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検索結果 »  平成19年 第325回市議会定例会(開催日:2007/06/15) »

一般質問 1日目(山崎峻英)

質問者:山崎峻英 

答弁者:市長、関係課長


議事日程
        平成19年6月21日 木曜日 午前10時開議     
第1 一般質問
          ―――――――――――*―――――――――――     
      本日の会議に付した事件
  日程第1 一般質問
          ―――――――――――*―――――――――――
      午前10時2分 開議
○議長(高橋 学君) これより本日の会議を開きます。
          ―――――――――――*―――――――――――
      一般質問
○議長(高橋 学君) 日程により一般質問を行います。
 順次質問を許します。11番山崎峻英君。
      〔11番 山崎峻英君登壇〕
○11番(山崎峻英君) おはようございます。
 全国あるいは四国の議長会から表彰を受賞されました皆様方に、改めておめでとうございますとお祝いの言葉を述べさせていただきます。
 本6月の定例会に私の方から発言通告を出させてもらっておりますが、5項目にわたって質問をいたします。この市長の政治姿勢というのは、本来、市長に質問をするつもりでございましたが、簡単でございますから、担当課長あるいは市長の方から答弁をいただければ幸いかと思います。2番目に住民税増税と市民への影響、3番目に高齢者医療制度の開始に伴う諸問題について、4番目にリンパ浮腫の治療用装具代の支給について、5番目が市街化調整区域内における地区計画の策定についてでございます。
 以下、順次質問を行わせていただきます。
 今、国会で大問題になっております消えた年金についてであります。
 現在、市民課には、年金係が存在して事務を行っております。これは、国民年金にかかわる事務が、主要な部分であります。保険料の取り扱い等につきましては、平成14年から社会保険事務所に移管され、現在は届け出事務が中心であると伺っております。今、国会で問題になっている部分は、主に厚生年金に係る記録漏れと保険料の納入状況が問題になっております。市の年金係に関係する部分は、国民年金の納付状況が基礎年金として関係してくることになりますが、今後、社会保険事務所の方から照会などがある場合、関係自治体として、市民の国民年金に係る過去の資料やその保管についてはしっかりなされているものかどうか、同時に、それらに対応できる体制は万全であるか、まず伺っておきたいと思います。
 2番目に、住民税増税と市民への影響でございます。
 昨年の6月議会で住民税増税について質問をいたしましたが、ことしもまた住民税が上がりました。同僚議員も同じだと思いますが、私個人で言いますと、今回の住民税の増税は、約11万円の増額でございます。原因は、御承知のとおり、所得税、住民税の定率減税が今年で全廃になったことが1つ、もう一つは、国から地方への税源移譲によるものであります。政府は、国から地方へ税源を移し変える、このことについて所得税、国税と住民税、地方税を合わせた全体の税負担が変わることは基本的にない、こういうふうに言われておりました。しかし、国会論議の中で、税源移譲だけをとってみても、所得が減った人は、増税になることが明らかになりました。税源移譲によって、所得税は1月から総額年約3兆円減ります。住民税は6月から同じく約3兆円ふえます。政府は、個人の負担は変わらない、こう宣伝をしてきましたが、それは昨年とことしの所得が変わらないことが前提であります。所得税は、今年の所得をもとに計算され、住民税は、前年の所得をもとに計算されます。07年に所得が大幅に減少した人の場合、税源移譲により所得税の減額分は少なくなります。一方、住民税は、前年の所得をもとに計算されますので、そのため税源移譲による増加額は、より大きくなるわけでございます。そのため、所得税と住民税を合わせると、差し引き増税になるわけでございます。この上、さらに、定率減税全廃による増税額が加わるわけであります。これらの影響で、ことしも税務課職員の憂うつな市民対応が始まっているわけでございます。これは、南国市が直接市民に負担増を押しつけているわけではなく、自民、公明連立政権の財政再建の名のもとに行う大企業や大金持ちを優遇し、低所得者層へ負担を押しつける何物でもなく、許しがたいものがあります。先日の新聞の発表によりましても、例えば、税源移譲による増税の例を見てみましても、単身サラリーマンが正社員をやめてフリーターになった場合、例えば、6年に年収が420万円、7年の年収が120万円に減収しても、所得税は今まで5,000円かかっておったものが2,500円で、2,500円のマイナスになるわけでございますが、住民税は逆に10万7,000円から20万4,500円、プラス9万7,500円、こういうふうに増額になってくるわけでございます。また、ことしから退職して、今年1月から年金生活に入った場合に、同じく所得税7,000円が半分の3,500円、一方、住民税は16万3,000円から26万5,500円、つまりプラスが9万7,500円にはね上がる、こういう状況が生まれているわけでございます。
