トップページ > 南国市議会 > 議会議事録
読み上げる

議会議事録

  • 開催別
  • 一般質問
  • 議員提案
  • 市長提案
  • その他
  • 検索

検索結果 »  平成26年 第378回市議会定例会(開催日:2014/06/13) »

議員提出意見書


○議長(前田学浩君) ただいま議発第1号から議発第8号まで、以上8件の意見書が提出されましたので、お手元へ配付いたしました。
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第1号
      市長の専決処分事項の指定の一部改正について

 上記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び会議規則第14条の規定により提出する。
    平成26年6月25日提出
       提出者 南国市議会議員  高 木 正 平
       賛成者    〃     浜 田   勉
        〃     〃     西 川   潔
        〃     〃     田 中   徹
        〃     〃     福 田 佐和子
        〃     〃     小笠原 治 幸
        〃     〃     中 山 研 心
        〃     〃     浜 田 和 子
        〃     〃     岩 松 永 治
        〃     〃     野 村 新 作

南国市議会議長 前 田 学 浩  様
 …………………………………………………………………………………………………………
 議発第1号
      市長の専決処分事項の指定の一部改正について

 市長の専決処分事項の指定についての一部を次のように改正し、議決の日から施行する。
 第1項中「地方自治法第96条第1項第13号の規定に基づく交通事故による金額が、1件30万円」を「1件100万円」に改め、第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。
2 議会の議決を経て締結された契約について、最初に議決を受けた契約金額から10パーセント以内の額(2,000万円以下のものに限る。)の増減をすること。
    平成26年6月25日
                              南 国 市 議 会
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第2号
      手話言語法制定を求める意見書

 上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
    平成26年6月25日提出
       提出者 南国市議会議員  浜 田 和 子
       賛成者    〃     西 本 良 平
        〃     〃     田 中   徹
        〃     〃     高 木 正 平
        〃     〃     西 川   潔
        〃     〃     山 中 良 成
        〃     〃     岩 松 永 治
        〃     〃     野 村 新 作
        〃     〃     土 居 恒 夫
        〃     〃     西 岡 照 夫
        〃     〃     西 原 勝 江
        〃     〃     岡 崎 純 男
        〃     〃     小笠原 治 幸
        〃     〃     中 山 研 心
        〃     〃     今 西 忠 良
        〃     〃     福 田 佐和子
        〃     〃     村 田 敦 子
        〃     〃     土 居 篤 男
        〃     〃     浜 田   勉

南国市議会議長 前 田 学 浩  様
 …………………………………………………………………………………………………………
 議発第2号
      手話言語法制定を求める意見書

手話とは、日本語を音声ではなく手指や表情に変えて表現していると思われがちであるが、本来は独自の語彙や文法体系を持っている言語である。「音声が聞こえない」「音声で話すことができない」など聴覚障害者にとって、日常を営む上で、手話は大切な情報獲得とコミュニケーションの手段である。
これまで、平成18年12月に国連総会において「障害者権利条約」が採択され、平成20年に発効された。同条約第2条には、「「言語」とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう。」と定義され、手話が言語として国際的に認知された。
また、政府は平成21年に内閣府に障がい者制度改革推進本部を設置し、障害者権利条約の批准に向けて国内法の整備を進めているところであり、平成23年8月に改正された「障害者基本法」の第3条には「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められ、手話は言語に含まれることが明記されたところである。
さらに、同法の第22条には国・地方公共団体に対して情報保障施策を義務づけていることから、手話が日本語と対等な言語であることを示し、日常生活、職場、教育の場で手話を使った情報の提供やコミュニケーションが保障され、社会に自由に参加できることを目指す「手話言語法」を広く国民に知らせていくことや、自由に手話が使える社会環境の整備を国として実現する必要がある。
よって、国におかれては、上記の内容を盛り込んだ「手話言語法」を早期に制定するよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   平成26年6月25日
                               南 国 市 議 会

衆議院議長  伊 吹 文 明 様
参議院議長  山 崎 正 昭 様
内閣総理大臣  安 倍 晋 三 様
財務大臣  麻 生 太 郎 様
厚生労働大臣  田 村 憲 久 様
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第3号
       地方財政の充実・強化を求める意見書

