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検索結果 »  平成27年 第384回市議会定例会(開催日:2015/06/12) »

一般質問3日目(浜田勉)

質問者:浜田勉

答弁者:市長、副市長、関係課長


○議長(前田学浩君) 17番浜田勉君。
      〔17番 浜田 勉君登壇〕
○17番(浜田 勉君) 日本共産党の浜田勉です。
 一般質問も3日目となり、そしてラストとなりますと、やっぱり緊張も緩み、疲れが出てまいります。今が峠です。踏ん張っていただきたいと思います。
 私が通告いたしましたのは、市長の政治姿勢として、いわゆる戦争法案、マイナンバー制について、あるいは費用対効果で見る圃場整備、そして非正規雇用の職員の改善の問題、そしてカラスの網の補助金、あるいは空き家制度について、あるいは農業者の位置づけについてでありますが、3月議会以降、世の中の移り変わり、特に世界の中でえっそんなことがあったのというふうなことを振り返りながら、意識の改善あるいは物の見方についての捉まえ方の一歩でも前へ見ることができるようにしていきたいと思っております。
 その中で、私がえっというふうに思ったのが、国として認められている同姓婚。我々は、もちろんこの中にいる方もほとんどそうだと思いますけれども、結婚するについては男は女を愛し、女は男を愛してというふうな、そういう人生論で歩んでまいりました。それが原理原則というふうに一歩も揺れることなく歩んでまいりましたが、最近の状況、とりわけアイルランドにおける状況、国民投票では、460万人の人口、その中での322万人の有権者、この人たちの投票率は60.62%、その中で同姓婚を認める、つまりこれは結婚について同姓で結婚してよろしいということを憲法へ書くことについてどうなのかという問いでありました。これをこのアイルランドの人たちは、62%の人がそのことについて賛成をあらわし、同姓婚の法制化を図る。これについて、アイルランドの首相は、きょうの投票は、我々が寛大で思いやりのある勇敢で喜びに満ちた人々であることを示したというふうに評価をしています。あるいは、その国の保健相、大臣でありますけれども、その方は同姓愛論者です。私にとっては、ただの国民投票ではなく、社会的な革命だというふうにまで述べています。一方、同姓婚の反対の立場のカトリック教会の大司教は、我々は現実と向き合わなければならないと認めています。言えば、それともう一つの動きとして、こんな表現があるのかと思ったのは、その同姓婚を反対する人たちの中に、子供には母親と父親が必要という団体がある。なかなかユニークといやあユニークでしょうけれども、こういうふうな動きがあったとしても、アイルランドではそういうことが進んでいるということであります。また、ルクセンブルグもそうでした。そこでは、首相が同姓婚を行うというふうなことで、それについてのイギリスの首相もそれについての祝福を送っていると。私もこんな認識が余りなかったもんですから、相当我々自身の感覚あるいは感度を高めないと、世の中あるいは世界観がずれてしまうんじゃないかと、そんなふうに思ったものでした。
 また、お隣の韓国ではやっているという言葉は正しくありませんけれども、国民を死者に追いやろうとするようなMERSコロナウイルス、これについてもこれは大きな問題として我々がTPPについての反対を大きく叫んでおりました。TPPは、食の安全あるいはその国の主体性の問題でありますけれども、もう一方で、医療の問題、つまり自由診療あるいは医療特区というようなことで、韓国では公立病院は6%しかないというふうな状況です。そして、その6%の施設では、10%の病床しかないと。つまり、隔離施設が事実上ないというふうな状況まで医療の民営化という形の中でこのMERSが広がっていったということが本当のようでありまして。やはり私は、TPPの問題についても、我々自身がやっぱりしっかりとそのもとを見詰めて対処していかなければならないということを実感をしたところです。特に、じゃあ95%の民営化施設とはどうかと見ると、隔離病棟はないとまで言っているわけでありますから、その一方で、韓国の医療界、中東の富裕層を目指して、韓国に呼んで医療でもうけるというのを6月にまだプランをやってた、というふうなわけでありますから、本当にもうお恥ずかしい話であります。やはり、資本が医療の分野を占拠してはだめということを私は実感をいたしました。
 次に、翁長沖縄県知事のアメリカ直訴行脚です。日本政府は、沖縄をアメリカの贈答品化のような認識としか考えられようのない乱暴な沖縄への態度がずっと続いてまいりました。歴代の自民党政権が、その統治した姿であります。戦前は、本土のアメリカ侵攻の時間稼ぎの島として、戦後はアメリカの世界制覇のためのかなめ島、不沈空母として永久化が図られてきました。これに対して沖縄の人たちは、沖縄一つの声のもと、基地ノーの運動を高めてまいりました。だが、今また辺野古の新基地が進められています。政府が他国の軍事基地は要らないと言えば、それで片がつくものを、それをよう言わん政府にかわって訪米行脚されたことは、沖縄の歴史の中でも瀬長亀次郎があれが市長になったとき、アメリカが51%の金を持って自治を妨害した、そういうことに次ぐぐらい大きなニュースでありました。また、この翁長知事がワシントンでおりてタクシーに乗ると、タクシーの運ちゃんが、知ってるよ、基地のことでしょ、安倍さんと何だったっけ、ともかくちゃんばらやってるというふうなことをアメリカのタクシーの運ちゃんも述べてくれた。その後、この直訴の翁長知事なんかは、国防省あるいは国務省の高官と意見の違い、特に沖縄はこの基地を受け入れることはできないということを明確に示し、そして90人くらいの人たちと会談をして、沖縄の実態を話し、そして8割、9割の方がその実態についてはよく理解ができるというふうなことを述べて、大きな基地撤去の運動が高まったということが報道されています。私は、この政府にかわってみずからの権利はみずから守る、このことに共感を覚えるものでありました。
