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議会議事録

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検索結果 »  平成19年 第323回市議会定例会(開催日:2007/03/09) »

議員提出意見書


○議長(高橋 学君) これより本日の会議を開きます。
          ―――――――――――*―――――――――――
      議発第1号、議発第2号
○議長(高橋 学君) ただいま議発第1号、議発第2号が提出されましたので、お手元へ配付いたしました。
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第1号
      航空機の安全性確保に関する意見書

  上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
      平成19年3月16日提出
           提出者  南国市議会議員   西  岡  照  夫
           賛成者     〃      有  沢  芳  郎
            〃      〃      田  島  邦  雄
            〃      〃      浜  田  幸  男
            〃      〃      苅  谷  哲  夫
            〃      〃      吉  村  雅  男
            〃      〃      森  尾     稔
            〃      〃      北  村     明
            〃      〃      西  山  八  郎
            〃      〃      岡  崎  邦  矩
            〃      〃      門  脇     晃
            〃      〃      浜  田  和  子
            〃      〃      西  原  勝  江
            〃      〃      今  西  忠  良
            〃      〃      野  村  新  作
            〃      〃      竹  内  克  憲
            〃      〃      小  沢  正  澄
            〃      〃      福  田  佐 和 子
            〃      〃      土  居  篤  男
            〃      〃      山  崎  峻  英
            〃      〃      浜  田     勉

 南国市議会議長  高 橋   学 様
 ………………………………………………
 議発第1号
      航空機の安全性確保に関する意見書

  3月13日に発生した、大阪発高知行きボンバルディアDHC8−Q400型機の高知龍馬空 港への胴体着陸は、最も高い安全性が求められている航空機に対する信頼性を根底から揺る がしかねない、重大事故である。
  負傷者がいなかったことは不幸中の幸いであるが、これまでも南国市議会では同機の安全 性に関する問題点が指摘されており、今回の事故は、懸念されていた事態が現実になったも のとして、見過ごすことはできないと考える。
  また、高知−大阪線は、高知県にとって重要な路線であり、当市は空港所在都市でもある ため、市民の不安を1日も早く取り除かなければならない。
  よって、国におかれては、現状において到底信頼することができないDHC8−Q400型 機が就航する路線について、その安全性を速やかに確保することが不可欠であることから、 運航事業者に対して、代替機材の導入を含む適切かつ万全な指導監督を行うよう求める。
  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
      平成19年3月16日

                               南 国 市 議 会

 内閣総理大臣   安  倍  晋  三  様
 国土交通大臣   冬  柴  鉄  三  様
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第2号
      高レベル放射性廃棄物最終処分施設の文献調査に関する意見書

  上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
      平成19年3月16日提出
           提出者  南国市議会議員   西  岡  照  夫
           賛成者     〃      竹  内  克  憲
            〃      〃      野  村  新  作
            〃      〃      山  崎  峻  英
            〃      〃      西  原  勝  江
            〃      〃      西  山  八  郎
            〃      〃      岡  崎  邦  矩
            〃      〃      門  脇     晃
           賛成者  南国市議会議員   土  居  篤  男
            〃      〃      吉  村  雅  男

 南国市議会議長  高 橋   学 様
 ………………………………………………
 議発第2号
      高レベル放射性廃棄物最終処分施設の文献調査に関する意見書

  原子力発電環境整備機構は、東洋町長が行った高レベル放射性廃棄物最終処分施設の候補 地選定に向けた文献調査の応募を受理し、去る2月28日、経済産業省に対し、調査の認可を 申請した。
  しかしながら、今回の文献調査の応募に対しては、東洋町議会では放射性廃棄物持込に反 対する決議や町長辞職勧告決議がなされ、また、町長に対して、放射性廃棄物の持ち込みを 拒否する条例の制定を求める直接請求もなされている。周辺自治体からも強い反対の意思が 示されるとともに、本県と徳島両県の知事・県議会が調査をすべきでないとの明確な意思を 示している。
  南国市は豊かな自然に恵まれ、私たちはその恩恵を受けながら生きています。このかけが えのない豊かな自然を、美しいままに後世に引き継ぐことが私たちに課せられた責務です。 また、本市の基幹産業である農林業の生産物「米、やっこネギ、ニラ、ハウス園芸産物、路 地野菜、林産物」や水産物等への影響は、事故が起こらなくとも風評被害での販売不振や価 格低下等が懸念されるなど、極めて大きい問題です。
  このような住民と議会の理解が得られていない状況で、文献調査を開始すべきではなく、 国が、文献調査を認可するならば、国と地方の信頼関係に大きな禍根を残すこととなる。
  よって国においては、上記の趣旨に沿った対応をするよう求めるものである。
  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
      平成19年3月16日

