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検索結果 »  平成26年 第380回市議会定例会(開催日:2014/09/05) »

質疑・討論・採決


○議長(前田学浩君) おはようございます。
 これより本日の会議を開きます。
          ―――――――――――*―――――――――――
      議案第1号から議案第23号まで、議案第25号から議案第28号
      まで、報告第1号から報告第6号まで
○議長(前田学浩君) この際、議案第1号から議案第23号まで、議案第25号から議案第28号まで及び報告第1号から報告第6号まで、以上33件を一括議題といたします。
 これより質疑に入ります。
 議案第1号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 議案第1号の質疑を終結いたします。
 議案第2号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 議案第2号の質疑を終結いたします。
 議案第3号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 議案第3号の質疑を終結いたします。
 議案第4号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 議案第4号の質疑を終結いたします。
 議案第5号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 議案第5号の質疑を終結いたします。
 議案第6号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 議案第6号の質疑を終結いたします。
 議案第7号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 議案第7号の質疑を終結いたします。
 議案第8号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 議案第8号の質疑を終結いたします。
 議案第9号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 議案第9号の質疑を終結いたします。
 議案第10号の質疑を許します。質疑はありませんか。19番福田佐和子さん。
      〔19番 福田佐和子君登壇〕
○19番(福田佐和子君) 議案第10号南国市一般会計補正予算についてお伺いをいたします。
 ページは37ページです。
 物部川南運動広場整備事業費1億8,300万円の減額について、お伺いをいたします。
 私は3月議会の討論の中で、物部川南運動広場整備事業費2億円につきましては、要望のあるサッカー場をつくることには異議はないものの、なぜあの場所なのか疑問が残ります。国も教育やスポーツ予算を削減しておりますが、それと同じように、安く仕上がるから少々危険でも目をつぶる、これでは南国市が大震災後県下に先駆けて津波避難施設14基、地域の防災拠点施設、防災行政無線の整備など、市政の最優先策として充実させてきた市民の命を守る施策とは基本的に違うと言わざるを得ません。危険が懸念される場所であるのなら、必ず市民合意を得られ、もしかのときには対応できるよう責任を持って執行されるよう強く要望しておくというふうに討論で述べたところでありますし、常任委員会でも2日にわたり市長初め副市長も出席いただいて慎重に審議をした中で結論を出しました。
 まずは、人的被害のないうちに中止を決断をされたことについてはよかったと思いますけれども、提案した市長とともに全会一致で賛成した私たち議会にも同じ責任があります。その立場からお尋ねをしたいと思います。
 昨日の敬老会で出された御意見は、今後の判断にもかかわりますので聞いておきたいと思います。1回や2回の雨でつかった。せっかく整地されていたのに流れたということについて、幾ら市の税金を使うことになるのか。議会はちゃんとチェックをしているのか。これまでにも事業をやめたことで損害賠償を訴えられて、市長の報酬を何カ月か削減したこともありました。しかし、そのかわりその残りを負担するのは市民であり、市民の税金ではないか。今回もどれだけ賠償することになるのかわからんが、市民の税金で済ますのか。議会はもっとしっかりチェックをせないかんとお叱りを受けました。当然の御意見だと思います。
 そこで、2点お尋ねをいたします。
 賠償額は今後幾らの見通しになるのでしょうか。先日の答弁では、まだ明らかにはなっていませんでしたけれども、見通しをお聞きします。また、全額市費イコール税金となるのか、補填財源があるのかどうかもお尋ねをいたします。
 2つ目は、幾ら市長提案でも、疑問の声が議会に多くあるときには、債権者も含め考え直す時間的余裕が必要になってきます。そのためには、新たな多額の事業については事前に勉強会を持ち、お互いに情報交換をし、広い市民の声を聞いて判断すべきだと思いますが、今回の反省に立ち、今後どう対応していかれるのかお尋ねをいたします。
○議長(前田学浩君) 答弁を求めます。市長。
      〔市長 橋詰壽人君登壇〕
○市長(橋詰壽人君) 物部川の河口にサッカー場をつくるということには、御答弁でも申し上げましたとおり、津波が襲ってきた場合のことについて福田議員から非常に津波の浸水区域にある云々ということで、危険な地域につくるということはいかがなものかと、そういう視点で質問があったように私は記憶しておりますが、それについてはきちっとした高知高専への避難路を確保しておる、こういうように私のほうは答弁したと記憶しております。
 ただ、上流から大雨が降ったときにあそこが浸水をするという想定をしていなかった。このことにつきましては、私の判断ミスであると、そのように思っております。この判断は私があそこへサッカー場として決定することの判断ミスであったと、そのように思っておるわけでございます。
 これは後でわかったことでありますが、今まであそこがあれぐらいの降雨時に浸水したことがなかった。しかし、その後専門の先生の御意見としては、全面的にあの55号線のかかっておる橋、あそこから特に下の流れが今度の河川改修によって変わってしまったということが判明いたしました。したがいまして、そのことも想定の中へ入れなかったという私の判断ミスであると、そのように思っております。
 以上でございます。
○議長(前田学浩君) 19番福田佐和子さん。
○19番(福田佐和子君) 二度とこういうことが起こらないように、ぜひ議会へも情報を流していただきたいということと、一緒に考えて決めていくというふうにしていただきたいと思うんですが、先ほどの答弁にはなかったんですが、賠償金手当てをするのにどういうことになるのかを財政課長にお聞きします。
○議長(前田学浩君) 答弁を求めます。財政課長。
○財政課長(平山耕三君) 今福田議員さんから御質問にあった損害賠償の件でございますが、西川議員さんの御質問にもお答えしましたが、現在業者と話を煮詰めている最中、また現在業者と一旦お話をさせていただいて、弁護士事務所のほうにこの金額この内容で南国市として判断するにはいかがなものかという御意見をいただくように手続をしております。ですので、金額自体はまだ動く可能性がございますので、ここではちょっと御返答しかねるところがございます。
 ただ、業者側にはやはり今まで準備した費用、看板設置とか、そこの工事をしますとか、お知らせの費用とか、そういう経費はかかっております。また、これから先の収益に係る部分、これから先この期間工事をすることによって収益が幾らか出ると、もちろん出るようにはなっておるところでございますが、その収益見込みのさあどのぐらいを補償するのが適切であるかというようなことを今弁護士さんに相談しようとしておりますので、もう少しお待ちいただきたいというところでございます。
 以上でございます。
○議長(前田学浩君) 19番福田佐和子さん。
○19番(福田佐和子君) 協議中ということですが、その賠償金が出るところですね、やっぱりそれは一般会計から出ていくということになるんでしょうか、それだけお聞きします。
○議長(前田学浩君) 答弁を求めます。財政課長。
○財政課長(平山耕三君) おっしゃるとおり一般会計のほうから損害賠償を行うということになります。
○議長(前田学浩君) ほかに質疑はございませんか。12番小笠原治幸君。
      〔12番 小笠原治幸君登壇〕
○12番(小笠原治幸君) 私の質疑は、議案10号一般会計補正予算、災害対策に係る時間外手当1,400万円についてでございます。
 今議会では、たくさんの同僚議員が防災、災害に対する質問がたくさんございました。その内容は、一歩一歩市民の安全に対応するための対策が多くとられておるわけでございます。南国市において今台風11号、12号においては、上倉、瓶岩地区で避難指示また市内全域に避難勧告と、多くの職員の皆さんが時間外に御苦労なされました。