 上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
    平成26年6月25日提出
       提出者 南国市議会議員  中 山 研 心
       賛成者    〃     今 西 忠 良
        〃     〃     土 居 恒 夫
        〃     〃     野 村 新 作
        〃     〃     西 岡 照 夫
        〃     〃     岩 松 永 治
        〃     〃     山 中 良 成
        〃     〃     西 川   潔
        〃     〃     高 木 正 平
        〃     〃     西 本 良 平
        〃     〃     田 中   徹
        〃     〃     浜 田 和 子
        〃     〃     西 原 勝 江
        〃     〃     岡 崎 純 男
        〃     〃     小笠原 治 幸
        〃     〃     福 田 佐和子
        〃     〃     村 田 敦 子
        〃     〃     土 居 篤 男
        〃     〃     浜 田   勉

南国市議会議長 前 田 学 浩  様
 …………………………………………………………………………………………………………
 議発第3号
      地方財政の充実・強化を求める意見書

 被災地の復興、子育て、医療、介護などの社会保障、環境対策など、地方自治体が担う役割は年々拡大しており、地域の財政需要を的確に見積もり、これに見合う地方交付税及び一般財源総額を確保する必要があります。
 また、経済財政諮問会議などで法人実効税率の見直しや償却資産に係る固定資産税の減免などが議論されていますが、公共サービスの質の確保をはかるためにも、安定的かつ地域偏在性の小さい地方税財源を確立することが極めて重要です。
 地方自治体の実態に見合った歳出・歳入を的確に見積もるためには、国と地方自治体の十分な協議を保障した上で、地方財政計画、地方税、地方交付税のあり方について決定する必要があります。
 公共サービスの質の確保と地方自治体の安定的な行政運営を実現するため、2015年度の地方財政計画、地方交付税及び一般財源総額の拡大にむけて、政府に次の通り以下の対策を求めます。

 1.地方財政計画、地方税のあり方、地方交付税総額の決定に当たっては、国の政策方針に基づき一方的に決するのではなく、国と地方の協議の場で十分な協議のもとに決定すること。
 2.社会保障分野の人材確保と処遇改善、農林水産業の再興、環境対策などの財政需要を的確に把握し、増大する地域の財政需要に見合う地方財政計画、地方交付税及び一般財源総額の拡大をはかること。
 3.復興交付金については、国の関与の縮小をはかり、採択要件を緩和し、被災自治体が より復興事業により柔軟に活用できるよう早急に改善すること。また、被災地の復興状況を踏まえ、集中復興期間が終了する2016年度以降においても、復興交付金、震災復興特別交付税を継続して確保すること。
 4.法人実効税率の見直しについては、課税ベースの拡大などを通じ、地方税財源の確保をはかった上で、地方財政に影響を与えることのないようにすること。また、法人事業税については、安定的な税収確保や地域偏在性の縮小をめざす観点から、現行の外形標準課税の充実をはかること。
 5.償却資産にかかる固定資産税やゴルフ場利用税については、市町村の財政運営に不可欠な税であるため、現行制度を堅持すること。
 6.地方交付税の別枠加算・歳出特別枠については、地方自治体の重要な財源となっていることから現行水準を確保すること。また、増大する地方自治体の財政需要に対応し、臨時的な財源から、社会保障や環境対策などの経常的な経費に対応する財源へと位置付けを改めること。
 7.地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化をはかり、小規模自治体に配慮した段階補正の強化、市町村合併の算定特例の終了を踏まえた新たな財政需要の把握について、引き続き対策を講じること。
 8.人件費削減など行革指標に基づく地方交付税の算定は、交付税算定を通じた国の政策誘導であり、地方自治、地方分権の理念に反するものであることから、このような算定を改めること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
    平成26年6月25日
                               南 国 市 議 会

内閣総理大臣 安 倍 晋 三 様
内閣官房長官  菅   義 偉 様
総務大臣  新 藤 義 孝 様
財務大臣  麻 生 太 郎 様
経済再生大臣  甘 利   明 様
経済産業大臣  茂 木 敏 充 様
          ―――――――――――*―――――――――――

 議発第4号
      2015年NPT再検討会議に向けて
      日本政府に核兵器全面禁止のための決断と行動を求める意見書

 上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
    平成26年6月25日提出
       提出者 南国市議会議員  村 田 敦 子
       賛成者    〃     土 居 恒 夫
        〃     〃     田 中   徹
        〃     〃     山 中 良 成
        〃     〃     岩 松 永 治
        〃     〃     高 木 正 平
        〃     〃     西 本 良 平
        〃     〃     西 川   潔
        〃     〃     西 岡 照 夫
        〃     〃     野 村 新 作
        〃     〃     浜 田 和 子
        〃     〃     西 原 勝 江
        〃     〃     岡 崎 純 男
        〃     〃     小笠原 治 幸
        〃     〃     中 山 研 心
        〃     〃     今 西 忠 良
        〃     〃     福 田 佐和子
        〃     〃     土 居 篤 男
        〃     〃     浜 田   勉

