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検索結果 »  平成26年 第378回市議会定例会(開催日:2014/06/13) »

議案質疑


○議長(前田学浩君) おはようございます。
 これより本日の会議を開きます。
          ―――――――――――*―――――――――――
      議案第1号から議案第12号まで、議案第14号、報告第1号、
      報告2号
○議長(前田学浩君) この際、議案第1号から議案第12号まで並びに議案第14号及び報告第1号、報告第2号、以上15件を一括議題といたします。
 これより質疑に入ります。
 議案第1号の質疑を許します。質疑の通告がありますので、発言を許します。18番土居篤男君。
      〔18番 土居篤男君登壇〕
○18番(土居篤男君) おはようございます。
 議案第1号について質疑を行います。農林水産課長の御答弁をお願いいたします。
 農林水産業費で歳入歳出とも計上されておりますが、県支出金として20万円計上されております。歳出のほうで、10ページの3目に農地中間管理事業20万円と計上されております。これは農地中間管理機構が県の機関としてつくられております。これは規制改革会議、成長戦略会議等でローソンの代表とか、あるいは住友の代表関係者とか、企業の方たちが農地を借地しまして今、九州でも借りて営農をしております。それが何百筆も個別に交渉して借ると、土地が離れ離れで何とも能が悪いと。もうこれを農業委員会を通さずに個別にごちゃごちゃせずに、県がまとめて農地を預かって、それを公募によって我々も対象にして貸してくれと、こういう要望に基づいて中間管理機構ができたものですが、この中間管理機構の仕事の内容はまだ私も正確にわかっておりません。この20万円の使い道とその中間管理機構の組織はどんなものか、その仕事内容はどのようなものか、御説明を願いたいと思います。よろしくお願いします。
○議長(前田学浩君) 答弁を求めます。農林水産課長。
      〔農林水産課長 村田 功君登壇〕
○農林水産課長(村田 功君) おはようございます。
 土居篤男議員の第1号議案平成26年度南国市一般会計補正予算についての御質問にお答えいたします。
 今回、一般会計農林水産業費に6月補正予算に計上いたしましたのは、事業名、農地中間管理事業費の20万円であります。
 この事業は、政府が平成26年度を農政改革元年として新たな農業農村政策を始めるため、農林水産業地域の活力創造プランを取りまとめ、農業を足腰の強い産業としていくための政策と農業のその有する多面的機能の維持、発揮を図るための政策を車の両輪として推進するため4つの改革を定めました。
 その一つが農地中間管理機構の制度化です。この農地中間管理事業は、高知県農業公社が高知県から農地中間管理機構として指定を受け、農地の集積を行うものですが、農業経営基盤強化促進法を通しての農地の賃貸借とは異なる事業です。
 手順としましては、機構が定期的に農地の借り受け希望者の募集を行い、借り受け希望者の希望内容を的確に把握します。その後、機構に貸し付けようとする農地が出てきた時点で県知事の認可を受けて作成した貸付先決定ルールに則して借り受け希望者と協議を行い、貸付先を決定します。
 貸付先決定ルールは機構が作成しますが、借り受け希望者のニーズを踏まえて公平、適正に調整するとともに、地域農業の発展に資するものとしていくことが基本としています。
 この後、機構が貸付先を決定した場合、一定の地域について農地利用配分計画を作成し、県が認可し、公表することで農地の権利が移動します。
 以上のような仕組みの中で、機構は県段階で1つであり、人・農地プランの作成主体である市町村と密接に連携をとって対応することが必要不可欠なため、機構は市町村に業務委託できます。
 これを受けての今回の補正予算でございますが、県下34市町村で6月補正計上は半数程度と聞いております。執行科目は需用費で、コピー料、消耗品費等を考えております。なお、機構集積支援事業費として517万1,000円を農業委員会費で当初予算で予算計上しており、内訳はシステム改修や農地の出し手の意向調査等の経費であります。
 今回補正事業費の歳出の財源は、議員言われたように、県支出金の特定財源20万円であります。なお、前述しました農地の借り受け希望者の募集は、1回目が5月27日から6月30日まで行われており、現在南国市内でも、これは法人も含んでおりますが、何人かの応募があっておると聞いております。
 この事業のメリットとしまして、借り手は農地の集積集約化が円滑に進む、そして集落としての営農体系が構築できる。そして、地域内の農地の貸付割合に応じて地域に交付される地域集積協力金、次に経営転換、リタイアする場合に貸し手に交付される経営転換協力金、最後に農地の集積集約化に協力する貸し手に交付される耕作者集積協力金が集落の貸し手に交付されます。