 この1,400万円を物申すわけではございません。これはしっかり労働法時間外手当として位置づけられたものであって、何らその点には物申すわけではございませんが、この一つの災害という教訓をもし万が一に災害が起きた場合にこれだけの費用がかかるよと。職員の皆さんが2回にわたる避難勧告において何人ぐらいの職員が携わって、1人当たりの職員さんにどれぐらいの手当が出されて、また食費があれば食費がどれだけかかったかという、そういう内容を細かく聞くものでございます。
 このことによって将来もし万が一災害が起きた場合の一つの大きな基礎的な資料になるといいますか、データになりますので、その点についてお聞きをいたします。
 以上でございます。
○議長(前田学浩君) 答弁を求めます。総務課長。
      〔参事兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長 田渕博之君登壇〕
○参事兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長(田渕博之君) 小笠原議員さんの御質問にお答えいたします。
 今回の台風、順番が逆に来ましたが、12号、11号それぞれ職員に非常招集をかけまして、言われたとおり1,400万円程度の時間外手当が生じております。
 具体的に言いますと、8月2日20時に災害対策本部が発足しまして、日曜日を挟みまして8月5日22時に、火曜日ですが、22時に災害対策本部を解散しております。
 それと、台風11号の場合は、8月8日金曜日17時から災害対策本部を発足し、土曜日を挟みまして10日日曜日の13時30分に解散をしております。
 この間に当然避難勧告等を出しますと、それぞれの避難所の開設ということで、職員がそれぞれ当たって配置をしましたので、かなりの職員数が必要となっております。
 一般質問でも危機管理課長がお答えしましたが、台風11号の際の第4配備をかけ、第4配備というのは職員全員を招集するわけですが、その際に未参集、参集できなかった職員が、県外出張等で34名ということですので、それ以外の職員が全員、時間数は違いますが、配備に出てきております。それぞれ対策本部では役目がありますので、避難所対策それからそれぞれの応急対策、それから避難所への食料配食とか、いろんな仕事をしております。
 特に今回時間外手当がかさんだのは、ちょうど土日に時間帯が重なりますので、どうしても通常の場合よりは時間外手当が大きくなります。例えば土日の場合100分の135、割り増し率が。それとあと22時を超しまして次の朝の5時の間ですと100分の160ということが条例上決まっておりますので、そういう意味で土日全員招集をかけますとどうしても時間外手当が多くなっております。
 それぞれ詳細については、もうちょっと調査をしてみんとわかりませんので、どれぐらいの人数、それぞれどれぐらいの人数、どれぐらいの時間数ということについては、また後でお知らせをしたいというふうに思いますのでよろしくお願いをいたします。
 以上です。
○議長(前田学浩君) 12番小笠原治幸君。
○12番(小笠原治幸君) 100分の135、22時を超えると100分の160、これは非常に一般割からいうと、時間外手当といえ高い手当になると思うんですけど、それは一応そういう決まりでやっておられますので、それはどうこうございません。
 しかし、この財源は一般会計から塡補されるものか、国から来るものか、そのお答えと、それと幸いにして南国市は大きな災害に至らず、広島、東日本の大震災では多くのボランティアの方が活動されておるわけですが、南国市においてはそういうボランティアの出動はなかったんですが、ボランティアと一般行政との格差の定義といいますか、ボランティアは要は奉仕でやられておる、行政は給料いただいてやっております。これは間違ったことじゃない、当然のことですが、しかし市民から見ると多くの手当をいただいて対応しておるわけですが、ボランティアと行政との違いを定義づけるといいますか、説明をしていただきたいと思います。
 以上です。
○議長(前田学浩君) 答弁を求めます。市長。
○市長(橋詰壽人君) 小笠原議員さんの言っていることはわからんでもないですが、例えばただいまもう我が姉妹都市であっても復旧復興には3年目へ入っておるわけですね。その場合に例えば高知県からこの議員さんの中にも行った方がおいでますが、そういう方のボランティアの部分はボランティアの窓口が受け付けまして、こちらへ行ってください、あちらへ行ってくださいと準備をするわけです。だけれども、じゃ岩沼市の職員はといいますと、定期の勤務時間を超した分は時間外でやるわけです。それと全く同じと考えていただいて結構だと思うんですが、ボランティアは本当に無償でございます。恐らく宿泊施設とそれから食事ですか、こういうものはどこでも準備されると思うんですが、有償ではございません。本当に字のごとく無償でやっておいででございますが、やはりそこまで市の場合市の職員を使うのにそういうことはできない。例えば今までやってもきました。やってきたときはあります。例えば日曜の出勤の部分を平日に振りかえる、土日出勤したものを翌週に平日に休みをとっていただくとかいうことで少しでも人件費がかさまないような工夫はしてきたことはあります。ありますが、原則はやはり有償でございますので、職員を使うということは。だから、そういういろんな運用の中で我々もやっていけるところはやってはいきます。いきますが、やはり時間外に人を使うとなれば法律にのっとった、例えば深夜の場合、先ほど言ったようなことになるんですが、そういうようなことで今後もやっていきたい。工夫はしていくようにはいたしますが、原則はそういうことでございます。
○議長(前田学浩君) 財政課長。
○財政課長(平山耕三君) 小笠原議員さんの財源についてお答えしたいと思います。
 今回の災害対策についての経費につきましては、県といいますか、特別交付税措置の要望の中へ入れるということになります。ただし、この特別交付税措置は通常ルール分で、例えばバスの補助金でしたら8割算入とか、そういう決まってる部分と決まってない大枠で幾らと県に要望して、その中で結局最終的にはこっぱあお金をいただいたという額が決まる部分がございます。
 今回の災害対策のほうは、大きく災害対策でこれぐらいお金が要ったよというふうに県のほうは要望を出しまして、最終的に特別交付税措置で幾らか手当てされる部分ということでございますので、明確に幾らというふうにはわからない部分でございます。
 以上でございます。
○議長(前田学浩君) 12番小笠原治幸君。
○12番(小笠原治幸君) それぞれ詳しく説明をいただきました。
 ボランティアの関係はよく内容は私も存じておりますけど、市民の皆さんから見た場合、やっぱり私たちもしっかりと説明しなきゃいけない。そういう場合に、非常に説明をしにくい面がございますので、この質疑によってまた市民の皆さんにも詳しく、余りはよく理解はしてないですけど、大分説明ができるような状態に近づいておりますので、また説明もさせていただきます。
 以上で質問を終わります。
○議長(前田学浩君) ほかに質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 議案第10号の質疑を終結いたします。
 議案第11号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 議案第11号の質疑を終結いたします。
 議案第12号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 議案第12号の質疑を終結いたします。
 議案第13号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 議案第13号の質疑を終結いたします。
 議案第14号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 議案第14号の質疑を終結いたします。
 議案第15号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 議案第15号の質疑を終結いたします。
 議案第16号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 議案第16号の質疑を終結いたします。
 議案第17号の質疑を許します。質疑の通告がありますので、発言を許します。10番村田敦子さん。
      〔10番 村田敦子君登壇〕
○10番(村田敦子君) 議案第17号南国市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例について質問をします。
 初めに、特定教育・保育施設に関する運営基準で、現行の基準を変更されるのでしょうか。また、変更されるのであればどの点がどのように変更されるのでしょうか、お聞きをします。