 そこで、税務課長にお伺いしますが、昨年の6月議会における税務課長の答弁では、南国市5万人、これは赤ちゃんからお年寄りまで5万人で計算した場合、1人当たりの増税額は、平成17年度所得による試算で増税額が2万233円、平成18年度所得による試算額で増税額は2万3,893円であるというふうに答弁をいただいておりました。実際、本年度の市民1人当たりの負担増税額はどうなっているのか、まずお伺いをしたいのであります。
 そして、税源移譲による住民税の増額を盛り込んだ昨年度の地方税法改正では、収入が減収した人の一部を救済するための経過措置が盛り込まれております。例えば、リストラによる失業や賃金カットあるいは仕事が減った派遣社員、今年から年金生活に入る高齢者、育児休業に入った労働者などなどでございます。これらの人たちに対しまして、早期の救済措置がとられるよう、国の方で周知徹底をすると先日の国会で答弁をされております。まことにこれは低所得者層あるいは職を失った人たちにとっては、重要なことでございます。しかし、これは申告によらなければならないとなっております。ですから、いち早く税務課の方で、これらの人たちにその対応をする必要があると考えるわけですが、あわせて答弁を求めるものでございます。
 3番目に、後期高齢者医療制度の開始に伴う諸問題についてお伺いをいたします。
 後期高齢者医療制度が、来年4月から開始をされます。75歳以上の高齢者は、現在加入している国民健康保険や組合健保などから脱退して、後期高齢者だけを対象にした新しい医療制度に入ることになります。約1,300万人が対象になると言われております。新制度では、現在、子供の健康保険などの扶養家族になっている保険料負担がない人を含めまして、75歳以上のすべての高齢者が保険料を支払うことになります。保険料の額は、今議会で選出される広域連合の議会で決めることになっております。ここでの論議がその役割を果たすわけでございまして、この議員の役割は、極めて大きいものがあります。厚生労働省の試算では、平均月額6,200円になると言われております。また、65歳から74歳までの前期高齢者は、今までどおり、現役世代と同じ医療保険に加入することになります。
 そこで、担当課長にお伺いしますが、まず第1は、本市の75歳以上の高齢者は6,154人と言われております。この高齢者の医療費が、現在すべて老人特別会計から支出をされております。来年からは75歳以上の医療費が、後期高齢者医療制度に移っていくわけであります。そうなりますと、国民健康保険会計からの老人保健拠出金11億5,200万円、これは17年度決算の額でございますが、新制度開始とともに、どう変化をしていくのか、場合によっては、国保税の引き下げは可能ではないか、こう考えるものですが、その見通しについて検討されておられるのか、お伺いをいたします。
 第2点は、65歳以上74歳までの前期高齢者は、今までどおり、現役世代と同じ医療保険に加入しますが、国保に加入している65歳以上の高齢者は、来年からまたぞろ年金から天引きされることになります。その上、70歳から74歳は、病院窓口での支払いが、来年から、現行の1割負担が2割負担に上がっていきます。そして、夫婦2人世帯で年収520万円以上の人は3割負担となるわけです。これは、高齢者に対するトリプルパンチであります。この実態をどのように見ておられるのか、御所見をお伺いをいたします。
 そして、3点目は、大変重要なことですが、新制度では、高齢者向けに他世代とは別建ての診療報酬をつくるということになっております。国は、後期高齢者の心身の特性にふさわしいものにするというふうに言っております。このことを口実に、国のねらいは、診療報酬を引き下げる計画であります。これはまさに差別医療であり、手抜き医療になる危険性があります。広域連合の役割も極めて重要になりますが、担当課長は、このことに対して、その見通しと所見を伺っておきたいと思います。
 次に、4点目のリンパ浮腫の治療用装具代の支給についてであります。
 リンパ浮腫とは、乳がんや子宮がんなどで手術を行いまして、リンパ節を切除した場合に、本来、心臓に戻るべきリンパ液が流れず、手や下肢にむくみが出るという難治性の疾患であります。ここに写真がありますから、市長、ちょっと見てください。私の相談を受けた患者さんは、平成14年、一般社会保険から退職後、国民健康保険に加入し、平成16年11月、左下肢リンパ浮腫と診断をされました。ところで、この病気は、難病で、専門医が少なく、最近ようやく高知医大にも専門の科ができたと伺っております。とにかく、弾性、これ弾性の弾は弾力の弾です、弾性ストッキングなどの装具装着が必要であります。本人は平成16年11月、徳島で正式にリンパ浮腫と診断され、平成17年に市の窓口に装具料の申請を行いましたが却下をされております。4月24日付の我が党の機関紙赤旗新聞が、同じ病名で同じ装具代が支給されたことを報じました。本人がどこからかそのことを聞き取り、私も相談を受けて調査に入ったわけでございますが、まず南国社会保険事務所の見解です。このことにつきましては、一般の社会保険に該当する人たちにつきましては、支給されるとの見解であります。それでは、国保の場合はどうか。担当の係は、これは適切な判断をされたと私は思いますが、問題は、県の国保連合会の考え方であります。連合会は、厚生労働省の基準に載っていないので支給できないというのであります。