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検索結果 »  平成26年 第378回市議会定例会(開催日:2014/06/13) »

委員長報告・討論・採決


○議長(前田学浩君) これより本日の会議を開きます。
          ―――――――――――*―――――――――――
      議案第1号から議案第12号まで
○議長(前田学浩君) この際、議案第1号から議案第12号まで、以上12件を一括議題といたします。
 これより委員長の報告を求めます。総務常任委員長西本良平君。
      〔4番 西本良平君登壇〕
○4番(西本良平君) 総務常任委員会の審査の経過並びに結果につきまして、御報告を申し上げます。
 今期定例会におきまして、当委員会に付託されました案件は、議案第1号、議案第3号、議案第4号、議案第7号、議案第11号の以上5件であります。去る23日に委員会を開催し、執行部から副市長初め関係課長の出席を求め、慎重に審査を行いましたので、以下、順次御報告申し上げます。
 まず、議案第1号平成26年度南国市一般会計補正予算で当委員会に付託されました第1条歳入歳出予算の補正中、歳入の部についてであります。歳入歳出補正予算の規模は8,797万1,000円の増額であり、歳入では、国庫支出金8,744万7,000円及び県支出金52万4,000円を増額するものです。
 審査の結果、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
次に、議案第3号南国市いじめ問題調査対策委員会に関する条例につきましては、いじめ防止対策推進法の目的を踏まえ、いじめの防止等の対策に関し必要な事項について、調査、審議等をするための市長の附属機関として、南国市いじめ問題調査対策委員会を設置するため、本条例を制定するものであり、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第4号南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例につきましては、南国市いじめ問題専門委員会及び南国市いじめ問題調査対策委員会の委員について報酬等を定めること、並びに南国市集落支援員の報酬を平成26年4月まで遡及して引き上げることから、本条例の一部を改正するものであり、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第7号南国市財産条例の一部を改正する条例につきましては、庁舎の耐震化工事に伴い、高知県信用農業協同組合連合会のATMを庁舎外に移設することから、使用料の規定の見直しを行うため本条例を改正するものであり、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
 最後に、議案第11号消防ポンプ自動車購入契約の締結についてにつきましては、大篠分団及び琴平分団の消防ポンプ自動車を購入するに当たり、本年5月21日に見積競争を実施した結果を受けて、契約の締結について議会の議決を求めるものであり、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
 以上で、総務常任委員会の報告を終わります。同僚議員の御賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(前田学浩君) 産業建設常任委員長小笠原治幸君。
      〔12番 小笠原治幸君登壇〕
○12番(小笠原治幸君) 産業建設常任委員会の審査の経過並びに結果について、御報告申し上げます。
 今期定例会におきまして当委員会に付託されました案件は、議案第1号、議案第8号から議案第10号、議案第12号、以上5件であります。去る23日に委員会を開催し、関係課長の出席を求め、慎重に審査をいたしましたので、以下、順次御報告を申し上げます。
 まず、議案第1号平成26年度南国市一般会計補正予算、第1条歳入歳出予算の補正、歳出第6款農林水産業費については、農地中間管理事業費20万円を増額計上するものであり、審査の結果、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第8号債権の放棄については、昭和50年12月19日に借受人に対し貸し付けていました住宅改修資金120万円について、償還期限を過ぎた現在も滞納となっているもので、借受人は平成17年に破産免責が確定し、現在も無資力な状態であり、2人の保証人についても1人は平成11年に死亡し、もう一方の保証人は無資力に近い状態であることから、これ以上の債権回収の見込みがないため、この債権を放棄するものであります。審査の結果、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第9号債権の放棄については、昭和51年12月21日に借受人に対し貸し付けていました住宅改修資金100万円について、償還期限を過ぎた現在も滞納となっているもので、借受人は、平成15年に破産免責が確定し、現在も無資力な状態であり、2人の保証人についても1人は昭和62年に死亡し、もう一方の保証人は無資力な状態であることから、これ以上の債権回収の見込みがないため、この債権を放棄するものであります。審査の結果、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第10号債権の放棄については、昭和56年12月10日に借受人に対し貸し付けていました、国制度による550万円及び県制度による200万円の住宅新築資金と国制度による宅地取得資金450万円について、償還期間で完納できなかったため、当該不動産に設定していた抵当権を行使して競売を申し立て、配当金を受領しましたが完済には至らず、滞納となっているもので、借受人は現在は無資力な状態であり、2人の保証人についても1人は平成10年に死亡し、もう一方の保証人は平成21年に破産免責が確定し、現在も無資力に近い状態であることから、これ以上の債権回収の見込みがないため、この債権を放棄するものであります。審査の結果、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
 なお、議案第8号、第9号、第10号の3件につきましては、やむを得ないものと認めますが、南国市住宅新築資金等貸付事業において償還が滞っている債務者については、丁寧な交渉を続け完済できるよう努めていただくことを、委員会の意見として強く要望いたします。
 次に、議案第12号市道の認定について、十市小南団地線は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条による開発により整備されたため、市道として認定するものであり、審査の結果、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
 以上で、産業建設常任委員会の報告を終わります。同僚議員の御賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(前田学浩君) 教育民生常任委員長中山研心君。
      〔8番 中山研心君登壇〕
○8番(中山研心君) 教育民生常任委員会の審査の経過並びに結果につきまして御報告を申し上げます。
