヘクタールですね、課長。60ヘクタールちょっとの面積で協定をされておりますが、この中の森林整備につきまして、年間200万円で3年間で600万円ですか、トヨタ車体が負担して森林の整備に当たるということでございますが、この中でトヨタ車体が甲です。高知県が仲介者といいますか、乙、南国市が丙ということでございまして、ここに協定の第6条で、丙の責務ということで、第1に間伐等森林の整備に係る経費を搬出する経費を含むということですね。作業道路の整備及び補修並びに作業機械の整備に係る経費、間伐が行われた協定森林への植樹に係る経費、4として、協定森林を活用した環境教育等、そして5番目に、前項に掲げるもののほか、この協定の目的を達成するための経費というようなことでございますが、これは協定ですから、例えばトヨタ車体グループの社員さんがこちらへ来て何かされるとかいろいろあろうと思いますが、南国市農林課としては、この事業に関して今後どのようなことで進めていくお考えがあるのか、これについて1点森林整備のことでお聞きします。
 続きまして、これも森林の整備に係る問題でございますけれども、今県、国等の間伐事業に係る補助金の形態が何か変わっていく過程にあるやに聞いておりますが、今までは間伐材を搬出されて、森林組合関係の販売所へ持っていって販売したものに対して、たしか県が立方当たり3,500円ですか、そして南国市として1,000円ぐらい、トータル的に丸太を搬出した場合には4,000円ちょっとの補助金が出ていたと思いますが、こういうものがなくなっていきますと、なかなか間伐しても、その間伐材が搬出できなくなるんではないかなと。大体今高知県内の杉の丸太の3メーター、柱がちょうど1本とれる、ここらが立方で1万円か1万2,000円までしてないと思うんです。そうした中で間伐材を山から搬出して、港まで持っていくとなりますと、やっぱり作業費が1万3,000円とか1万4,000円要る。これは柱取りの木が1万円ちょっとと言ったのは、木の中でまあまあええところでございますので、あとの曲がったもんやなんかは、これもう二束三文なんですが、そうしますと、港まで持っていって、作業代に足らないと。当然木代は出てこないわけですね。そんな状況の中で今後間伐に関する補助制度がどのように移行傾向にあるのか、農林課長御存じあればお知らせいただきたいと思います。
 次に、もう一つ、これは農業用共同利用施設の今後についてということでございますけれども、農業用共同利用施設、南国市の中に10以上あるわけでございます。当時の何年ごろか知りませんが、機械でございますので、とにかくもう今の農業に使えるような機械はない、これが現状でございます。議会前にも農林課長にお聞きをしたわけでございますけれども、そういう古い機械はもうすっきりしていっておるというようなことで結構なことであろうと思いますが、それと、その施設自体が行政財産でございますが、これがもう大体ここ一、二年で耐用年数が来るというようなことで、これもこれをこのままずっと置いておくわけにもいかないと思いますが、今後これらの施設についてどのように取り組まれていくお考えがあるか、お尋ねをいたします。
 次に、最後の5つ目、なかなかきのう、きょう、谷脇課長が登壇されて御活躍をされておりますが、いじめについてでございます。
 私子供のときに、いじめを受けるというのは、その人の人生をも左右する、大変大きな問題であろうと、このように思います。私自身は学校は勉強をしに行くところではなしに、学校は遊びに行くところだと、大変学校がおもしろうございましたが、そういういじめられるとかいろいろ学校で嫌なことがありますと、学校にも行きたくなくなる。これは人をも信じられなくもなるし、勉強の方もおくれてくると。いじめという一つの言葉の中に、その人のいじめられた方にとりましては、人生でいろんな多くの悪い方の作用が出てくるんではないかなと、こんなに思うわけでございまして、それと学校でいじめられる、おもしろくない、不登校になるというような事例もあるんじゃないかと思いますが、南国市の学校のこういうことに対する現状等もしあるとすれば、どう対応していかれるかというようなことでお伺いしたいと思いますが、たしか6月10日だったと思います。東京の方にあれたしか8名ぐらいですか、本当にいじめを受けた子供に集合していただいて、生の声を聞いて、中には解決したと発表された子供、いまだに何か引きずっておる、これ一つには、その典型的なものが高知から一人、女の子だったかなと思うんですが、先生に言っても対応してくれない、いじめに対して。