 次に、市の新たな認可事業となる特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める点ですが、国の省令に準じて定められていると思いますが、第37条の小規模保育事業C型利用定員の数を6人以上10人以下というのは、どういう場所でどのような場合がそうなるのでしょうか、お聞きをします。
 以上が質問です。
○議長(前田学浩君) 答弁を求めます。幼保支援課長。
      〔幼保支援課長 田内理香君登壇〕
○幼保支援課長(田内理香君) おはようございます。
 村田議員さんによる議案第17号南国市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例についてお答えいたします。
 新制度では、県が認可をした学校教育法に基づく幼稚園、児童福祉法に基づく保育所、認定こども園法に基づく認定こども園、これらの教育・保育施設と今回上程をしております議案第19号による基準に基づく市が認可する家庭的保育、小規模保育などの地域型保育事業において、施設、事業所からの申請により、市長が新制度における給付費の支給対象施設、事業所であることを確認することが、子ども・子育て支援法により規定されております。
 そして、同じく子ども・子育て支援法の規定に基づき、確認を受けた施設、事業所である特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所が運営するに当たって遵守する基準を国の省令を踏まえ市が条例を定めることとなっており、今議会にこの条例を上程したものです。
 先ほどの質問にありました現行の基準ということでしたが、確認という部分では、今まで南国市のほうが行っておりませんでした。また、新たな事業も入っておりますので、そちらについてはお答えをここですることができません。
 次、37条のC型、小規模保育のC型、6人から10人ということですが、こちらのほうにつきましては、C型小規模保育については、想定はゼロ歳から2歳までを想定をしております。こちらの事業が待機児童に対しての事業となりますが、現在南国市においてはこの事業の展開を考えておりませんが、C型小規模保育事業は、職員における保育士の数を設定してない新たな事業となっております。
 以上です。
○議長(前田学浩君) 10番村田敦子さん。
○10番(村田敦子君) ありがとうございます。
 先ほどのC型小規模保育事業には0歳から2歳を想定されて、それで保育士の数を設定していないとおっしゃったがですが、その保育士の数をどうして設定がしてないのか、その理由をお聞きしたいと思います。
 今ある認可外保育所は、就業や介護、病気などで子供を預けなければならない保護者にとって子育て支援となっています。そのことに対し公的な給付がされるよう認可されることはいいことだと思います。
 ただ、保育者が保母や幼稚園教諭の資格がなくても、一定の研修を受ければ構わないという点において問題があるのではないでしょうか。専門職が教育、保育をしている認可施設においても、さまざまな事故が発生をし、死に至るケースも報告をされています。特に乳児や幼児は自分の状態を上手に表現すること、言葉にすることができません。保育者の培った知識によって観察をし、状況を把握することが求められます。
 子供たちが保育、教育を受けるところによって将来を閉ざされることがあっては、子ども・子育て支援法に基づくこの条例の制定に意義がありません。基準は目安として必要ですが、それに適合しているから構わないというのではなく、目を届かせることが必要です。
 また、地域によって保育のニーズが違っています。南国市は0歳児保育、病後児保育事業の拡充が強く求められています。就労条件の環境整備が十分でない中で働いていかなければならない保護者の方々の切実な要望です。どちらも専門職としての知識と経験がより求められる保育事業です。耐震化対策、老朽化による建てかえなどのときに、現行の保育所、保育園、幼稚園のさらなる充足を目指していただくことを求めます。
 特に、先ほどおっしゃいました0歳から2歳、その小規模保育事業C型、保育士の数を設定していないということは、余計に不安な思いに駆られます。
 以上です。
○議長(前田学浩君) 答弁を求めます。幼保支援課長。
○幼保支援課長(田内理香君) 2問目の質問にお答えいたします。
 小規模保育所、これらにおける地域型保育事業は、第19号に議案で提出しております条例に基づいて市のほうが認可をするようになってます。
 その中で小規模保育事業のA型、B型、C型について規定を設けておりますが、現在この小規模保育は都市部では認定こども園など連携施設として小規模保育をふやすことによって待機児童の解消を図り、人口減少地域では隣接自治体の認定こども園などと連携しながら小規模保育などの拠点によって地域の子育て支援制度を維持確保することを目指すとしておりますが、南国市におけるニーズまた実態により、現在のところ小規模保育所C型の展開は必要でないとしており、ただし現在ゼロ歳児保育のニーズまた認可外保育をしております託児所、そちらの施設の充実を図るためにB型保育所、これは国の基準では保育士の数が2分の1以上となっておりますが、南国市ではやはり質の高い事業の展開ということで3分の2以上の保育士を必要とするというふうな規定で質の確保を図っております。
 現在、確かにおっしゃられるとおり、保育士の資格のないC型小規模保育がどうなのかというところですが、これは市のほうが想定してない事業でも条例に上げなければならないとなってますので、今回はこの17条、19条でそれぞれ上げさせていただいてますが、ただB型だけではなく、小規模のCにおいてもほかの事業においても国の基準を上回る基準を設けております。
 以上です。
○議長(前田学浩君) ほかに質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 議案第17号の質疑を終結いたします。
 議案第18号の質疑を許します。質疑の通告がありますので、発言を許します。17番浜田勉君。
      〔17番 浜田 勉君登壇〕
○17番(浜田 勉君) 私は今まで条例等については、いわゆる一般的に考えとして模範定款例だとかというものがあって、それに基づいて現地に合わせたそういうものがつくられているということで、先納得でずっとやってきました。
 だが、子ども貧困対策法ができ、そしてまた子供の貧困率が国民貧困率16.1%を抜く16.3%となり、そんな中でひとり親世帯あるいは母子世帯、そこの中での深刻さが学童保育の急増となり、40万人の待機児となっている。そのことを聞くにつけ18号についてを散見いたしました。
 わかりやすい言葉で条例として工夫されたと思いながら読ませていただきましたが、疑問が残りましたので質疑を行います。なお、逐条解説みたいなことを求めることになると思いますけれども、その点はお許しを願っておきます。
 ただ、18号全体では市の主体性はどうなのかということをまず思いました。1条では、市の監督という言葉が出てきますが、私は監督というのは指導という意味というふうに解してよろしいかということであります。
 なお、2条、3条、4条については、最低の基準が定義づけされておりますけれども、事業所は市の施設以外とお考えなのか。事業所の場所です。そして、市の施設は基準に照らしてどうか。また、基準の上だから下げてはならないという表現まであります。では、どのようなことになっているんでしょうか。そんな認識が子供を健やかに、そして指導あるいは育成をすることができるだろうかというふうに思いました。
 5条では、5条4項の自己評価をして報告すると。自己評価というのは、どのような目安をもってするのか。この中で例えば3のレベルが一般基準とする、最低とする。この施設は4だから、じゃ3に下げる。そんなことが予測できますか。そんな団体が子供を責任持って育成することはできない。これ初めに触れましたが、そのように思います。
 そして、9条の設備の基準の中に、市はどのようにこの設備に参画をしていくのか。そしてまた、3項の支援に支障がない場合はこの限りでないというのは手抜きの奨励なんですか。
 また、11条の国籍云々とは、グローバル化を考慮してこれから入れていくということなのか。現在はどうでしょうか。
 そして、16条の秘密保持の問題です。2項で家族の秘密を漏らすことのないよう必要な措置をとる。措置とはどのようなことでしょうか。
 そして、21条では、事故発生の対応であります。2項で、事業者は損害賠償を速やかに行う。そこには市は存在しませんでしょうか。
 そしてまた、附則の2条です。面積基準あるいは職員の配置の経過措置などが触れられています。では、面積基準をとってみれば、平成32年3月31日までにやればいいのか。あるいは、3条では職員の経過措置、平成32年3月31日までに終了するものを含むという解釈でありますから、今から5年6カ月12日、大学院まで行った人がということなのか。つまり、今の措置が初めの審査あるいは初めの段階で取り組むに当たって適当にやっておったから、後不始末処理のために32年3月31日までに片をつけりゃええということを指しているのか。