 次に、きのう成立をしたいわゆる18歳の選挙権、まさに夢にまでしたこの出来事であります。私も今まで議会で2度取り上げてまいりました。国連人権規約に基づいての意見書には、知らだったき反対をした、済まだったという方もおりました。18歳選挙権問題については、そのような変化から、共通の認識へと発展をしました。私たち日本共産党は、18歳選挙権、これは戦前から求めていた男女同権、民主主義の旗印の一つとして頑張ってまいりました。戦前ではこの18歳選挙権、男女同権の運動は、絶対主義的な天皇制のもとで庇護された封建的地主制度と命を賭しての戦いでもありました。戦後となって初めて、20歳で男女同権のあかしとして選挙権ができました。だが、私たちが進めてきた18歳選挙権は、まさにあれから50年の感がいたします。18歳は世界の常識、未来は青年のものです。だが、投票率が悪いということで、その選挙権についての評価は、一笑されたりしています。だが、それは期待の反映であります。私は、この若い人たちの投票率の低さという問題を傍観するのではなく、やはりこの人たちが選挙に臨むというのは、一つの喜び、希望がなければなりません。特に、今の選挙制度、規制だらけで、まあ言えばおもしろくも何にもありません。あるのは金権スタイル、私は、この選挙法、買収以外は何でもあり、投票日当日も選挙活動はフリーにする、さらには比例代表制として死に票をつくらない、そういうような選挙制度まであるならば、若い人たちの希望とそして夢、これの現実的な対応になってくるんではないかというふうに思ったのが、今回のこの3月議会からきょうまでの間の思いであります。
 では、通告に従って触れてまいります。
 戦争法案についてであります。
 この皆さんの中で、私が1人赤トンボあるいはグラマンをかいま見た一人として、これについて触れないわけにはまいりません。この戦争法案については、3名の方が今まで市長と大きく論議をされてまいりました。私は、その点については若干的を外すわけではありませんけれども、外周から見詰めてみました。つまり、そういう論争がどういう内容として必要であったのか、そういう立場からであります。この戦争法案の出生地、これはどこです、アメリカの国会じゃありませんか。アメリカでアメリカに忠節のあかしとして公約として安倍総理がやってきた土産、つまり生まれが日本では国籍の問題については生まれたら日本国籍、外国で生まれたら外国籍、つまりアメリカで生まれた、そこにこの戦争法案の持つ弱点あるいは日本人向けでないところがあるのではないかというふうに言わざるを得ません。昔、殿御乱心という方がいました。国会で三度米の自由化ノーを決議した。まさに国是とも言うべきものをアメリカに迎合し、簡単に米の自由化を受け入れてしまった、そういう宰相がいました。彼は、国際関係の談話や発表等は、日本人が寝入っているとき、夜にアメリカ大統領に聞えるようにとまで言われたくらいのいわゆる外国向けは談話発表したという、言えば迎合のプロでありました。このアメリカでの公約は、国会での絶対的な多数をいいことに、戦後70年レジーム打破の大風呂敷を掲げながら、戦争法、いわゆる集団的自衛権の合法化を図ろうとしたものであります。戦後レジーム打破というなら、その原点、ポツダム宣言こそ起点となったではないかという我が党の志位委員長の指摘に対し、ポツダム宣言は、つまびらかに読んでいないというしかなかったと思います。ポツダム宣言の中には、日本の世界侵略の野望、その姿あるいは戦争犯罪人としての取り扱いまで出されていたのでありますから、まあ言えば読んでないというぐらいしかすべがなかったかもわかりません。だが、安倍総理は、宣言についての論評を、2005年7月の月刊誌「Voice」でポツダム宣言についてこう論じています。ポツダム宣言というのは、米国が原子爆弾を2発も落として、日本に大変な惨状を与えたと。どうだとばかりにたたきつけたものだと語っていました。これは、事実に誤認があります。宣言は、1945年7月26日、米英中、中というのは言えば蒋介石のほうでありますけれども、が3名がドイツのポツダムで宣言を発表した。そして、29日には鈴木貫太郎内閣はそれを拒絶するかのように、言えば戦争を邁進するのみ、というふうな談話を出しました。そして、8月6日、9日に原爆が投下されましたというふうな事実から見て、安倍さんの日にちの誤認というのは明らかで、これを本に発表しておったわけであります。ポツダム宣言に対する対応は、今述べたように、日本の言えば軍事内閣、鈴木貫太郎さんというのはそうじゃなかったわけですけれども、軍事内閣の犯した、言えばこの段階で速やかに敗戦のあるいはこれは降伏勧告でありますから、これを受けておったとしたら、したらという表現はいただきませんけれども、広島、長崎はなかったんではないかというふうに思います。
 そして、この戦争法案をめぐっての国会審議のありさまであります。安倍さんのやじ発言、早く質問しろよ、これはまさに朕は国家なり、戦前の陸軍と同じ、傍若無人ぶりと言っても過言ではありません。独裁者、俺より偉い者はいない、このおごりであります。これは、軍部における内容とぴったり一緒であります。帝国議会、昭和13年、時は戦時体制をめぐって国家総動員法の論議です。この国家総動員法というのは、国の全力を最も有効に発揮せしむるよう、人的及び物的資源を統制、運用するをいうというわけでありました。これについては、政友会、そして民政党ですね、の中にも国民に無条件に命や財産、身体を提供せよというのか、また国民の権利より義務を行政権に移譲せよということではないか、というふうに論陣を張る方もいました。だが、このいわゆる国家総動員法の提案者は陸軍であります。この陸軍の説明が余りにも長く、陸軍の戦略構想を述べるに至って、この政友会の代議士が抗議をすると、黙れというふうにどなった。まさに恫喝であります。その後は戦時体制、戦争へ直行であったことは皆さんも御存じのとおりです。この黙れという発言、恫喝、これは議会無用論であります。また、安倍総理の早く質問しろよ、のやじは、品位に欠けるという問題だけではありません。いわゆる国会、立法府そのものに対する冒涜であります。この軽視の姿のあらわれとした言葉が、早く質問しろよ、になったと思います。私は、国会の立法府としての責任あるいは権威にかけてこのことについては批判すべき内容を持っていると思います。この間、国会で論議をされてきた中で、戦争法案の矛盾あるいは提案者自身があべこべ討論をする、日がわり弁当のような答弁を行う、訂正をし、そして謝る、こんなことが日常茶飯事のようにやられたのが今回の戦争法案をめぐる論戦であったと思います。その中で、とりわけ憲法問題については、何名かの方が触れましたけれども、憲法審査会における3名の参考人の回答は、違憲の3名でございました。