ということで、ずっと担任に言っても校長に言っても対応してくれない、そんな中で長い間いじめが続いた。これ生の声の発表でございます。そして、ある県外の子供は、担当の教員に言ったら、担当、校長ともにそのことに取り組んでいただいて、いじめはなくなった、こういう事例が、これ生の声でございます、本当にいじめを受けられた方の。これは学校生活におきましては、非常に大切な、本人にとっては大変なことなんです。というようなことで、2問目がないような御答弁をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
 1問目、終わります。
○議長(高橋 学君) 答弁を求めます。都市整備課長。
      〔都市整備課長 池知 隆君登壇〕
○都市整備課長(池知 隆君) 門脇議員さんの御質問にお答えいたします。
 南国市営住宅管理及び設置条例を改正する条例が、本年3月議会で可決されまして、それを受けて3月30日、暴力団員の南国市営住宅の使用制限に関する覚書の調印を市長、南国署長で行いました。警察からの情報提供により、公営住宅に暴力団がいることを現在確認しております。4月には、公営住宅の一般公募では、応募の条件として暴力団であるかどうかの調査に同意する旨の同意書を入居者からとっております。暴力団員の住宅明け渡し請求につきましては、既に4件実施しており、期限までに退去しない場合は、住宅明け渡し請求訴訟を提起いたします。既に進んでおります。暴力団員に対する住宅明け渡し請求の具体的方法について述べていきます。
 住宅申し込み時に暴力団員でないと偽った者に対しては、住宅明け渡し請求、住宅明け渡し訴訟を行います。住宅申し込み時に暴力員でなかったが、その後暴力員となってしまった者に対しては、住宅退去勧告、住宅明け渡し請求を行います。
 条例改正前から使用している者が暴力団員と判明した場合では、本人の脱退の意思を確認していきます。面接でやっていきます。そして、相当な期間を置きまして、自主的な退去勧告、住宅明け渡し訴訟を行います。
 以上が暴力団員に対する基本姿勢でございます。
 次に、以下の要件も検討していきます。基本姿勢だけでなくて、以下の要件も検討していきます。
 平成19年6月1日付、国土交通省住宅局長通知及び指導文書では、最高裁判例によりますと、公営住宅の使用者が法の定める公営住宅の明け渡し請求事由に該当する行為をした場合であっても、賃貸人であります事業主体との間の信頼関係を破壊することは認めがたい特段の事情があるときは、事業主体の長は当該使用者に対して、その住宅の使用関係を取り消し、その明け渡しを請求できないものと解するのが相当であるという判決が出ております。最高裁昭和59年12月13日、第一小法廷判決でございます。すなわち、既存入居者が暴力団員である場合であっても、当該者に対し、明け渡し請求を行ったにもかかわらず、暴力団から脱退せず退去もしない結果、明け渡し請求を提起するときは、単に条例において暴力団員であることが判明したときの規定を明け渡しの理由とするのではなく、当該入居者が不正入居、家賃の滞納、公営住宅、または共同施設を故意に毀損、公営住宅の転貸、暴力団事務所として使用、職員や住宅に対する恫喝等の不法不当行為を行っていることなどにより、事業主体との間の信頼関係が破壊されていると認められるか否かについて確認する必要があると解釈されています。言いかえれば、単に暴力団員だけでは追い出しはできません。プラス滞納があるとか、不法行為をしたとか、そういう事実がないとなかなか難しいということが国土交通省の指導文書で来ております。
 続いて、顧問弁護士の見解について述べます。
 住宅明け渡し請求の手順は、交渉、文書、裁判ということになります。住宅使用料の滞納による明け渡しの場合と異なりません。
 2番目、相手方が暴力団員でないと争った場合に、警察が過去の一定時期に暴力団員と認定把握していたという事実のみで裁判に勝てるのかどうか、弁護士の見解であります。
 3番目、相手方が暴力団離脱証明書を持ってきたときに、にせ離脱か、本離脱かをだれがどうやって見きわめるのか。
 4番目、住宅の名義人が暴力団員と判明した場合、家族全員が明け渡し対象になります。議員さんおっしゃるとおりでございます。ただし、名義人の暴力団員が退去し、妻が名義変更を申し立てた場合、検討の余地はありますというのが見解でございます。