                               南 国 市 議 会

 内閣総理大臣   安  倍  晋  三  様
 経済産業大臣   甘  利     明  様
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(高橋 学君) お諮りいたします。この際、議発第1号、議発第2号を日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋 学君) 御異議なしと認めます。よって、日程に追加し、議題とすることに決しました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(高橋 学君) この際、議発第1号、議発第2号を議題といたします。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(高橋 学君) お諮りいたします。ただいま議題となりました議発第1号、議発第2号は提案理由の説明、質疑、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋 学君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(高橋 学君) これより採決に入ります。議発第1号、議発第2号を採決いたします。以上2件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋 学君) 御異議なしと認めます。よって、議発第1号、議発第2号はいずれも原案のとおり可決されました。

      議発第3号から議発第9号まで
○議長(高橋 学君) ただいま議発第3号から議発第9号まで、以上7件の意見書等が提出されましたので、お手元へ配付いたしました。
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第3号
      南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び
      費用弁償支給条例の一部を改正する条例

  南国市特別職の職員で非常勤の者の費用弁償支給条例の一部を改正する条例を別紙のとおり地方自治法第112条及び会議規則第14条の規定により提出する。
      平成19年3月23日提出
           提出者  南国市議会議員   西  岡  照  夫
           賛成者     〃      西  山  八  郎
            〃      〃      土  居  篤  男
            〃      〃      門  脇     晃
            〃      〃      吉  村  雅  男
            〃      〃      岡  崎  邦  矩
            〃      〃      竹  内  克  憲
            〃      〃      西  原  勝  江
            〃      〃      野  村  新  作
            〃      〃      山  崎  峻  英

 南国市議会議長  高 橋   学 様
 ………………………………………………
 議発第3号
      南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例

  南国市特別職の職員で非常勤の者の費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39条)の一部を次のように改正する。

  附則第3項及び第4項中「平成19年3月31日」を「平成22年3月31日」に改める。

  附則
  この条例は、公布の日から施行する。
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第4号
      国民健康保険会計への国庫支出金の増額を求める意見書
  上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
      平成19年3月23日提出
           提出者  南国市議会議員   福  田  佐 和 子
           賛成者     〃      門  脇     晃
            〃      〃      西  岡  照  夫
            〃      〃      岡  崎  邦  矩
            〃      〃      苅  谷  哲  夫
            〃      〃      北  村     明
            〃      〃      浜  田  幸  男
            〃      〃      森  尾     稔
            〃      〃      浜  田  和  子
            〃      〃      西  原  勝  江
            〃      〃      野  村  新  作
            〃      〃      西  山  八  郎
            〃      〃      有  沢  芳  郎
            〃      〃      竹  内  克  憲
            〃      〃      田  島  邦  雄
            〃      〃      吉  村  雅  男
            〃      〃      小  沢  正  澄
            〃      〃      土  居  篤  男
            〃      〃      今  西  忠  良
           賛成者  南国市議会議員   浜  田     勉
            〃      〃      山  崎  峻  英

 南国市議会議長  高 橋   学 様
 ………………………………………………
 議発第4号
      国民健康保険会計への国庫支出金の増額を求める意見書

  近年国保加入者には、不況で仕事が激減した自営業者やリストラ、病気で職を失った人、年金生活者が増加する一方、国庫支出金が49.8%から34.5%に引き下げられたままのため、これまで以上に加入者負担と保険者である市の負担が増大している。
  予防、保健事業に力を入れ、基金の取り崩しで急場をしのいだものの、国保税は3倍にも引き上げられることになり、もうこれ以上の市民負担は求められない。滞納による資格証の発行も増えており、国民の生命を守る制度とは言えなくなっている。
  国保税をこれ以上引き上げないため、また、国保財政を再建するために国庫支出金を1984年当時の水準に計画的に戻すことを強く求めます。
  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
      平成19年3月23日

                               南 国 市 議 会

 内閣総理大臣   安  倍  晋  三  様
 財  務大臣   尾  身  幸  次  様
 厚生労働大臣   柳  澤  伯  夫  様
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第5号
      「日本国憲法の改正手続きに関する法律案」の慎重審議を求める意見書