 そこで、私は、この日本国憲法を守る義務、これはもちろん憲法の問題、先ほど市長のほうからお答えがありました。そして、立憲主義の問題、立憲主義とはどういうことなのかというような問題、それと私は現在の憲法をいかに法案に適用させていけばいいのかという議論を踏まえて閣議決定を行ったという、この憲法に対する認識のおくれというんでしょうか、不見識というんでしょうか、これが訂正をしたのは間違いだったからではないか。これをどのように受けとめているのか、改めて市長のほうで御見解があればお聞きをしたいと思います。
 次に、マイナンバー制についてであります。
 マイナンバー制というのは、国が1億2,700万人の日本人を識別票であります。いわば個人番号をつけ、管理、統括するといったらいいでしょうか、国家が国民の私生活まで把握する、そういうふうな目的を持ってる以外考えようがありません。国の今やろうとしていることから判読すれば、まさにそのようにしか受けとめることができないと思います。
 もう一方で、その国民の権利あるいは国民の姿を1枚のカードの中で表現をしている。そしてそれが年金機構であったりあるいは商工会であったりあるいはアメリカ政府であったり、そして少しさかのぼれば、CIAのスノーデンの言えばそういうふうな秘密がだらだらだらだらと暴露、流れている。つまり、流出をしている。これぐらい個人の権利があるいは無造作に葬りというんではなくて、どういうんですかね、やっぱり個人のそういうふうな部分が無造作にもうばらまかれているというふうなことで、人権侵害が起こってくるなどということが当然のように出てくると思います。このカードについては、社会保障制度の削減あるいは徴税の一つの資料というふうになってくると思いますけれども、また行政の効率化が図れるというふうなことを言っておりますが、私はそんなふうに思うわけにはいきません。あくまでも支配の論理、上からの目線は過ちをつくるものです。
 一方、警察や税務署は、この運用を一番喜んでいるのかもわかりません。私は、やっぱり個人の姿、つまりこのカードによってもう素っ裸にしてしまう、このカードが1枚流れたら、もう何もかもわかる。言えばその人の財産あるいは保健の病気の病歴だとか、あるいは今後出てくる構想の中に含まれておる預金高だとかいうふうになってくると、本当にもうその人の全てが1枚のカードで表現をされてくる。これはやっぱり危険そのものだというふうに私は思います。市長は、昨日、一番大切な管理は万全を期す、というふうに言われました。もちろん万全を期すのは当たり前でありますけれども、万全でなかったのが年金機構であったりあるいはアメリカ政府であったり商工会であったのか、これは適当にやっておったということなんでしょうか。私は、そのようなことを考えて、このマイナンバー制というのは、国民の暮らしというよりは国民の人権、それをのぞき見るものとして私は廃案にすべきものというふうな認識を持っております。それについてのお考えをいただきたいと思います。
 次に、費用対効果で見る圃場整備。
 今、最後の農地保全策、圃場整備をめぐって必死の説得、作業が始まっています。ことしの米価をめぐっては、1俵60キロ当たり1万6,000円の生産費、それに対して6,000円ぐらいと言われて、生産への意欲はますます減退が進んでいます。全農加算があると言われています。じゃあなぜ昨年から全農加算ができなかったのかと思いますけれども。もうがたがきてから、ちょっと色気を出すよというようなことではなく、やはりそういう点で全農がそんなぐらいの態度を持つんだったら、もっと大胆に農家に農地、そして日本の食料を守ろう、TPPについて許さん、というぐらいの働きかけがあったとしたら、ともに戦うという気概が生まれてくるものと思います。今の南国市の圃場整備、率直な農家の心情は、金が要るやったらどうしょうにゃあ、というのが普遍的な心境あるいは言葉であります。私の片山地区も、7月5日が田役です。7日には圃場整備の勉強会があります。圃場整備は、最善の策という認識は一致しています。だが、費用対効果という面からは、どのように受けとめているのか、その御高説を農林水産課長からいただきたいと思っております。
 なお、先ほど土居恒夫議員のほうからあったドローンの話でありますけれども、ドローンは、今農家サイドではヘリの場合は高いと、ドローンのほうが安いということで、ドローンをもう入れてやろうかと、10リッターぐらいでいくと、それから150万円だと。ヘリは500万円、800万円だというふうな声が、はやちまたでは起こっています。ただ、ドローンは現実的対応として、もう農家サイドでも話はされているということをつけ加えておきます。
 次に、2人副市長制と非正規雇用職員の改善という問題です。
 2人の副市長制については、前議会で土居篤男議員からその副市長の是非論は触れてまいりました。その後、私どもの考え方というのは、土居発言以降、変わっておりません。だが、市民の目は、さらに鋭く、いろんな角度から観察をしてきています。それも弱者の目からというふうに言ったほうがいいと思います。つまり、弱者の救済を基準にしてどうなるかというふうなことがよく言われておりました。また、上を厚くして下はそのままかや、というふうな声もいまだにあります。そのような声は聞きたくないのか、もう一方で次元が違うとの声も聞きます。この次元が違うというのは、格差を改善するんじゃなくて、格差温存論というふうに聞えないわけではありません。では、職員の実態はどうかであります。正職員が414人、その中に再任用が22名いる。だから、392名の正職員、そして臨時職員が251名、嘱託職員83名、つまりいわゆる非正規雇用の方が334名といるわけであります。また、正職員よりも非正規職員のほうが多いという部署がございます。小中学校では、19名に対して、あれ、ごめんなさい、ちょっと私のメモが、ともかく多いんです。それから、保育、幼稚園では72名に対して89名というふうに主に教育関係、もちろんお仕事の関係で短時間のパートだとかいろんな形があると思います。だから、人数でこれをはかり知ることはできませんけれども、やはり教育的な視点から見て、余りにも臨時というんじゃなくて非正規雇用の方におんぶにだっこというふうになっているんではないかと。もちろんもう一方で、南国市の財政改革は、その人たちによって支えられているというお言葉もございますので、なかなか言いがたいところでありますけれども。私はやはりそのようなことについての改善が一方でなされていくということが、いわゆる同時進行といったら簡単なようでありますけれども、そのような努力がないと、上に厚く下に薄いというような言葉がぴらぴら飛ぶような状況が生まれると思います。私は、そんな点で、非正規職員という問題は、やはり大きなテーマとして改善の方向というものを今後出していただきたい、というふうなことを提案をしたいと思います。もちろんこれはお考えになっていることでありましょう。