今期定例会におきまして当委員会に付託されました案件は、議案第1号、議案第2号、議案第5号、議案第6号の4件であります。去る6月23日、関係課長の出席を求め、慎重に審査を行いましたので、御報告を申し上げます。
 まず、議案第1号平成26年度南国市一般会計補正予算、第1条歳入歳出予算の補正、歳出第3款民生費についてであります。内容としましては、介護老人福祉施設防災拠点型地域交流スペース整備事業費補助金等に係る老人福祉一般管理費3,032万4,000円、子育て世帯臨時特例給付金事業費5,744万7,000円を増額したものであり、適当と認め、原案どおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第2号南国市いじめ問題対策連絡協議会及びいじめ問題専門委員会に関する条例につきましては、いじめ防止対策推進法の規定により設置する南国市いじめ問題対策連絡協議会及び南国市いじめ問題専門委員会に関し、条例で定めることとされている事項について、本条例を制定するものであり、やむを得ないものと認め、原案どおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第5号南国市立公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例につきましては、三和公民館を建て替え、「南国市立三和防災コミュニティーセンター」を設置することに伴い本条例の一部を改正するもので、内容としては、三和公民館の所在地を変更すること、また、公民館の使用料の規定について、「南国市立防災コミュニティーセンター設置及び管理に関する条例」において規定するため削除するものであり、適当と認め、原案どおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第6号南国市立防災コミュニティーセンター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につきましては、新たな防災コミュニティーセンターとして、「南国市立三和防災コミュニティーセンター」を設置することで、本条例の一部を改正するものであり、やむを得ないものと認め、原案どおり可決すべきものと決しました。
 なお、現在コミュニティーセンター予算については、防災予算として総務常任委員会付託分となっているが、その事業内容はほぼ生涯学習課の事業となっており、事業内容の説明を当委員会に求めたいという意見がありましたことを申し添えます。
以上で、教育民生常任委員会の報告を終わります。同僚議員の御賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(前田学浩君) これにて委員長の報告は終わりました。
 これよりただいまの委員長報告に対する質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 委員長の報告に対する質疑を終結いたします。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(前田学浩君) これより討論に入ります。討論はありませんか。19番福田佐和子さん。
      〔19番 福田佐和子君登壇〕
○19番(福田佐和子君) 私は、議案第2号南国市いじめ問題対策連絡協議会及びいじめ問題等専門委員会に関する条例について、賛成討論をいたします。
 本条例は、昨年の通常国会で賛成多数で可決されたいじめ防止対策推進法の第14条いじめの防止のため対策を実効的に行うようにするため、必要があるときは教育委員会の附属機関として置くことができるとの努力目標の項目に基づいて設置するとして提案されました。
 しかし、常任委員会の審議の過程で、いじめ防止に特化した新たな体制をつくるのではなく、既に設置している要保護そしてふれあい、2つの会がそのまま移行することが明らかにされました。本気でいじめ対策に、またいじめ防止に取り組むために、法の問題点等を指摘し、急を要するいじめをなくすための取り組みを求めておきたいと思います。
 全ての子供が大切にされ、先生の目が行き届くいじめのない学校の実現は、全ての人が願っていることです。いじめによる自殺や不登校が後を絶たないのは大変悲しい現実でもあります。
 しかし、いじめは子供の成長過程で誰にでも起こり得るものであり、教育の現場で解決することが基本です。法律は子供たちにいじめを行ってはならないとしていますが、法律で定めるべきは、子供の義務ではなく、子供のいじめられずに安心して生きる権利を保障し、その権利を守るための私たち大人社会の取り組みではないでしょうか。
 また、いじめを行った子供に対し懲戒を加えるとして、これまで慎重に取り扱われてきた出席停止についても、出席停止を命ずると厳罰化で取り締まることをうたっています。子供の命と安全を守るために、いじめに毅然と対応することは必要ですが、厳罰に臨むのではなく、いじめた子供にいじめに走った事情を丁寧に聞き取り、いじめをやめさせるとともに、人間的にも立ち直れるように支えるべきだと思います。警察等を介して懲戒を強調するやり方は、子供と先生の信頼関係を壊すと同時に、いじめ対策にも効果がなく、悪影響を及ぼすことになりかねません。
 その上、道徳教育でいじめを防止するやり方は、既に破綻をしております。大津市のいじめ自殺事件は、市内で唯一の道徳教育推進指定校で起きました。第三者調査委員会は、道徳教育や命の教育の限界について認識し、むしろ学校現場で教員が一丸となったさまざまな創造的な実践こそ必要ではないかと、道徳教育の限界を指摘をしております。
 また、日本弁護士連合会の意見書は、いじめをしてはならない、傍観してもならないと規範遵守を強調しても、そして道徳を教え込むような教育を充実させよということであれば、いじめ防止対策として逆効果になりかねないと指摘をしております。
 国会では4時間の審議しかされず、関係団体からの意見も聞かず成立しておりますけれども、今後の対応としては、法の問題点を十分に教育委員会が認識した上で、地教委の本気でいじめをなくす取り組みが問われてまいります。
 学校現場で先生が子供の命最優先の教育ができるよう、学校の取り組みを激励し、子供と向き合う時間の確保、いじめ対策への独自の研修、本条例の協議会及び専門委員会には、法第18条市町村の講ずべき措置に基づき、いじめ問題に詳しい心理、福祉等に関する専門家を置くこと、そして何より大事なことは、大人の一方的な指導ではなく、双方の子供の痛みを理解し、いじめられた子供には安心して教育を受ける権利を、いじめに走った子供には立ち直る機会を保障し、双方が同じように安心して教育を受けることができるように丁寧な対応をすべきだと思います。事が起きてからの対応ではなく、いじめが起きない風通しと余裕のある学びの場が実現されるよう願って賛成討論といたします。
○議長(前田学浩君) ほかに討論はございませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 討論を終結いたします。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(前田学浩君) これより採決に入ります。
 議案第1号から議案第12号まで、以上12件を一括採決いたします。委員長の報告はいずれも可決であります。委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 御異議なしと認めます。よって、議案第1号から議案第12号まで、以上12件はいずれも原案のとおり可決されました。