  上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
      平成19年3月23日提出
           提出者  南国市議会議員   門  脇     晃
           賛成者     〃      野  村  新  作
            〃      〃      浜  田  幸  男
            〃      〃      有  沢  芳  郎
            〃      〃      苅  谷  哲  夫
            〃      〃      竹  内  克  憲
            〃      〃      吉  村  雅  男
            〃      〃      北  村     明
            〃      〃      森  尾     稔
            〃      〃      岡  崎  邦  矩
            〃      〃      西  山  八  郎
            〃      〃      田  島  邦  雄
            〃      〃      西  岡  照  夫
            〃      〃      山  崎  峻  英
            〃      〃      土  居  篤  男
            〃      〃      福  田  佐 和 子
            〃      〃      小  沢  正  澄
            〃      〃      浜  田     勉
            〃      〃      浜  田  和  子
            〃      〃      西  原  勝  江
            〃      〃      今  西  忠  良

 南国市議会議長  高 橋   学 様
 ………………………………………………
 議発第5号
      「日本国憲法の改正手続きに関する法律案」の慎重審議を求める意見書

  政府は、2006年5月26日、「日本国憲法の改正手続に関する法律」を国会に提出、第166回通常国会において成立をめざしています。
  この法案には重大な問題点があります。例えば、公務員・教育者の国民投票運動を禁止していること、有料CMなどに基準が設けられておらず、資金力に物を言わせた宣伝がなされ公正を維持できないこと、国会の憲法改正の発議から最短で60日後の国民投票という、国民が十分に内容を知ることへの制限がされていること、そして、最低投票率の制度がないため、「最高法規」である憲法が、ごく少数の投票で改定される危険性があること、また、最も少ない賛成で憲法改正が成立することになる「有効投票の過半数という成立要件」などがあげられます。
  国の基本法である憲法を変えるかどうかについては、主権者である国民が自由に議論し運動することを保障するのが当然であり、欧米諸国ではこのような規制はありません。
  本法案に関する各種世論調査では、国民の多くが内容を知っておらず、また制定を急ぐ必要はないと回答しています。本法案は、単なる手続きにとどまらず、憲法改正の在り方に深くかかわってくるものであり、国民の十分な理解が前提となるものです。
  よって、「日本国憲法の改正手続きに関する法律案」については、国民の十分な理解を得ないまま成立させることなく、慎重に審議を尽くすよう求めます。
  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。
      平成19年3月23日

                               南 国 市 議 会

 衆  議  院 議  長   河  野  洋  平  様
 参  議  院 議  長   扇     千  景  様
 内 閣 総 理 大  臣   安  倍  晋  三  様
 総務・郵政民営化担当大臣   菅     義  偉  様
 法     務 大  臣   長  勢  甚  遠  様
 内 閣 官 房 長  官   塩  崎  恭  久  様
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第6号
      地方交付税改革は、「財政調整機能」と「財源保障機能」を堅持するよう求める意見書

  上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
      平成19年3月23日提出
           提出者  南国市議会議員   山  崎  峻  英
           賛成者     〃      門  脇     晃
            〃      〃      野  村  新  作
            〃      〃      浜  田  幸  男
            〃      〃      有  沢  芳  郎
            〃      〃      苅  谷  哲  夫
            〃      〃      竹  内  克  憲
            〃      〃      吉  村  雅  男
            〃      〃      北  村     明
            〃      〃      森  尾     稔
            〃      〃      岡  崎  邦  矩
            〃      〃      西  山  八  郎
            〃      〃      田  島  邦  雄
            〃      〃      西  岡  照  夫
            〃      〃      浜  田     勉
            〃      〃      小  沢  正  澄
            〃      〃      福  田  佐 和 子
            〃      〃      土  居  篤  男
            〃      〃      浜  田  和  子
            〃      〃      西  原  勝  江
            〃      〃      今  西  忠  良

 南国市議会議長  高 橋   学 様
 ………………………………………………
 議発第6号
      地方交付税改革は、「財政調整機能」と「財源保障機能」を堅持するよう求める意見書

