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検索結果 »  平成19年 第323回市議会定例会(開催日:2007/03/09) »

一般質問 3日目(有沢芳郎)

質問者:有沢芳郎

答弁者:市長、助役、関係課長


○議長(高橋 学君) 2番有沢芳郎君。
      〔2番 有沢芳郎君登壇〕
○2番(有沢芳郎君) おはようございます。
 通告に従いまして順次質問させていただきます。
 私の通告は、南国市の介護保険等について。1、南国市の介護保険はなぜ高いか。2、医療制度改革における国、県、市町村医療保険の役割は。3、生活習慣病対策は。そして、水道料金収納状況について。そして、下水道工事について重要変更届とは何かについて順次質問させていただきます。
 一部高知新聞の3月6日の報道と、そして先ほど言われました福田さんの質問と若干重複しますけれども、御了承をお願いします。最後から2番ですので、ひとつよろしくお願いします。
 南国市の介護保険について質問をします。
 南国市の介護保険はなぜ高いのでしょうか。平成18年度には介護保険39億円、国保保険、これは税ですけれども49億円、老人保健65億円、合計総額保険給付費153億円、平成19年度には介護保険38億円、国保保険60億円、老人保健67億円、合計総額保険給付費165億円です。何と1年間に12億円も保険料が増加しています。
 では、南国市の主なサービス事業所は、指定委託介護支援事業所10カ所、訪問介護事業所9カ所、デイサービス6カ所、デイケア5カ所、グループホーム6カ所、福祉用具貸与4カ所、特別養護老人ホーム3カ所、老人保健施設3カ所、指定介護療養型医療施設3カ所、これが平成18年度4月現在合計で45カ所です。
 介護保険料が県内でさも高くなった南国市の介護保険料を隣の香美市、香南市と比較してみました。所得段階でいきますと、第1段階、南国市3万2,400円、香南市2万7,000円、香美市2万3,300円、所得段階第2段階では3万2,400円、香南市が2万7,000円、香美市が2万3,300円、第3段階では、南国市が4万8,600円、香南市は4万500円、香美市は3万4,900円、第4段階では、南国市が6万4,800円、香南市は5万4,000円、香美市は4万6,500円であります。第5段階は、南国市が8万1,000円、香南市が6万7,500円、香美市は5万8,100円であります。ちなみに5,400円の標準金額で高知新聞に載っていたのは、第4段階の金額でありまして、これは南国市は6万4,800円、香南市は5万4,000円、香美市は4万6,500円であります。これはあくまで基準額であります。そして、第6段階が、南国市が9万7,200円、香南市が8万1,000円、香美市は6万9,800円です。これが一応南国市、香美市、香南市の比較した金額であります。
 では、低所得者の負担能力に配慮し、この比較表を見て感じたことは、例えば第4段階で世帯のだれかが住民税課税者で本人は住民税非課税者の方で、例えば6万4,800円から4万6,500円を引きますと1万8,300円、これは香美市。6万4,800円から5万4,000円を引くと1万800円、これは香南市。何と南国市は香美市の140%の保険料を徴収しています。この実態をどのように市長は考えているかお答えください。
 香美市はなぜこんなに保険料が安いか。それは、グループホームを初め介護施設等が少ないからであります。特にグループホームは地域の住民でないと入れません。南国市はグループホームを簡単に認めたからであります。これが俗に言う介護サービスの事業所がふえ続けるためという高知新聞の話とよく似ております。
 平成18年4月から県から市町村に認可の権限が移ったが、それまでは県に権限があります。その先入観から、申請した物件に対しては否定できないと思ったからであります。これは先ほど福田さんの質問に対して保健課長が言った一つの言いわけであります。隣の山田町は、整備計画申請書、整備計画書を申請したが、受理をしなかった。介護保険課としては建ててもらうことは困ります。町民に迷惑をかけることはできませんと毅然たる態度で接しています。
 これは、平成17年8月1日付で高知県の健康福祉部長より届いた市町村の同意がなければグループホームを指定しないという指針であります。南国市はいかに県とパイプがないかと思います。南国市に権限がないから県の認可です。では、どうしたら全国平均よりはるかに多く行政の制度を食い物にし、行政と訴訟している病院に対して断固たる対応をとることが市民のためだと思うが、市長はどのようにお考えでしょうか。
 JAいなほが建設されたときも、保健課は反対し、これが最後の施設と言われたと聞くが、老人保健施設はできないがデイサービスが現在3カ所も建設中であります。なぜ簡単に県は認可をおろすかと、私は高知県健康福祉部高齢者福祉課チーフと主幹に問いただしたところ、南国市さんからこれといった苦情は届いておりませんとのことでした。南国市の保健課長に聞いたところ、私はずっと苦情を言っています。何回も言いましたとの返事でした。しかし、実際には公文書で正式に苦情なり要望書を提出していません。言葉で言っているだけで文章に残していないため、担当者が転属されたりすると引き継がれていないのが現状です。なぜ文書で正式に抗議しないか。する意思があるかお答えください。