 次に、カラスの網の補助金のてんまつと補助金条例であります。
 私は、ごみステーションでカラスが上からぱっと見ておって、そこの家の人がいなくなるとさっとおりてきてビニールを破るというふうなことがあるということで、網がないかという御意見があって要望がありました。私は、そんなことでじゃあということで、市役所のほうへ来て、環境課で話をして、今ねちょうど網が切れちょらと。買うてきて領収書をこの書類へ添付してやということで、よっしゃよっしゃということで2,345円の網を買って翌日でしたか、来ました。その網の2,345円がと言うんじゃありませんけれども、補助金は血税を金種としていることから、慎重を期し、そしてその趣旨を有効的に生かさなければならない。ましてや暴力団に補助金を回すなどあっては絶対に許されないことだということは誰しも共通であります。だがどうでしょう。補助金をいただく人、市の職員はその人を知らないのでしょうか。あるいは素性を詳しく知らないからということでしょうか。全部警察へ暴力団と関係があるのかないのか、それを調査をお願いする、本人の誓約とそして照会の文書もついてくる。それへ全部列記する。私もそれに該当する人、中組の1班、2班で、それと南の人がおりましたから、20名くらいの名前を書きました。これを警察へ暴力団と関係あるかないのか照会を求める。その文書の中には、私または自社の役員がという文書があります。だが、もう一方で見てみると、条例にはそれを出さなければならないというのがありません。条例にないのに、半ば当たり前のように、自動的にその書類を出すようになっている。これは、まさに人権問題と言っても過言ではないというふうに思いました。かいつまんで言いますと、条例にはそういう書類を出さなきゃならんというのはない。そして、もう一方では、協定書というのがあります、警察と南国市の。そこの中で、1条でしたっけ、にはこれを照会することができる、つまり照会の義務という表現はありません。できるという表現であります。つまり、南国市民をまさかオール暴力団と関係があるなどということは思ってないだろう。だけど、書類はそうなっている。性悪説を南国市がとっているはずがありません。これは、当然、警察のほうがつくった文書だろうと思います。性悪説を警察がとるというようなのをここで断定するつもりはありませんけれども、文書として見るならばそういうふうになっている。だから、私は、補助金というのは、あくまでも血税、つまりということで慎重を期し、そして使うことについては責任を持たなきゃならない。もちろんそういう反社会的なそういう集団に渡すあるいは流れるというようなことは絶対にあってはなりません。だが、私はやっぱり行政が市民をそういう、こんな言い方はないかもしれませんが、前大抵悪ういうときは白目で見るとかと言いましたね。そういうふうな目で市民を見るのか、これはナンセンスであります。だから、これは私は補助金条例を飛び越えたというんか乗り越えたというんか、いうふうなことまでやっていいのか、というふうに思ったのがこの2,345円の網のてんまつであります。まあ、それでおきましょう。
 次に、空き家制度についてであります。
 空き家といっても、好きこのんでなったものではありません。ほんのこの間までは、家族を構成し、そのたまりとして安心のとりでとして家族の団らん、笑いや喜びが満ちあふれていたところです。ひょんなことから、夜に電気がつかなくなり、人の気配がなくなり、家に草木が生え出して何年というのが空き家であります。では、その空き家というのは南国でどのくらいになっているのか。また、特定空き家制度ではどのように分類をしているのか。この空き家となって放置すると、廃屋となって、今度は危険という形態に変わってまいります。初めは空き家、次は廃屋、そしてお陀仏とこうなるわけでありますけれども。このいわゆるその空き家の中でも大きな変化があります。私がお尋ねしたいのは、実はシロアリの発生であります。シロアリが、あれはそこに静かにおれよといってもなかなかおってくれません。まさに羽を伸ばして飛び交っていくわけでありまして、そういうふうなことが現実にあります。そういう場合の対応の問題です。もちろん部落長に相談をして、部落長からとかいうふうなこともありましょうけれども、現実にはもうその家はもう10年ぐらい前にお亡くなりになって、そしてそこな息子さんもお亡くなりになって、そこな家族もどこへ行ったか我々は知りません、というふうなこともありまして、困ったもんよと。近所ではもう近所いうてもこことここですから、もうひっついちゅうわけですね。その家はシロアリをコマーシャルするつもりはありませんので、店は言いませんけれども、そこに来てもらって、ずっと薬をまいてもらっているという、ここへ浜田さんまきよらねっていうふうなことでありました。そんなふうになっているわけでありまして、やはりこれもいわゆる空き家に対する表現が、本来この空き家法というのは、こういう目的でありませんけれども、市民的に受けとめるときには、空き家ゆうておまん、あの法律ができた、あれでやったらいくろうがよと、こういうわけですから、私もちょっと困った話です。だから、そういうふうなぐらいあるいは市民にとってみれば直接的に関係をするということで、いろんな御意見が出されてきております。そういうような場合に、どのような指導をいただけるのかをお尋ねしておきたいと思います。
 次に、農業者とは、青色申告者であることとは、ということであります。