そこで、我が党国会議員の事務所を通じまして、厚生労働省に問い合わせてみると、赤旗の報道どおりだというわけでございます。要するに、同じ病名であるにもかかわらず、健保でいって、国保ではいけない、こういうことであります。こんなことは許されない問題であります。現在、県議会が開会中でありまして、県国保指導課を通じまして、県議を通じて、国保連合会に指導するようにいたしておりますが、このような問題は、連合会の姿勢であると私は思うのであります。再度申請書を提出をいたしますが、県保険連合会は、患者の立場に立って物事を考えるということが重要ではないか、南国市としては、連合会の考え方を改めさせ、支給ができるよう、強く要請してほしいものと思いますが、これは担当課長あるいは市長からも答弁をいただければ幸いですが、他県で支給をしている事例はたくさんあるわけでございます。確かに厚生労働省の基準に載っておりませんけれども、スリム化するためにそれを悪用する人がなんか全国的に時々出てくるというようなことがあって、その基準に入れてないということでありますが、申請すれば審査して、その該当にほとんどなっているわけです。ですから、このことについては、ぜひそういう方向で県国保連合会に十分話を上げてほしいというふうに考えるわけでございます。
 最後になりますが、市街化調整区域内における地区計画の問題であります。
 地方の自由度が増すと期待したのに、国の財政再建を押しつけられただけだった、これは6月17日付の高新による県幹部の小泉政権による5年間の地方いじめに対する失望と怒りであります。このように、三位一体改革が地方の財政をますます圧迫し、新型地方交付税などに見られるように、地方は独自の財政健全化計画を作成し、国の動向を見きわめながら生き残りをかけて自立の道を探っているのが現実であります。本市においても、平成16年度から3年間にわたりまして健全化計画を実施し、さらに本年度から向こう3年間の第2次中期財政計画により、12億円の財源をつくり出さなければならない現状に置かれております。こうなりますと、前段述べましたように、市民の皆さんへの負担増も、職員の人件費削減も、もう限界であります。これ以上犠牲を強いることは困難であります。そこで、自治体として自立の道を切り開いていくためにどうすればよいのか、市長も真剣に考えられておることだと思います。私は、第1に、歳入の確保につながる対策を急がなければならないと考えております。つまり、人口増と税収アップにつながる施策であります。
 そこで、本題に入りますが、昨年、都市計画法等の一部改正に伴う政省令の改正が行われました。それによりますと、市街化調整区域内における地区計画ということで、これまでの34条10号イ、つまり市街化調整区域内において、一定の大規模開発等を許可できる基準が廃止をされております。そのことによって、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法の一部を改正する法律が施行期日を定める政令が、本年11月30日施行となるのであります。この施行によって、市街化調整区域内では、大規模開発を含め、開発行為は原則不可でございます。ただし、地区計画を定めた場合においては、適合されるものについては許可されることになります。これまで企業が立地しようとしても、調整区域内での企業誘致は困難でありました。例えば、これまで論議をされてきましたように、領石のインターチェンジ周辺あるいは篠原地区のミロクの隣接地あるいは岡豊中島周辺などであります。こういうところでの白地や調整区域内での企業立地の問題が、常に広域都市圏の中で問題になってきたわけでございます。今年の3月、高知県議会におきまして、牧県議に対して、県土木部長、宮崎土木部長が答弁をされております。ちょっと簡単ですので読んでみたいと思います。「このうち、市街化調整区域におきましては、旧法では、一定規模以上の開発を伴う大規模集客施設は立地可能でしたが、この基準は廃止をされることになっております。今年11月の改正法の施行後は、こうした開発の場合には、地区計画が必要となり、この都市計画の手続を通じ、地域の意見を適正に反映できるようになります。こうした法改正の考え方は、既に人口の減少や高齢化社会を迎えている本県におけるまちづくりの方向性と一致していると考えております」このように県の土木部長は答弁をされているわけでございます。
 そこで、私が前段述べましたように、財政見通しなどを考慮しながら、本市の発展を展望すれば、市街化調整区域の用途変更による地区計画の策定を早急に取り組む必要があると考えるわけでございます。担当課長は、前課長からのこのことについての引き継ぎと法改正の実態などについてどのように把握をされておられるのかお尋ねをするところでございます。また、市長からは、地区計画について、マスタープランとの関係があろうとは思いますが、この地区計画を真剣に進めていく意思があるのかどうか、そのあたりについてまず1問で所見を伺っておきたいと思います。
 以上で5点にわたる第1問を終わりますが、答弁によりまして2問を行わせていただきます。よろしく御答弁お願いいたします。
○議長(高橋 学君) 答弁を求めます。市長。
      〔市長 浜田 純君登壇〕
○市長(浜田 純君) 山崎議員さんの御質問にお答えをいたします。
 年金あるいは医療費と都市計画法の関係について、私の方から御指摘にお答えをいたしたいと思っております。
