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検索結果 »  平成25年 第374回市議会定例会(開催日:2013/12/06) »

議員提出意見書


○議長(前田学浩君) ただいま議発第1号から議発第4号まで、以上4件の意見書が提出されましたので、お手元へ配付いたしました。
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第1号
      重要5品目の聖域すら守れないTPP交渉参加から撤退することを求
      める意見書

 上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
    平成25年12月18日提出
       提出者 南国市議会議員  土 居 篤 男
       賛成者    〃 土 居 恒 夫
〃 〃 西 岡 照 夫
〃 〃 西 本 良 平
〃 〃 田 中   徹
〃 〃 西 川   潔
        〃     〃     山 中 良 成
        〃     〃     高 木 正 平
        〃     〃     岩 松 永 治
        〃     〃     野 村 新 作
        〃     〃     浜 田 和 子
        〃     〃     西 原 勝 江
        〃     〃     中 山 研 心
        〃     〃     今 西 忠 良
        〃     〃     小笠原 治 幸
        〃     〃     岡 崎 純 男
        〃     〃     浜 田   勉
        〃     〃     村 田 敦 子
        〃     〃     福 田 佐和子

南国市議会議長 前 田 学 浩 様
 …………………………………………………………………………………………………………
 議発第1号
      重要5品目の聖域すら守れないTPP交渉参加から撤退することを求
      める意見書

 日本政府は7月23日にマレーシアで開催された第18回交渉から、TPPへの参加に正式に踏み出し、秘密保護に関する書簡を各国と交換した。これにより、交渉にかかる各国の提案内容や関連文章、交渉でのやり取りは関係国が同意しない限り守秘の対象となり協定発効後4年間は秘密扱いとされることになった。これは2013年4月の衆参両院農林水産委員会の決議「交渉により収集した情報については、国会に速やかに報告するとともに国民への十分な情報提供を行い、幅広い国民的議論を行うよう措置する」に反し、国民に何ら具体的情報は提供されていない。
 安倍首相は、交渉をとおして“国益は守れる”として交渉参加を強行したが、10月6日にインドネシアでの西川公也・自民党TPP対策委員長の「農産物の重要5品目についても細目では関税撤廃の対象となり得る」との発言は、自民党の選挙公約や、さらには10月2日に全国農業協同組合中央会などが日比谷野外音楽堂で開いた集会であいさつに立った石破茂自民党幹事長の「農産物重要5項目は必ず守る」と断言した事実を否定することに他ならない。
 そもそもTPPは関税、非関税障壁の撤廃が大原則であり、食料自給の確保や安全性、混合診療や医療への株式会社の参入、公共事業の地元企業優先の撤廃、不平等性が懸念されるISD条項など、農林水産業はもとより医療、労働、金融、食品安全など国民生活のあらゆる分野に影響することが予測されている。とりわけ高知県などの中山間地域を抱える地方では、TPPによって地域経済の崩壊が懸念されているだけでなく、地域経済を支える中山間の農林水産業への甚大な影響に伴い、美しい自然の景観、美しい里山・田園風景が荒廃していくことも予想される。
 過疎や高齢化など、独自の課題を抱える高知県は、産業振興計画などの県勢浮揚に取り組んでいるが、TPPはこういった県の努力を打ち砕き、甚大な痛みを強いる極めて危険な自由貿易協定である。
 よって、国におかれては重要5品目の聖域さえ守れないTPP交渉から直ちに撤退することを強く要望するものである。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
    平成25年12月18日
                               南 国 市 議 会

衆議院議長  伊 吹 文 明 様
参議院議長  山 崎 正 昭 様
内閣総理大臣  安 倍 晋 三 様
外務大臣  岸 田 文 雄 様
農林水産大臣  林   芳 正 様
経済産業大臣  茂 木 敏 充 様
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第2号
      地方自治体の臨時・非常勤職員の待遇改善と雇用安定のための法改正
      に関する意見書