 そんな点について、私はこの市の役割の問題が、条例とは市の役割を余り明確にしないことが条例なのかというふうにぐらいこれを読みながら何となく、うん、こんなんじゃいかんなという思いで何回も読み返しいたしました。今まで条例をこれくらい読んだことがないくらい読んで、疑問に思ったことを質疑といたします。
○議長(前田学浩君) 答弁を求めます。幼保支援課長。
      〔幼保支援課長 田内理香君登壇〕
○幼保支援課長(田内理香君) 浜田勉議員の議案第18号南国市放課後児童健全育成事業の設備、運営に関する基準を定める条例についてお答えをいたします。
 子ども・子育て支援新制度の実施に当たり、子供、子育て、家庭などを対象とする事業として市が子ども・子育て支援事業計画に従って子ども・子育て支援事業13事業を実施することが、子ども・子育て支援法に規定されており、その一つが放課後児童健全育成事業である放課後児童クラブとなります。
 改正児童福祉法の規定に基づき、市町村は放課後児童健全育成事業の設備及び運営について、児童の身体的、精神的、社会的な発達のために必要な水準を確保するために、国の省令を踏まえて基準を定める必要があることより、今議会にこの条例を上程したものです。
 この条例は、市が実施主体とする放課後児童健全育成事業を実施する事業所が放課後児童健全育成事業者であり、直営の場合は市、委託の場合は委託事業者となります。その放課後児童健全育成事業者が事業を行う上で遵守すべき設備、運営の基準を定めたものです。
 現在南国市においては、南国市学童保育連絡協議会いわゆる市連協に委託をしておりますが、市連協は各学童保育所に入所する児童の保護者を中心に事業を行っていただいておりますので、この条例案の規定には市連協にとっては少し負担に思われた内容もあったと思いますが、本来この条例は委託する可能性がある全ての事業所、また直営の場合は市が対象となりますので、今後子ども・子育て支援制度の事業の一つとして適切な保育、運営を保障するために必要な基準を定めた条例となります。
 なお、現在事業を委託しています市連協に対しましては、今後も円滑に事業を実施していただくために、詳細な事業実施部分は契約書や仕様書などで規定を設けていきたいと考えております。
 また、この第1条であります監督に属するというのは、市が設備、運営において条例で基準を定めます。それによってこれらの機関が守るべき違反をしてないのか、その目的達成のため適当か否かを確認する。そのように監督に属するということを捉えております。
 また、最低基準につきましては、この条例で定める基準、これを最低基準として、この基準以上のものをということでこの条例のほうではうたわれております。
 また、条例第21条の事故発生時の対応につきましては、利用者が安心して支援の提供が受けられるよう、利用者に対する支援の提供により事故が発生した場合の対応を定めるものであり、現在の特定の事業者以外の事業所などが放課後児童健全育成事業を行うことも考えると、この規定は必要であり、国の基準が適正であると判断したことから、その基準と同一の基準を定めるものとしました。
 現在委託をしております市連協においては、傷害保険加入などを対応していただいておりますので、契約書などに一例ですが、事業者は事業の活動中に万一の事故や災害が発生した場合は、損害責任保険の範囲内においての補償とし、その責任は一切負わないなどを取り決めするなど、必要以上の負担感を与えないように配慮していきたいと思います。
 附則につきましては、整備そして職員の経過措置ですが、これは本来はこの条例に沿ってすぐにということではなく、やはり準備期間というものも要りますので、5年間という経過措置を設けました。ただし、専用区間の面積の経過措置また支援の単位を構成する児童数の経過措置に関しましては、できるだけ早期にこの基準を満たすように努めなければならないということで、実施主体として市は円滑に放課後児童健全育成事業者が運営できるよう、基準を満たす学童クラブの整備、そして入所判定の基準なども今後進めてまいりたいと考えております。
 以上です。
○議長(前田学浩君) 17番浜田勉君。
○17番(浜田 勉君) 今お答えをいただきましたが、もちろん私が逐条解説を求めるような質問でありましたので、御無理な部分があったと思います。
 ただ、私が冒頭に触れましたが、確かにタイトルは設備及び運営に関するということでありますので、事業者が中心になるという表現を表に持ってきていることはわかります。それはわかりますけれども、南国市の存在性というのが、今課長のお答えでは、例えば損害賠償等については、直営についてはという表現が入りました。だから、今はそういう市のほうの存在性は損害等については何か存在をしないかのようなお答えであったと思います。
 では、抜かった点について再度お答えを求めます。
 5条4項の自己評価とは、その目安は、あるいはそれについてのお考えはどんなことでしょうか。
 そして、設備の基準について市はどのように参画するのかということが、ここでは事業者の問題が主に書かれておりまして、そして3項の支援に支障がない場合はこの限りでないとは、手抜き奨励かというふうに意地くそ悪いように言いましたが、どうなんでしょうか。
 そして、国籍云々というのがあります。もちろんグローバル化の、あるいは少子化対策の中で外国人の問題というのが今後重大なテーマになってくると思います。では、現状はどうでしょうか。
 そして、秘密保持等について、これは事業者として知り得ることを勝手に漏らすなんていうことは許されたものではありませんが、必要な措置とは。
 そして、経過措置の問題で、32年、5年と6カ月12日というふうになりますけれども、この間にやれば適当な形で存在しておったものをこの間に基準等に合ったようにやればいいのかということでありますけれども、うんと僕が気に食わんのは、職員の経過措置です。職員の経過措置というのは、職員というのは現状を踏まえての内容として理解をすべきであって、そうなると32年、6カ月12日、これは経過として構わないという解釈をとるのは納得ができませんが、もう一度お答えを求めます。
○議長(前田学浩君) 答弁を求めます。幼保支援課長。
○幼保支援課長(田内理香君) 浜田勉議員より幾つかの質問がありましたのでお答えしますが、少し抜かるようでしたら済みません。
 まず、第5条の目安ということですが、こちらにつきましては、放課後児童健全育成事業者が事業をするに当たってどのような事業をするかということは、これまでの実績を踏まえたり、また県また近隣の市町村と協議をしましてある一定の目安というものをつくる必要性があるのかな、それによって私たちが監督という言葉が少し私にとってはきつい言葉でもありますが、指導していく、方向性を示す上ではある一定の目安というものを、基準を定める必要があると思っております。
 次に、設備の基準、第9条の3項ですが、ここのただし書きについてですが。こちらについては、この限りでないということですが、例えば放課後児童健全育成事業という事業を行う上でその場所を使うというふうにここでは規定をしておりますが、今後放課後対策としまして放課後子ども教室という新しい事業もあります。こちらの事業との連携、それをする上で例えば放課後児童クラブの場所を使う場合もあります。それらを踏まえてその限りではないというふうに定めております。
 次に、職員の秘密保持につきましては、一般的には職員として採用するに当たって、個人情報は守ってくださいね、守るべきですよということで取り決めをしたりサインをしたりとかということが想定されます。
 次に、附則の経過措置ですが、こちらのほうは、整備に関しましてはこの基準に沿ってすぐに、もう来年度からすぐに整備を整えるということは、今南国市にとってはちょっとまだ無理です。少しお時間をいただくということで順次この基準に沿って事業所が運営する場合には待機児童が出ますので、その待機児童が出ないように5カ年にわたって計画を立てて整備を進めていくということです。
 職員に関しましては、現在学童保育のほうで採用されてます職員さんがじゃあこの基準に合ってるかというところになりますと、そこのあたりもすぐにじゃあ来年からこの基準に沿ってということがなかなか難しいと思います。この基準に沿うように、基準に沿わなければなりませんので、それは5カ年にわたってまた研修等を受けていただいて指導員となっていただいたり、また資格のある人を採用してもらう、そういうことを含めて5カ年の経過措置を設けております。この経過措置は国の基準で従わなければならない基準ということで、附則の第3条はそのまま使っております。
 以上です。
○議長(前田学浩君) 17番浜田勉君。
○17番(浜田 勉君) 大半はお答えをいただきました。