 次に、医療制度改革における国、県、市町村の医療保険者の役割について。
 標準的な健診保健指導プログラムの決定版が平成20年4月に義務化されます。40歳以上74歳まで全員に特定健診及び特定保健指導を市民に受けさせなさい。厚生労働省は今まで老人保健事業の健康検査と労働安全衛生の定期健康診断に新しく生活習慣病の危険性が高まるメタボリック症候群の考え方を導入しました。健診の結果、危険度に応じて3つの階層に分けられ、1、情報提供、2、動機づけ支援、3、積極的支援で、実施主体が市町村から医療保険者になります。受診率が低い場合は、保険者に対するペナルティーが導入されます。平成24年度までに5年間どうなったか審査され、平成24年度を過ぎると1年ごとに毎年審査されます。
 南国市は新健診をどのように取り組むか、また特定保健指導をするには保健師が必要だが、現在の保健師の数では到底対応できないと思いますが、どのように対処するか市長の考えをお聞きしたい。
 次に、南国市には寝たきり高齢者要介護5が、人口5万人に対して353人います。150人に1人が寝たきりであります。寝たきり状態となった人は、さらに活動性が低下し、関節拘縮、筋力低下といった廃用症候群が発生し、それがまた次の非活動性を助長するという悪循環を生むことになります。
 訪問介護者疾患別分類で、第1位が脳梗塞47.5%、第2位が変形性脊椎症18.5%、第3位が脳出血9%、第4位が大腿骨骨折後遺症8%で、全体の83%を占めます。このような患者は、身体箇所の疼痛やこわばり感等を程度の違いはあれほとんどの人が訴えており、これらのマッサージ施術が効果的と思われます。PTとマッサージ師の守備範囲は病院における早期のリハビリ、在宅初期のリハビリ等については、機能訓練の専門性の高いPTが主体的にかかわることが望ましいが、在宅療養患者の寝たきりを防ぎ、重度になる前の介護予防を促したい、在宅マッサージをどのように取り組んでいくか、市長のお考えをお聞きしたい。現在治療を受けてる人は、4人だけであります。
 次に、水道料金収納状況についてでありますが、平成17年度収納未済額4,228万6,050円で、収納率が93.39%、平成16年度収納未済額は4,603万6,635円で、収納率が92.74%であります。平成16年度に比べて375万585円収納未済額が減少しています。収納率がよくなっております。
 しかし、それに伴う人件費はどうなっていますか。平成17年度は8,601万850円で、前年比に比べ906万936円増加しています。すなわち375万585円収納金額を上げるのに、906万936円人件費がかかっております。差し引き531万351円マイナスであります。1,000円収納するのに2,416円かかっているという結果になります。また、過年度は2年を超える収納未済額は平成17年度は1,185万70円、平成16年度は1,162万7,695円であり、22万2,375円も2年以上収納未済額があります。
 水道料金債権は、従来は地方自治法236条第1項の規定により消滅時効5年以上の公法上の債権でした。総務省は平成15年10月10日の最高裁判決を受け、平成16年11月18日付事務連絡において、水道料金債権の消滅時効は民法173条第1項の規定により2年と解するとして、消滅時効2年の私法上の債権と位置づけました。水道料金債権が私法上の債権とされたことにより、民法145条が適用となり、当事者が時効の援用をしない限り、すなわち裁判所に意思表示をしない限り債権債務関係は永久に残ることになります。これを踏まえて、22万2,375円の2年以上の収納未済額をどうするか、どういう会計上の処理をするか、お答えをください。
 水道料金の滞納者に対して、前に私が質問してから悪質な滞納者に対して毅然たる対応をし、2回督促状を送って料金を支払えない者に対しては、高知市を見習って給水停止にするように提案して、速やかに対処するとのお答えをいただいたにもかかわらず、いまだにされていません。滞納者に対しては、少額訴訟もあり、住宅課を見習って悪質な者に対して毅然たる対応をしてもらわなくてはなりません。少額訴訟は60万円以下の債権回収に即効性があり、年10回できることになっています。一件もやっていないのは、やる気がないのではないでしょうか。
 次に、集合住宅の水道料金滞納を解消するための一方法として、債権確保を対策本部に置いて集合住宅の戸別検針が決定し、このほど開始の運用となりました。ところが、集合住宅の上下水道料金について、納入期限までに納付できず滞納扱いになったとき、各戸検針徴収を解除せねばならなくなることも考えられる。また、全戸の口座振替を整うまで正式に各戸検針、徴収サービスを適用することはできません。これが上下水道料金納付書の送付についての意見であります。今までの未収分は、大家である住宅が対応することとなり、南国市共同住宅の水道各戸検針及び各戸徴収取扱要綱が平成18年11月1日から施行されているので、住宅課と上下水道局とが連絡をとり合って要綱どおりの対応ができるか、お答えください。
 なお、南国市水道給水条例第47条に基づく給水停止を遵守することをお勧めします。
 次に、平成18年度ストック総合改善事業で、唐戸北下水布設工事と坂本西2と3の下水布設工事で変更金額が余りにも大きいため、変更契約20%大きくしているために質問します。