 上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
    平成25年12月18日提出
       提出者 南国市議会議員  中 山 研 心
       賛成者    〃     岩 松 永 治
        〃     〃     山 中 良 成
        〃     〃     西 川   潔
        〃     〃     高 木 正 平
        〃     〃     田 中   徹
        〃     〃     西 本 良 平
        〃     〃     野 村 新 作
        〃     〃     西 岡 照 夫
        〃     〃     土 居 恒 夫
        〃     〃     浜 田 和 子
        〃     〃     西 原 勝 江
        〃     〃     今 西 忠 良
        〃     〃     小笠原 治 幸
        〃     〃     岡 崎 純 男
        〃     〃     土 居 篤 男
        〃     〃     浜 田   勉
        〃     〃     村 田 敦 子
        〃     〃     福 田 佐和子

南国市議会議長 前 田 学 浩 様
 …………………………………………………………………………………………………………
 議発第2号
      地方自治体の臨時・非常勤職員の待遇改善と雇用安定のための法改正
      に関する意見書

 自治体の臨時・非常勤職員は、いまや3人に1人となり、全国では約70万人にも上ります。それらの職員の多くは、年収が約200万円以下であるため官製ワーキングプアとも言われ、雇止めに不安を感じながら日々の業務にあたっています。
 臨時・非常勤職員の職種は、行政事務職のほか保育士、学童指導員、学校給食調理員、看護士、各種相談員、図書館職員、公民館職員、学校教育など多岐にわたります。その多くの職員が、恒常的業務に就いており地方自治体は臨時・非常勤職員の労働を無くして一日たりとも回りません。
 しかし、臨時・非常勤職員にはパート労働法、労働契約法などが適用されないなど待遇や雇用について保護する制度が整備されておらず、民間労働法制と地方公務員制度の狭間で、法の谷間におかれた存在となっています。
 このため、パート労働法や改正労働契約法の趣旨を踏まえ、臨時・非常勤職員の待遇改善、雇用安定に関する法整備をはかることが重要課題となっています。
 つきましては、行政サービスの質の確保と、臨時・非常勤職員の待遇改善、雇用安定の観点から、次のことが措置されるよう強く要望いたします。

 1.非常勤職員に期末手当や退職手当の支給を認めていない地方自治法を改正すること。
 2.均等・均衡待遇を求めているパート労働法の趣旨を、臨時・非常勤等職員に適用させる
  法整備をはかること。
 3.臨時・非常勤職員の処遇改善、雇用安定をはかるため、任期の定めのない短時間勤務職
  員制度の導入について検討を行うこと。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
    平成25年12月18日
                               南 国 市 議 会

総務大臣  新 藤 義 孝 様
厚生労働大臣  田 村 憲 久 様
文部科学大臣  下 村 博 文 様
消費者庁長官  阿 南   久 様
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第3号
      特定秘密保護法の即時撤廃を求める意見書

 上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
    平成25年12月18日提出
       提出者 南国市議会議員  福 田 佐和子
       賛成者    〃     西 川   潔
〃     〃     中 山 研 心
〃     〃     今 西 忠 良
〃     〃     土 居 篤 男
〃     〃     浜 田   勉
〃     〃     村 田 敦 子

南国市議会議長 前 田 学 浩 様
 …………………………………………………………………………………………………………
 議発第3号
      特定秘密保護法の即時撤廃を求める意見書

 安倍政権は、国家機密(特定秘密)を漏洩した場合に最長10年の懲役を科す特定秘密保護法案を国民の反対を押しきり強行可決した。
 特定秘密保護法は、防衛、外交、外国の利益を図る目的で行われる安全脅威活動の防止、テロ活動防止の4分野で各所管の大臣が「特定秘密」を指定し、これを故意または過失で漏洩した国家公務員、都道府県の警察職員、自衛隊と契約する民間業者らに罰則を科すもので、情報を受け取った側も、また受け取らなくても共謀や教唆、扇動した者までも処罰の対象とされる。
 同法案に対しては、(1)「特定秘密」の定義や範囲があいまいであること(2) 重い罰則が科せられるため、本来公表すべきものも秘密にされる情報開示の委縮の懸念(3) ジャーナリストの取材や市民の調査活動が制限・処罰される可能性(4) 国会議員も対象とされ、国政調査権が制限され国会のチェック機能が侵害される (5) 秘密漏洩で逮捕されても、裁判官も弁護人も何が秘密か確認できず裁判が形骸化する (6)「特定秘密」を扱う公務員や民間人の「適正調査」として本人はもとより家族、友人などの広範な国民が調査・監視の対象とされることなど、憲法原則にかかわる多くの重大な問題点が指摘されてきた。部分的な修正で同法の危険な本質はいささかも変わらない。
 国の情報は本来、開示されることが原則である。特定秘密保護法により、多くの必要な情報が国民の目から隠されることが強く懸念される。知る権利が損なわれれば、平和と民主主義が危ぶまれることは歴史上の教訓である。
 同法案の中身が明らかになるにつれ、反対懸念を示す国民の声は大きくひろがった。日本弁護士会連合会や日本ペンクラブ、憲法・メディア法・刑事法・歴史学研究者、TVキャスター、出版人、演劇人、新聞労連外国特派員協会、国際協力NGO102団体など多くの国民や市民団体が声を上げ、世論調査でも反対慎重審議を求める声が多数をしめている。地方公聴会でも各党が推薦した公述人の全員が反対・慎重審議を主張した。
 国民は同法の成立を認めていない。よって、異常な採決強行のもとで成立した特定秘密保護法を即時撤廃することを強く求める。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
    平成25年12月18日
                               南 国 市 議 会