 今いわゆる職員の問題で、経過措置が絶対的かのようなお答えをいただきましたが、この職員の基準の中に項目が結構がありますよね。保育士の資格を有する者云々とか始まってずっとあるんですが、このスタートの段階でこんなことは全く関係ないよと、適当にやりましょうよということで出発をしているということになりますか。まさかそんなことはないでしょう。
 今のお答えでいくと、いろいろあらあねと、5年と6カ月の間に片つけらあね、そんなこと言わないでよというふうな感じになりますが、どうなんでしょうか。
○議長(前田学浩君) 答弁を求めます。幼保支援課長。
○幼保支援課長(田内理香君) 現時点で市連協さんでお勤めをしていただいております職員ですが、十分資格を持った、また研修を受けた方が対応しているとお聞きしておりますので、全くこの基準に沿ってない、基準からほど遠いというものではないと捉えております。
 以上です。
○議長(前田学浩君) ほかに質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 議案第18号の質疑を終結いたします。
 議案第19号の質疑を許します。質疑の通告がありますので発言を許します。19番福田佐和子さん。
      〔19番 福田佐和子君登壇〕
○19番(福田佐和子君) 議案第19号南国市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例についてお伺いをいたします。
 来年4月からの実施に向けて国基準そのままで南国市の条例が制定をされたことに大きな不安を抱いております。これまでの保育の条例とは違い、大変わかりにくい、また難し過ぎてなかなか最後まで読めば読むほどわかりにくいというのがこの条例でありますが、国の制度の問題点あるいは財政的にも満額用意できるのは2年後とも言われる中で、私たちは審議しなければなりません。というより、今の状況でこれまでやりとりありましたけれども、この状況で審議が可能なのかどうか考えてしまいます。本議案も含め17、18号の3議案は、議会に提案されてから後に子ども・子育て会議で審議されております。逆ではないでしょうか。大雨で延期になったとはいえ、これだけの大きな制度改正をするのなら、もっと子ども会議での議論や一般質問でも述べましたが、保護者、地域、関係者に対し説明があるべきではなかったでしょうか。
 本条例は将来にわたって適用される基準です。わかりやすいものにして、また答弁では説明会をしていないということでしたけれども、子ども会議での議論や説明会も開いて、その上で議案を出し直すべきではないかということをまず1点お尋ねをいたします。
 次に、これまでの南国市の保育行政は、保護者の要望や運動、子育て世代の働き方などに合わせて積み上げてきたものです。わかりやすい条例と延長保育、苦情解決制度、一時保育、病後児保育、障害児保育、民間保育園への補助金、収入に応じた保育料、第2子の保育料半額、第3子以降は無料などがありますが、これらは今後どうなるのでしょうか。
 児童福祉法第1項は、保護者が認可保育所を希望すれば、市はそれを実施することが課せられております。無資格で行う家庭的保育では対応できないのではないかと思います。保育の実施主体が市にあるので、本気で少子化、子育て支援に取り組むのであれば、国基準そのままではなく、独自の判断、裁量権を使い、神戸市のように小規模保育所全て有資格者のA型とすること、あるいはさいたま市の1人当たりの子供の面積3.3平方を5平方にするなど、保育の質、環境、保育を受ける権利と平等を保障できるのではないかと思います。
 本条例では保育の子供たちにそれぞれ格差が生じると思います。これまで積み上げてきた先ほど述べました保育行政はどうなるのか、守られるのかお尋ねをいたします。
 3点目は、ニーズ調査が行われております。その結果と内容についてお尋ねをいたします。
 4点目は、本条例の家庭的保育を行うそれぞれの確保状況をお尋ねをいたします。
 5点目は、子ども・子育て支援法の基本理念は、子育ての第一義的義務は保護者、市町村の責務は支給給付及び支援事業を計画的に行うこととしております。社会の宝としての視点がありません。3年前子供の医療費が小学校卒業まで実施されることになり、喜んだのは子育て中の親世代だけではありません。高齢者の方が、南国市は小さな子供を大事にしてくれると大変喜ばれたのが印象的でした。子供の成長は家族だけのものではなく、地域も元気にします。その視点に立ち、どの施設どの事業所でも質の高い平等な保育の提供をすべきだと思いますが、お考えをお聞きして終わります。
○議長(前田学浩君) 答弁を求めます。幼保支援課長。
      〔幼保支援課長 田内理香君登壇〕
○幼保支援課長(田内理香君) 福田議員の議案第19号南国市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例についてお答えをいたします。
 新制度では、児童福祉法の改正による地域における多様な保育ニーズにきめ細かく対応し、質の確保された保育を提供するものとして家庭的保育、小規模保育、こちらにはA、B、C型がありますが、居宅訪問型保育、事業所内保育が創設され、市長が認可することとなっております。改正児童福祉法で市が認可に当たっての基準を国の省令を踏まえて条例で定めなければならないとなっており、本議会へ上程をしたものです。
 量の確保及び質の確保から、南国市において今回認可の基準を定めた全ての事業が必要であると考えてはおりません。しかし、現時点で事業の実施を想定していない場合にあってもこの条例を制定しておく必要性があることより、新しく創設される事業全ての基準を定めております。
 ただし、現在南国市で認可外保育所として不安定な経営のもと細やかな対応をしています事業所が新制度への移行の意思を表示しております。職員、整備について国の基準を上回る南国市の認可の基準を満たすことができるようであれば認可をする予定となっております。
 新制度による事業に移行することで運営が安定になり、また市が認可、確認し、市の確認のもと基準に沿った運営となるので、保護者も安心して保育を任せられることになると考えております。
 保護者など関係者に説明をしてから再度この条例の提案をということでしたが、新制度にかかわることで関係機関、保育現場、保護者などへの周知は大変重要であると考えております。お知らせできる情報などについては、事業所などへは個々に、市民の方などへは広報などによる周知を行ってきていますが、今後も新制度への移行により混乱が起きないよう周知活動に取り組んでいきます。
 児童福祉法または子ども・子育て支援法において今議会に上程しております議案17、18、19号においては、条例で基準を定めなければならないとなっています。27年4月からの新制度においては、基準を満たすことができる事業所が事業を実施していくこととなりますので、保育所などの入所申し込み開始までに守るべき基準を示す必要性があり、そして利用者である子供たちが4月からも円滑に教育、保育を受けられるためにも、今議会での議案承認が必要となっておりますので、よろしくお願いいたします。
 新制度では、地域のさまざまな子育て支援の充実を目的に、地域子ども・子育て支援事業として、延長保育、病後児保育、一時保育事業などが位置づけられております。当市においても地域子ども・子育て支援事業として今までと何の変わりもなくこれらの事業を実施していくことを予定しております。
 次に、保育料ですが、新制度における利用者負担については、世帯の所得の状況その他の事情を勘案して定めることとされており、国が定める水準を限度として実施主体である市町村が決定することとなっております。保護者の方にもお示しを早くしたいとは思っておりますが、国が定める水準がはっきりした段階で保護者の方にお示しができると予定をしております。
 当市としましては、国の定める水準を上回ることなく、今までの利用料と大幅に変更が生じないようにいたします。
 ニーズ調査の結果では、幼児教育の希望者が現在の利用者を上回りましたが、今後の需要増に対応できる体制が現時点で一定確保されていると考えております。しかし、ゼロ歳児保育のニーズ量については、実績よりも超過したため、5年間の計画で確保を進めていく予定をしております。
 新制度に向け、子ども・子育て支援計画では現在の利用状況や今後の利用希望、ニーズを踏まえ量の見込みを設定し、区域内の利用定員や量の見込みに不足する場合、整備目標を確保方策としております。
 需要が供給を上回っている場合は、申請があった場合は新たに原則認可、認定をしなければなりませんが、需要に対し供給が上回っている場合は、申請があっても認可、認定をしないことができます。南国市の場合、ゼロ歳児保育の需要が供給を上回っていたことより、約10名ぐらいですが、認可外託児所から移行する小規模保育事業や民間保育園での量の確保を検討しておりましたが、さきの子ども・子育て支援会議において、公立保育所でのゼロ歳児保育の必要性について各委員の方より御提案をいただいておりますので、あわせて検討を進める予定をしております。