 唐戸北下水布設工事は工期が11月10日から12月15日まで、契約金額218万6,100円で、変更金額が439万5,300円で、増額は何と220万9,200円で、変更率が201%であります。なぜ契約金額よりも大きな変更になったか、設計金額を組んだときに不備があったのではないか、あったなら上司はそのことに対して注意をしたか、合併浄化槽の規模が大きく、処理に経費がかかったなら、住宅課と財政課への報告は工事期間中に報告すべきであり、工程管理が技術者として不足しているのではないか、上司はそのことについてどう考え、技術者にどんな指導をしたか、お答えください。
 次に、坂本西2と3の下水布設工事でありますが、工期が平成19年2月2日から平成19年3月1日で、契約金額が295万2,600円で、変更予定金額は564万3,750円です。増額が269万1,150円で、191%の増額変更率であります。増額となった理由は、当初単独浄化槽を合併浄化槽と間違えたことであり、その判断は管理者である住宅課でしかわかりません。増額となったことに対して、局の責任はありません。これが上下水道局のふざけた言いわけで、下水道の技術者が単独浄化槽と合併浄化槽の見分け方も知らない、こんな技術者、技術者ではなく、そんなことは事前に調査すればだれでもわかることであります。設計金額の変更金額は20%以上超えるときは重要変更届を工期期間内に速やかに届け出なければならない、この重要変更届というのは俗に言う設計変更事前協議書です。工事施工変更届も作成しない、工期を過ぎて数十日もたって口頭で報告するとは技術者として能力不足の何物でもありません。なぜ2つの工事現場が200%も近くふえるか、これは技術者の技術力は不足している工程管理や設計金額が把握できないからであります。管理者はこの技術者に対してどのような指導及び注意したか、また市長はこんな職員にどのように考えているかをお聞かせください。
 なお、参考までにこの職員さんはこれで3回目です。
 以上。
○議長(高橋 学君) 昼食のため休憩いたします。
 再開は午後1時であります。
      午前11時49分 休憩
      ――――◇――――
      午後1時   再開
○議長(高橋 学君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 有沢議員に対する答弁を求めます。市長。
      〔市長 浜田 純君登壇〕
○市長(浜田 純君) お答えをいたします。
 まず、介護保険の件につきまして市長はどう認識をしておるのかなど御質問をいただきました。福田議員さんにもお答えをいたしましたように、介護保険料が県下一高いということは大変憂慮いたしております。税金初め市民負担はできるだけ低く抑え、効率的なサービスを実施するということが重要でございまして、特に少子・高齢化、現在最もそのことが求められておる認識でございます。先ほど申し上げましたように、こういう状況の中で介護保険料が県下一番高いということでは高齢者の方々にも大変御負担をかけておるということで心も痛め、事態を憂慮いたしております。
 なぜ高いかの要因につきましては、これまでの議会でも課長初め、また議員の皆様方からもいろいろ御意見をいただきました。要因の一つは、有沢議員もおっしゃられましたように施設サービスが多いということだと思っております。御承知のように社会保険方式でございますので、介護給付が増加をするごとに保険料が高くなる、今後この保険料と給付費のバランスをどうとっていくか、どこでこれを適切と考えるか、大変重要に考えております。
 ただ、18年度からの介護保険法の制度改正等も、あるいは医療保険制度の改正もありまして、18年度の介護保険給付の減少が見込まれると判断いたしまして、今議会には1億5,000万円程度の減額を御提案をしておるところでございます。有沢議員御指摘がございましたように、施設を初め介護サービス事業が多い、また要介護認定者数も他の自治体に比較して多くございます。その事業所の方でそのサービスの掘り起こし等による利用者数も多くなっておるということでございまして、サービス給付の適正化にも全力を挙げておるところでございます。今後も保険料の負担とバランスのとれたサービス給付のあり方を極めて重要と考えておりますと同時に、介護を予防すると、これに全力で取り組んでいきたいと考えております。介護の必要のない健康な人をふやしていくということが回り道のようでございますけれども、極めて効果の高い対応だと思っておりまして、今後介護予防、健康づくりへ力を注いでまいりたいと思っております。同時に、これも福田議員さんにもお答えいたしましたが、国に要望すべきはきっちりと地方の声は届けたいと考えております。これが総括的に考えておるところでございます。
 施設の新設につきまして、特に事業所、法人になろうかと思いますが、断固とした対応がとれてないではないかということでございますが、我々としては御指摘もいただきましたが、断固とした対応はとってきたつもりでございます。その点につきましては、制度上市町村の施設整備に同意の要る事業につきましては、JA高知病院の老人保健施設以降一切市内の施設には新設はございません。
 ただ、南国市の同意を要しないグループホームでありますとか、デイサービスでありますとか、有料老人ホームの建設とか、こういったようなことが行われてきましたが、それらへの個々の対応は市としても有沢議員の方から文書による意思表示がないとの御指摘を受けましたが、その点も含めて個々の対応につきましては課長の方から説明をいたします。