衆 議 院 議 長  伊 吹 文 明 様
参 議 院 議 長  山 崎 正 昭 様
内閣総理大臣  安 倍 晋 三 様
外 務 大 臣  岸 田 文 雄 様
防 衛 大 臣  小野寺 五 典 様
国家公安委員長  古 屋 圭 司 様
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第4号
      子ども・子育て支援新制度をすべての幼い子どもの育ちを支える制度
      とするための意見書

 上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
    平成25年12月18日提出
       提出者 南国市議会議員  村 田 敦 子
       賛成者    〃 浜 田   勉
〃     〃     土 居 篤 男
〃     〃     福 田 佐和子

南国市議会議長 前 田 学 浩 様
 …………………………………………………………………………………………………………
 議発第4号
      子ども・子育て支援新制度をすべての幼い子どもの育ちを支える制度
      とするための意見書

 2012年8月、社会保障・税一体改革として公布された子ども・子育て関連三法を受けて、子ども・子育て支援新制度(以下、新制度)の施行に向けた議論がすすめられている。保育の基準等について、現行水準の切り下げにつながるような新たな提案もされているが、いまだに全体像が明らかにされているとはいえない。加えて「待機児童加速化プラン」により、新制度を前倒しした施策も示されている。
 国は最短で2015年4月から新制度を施行するとして、制度の実施主体である市町村に対しても施行準備をすすめるよう求めているが、保育関係者だけでなく多くの自治体からも不安の声があがっている。現行制度の大きな転換となる新制度の導入については、当事者、関係者、自治体からの意見聴取をふまえた充分な議論と、不安や疑問を払拭したうえでの周知徹底が必要である。このまま新制度を実施すれば、保育の現場に大きな混乱が引き起こされることは必至であり、将来に禍根を残すことになりかねない。
 いま、多くの国民が求めているのは全体像が明らかにされていない新制度を性急に導入することではなく、都市部における待機児童の解消や過疎地における保育の場の確保であり、被災地の保育所の復旧・整備である。こうした緊急課題の解決をはかったうえで、幼い子どもの命にかかわる制度の変更については、子どもの権利保障の観点から十分に配慮をしたうえで検討をすすめることが必要と考える。
 よって国及び国会におかれては、子どもの権利を最優先に、地方自治体の実情を踏まえたうえで、国と地方自治体の責任のもとに保育制度の拡充を図られるよう、以下の事項について強く要望する。