  政府は、地方行革の一環として、竹中前総務大臣の諮問機関である「地方分権21世紀ビジョン懇談会」で提起された「新型交付税」を19年度予算に一部導入しました。
  「21世紀ビジョン懇談会」の提案によれば現在の地方交付税の算定方法は複雑であり簡素化させるとして「新型交付税」の導入を唱え、
 (1)2007年度から人口と面積を基本として算定。
 (2)現行の交付税を順次「新型」に変えていく。
 (3)今後3年間で「新型」は5兆円規模を目指す。
 となっています。
  総務省の説明では、交付税の算定面(基準財政需要額の算定)における改革であり、交付税の基本的な機能や総額に直接影響を与えるものではないとしています。
  しかし、具体的には従来の基準財政需要額のうち、投資的経費と通常経費の一部を統合して算定項目を減らし、人口と面積を基本に算定するとしており、そうなれば実際の行政需要との乖離が生じる点や、また条件不利益地域の自治体への地方交付税の配分が減ることが危惧されます。
  「新型交付税」に関しては全国知事会や、地方6団体も反発、懸念を示しています。「新型交付税」実施のシミュレーションを行った和歌山県は、県内8割の市町村で交付税が減額になることが判明し、「新型交付税の導入と交付税の総額抑制が同時に行われれば、財政力の弱い地方団体にとっては大打撃。簡素化は必要だが、地域の実情も十分ふまえる必要がある」との意見を表明しています。全国知事会も「新型交付税に関する課題」という文書を発表し、「いずれの地域・いずれの団体においても最低限の行政水準を国民に保障するという交付税制度の本質を損なうことがあってはならない」としています。
  南国市においても、人口と面積で割り出す「新型交付税」が適用されると、高い高齢化率、山林面積が広いなどの地域の実情からして、基準財政需要額がさらに低く積算されるおそれがあり、財政力の脆弱な地方団体にとっては死活問題です。
  よって政府におかれては、地方交付税改革は、地方の実情を考慮し、交付税制度本来の機能である、「財政調整機能」と「財源保障機能」を堅持するよう求めます。
  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。
      平成19年3月23日

                               南 国 市 議 会

 衆  議  院 議  長   河  野  洋  平  様
 参  議  院 議  長   扇     千  景  様
 内 閣 総 理 大  臣   安  倍  晋  三  様
 総務・郵政民営化担当大臣   菅     義  偉  様
 法     務 大  臣   長  勢  甚  遠  様
 財     務 大  臣   尾  身  幸  次  様
 経 済 産 業 大  臣   甘  利     明  様
 内 閣 官 房 長  官   塩  崎  恭  久  様
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第7号
      児童扶養手当の削減と、生活保護世帯の母子加算
      廃止を行わないよう求める意見書

  上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
      平成19年3月23日提出
           提出者  南国市議会議員   福  田  佐 和 子
           賛成者     〃      山  崎  峻  英
            〃      〃      土  居  篤  男
            〃      〃      浜  田     勉
            〃      〃      小  沢  正  澄
            〃      〃      今  西  忠  良

 南国市議会議長  高 橋   学 様
 ………………………………………………
 議発第7号
      児童扶養手当の削減と、生活保護世帯の母子加算廃止を行わないよう求める意見書

  政府は、「母子家庭の2つの命綱」といわれている「児童扶養手当」の削減と、生活保護世帯の「母子加算」を廃止しようとしています。
  児童扶養手当は、所得の低い母子家庭を対象に「児童の心身の健やかな成長に寄与すること」を目的に支給されています。この児童扶養手当は、現在、母子家庭の約7割が受給していますが、2003年4月に、児童扶養手当の受給が5年を超えた後は、給付を最大で半額まで削減する法改正を行い、2008年4月から実施しようとしています。
  厚生労働省が設置している「国立社会保障・人口問題研究所」の研究報告書「子育て世帯の社会保障」では、児童扶養手当の削減が母子家庭の自立促進につながるかどうかを詳細に検討し発表しています。
  その報告書では、「日本の母子家庭は、就労率が『先進国の中で突出して高い』にもかかわらず、家計が苦しいのが特徴で、その原因として女性の仕事の多くが、パート・アルバイトなどに限られていることがある。」と分析しています。また、支給期限に制限を設けたりすることについては、「自立促進につながらないばかりか、母子世帯の子どもの経済状況を悪化させる恐れがある。」と結論づけています。
  また、もう1つの命綱である生活保護世帯の母子加算は廃止しようとしています。母子加算は、乳幼児や成長期の子どもを抱えた一人親世帯に対し、子どもの健全な育成のために支給されているもので、子育てには欠かせない制度です。この加算は、単なる上乗せではなく、幼児や成長期の子どもがいる生活保護家庭では、母子加算があってこそ、はじめて最低限度の生活が保障されるという非常に大きな意味を持っています。この制度を廃止することは、育ち盛りの子どもの食事代や通学費などにも影響を及ぼしかねない重大な問題があります。
 また、憲法で保障された「最低限度の生活水準」を、これまで以上に切り下げるものです。
  よって、衆・参両議院議長および政府におかれては、母子家庭の置かれている厳しい現実を理解し、憲法第25条の「生存権」をも脅かす、児童扶養手当の削減及び生活保護世帯の母子加算廃止を行わないよう強く求めます。
  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。
      平成19年3月23日