 年金の問題につきましても、担当課長の方からお答えをいたしますけれども、大変な問題になっております。ですから、一日も早く、政府の方でも対策を急いでおるようでございますけれども、宙に浮いてしまった年金記録とかあるいは消えた年金記録とかというようなことで、大変な不安が広がっております。また同時に、責任問題も国会の方で議論をされておるようでございますが、南国市として、市民の問い合わせ等については、万全を期しており、さほど大きな、南国市の方で大きな問題が、役所を巻き込んで起こっておるということはないというふうに聞いております。一日も早くこの年金問題が解決をされ、国民の不安を一掃するべきである、このように思っております。国会も終盤を迎えまして、この問題、年金の時効に特例措置を設ける法律あるいは社会保険庁、率直に言って、責任の議論がいろいろされておりますが、社会保険庁において、その事務処理が、だれが責任をとるかはいろんな意見があろうと思いますけれども、非常にずさんな事務処理が行われたということは、まず間違いないことだろうと思っております。ただ、その責任をめぐって、いろいろはねかけの議論が起こっておるということ、大変残念に思っております。ともに国民の年金権を保障する立場で、不安を解消するという1点で、ぜひ現状の処理の打開策とあわせて責任問題、なぜこうした問題が起こったのか、一日も早い解決を期待をいたしておるところでございます。
 それから、難病の問題で指摘をいただきましたが、これも担当課長の方から現状についてお答えをいたしますが、御指摘の趣旨であります高知県の国保連合会への申し入れにつきましては、あらゆる機会をとらえまして、課長の方から全国的な事例等も聞き取りまして、要望をしてまいりたいと思っております。
 次に、都市計画の問題でございます。地区計画による調整区域での開発の問題でございますが、山崎議員御指摘のように、南国市では、向こう10年間の市政運営の方針として、3つの戦略プロジェクトをつくっておりまして、その1つが産業拠点を引き続きつくっていくということでございまして、市街化区域内でこうした問題に対応が可能であれば問題ないわけですけれども、調整区域に及ぶ場合もあります。現に県、市で共同開発へ向けて検討をいたしておりますが、市街化区域内では、適地調査で該当する地域がないということで、こうした開発も調整区域で行われるわけでございます。したがいまして、これらに全面的に対応していくために、現在、庁内の方で、都市計画マスタープランの見直しに向けて作業を進めておるところでございます。ただ、この南国市は、高知広域都市計画区域の一部でございまして、南国市都市計画マスタープランは、この高知広域都市計画マスタープランと連動してないと機能しないという制約がございます。したがいまして、県とも十分協議を重ねながら、このマスタープランを見直し、そして本市のあるべき土地利用といったようなものを今後検討していくべきだろうと思っております。この際、この場合において、南国市において特に重視すべきは、新しい総合計画をつくりまして、先ほど言いました3つの戦略プロジェクトを実行するという計画にしておりますので、この総合計画と整合するような形の都市計画の見直しを実現をしていくべきだろうと私は考えております。もう少し簡潔に言えば、民間の開発は、やはり大きな影響が出ればいろいろ考えなければならない点もありますけれども、法に許容される範囲で、民間の開発は、私は基本的に支持するし、支援をしていくのが総合計画に沿った南国市の判断ではないかと、このように考えておるところでございます。
 以上です。
○議長(高橋 学君) 市民課長。
      〔市民課長 石川明美君登壇〕
○市民課長(石川明美君) 山崎議員さんの御質問にお答えいたします。
 御承知のとおり、地方分権一括法によりまして、平成12年4月から、国民年金事務につきましては、機関委任事務から市町村の法定受託事務となりました。そして、それに伴いまして、平成12年4月、14年4月とそれぞれ改正時期は異なりますが、幾つかの国民年金事務の改正が行われました。平成12年4月からは、年金の手帳や証書の交付は、これまでの市町村経由ではなく、直接本人あての送付となりました。平成14年4月からは、山崎議員御指摘のとおり、保険料の印紙納付方式が廃止されまして、金融機関を通じて、本人が直接国庫に納付する方式に改められました。また同時に、いわゆるサラリーマンの妻であります3号被保険者の届け出が、市町村経由から事業主経由にと改められました。しかし、そのほかの事務につきましては、法定受託事務として、従来どおり、市が行っております。御承知のとおり、国民年金事務は、市民一人一人を対象にした事務でありまして、市民の老後の年金権確保のためには、機関委任事務から法定受託事務へと変更になりましても、市としての役割の重要性は、これまでと何ら変わるものではないと認識をしております。このような認識の上に立ちまして、年金係におきましては、国民年金制度が創設されました昭和36年度から電算化が開始されました平成3年度までの紙台帳はきちんと保管をしておりますし、電算化でOCR消し込みとなった平成4年から受託事務となる平成13年度までにつきましても、磁気媒体でのデータ保管を行っております。今回の年金問題に関連しまして、社会保険事務所から、納付記録につきましての照会は、これまで電話あるいは正式文書を含めまして10件ございました。また、市民からは電話での問い合わせを含めまして、窓口での相談は、6月に入りまして、1日平均9ないし10件となっております。日々相談件数が増加をしております。保管資料がございますので、適正に対応ができており、これまでのところ、窓口において、国民年金納付記録についてのトラブルは発生しておりません。