南国市議会議長 前 田 学 浩  様
 …………………………………………………………………………………………………………
 議発第4号
      2015年NPT再検討会議に向けて
      日本政府に核兵器全面禁止のための決断と行動を求める意見書

 2010年5月の核不拡散条約(NPT)再検討会議は、「核兵器のない世界の平和と安全を達成する」ことに合意し、「すべての国家は核兵器のない世界を達成し維持するために必要な枠組みを築く特別な努力をする必要がある」と強調した。次回2015年NPT再検討会議を前に、いま、世界のすべての国の政府と市民社会には、この目標を現実に変えるために協力し、行動することが強く求められている。
 しかし、それから4年が経ったいまも、「核兵器のない世界」を達成する具体的な道筋は見えていない。米ロ両国間の合意を含め、一定数の核兵器が削減されたとはいえ、世界にはなお1万7千発の核兵器が貯蔵、配備され、他方では朝鮮半島をめぐる緊張に見られるように、新たな核開発の動きも続いている。意図的であれ偶発的なものであれ核兵器が使われる危険は現実に存在している。
 この状態を打開し核兵器をなくすためには、国際社会が一致して核兵器を全面的に禁止する以外に方法はない。国際司法裁判所も断じたように、核兵器の使用は「国際人道法の原則と規則」に反するものであり、世界で唯一、国民が核の惨禍を体験した日本人には、核兵器の非人道性を訴え、その全面禁止を主張する道義的根拠と重い責任がある。
 いま核兵器を持つわずかな数の国が決断すれば、核兵器禁止条約の交渉を開始できる条件が生まれている。この決断と行動を遅らせることは、第2、第3のヒロシマ、ナガサキにつながる危険を放置することになる。
 さらに、北朝鮮の核開発をめぐって軍事的緊張が高まっているなかで、国際紛争の解決手段としての武力行使と威嚇を憲法で放棄した日本が核兵器全面禁止のために行動することは、朝鮮半島の非核化、日本と東アジアの平和と安全を促進するうえでもきわめて重要である。
 2013年10月、「核兵器の人道的影響に関する共同声明」が125カ国の連名で発表された。この声明は、核兵器の残虐性、「非人道性」を告発し、「核兵器のない世界」へ前進することをめざしており、「核兵器がいかなる状況の下でも決してふたたび使われないことが人類生存の利益」であると述べ、核兵器が使用されないことを「保証する唯一の道は、その全面廃絶である」とし、すべての国が核兵器使用の阻止、核軍縮などのために「責任」を負っていることを強調している。
 共同声明に日本政府も賛同したことは、唯一の被爆国であり、憲法の平和原則と「非核三原則」をかかげる国として当然の姿勢である。しかしこれで問題が終わったわけではない。核兵器は全面的に禁止されるべきである。
 2015年NPT再検討会議にむかって、「核兵器のない世界」への行動が直ちに開始されるよう、ジュネーブの軍縮会議(CD)をはじめ核軍縮・廃絶と安全保障にかかわる諸機関で、「共同声明」の署名国として、日本政府が、核兵器全面禁止条約の交渉開始のために努力するよう要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
    平成26年6月25日
                               南 国 市 議 会

内閣総理大臣 安 倍 晋 三 様
総務大臣  新 藤 義 孝 様
外務大臣  岸 田 文 雄 様
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第5号
      農協及び農業委員会制度の「改革」に反対する意見書

 上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
    平成26年6月25日提出
       提出者 南国市議会議員  浜 田   勉
       賛成者    〃     小笠原 治 幸
        〃     〃     岡 崎 純 男
        〃     〃     田 中   徹
        〃     〃     山 中 良 成
        〃     〃     岩 松 永 治
        〃     〃     西 本 良 平
        〃     〃     西 川   潔
        〃     〃     土 居 恒 夫
        〃     〃     高 木 正 平
        〃     〃     中 山 研 心
        〃     〃     今 西 忠 良
        〃     〃     浜 田 和 子
        〃     〃     西 岡 照 夫
        〃     〃     野 村 新 作
        〃     〃     西 原 勝 江
        〃     〃     村 田 敦 子
        〃     〃     福 田 佐和子
        〃     〃     土 居 篤 男

南国市議会議長 前 田 学 浩  様
 …………………………………………………………………………………………………………
 議発第5号
      農協及び農業委員会制度の「改革」に反対する意見書