 1.子ども・子育て支援新制度の導入にあたっては新制度の実施主体である自治体及び保育
  関係者、国民への説明を尽くし、その意見をふまえたうえで国として十分な議論を行い、
  性急な実施はさけること。
 2.新制度の設計にあたっては、すべての子どもに平等に保育を保障する観点から、小規模
  保育事業における保育士定数や安全基準の緩和、幼保連携型認定こども園における公定価
  格の差別化をせず、公的責任のあり方、認定のしくみ、子どもの保育時間などについても
  格差を生じさせないこと。
 3.児童福祉法第24条第1項の保育所における自治体の保育実施責任は現行通りであること
  を確認し、保育所の基準や運営費等については新制度においても後退させず、政省令に反
  映させること。
 4.新制度の実施にあたっては、制度の実施主体である市町村が地域のニーズに基づき、こ
  れまでの水準を低下させずに総合的な施策を展開できるよう、財源を確保すること。
 5.待機児童対策を先送りせず、保育の実施に責任を持つ市町村が計画的に保育所整備をす
  すめられるよう、国として国有地などの活用や財政措置の拡充などの対策を行うこと。安
  心こども基金については必要な財源を確保したうえで継続し、対象事業の拡充をはかるこ
  と。
 6.児童福祉施設最低基準を改善し、保育料引き下げなど保護者負担の軽減、職員処遇改善
  のための仕組みの導入をはかること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
    平成25年12月18日
                               南 国 市 議 会