 以上、高知県農業公社と南国市が業務委託契約を締結して農地中間管理機構事業を行うことにより、南国市内で農地の集積集約化を進め、農業者の高齢化、耕作放棄地の拡大が進む中で集落の農地としての維持を図り、活性化を図るものであります。
 以上でございます。
○議長(前田学浩君) 18番土居篤男君。
○18番(土居篤男君) 官庁用語で説明されますとなかなかわかりにくいわけですが、要するにある地域の農地を所有者が貸す場合に、一定の結局金目かという話なんですが、金が餌なんですが、個人に、出し手に渡されると。それから、その地域の集団にも渡されると。集団でまとまればそっちで渡されると。
 こういうことになりますと、例えば十市で圃場整備62ヘクタールやりまして、担い手育成事業ということで県営事業でやっております。これは担い手に集積していってやっていただいているわけなんですが、一方でこういう金目がついてくる事業ができると、一遍戻いとうぜと、県へ出すということになりますと、担い手集積で担い手で手挙げてやりゆう人が田んぼを取り上げられるという現象が起こりゃせんかというふうな心配もあると思いますが、こういう点、農林水産課長はどのように捉えているでしょうか。
○議長(前田学浩君) 答弁を求めます。農林水産課長。
○農林水産課長(村田 功君) 御質問についてお答えいたします。
 先ほど言われたいわゆる貸し剥がし、一遍貸しちょって返してもろうて次に貸すということが起こらないよう、人・農地プランでも行いましたが、円滑化事業がうまくいきませんでした。その弊害が起こらないよう、集積協力金については自主農家にしか交付はしないというルールがございます。ですから、自分でつくってない農家に対しては、何ぼ貸しても交付金がおりないということでこの問題はクリアできると思っております。
 以上です。
○議長(前田学浩君) 18番土居篤男君。
○18番(土居篤男君) 自主農家ということなんですが、期間を決めて十市でも契約して担い手に貸しておりますので、未来永劫に貸すじゃいうことはありません、10年なり30年というケースはあるかとも思いますが。じゃ10年たって自主農家になりますということもできるわけです。やりましょうと。人に田んぼたたいてもろうて耕作することも可能なわけです。
 先ほど課長が言うたような100点満点の歯どめにはならないのじゃないかと、いろいろブレーキをかけていってると思いますが。一方で未来永劫に貸すというふうに担い手に預けてませんので、期間を切ってますので、そこで切れました、私は自主農家になりますと、それから中間管理機構に渡すと。こうなりますと、またそういう不都合も出てくるかとも思いますが。相当の金目ですので、1ヘクタールぐらいまとまりますと。こういう点どうでしょうか、農林水産課長。
○議長(前田学浩君) 答弁を求めます。農林水産課長。
○農林水産課長(村田 功君) 一度貸しておった農地を再度期間が満了して返ってきて、それを貸すときには当然この交付金の対象にはなろうかと思っております。そのときには、議員言われたように、歯どめにならないかもしれませんが、今の時点ではこの制度しか考えはしておりません。
 以上です。
○議長(前田学浩君) ほかに質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 議案第1号の質疑を終結いたします。
 議案第2号の質疑を許します。質疑はありませんか。19番福田佐和子さん。
      〔19番 福田佐和子君登壇〕
○19番(福田佐和子君) 議案第2号南国市いじめ問題対策連絡協議会及びいじめ問題専門委員会に関する条例についてお尋ねをいたします。これは後の3号にもかかわりますので、よろしくお願いいたします。
 いじめ対策のこの法律は、国会で衆参ともにわずか4時間の審議で、関係者からの意見聴取もなく強行をされました。
 南国市のいじめの状況は、平成24年度の南国市におけるいじめの認知件数は、小学校9件、中学校14件であり、毎年何らかのいじめに関する報告があるというふうにこの方針でも述べられているように、いじめを解決する、なくすことは大事なことであります。
 しかし、この法律には、子供にいじめ禁止を命じ、いじめる子供を懲罰で取り締まろうという仕組みがあります。取り締まり的対応がふえ、いじめの解決に欠かせない子供と先生の信頼関係を壊してしまえば本末転倒です。懲罰化はいじめを行う子供の鬱屈した心をさらにゆがめ、人間的に立ち直る道を閉ざしかねません。
 また、この法律は学校に道徳教育中心のいじめ対策を求めておりますが、いじめ自殺が起きた大津市立中学校は、市内で唯一の国の道徳教育推進指定校でした。このことは一般質問でも取り上げております。同市の第三者調査委員会では、その報告書では、道徳教育の限界を指摘し、むしろ学校現場で教師が一丸となったさまざまな創造的な実践にこそ必要だというふうに述べられております。
 市民道徳の教育は大切ですけれども、これは自主的に行われるべきもので、上から押しつけられればかえって逆効果になるのではないかと考えます。