 農業委員会公選制廃止は農業者の信任を得た代表者による自治、行政委員会の機能を奪い、任命制は行政の意のままとなる。また、建議の廃止は農家、農業者の政策提言を不可能にするものである。さらに、農地行政の要、許認可制を届出制にすることは基準を審査することが不可能となり、委員会では地域の実情に照らして調整、運営をしていたが、利用者の都合優先となり円滑な農地行政は難しくなる。
 農協の中央会廃止は農協法での営農、監査機能を奪うことになり、農業者のくらしを守れなくなる。共済、信用(金融)の別統合化は農協の財源を奪う事であり、唯一の安定業務を奪う兵糧攻めである。全農の株式会社化は協同組合理念から資本の論理へと変わり、組合員の事業にも損得勘定あるいは費用対効果論が蔓延し、協同の理念は消滅する。
今後、中央会及び農協がより良いものへとなるよう努めることを求めた上で、以上のように懸念されるものを、放置、黙過する事はできず、農協及び農業委員会制度の「改革」に反対するものである。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
    平成26年6月25日
                               南 国 市 議 会

内閣総理大臣 安 倍 晋 三 様
農林水産大臣  林   芳 正 様
経済再生大臣  甘 利   明 様
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第6号
      教育への政治支配を強化する地方教育行政法の撤回を求める意見書

 上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
    平成26年6月25日提出
       提出者 南国市議会議員  福 田 佐和子
       賛成者    〃     中 山 研 心
        〃     〃     今 西 忠 良
        〃     〃     土 居 篤 男
        〃     〃     村 田 敦 子
        〃     〃     浜 田   勉

南国市議会議長 前 田 学 浩  様
 …………………………………………………………………………………………………………
 議発第6号
      教育への政治支配を強化する地方教育行政法の撤回を求める意見書

 安倍内閣は、地方教育行政における責任と権限を明確にすることなどを口実に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」(以下、地方教育行政法)を改正しました。
 (1)教育長と教育委員長を統合して新「教育長」とすること、(2)新「教育長」は首長が議会の同意を得て任命・罷免するとし、任期を3年とすること、(3)新たに首長が主宰する総合教育会議の設置を義務付け、大綱的な方針を決定すること、などが主要な内容となっています。この改正では、戦後の教育改革の柱の一つであった教育委員会制度について、その根幹である中立性、継続性、安定性が損なわれることになります。現在の地方教育行政法の下でも、全国一斉学力テストにかかわって知事による校長名公表の押しつけや市長のトップダウンの政策によって導入された公募校長がさまざまな不祥事を起こしている実態など、首長の政治介入によって教育現場にさまざまな混乱が持ち込まれています。この上、首長の権限が強化されることは、いっそうの混乱を招く事態となりかねません。その犠牲となるのは子どもたちです。
 世論調査でも「(市町村の)政治的な考え方に左右されないしくみ」が「望ましい」と答えた人が59%、「政治家が学校の学習内容を否めることがないよう一定の歯止めが必要」とする人が75%と「改正」案のめざす方向とは異なる結果となっています。
 ついては、子ども、父母・国民・教職員の声をいかし、地方教育行政の自主性を尊重するために、地方教育行政法を撤回するよう強く要望します。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
    平成26年6月25日
                               南 国 市 議 会

衆議院議長  伊 吹 文 明 様
参議院議長  山 崎 正 昭 様
内閣総理大臣  安 倍 晋 三 様
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第7号
      残業代ゼロ法案「ホワイトカラーエグゼンプション」の廃案を求める意見書

 上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
    平成26年6月25日提出
       提出者 南国市議会議員  土 居 篤 男
       賛成者    〃     中 山 研 心
        〃     〃     今 西 忠 良
        〃     〃     福 田 佐和子
        〃     〃     村 田 敦 子
        〃     〃     浜 田   勉

南国市議会議長 前 田 学 浩  様
 …………………………………………………………………………………………………………
 議発第7号
      残業代ゼロ法案「ホワイトカラーエグゼンプション」の廃案を求める意見書