衆議院議長  伊 吹 文 明 様
参議院議長  山 崎 正 昭 様
内閣総理大臣  安 倍 晋 三 様
財務大臣  麻 生 太 郎 様
厚生労働大臣  田 村 憲 久 様
文部科学大臣  下 村 博 文 様
内閣府特命担当大臣
           森   まさこ 様
(少子化対策)
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(前田学浩君) お諮りいたします。この際、以上4件を日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 御異議なしと認めます。よって、日程に追加し、議題とすることに決しました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(前田学浩君) この際、議発第1号、議発第2号、以上2件を一括議題といたします。
 お諮りいたします。ただいま議題となりました2件は、提案理由の説明、質疑、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決をいたしたいと思います。これに御異議はありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(前田学浩君) これより採決に入ります。
 まず、議発第1号、議発第2号、以上2件を一括採決いたします。以上2件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 御異議なしと認めます。よって、議発第1号、議発第2号、以上2件は原案のとおり可決されました。
 次に、議発第3号を議題といたします。
 お諮りいたします。本案は提案理由の説明、質疑、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(前田学浩君) これより討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。17番浜田勉君。
      〔17番 浜田 勉君登壇〕
○17番(浜田 勉君) 私は、特定秘密保護法の即時撤廃を求める意見書に賛同する立場から、民主主義の拡大を求める全ての人にかわって討論を行いたいと思います。
 議員の皆さん、そして執行部の皆さん、放送をお聞きの皆さん、この法律、これへの対応は、民主主義の生か死かという根幹にかかわる問題であります。今後60年の暗黒の世を是認するかどうかという極めて重大な局面を、その判断を私たち議員一人一人が求められています。
 戦前の歴史の中では、高知新聞は、自由は土佐の山間より出る、これをバックボーンに民主主義を守る立場から圧政、暴政へのレジスタンスとして高知新聞は白紙を発行する。そして、新聞葬という葬儀を行う。そして、高知市を葬送行進を行った。この高知県にある権力への、あるいは暴政への抵抗は、全国にも例を見ない反骨の伝統であります。
 この法案は、審議を深めれば深めるほど民主主義を否定する姿が浮き彫りとされ、そればかりか、さらに修正ということになっても、自公と2党のいえば密室協議、そういうふうな形の中でますます暗黒さが証明されるという結果になっています。
 この特定秘密保護法案は、戦争への道と私たちは警告、批判をしてまいりましたが、まさにそのとおり、そのような方向がますます明らかになってきているというふうに言わざるを得ません。
 秘密保護法とは、秘密ですから始まって、今は早くも共謀罪へと進められようとしています。まさに国民にあっては、見ざる言わざる聞かざるというそのような状況がつくられようとしているではありませんか。
 この秘密保護法案、この次への共謀罪になってくると、共謀罪を立証するという形の中で国民への密告の、あるいはスパイの養成、そのようなまさに社会が混沌とする。醜い人間関係までつくり出されようとしているのが実態ではないでしょうか。戦前のいわゆる治安維持法あるいはその他の法律にあってみても、そのようなことを頭だけではなく体の中で実感として受けとめられてきたのが歴史の真実であります。
 つまり、共謀罪、いろんな国民の思い、それを封殺する、その証拠固めとしての、初め触れたように、国民への監視の網の目が張られる。まさに北朝鮮のごとくまさに暴政であり、そして許されない民主主義の破壊であります。
 そのような経過をたどった後の終末は、憲法が邪魔。とりわけ憲法9条が邪魔となってくる。戦争放棄の条項は、まさに自公政権にとってみれば妨害者と受けとめているのかもわかりません。この9条をなくしたらいよいよアメリカとの一心同体の戦争であります。
 今、沖縄の辺野古、埋め立てが言われています。自民党の国会議員は全部ゴーチーム、埋め立てに賛成をするという状態がつくられています。この辺野古は20年近い住民の闘い、埋立反対の座り込みが今なお続けられています。さらに、明年1月には決定的な市長選挙が大きな戦いとなっています。
 沖縄は1945年以降一日も戦争状態が、あるいは戦争態勢が解除されたことはありません。アメリカにもない集中した戦争態勢、陸海空の3軍と殴り込み部隊海兵隊がさらに兵たん部、つまり兵の補充だとかというふうなことの役割、さらに医療部隊が常駐しています。これはアメリカの軍事態勢の中でも沖縄は特異な存在となっています。本当に危険な常態化が、常態化というのはいつもということでありますけども、されようとしています。これも秘密保護法案がそういう戦争への道への全ての起点となっていることを私は本当に危なく、そしてこれへの警告を発せざるを得ません。
 議員の皆さんが全ての良心にかけて行動されることを求め、そしてこの法案についてノーという態度をお示し願うことを願ってやみません。
 終わります。
○議長(前田学浩君) ほかに討論はありませんか。20番西岡照夫君。
      〔20番 西岡照夫君登壇〕
○20番(西岡照夫君) 私は、議発第3号特定秘密保護法案の即時撤廃を求める意見書について反対の討論を行います。
 今法案は、我が国の安全保障に関する情報のうちに、特に秘匿することが必要であるものの保護に関し必要な事項を定めるものです。
 この法律は特定秘密の漏えいを防止し、国と国民の安全を確保することが目的であります。
 この特定秘密保護法は、情報漏えいに関する脅威が高まっており、また外国との情報共有は情報が各国において保全されることを前提に行われているため、秘密保全に関する法制を整備することは喫緊の課題であります。
 新たに設置をされました国家安全保障会議の審議をより効果的に行うためにも、秘密保全に関する法制が整備されていることが重要であります。
 本法が施行されることで万が一、在アルジェリア邦人に対するテロ事件のような事件が将来発生した場合に、外国の関係機関などから我が国に対し秘匿度の高い情報がより適切な形でより迅速に提供されることが期待をされます。そういったことで、国際的に信頼度が高まるというそういった国際情勢に鑑み、必要不可欠な法律であると考えます。
 また、幾つかある中での特定秘密については、例えば自衛隊の保有する武器の性能や重大テロが発生した場合の対応要領といった、国と国民の安全にかかわる重要な情報が特定秘密に指定をされます。
 また、懸念をされます秘密の範囲が広がるのではないかということについては、現在国家公務員法において秘密とされている情報のうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるものが特定秘密とされていることから、今よりも秘密の範囲が広がることはないと確信をいたしております。
 また、この法案については、種々の反対意見があることも承知をいたしておりますが、この法律施行後に適切な修正また見直し等も行われることもやぶさかではないということでもありますし、そういったことをある一定期間実施した中で修正が行われることも期待をし、議発第3号特定秘密保護法の即時撤廃を求める意見書については反対をする立場で討論をさせていただきました。同僚議員の賛同をよろしくお願いをいたします。
○議長(前田学浩君) ほかに討論はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 討論を終結いたします。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(前田学浩君) これより採決に入ります。
 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
      〔賛成者起立〕
○議長(前田学浩君) 起立少数であります。よって、議発第3号は否決されました。
 次に議発第4号を議題といたします。
 お諮りいたします。本案は提案理由の説明、質疑、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決をいたしたいと思います。これに御異議はありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前田学浩君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(前田学浩君) これより採決に入ります。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
      〔賛成者起立〕
○議長(前田学浩君) 起立少数であります。よって、議発第4号は否決されました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(前田学浩君) 以上で今期定例会に付議されました事件は議了いたしました。
 これにて第374回南国市議会定例会を閉会いたしたいと思います。
 どうも御苦労さまでした。
      午前11時7分 閉会