 日本弁護士連合会の意見書は、法律の問題点を二十数点にわたって指摘をしております。法律には少なくない問題点があり、国会の審議の中でもさまざま、懲罰をこれ以上強めたりはしないなどという答弁もあったりした経過もあります。学校と社会がいじめと向き合い、法律の問題点をただしながら取り組みを前に進めるべきだと思います。
 中心は、教育長もいつも言われますけれども、学校ではどんなことより子供の命が大切だという、子供の安全への深い思いを確立させることではないでしょうか。いじめをけんかやトラブルと同列に扱うことを繰り返してはならないと思います。子供を深く傷つけてしまう温床にもなるのではないでしょうか。また、体罰の一掃も必要です。
 そこで、お尋ねをいたしますが、1点目は、基本方針の策定の際には、市独自あるいは地域性を生かして策定をすることとなっておりますが、具体的にこの方針には南国市の独自性というのはどこにあらわれているのでしょうか、お聞きします。
 2つ目は、法律でも子供と向き合う時間を確保するために、予算措置を講じなければならないということになっておりますが、予算措置の面でどのような準備があられるのかお聞きをいたします。
 最後に、メンバーはどういう皆さんがなられるのでしょうか。
 以上3点お尋ねをいたします。
○議長(前田学浩君) 答弁を求めます。学校教育課長。
      〔学校教育課長 竹内信人君登壇〕
○学校教育課長(竹内信人君) 福田議員さんからのいじめ防止関連の条例についての御質問にお答えをいたします。
 まず最初に、このいじめ防止対策推進法が施行されまして、文科省からいじめ防止等のための基本的な方針、基本方針でございますが、10月11日に示されました。法は、いじめを防止するために必要な対策を講じることを関係者に求めるものでございます。
 この第1条に目的が示されておりますが、いじめは教育を受ける権利を侵害し、心身の健全な成長と人格への重大な影響を与え、生命また身体の重大な危険をこうむるおそれがあるものとして法を制定した趣旨がうたわれております。
 また、第3条では、いじめの防止対策として、児童・生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われない取り組みを求めております。
 南国市では、この12条及び国の基本方針に基づきまして、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するためにいじめ防止基本方針を策定いたしました。
 このいじめ防止基本方針は、いじめ防止等の取り組みを市全体で円滑に進めていくことを目指し、全ての子供の健全育成及びいじめのない子供社会の実現を方針の柱としております。
 それで、本議会で提出をしております南国市いじめ問題連絡協議会及びいじめ問題調査委員会に関する条例についても、この法律や国、市の基本方針に基づき設置されている組織でございます。
 地域性ということでございますが、これについては南国市ということだけではなしに、高知県としての地域性ということも考えて、現在市内で実際に行っている活動といたしましては、生徒指導推進協力員を配置して市内17校の実態調査、それから課題対応に当たっております。
 それと、予算措置についてでございますが、この予算措置というのは人的な予算措置以外では、県に同調するといいますか、歩調を合わせた取り組みとして、ことし高知県全域から児童・生徒を集めて取り組まれますいじめ防止サミットへの参加でありますとか、PTAへのいじめ防止に関する研修でありますとか、リーフレットの作成、こういったことを県として行う予定になっておりますので、こういったことを南国市のほうでも活用させていただきたいということでやっていくつもりでございます。
 なお、この防止法に関していろんな組織があります。今回の条例の中でもあります南国市いじめ問題対策連絡協議会でありますとか、南国市いじめ問題対策専門委員会でありますとかを組織するんですが、これもこれまでに南国市として取り組んでおりました要保護児童対策地域協議会、これを活用するものであったり、それから不登校に対応しておりましたふれあい運営委員会にこの組織を活用するというようなことで、これまでもいじめに対して、また不登校に対して、学校の課題に対して取り組んでおったことを、その組織を利用して今回のいじめ防止法に対応していきたいというふうに考えております。
 以上です。
○議長(前田学浩君) 19番福田佐和子さん。
○19番(福田佐和子君) それぞれ3点お尋ねをいただきましたが、今回この組織ができたということで、いつも心配をするのは、組織ができたのでそこでの話し合いに固まるというこれまでの経過もありますけれども、そういう形式張らない組織の運営、例えばさまざまな実践をしておられる福祉や心理学専門の皆さんもおいでになりますけれども、そういう方をぜひ含めて、いじめる側の子供さんの後のことも含めて私はずっと言ってましたが、いじめられる子供の立場もよく理解ができる人をぜひ選任をしていただきたいと思います。