 政府は、6月末に決定する成長戦略に残業代ゼロ法案「ホワイトカラーエグゼンプション」を盛り込むことを決めた。
 これは、憲法第27条に根拠を置く労働基準法が定める8時間労働の原則を踏みにじる労働者保護軽視の動きである。同時に、無定量な長時間過密労働でいのちを削り、心と体の健康を損なう労働者が後を絶たない労働者市場の現実を全く無視している。
 「ホワイトカラーエグゼンプション」のポイントは、「労働時間と報酬のリンクを外す」ことである。
 「働いた労働時間に応じて賃金を支払う」のは労働契約の大原則であり、「労働時間は1週につき40時間、1日につき8時間を超えてはなら」ず、それを超える「時間外・休日労働には割増賃金をしはらわなくてはならない」という労働基準法の原則が厳重に守られる必要がある。「みなし労働時間制」(労働基準法38条2〜4)などは例外にほかならず、厳格かつ限定的に運用されなければならない。
 制度では、「本人の希望選択」、「年収要件」、「労使合意」、「労基署への届出」などを「制約要件」としているが、労働者と使用者の力関係が著しくアンバランスになっている現代日本の企業社会では、有効な歯止めとはなり得ない。ただ働き、長時間過密労働を「合法化」し、過労死・過労自殺を頻発させる“残業代ゼロ制度”、“過労死促進制度”となる危険性が極めて高い。
 労働者派遣法の全面改悪と同様に、労働者の声を聞かない労働政策の決定は断じて行うべきではない。こうした手法は日本も批准しているILO144号条約で求められる「政府、使用者、労働者の代表による協議」(労働基準委かかわる三者構成主義)に明確に違反し、民主的手続きを欠いている。
 残業代ゼロ法案「ホワイトカラーエグゼンプション」を成長戦略に盛り込むことを即刻中止するとともに、経済政策を論議する場で、労働者の代表参加やその意見を十分に反映することを強く求める。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
    平成26年6月25日
                               南 国 市 議 会

内閣総理大臣  安 倍 晋 三 様
厚生労働大臣  田 村 憲 久 様
経済再生大臣  甘 利   明 様
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第8号
      集団的自衛権行使を容認する解釈変更を行わないことを求める意見書

 上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
    平成26年6月25日提出
       提出者 南国市議会議員  今 西 忠 良
       賛成者    〃     浜 田 和 子
        〃     〃     西 原 勝 江
        〃     〃     中 山 研 心
        〃     〃     土 居 恒 夫
        〃     〃     西 川   潔
        〃     〃     高 木 正 平
        〃     〃     土 居 篤 男
        〃     〃     福 田 佐和子
        〃     〃     村 田 敦 子
        〃     〃     浜 田   勉

南国市議会議長 前 田 学 浩 様
 …………………………………………………………………………………………………………
 議発第8号
      集団的自衛権行使を容認する解釈変更を行わないことを求める意見書

 歴代政権は「憲法第9条下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであり、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されない」との見解(1981年5月政府答弁書)を踏襲してきました。
 しかし安倍首相は5月15日、首相の私的諮問機関である「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(安保法制懇)」の報告を受けて記者会見し、これまで歴代政権が憲法上行使できないとしてきた「集団的自衛権の行使」、国連の安全保障に名を借りた「多国籍軍への参加」などに大きく踏み出す決意を表明しました。しかしこれは、戦後日本が憲法を中心に戦争しない国づくりを行ってきたことから全く逆の方向に転換することです。
 このような重大な問題については、もっと国民的な議論を深めるべきであり、一内閣の考えだけで憲法解釈を変更することは、その内容の是非を超えて近代立憲主義の根本を破壊する暴挙であり、憲法の最高法規性を奪い、政府への国民の信頼、ひいては国際的な信頼をも失うものになり断じて認めることはできません。
 よって政府に対して、集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更を行わないことを強く要望致します。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
    平成26年6月25日
                               南 国 市 議 会