 5番目、名義人の暴力団員がかつて地域改善事業に協力し、土地家屋を売買し、引き続き改良住宅に居住している。また、自治会の役員もし、地域に溶け込んでいると主張した場合、裁判上での争いになります。本市の住宅においては、自治会の役員をし、地域に溶け込んでいる例が多々見られます。
 6番目、住宅を目的外使用、いわゆる暴力団事務所としていた場合、当然明け渡し請求となります。
 以上、公営住宅における暴力団員の住宅使用制限の方法につきまして、このことにつきましては、顧問弁護士の見解が以上でございますが、ケースごとに対応が異なります。一つ一つのケースについて、顧問弁護士の指示を仰ぎ、市長と協議をしながら進めていきます。
 続きまして、応能応益家賃の制度の進捗状態についてお答えします。
 まず最初に、暴力団員には所得が一定してないということもあります。どういう形で収入を得てる、いわゆる不正な収入を得ている場合があります。そういうものに対しては、応能応益家賃をかけて、近傍家賃をかけまして、出していくようにするのが当然のことでございます。それについてはただいま協議中でございます。
 応能応益家賃制度の進捗状況についてお答えします。
 本年度から、公営住宅の家賃は応能応益家賃に移行しました。市営住宅では既に移行している住宅もあり、収入申告書の提出は市営住宅191戸のうち177戸の93%が提出済み、改良住宅では658戸のうち602戸の92%が提出済みとなっています。未提出の70戸のうち、32戸につきましては、生活保護世帯でありますので、残る38戸、全体の4%の未提出の方々に早急に申告をしていただくように現在も指導しております。
 応能応益家賃に移行後の調定金額でございますが、市営住宅では既に移行している住宅もあることから、調定額は290万円の増でございます。対前年比は1.09%。
 改良住宅では、7,300万円の増で、対前年度割合は1.82となっております。応能応益家賃に移行後の調定額は、市営、改良ともに7,590万円の増となり、住宅使用料の回収に困難を来すことも懸念されますが、入居者の支払い相談等に丁寧にこたえていきます。しかしまた、悪質なものに対しては、法的措置を視野に入れ、その手順に沿って、住宅使用料の回収を進めていきます。
 次でございます。
 平成17年7月6日付、越戸改良住宅31号の修繕についてお答えします。
 越戸改良住宅31号の当時の入居者は、老人男性で、住宅家賃を滞納し、住宅明け渡し請求を受け退去しました。住宅係が壁穴数カ所を確認したのは明け渡し完了後で、その時点で本人の退去先が不明ということもあり、いつ、だれが、どういう目的、どういう方法で穴をあけたのか特定できませんでした。門脇議員さんはハンマーで穴をあけたとおっしゃりますけれども、これは特定できないと判断いたしました。この状態では被害届は出しませんでした。被害届は出さないけれども、本人請求をしております。住宅の明け渡し時において、入居者に原形に復させるのが原則ですので、本人に請求しましたが、病弱な老人男性であることや、困窮している生活状況も配慮し、とりあえず市が修繕いたしました。今後は、生活状況を見ながら請求を検討しております。この件につきましては、顧問弁護士と協議済みでございます。
 続きまして、公園の清掃委託管理者が暴力団員と判断した場合の対応についてお答えいたします。
 自治会の代表者が事件を起こしたとの新聞報道の後、自治会は自主解散し、本課へ解散届を提出いたしました。その後、新しいメンバーで自治会の再編成をし、届け出ております。このことについて顧問弁護士と協議し、次のような対応をいたしました。
 民法33条、法人成立に関する原則では、権利能力なき社団の規定があり、この団体は一定目的のもとに接合した集団でありながら権利能力を持たないもので、営利を目的としないため会社にもなれず、また公益を目的としないため社団法人となれない団体を言います。御指摘の公園を管理委託しています自治会は、権利能力なき社団であります。今回のように、事件を起こした自治会代表は地域に溶け込み地元のお世話のできる方でありますが、警察情報により暴力団員であると判明した場合、自治会の代表を退いていただかなければなりません。その場合、代表の交代により問題は解決できるというのが顧問弁護士の見解でございます。自治会そのものが暴力団員ではありませんので、何ら問題は生じてきません。逆に、例えば南国市から一方的に契約を解除した場合、民法504条でございますが、正当な解除とならず、損害賠償等法的な問題が生ずることになるということをつけ加えておきます。顧問弁護士の助言により、都市整備課は自治会の新しい代表と委託契約を締結しております。