 そのためには、先ほど私が言いましたように、子供と向き合う時間を先生方に保障する。そのことでいじめを早期に発見することができます。忙しかったら、ああ、ちょっと気になるなと思いながら走っていくという経験も聞いたことがありますので、とてもその現場で子供に直接かかわっておられる先生方の目をふやすということもとても大事なことになりますので、これは基本方針ができ、委員会ができたといっても、今後少しずつ南国市の実態に見合うものに改善をしていくことは可能だと思いますので、その立場で今後取り組んでいただきたいと思います。
 それと、この法律には遺族の知る権利というのが大変不十分です。書き切られておりません。法律の運用に際し、隠蔽のない知る権利を保障できるガイドラインをつくる、このことを国にもぜひ求めていただきたいと思いますし、学校と地域とそして教育委員会と、子供を取り巻く皆さんが子供を守るという立場で取り組むことができるようなことにしていただきたいと思いますが。1点、国に対して要求をしていただけるのかどうかお聞きして終わります。
○議長(前田学浩君) 答弁を求めます。学校教育課長。
○学校教育課長(竹内信人君) 教員の多忙化についても、この法案ができるときに衆議院の文部科学委員会では議論をされております。その中で文部科学大臣も、教員多忙化を解消して子供たちに当たる時間を多くとるためには、やはり少人数学級の編制でありますとか、教員をふやすという予算的な措置が必要だと述べておりますので、私たち地教連を通じても県とともにそういった対応について働きかけていきたいというふうに考えております。
○議長(前田学浩君) ほかに質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 議案第2号の質疑を終結いたします。
 議案第3号の質疑を許します。質疑はありませんか。19番福田佐和子さん。
      〔19番 福田佐和子君登壇〕
○19番(福田佐和子君) 議案第3号南国市いじめ問題調査対策委員会に関する条例についてお尋ねをいたします。
 これは、前段の部分は先ほど教育委員会にお尋ねしたことと同じですが、この対策委員会にメンバーとしてなられる方、この委員会は調査、審議をするための市長の附属機関ということになっておりますけれども、どのような方がメンバーに入られるのかお尋ねをいたします。
○議長(前田学浩君) 答弁を求めます。総務課長。
      〔参事兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長 田渕博之君登壇〕
○参事兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長(田渕博之君) 福田議員さんの第3号議案についての質疑について御答弁いたします。
 先ほど2号議案のほうで学校教育課長のほうから、いじめ問題専門委員会の委員について答弁がありましたが、同じく3号でも、3号議案の第3条で委員にどういう方を委嘱するかということを書いてありますが、いじめ問題に関し専門的な知識及び経験を有する者、その他市長が必要と認める者という抽象的ですので、具体的に言いますと、弁護士や精神科医、学識経験者、心理や福祉の専門家等の専門的な知識及び経験を有する者であって、当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係または特別の利害関係を有する者でない者ということになります。
 この部分は基本方針にも書いてありますが、先ほどのいじめ問題専門委員会の委員と重複する可能性もあります。そういう意味で、先そちらの委員さんが決まりましたら、それを重複しないように、これ重複したら意味が何もありませんので、重複しないように、同じ機関から出てもらうということになれば、例えば人選を変えて重複しないような委員を委嘱をしたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○議長(前田学浩君) ほかに質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 議案第3号の質疑を終結いたします。
 議案第4号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 議案第4号の質疑を終結いたします。
 議案第5号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 議案第5号の質疑を終結いたします。
 議案第6号の質疑を許します。質疑の通告がありますので、発言を許します。11番岡崎純男君。
      〔11番 岡崎純男君登壇〕
○11番(岡崎純男君) おはようございます。
 議案第6号南国市立防災コミュニティーセンター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について質疑を行います。