衆議院議長  伊 吹 文 明 様
参議院議長  山 崎 正 昭 様
内閣総理大臣  安 倍 晋 三 様
内閣官房長官  菅   義 偉 様
防衛大臣  小野寺 五 典 様
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(前田学浩君) お諮りいたします。この際、以上8件を日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 御異議なしと認めます。よって、日程に追加し、議題とすることに決しました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(前田学浩君) この際、議発第1号から議発第6号まで、以上6件を一括議題といたします。
 お諮りいたします。ただいま議題となりました6件は、提案理由の説明、質疑、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決をいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(前田学浩君) これより採決に入ります。
 まず、議発第1号から議発第5号まで、以上5件を一括採決いたします。以上5件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 御異議なしと認めます。よって、議発第1号から議発第5号まで、以上5件は原案のとおり可決されました。
 次に、議発第6号を採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
      〔賛成者起立〕
○議長(前田学浩君) 起立少数であります。よって、議発第6号は否決されました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(前田学浩君) 次に、議発第7号を議題といたします。
 本案に対する提出者の説明を求めます。18番土居篤男君。
      〔18番 土居篤男君登壇〕
○18番(土居篤男君) 議発第7号残業代ゼロ法案の廃案を求める意見書について提案理由を申し述べます。
 この残業代ゼロ法案というのは、今現在労働基準法では8時間あるいは就業規則に定めたその労働時間を超えて労働させる場合には割り増し賃金を支払わなければならないという労基法で決められておりますが、この制限をなくしまして、賃金を頭打ちで決めてしまって働かせるという基本的にはそういう中身になっております。
 そして、それを所得が1,000万円以上とか、いろいろ議論されているようですが、その1,000万円基準をまだ下げろと、あるいは職種について拡大せよということが成長戦略会議、これには労働者の代表は入っておりません、大企業の代表、武田薬品のあの問題を起こしました長谷川何がしなんかも入っておりますが、こういう雇用主側の代表が入った会議において提案をされてきた内容でございます。
 そもそも日本で労働基準法が制定をされておりますが、この何条かを読んでみますと、労働条件は労働者が人たるに値する生活を営むための必要を満たすべきものでなければならない。この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者はこの基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。労働条件は労働者と使用者が対等の立場において決定すべきものである。均等待遇、思想信条、社会的身分、男女賃金差別はだめだと。その他強制労働の禁止とか、中間搾取の排除、公民権行使の保障とか、いろいろ働く者にとって規定がされておりまして、使用者に対しても縛りがあります。それが労働基準法で日本では8時間労働制として定着をしてきたわけです。
 24時間のうち8時間は働いて、そして8時間は休息をすると、寝るということだと思いますが、残りの8時間は人生を楽しみなさいと、楽しもうじゃないかと、こういうことが基本にあって8時間労働制が決められてきた長い歴史があります。
 今その企業側の代表者によってそれを取っ払おうじゃないかと。私は成長戦略になるとは思いませんけれども、成長戦略と名前をつけて労働時間の割り増し賃金制を取っ払うと、こういうことが起こってきております。
 これは、今の労働者と企業経営者との関係を規定するにとどまらずに、我々の孫たちの働き方を左右する非常に重大な問題だと思います。
 この議場には議員の皆さんは、このような労働基準法が制定されるまでの労使の交渉、闘争というか、交渉を知らないで、当然なことですが、今この世に生まれて議員になっているわけですが、やっぱり長い歴史があって8時間労働制がしかれているということですので、今の経済の低迷を打ち破るためにという理由でこういう原則をなくするということは、これは子孫に対して、子孫が生きていく社会に対しての越権行為にもなりゃせんかと、私自身は考えております。
 ですから、子孫たちが当事者になっていいというのであればそれはまた話が別なんですが、やっぱり今の社会を、政治を運営している我々のこの今の時代に、この将来の働き方を根本から崩すようなこの法令は、やっぱりつくらせてはいけないというふうに思います。
 以上申し上げまして提案理由の説明とさせていただきます。御賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(前田学浩君) これにて提出者の説明が終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 質疑を終結いたします。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(前田学浩君) 本案につきましては、会議規則第37条の第2項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(前田学浩君) これより討論に入ります。討論はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 討論を終結いたします。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(前田学浩君) これより採決に入ります。
 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
      〔賛成者起立〕