 以上でございます。
○議長(高橋 学君) 農林課長。
      〔農林課長 西川 潔君登壇〕
○農林課長(西川 潔君) 門脇議員さんの質問にお答えいたします。
 協働の森づくり事業は、南国市では2月9日に愛知県刈谷市に本社のあるトヨタ車体株式会社様と協定の締結を行いました。
 事業の内容は、平成19年度から21年度までの3年間、トヨタ車体様より協賛金総額600万円をいただき、主に桑ノ川の市有林を整備するものです。トヨタ車体様の御好意を生かすような具体の取り組みとして、模範となるような森林の整備だけでなく、トヨタ車体の協力をいただいて整備していることが周知できるような看板やインターネットへの掲載、また社員との交流などができればと考えております。
 桑ノ川にある市有林ですが、搬出間伐を中心に実施をいたしまして、間伐収入もまた加えて整備に回したいというふうに思っております。
 それから、その次の圃場が減ると間伐が進まなくなるのではという御質問ですが、勉強不足で済みませんが、この件につきましては、現在は山林の所有者からの依頼のあった森林のゾーニングや樹齢を勘案しまして、補助効率のよい事業を使うようにいたしております。これは、森林組合の協力を得て実施しているわけですが、事業実績でございますけれども、毎年間伐を約80ヘクタール、作業道800メートルほど、ここ10年間で790ヘクタールの間伐、延べ83キロほどの作業道の整備をしてまいりました。森林の整備事業は、これまで環境や人間との共生を図っていく保全型を重視してきましたが、木材加工の企業進出などもありまして、新生産システムとしてのより間伐材の利用を促していくような事業に変化をしてきております。
 けさの朝刊の1面にも出ましたが、新生産システムを高知県では平成18年度から5カ年計画で、モデル地域で導入をいたしております。私どもの中央区では、森林内の路網整備や高性能の林業機械を組み合わせ、生産性の向上と安定供給に取り組んでおります。大規模製材工場を誘致し、加工製品の出荷につなげるようなシステムです。システムの計画期間を終えた23年度には、年間粗材12万立方、木材産出額15億円の増加、雇用にも160人ほどが新たな創出ができるというようなことを書いてございました。
 中央地区では、新たな企業は年間5万立方、これ杉22センチ以上の材ということを言っておりますけれども、確保が課題となっておりますので、それに見合ったような事業が出てまいるというふうに思っております。
 それから、共同利用施設の件でございますけれども、共同利用施設及び共同作業所については、昭和47年から53年にかけて、地域の小規模農家支援のためにつくられたものでございますけれども、昨今の農業の取り巻く事情や前浜地区を除くと市街化区域内という事情もありまして、状況が大きく変化をしてまいりました。このような状況の中、利用されていない施設が出始めました。これらについては、耐用年数が来れば、土地とともに一般財産に移管するように予定をいたしております。
 なお、現在利用されている施設につきましては、利用者と協議をいたしまして、有効な活用ができるようにしていきたいというふうに考えております。
 以上です。
      (発言する者あり)
 済みません。訂正いたします。
 作業道が毎年、私が800メートルというふうに言ったようですが、これ毎年8,000メートルのペースでございますので、訂正をいたします。
○議長(高橋 学君) 生涯学習課長。
      〔生涯学習課長 高木正平君登壇〕
○生涯学習課長(高木正平君) 門脇議員さんの御質問で、御指摘の公園管理委託につきまして、あけぼの公園の清掃は昨年度から生涯学習課で維持管理を行っておりまして、お答えを申し上げます。
 あけぼの公園清掃委託と同じ公園の高木の剪定業務につきまして、越戸団地会会長と委託契約をいたしております。事件直後、即、協議を行いましたが、新たな自治会の結成を受け、代表が交代されたことで、新しい会長と契約することで、都市整備課の対応同様に行っております。
 以上でございます。
○議長(高橋 学君) 学校教育課長。