 新制度における施設型給付のさまざまな類型については、新たな制度化に伴い保護者の幅広いニーズが対応できる選択肢が整備され、認定こども園においては放課後の就労状況にかかわらず利用できる特性があり、南国市内民間幼稚園、認定こども園3カ所が新制度による認定こども園へ移行予定をしておりますが、南国市内の保育所、保育園においては認定こども園の移行計画をしておりません。
 子ども・子育て会議の委員の方が、今回の新制度は少子化対策、育てやすい環境をつくるという目的があり、多くの課題を一気に解決するのは難しいが、それに向かっての一歩の前進であると思うとおっしゃっておりましたが、実施主体の南国市としても、その新制度のもと、子ども・子育て支援を1歩、2歩と進めていきたいと考えております。
 以上です。
○議長(前田学浩君) 19番福田佐和子さん。
○19番(福田佐和子君) 一般質問最終日の答弁は、質問者に対し市長は、広い意見を聞きながら検討する。教育長は、地域の皆さんに御理解いただいて進めたい。また、担当課長は、理解を得て進めるというふうに答弁をされました。この姿勢は施策全般にわたって常に持っていただきたいと思います。
 保育制度の改正は、今育っている子供たちだけでなく、南国市の将来に大きくかかわるものです。先ほど幾つかゼロ歳児を公立でも検討していくという課長答弁がありましたけれども、委員会では詳しくそのあたりもお話をいただきたいと思います。
 以上で終わります。
○議長(前田学浩君) ほかに質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 議案第19号の質疑を終結いたします。
 議案第20号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 議案第20号の質疑を終結いたします。
 議案第21号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 議案第21号の質疑を終結いたします。
 議案第22号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 議案第22号の質疑を終結いたします。
 議案第23号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 議案第23号の質疑を終結いたします。
 議案第25号の質疑を許します。質疑はありませんか。12番小笠原治幸君。
      〔12番 小笠原治幸君登壇〕
○12番(小笠原治幸君) 議案第25号南国市庁舎耐震補強及び改修工事の請負契約の変更について質疑を行います。
 平成25年12月18日議会で決議され、着々と耐震工事が進んでおります。あちこちでこんこん、先ほども音がしておりました。大変業務をされている職員の皆さんは大きな音でストレスを感じていることだと思います。
 私の質問は、決議以来、新進建設株式会社が耐震工事を進めておるわけでございますが、当初請負価格7億4,120万4,000円で工事が進んでおります。今回の補正によって8,635万4,640円の増額で、合計8億2,755万8,640円の事業で耐震工事が進んでおります。
 この内容では消費税、地方消費税を含むということになっておりますが、当初請負工事というのは、もちろん競争入札で行われております。その当初予算7億4,000万円を超える金額で競争入札で落札したものを、1割を超える8,600万円という補正によってさらに工事が進めておられるわけでございますが、耐震工事というのは非常に普通のおうちを建てるとか道をつくる場合は非常に進展状況がわかるんですが、耐震工事はよく内容がわかりません。音はしてるけど、どういう工事を進めておるか、内容が非常に把握しにくいわけでございますが。今回のこの8,635万円の内訳、本来地方消費税については当初の請負価格に添付されるべきものであって、新たに消費税が5%から8%になったわけでございますが、これは当初からわかっていることであって、この中へ消費税を今回の補正へつけるということは非常に理解をしがたい、一般社会では理解をしがたいわけでございます。
 また、今回の補正にかかわらず、新川の改修についてもたびたび補正がなされてきたわけでございますが、こういう補正はつきものでしょうかね。普通契約というのは、契約を守って工事を進めるものが契約であって、この大きな1割を超える補正について説明を求めるものです。
 以上です。
○議長(前田学浩君) 答弁を求めます。副市長。
      〔副市長 藤村明男君登壇〕
○副市長(藤村明男君) 小笠原議員さんからの庁舎の耐震補強及びその他の改修請負契約の変更について、当初からそういった大きな金額がなぜ生じたかというふうなことと、消費税の関係も含めて答弁をさせていただきたいというふうに思います。
 まず消費税のことでございますけれども、昨年度12月に契約をいたしましたその時点で消費税が8%になってくるということは既に想定がされておりましたけれども、いろんなことで国、県からの指示もございまして、そのときは5%でやって、4月になってまた3%を増額するというふうな仕組みがありましたので、それはそれで契約をそうせざるを得なかったということでございます。
 ただ、今回の八千数百万円の変更の中身でございますけれども、もともと請負契約の変更については、実は大変やむを得ない理由による変更しか基本的には許されておらないのが原則でございます。例えば想定できないやむを得ない場合というふうな事例でございますが、例えば地下を掘る場合、地下水調査もしますけれども、地下水の水位の状況が変化があったでありますとか、あるいは岩が出てきたというふうな状況も想定をされておりますし、気象の変化によって工事が手戻りになった場合もそういう内容になりますし、そしてまた社会状況が変化をしていろんなものが買えなくなったとか、そういった状況についても変更が許される場合がございます。基本的には、受ける工事を変更するということは原則の上では認められておらないというのが実態でございます。
 そこで、少し弁解ということになろうかと思いますけれども、今回の庁舎の建設について経過を少し説明をさせていただきたいと思います。
 実は庁舎の整備についてはいろんなことが考えられて、あれもやりたいこれもやりたいというふうなことも当初は考えておりましたけれども、1つは当時緊急防災減災債、有利なお金を借りて事業ができるものが25年度の予算で一応終わりというふうな経緯もありまして、非常に慌てて設計をし、12月議会がタイムリミットだというふうな、発注して議会の議決を得るのがタイムリミットであったというふうに皆考えて取り組んでまいりました。
 そういうふうなことで、12月議会でも皆さん方議員さんの中からいろんな御意見も出てきて、例えばこの議会のホールももう少し何とかしてほしいというふうなものもありましたし、おトイレの問題でも議会の中で議論がされておりました。さまざまな、もう少し何とかせんかよというふうな御意見もあったりしておりまして、ただ本来その時点で設計をもう少し緻密にやり直して発注をすれば、今回のような大きな変更にならなかったというふうに考えておりますけれども。実は早く発注して来年の3月末までに済まさなければその緊急防災減災債というのは活用できないというふうなことがありましたので、非常に早く、設計を見直す間もなく発注してしまったというのが大きな誤りの始まりだというふうに考えております。非常に弁解でございますけれども、申しわけないというふうに考えております。
 もう一つ、随契が許される場合というのがこの契約の中にもございまして、1つは非常に有利な形で契約ができるというふうな内容が1つございます。有利な内容というふうなことでございますが、実はこの庁舎、ちょっと消費税抜きでお話をさせていただきますと、最低制限価格というのを設定いたしておりまして、6億8,612万円が最低制限価格でございました。落札を6億8,630万円でしていただいております。落札率がちょうど80%、最低制限ぎりぎりというところで落札をしていただいておりまして、非常にこの業者とあわせて随契を契約、もろもろのあとやりたいものを含めて契約をしていただくほうが非常に有利なというふうな感じもあって、1つは増額の変更をこの業者としたら有利ではないかというふうな、一つの内容でございます。
 そしてもう一つは、この庁舎、非常にたくさんの業者が入っておりまして、水道屋さんでございますとか電気それから機械屋さん、そして内装屋さんといったさまざまな業者が建築の場合入るわけでございますけれども、そういった業者に新たに別の業者を入れてこの建築をスムーズに進めていくというのは、工期を考えても非常に混雑して無理がいきはしないかと、そういう2つの側面から今回の業者にこの金額を増額してやっていただこうというふうにしたわけでございます。