 ただ、我々特に訴訟をしている病院との件についてということで御質問をいただきましたが、訴訟の内容等について市では詳細把握をしておりませんけれども、保健・医療・福祉行政、とりわけ介護保険事業の実施に当たりましては、医療機関、社会福祉法人などの介護保険サービス事業者からは大変な御協力をいただいております。今後も相互に協力連携し、適正な事業を運営していくための協力関係は保っていくことが重要ではないかと、私は基本的に考えております。
 なお、現行法上は在宅サービス事業者の参入は自由でございます。そこで、サービスの質の低い問題のある事業者等により市民の不利益になる事態が起こる場合が生じたら、徹底した指導監査を実施をしてまいります。引き続き介護給付適正化事業の実施を強力に進めてまいります。事業者への指導監督がさらに強化をされるものと考えておりますし、国に向けましては先ほど申し上げましたような介護事業が地域、被保険者の現状に見合った運営ができますように、制度改正等につきましても引き続き要望をしてまいりたいと思っております。
 水道事業につきましてお尋ねがございましたが、滞納状況と、あるいは施設整備に係る問題につきまして御質問をいただきましたが、私からは特定の職員の問題についてのみ市長としての考え方を申し上げたいと思っております。
 御指摘のありましたように、設計変更が所定の期間内に出されてない、手続を終えてないということは、これはもう職員として初歩的なミスでございまして、厳しく受けとめていかなければならないと思っております。
 なお、詳細は承知しませんが、有沢議員からたしか3回目だというような御指摘をいただいたように考えますが、こうした問題につきまして基本的に私からいたしますと、予算の執行について最初の支出の原因となる行為をすることから工事の完結まで1つの課で行う場合には比較的問題がないと思っておりますが、御指摘いただいたような2つの課にまたがって1つの予算を執行するというような場合よほど関係課の連携をしっかりしていかないと、初歩的なミスを犯すことになると考えます。公金の支出でございまして、言うまでもないことですが、収入とは違って支出は予算に基づいて行うということが大原則でございますので、収入の場合は予算がなくても契約等で債権債務が発生すれば受け込むわけでございますけれども、支出、公金の支出については予算に基づかないものは一切手続等はできないことになっておりますので、こうした点を見落としたということは極めて重要に考えておるところでございます。
 そこで、こうした一見職務怠慢とも思える行為について市長はどういうように考えておるか、この機会に申し上げておきたいと思います。南国市でもこのほかにも長期療養休暇の取り扱いをどうするかという問題が起こっております。いずれも地方公務員法上の分限処分にかかわってくる問題でございます。このほど総務省の公務員課の方から職員が分限事由に該当する可能性のある場合の対応措置についてという通知がなされております。
 なお、人事院の方に分限処分の指針に関する通知ということがホームページにも掲載をされておりますので、今後特に職員の職務怠慢、長期療養休暇等につきましては、公務員法上の取り扱いについて厳正な対応ができるよう、現在その詳細な要綱等が作成をされておりませんので、この機会でございますので、担当総務課の方において人事院の分限処分の指針に関する通知を参考に、これらの問題に公正に対応できる要綱等の検討を始めたいと思っております。
 私からは以上でございます。
○議長(高橋 学君) 保健課長。
      〔保健課長 中村さぢ君登壇〕
○保健課長(中村さぢ君) 有沢議員さんから介護サービス事業所、特にグループホームの設置などにつきまして、これまでの市の対応など御指摘をいただきました。今後の対応とあわせまして答弁をさせていただきます。
 介護保険法では介護保険給付の円滑な実施に関する介護保険事業計画の作成が義務づけられております。この事業計画に基づき、3年間の給付の見込みによりまして保険料を算定し設置いたしております。しかしながら、介護保険法においては施設サービスの設置に関しては市町村の事業計画と県の介護保険事業支援計画に策定されていなければ設置することができませんが、在宅サービスにつきましては人員、設備、運営に関する一定の基準を満たせば平等に参入できる仕組みとなっております。民間参入につきましては、介護保険制度の円滑な導入に向け、民間活力の推進策について審議され、介護サービスへの民間参入の促進、基盤整備の実施施策が打ち出されております。厚生労働省から全国の自治体には在宅介護サービスについては既に民間の参入が可能となっていることの周知徹底を図るとともに、介護事業への民間企業の新規参入など支援ということで、緊急雇用対策及び産業競争力強化策を促進するように助言指導をしております。