                               南 国 市 議 会

 衆  議  院 議  長   河  野  洋  平  様
 参  議  院 議  長   扇     千  景  様
 内 閣 総 理 大  臣   安  倍  晋  三  様
 総務・郵政民営化担当大臣   菅     義  偉  様
 法     務 大  臣   長  勢  甚  遠  様
 財     務 大  臣   尾  身  幸  次  様
 文 部 科 学 大  臣   伊  吹  文  明  様
 厚 生 労 働 大  臣   柳  澤  伯  夫  様
 経 済 産 業 大  臣   甘  利     明  様
 内 閣 官 房 長  官   塩  崎  恭  久  様
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第8号
      「公契約法」の制定を推進し、適正な労働条件の確保を求める意見書

  上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
      平成19年3月23日提出
           提出者  南国市議会議員   小  沢  正  澄
           賛成者     〃      浜  田     勉
            〃      〃      山  崎  峻  英
            〃      〃      福  田  佐 和 子
            〃      〃      土  居  篤  男
            〃      〃      今  西  忠  良

 南国市議会議長  高 橋   学 様
 ………………………………………………
 議発第8号
      「公契約法」の制定を推進し、適正な労働条件の確保を求める意見書

  近年の厳しい財政状況や、「談合事件問題」で、公正な契約・発注が求められてきたことなどを背景に、国や自治体から民間事業者への公共工事や委託事業等における低価格・低単価の契約・発注が急増し、それに伴う受注先企業の経営悪化、労働者の賃金・労働条件の著しい低下がすすんでいます。
  こうした中で、「安上がり」だけを目的とするアウトソーシングは、ふじみ野市のプール事故に象徴されるように、住民の命さえ奪う事態を引き起こしています。安易なアウトソーシングをすべきでないことは勿論ですが、契約・発注の在り方を問い直し、安定した企業経営と雇用のもとに労働者の賃金・労働条件の改善をすすめることで、工事やサービスの「質」を確保する「公契約」の改善が求められています。
  公正な競争による適正な価格での公契約は、地場の受注先企業の経営安定を通じて地域経済の活性化に資するものと考えます。また、安倍内閣が「再チャレンジ」政策を掲げるなど、「格差社会」への対応が求められてくる中、公契約が規範となるべき適正な賃金・労働条件を保障することは、地域全体の低賃金の改善につながります。
  今、民間企業で大きな問題となっている偽装請負や違法派遣といわれる事態が、公務公共の場でも指摘されています。住民生活を豊かにするための事業が、「その収入だけでは生活できない」ワーキングプアといわれる低賃金労働者を作り出し、「貧困と格差の拡大」を助長している現状の打開が急務です。
  以上の趣旨にもとづき、労働者・住民の暮らしと地域経済の振興のため、更なる施策の充実を図っていただくよう、下記事項について強く要望いたします。
                     記
  一、 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の附帯決議事項について、実効ある施策を実施すること。
  二、 公共事業において、適正な賃金が確保されるよう「公契約法」の制定を推進すること。
  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。
      平成19年3月23日

                               南 国 市 議 会

 衆  議  院 議  長   河  野  洋  平  様
 参  議  院 議  長   扇     千  景  様
 内 閣 総 理 大  臣   安  倍  晋  三  様
 総務・郵政民営化担当大臣   菅     義  偉  様
 法     務 大  臣   長  勢  甚  遠  様
 財     務 大  臣   尾  身  幸  次  様
 厚 生 労 働 大  臣   柳  澤  伯  夫  様
 経 済 産 業 大  臣   甘  利     明  様
 国 土 交 通 大  臣   冬  柴  鐵  三  様
 内 閣 官 房 長  官   塩  崎  恭  久  様
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第9号
      国際人権A規約第13条2項(b)(c)の留保を速やかに撤回するよう求める意見書