○議長(前田学浩君) 起立少数であります。よって、議発第7号は否決されました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(前田学浩君) 次に、議発第8号を議題といたします。
 本案に対する提出者の説明を求めます。21番今西忠良君。
      〔21番 今西忠良君登壇〕
○21番(今西忠良君) おはようございます。
 議発第8号集団的自衛権行使を容認する解釈変更を行わないことを求める意見書について提案理由を申し述べます。
 安倍晋三首相は、自分の主張に近い有識者を集めた安保法制懇という私的な諮問機関の報告を後ろ盾に、集団的自衛権行使を憲法解釈の変更で容認をしようとしております。安保法制懇による出来レースは、安倍首相の政策を正当化する手法であり、国民の民意や国会の議論さえも軽視をするものであると言わざるを得ません。
 集団的自衛権行使容認の問題点の第1は、日本の平和主義が最終的には破壊をされるということであります。現在は、侵略を受けた場合に個別的自衛権を行使をして反撃をし防衛をすることに限定をされています。もし集団的自衛権を行使できることになれば、戦争をしている国がある限り、その助太刀のための戦争ができるようになります。
 米国はいつ戦争するかわからない軍事大国でもありますし、そもそも政府は対象国を米国には限定しないことも決めており、オーストラリアや韓国、フィリピン、あるいはインド等も対象とする方針でもあります。世界のさまざまな戦争に参加をしていく可能性があると言えます。自国が攻撃を受けたわけでもないのに世界中で戦争をする国になってしまう。本当にそれでいいのでしょうか。
 集団的自衛権をめぐる問題の深刻さは、解釈変更の内容の問題にはとどまりません。長年にわたって踏襲をしてきた政府の憲法解釈を閣議で変えようとしていること自体が最大の問題だと言えます。
 安倍総理は国会で、政府憲法解釈の最高責任者は私であり、みずからが責任を持って判断すると答弁をしてまいりましたが、完全に誤りだと言えます。確かに選挙で多数を得た総理大臣に大きな権力は与えられていますが、全くフリーハンドではなく、憲法の定めた範囲で行使をできる権限にすぎません。この憲法は権力を縛るものという考え方は、近代立憲主義の根本原理であります。総理大臣が自由に解釈を変更できるなら、憲法が存在する意味がなくなってしまいます。
 戦後69年間、日本は戦争で人を殺していないし、殺されてもいません。集団的自衛権を使う国になれば、その誇りさえ失ってしまうことになります。これが認められれば、毎年のように若者が戦場に送られ、大けがをするなど、またひつぎに入って帰ってくるかもしれません。そんな殺伐とした国に決してしてはならないと思います。
 集団的自衛権の行使容認が国益にかなうと安倍政権は言いますが、詭弁だと思います。米国追従の強化にほかならず、私は絶対に反対ですし、こうした安倍首相の戦争加担政策を認めることはできません。
 大量破壊兵器を所有をしていると結論づけてイラクを攻撃した米国は、多数の市民を殺害しましたが、大量兵器は見つかりませんでした。かつて米国はベトナム戦争や中南米諸国への直接的あるいは間接的な武力介入や干渉政策を繰り返してきました。こうした武力介入も同盟国への侵略となる危険性は否定をできません。
 日本はかつての悲惨な戦争の経験から、武力で平和と国民の安全を守ることはできず、戦争による多大な犠牲を出した事実から、私たちは憲法により武力をもって国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄すると誓ってきたのです。何が得なのかを合理的に考えますと、結論は戦争をしないことに尽きると思います。力を入れるべきは、平和のための外交だと言えます。
 以上を述べて私の提案理由といたします。同僚議員の皆さんの賛同をよろしくお願い申し上げます。
○議長(前田学浩君) これにて提出者の説明が終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 質疑を終結いたします。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(前田学浩君) 本案につきましては、会議規則第37条の第2項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(前田学浩君) これより討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。1番田中徹君。
      〔1番 田中 徹君登壇〕
○1番(田中 徹君) 議発第8号集団的自衛権行使を容認する解釈変更を行わないことを求める意見書について、必要最小限度の範囲内での集団的自衛権行使を容認する立場から反対討論を行います。
 まず、本意見書にありますように、昭和56年5月第94回国会、稲葉誠一衆議院議員提出の憲法、国際法と集団的自衛権に関する質問趣意書に対する答弁書において、国際法上国家は集団的自衛権すなわち自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず実力をもって阻止する権利を有しているものとされている。我が国が国際法上このような集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上当然であるが、憲法第9条のもとにおいて許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することはその範囲を超えるものであって、憲法上許されないと考えている。なお、我が国は自衛権の行使に当たっては、我が国を防衛するため必要最小限度の実力を行使することを旨としているのであるから、集団的自衛権の行使が憲法上許されないことによって不利益が生じるというようなものではないとし、政府は集団的自衛権とは、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を自国が直接攻撃されていないにもかかわらず実力をもって阻止する権利であると定義し、集団的自衛権は有するが、行使は禁じられている旨の解釈を示しております。