 市町村で事業計画を策定いたしましても、国の強力な施策に基づき法律が制定されており、在宅サービスにつきましては保険者である市町村に指定権限が全くございませんので、事業計画に沿った運営が非常に困難でございます。中でも、グループホームの設置につきましては、17年度までは在宅サービスの位置づけでございましたので、全国でも大変な勢いで設置されました。本市におきましても、介護保険制度導入時の平成12年度から15年11月までは全くありませんでした。15年度、16年度の2カ年間に6カ所、117床が設置されました。本市の第2期介護保険事業計画期間でのグループホームの計画目標値は36床でございます。18年度までに54床を計画いたしておりました。保険者でもあります南国市は、計画に基づき運営をいたしておりますので、計画数以外の事業所からの申し出に対しては断固として拒否をしてまいりました。県も当然把握している目標値ですし、県ともその都度情報交換をし、事業者に設置の必要性のないこと、建設を控えていただきたいことを対応してまいりました。それでも、本市の状況に無理解な事業所は設置をいたしております。法的には何ら制約がないからでございます。また、グループホームが建設され、許可を受けるには市町村の意見書が必要でございます。意見書には、当然南国市としては不要であること、事業者にも通告済みであることを明確に記述し、提出をいたしております。市町村の同意がなくても指定基準を満たしていれば、県としても法的にも認めざるを得ない状況でございます。
 以上のように、南国市はグループホームを簡単に認めたのではございません。拒否もしてまいりました。そのことを十分に御理解をいただきたいと思います。
 そして、高知県健康福祉部長からの指針についてでございますが、高知県全市町村に通達はありました。17年8月1日付の指針の内容は、グループホームは設置する市町村の同意がなければ指定しない旨の内容でございます。この指針は法的な根拠はありませんが、県の方針、指針としての声明文でございます。しかし、16年10月までに南国市には指定権限のないグループホームが既に設置済みでございました。現在は18年度の制度改正によりまして、グループホームは地域密着型サービスとして位置づけられ、市町村に事業の指定、監督権限が与えられました。が、これらの運営につきましても市町村に新たな問題が生じております。しかし、そのほかの在宅介護サービスにつきましては、例えばデイサービスや訪問介護、事業所などにつきまして南国市では十分に足りておりますので、情報が入り次第本市の実情を説明し、設置についてお断りをしております。が、安易に事業所を開設をしておりますのが実情でございます。制度に対する法省令、施行例など基準は厚生労働省において制定されますが、実施運営する市町村の実態に合わない規定が多く、多くの市町村で苦慮いたしております。事例によりましては、県及び全国市長会や議長会の提出議案としても要望させていただき、グループホームでの住所取得例などの要望書も提出してまいりました。中には成果の出た案件もございます。次期市長会にも介護サービスの事業所の指定につきまして要望書を提出することとしていますし、今後も必要に応じ県、国に対し文書で申し入れてまいりたいと思います。現行制度内容には、まだまだ多くの問題をはらんでおりますので、国に向けての行動が非常に重要でございます。有沢議員さんには、今後より一層のお力と御支援を賜りたくお願いを申し上げたいと思います。
 続きまして、在宅療養患者にマッサージの取組についての市長に対しての御質問がございましたが、担当の方、私の方からお答えしたいと思います。
 在宅医療としてのマッサージにつきましては、現行の制度におきまして療養給付費の支給の対象となっております主なものといたしまして脳血管障害による麻痺、不随、半身麻痺や不随が多いです。手術、骨折や関節手術後の関節運動機能障害などが認められ、麻痺や関節拘縮や筋萎縮が起こっているところに症状の改善を目的とする医療マッサージでございます。この施術は、医療上必要があって医師の同意書が必要になっております。マッサージ師、理学療養士が訪問治療に出向いております。現在南国市国保被保険者で1名、老人保健で4名の方が利用いたしております。在宅で治療をする、このマッサージは本来であれば保健医療機関において専門のスタッフによる理学療法士の一環として行われる医療マッサージが療養費の支給対象となっておるものでございます。単に疲労回復とか疾病予防のマッサージは対象となっておりません。このようなマッサージ、リハビリが必要な多くの患者は、リハビリテーションのある医療機関に入院、通院し、一定の期間リハビリを受けております。また、介護保険サービスによる通所リハビリを利用しています介護保険サービスでは、454名の方が1カ月に利用いたしております。このほかに南国市国保事業によりまして平成16年度から単独事業ではり、きゅう、マッサージ等の施術費の助成を行っております。1カ月約80人ほどの被保険者が利用しております。したがいまして、在宅医療におけるマッサージ治療につきましては、当面現状のままで実施してまいりたいと考えておりますので、御理解をいただきたいと思います。
 以上でございます。
○議長(高橋 学君) 市民課長。
      〔市民課長 石川明美君登壇〕
○市民課長(石川明美君) 有沢議員さんの御質問にお答えいたします。
 20年度からの特定健診、保健指導に関することにつきまして市長へという御質問でございましたが、保険者であります国保の担当の方からお答えいたします。
 議員御指摘のとおり、この特定健診の受診率と保健指導実施率は後期高齢者医療制度支援金に影響することになるため、特定健診及び保健指導への取組が大変重要になります。そのため、健診の実施体制といたしましては現在保健福祉センターでの行っております集団健診だけでは大幅な受診率アップには困難性が高く、医療機関等施設での個別健診も視野に入れた取組が必要と考えます。