      〔学校教育課長 谷脇里江君登壇〕
○学校教育課長(谷脇里江君) 教育長答弁を補足させていただきます。
      (「補足はない」と呼ぶ者あり)
 失礼いたしました。お許しください。
 門脇議員さんにはいつも本市の児童・生徒を見守っていただきましてありがとうございます。先ほどいじめはその子の人生を左右する、人を信じられなくするとおっしゃいましたが、本当にそのとおりです。いじめの問題についてお答えいたします。
 いじめの問題は、本市の学校教育にとりましても、大きな課題であり、本市の学校教育の具体的方針の中でも、生徒指導の充実のところで、いじめを初め他人の生命や財産、あるいは自己の生命に重大な影響を与える行為については、毅然とした態度で指導に当たり、最優先の教育課題として、総力を挙げて迅速な対応に努めるとしております。さらに、常にいじめはあるとの意識を持って、指導体制の検証と改善を図り、早期発見、早期対応、未然防止に努めるとして、年度当初より各学校、全教職員で確認しております。これは、校長会等通じて、一番最初に確認していることです。
 実態把握が大切ですので、調査は定期的に実施しております。県、市で実施している調査におけるいじめとは、このようなものと押さえております。
 1、一定の人間関係のある者から、2、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、3、精神的な苦痛を感じているもの、4、なお、起こった場所は学校の内外を問わないとなっており、個々の行為がいじめに当たるか否かの判断を表面的、形式的に行うことなく、いじめられた生徒の立場に立って行うこととしております。
 その結果、平成18年度は中学校でのいじめ発生件数として8件が、小学校では20件が報告されています。平成18年度は徹底したチェックをしたため、件数としてはこれまでよりも多くなっているように見えます。これは、いじめが急増したととらえるのではなく、発見に至るケースがふえたものとも考えられます。いじめを発見したら、1回や2回の指導で事足れりとするのではなく、かえっていじめが陰湿になり、深刻化することもあることを認識し、何回も何回も継続して指導を行うことを忘れてはならないということを共通理解しております。
 非常にデリケートな問題ですので、学校カウンセラーの存在も大変ありがたいものです。親や先生に言えないことでも、カウンセラーの先生には言えることもありますので、そのカウンセラーの先生との面談によって救われていく子もおります。
 難しい事例については、市教委も把握しておりまして、学校と連携し合って早期対応に努めております。現在、本市には長期にわたって陰湿ないじめが継続されているという事例はありませんので、御報告いたします。
 以上でございます。
○議長(高橋 学君) 12番門脇晃君。
○12番(門脇 晃君) だんだんに丁寧に御答弁いただきましたが、公営住宅の管理、公園等につきましては、それぞれお気を配られながら、順調に移行しておるかのようにお聞きをいたしました。都市整備課長の方からも、顧問弁護士ということが何回か出てきましたが、やはり弁護士さんにもお聞きすることも大事だと思いますが、せっかく南国署と協定を結んでおりますので、強力な連携をとられて、私この暴力団の関係に本当に対応する職員大変だと思うんですね。これわかりますよ。それがゆえに、署とも協定を結んでおりますし、市の職員だけでとてもこれ対応できるような代物ではないと、私はこう理解しておりますので、やはり強力な署との連携が必要ではないかなと、こんなに思うわけでございまして、私自身も去る12日、議会事務局へ行きまして、ちょうど都市整備課長がおりまして、ちょっと会話といいますか、対話したわけですが、私の発言もちょっと悪かったかなという反省もする中で、その暴力団関係のことについては、門脇議員が質問してくれたきということで対応しますと、こういう発言があった。これは、私は精いっぱい言わんとこと思うたけどね、私自身もはっきり言ったら暴力団が怖いですよね。門脇議員がじゃないですよ。条例があるからやっていかないかんがでしょう。門脇議員が質問したから、それで対応するということじゃなしに、このことはちょっと副市長、これをどうのこうのやないですけど、ちょっと御感想をお聞きいただきたいと思います。