 防災コミュニティーセンター使用料として奈路、三和、それぞれホール、会議室、調理室の使用料が1時間当たりで定められております。
 そこで、2点お尋ねをいたします。
 市内、市外住所者の使用料及び冷暖房料の算定方法について。2点目は、その使用料の徴収及び納入の確認方法、この2点についてお聞きをいたします。
○議長(前田学浩君) 答弁を求めます。生涯学習課長。
      〔生涯学習課長 谷合成章君登壇〕
○生涯学習課長(谷合成章君) 岡崎議員さんの南国市立防災コミュニティーセンター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についての質疑にお答えをいたします。
 まず、使用料及び冷暖房料の算定についてでございますが。市内にある17地区公民館のうち、規模や各部屋の面積、容積が類似した公民館の使用料を比較検討し、算定をいたしております。
 また、市内、市外の料金区分につきましては、社会教育施設である公民館がその役割である地域住民にとって最も身近な学習拠点でかつ交流の場となりますよう、減免制度とともに南国市民の公民館利用における利便性の向上を図っております。
 次に、使用料徴収及び納入の確認方法でございますが、申し込みの際に使用する日、時間、部屋などを使用願に記入をしていただきます。その後、生涯学習課にて納付書を作成し、徴収をいたしております。
 その後の確認につきましては、会計課からの収入金連絡表で行っております。
 なお、未納があった場合は、使用願をもとに使用団体に確認をとり、時差がございますので、実際に未納であった場合は納付を依頼することになっておりますが、過年度未納金はございません。
 以上でございます。
○議長(前田学浩君) 11番岡崎純男君。
○11番(岡崎純男君) 納入がないときの再度納付書をということでありますけれども、それについて、日にちがどれくらい要するのか。納付書自体が紛失をするとかいったようなことで仮に納めることができなかった。故意に納めないということは、使用者についてはないと思いますけれども、その期間がどれぐらいして来るのか。
 実は私この質問をさせてもろうたんは、市役所にある移動学習であるとか、いろんなことで使っております車がありますけれども、それで行く場合に、高速道路でETCカードを使うという場合に割引がかなりあります。それを後から請求が来て支払いをすると。それも納付書でということでありますので、それがうっかり納付書がわからなくなったと、それにかなり日にちが要して年度の年を過ぎておったということでありますので、そのチェックがうまいことできておるのかということをここでお聞きをしたわけです。
 できるだけ早いときに確認をし、忘れておるとか、納付書がのうなったとかという場合に、早く処理をすると。当事者の責任できちっとせないかんもんでありますけれども、絶対ないということはありません。現実にそれが起きましたんで。そこら辺、年が越さないような状態でチェックをお願いしたいなというふうに思うんですが。再度ちょっとそこら辺で質問したいと思います。
○議長(前田学浩君) 答弁を求めます。生涯学習課長。
○生涯学習課長(谷合成章君) 岡崎議員さんの2問目にお答えをいたします。
 チェックにつきましては、約2カ月に1度チェックをしております。その際に、納入までに紛失された場合については再度送るというようなこともしておりますが。何分納入をされておるという認識をしておりまして、ついうっかりという方も当然おると思いますし、2カ月に1度が適当ではないかという判断をしております。
 以上でございます。
○議長(前田学浩君) ほかに質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 議案第6号の質疑を終結いたします。
 議案第7号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 議案第7号の質疑を終結いたします。
 議案第8号から議案第10号までの3件は関連がありますので、一括質疑を許します。質疑の通告がありますので、発言を許します。17番浜田勉君。
      〔17番 浜田 勉君登壇〕
○17番(浜田 勉君) 8号、9号、10号の債権放棄、この問題についてお尋ねをするわけでありますけれども、その前に、一昨日私が一般質問のときに、教育委員会のいわゆる牛乳の問題のときに、鳥取県知事の地産地消論を中心に話をしておりまして、絶対に競争入札でなければだめというふうなことに触れたと思います。そのことは、後で低温殺菌等の処置をしておれば随契でもよろしいというふうなことがわかりましたので、私が一言言い過ぎであったということをまずおわびをして8号、9号、10号へ入っていきたいと思います。
 私はこの8号、9号、10号の説明を受けたときに、こんな金の貸し方があるかやと、借り方もあるかやと。払うによばんを前提にして借りゆうのがか、貸しゆうのがかというふうなのが最初の大きなショックであり、いえばこの制度についての私の認識がなかったのかと、へえというのが実感でございまして。こういう考え方は、確かに前はありました。国の金はどうでもええというふうな思想、こんなのがありまして、親方日の丸論という形でよく言われております。