 なお、特定健診はメタボリック対策として腹囲測定の項目が設けられますが、保健福祉センターでは19年度の基本健診で先取りし、腹囲測定を実施することにしております。また、健診後の保健指導につきましては、現在厚生労働省の標準的な健診、保健指導プログラム暫定版の見直しが行われております。その中で、保健指導対象者の選定方法や動機づけ支援あるいは積極的支援など特定保健指導の実施要件についての案が提示され、その指導には医師、保健師、管理栄養士などが当たることになっております。厚生労働省では、保健指導を担うマンパワーが相当数必要と見られるため、保健指導の業務委託先などにつきまして調査を実施し、各保険者に情報提供する方針でございます。議員御指摘のとおり全国の市町村におきましてもマンパワー不足が大きな課題でありまして、当市も同様の懸念がされるところでございますが、一部委託がやむを得ないものとなった場合でも、積極的支援が必要とされた受診者へのアプローチにつきましては、市の保健師等による保健指導が望ましいと考えます。いずれにいたしましても、20年度からの特定健診、保健指導の円滑な運営に取り組んでまいります。
 以上でございます。
○議長(高橋 学君) 上下水道局長。
      〔上下水道局長 高木正平君登壇〕
○上下水道局長(高木正平君) 水道料金の収納につきまして細部にわたる御説明も加え、多少長くはなりますがお答えを申し上げます。
 平成16年度と17年度の水道使用料の収納状況につきましては、議員御指摘のとおりでございます。人件費の比較につきまして17年度は前年度比906万936円増加していること、これは18年9月議会、産業建設常任委員会で平成17年度の南国市水道事業会計決算の御説明の折申し上げましたとおり、退職給与金600万円の一時的な支出を含んだものであります。17年度水道局と下水道課の全職員が休日や夜間の臨戸訪問による一斉徴収を試みました。確かに費用対効果で考えたとき、収納率は向上したものの収益的に考えるといかがなものかという御指摘は、そのとおりだとも考えます。
 ただ、臨戸訪問による徴収は、使用料の公平負担についての周知が一定図られたこと、また全職員が料金徴収の実務体験を得たことであります。この経験を18年度の収納体制に生かすこととし、費用対効果のみではなく一定の効果があったものと考えております。本年度統合いたしました上下水道局は、利用されました水道料金を適正にお支払いいただくことを第一として、つまり停水そのものを目的としてではなく、平成18年度より給水停止の実行もということで収納の実現に取り組んでおります。
 それでは、具体的に給水停止の実施状況につきましてお答えいたします。
 滞納者全員一斉に停水措置を行うことは物理的にも困難です。そこで、滞納者を使用形態に分け、まず滞納月数が多い事業所を選び順次実行いたしました。督促の後、停水予告、最終予告と行い、最終停水通知を届けた後実行となりますが、事業所の場合停水予告また最終予告の段階で滞納金の全納、または分割納付があり、給水停止を行うことなく終息いたしております。
 次に、一般利用者の中で入退去の多い賃貸住宅などの入居者を選び実施し、11件を対象に最終予告を行っております。自主納付など一定の効果もありましたが、まだ完納されていない滞納者もあり、文書送付を続け、いよいよ停水通知を届けました軒数は2件となりました。給水停止の実施日を14日、昨日ですが通知をいたしております。局におきましては、給水停水を想定し、体制を整えておりました。給水停止実施の当日、昨日ですが、1件につきましては当事者が局に来られ一部の納付と残る料金の定額納付の意思確認、さらに今後毎月当月分の使用料は口座振替でと手続を行っていただくことになりました。あと一件は、納付の意思確認ができず、停水を行いました。このことにつきましては、注意深く今後も対応してまいりたいと思っております。
 このように給水停止を視野に、集金人による臨戸訪問と督促後の停水予告など文書通知を並行して行ってまいりました。今年度、このようにして取組収納できました件数は68件で、未収額のうち163万4,565円収納することができました。また、職権による給水停止も実施いたしております。これは水道使用者が行方不明等で請求書など郵便物が届かず収納に至らないケースがふえており、職権による給水停止を9件行いました。少額訴訟につきましては、給水停止の行使とあわせて最終手段として考えております。
 次に、共同住宅の戸別検針、戸別徴収の実行状況についてお答えいたします。
 平成16年度の債権確保対策本部の協議の中で、共同住宅の戸別検針、戸別徴収の実施を早期に行うようにと対策本部で確認されておりました。しかしながら、実施がおくれ、18年度に入り共同住宅の設置管理者である住宅課と協議検討を続けてまいりました。戸別検針、戸別徴収のサービスを望む声も大きく、実施はおくれましたが、南国市共同住宅の水道各戸検針及び各戸徴収取扱要綱を定め、平成18年11月1日より施行いたしております。