 くれぐれも言いますけれども、設計の基本というのは、全て予定しておるものを設計し、それに基づいて発注するということが原則でございますので、原則からいえば小笠原議員さんが言われるような内容でございます。ぜひ今後気をつけてやってまいらなければならない課題でございますので、そうした気持ちで今後とも取り組んでいきたいと思いますが、どうか御理解願いたいというふうに思います。
 以上でございます。
○議長(前田学浩君) 12番小笠原治幸君。
○12番(小笠原治幸君) それぞれ請負契約について御説明をいただきました。私が大きくお聞きしたいのは、当初の競争入札ですよね、この競争入札の原理です。要は指し値といいますか、値段をそれぞれ入れていくわけであって、この競争入札で請負をされる業者が決まる。その後このように大きな8,000万円を超えるような補正がつくということは、当初の競争入札の原理をちょっと逸脱してるんじゃないかと、そういう心配もございます。
 それと、この8,000万円の大きな計画の変更内容はどういうところに変更されたかという、その点について再度聞きたいと思います。
 以上です。
○議長(前田学浩君) 答弁を求めます。副市長。
○副市長(藤村明男君) 1問目の質問でございますけれども、入札経過その他については、さきの12月議会で皆様方に御理解をいただいておるところでございますので、少し私がその点について疑問が残ると、公正な入札制度に阻害するものであるというふうには感じておりませんが。今度の変更の内容でございますけれども、本当にさまざまでございます。
 例えば1階でございますと、壁、扉は、東西昇降ホール周辺の壁、扉が老朽化しておるので今回直したいというふうな話でございますとか、天井調査をしてみますと、空調配管ルートの換気ルートが非常によくないのでこれをかえたいでありますとか、西庁舎改築に伴い延焼ライン内のガラスを網入りに変更したいでありますとか、会計課に金庫室をやりたいと、そういったさまざま細かな内容でございます。ここで逐一答弁のできる時間がございませんので、細かな内容については後ほどまた議員さんにお知らせをさせていただきたいというふうに思います。
 以上でございます。
○議長(前田学浩君) 12番小笠原治幸君。
○12番(小笠原治幸君) その競争入札の件でございますが、競争入札についてはこういうことによって逸脱していないということなんですけど、入札というのは、一応工事をしていただく場合に、一応金額というものを決めて、もしその入札を何とかかちとるためには、安い、損を承知の上で安くして入札をとるというような手法もあるかもわからんのですけど、そういうことによって入札へ加入したら、あとは補正とかそういうことによって増額できるというような、簡単にできるというふうな、そういう入札の仕方というのは非常に私はおかしいと思うんですけど、その点について再度お聞きします。
○議長(前田学浩君) 答弁を求めます。副市長。
○副市長(藤村明男君) 入札で落札率が80%と決まります。設計というのはもともとございまして、ガラスが1枚1,000円とします。当初の設計で1,000円としたら800円で落札しておりますので、次の、ガラスかもわかりませんが、増額したものも1,000円のガラスは800円でやっていただくという仕組みでございますので。建築の場合80%で落札するというのは非常に難しい行為だというふうに私も思いますけれども、よく頑張って80%で実施していただいて、そのまた増額も80%でしていただけるというふうなことを業者が回答をいただいておりますが、私は基本的には非常に安く、うれしい限りではないかなというふうに考えておるところでございます。
 以上でございます。
○議長(前田学浩君) ほかに質疑はありませんか。16番浜田和子さん。
      〔16番 浜田和子君登壇〕
○16番(浜田和子君) 余り聞くつもりもなかったんですけど、副市長の御答弁をお伺いして、ちょっと私素人で仕組みはよく知りませんので、教えていただきたくて1点お伺いをいたします。
 補助金をもらってのこの庁舎耐震ですよね。これが国に対してやはり設計というものは最初から出さなければならないと思うんですけれども、その設計が途中で変更になって、それでも許されるという、こういう形のものなのかどうか。初めからこの設計を国に提示しておって、ここまでしかできないということでというふうにやったのか、そういうところが私なんか素人にはよくわかりませんので、国とのかかわりについてのことをちょっと教えていただけたらと思います。
○議長(前田学浩君) 答弁を求めます。副市長。
      〔副市長 藤村明男君登壇〕
○副市長(藤村明男君) 浜田和子さんの庁舎耐震に係る国の補助金との関係でございますけれども、国の補助金を基本的にいただいておるわけではございませんが、25年度の緊急防災減災債という起債をその当時、その年だけで終わるというふうにその当時言われておりましたので、それをとるためには慌てて発注して27年3月31日までに仕上がらなければならないというふうに考えておったという説明をさせてもらいました。
 実はこの減災債、もう一年あることに結果的にはなりまして、次の年も活用はできたということでございますが。この減災債を受けるについては、担当部署がそういった関係部署と協議はしておりますけれども、細かい事前の審査があってどうこうと、国の補助事業でございますと大体県の審査が事前にございまして、審査通ってから入札という形になってきますけれども、今回の場合は県、国の審査があって入札を付しておるということではございません。協議によってやらせていただいたと。
○議長(前田学浩君) 16番浜田和子さん。
○16番(浜田和子君) いまいちちょっとわかりにくいんですけど、この防災減災の予算ですよね、これは後で交付金として返ってくるというお話とはまた違いますかね。
 それで、県の許可というか、国、県というふうにおっしゃったと思うんですけれども、その許可。このときに設計をどこまでのものをして出したのかということを私は聞いてるんですけど。
○議長(前田学浩君) 答弁を求めます。財政課長。
○財政課長(平山耕三君) まず、そちらの交付税についてでございますが、こちら一旦地方債を借り入れまして、その元利償還金、後々元利償還をしていくようになるわけですが、その70%、市の庁舎の耐震は単独事業でございますので、70%が交付税算入されるということになります。
 また、その手続につきましては、当初そこの予算化した年度で起債の要望をとるという県のヒアリングがございまして、そちらで南国市の予算また概算設計という形でそちらは出すということでございますので、詳細なそこの設計の内容を逐一詰めて要望するというものにはなっておりません。あくまで予算化した概算の金額で申請すると。また、それを詰めて実績によってそこの地方債を確定するという作業になります。実績で確定していくという形になってまいります。
 以上でございます。
○議長(前田学浩君) ほかに質疑はありませんか。20番西岡照夫君。
      〔20番 西岡照夫君登壇〕
○20番(西岡照夫君) ただいま議題になっております入札の件でございますが、先ほど小笠原議員からも質疑がございましたが、いわゆる入札制度の根幹にかかわる事例ではないかというようなことで。私は1点お聞きをしたいのは、その競争入札に加わられた業者が今回のこの議案に対して異論が出ておるんじゃないか、そういったことが懸念をされるわけですが。この新進建設以外そういう競争入札に加わった業者から今回の案件について疑問が出ておるんではないかというふうな懸念もされるわけですが、この点について執行部のお考えをお伺いをしたいと思います。よろしくお願いします。
○議長(前田学浩君) 答弁を求めます。副市長。
      〔副市長 藤村明男君登壇〕
○副市長(藤村明男君) 済みません、答弁いつもしますけれど、実は私は契約審議会の会長ということで仰せつかっております。そういうことで、西岡議員さんの御質問にお答えをいたします。
 率直に申し上げますが、今回の入札で私どものほうにそういった業者からの疑念の声が上がっておるということは全くございません。
 以上でございます。
○議長(前田学浩君) 20番西岡照夫君。
○20番(西岡照夫君) 契約等審議会の座長でもございます副市長のほうから御答弁いただきましたが、今回このことについての疑義はないということでございますが、先ほど小笠原議員も申されましたように、これまでにもそういった事例があっておりますので、ぜひ今後はこういったことのないように、やはり基本の契約の内容に沿って進めていっていただきたいというふうに思います。よろしくお願いをいたします。
○議長(前田学浩君) 答弁を求めます。市長。
○市長(橋詰壽人君) 小笠原議員からも、また浜田議員さんからも西岡議員さんからもそれぞれの立場で御意見ございました。それはそれとして重く受けとめなければならないと思っております。早い話が、あろうど後から追加追加で工事高が太るんじゃったら思い切りうちやったら行くがじゃったと、競争の世界ですのでそれが一番懸念される意見だと思います。