 住宅、公園等の管理については、それぞれしっかり、今言いますように、弁護士と相談することも大事です。やっぱり署と協定したら、署ともやっぱり暴力の専門の関係の方おりますので、ここを協力的に持っていかんと、課長が1人気張ったってそんなもんできるもんじゃないと思いますよ。その点について、ちょっと2問目触れていただきたいと思いますが、それと越戸31号のことですが、入居者が行方不明ということやったですかね。
      (「当時でございます。当時」と呼ぶ者あり)
 当時ね。当時のこと。いろいろこのことについて、私の聞いたところでは、この御老人は体調が悪くて、明け渡しをして施設へ入られたと。こらあ私にそんなうそも言う人はおらないだろうと思うんですが、ここらから妙におかしい。
 それと、私が一番おかしいのは、被害届が出されてないということなんですよ。入居の契約書には連帯保証人もあるんじゃないですか。何で被害届が出されなかったというのは、私の一番疑問点なんですよ。ほんで、滞納しちゅうかしてないかは別にして、病弱の方に請求書、本人に先ほど請求書を出したという答弁いただきましたね。そのときに、請求出されたときに、私、施設へ入っておられるのか、そこのところはわかりませんが、これ9月30日、98万7,000円、そしてすぐ10月12日、76万4,400円、10日ぐらいの間に2回にして払われてますね。ここらにもね、私この意図わからないんですよ。私は、この中で唯一議員と監査という二足のわらじを履いておりますが、こういうことしっかりやらないと、私はこれがどうしても理解できない。被害届も出さない。10日前後のうちに2回にして払われておる。これは作為的に何かされておるんではないですか。私、これどうも理解できないんですよ。そら当然、私、監査で毎月例月をやっておりますので、支出命令書は見ていきますよ。
 それと今課長が、私、1問目でハンマーで壊したと言いましたかねえ、ハンマーと言ったかもわかりませんけど、これはバール状のものでつけられた傷とちゃんと写真載っとるんですよ。私が最初に私ごとみたいなことを言うたことを理解していただきたい。先ほど税務課長が土居さんの答弁で、課員にしっかり指導もして、手を握っていくと、やっていくと、ここなんですよ。ほんで私は、この31号の住宅のことについては、どうにもこれ幾らここの議場でやったって着陸するくはないと思いますが、私の胸の中では。これについて、もう少し、何か課長、私に言いたいことがあっても言えんことがあるような気もしたりするがですけんど、ちょっと答弁下さい。
 それと、森林の整備については、これはいっつも課長、私、先ほど1問目も言うように、やはり私、この場で非常に皆さんには失礼な表現になりますが、大根を育てると一緒だと。大根種まきますよと。抜き菜で間引きして、一定の間隔にして、初めて大根になる。あれ種まいただけでそのままほうっても大根にならないですね。まあまあ森林組合等とこれも連携を持ちながら、市有林はもとより、これは市だけでもだめでしょうし、国、県の補助の問題も当然あろうと思いますが、お力添えをいただきたいと思います。
 こんなことを言いながら、私もちょっと最近自分の山も全然ようせんような状況でございますが、それと共同利用施設については、課長の答弁、十分に理解しました。地域と協議しながら、不要になって耐用年数が来たものは一般財産にして処理していくと。よろしくお願いいたします。
 それと、谷脇課長にも子供のいじめについてお聞きしたわけでございますが、私の男の子がたしか中2か中3だったでしょうか。けんかしたかどうかはわかりません。学校から、同級生にちょっと傷つけたということを先生からお聞きしまして、私はそら自分の子連れて相手方の御両親、御本人、おるくへ連れていって、私謝らせました、子供に。その何か、私の子供自身もその後にはそんなことは私の耳にも目にも入っておりませんが、やっぱりいじめというのが学校だけで処理しようとかでなくして、学校、また家庭、御両親、まあまあ御両親といっても一口にはいかない。何かあれば学校をのけといて教育委員会へそのまま来るという保護者の方も最近はおいでるやに聞きますが、これも時代の流れでしょうか。やはり私、子供会という立場でもいろいろやらせていただいてきましたが、やはりそんな中でも、これは非常に御無礼な表現になりますが、子供のことを話している中で、親から教育しなきゃならないというところへ到達するところもあるんですね。これにつきましては、答弁は要りませんが、やはり学校、家庭、教育委員会も携われることなら携わりながら、本当に子供の一生、夢ある一生に頑張っていただきたい。こんなことを言いながら2問目を終わります。