 お尋ねの実施への対応ですが、要綱が定められたことで1期分を12月に、2期分を1月にと2分割し、各戸に上下水道局においてメーターを取りつけ、現在は対象の全戸が戸別検針、戸別徴収となっております。戸別徴収により収納の実効性を高めるため、私ども上下水道局としては各戸の口座振替を求め、担当課である住宅課は全員の口座振替の実施に努め、実現するとのことです。また、戸別徴収以前の未収分につきましては、要綱では完納していないときは完納するまで取り扱いを保留することができるといたしておりますが、住宅課において完納計画書を上下水道局へ提出する、住宅課が責任を持って対応すると文書で示されております。このことで、全戸とも戸別検針、戸別徴収に切りかえられております。
 なお、各戸徴収になった後滞納が生じた場合につきましては、住宅課からの要請で滞納世帯の給水停止を行うことになっております。
 御質問の3つ目、下水道工事について申し上げます。
 唐戸北改良住宅管渠築造工事また坂本第2、第3改良住宅管渠築造工事ともに住宅課から設計依頼を受け、工事監督職員に上下水道局の職員が当たっております。御指摘のとおり2割以上変更の場合、事前協議が必要であり、変更届を関係各課に届けなければなりません。変更届など文書による重要な手続を怠りましたこと、上下水道局長として管理監督が不十分でありました。深くおわびを申し上げます。今は課せられた職務を完遂するよう一丸となって取り組んでおります。
 以上でございます。
○議長(高橋 学君) 2番有沢芳郎君。
○2番(有沢芳郎君) それぞれ御丁寧に答弁いただきまして、ありがとうございます。
 まず、保健課長の口頭による文書ですけれども、口頭によらず文書でやりたいと思いますじゃなくて、しますというように答えていただいたら私も納得して次の質問はないと思います。
 それと、問題はこの下水道のなぜ私がこれを取り上げたかというと、まずこの検査体制がなっていない。何が言いたいかといいますと、20%に変更金額より20%を超えると直ちに財政課長に報告しなくてはなりません。それがまず怠っていること、その財政課長にこの変更届を出してないと検査をしてはなりません。書類不足なんです。その書類不足でありながら、検査をしてるということは検査官に対する検査に対する書類の不備にチェックができてない、いわゆる内々で検査してるからこういうなれ合いがあってるということなんです。
 本来県の場合は、検査事項においてちゃんと検査マニュアルができております。南国市の場合は、例えば建設課の工事の場合は農林課がやったり、農林課が建設課をやったり、それぞれ財政課長の任命で検査官の通知がありますけれども、下水道と水道局の場合はその一課で両方が検査をしてるというのが実態であります。だから、今回のように書類が不足してるのにもかかわらず、本来ならこの変更届を出してない場合は検査をせられません。ここが問題なんです。業者の場合は、検査書類が整うてないと検査は受けれません。同じなんです。行政の方も変更届を財政課長に届けないと、これはしてはいけません。検査体制がなってないんです。それを僕は言いたいがです。この検査体制をしっかりすることによって、マニュアル化をつくらなければなりません。今工事の変更改正をやるに当たっても、発注時期が余りにも遅いため工期が少ない。だから、本来なら工期を発注を7月、8月にすればもっと余裕を持ってできます。
 それと、この変更が200%になった原因は何か、流用する土、いわゆる掘った土がそれを即座に埋め戻しに使うような設計になっていたけれども、これが掘ったところ、粘性土で埋め戻しに使えないということで変更しなくてはならないというのが一つの条件。そして、下水道の浄化槽のパイプとか槽とかにいろいろ浄化槽に問題があったき、金額がふえたということなんですけれども、例えば工事をしたら掘ったときに使えないというたらだれでもわかるんですよね、すぐに。例えば11月からやってたら、工事1週間もすればこんなもの使えないということすぐに計算すればだれでもわかることなんです、技術者なら。なぜこれができないか。
 それと、一番問題なのは、電算の中へ予算額を入れるんですよね。そのときに、自分この現場の予算額において工事した場合、これくらいの200万円やったら200万円の金額の予算を入れます。そして、変更になった場合は直ちにその変更金額を入れて、予算額何ぼあってあと工事が何ぼ使いましたという電算に入力をしなくてはなりません。これを怠ってるから、みんなに迷惑がかかるんですよね、財政課長。だから、この金額がわからんから、これをチェックするのはそれぞれ技術者の上司なんですよね。この上司がそういうチェックをしてないからだめ。
 たしかこの技術屋さんは、前の課でも大抵上司に注意されておるはずなんです。電算へ入力してない、仕事がいっつも工事がとっくに終わってるにもかかわらず、いつになっても精算しない、こういってクレームが来て、前の上司にも大変怒られてるはずにかかわらず、またやったということは何回やっても同じなんですよね。だから、ここにこの技術屋さんの要するに技術屋じゃなく、この人はちょっと金額を把握できないということは、一つのちょっと技術屋さんという職業から向いてないんじゃないかなと僕は思うんですよ。普通注意されれば、一生懸命頑張って次には失敗しないように普通努力をするんですよ。2回も3回も同じことを間違うようでは、話になりません。これは建設課からおった場合に、建設課の中でそういう注意があったはずなんですよね。そういったことに対してひとつも緊張感がない。内々でそういう話をして、うやむやにこういう大事なことを隠すような体質になっているんじゃないかと思われるんですよ。そこにもう少し危機感を持ってもらいたい。