 次に、後期高齢者医療制度に関連しまして、議員御指摘のとおり、これまで老人医療制度の対象でありました75歳以上、65歳以上の寝たきりの方も含まれますが、この方につきましては、平成20年度から医療保険制度が、これまでの保険制度から後期高齢者医療制度に改正されます。現行の老人保健医療制度では、医療費及び事務費の拠出金が、各保険制度からそれぞれ老人保健へ拠出されております。先ほど山崎議員からも御指摘がありましたが、南国市国保から老人保健への18年度の拠出金は11億3,763万円となっております。御質問は、この拠出金が20年度からどうなるかとのことでございますが、端的に申しますと、現在のところ、全く予測ができないというのが正直なところでございます。20年度から老人医療対象者は、各都道府県単位の広域連合を保険者とする後期高齢者医療制度の対象となります。したがいまして、その医療制度の運営につきましては、これまで被用者保険や市町村国保などの各保険者から拠出されていた老人保健拠出金にかわる何らかの拠出が必要とされると思っております。しかし、その具体的な形につきましては、まだはっきりと示されておりませんので、見通しが立っておりません。
 次に、世帯全員が65歳から74歳の前期高齢者の国保税につきましては、御指摘のとおり、20年度からはこれまでの金融機関からの引き落としや窓口払いなどの普通徴収ではなく、年金からの特別徴収となります。また、70歳から74歳の被保険者の一部負担金は、現在、所得によりまして2通りとなっております。現役並みの所得の方につきましては3割、それ以外の方につきましては1割となっております。この1割負担の被保険者につきまして、20年4月から自己負担が2割に改正をされます。これら一連の主に高齢者をターゲットとも思える改正につきましてどう思うかとの御質問でございますが、適切なお答えにはなりませんが、私ごとで申しますと、団塊世代である自分自身の将来は、超高齢社会と言われており、経済的にもかなり厳しい生活環境となるであろうと覚悟をしております。そのため、健康で元気に生き生きとした高齢世代が過ごせるよう、これからも健康づくりへの自己投資に励もうと考えております。
 それから、後期高齢者の診療報酬につきましても、夏から秋にかけまして、報酬の骨格を取りまとめる見通しと聞いております。国民皆保険の理念といたしまして、必要かつ適切な医療は、基本的に保険診療により確保するということを前提としておりますので、したがいまして、特定の診療行為そのものを排除するような制度になることはないと考えております。
 最後に、リンパ浮腫に対する治療用装具としての弾性ストッキングにつきましてお答えいたします。
 国民健康保険法第54条に、療養費は、あくまでも療養の給付で果たすことのできない役割を補完するものとして、一定の支給要件を備えた場合に限り認められると規定されております。支給要件につきましては、柔道整復、はり、きゅうなどの施術とともに、治療用装具が含まれております。療養費の支給対象となる治療用装具は、治療の遂行上、必要な範囲のものに限られまして、日常生活や職業上の必要性あるいは美容目的で使用されるものについては対象とされておりません。例えば、補聴器や人工肛門受便器などは支給対象とされておらず、松葉づえにつきましては、一般的には原則として必要があれば医療機関が貸与すべきという考えから、対象外とされております。ただしかし、備えつけのない医療機関を受診し、療養目的で自己購入したケースにつきましては、認定して差し支えないという保険局長の通知があっております。また、義歯につきましては、治療上の必要性からの使用は認定されますが、症状固定後の義歯装着につきましては認定となりません。
 今回御質問のリンパ浮腫に対する治療用装具として弾性ストッキングやあるいは弾性スリーブの療養費認定につきましては、議員御指摘のとおり、高知県国民健康保険診療報酬審査委員会におきましては、現在のところ、治療用装具と認めておらず、支給要件に該当しないとされております。しかし、御指摘のように、社会保険で認定されました事例もありますので、市長が申しましたとおり、機会をとらえ、国保連合会への要望を行ってまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○議長(高橋 学君) 税務課長。
      〔税務課長 谷田 豊君登壇〕
○税務課長(谷田 豊君) 山崎議員さんの御質問にお答えをいたします。