○議長(高橋 学君) 答弁を求めます。副市長。
○副市長(橋詰寿人君) 先ほど門脇議員の住宅入居の暴力団の対応に関しまして、私の方からお答えしたいと思います。
 まず、本年3月30日に南国市長と南国警察署長の間で交わされました市営住宅の使用制限に関する覚書でございます。これは、既に何十年あるいは何年前から本市の住宅に入っている市民の方々に対しましては、後からこれができたという状況が一つあるわけです。したがいまして、日ごろから大変な責任感と勇気を持って職務に当たっております住宅課、今は住宅課じゃないんですが、都市整備課の住宅係の職員も大変慎重になっておる。一方では、この使用制限に関する覚書ができたために、やらなければならないという考えがある。一方では、大変、法的な背景がございますので、慎重になっておるということが、現実がございます。したがいまして、都市整備課長が答弁いたしましたように、うちの顧問弁護士の6項目にわたる見解、これも十分に参考にしながら、全部ケース・バイ・ケースで対応してまいりたいと、このように考えております。
 以上です。
○議長(高橋 学君) 都市整備課長。
○都市整備課長(池知 隆君) 門脇議員さんの2問目にお答えいたします。
 まず最初に、警察との連携でございます。
 4月から頻繁に警察と連携いたしまして、情報提供等得ております。積極的にやっておるつもりでございます。
 ただ、司法上の判断につきましては、あくまでも弁護士でございます。その辺さび分けていただきたいと私は思っております。
 続きまして、31号の老人でございます。精神的不安定な老人でございます。私の憶測を言っては申しわけないですけども、その方がハンマーでたたいたかもしれません。ただ、精神的に不安定な老人に対して被害届が適当なんでしょうか。私は違うと思います。あくまでも本人請求です。健康になって生活状態が安定したときに、本人請求していくのが適当な方法だと私は考えてます。精神的な老人に対して被害届、追い詰めるべきやないと私は考えています。
 それから、施設へ入ったかどうかはわかりません。
 二度にわたって払ったことについてでございますけれども、この連帯保証人が、ちょっと記憶しておりませんけど、この方の娘さんとお孫さんだったと思います。その方についても請求しております。そして、庭に離れがありました。母屋では生活できないような状態の方でございます。庭の離れで暮らして、そこでスーパーの買い物、食事を買ってきて食べたりするような状況の方だと聞いております。単純に物を壊してどうのこうのということじゃないと思います。その庭の離れを壊すのについて、娘さんに壊してくださいと、壊します、滞納のお金も払います、ああだこうだと言って何でもかんでもやりましたけれども、結局はこういうことでございますので、とりあえずうちが壊したと。2回に分けてやったのはそういう理由でございます。
 それから、1つつけ加えておきたいことがありますので言います。
 担当職員の気持ちでございます。非常に遺憾でございます。裏があるとかなんとか言われる筋合いございません。担当職員の気持ちとしまして、一言述べさせていただきます。住宅係は住宅管理の適正化、ことに滞納整理につきましては、自主的に取り組み実績を残してきました。この仕事に正面から取り組まなければ一生悔いを残すと考えたからであります。私も退職まであと片手でございますので、悔いを残すと考えてやっております。住宅家賃の滞納整理ははたから見るほど楽ではありません。10年以上もほうってあった住宅管理のゆがみを直すには、骨が折れてなかなか時間がかかります。その辺御理解いただきたい。そして、判断を下すためには勇気も要るし、そして人の情けも必要でございます。入居者や新築資金の連帯保証人に自殺をされ、夜も眠れず、胃がきりきり痛み、夜も眠れないことがありました。しかし一方、議員さんに褒められ、仕事をやり遂げたという喜びもあり、また部下も課長のもとで一生懸命取り組んでおると思っております。