 今、農業白書では、農業への就農希望者がわんさといるかのように押しかけてくるというようなことが冒頭に書かれています。さあ実際そうでしょうか。農業政策がつくり出した耕作放棄地、これに重加算税みたいなペナルティーがやられようとしてきている。全く白書とは相違った部分が政策的に出されてきている。政策立案者については責めはなく、そしてそれを実行した農家がうたってもうやめたというふうな形が耕作放棄地です。その人たちが責めをかぶる、それは西本議員のお父さんなんかミカンのときに大抵言われました。俺らあにゃあ政府の言うとおりやったらいよいよいかざった、というのがミカンづくりでありましたが、そういうふうなことが現実な対応として農家の中に出てきています。言えば、そういう政策的な部分について指令を出した人は、いわゆる無責任農政の万々歳論というような形で今終局をしようとしていますが、そんな農政をめぐる中で、TPP推進あるいは米余りの中でも、アメリカにへつらって、10万トンの白米を輸入を要請するという交渉官もいる。こんな恥ずかしいというよりはくそあほんだらと言ったほうが正確かわかりません。そんな売国奴がいるわけでありまして、本当今の農政のせっぱ詰まった状況、じゃあそれをどういうふうに政府のほうは見ているのか。これがまた一流なんです。青色申告をしている者を農家と見るというふうな形が、来年、再来年の段階では出てくるというのがほぼ確定であります。つまり、青色申告が、今までは担い手だとか後継者だとかいう形で軸に農政は展開をしてきました。だが、そのような形態に変わってくるということが今言われています。私は、やはりそういう点で見てみると、政府が農協を攻撃するときに、准組合員という表現をとって、その人たちを農協への参画をやめよと。そしたら農協はもうパンクするわけです。農協は准組合員によって成り立っていると言ってもいいくらいです。だから、農協がそこでもうTPPもくそもない吹っ飛んでニッキというような状況が生まれました。では、それが農済に今度は来てみると、農済は今のところ、もう農業、農地、つまりお米づくりのほうは対象はほとんどなくなりました。多分もう1年も2年もせんうちに事実上、多分水稲共済については崩壊すると思います。それは言い過ぎでしょうけれども、ともかく園芸ハウス、いわゆる施設園芸だけが高知県の農業共済の生き方、そういうふうなことが今なろうとしています。つまり、これは、青色申告という言葉と同時的にそれが指されてきました。この青色申告をじゃあどうなるかということで、私も南国税務署のほうへ行って文書開示を求めました。結構難しいですね、言うことが。いや、そういうことだったら1カ月ぐらいかかりますよって言う。そんなこと言われたち困ると。僕は12日に議会が始まると、それまでに何とかなりませんか言うたら、じゃあ資料はどの程度ですか言ったら、合計でいいですよ、じゃあ構いませんよと、まあ1週間せんうちに資料出てきましたが。この南国税務署で確定申告をやっている人が7,226人、農業者はその中で1,218人です。青色申告は1,266人、農業者は323人、つまり全体での青色申告者は17.5%、農家では26.5%、非農家の御商売なんかの方は15.7%というわけであります。この323人が、農政上の農家というふうに限定をされてくるかもしれないという状況です。そうなると、南国市の農政は、空中分解するのはもう目に見えています。つまり、農家という表現がついた場合は、補助金やいろんな制度についての場合に、それがあなたは、というようなことになってくるわけでありますから、極めて深刻であるということを言わなければなりません。
 以上で第1問を終わります。
○議長(前田学浩君) 10分間休憩いたします。
      午後3時3分 休憩
      ――――◇――――
      午後3時14分 再開
○議長(前田学浩君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 浜田勉議員に対する答弁を求めます。市長。
      〔市長 橋詰壽人君登壇〕
○市長(橋詰壽人君) 私のほうから、もう時間切れのような状態で、土居議員のほうから最終的にアメリカとの今行おうとしている安全保障法制について、過去の事例に鑑み、非常にアメリカは今まで戦争のために事実でないことを言ってきて信用できないという発言がございました。そしてまた、浜田議員からは、アメリカに追随して安全保障法制をやっておるんだというようなお話がございましたので、もう一度私のほうから憲法第9条と今回の安全保障法制についてのことについて申し上げ、答弁にかえさせていただきたいと、このように思います。
 その一番もとになります憲法9条の問題は、昭和34年12月16日に砂川事件の判決の中で、当時の裁判長が、ずっと前文がございますけれども、そこは省きまして、最後に、憲法9条は、我が国の平和と安全を維持するために他国に安全保障を求めることを何ら禁ずるものではない、この辺が私は根拠になっておるんではないかと思うわけでございます。そして、その問題となります集団的自衛権、これは同盟国のいずれか1国が武力攻撃を受けた場合に、同盟国全体に対する攻撃とみなしまして、兵力の使用を含め協働で防衛する権利を基本とする。協働で防衛する権利を基本とする。その最大の狙いは、抑止効果である。つまり、戦争をさせない抑止をする、その効果である、こういうように言われております。それがまた、国連憲章51条にわざわざうたわれておるわけでございまして、国家がその存立のために当然に保有しておる権利が個別的自衛権であり、集団的自衛権である。なぜそこまで国連憲章でうたわないといけないのか、これは、国連の機能に存するわけでございまして、国連では、安全保障理事会が15カ国あります。その中に5カ国が常任理事国として存在いたします。アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国、この5カ国が常任理事国でございまして、15カ国が賛成多数でもし国連憲章に背くような行動が起こった場合、これを早期に鎮圧といいますか、押さえ込むということに、行動に出るわけでございますけれども、15カ国のうち9カ国が賛成しなければならない、事が起こらない、特に常任理事国の1国でも反対すれば、それができない。ですから、それを補完する意味で、この同盟国が、そういうことでございますので、このすき間を埋める意味でこの集団的自衛権、個別的自衛権がわざわざうたわれておるわけでございまして、そういう意味での代表的なものが1949年に締結されました北大西洋条約、5条に示されておることが典型的なものである。したがいまして、南国市長にどうであるかと聞かれましたので、これは当然の権利であり行動であると答弁したものでございます。