  上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
      平成19年3月23日提出
           提出者  南国市議会議員   浜  田     勉
           賛成者     〃      山  崎  峻  英
            〃      〃      土  居  篤  男
            〃      〃      小  沢  正  澄
            〃      〃      福  田  佐 和 子
            〃      〃      今  西  忠  良

 南国市議会議長  高 橋   学 様
 ………………………………………………
 議発第9号
      国際人権A規約13条2項(b)(c)の留保を速やかに撤回するよう求める意見書

  国連では、高等教育を受けることを、人間の権利として1966年世界人権宣言で全世界によびかけ、日本政府はそれをうけ、1979年に批准をしていますが、肝心かなめの国際人権A規約(経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約)の13条2項(b)(c)の規定の適用に当たり、これらの規定にいう「特に無償教育の斬新的な導入により」に拘束されない権利を留保したままになっています。日本政府は2006年6月末日までに留保の撤回を国連から強く求められていたのに据えおかれている事は、世界第2の経済大国を誇り、教育立国を喧伝しているにはあまりにもちぐはぐであります。
  今、国内では格差社会の是正が、大きな政治テーマとなっています。親の職業や所得によって子どもの就学の機会が左右されることは許されないことであります。
  日本国憲法に定める教育を受ける権利、機会均等の原則からみても速やかに留保の撤回を国連に通告されるよう求めてやみません。
  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
      平成19年3月23日