 今般の税制改正についての御説明は、第321回定例会においてお答えしたとおりでございます。今般の税制改正によりまして、市民生活への影響は、市民の皆様にとりましても、また、地方自治体にとりましても多大であると言わざるを得ない状況になってきたというふうに考えております。税源移譲によりまして、地方自治体は、今後移譲された税源をみずからが確保しなければならなくなりました。議員御指摘のように、6月には平成19年度の住民税の納付書が発送され、翌日からたくさんのお問い合わせの電話がかかっております。内容的には、市の広報、チラシ等でお知らせをしてありましたが、納付書を見て税額に驚いたという方が大半で、制度改正であることを説明をいたしまして、現在のところ、大したトラブルもなく、皆様に御理解をいただいているものと感じております。ただどうしても住民税の金額が多くなりまして、4回での納付が困難な方につきましては、管理係、収納係を中心に、納付相談の体制をつくっております。電話等のお問い合わせにつきましても、税務課内、それぞれの係に説明、研修をいたしまして、市民の皆様の納税相談に答えられるような体制をつくっております。議員さんおっしゃられましたように、単純に市民税の負担増ということで、市税の住民税だけで計算をいたしますと、平成18年度の調定額で言いますと、15億4,600万円を5万人で割りますと3万921円となります。そして、平成19年度で税源移譲がありまして、19億8,700万円ぐらいですが、それを5万人で割りますと3万9,737円、単純計算で8,816円の増になったと。ただこれにつきましては、所得税と連動しておりますので、単純に市民税だけがふえたということではなく、所得税が減額になっておるということもありますので、御理解をいただきたいと思います。
 次に、税源移譲時の年度間の所得変動に伴う経過措置についてでございますが、いわゆる所得税と住民税の控除額の差、いわゆる人的控除といいますが、1人ですと5万円、差額です、2人で10万円の差額以下の所得の方につきましては、いわゆる調整控除で所得税との差が出てきます、税源移譲後の。そういう方々につきましては、経過措置によりまして、その年度間の所得変動に伴う負担増を防ぐというふうに、本文を読みますと非常に難しく書いてありますので、ちょっと御披露いたします。平成19年度個人住民税の合計課税所得金額(申告分離課税分を除く)から所得税との人的控除差の合計額を控除した金額があるもので、平成20年度個人住民税の合計課税所得金額(この場合は申告分離課税を含む)から所得税との人的控除差の合計額を控除した金額がないものについては、平成19年1月1日現在の住所所在地の市町村長に対する申請、これは平成20年7月を予定しておりますが、により、平成19年度分の住民税を税源移譲前の規定により算出した税額まで減額すると、これが本文でございます。具体的にいいますと、いわゆる調整控除の所得税と住民税の控除額の差、いわゆる基礎控除で言いますと33万円が住民税でございます。所得税は38万円、差額が5万円あります。その5万円の所得にならない方については、税額の控除に差が出てくるということで、今回の経過措置を置いたものでございます。申請は、平成20年度の個人住民税の賦課決定後でないと判定できないことから、この経過措置の申請期間は、来年度7月1日から7月30日と規定をされております。来年度の申告時期や市広報等でお知らせをしていきたいと考えております。
 このような状況の中で、税務課として、貴重な財源確保と市民の皆様の生活を守るという重要な役割を果たしていきたいと考えております。今後も厳しい状況が続きますが、山崎議員さんを初め、議会の皆様の御理解と御支援をよろしくお願いをいたします。
 以上でございます。
○議長(高橋 学君) 都市整備課長。
      〔都市整備課長 池知 隆君登壇〕
○都市整備課長(池知 隆君) 山崎議員さんの御質問に、市長答弁を補足してお答えいたします。
 まず最初に、前課長からの都市計画事務への引き継ぎでございますが、地区計画やマスタープラン作成等の取り組みについては、引き継ぎを受けておりません。
 次に、法改正につきましてお答えいたします。
 山崎議員さんに情報提供していただきました全国都市計画担当者担当課長課長会議資料は、国土交通省が高知県の都市計画担当課長に、県としての取組方を示したものであります。早速資料の「改正都市計画法の運用について」の部分を読ませていただきました。従来におきましては、市街化調整区域においても、人口増加等により必要な市街地面積が増大するという前提のもとで、一定の大規模住宅開発等についてこれを許可できるという基準が置かれておりまして、いわゆる旧都市計画法第34条第10号イの項目でございます。しかし、人口減少社会を迎え、大規模な開発行為であれば許可できることとすることの合理性が失われてきたことから、旧都市計画法第34条第10号イの基準を廃止するに至りました。この都市計画法の改正が、平成18年にあっております。
 ところで、高知県が策定いたします高知広域都市計画マスタープランでは、平成21年度から22年度にかけて見直しが予定されております。また、都市計画基礎調査が、平成18年度から実施されていますが、この調査は、都市計画区域の現状把握や将来の見通しを調査するもので、高知広域都市計画マスタープランの作成や線引き及び用途の見直しに必要な調査となります。また、本市においても、現行の南国市都市計画マスタープランでは、対応できない事項が出てきており、このような状況を踏まえて、まちづくり三法の改正に見合った都市計画の方針を見直しする必要が生じてきました。社会状況変化に対応した南国市の都市計画の方針を示し、南国市都市計画マスタープランを作成し、高知広域都市計画マスタープランのスケジュールに連動させ、反映させていく必要が生じております。旧都市計画法34条第10号イの基準廃止に伴いまして、改正都市計画法の全面施行日以降は、地区計画の決定、または変更に関する都市計画の手続を通じて、開発の可否を判断することになります。議員さん御質問の市街化調整区域内における地区計画については、高知県が5年に1回行います基礎調査を経まして、高知県がつくろうとしている地区計画はこうあるべきという判断指針等ができましたら、いわゆる条件が整いましたら可能でありますが、いずれにしても、このことを南国市マスタープランの中で協議し、位置づけていくことが必要となります。都市計画、まちづくりの見直しに当たりましては、既計画の部分的な見直しではなく、広い視野に立って、現在の都市計画制度に基づいた新たな「南国市都市計画マスタープラン」として策定、見直しする必要があります。