 以上でございます。
○議長(前田学浩君) 副市長。
      〔副市長 藤村明男君登壇〕
○副市長(藤村明男君) 浜田勉議員さんのマイナンバーの施行について、聞き違いをしたのかわかりませんけれども、廃案をすべきではないかというふうな御質問ではなかったかというふうに思っております。昨日、福田議員さんの御質問に対してお答えさせていただきましたとおりでございますが、現在のところ、本年10月に予定されておりますマイナンバーの交付でございますが、既に法律で定められた事項でございまして、我々が廃案をするというふうなことはとてもできないというふうにお答えをさせていただきますし。また昨日、福田議員さんのほうからも中断すべきだというふうな話もございましたけれども、既に公布日程も決まっておりますし、これは付加するのは南国市長名で届けるわけでございますけれども、実際に送付をしてくるところは南国市でございませんので、南国市が番号をつけるのを途中で中断するというふうなことも実際のところは無理がございますので、それもとてもできない話でございます。南国市がするのは、番号が通知された以後に、個人番号カードというのを交付をする必要がございます。年金機構等の問題もございまして、個人情報の漏えいについて大変心配をされて、南国市でもその通知カードを受け取らないというふうな方も、これからそういう事態も多くなるのではないかなというふうなことも非常に心配もしておりますけれども、そういったものへの対処も含めて、住民の皆さん方にできるだけ不安のないように親切に適切な対応をして番号を付加していただくように努力してまいりたいというふうに思っておりますので。そうした節にはぜひ議員の皆様方にも御理解をいただいて、どうか制度の内容について十分説明をしていただきたいなというふうに思います。御協力をよろしくお願いをいたします。
 なお、ナンバー制度が開始されましても、情報の管理はそれぞれの機関が行うようになっておりまして、全ての情報が1カ所から閲覧できるわけではございません。また、職員がボタン一つで全国の情報を取り出せるわけでもございません。ただ個人番号を利用した特殊詐欺事件は避けて通れないと思われますので、市民の皆様に個人番号が通知された後、特にこの点については繰り返し広報を行うなど、必要な対応を行ってまいりたいというふうに思いますので、御理解よろしくお願い申し上げます。
○議長(前田学浩君) 農林水産課長。
      〔農林水産課長 村田 功君登壇〕
○農林水産課長(村田 功君) 浜田勉議員の圃場整備の費用対効果についての御質問にお答えいたします。
 現在、国営圃場整備事業の地区調査移行に向けて、高知県農政局に提出する地区調査採択申請書の準備をしております。その中で今後の整備計画区域の新たな農業の展開として、事業実施により目指す地区の姿や議員御質問の事業実施による地域農業への効果があります。その効果の捉え方として、整備事業を実施することによる効果は当然ですが、事業を実施しなかった場合に今後想定される地域農業の状況についても対比項目としております。現時点では、整備面積が確定しておらず、詳細な営農計画等についても次の地区調査の中で詰めていくことから、想定の整備面積による概略の試算というものになりますが、内容としては、実施前の水稲、園芸作物、水稲の裏作、未利用地のそれぞれの面積による農業産出額をもとに、圃場整備による農作業の効率化や担い手農家への農地の集積・集約が進むことを契機に、構築を目指す営農体系での水稲、園芸作物、水稲の裏作の面積による農業産出額を試算し、その差額を年間の農業産出額増分としております。
 少し詳しく申しますと、土地利用率は、実施前97%、実施後111%の14ポイントアップ。水稲面積は10%弱を減とし、そのうち25%を飼料米、WCS等の新規需要米にシフトしていく。園芸作物面積は50%増し、水稲の裏作面積は、実施前より270%増とすることで未利用地をなくし、全ての農地をフル活用していくことで、農業産出額で約35%増となることが期待されます。また、前述しました今回の事業を実施しなかった場合、農家がさらに減少する中で、農作業の効率化、生産費の低減を図れないこと、また担い手への農地の集積がなかなか進められないことから、農地が有効に活用できず、耕地利用率は実施前の97%から82%まで落ち込むことが考えられ、想定値となりますが、実施した場合と比べると約60%超の農業産出額の比較差が出ることも想定しております。
 以上、比率の表示となり、金額ベースでのお示しができず、わかりづらいところもあろうかと思いますが、御容赦をお願いします。
 なお、県、国への地区調査採択申請書には、その他の効果も含めた積算により、効果指標の総費用、総便益費では、1を超える費用対効果の数値を表示することになります。
 続きまして、青色申告者の件は、御質問ではなかったかと思いますが、思いとして述べさせていただきます。
 国が農林水産業地域の地力創造プランを取りまとめ、農業を足腰の強い産業としていくための政策「産業政策」と農業のその有する多面的機能の維持・発揮を図るための政策「地域政策」を車の両輪として推進し、関係者が一体となって課題の解決に向けて取り組むこととしておりますが、その中で経営所得安定対策の見直しの畑作物の直接支払交付金「ゲタ対策」や米、畑作物の収入減少影響緩和対策「ナラシ対策」では、27年度からは法整備を経て、規模要件は問われませんが、認定農業者、集落営農、認定新規就農者を対象に実施しています。この新制度における政策支援は、担い手の中でも特に長期にわたって我が国農業を支え、国民に対して食糧を安定供給していくと見込まれる農業者であって、目標を掲げて経営改善努力を行うとともに、きちんとした経営管理を行っている意欲ある担い手を対象とすることが適切との考え方です。そのために、意欲を持って経営改善に取り組む担い手であることが客観的に確認できるのは、認定農業者であり、簿記記帳等を行い、自己の経営状況を客観的に把握して、常に経営管理の点検、分析を行い得る青色申告者を対象にすべきとしたもののようです。