 だけど、今は1,000兆円という借金を目の前にして、だけど問題は、私はこの庶民の問題はこんなふうに議会でかけられる。だが、そうでない政策的なミスなんかがつくってきたこの1,000兆円問題もあわせて考えてみるときに、その人たちの責任はどうなんだろうかということも言わざるを得ません。
 では、本論に入ってまいりますが、私は債権あるいは債務が発生した年はいつ、またいつまでこれが支払ってきたのか、あるいは保証人という制度の問題です。一般的な保証人というのは、債務不履行に対して責任を負う程度なんですけれども、連帯保証人となると司法的な問題が発生をして、保証人が主たる債務者と連帯をして履行する義務を負う保証債務、普通の保証人とは異なって、連帯保証人は催告・検索抗弁権を有しないとまであるように、この保証人というのはどの保証人でしょうか。
 その次に、償還予定金額から見て8号、9号、10号では、8号では27%、9号では6.7%、10号では39%というふうな支払いで債権放棄が提案をされていると。このことについてどういう認識でいられるのか、というふうに思います。
 それと、この債務不履行との問題で、いわゆる国のほうが、あるいは県のほうからこれについては見合うと言ったら表現が間違いでしょうけれども、補助金が出るというふうな点、これについても私は疑問に思いますが、その点についての説明を求めたいと思います。
 また、この処理の仕方の中で、競売を行っています。競売の競売配当分が償還済み額に入るというのはどういう意味なのかと、私はわかったようでわかりません。
 そして、この償還金との関係で3つ、国の制度による、県の制度によるもの、宅地取得資金、この3つの率が何か違うように思いますけれども。この利息はどういうふうな根拠になっているのか、あるいはどれくらいの支払いの期間を提案をしておるのかということをお尋ねしたいと思います。
 以上です。
○議長(前田学浩君) 答弁を求めます。都市整備課長。
      〔都市整備課長 小原良一君登壇〕
○都市整備課長(小原良一君) 浜田勉議員さんからの8号、9号、10号の質疑についての質問にお答えいたします。
 まず初めに、議案8号のほうでございますが、貸し付けがいつごろということで、昭和50年12月に貸し付けを行ってます。それで債権の種類としましては、住宅改修資金でございます。そのときの保証人が2名ございます。2名とも連帯保証人になっております。
 債権放棄へ踏み切った状況といたしましては、借り受け人が平成17年に破産免責確定者、またあわせて生活保護受給中でございました。保証人の一人の方は、平成11年に死亡しております。もう一人の方は、老齢基金年金のみで生計を維持している状態で、弁済能力はないと認めまして、高知県のほうへ償還推進助成事業の申請をしたところ、高知県のほうも認めてくれたということになっております。
 納入状況につきましては、まず償還期間としては15年180回で契約しており、貸し付けの翌年の昭和51年1月から償還を始めました。52年ごろからは納期日がおくれが目立つようになりまして、昭和53年2月分を同年7月に納付しましてからは以後納付が全くなくなっております。それで、平成8年になりまして督促により一部の納入があり、それに伴いまして償還計画の提出がありましたので、その弁済計画を承認しております。承認しましたが、その後一度も履行することはありませんでした。平成17年5月に借り受け人、保証人を呼び出し督促を実施しました。その後弁済計画に従い保証人が償還金の代位弁済を開始しておりましたが、平成17年8月から20回分まとめて15万4,440円の弁済がありましたが、その後納付が途切れまして、平成20年8月を最後に納付されておりません。その間返還された金額は37万5,656円でございました。
 続きまして、第9号のほうでございますが、これも同じく債権の種類は住宅改修資金でございます。貸し付けは昭和51年12月でございます。こちらの関係につきましても、連帯保証人が2名おります。
 債権放棄に踏み切った状況といたしましては、借り受け人が平成15年に破産免責確定者、生活保護受給中で、保証人の一人は62年に死亡、もう一人の保証人の方は生活保護受給中でございますので、弁済する能力はないと認められることから、同じく高知県のほうへ補助金の申請を行っております。そういう状態ですので、これ以上の債権回収は望めなくなったため、債権を放棄するものです。
 それで、納入状況につきましては、51年12月貸し付けの翌年から始めておりまして、償還期間は15年180回で契約しております。昭和52年12月分を昭和53年4月に納付しましてからは以後の納付が全くなくなっております。昭和56年4月から生活保護受給を開始しております。以後、保護の開始、廃止を繰り返し、現在に至っています。なお、平成15年4月に破産免責が確定されております。その間の償還済み額は7万7,220円でございます。