                               南 国 市 議 会

 内閣総理大臣   安  倍  晋  三  様
 外  務大臣   麻  生  太  郎  様
 文部科学大臣   伊  吹  文  明  様
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(高橋 学君) お諮りいたします。この際、以上7件を日程に追加し議題とすることに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋 学君) 御異議なしと認めます。よって、日程に追加し議題とすることに決しました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(高橋 学君) この際、議発第3号から議発第8号まで、以上6件を一括議題といたします。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(高橋 学君) お諮りいたします。ただいま議題となりました6件は、提案理由の説明、質疑、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決をいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋 学君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(高橋 学君) これより採決に入ります。まず、議発第3号から議発第6号まで、以上4件を一括採決いたします。以上4件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋 学君) 御異議なしと認めます。よって、議発第3号から議発第6号まで、以上4件は原案のとおり可決されました。
 次に、議発第7号、議発第8号、以上2件を一括採決いたします。以上2件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
      〔賛成者起立〕
○議長(高橋 学君) 起立少数であります。よって、議発第7号、議発第8号、以上2件はいずれも否決されました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(高橋 学君) 次に、議発第9号を議題といたします。
 提出者の説明を求めます。7番浜田勉君。
      〔7番 浜田 勉君登壇〕
○7番(浜田 勉君) 私は、子供たちに夢とロマンが広がらんことを願って議発9号の国際人権A規約13条2項(b)(c)の留保を速やかに撤回するよう求める意見書の発議者として、実態を踏まえ説明をいたします。
 今議会の中でも一つの焦点でありました図書館をめぐって、質問者の中にはアウトソーシングの問題あるいはコスト論だけで図書館を論じることはいいのかという御意見、またともかくこの市民の願いの図書館の早期の解決を求めるなど、私も含めて4者4様の意見が出されておりました。
 特にその中で基本にあったのは、図書館の持った公共性の拡充とコスト論への批判、高い学問、教養への要望と、要望というか熱望というんでしょうか、そして高い知識欲あるいはそういう高いレベルへのこの知識が社会に還元できるそういうことへの願いと共有であったと思います。そのような高い知識欲、教養への思いが、学校現場ではもっと強烈であります。
 この新聞は、3月17日の高知新聞の夕刊、格差を見詰める教育の光景シリーズNo.5であります。特にこの中では、大きなタイトルとして捨て切れぬ大学への夢、生活保護で無理と母。無理と言っている母という意味です。そういうふうに高い願いというのがこの中では報道されています。特にショックだったのは、おまえ頭がおかしいんじゃないかという冒頭から入っていく記事であります。何でこんな偏差値の低い学校に行くんだという先生。志望校を決める3者面談での一こまでありました。お母さんは、そのことにお金がないんです。そして、落ちても私立に行かせられないんです。学力に関係なくどこでも卒業できればいいんです。かわりにそういうふうにお母さんは言ってるわけです。さらに、そのことについて母香代子さんは、娘は成績に見合った学校へ行きたい気持ちはありましたけれども、進学校だとみんな大学を目指すでしょう。家庭の経済状態を見て本人も悟ったと思います。それについて、娘は由紀というんですけれども、由紀さんは一時は納得しましたけれども、やはりそういう夢を断ち切れない思い、年齢的な反抗期と相重なって、一時はお母さんとのぎくしゃくな関係も存在したというふうにここでは述べています。そして、由紀さんは学校に入りましたが、学校ではともかく生徒の9割が大学希望。だから、由紀さんはあきらめることもできず、お母さんに大学へ行ってみたいと言い出した。お母さんは、じゃ家を出て独立してやってと言うしかなかったというふうにこの記事は簡潔に述べています。
 15の春を泣かせないではありませんが、高等教育の現場は、昨日三和小学校卒業式で後の茶話会で香長中の教頭先生とお話をしました。お聞きしたところ、高校への入学はもう99.9%でしょう。大学も4割以上ぐらいだと思います。短大、専門学校を入れるともっとになるんじゃないでしょうかというふうに述べられていました。
 だが、大学への志望は、データでは8割と言われています。そこに既に何割かという者が挫折あるいは芽を摘まれたあきらめの姿を見ることができます。親の職業や所得が子供たちの就学の機会を奪う、そんなことがあってはなりませんし、また教育格差をつくるということは、これは日本国の将来についても許されたものではありません。
 今まで述べたようなことは、全世界の実態の一つ。世界は日本のそれどころではありません。国連はそのことを踏まえ、世界人権宣言の中で、その中の国際人権社会権規約の中等高等教育斬新的無償化条項に、全世界が無償化に努力することを明記しました。この世界人権宣言は、1966年に国連で採択され、1976年に発効、日本政府は1979年8月4日に批准をいたしましたが、社会権規約の13条2項(b)、(c)、つまり中等高等教育の斬新的無償化を定めた条項に拘束されないと宣言をして留保がそのままになっています。つまり、このことはノーという態度であります。今これに批准していないのは、151カ国中、ルワンダ、マダガスカル、日本の3カ国だけ。
 この国際人権社会権規約は、各国が5年に一度規約に定められた人権を実現するためにとった措置を委員会に報告することを義務づけています。2001年8月同委員会で日本政府の第2回報告が審議をされました。無償化条項の留保が議論です。
 そこで、委員の一人はこのように述べています。世界第2位の経済大国に対し、今なお無償の中等教育を斬新的に導入する段階に達していないかを尋ねなければならないのであれば、どの国がそれを達成できるだろうかと自問しなければなりません。経済的手段がないとの理由で中等教育へのアクセスを否定される生徒は一人もいないと述べて、日本政府をただしています。
 国民は能力において教育を受ける権利を有する機会均等を掲げています日本国憲法の趣旨からも、留保撤回はおくればせながら今日的な意義ある行動であると思います。
 以上で提案理由を終わりますけれども、議員の皆さんの高い識見と判断力に訴え、賛同を願ってやみません。ありがとうございました。