 さらに、意欲ある担い手を確保・育成する観点から、青色申告を行う認定農業者とともに農業経営に参画している家族や、将来青色申告を行う認定農業者になることを目標として努力している農業者についても、一定の要件のもとで支援対象とされております。ただ、確かに認定農業者の認定申請時の計画目標は青色申告でなければならず、計画目標が白色申告では認定されませんが、青色申告が認定農業者になるときの必須条件ではありませんし、実際、本市の認定農業者の青色申告者は約半数の状況です。浜田議員が農業者で323人という青色申告者という数字を申されましたが、現在の認定農業者220人超の半分しか青色申告はおりません。議員言われるように、国は支援対象を将来の担い手に集中していこうという意図は見えますが、全ての支援対象が青色申告者に限定されるとは思えませんし、幅広い年齢層の農業者やさまざまなかかわり方で農業に従事されている方々が、日本の農業を支えている現状で、それは余りに性急で、到底受け入れられるものではないと考えております。
 以上でございます。
○議長(前田学浩君) 総務課長。
      〔参事兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長 田渕博之君登壇〕
○参事兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長(田渕博之君) 浜田勉議員さんの御質問にお答えいたします。
 議員さんの言われたとおり、現在の非正規雇用職員数を見ましたら、これらの職員の皆さんがいなければ行政が成り立たない状況は明白です。できれば正職員で対応するのが本来ですが、現状では困難でございます。また、非正規雇用職員の雇用条件の改善は、ルールに従って改善を行っていると考えております。例えば、正職員の初任給が上がれば、ルールに従って上げております。ただ、最近は、人事院勧告で正職員の労働条件がほとんど上がりませんので、目に見える改善がないのが実態です。決して現状の雇用条件を改善する必要がないということではありませんので、御理解をお願いいたします。
 以上でございます。
○議長(前田学浩君) 環境課長。
      〔環境課長 島崎 哲君登壇〕
○環境課長(島崎 哲君) 浜田勉議員さんの御質問にお答えします。
 カラス避けネットにつきましては、ごみや資源物の収集を確実かつ効率的に行うため、自主的にごみステーションの整備を行う地域に9,000円を上限に、ごみステーション施設整備補助金としまして平成17年度より補助を行っております。補助金の使途としましては、カラス避けネットの購入やかごの安定を図るための整地費などが主となっております。当補助金の申請件数ですが、平成22年度からの5カ年で68件、補助金額で47万1,969円となっており、うち42件、27万1,300円がカラス避けネットとなっております。この補助金につきましても、申請者の方に対して暴力団排除に関する誓約書及び照会承諾書を提出していただきまして、南国警察署へ照会を行っております。また、御質問のとおり、当該補助金は比較的少額ではありますが、やはり公金での補助金交付でありますので、市補助金の交付に関する条例や補助金交付要綱に沿った所定の手続が必要であります。ですので、ことし4月に、ちょうどこの4月ですが、環境委員連合会に協力をいただき、連合会であらかじめ購入したカラス避けネットの配布を行ったところでもあります。カラスネットのように、一定同じものが数多く需要があり、なおかつ一つ一つはさほど高額でもないものにつきましては、このような方法も有効かと思いますので、カラス避けネットにつきましては、今後現物給付へシフトさせていくことによりまして、市民の手続の簡略を図りたいと考えております。
○議長(前田学浩君) 危機管理課長。
      〔危機管理課長 中島 章君登壇〕
○危機管理課長(中島 章君) 浜田勉議員さんの補助事業における暴力団排除に関する誓約書及び照会承諾書についての御質問にお答えいたします。
 南国市から反社会的存在である暴力団を排除し、市民の安全で平穏な生活を確保し、南国市の社会経済活動の健全な発展に寄与するために、平成23年4月に南国市暴力団排除条例を制定いたしました。市民及び事業者が暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと、暴力団を利用しないことを基本として、市と市民が連携協力し暴力団の排除を推進することとしております。この暴力団排除条例に基づき、南国市補助金の交付に関する条例に補助金の申請者が暴力団、暴力団関係者等である場合に補助金の交付を決定しない、交付決定をしていれば交付決定を取り消す、補助金を支払っていれば返還させるという規定を設けました。そして、平成25年2月に暴力団排除条例等に基づき、南国警察署と暴力団を排除するために暴力団の情報提供や相互に協力、連携するための南国市の事務及び事業における暴力団排除に関する協定書を締結しました。
 御質問の誓約書及び照会承諾書を提出させる根拠につきましては、補助金条例に基づき、本人から暴力団、暴力団員等ではない、今後においてもかかわりを持たないということを誓約させること、警察署との協定書に基づき、暴力団員でないことを確認するためのものであります。今回指摘のありました誓約書及び照会承諾書の提出につきましては、暴力団排除条例、補助金条例、警察との協定書に基づいた手続であります。
 以上でございます。
○議長(前田学浩君) 都市整備課長。
      〔都市整備課長 若枝 実君登壇〕
○都市整備課長(若枝 実君) 浜田勉議員さんの空き家制度についての御質問にお答えいたします。
 空家等対策の推進に関する特別措置法が、平成26年11月27日に交付され、平成27年5月26日に完全施行されました。この特別措置法が制定されました背景についてですけれども、少子高齢化が進展する現代社会において、近い将来、空き家等が急速に増加し、適切な管理が行われていない空き家等が、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空き家等の活用のため対策が必要となったため、この特別措置法が制定されました。