 なお、この議案8号、9号の住宅につきましては、小集落地区改良事業により不良住宅の買い上げまたは事業による立ち退きにより除却されたためか、現存していません。
 続きまして、第10号でございますが、これにつきましては、住宅新築資金及び宅地取得資金ということになっておりまして、昭和56年12月に貸し付けを行っております。保証人が同じく2人おりまして、連帯保証人になっております。
 それで、債権放棄へ踏み切った状況としましては、借り受け人が生活保護受給中で返済能力がありません。保証人の一人は、平成21年に破産免責が確定されております。もう一人は平成10年に死亡しております。これ以上の債権回収は望めませんので、8号、9号と同じく高知県のほうへ補助金の申請を行っております。
 納入状況につきましては、償還期間は25年300回で契約しており、昭和57年4月から償還を始めました。昭和63年4月ごろまでは、納期に多少の遅延があったものの、定期的に償還がありましたが、それ以降は滞るようになりました。この滞納に対しまして督促、面談を行い、納付を促しましたが、南国市施行の工事に対し家屋の工事損失補償を申し立ててきておりますが、南国市のほうは因果関係がはっきりしないということで補償まで至っておりません。不満としまして補償金の納付を拒んでいました。再三納付を促しておりましたが、そのうち償還期間25年の満了が近づいたことと、最終納付から10年経過の時効期限が満了目前となり、法的措置を視野に入れた督促を開始しました。が、結局資力がなく、自力弁済を断念しまして競売の申し立てを行いました。平成25年5月に配当金を受領しています。借り受け人は現在は平成24年4月から生活保護受給を開始しております。それまでに払った返還済み金額は588万3,801円となっております。
 それで、貸付時のそれぞれの皆さんの状況としましては、貸付申込書の書類をそれぞれ出されておりまして、所得証明、住宅所有証明、保証承諾書等々、書類が適正に出ておりますので処理されております。
 新築資金の第10号のほうにつきましては、3件の貸し付けがあります。住宅新築資金の国の補助と県の補助と、宅地のほうについては国の補助と。
 以上でございます。
○議長(前田学浩君) 17番浜田勉君。
○17番(浜田 勉君) 私は、答弁がスムーズにいけば、はいそれで終わりと思っておりましたが、そうはいかないようであります。
 各利息についてのお尋ねについてはありませんでした。
 それと、もちろん私も今課長の苦渋の選択というんでしょうか、あるいは市民に対するおわびという思いで述べられたことと思います。だけど、結果やむなしと、結果はこれだからということについては、なかなか承服できない部分があります。ただ、じゃだめよというふうには思っておりませんけれども、例えばその債務行為に対して支払いを南国市がやっているという過程の中で、それがストップをしたと。だけど、それについての対処なんかは緩慢。そして、それがずっと来ていよいよ処理するということでは怠慢、というふうな表現を使わなければならないと思います。
 私は今後こんなことがあってはだめというふうに思いますので、課長のほうから今後についての思い、そして今の抜かっておった部分、利息の問題ですね、それと連帯保証人としての役割についての評価を、思いがあれば述べていただきたい。それで終わります。
○議長(前田学浩君) 答弁を求めます。都市整備課長。
○都市整備課長(小原良一君) 第2問目の質問にお答えいたします。
 利息についてですが、議案8号のほうでは、貸付金120万円に対して償還予定額が138万9,960円になっております。償還予定金額は利息を含まれた金額でございます。その差額が18万9,960円というのが利息になります。
 それと、同じく9号のほうにつきましても、先ほど説明した数字、償還予定金額から貸付金額を除いてもらった金額が利息となっております。
 10号につきましても、1,200万円の貸付金に対しまして1,525万9,200円ということでございますので、これも償還予定額から貸付金額を除いてもらったら325万9,200円が利息となります。
 続きまして、連帯保証人のことでございますが、南国市のほうでは、返済が滞ってきましたら連帯保証人も借り受け人と一緒においでてもらって、償還計画についての説明を行っております。連帯保証人についても債務能力があるかとかももちろん調べて、実際今回も保証人のほうが払ったケースも発生しております。
 また、この件ではない、今あるほかの件でも連帯保証人のほうで払ったと、新築資金を払ったとか、そういうのもありますので、連帯保証人は債務者と同じように調査をしてやっております。
 今後につきまして、こういうふうに例えば新築資金の場合、せっかく長い期間払って途中から払えなくなって債務不履行みたいな形で競売等にかけるとかいうのはなかなか生活にもいろいろ影響しますので、今後そこまで至る前に、督促等、債務者と連絡とって債権放棄まで至らないような方向で仕事を進めていきたいと思っております。