 続いて、地区計画について御説明申し上げます。
 地区計画とは、それぞれの地区の特性にふさわしいまちづくりを進めるため、地区レベルの視点に立って、住宅周りの生活環境を整備したり、保全したり、きめ細かく土地利用をコントロールする制度でございます。地区計画が定められますと、建築行為や開発行為などは、その地区計画の内容に沿って、規制、誘導され、地区の特性にふさわしいまちづくりを進めることができます。地区計画は、住民一人一人の生活により、密接につながっている計画であるため、計画作成に当たっては、地区住民や関係者に意見を聞かなければなりません。この意見を求める方法は、市の条例で定めることとされています。いわゆる手続条例の制定が必要となってきます。
 地区計画の決定手順について簡単に述べます。
 まず、手続条例の選定を行います。まず条例の選定が必要でございます。続いて、原案の作成、そして次に、原案の公告及び縦覧、手続条例で定めた方法によります。そして、土地所有者への案の提示でございます。それを踏まえまして、土地所有者との意見の交換を行います。続きまして、案の作成を行います。次に、案の公告及び縦覧、そして、住民及び利害関係者の意見書の提出を求めます。その後に都市計画審議会を行いまして、知事の同意を得まして、都市計画決定、そして公示及び縦覧という形をとります。ですから、地区計画の決定手続は、以上のような手続を踏んで行います。手続条例を例えば9月に可決したといたしましても、住民への説明、都市計画審議会、知事への同意を経ますと、本年11月末に都市計画決定となることは難しいと思います。急いで行えば事をし損じる場合もあります。マスタープランでじっくり練り上げる方がベターではないかと考えております。
 以上でございます。
○議長(高橋 学君) 11番山崎峻英君。
○11番(山崎峻英君) 都市整備課長が最後に答弁くださいましたので、5点目の質問から2問をさせていただきたいと思います。
 要するに、都市整備課長の話を伺いますと、非常にややこしいわけですね。物事というのは、存外字に書いたらややこしいもんですが、やってみたら簡単にいく場合があるわけです。例えば、私の経験では、植田の住宅団地も、あれは地区計画でやっておるんです。集落整備法に基づく地区計画を作成しまして、都市計画法と合体させながらあの土地改良事業の中で住宅地を捻出した。これは、私の経験であるわけですが、このマスタープランを平成11年3月に作成をしておるわけですが、もう全然現実に合ってない、これが1点。例えば、人口目標につきましても、平成17年に6万600人という構想を立てておりますが、これも全くパー、それから、ごめんのパワーアップ事業も、御承知のように、これもできなかったという実態ですね。ですから、南国市のこの都市計画の線引きとマスタープランが、全く現実に合わずに、もう昭和45年から今日までずっときておるという事実です。ですから、ここのところへ早いことメスを入れてやらなければ、南国市のまちづくりとそれから人口増員と税収の伸びは期待できないというのが私の意見であるわけです。ですから、率直に言って、市長の先ほどの答弁は、私は、生ぬるいと、あっさり、言葉悪うに言うたら、もうちょっと急がないかんじゃないかということを言いたいわけです。ですから、この問題については、都市整備課が今度新しく課長がかわり、機構がかわって、体制が私もどうなっておるかわかりませんが、これは南国市の方向づけと県の都市計画マスタープランも含めて、十分意見交換をしながら、早急にこれをつくり上げていくという方向で研究をするということが大切であると思うわけです。マスタープランも並行してこの調整区域における地区計画、この問題をあわせて早急に私は研究をしていくという姿勢に立ってほしいというふうに思うわけです。それをするためには、市長の指示、これが一番大事になってくるだろうと思います。よくことしも我々議会、この金のない時期に、視察研修をさせていただきました。例の二本松と東根市へ行ってまいりましたが、どの自治体へ行っても、職員一人一人、例えば、対応してくれる人は係長クラスで、課長が出てきたり、係長が出てきたりするわけですが、そこで言われる職員の言葉、姿勢、これは必ずこう言うわけですね。そこは私は南国市として見習うべきではないかと思うわけですが、うちの市長の方針はということを係長の皆さんでも、課長の皆さんでも、しっかりと受けとめちゅうわけですね。だから、南国市の行政のあり方について、一人一人の職員が、上から下までびゅんとその血が流れている、そこなところが私は本市にとっては少し厳しさが足らんではないかというふうに考えるわけでございます。ですから、このことについては、市長の確かに先ほどの答弁はわからんでもないわけですが、今自治体がこれぐらい厳しいと。そういう中で、その市長の姿勢を早く収入を確保するための南国市の地区計画あるいはまちづくり計画というのはどうあるべきかということをしっかりと下に指示をしていく、このことを期待をしたいわけですが、このことについて市長の見解を再度お伺いをしたいというふうに思うわけでございます。