 例えば前に県の土木の方で随契で、たしか少ない金額で入札させておいて、変更するときにそれが何倍にもなったというようなやり方でたしかペナルティーを食ろうたように記憶してるんですけれども、それと疑われても何らおかしくない条件なんですよね。今談合問題でたいちゃあ厳しい指摘がありまして、いろいろこういう問題になってることなんですけれども、公共事業でこういうことが請負金額の倍になる、200%になるじゃというては通常ではあり得ません。まして合併浄化槽と単独浄化槽を間違えてわかりませんじゃという技術屋はおりません。プロなんですよ、下水の。単独浄化槽と合併浄化槽、水を流せばだれでもわかることなんですよ。これが単独か合併か、そんなことをだれでもわかるようなことを技術屋さんがわかりません、住宅課に聞いてくださいとか、浄化槽はもともと環境課が担当なんで環境課の課長に聞けばいいんですよね。そういうことで言えば、もう少ししっかりした技術指導してもらいたい。僕が前の技術屋さんが1級施工管理士とか2級施工管理士とかいわゆる国家資格に対して受験率が低い、それは指摘したのがこういうことにあらわれてくるんですよ。
 だから、僕が何遍も言うように技術屋さんなら技術屋らしく国家資格に挑戦して、どれくらい受けるかと、佐々木課長のようにいっぱい資格を持っちょる、さすが管理職ですよね。こういうふうにたくさん資格を持ってて、ちゃんと部下に指導ができる、こういうふうな人が技術屋さんでありまして、そういうことがちゃんとわかるようでなければなりません。はっきり言って、大学を卒業して3年たてば1級は受けられます。行政の場合でも、多分同じ条件やと思うんですけれども、そういうふうに調整していただきたい。ここに僕は技術屋さんが今まで現場で言えば75%も減額になっているのにもかかわらず同じ体制なんですよね。もう少し行政改革の一つの中に上げたらどうかと思うんですけれども、もう少しちゃんとした技術屋さんなら技術屋さんらしく技術に能力のない者はそういう部署へかえるとか、お金を扱わない部署にかえるとか、そういうことをしないといろんな課に迷惑がいきます。
 今市長が住宅課と下水道課の2つにまたがっとると言いましたけれども、住宅課の予算を預かって、下水道局の方で工事をしたというのが本当のことでありまして、その住宅課の場合はその工事の管理監督ができないから下水道局にその工事監督をお願いしたがであって、金の出どころは住宅課が予算を持ってまして、それを下水道課にお願いしたと、そうすると下水道課は直ちに変更になった金額を住宅課に届けなければならないんですけれども、それを検査が済んでもう何十日もほうってたと、次の現場の工事が出て入札があってから済いません、お金が倍になりました、だから問題になったんですよ。ここにその技術屋さんがいかに自分のミスでいかにいろんな課に迷惑をかけたかということが大事なんです。これをうやむやに内々で済ませて、これじゃ技術屋さんまたやりますよ。ここに危機感を持ってもらいたいんですよ。こういったことに対する検査体制、これを今後しっかりしていただくような体制づくりができるかどうか、お答えをお願いします。
○議長(高橋 学君) 答弁を求めます。助役。
○助役(橋詰寿人君) お答えします。
 実は南国市にも検査マニュアルはあるわけでございますけれども、やはり規模の問題等もありまして、かっちりした検査室を設置していないということも一つの要因であろうかと思います。しかしながら、そうは言っておれませんので、再度の検査マニュアルの見直し、検査体制の改革、これを実施いたしますとともに、特に今たくさん発注があっております高規格道路周辺対策事業、これらについて特にこれらについての増額変更が多く見受けられますので、全体的な事業はもちろんのこと、この事前の現場の状況把握、これらについても厳しくチェックをかけていきたいと、このように考えておりますので、よろしくお願いいたします。
 以上です。
○議長(高橋 学君) 2番有沢芳郎君。
○2番(有沢芳郎君) それと、先ほど水道料金の滞納について、停止を視野に入れてやると、いわゆる新設分担金の未納額、これを去年の6月に監査で指摘されましたけれども、ことしの200人、それを完納しております。指摘したことをすぐに守ってちゃんとやってる、それは大変立派だと思います。これは褒めます。そして、今言ったその悪質滞納者の68件、いわゆる163万4,565円、これはよく徴収しております。これも停水を視野に入れてということなんで、この停水には49条と47条とありますよね。だから、今高木局長が言った49条に対しては、これは行方不明とかそういう関係の方ですんで、47条は伝家の宝刀であります。ここと、まずあともう一遍前に対応した生活保護者の滞納、これがありますんで、生活保護はやっぱり福祉課と連携をとって目的外使用にならんように、あくまで生活福祉の方から情報を入れてちゃんとこういう滞納者があるんじゃないかということを水道局と住宅課も含めて全部含めて対応して、生活保護者のちゃんとして目的どおりに使えるように指導、いわゆる課内で連絡をとってやっていただきたいと思います。
 それと、助役が先ほど言うてくれましたんで、今後のことに期待しまして、僕の質問としての意見は終わりますけれども、その住宅課とそして水道局と、そして福祉、そして税、これが仲よく情報交換をしながら目的外使用がないように、そしてちゃんとまじめな市民が南国市に払っていてよかったなというふうな市政になるようによろしくお願い申し上げます。
 以上です。