○議長(高橋 学君) これにて提出者の説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。12番門脇晃君。
      〔12番 門脇 晃君登壇〕
○12番(門脇 晃君) 浜田勉議員の先ほどの思い、それには私もすごく賛同するところでございますが、私何せ浅学非才でございますので、知識の多くを持たれた浜田議員にちょっとお教えをいただきたいと思います。
 この意見書の中で、国連では高等教育を受けること等々述べられておりますが、そんな中で、国連のこの規約とやはり私は日本国という日本の国民、これ憲法で守られておりまして、そして憲法のもとに教育基本法という教育の法もあるわけでございます。そうした中で、13条の2項(b)、(c)の条項と日本の教育基本法、これも今ちょっといろいろ国会の方では議論もされておるところですが、これと比較してどちらが優秀なのか、ちょっと私はその点を1点だけお教えいただきたいと思います。
○議長(高橋 学君) 7番浜田勉君。
      〔7番 浜田 勉君登壇〕
○7番(浜田 勉君) 今門脇さんから御質問いただきました。このことについてのいわゆる条文をもって一つ一つというようなことについては、私はわかりません。どの点がということのどの点という意味ではなくて、私は提案をしたのは、世界の151カ国が批准をしたこの客観的な事実の中で、3カ国だけが今の中等教育そして高等教育のものについていわゆる留保するということでありまして、また先ほど触れましたように、子供たちの大学への希望というのは、アンケートの中で8割を超しているというのが客観的な事実であります。また、昨日香長中学校の教頭先生のお話をお伺いした範囲でも、先ほど述べたような実情であります。
 だから、私はそういうふうな客観的な子供たちの高学歴というんか、学問への願いというものを国が言うなれば日本国憲法でいう教育の機会均等、この大前提がまさに国連の今言う規約にぴったり合ってる内容だという点で、日本の憲法の持っている先駆的な役割がこの文面を補佐しているというふうに理解をしておりました。だから、私はこの日本国憲法とこれとの違いというものは見ることはできませんし、日本国憲法の持っている積極的な役割がこの中に生かされているというふうに理解をいたしております。
 以上です。
○議長(高橋 学君) 12番門脇晃君。
      〔12番 門脇 晃君登壇〕
○12番(門脇 晃君) 私は非常に残念に思います。こういう意見書を出すときに、条項も勉強もされておらない。そんな中でこういうものを出されるということはいかがなものかなと。それは要件は具備しておりますので、やはりこういうものを出すときにはきちんとそういうものもお知りの上で私は出されておるんかなと、このようにも思いました。
 私は日本国憲法また教育基本法、これは日本が世界に誇れるものではないかなと、私はこのように考えておる一人でございます。例えば教育基本法の中では、義務教育は中等教育といいますか、中学校までですね。きのうは6年生が卒業式がございました。そんな中で、義務教育というのは、基本法の中で保障されておりまして、教科書にしてもこれ無料なんですね。学校へ通う中で、要るとすれば給食費ですか、それとノート、鉛筆、こういうもんですね。そうした中でも、例えば給食費、これも一定所得レベルから扶助費が出ます。あるいは、修学旅行、これにしても出ます。学用品にしても出ます。そうした日本のこういう法律の中で守られておる。私はやはり、今3カ国と言われましたが、やっぱり国際規約とかというのは、やはりそういうきちっとできてない国が多いから、やっぱり国連の方でやらなければならないんじゃないか、こんなに思うわけです。
 私の質問に答弁することがあればしてください。なければよろしいです。
○議長(高橋 学君) 7番浜田勉君。
      〔7番 浜田 勉君登壇〕
○7番(浜田 勉君) 私と門脇議員との意見の違いというのは、先ほどの御意見の範囲では基本的にございません。
 ただ、例えば部分的に触れられましたいわゆる無償化の問題のいわゆる部分ですね。教科書の云々あるいは給食費の問題が出されましたが、例えば教育費という項目の中で、例えば年間に高校生で要っているのは政府の出している、文科省の出している基準は約11万円です。だが、実質的に払っているのは高校生約30万円であります。
 また、小学校の無償化の問題もそうですけれども、この無償化問題というのは、1947年戦後間もなくの日本復興の段階のときの大きな問題になった教科書問題、あるいは義務教育の無償化の問題については、いわゆるそういう学校給食だとかという問題までも、これは学校給食そのものになってきますけれども、無償化という論議の中に大枠の中で論議をされていくと。あるいは、教材費についてもそうです。ただ、教科書だけではなくて、衣服だとか、そういうものまで無償化という考えまで論議をされたという経過があるように、やはり無償化というのは子供たちが貧富の差がなく、そしてお互いに友達同士平等でやっていける。その中から言うならば人間性豊かなものが、教育が実っていくと。
 例えば、フィンランドの学校教育の中で、子供たちのふくよかな成長がという表現が出されておりましたけれども、そのようにやはり貧富あるいは経済的な今の分ですね、お父さんやお母さん方のその経済の部分が子供たちに与える、いわゆる就学の機会を奪うというようなことがあってはならないという抗議の意味からも、そういう先ほど言ったような細部にわたって無償化問題が論議されたという経過があるように、私は日本国憲法の持っている世界的な先駆的な役割、これを尊重したいと。あくまでもそれを尊重し続けていきたいというふうに願っております。
 お答えになったかどうかは別にいたしまして、私の思いはそういうことであります。
○議長(高橋 学君) ほかに質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋 学君) 質疑を終結いたします。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(高橋 学君) 本案につきましては、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋 学君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(高橋 学君) これより討論に入ります。討論はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋 学君) 討論を終結いたします。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(高橋 学君) これより採決に入ります。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
      〔賛成者起立〕
○議長(高橋 学君) 起立少数であります。よって、議発第9号は否決されました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(高橋 学君) 以上で今期定例会に付議されました事件は議了いたしました。
 これにて第323回南国市議会定例会を閉会いたします。
 どうも御苦労でございました。
      午前11時26分 閉会