 それから、リンパ浮腫のことにつきまして、課長さんの方からお答えをいただきました。これは、一般の保険でいくのに、国保の基準になぜ乗らないかという問題ですね。現役の皆さんには、支給されている。その病名を国保へ持ってきたときになぜいかないのかと、一般の人はこれは理解できんですよ。ですから、これは南国市の窓口へ行けば、県がそう言うから、県の連合会が。あそこから金が出てくるわけですから、そう言われることは当たり前のことです。しかし、南国市も負担金を600万円ぐらいですか、年間出しておるわけですが、これはそんな連合会に悠長に構えておられたら困ると。患者の皆さんは、今写真を見せましたように、これは大変なもんですよ。ですから、ほかのあのストッキングを当てて初めて、私の相談を受けた人は、こんなにはれてますからね。それを和らげて、朝おふろなんかでもみ上げて、ここへ、リンパへずっとはれを持っていくらしいですが、そうやってやったら少し楽になると。治ったじゃないですよ、楽になるというばあのことですから、これはもう一度、課長さん、出しますので、申請を。申請を出したら却下をせずに、審査委員会へ送ってほしい。そして、国保連合会の審査を徹底して何回でも出すということでいきますので、御協力よろしくお願いをいたしたいと思います。
 それから、税務課長には、罪もない答弁をいっつもしてもらわないけませんが、これ南国市にとっては全く迷惑な話ですね、市民から怒ってこられる、その窓口を南国市の税務課の職員がやりゆう。これは大変なことですが、これもやってもらわないかんわけです。ところで、これはもう先ほどももう私も質問しよって嫌になるばあ、後期高齢者の問題、医療費の値上げの問題、年金の天引きの問題、それへ住民税がアップ、もうこうきたら自治体、市民の皆さんは大変だと。我々もこういう公の仕事をしておりますから、文句を言うたち議員の仲間で文句を言いゆう程度のもので、まっこと市民になったらわやにすなよというようになりかねんと。これは大変なことです。これは、そういうことで、できるだけ手厚く、市民の皆さんに対応していただきたい。これはむしろ私は税務課の皆さんにひとつ市民の対応は親切丁寧に行ってほしいということを述べておきたいと思います。
 こればあで、答弁が市長からいただかないかんと思いますが。
○議長(高橋 学君) 答弁を求めます。市長。
○市長(浜田 純君) お答えをいたします。
 都市計画マスタープランの見直しにつきましては、9月の補正予算で必要な経費の全額といいますか、担当課のスケジュールにあわせた予算にしたいと思っておりますが、まだ財源がどうなるか、把握できてませんので、必要最小限ですか、見直しへ向けた予算が9月補正で計上していきたいと思っております。このように、マスタープランの見直しへ向けた作業は、進めております。もっと早い時期にということでございますが、それはそのとおりかもわかりませんが、ただいま見直しに向けて準備をしておるということでございます。手ぬるいではないかというお話が出ましたが、今議会3期12年を総括せよという質問も後へたくさん控えておりますけれども、そういう点で、そういうことも総括をしたいと。要するに、手ぬるいではないかというようなことについても、私の行政姿勢ということで、反省すべき点は明らかにしていきたいと、このように考えております。
 以上です。
○議長(高橋 学君) 11番山崎峻英君。
○11番(山崎峻英君) この3期12年の総括ということで、市長のこの金のない時期に、この南国市を背負って12年間、頑張ってきたということに対しては敬意を表したいと思うわけです。市長の9月補正でも、そういう点で都市計画の問題について補正をしていくという方向が出てきました。担当課の皆さんも、市長の意を受けて、それをこういう問題については南国市だけで考えてもいかん問題がありますから、県と十分そこの密接なつながりをつくりながら、市長の指示をしっかり受けながらやっていってほしいと思うわけです。課長の決意を伺っておきたいと思います。
○議長(高橋 学君) 都市整備課長。
○都市整備課長(池知 隆君) 私の決意ということでございますが、マスタープランは、平成11年3月に作成しまして、14年、18年と改正があっておりますけれども、全く改正した後の追加版なんかもできておりません。非常に残念に思っております。それから、このマスタープランの作成も、当初予算で組むべきやなかったかということで、その点も私非常に残念に思っております。しかし、今市長が言われましたように、取り急ぎ9月補正でやるということですので、県との調整もやっていきたいと思います。例えましたら、サッカーのパスボールのような状態でございます。そこで県が進んでおりますけれども、市の方がつまずきましたら全く進まない状態でございますので、そういうことで、十分なすばらしいまちづくりにするように、県と調整をとって進んでいきたいと思っています。
 以上でございます。