 以上です。
○議長(前田学浩君) ほかに質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 議案第8号から議案第10号までの質疑を終結いたします。
 議案第11号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 議案第11号の質疑を終結いたします。
 議案第12号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 議案第12号の質疑を終結いたします。
 議案第14号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 議案第14号の質疑を終結いたします。
 報告第1号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 報告第1号の質疑を終結いたします。
 報告第2号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 報告第2号の質疑を終結いたします。
 これにて議案及び報告に対する質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第14号は、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(前田学浩君) これより討論に入ります。討論はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 討論を終結いたします。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(前田学浩君) これより採決に入ります。
 議案第14号の採決をいたします。本案はこれに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。
      〔全員起立〕
○議長(前田学浩君) 起立全員であります。よって、議案第14号は同意することに決しました。
 なお、報告第1号、報告第2号につきましては、議決の対象となりませんので、念のため申し上げます。
          ―――――――――――*―――――――――――
           議  案  の  委  員  会  付  託
○議長(前田学浩君) ただいま議題となっております議案第1号から議案第12号まで、以上12件はお手元へ配付してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
          ―――――――――――*―――――――――――
           議    案    付    託    表
 総務常任委員会
  議案第1号 平成26年度南国市一般会計補正予算
        第1条歳入歳出予算の補正
         歳入の部
  議案第3号 南国市いじめ問題調査対策委員会に関する条例
  議案第4号 南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正
        する条例
  議案第7号 南国市財産条例の一部を改正する条例
  議案第11号 消防ポンプ自動車購入契約の締結について

 産業建設常任委員会
  議案第1号 平成26年度南国市一般会計補正予算
        第1条歳入歳出予算の補正
         歳出第6款農林水産業費
  議案第8号 債権の放棄について
  議案第9号 債権の放棄について
  議案第10号 債権の放棄について
  議案第12号 市道の認定について

 教育民生常任委員会
  議案第1号 平成26年度南国市一般会計補正予算
        第1条歳入歳出予算の補正
         歳出第3款民生費
  議案第2号 南国市いじめ問題対策連絡協議会及びいじめ問題専門委員会に関する条例
  議案第5号 南国市立公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例
  議案第6号 南国市立防災コミュニティーセンター設置及び管理に関する条例の一部を改
        正する条例
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(前田学浩君) これにて本日の日程は全部終了いたしました。
 お諮りいたします。6月21日から24日までの4日間は、委員会審査等のため休会し、6月25日に会議を開きたいと思います。これに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
 6月25日の議事日程は、議案等の審議であります。開議時刻は午前10時、本日はこれにて散会いたします。
 御苦労さまでした。
      午前11時 散会