 私は、課内において不協和音がないと思っております。ことしからは暴力団入居制限に取り組まなければなりません。暴力団と面接をしなければなりません。私は怖いです、本当に言って。家族もおびえております。なぜあなたがこんな仕事しなけりゃいけない。お父さん、もうやめてくださいということで、私も近々辞表を出すように考えたこともあります。そして、警察官と違い、私たちは身を守るすべも知りません。私だけではなくて、住宅課の職員もそうです。暴力団対策をしなければ、なぜしないのかという説明責任を問われる御時世でございます。こんなことを考えたら体調を崩す、うつになる、そして早期退職を考えます。ほかにもいろいろな不安があります。門脇議員さんとも言葉の行き違いもありましたけれども、私は門脇議員さんはよき理解者だと思っておりますので、今後ともそのことを意を酌んでいただきまして、ぜひ御指導のほどよろしくお願いします。
 以上でございます。
○議長(高橋 学君) 12番門脇晃君。
○12番(門脇 晃君) 私は今、2問目で都市整備課長の方から31号のことについて、部下の立場的に立ってということで、私はこれは答弁というよりは何か心情を言われたかなと、このように思うわけでございますが、課長、私今までずっとようやってくれるということで、ほかの議員にも言ったり、褒めらしてもいただいてきた。特に、18年度新築資金の件でも、何十年ぶりかに黒字になったというような評価しとるんですよ。ねえ。でも、やっぱり私、先ほど前課長さんに聞いてくれと言いましたが、決して課長が裏があるというがじゃないですよ。やっぱり表街道まっしぐら。ほんで、私、今課長が警察へ連絡する方法知らんとか、ちょっとそれ聞き違いじゃったんでしょうか、私の。ねえ。
 私もはっきり言いますが、やっぱりこんなふたをしていきたい、暴力団とかこんな表現もしたくないですよね。私、ほんで、先ほど副市長には私が議会事務局での、門脇議員が質問したからということで、暴力団と今後対応していくと。私の名前を使うて、質問したからということでいくのかなと、私はこう解釈したがですよ。私は本当に逆にね、課長、私をおどすのかなと、こういう解釈してたんですよね。でも、まあ私もまだすぐ死ぬるとかというわけにいきませんので、自分の身は自分で守らないかん。私、2問目のときも課長に言いましたよ。ねえ。そら当然弁護士さんに相談せないかん面もある。そして、警察署と密な関係を持ちながら、双方やっぱり要ると思うんですよ。そら先ほど奥さんかだれかも、どうしてお父さんがそんな仕事せないかんと言われる気持ちもわからんじゃないです。
 それともう一つ、これ3問目になりますので、これが済んだらないわけですが、たしか31号の今るる言われましたが、憶測でと言われましたね。憶測で。憶測で人を犯人にすべきですか、憶測で。ですから、私は何で被害届を出さないかというのは、例えば不納欠損にしても何にしても取れないものは取れないんですよ。ねえ。しかし、ことはきっちりしておかないと、疑われることができるんじゃないですかというの、私は。被害届を出して、その御老人なら御老人やったらいいやないですか。警察当局が調べてもろうて、あなたたちにはそんな捜査権がありませんので、住宅を貸しちゅうといったって壊された、それの犯人捕まえるようなことはできんわけですから、何で被害届を出さなかったかというのは、私の第1番疑うところなんですよ。わかりますか、これは。私は課長の気持ちもわかる。わからんじゃない。何で被害届が出なかった。ここだけ私、情けないがですよ。これしておけば何も問題ない。犯人がわからざったから、被害届出さないとかどうやなしに、犯人がわからないから、警察当局へ被害届出して、調べてくれというのが、これが行政のルールじゃないですか。
 例えば、あれ一昨年ですか。隣においでます藤村上下水道局長が農林課におるときに、久礼田沖で、夜夜中に太い重機をころばいて、酒酔いが。これは即現行犯で逮捕されたと思うんですが、支払い能力がないと予測はしておったと思いますが、やっぱり当時藤村局長は警察へちゃんと被害届出して、出した後に、警察からこの方には支払い能力がないということを聞いて、行政でやったんですよ。ねえ。やっぱりこういう手順がきちんとなされてないとだめだっていうことなんですよ。
 これは、私も先ほど冒頭で言いましたように、私自身個性が強いときもありますが、うんとやわらかいときといろいろあろうと思いますけれども、やっぱりすべきことをしていかないと、幾ら、人の社会ってこうじゃないですか。9つええことしましたよ。1つ悪うしましたよ。この方は悪くなるんですよ。いや、この行為は悪いとかどうやないですよ。もうほいたら答弁は要りませんが、課内一丸となって部下とやれるように申し上げて質問を終わります。