 浜田勉議員さんが申されました空き家がそのまま放置され、廃屋となった建物への対応についてでございますが、本市では、南国市老朽建物等の適正管理に関する条例に基づきまして、所有者等に対しまして必要な措置を助言、または指導を行っております。具体的には、市民の方から情報提供がございましたら、建物の場所、状況、所有者などの情報をお聞きした上で、建物の所有者等を税務課や法務局で調べたあと、建物の現地調査を行いまして、建物の所有者が判明すれば、電話や自宅を訪問するなどして建物の状況や条例の概要を説明し、事情をお聞きした上で適切な管理をしていただくようお願いをしております。条例施行から平成27年3月末日までで25件の情報提供がございまして、そのうち10件の老朽建物が解体にまで至っております。
 次に、空き家の利活用方法についての取り組み事例を紹介させていただきます。
 全国的に一番取り組んでいる利活用方法は、自治体が空き家の登録を募り、ウエブ上で物件情報を公開するなどして、買い手や借り手が探す空き家バンクの設置でございます。全国で約500近い自治体が設置しておりまして、空き家バンクに登録された物件を購入したり借りたりする場合に、改修費を補助する事例もございます。また、自治体に登録した民間の賃貸住宅に入居する場合に、家賃の一部を助成する民間賃貸住宅助成制度を実施しているところもございます。今後は、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのある空き家等が増加することについて、効果的かつ効率的に対策を講じていかなければならないと考えており、そのためにはまず空き家対策に対応できる組織体制の構築と本市の空き家等の所在及び状態を把握し、その所有者等の特定を行うことが重要であると考えております。また、空き家等の発生または増加を抑制する対策や、空き家等の利活用や除却に対する支援策も今後検討していかなければならないと考えております。
 以上でございます。
○議長(前田学浩君) 浜田勉議員の持ち時間は15時53分までです。17番浜田勉君。
○17番(浜田 勉君) お答えをいただきましたが、そうですね、危機管理課長にまずそれでいいのっていう感じです。まず、協定書の3条はどう読むんですか。そして、暴力団排除に関する誓約書及び照会承諾書の所在地住所、その次に法人名、照合名称等というのは、これは関係なく、下のほうで一般市民もこの様式を使うということですか。
 それからまた、条例にはこういう書類を出さなきゃならんというのはありません。確かに協定書に照会を求めることができる、あるいは言えば暴力団との関係をだめよという表現の中にそういうふうな受けとめられる文書はあるんですが、はっきり言って、条例にない部分が協定書やその他の様式でひとり歩きをしているというふうに言わなければなりませんが、どう思いますか。
○議長(前田学浩君) 答弁を求めます。危機管理課長。
○危機管理課長(中島 章君) 浜田議員さんの2問目の質問にお答えします。
 南国市事務及び事業における暴力団の排除に関する協定書、この3条には、警察との照会方法について書いております。
 それから、暴力団排除に関する誓約書及び照会承諾書、この様式でございますが、個人の方についてもこの様式でお願いをしております。個人の方の場合は、代表者のところとそれから所在地、住所のところ、そこの部分に書いていただくようになります。会社組織、法人については、役員等の名簿、下の表のところを書いてもらうようになっておりますが、会社組織ではなく、法人ではない団体につきましては、代表者のみということでお願いをしております。
 それから、あと市民の要は誰が暴力団であるかということを市のほうは把握しておりません。その情報がありませんので、補助金条例の中で暴力団には補助金の交付決定をしないというふうになっておりますので、その確認作業はやはり必要だと思っております。
 それで、補助金を誰に出しているのかというのは、個人情報に当たりますので、そのために本人の同意を求めて調査を行うというふうなこの照会の承諾書になっております。
 以上でございます。
○議長(前田学浩君) 17番浜田勉君。
○17番(浜田 勉君) どう読んでも、条例にないのがいわゆる協定書にあるというふうな形、つまり枝の部分が主要な部分に転化している。だから、逆な形から、だから仕方ないでしょう、だから、というふうな形で本論の部分が消えていってるというふうに見えると思いますね。
 それと、今の3条をどう読むのかということでありますが、3条は今の課長のお話では、これは警察とのそういう関係で、わかっちょら、そりゃ。それはわかり切った話で、それを言うわけでありませんが、ともかく照会をすることができるというのは、照会をしなければならないというふうに読みかえているんですか。つまり、全市民を対象に、僕は性善説だとか性悪説だとかいうようなこと言いませんけれども、ともかく全市民的にそういうふうに見るのか、そういうのが正しいという認識なのか。つまり血税を金種としている、これ補助金ですから、そういう点で厳密に求めることは、これはやぶさかではありません。ただし、市民をどういう目で見るのかというのを行政として問われたときに、いやああれは暴力団やらわからんき、まあともかく金をこっちから出すがやきニンジンぶら下げて物言いうわけですから、このニンジン論で、いわゆる交付決定権を行使するために、おい書類出いてもらわな、おんしに金やらんよというような余りいただけた話じゃないというのは思いますね。だから、そういう点でじゃあほんだらA対応、B対応、C対応があってしかるべきだとは言いません。だから問題は、これをなくす方向あるいは、でどうなのかというふうなことでもう一遍検討をして、大体けど好かんね、市民をあいつはどうなやというような目で見るというのはいただけた話じゃないということを言って、あともう一遍検討してもらうことを要望しておきます。ぱっと言うたらどう、もう一遍検討してみましょうと言うたらオーケーよ。
○議長(前田学浩君) 答弁を求めます。危機管理課長。
○危機管理課長(中島 章君) 庁内で検討してみます。
 以上です。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(前田学浩君) お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
 明19日の議事日程は、一般質問であります。開議時刻は午前10時、本日はこれにて延会いたします。
 御苦労さまでした。
      午後3時48分 延会