 ただ、1つ御理解していただきたいのは、これはむしろ設計をしてくださったコンサルのほうから出た意見なんですが、この庁舎というのは昭和47年から8年に2カ年にかけてつくった庁舎で、それ以降に何にも修繕を加えてない、手を加えてないがです。ですから、最初コンサルがおっしゃったのが、これはいろいろはつったりこうこうしよったらどんどんこれは予想外に老朽化が進んでおるといいますか、そういうことが出てくるかもわからんと。特にわからないのがパイプ類。パイプ類はほとんどもういかんだろうと。外づけにせないかんだろうと、こういうような意見はございました。
 ただ、御指摘のように、7億何千万円の10%を超す8,000万円補正追加というのは、私はそういう部類のものだとは思っておりますけれども、契約の形態としてはやっぱりよろしくないと思います。ですから、今後は十分に気をつけて、そういう想定外といいますか、出ないようなことをスムーズに今後ともやっていきたいと思います。ですから、今回のことについては、ぜひともそういう経過があったということで御理解を願いたいと思います。
 以上です。
○議長(前田学浩君) ほかに質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 議案第25号の質疑を終結いたします。
 議案第26号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 議案第26号の質疑を終結いたします。
 議案第27号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 議案第27号の質疑を終結いたします。
 議案第28号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 議案第28号の質疑を終結いたします。
 報告第1号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 報告第1号の質疑を終結いたします。
 報告第2号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 報告第2号の質疑を終結いたします。
 報告第3号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 報告第3号の質疑を終結いたします。
 報告第4号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 報告第4号の質疑を終結いたします。
 報告第5号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 報告第5号の質疑を終結いたします。
 報告第6号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 報告第6号の質疑を終結いたします。
 これにて議案及び報告に関する質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第28号は、会議規則第37条の第2項の規定より委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
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○議長(前田学浩君) これより討論に入ります。討論はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 討論を終結いたします。
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○議長(前田学浩君) これより採決に入ります。
 議案第28号の採決をいたします。本案は推薦に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。
      〔全員起立〕
○議長(前田学浩君) 起立全員であります。よって、議案第28号は推薦に同意することに決しました。
 なお、報告第1号から報告第6号までにつきましては、議決の対象となりませんので、念のために申し上げます。
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           議  案  の  委  員  会  付  託
○議長(前田学浩君) ただいま議題となっております議案第1号から議案第23号、議案第25号から議案第27号まで、以上26件はお手元に配付しております議案付託表のとおり、それぞれの所管の常任委員会に付託いたします。
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           議    案    付    託    表
 総務常任委員会
  議案第1号 平成25年度南国市一般会計歳入歳出決算
  議案第4号 平成25年度南国市土地取得事業特別会計歳入歳出決算
  議案第10号 平成26年度南国市一般会計補正予算
        第1条歳入歳出予算の補正
         歳入の部
         歳出第2款総務費 第9款消防費 第11款災害復旧費第3項
        第2条債務負担行為の補正
        第3条地方債の補正
  議案第15号 南国市選挙公報の発行に関する条例
  議案第16号 南国市議会議員及び南国市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条
        例の一部を改正する条例
  議案第20号 南国市消防手数料徴収条例の一部を改正する条例
  議案第21号 南国市火災予防条例の一部を改正する条例
  議案第25号 南国市庁舎耐震補強及びその他改修工事請負契約の変更について

 産業建設常任委員会
  議案第2号 平成25年度南国市下水道事業特別会計歳入歳出決算
  議案第3号 平成25年度南国市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算
  議案第5号 平成25年度南国市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算
  議案第9号 平成25年度南国市水道事業会計決算の認定について
  議案第10号 平成26年度南国市一般会計補正予算
        第1条歳入歳出予算の補正
         歳出第5款労働費 第6款農林水産業費 第8款土木費
         第11款災害復旧費第1項・第2項
  議案第11号 平成26年度南国市下水道事業特別会計補正予算
  議案第14号 平成26年度南国市水道事業会計補正予算
  議案第22号 南国市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例
  議案第23号 南国市企業立地促進条例の一部を改正する条例
  議案第26号 市道の認定について
  議案第27号 市道の路線認定について

 教育民生常任委員会
  議案第6号 平成25年度南国市国民健康保険特別会計歳入歳出決算
  議案第7号 平成25年度南国市介護保険特別会計歳入歳出決算
  議案第8号 平成25年度南国市後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算
  議案第10号 平成26年度南国市一般会計補正予算
        第1条歳入歳出予算の補正
         歳出第3款民生費 第4款衛生費 第10款教育費
  議案第12号 平成26年度南国市国民健康保険特別会計補正予算
  議案第13号 平成26年度南国市介護保険特別会計補正予算
  議案第17号 南国市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定
        める条例
  議案第18号 南国市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
  議案第19号 南国市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
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○議長(前田学浩君) これにて本日の日程は全部終了いたしました。
 お諮りいたします。17日、18日の2日間は、委員会審査のため休会し、9月19日に会議を開きたいと思います。これに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
 9月19日の議事日程は、議案等の審議であります。開議時刻は午前10時、本日はこれにて散会いたします。
 御苦労さまでした。
      午前11時42分 散会