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検索結果 »  平成25年 第373回市議会臨時会(開催日:2013/11/05) »

第373回市議会臨時会(議案第2号、報告第1号から3号)


      議案第2号、報告第1号から報告第3号まで
○議長(前田学浩君) 次に、議案第2号及び報告第1号から報告第3号まで、以上4件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。市長。
      〔市長 橋詰壽人君登壇〕
○市長(橋詰壽人君) 引き続きまして、第373回南国市議会臨時会に提案いたしました議案等につきまして、順次私の方からその提案理由を申し述べさせていただきます。
 議案第2号南国市公共下水道事業新川雨水幹線排水路築造工事請負契約の変更について、南国市公共下水道事業新川雨水幹線排水路築造工事につきましては、平成25年7月26日の議会の議決に基づき、株式会社南国・西村が建設中であります。
 今回の主な設計変更は、市街化区域の浸水対策を早期に完成するために、施工区間を13.1m延長することであります。
 以上の理由によりまして、当初請負金額1億5,735万3,000円に3,047万5,200円を増額し、合計請負金額1億8,782万8,200円(消費税及び地方消費税を含む。)として契約するために、議会の議決を求めるものであります。
 報告第1号損害賠償の専決処分の報告について、平成25年8月25日午後7時頃、南国市岡豊町八幡951番地先において、消防団員が運転する消防車による物損事故により相手方に損害を与えたので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、議会において指定されている事項について、8万9,000円の損害賠償の額を専決処分いたしました。
 つきましては、同条第2項の規定に基づき、議会に報告するものであります。
 なお、損害賠償額につきましては、その全額を全国市有物件災害共済会から支払うものであります。
 報告第2号損害賠償の専決処分の報告について、平成25年9月4日午前11時35分頃、南国市岡豊町小蓮673番地において、市職員が運転する公用車による物損事故により相手方に損害を与えたので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、議会において指定されている事項について、3万7,200円の損害賠償の額を専決処分いたしました。
 つきましては、同条第2項の規定に基づき、議会に報告するものであります。
 なお、損害賠償額につきましては、その全額を全国市有物件災害共済会から支払うものであります。
 報告第3号損害賠償の専決処分の報告について、平成25年9月9日午後1時5分頃、南国市前浜1547番地13において、市職員が運転する公用車による物損事故により相手方に損害を与えたので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、議会において指定されている事項について、27万円の損害賠償の額を専決処分いたしました。
 つきましては、同条第2項の規定に基づき、議会に報告するものであります。
 なお、損害賠償額につきましては、その全額を全国市有物件災害共済会から支払うものであります。
 本日、この3件の事故、そして以前も度重なる公用車による物損事故等が発生しております。我々最大の注意を払うべきことで、このように度々の事故につきまして心よりお詫びを申し上げます。本当に申し訳なく思っております。なお一層の職員の指導にあたりますので、どうかご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
 以上をもちまして、私からの提案理由の説明を終わります。何とぞ御審議の上、適切な議決を賜りますようお願い申し上げます。