 一方、司法においては、砂川事件の最高裁判決で、憲法9条は主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものでなく、我が憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではない。我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置をとり得ることは、国家固有の機能の行使として当然である。一国が侵略に対して自国を守ることは、同時に他国を守ることになり、他国の防衛に協力することは自国を守るゆえんでもある。もはや厳格な意味での自衛の観念は存在せず、自衛はすなわち他衛、他衛はすなわち自衛という関係があるのみで、自国の防衛にしろ、他国の防衛の協力にしろ、各国はこれについて義務を負担している。国家の保有する自衛に必要な力は、自国の防衛とともに諸国家を抱擁する国際共同体内の平和と安全の維持の手段たる性格を獲得するに至ると見解が示されています。
 これまでの政府、司法としての自衛権、また集団的自衛権の見解について触れましたが、今日の我が国周辺を取り巻く安全保障環境は、中国軍機の自衛隊機OP3C哨戒機への異常接近や北朝鮮の核実験実施など、日々緊迫の度を強めており、抑止力として集団的自衛権の一部を限定的に行使容認することは、時代の要請であると考えます。
 東西冷戦が終結し、中国の台頭とともに同時並行的に進む米国の衰退を鑑みても、いま一度我が国の自主防衛体制について見直す時期を迎えているのではないでしょうか。
 また、安倍総理は5月15日の記者会見において、日本国憲法が集団的自衛権を含め自衛のためなら全ての活動を許しているとは考えていません。自衛隊が武力行使を目的として他国での戦闘に参加するようなことは、これからも決してありません。憲法が掲げる平和主義はこれからも守り抜いていきます、と述べられています。
 しかしながら、本意見書では、首相会見の内容は、戦後日本が憲法を中心に戦争をしない国づくりを行ってきたことから全く逆の方向に転換することとなっています。どのような発言内容が引用されたのか、私には到底理解しがたい記述内容であります。
 私は、我が国周辺を取り巻く国際情勢の変化から、国際法上も固有の権利として認められている集団的自衛権を必要最小限度の範囲内で行使容認することは、我が国の平和と安全を守る上で当然行うべきであり、日米同盟の強化や侵略への抑止力の向上につながると考えます。
 以上述べましたとおり、本意見書には記述内容も含め賛同できないものであります。同僚議員の皆様には、良識ある判断のもと御賛同いただきますようお願い申し上げ反対討論といたします。
○議長(前田学浩君) 17番浜田勉君。
      〔17番 浜田 勉君登壇〕
○17番(浜田 勉君) おはようございます。
 私は、集団的自衛権行使を容認する解釈変更を行わないことを求める意見書、なお先ほど今西君のほうから提案理由の説明がございました。これにも含めて賛同し、そしてこの意見書全体について私の賛成討論を行いたいと思います。
 私は、一般質問の折に、安倍内閣の3カ月のまとめとして、安倍内閣は恐ろしい、それが実感であるということを述べました。そのことは、この集団的自衛権をめぐる日がわり弁当あるいは朝令暮改のようにくるくる変わる提案、これなんかを見るたびに、まさにこの3カ月間の実感がさらに密度が上がったというのが今の心情であります。
 さらに、この議場内で私が最年長者としての自負あるいは責任を感じています。戦争をかいま見た一人として、私はこのことを黙過することはできません。
 日本の近代史、特に明治から以降になりますけれども、この間に外国との交戦、これはロシアとの戦争、そして清国との戦争、そして第2次世界大戦という、いえば15年戦争だとかというふうに、ともかく1945年までは戦争に明け暮れたというのが日本の近代史の中身であります。この戦争で、私は近所のおんちゃんあるいは同級生のお父さんなどを大きく失ってきました。また、同級生の、あるいは近所の後輩なんかの家庭をずっと見てまいりました。
 ロシアとの戦争では、三和地区では1名です。お亡くなりになったのは1名。そして、清国との戦争では22名の方が、そして第2次世界大戦では207名の方が、南国市では第2次世界大戦で1,791名の方がお亡くなりになっています。心から不戦の誓いを改めてするものであります。
 この反省の上に立ってつくられたのが現行憲法、いわゆる平和憲法であります。その中の魂とも言うべきものが9条であり、平和への願い、これを永遠の誓いとしたのであります。私は、この平和への誓い、願い、これを追求すべきなのが我々人間であって、動物ではありません。
 今提案されている解釈変更が、時の権力が自由に操作することができるということであれば、憲法で定められている権力の横暴、これを抑える、その概念そのものが捨て去られてしまうのではないか。まさに憲法への危惧であります。国民の意思を封鎖するということを認めるということになりはしないのかというふうにも思います。
 では、民主主義という概念から見てみますと、まさに独裁的な権力、その行使を容認するということになりはしないのか、そんなふうにも思います。
 私は、市議会の議員の皆さんが総意としてこの暴挙とも言うべき権力の意図する解釈の自由変更はすべきでないことを意思として表すべきではないか、というふうに訴えるものであります。
 もちろん自民党員というふうになれば党議拘束がかかって、この意見書ではどうもという方がいるかもわかりません。だが、私は勇気を奮って市民の皆さんに民主主義を守り、戦争への道筋をつけさせない、その意思を議会で表明したということを述べ合い、お互いに誇り合いたいと思います。
 以上で賛成討論を終わります。全ての議員の皆さんの賛同を求めてやみません。ありがとうございました。
○議長(前田学浩君) ほかに討論はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 討論を終結いたします。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(前田学浩君) これより採決に入ります。
 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
      〔賛成者起立〕
○議長(前田学浩君) 起立多数であります。よって、議発第8号は可決されました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(前田学浩君) 以上で今期定例会に付議されました事件は議了いたしました。
 これにて第378回南国市議会定例会を閉会いたします。
 どうも御苦労さまでした。
      午前10時52分 閉会