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検索結果 »  平成25年 第367回市議会定例会(開催日:2013/03/01) »

議案質疑


○議長(野村新作君) この際、議案第1号から議案第41号まで及び報告第1号、以上42件を一括議題といたします。
 これより質疑に入ります。
 議案第1号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(野村新作君) 議案第1号の質疑を終結いたします。
 議案第2号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(野村新作君) 議案第2号の質疑を終結いたします。
 議案第3号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(野村新作君) 議案第3号の質疑を終結いたします。
 議案第4号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(野村新作君) 議案第4号の質疑を終結いたします。
 議案第5号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(野村新作君) 議案第5号の質疑を終結いたします。
 議案第6号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(野村新作君) 議案第6号の質疑を終結いたします。
 議案第7号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(野村新作君) 議案第7号の質疑を終結いたします。
 議案第8号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(野村新作君) 議案第8号の質疑を終結いたします。
 議案第9号の質疑を許します。質疑の通告がありますので、発言を許します。19番福田佐和子さん。
      〔19番 福田佐和子君登壇〕
○19番(福田佐和子君) 私は当初予算についてお尋ねをいたしますが、教育予算と事業内容について、2点お聞きをしたいと思います。
 教育民生常任委員会に付託をされる案件ではありますけれども、本会議で同調される方もおられ、その中身について改めてお尋ねをしたいと思います。
 まず1点目は、生徒指導推進事業費についてお聞きをいたします。
 この事業は、国、県3分の1ずつ、3分の1が南国市負担の事業です。学校での非行、問題行動等の未然防止及び早期発見、緊急時の対応等に当たるため、学校訪問や生徒指導の補助を行う生徒指導推進協力員、学校相談員、深刻な生徒指導事案の早期解決を図る生徒指導スーパーバイザーの派遣に係る経費を支援をするという中身で、1つは生徒指導推進協力員そして学校相談員、そしてもう一つは生徒指導スーパーバイザーの事業であります。
 教育長答弁は、教育委員会に所属をするというふうに言われましたけれども、この事業はことし一年単年度なのか、来年度以降も続くのかどうかお聞きをいたします。
 また、報酬額は幾らなのか、お聞きをします。
 また、手を挙げるに当たって、教育委員会内部と学校現場の、これは特に大事になりますけれども、学校現場の御意見はどうだったのか、反対の声はなかったのかお聞きをします。
 全会一致で手を挙げるという方向に来られたのかお尋ねをいたします。
 私の一般質問に対する教育長答弁は、教育現場にOBとはいえ警察を入れることについて、全く違和感を感じていないものでした。喜々として、よい人はいる、職業で差別をしたらいけないと答弁をされました。返す言葉がないほど衝撃を受けました。
 教育の専門家であり、長年教育現場で勤められ、今は南国市全体の子供たちの教育全般に責任を持つべき立場にある教育長の答弁ではないと言わざるを得ません。個人的につき合いがあり、よい人柄と思うのは、それは個々の自由ですし、答弁も意図的に個人的な人柄と職種に矮小化したのかもしれませんけれども、非常に残念な答弁でした。
 今子供たちは、親や社会を反映してさまざまな問題行動があることは事実です。養護の先生や安心して話せる人が校内に必要だとも思います。
 しかし、それは長年権力を持ち、働いてきた警察官ではありません。温かい深い心のままに子供に寄り添うことのできるさまざまな職種であっても、それはまた別の問題だと私は考えますし、あの答弁の後、少し市民の方にもお聞きをしましたけれども、教育の現場に元警察官を入れることについては疑義がありました。
 今子供たちが抱えているさまざまな問題を一つ一つ解決し、子供本来の姿に戻すには、時間も人手も工夫も必要です。そのためにこそ力を尽くすのが真の教育行政ではないでしょうか。いきなり元警察ではないと思います。
 警察と学校の連絡制度も反対の声がある中で、問題なしに実施をされてしまいました。権力で押さえつけるのではないと大人は考えても、まだ幼い子供たちはどう受けとめるのでしょうか。県の教育予算は生徒指導と道徳教育に関する授業がことしも目立って多くなっています。国の方向も同じです。これに迎合しては本来の教育を見失うことになるのではないでしょうか。
 歴代教育長は、こうした国や県の方向の中で行わざるを得ない教育に痛みを感じていたように私は受けとめてきました。せめてもの救いだったと思っております。もろ手を挙げて賛同するのは戦前の教育と同じだと思いますが、この事業について内容と合意形成が図られているのかお尋ねをいたします。
 2点目は、不登校・いじめ等小中連携事業について465万円の計上ですけれども、その内容をお尋ねをいたします。
 藤岡和輝君の死から5年、痛ましい事件は今も全国で続いておりますけれども、南国市では子供を守る目線での取り組みが続いております。事件直後の卒業式は、民間校長のもと、この話が御挨拶の中にも出ず、どこにも見当たらないまま例年どおりで行われましたけれども、翌年藤岡君がともに卒業するはずだった卒業式では、新しく赴任された校長先生と6年生が悲しみを共有しながら涙のうちに巣立ちました。
 虐待死は学校教育の範囲内であると県教育委員長の発言以来5年、不登校、いじめと虐待は別と言われるかもしれませんけれども、学校現場としての責任をどのように教訓とされ、今回予算計上されたのか、お聞きをして終わります。
○議長(野村新作君) 答弁を求めます。学校教育課長。
      〔学校教育課長 竹内信人君登壇〕
○学校教育課長(竹内信人君) おはようございます。
 福田議員さんの御質問のありました生徒指導推進協力員・学校相談員活用事業についてと不登校・いじめ等対策小中連携事業につきましてお答えさせていただきます。
 福田議員さんの御質問の生徒指導推進協力員・学校相談員活用事業についてでございますが、これまで本市では児童虐待、いじめ、不登校防止対策対応については、未然防止、早期発見、早期対応の徹底や学校、学級の受容的、共感的な雰囲気づくりに努めるなど、教育行政方針を明確に打ち出し、積極的な対応に努めてきたところでございます。
 また、スクールカウンセラーの活用はもちろんのこと、平成20年度からはスクールソーシャルワーカー活用事業にも着手し、専門的な外部人材の活用による不登校対策に努めてまいりました。
 しかしながら、不登校児童・生徒の減少等、結果に結びついていない現状もあり、また各校からの聞き取りの中でも、家庭訪問は実施しているものの、アセスメントやプランニングなど、組織的で見通しを持った支援策が講じられてないのが現状でもあります。
 このような現状から、不登校対策は本市の最重要課題であり、より積極的な予防支援対策が必要と考え、防止支援策の拡充として本事業の指定を要望しております。
 この事業は、これまでの子供と親の相談員活用事業が廃止となり、新たな事業として始まることとなりました。現在まだ県のほうから回答をいただいていないため、あくまで現状の計画ということで予算要望をしておりますが、生徒指導推進協力員として1名を教育委員会事務局に配置し、週5日5時間、35週で時給1,000円となっており、87万5,000円を今回予算計上をしております。これは単年度計画で、国、県負担が3分の2となっております。
 研究指定が県のほうから回答が出ましたら、校長会のほうへ、また属人についての指名をしていきたいと思っております。
 次の不登校・いじめ対策小中連携事業につきましてですが、これはこれまでの小中連携を安心・安全な学校づくりを行うために、特に学力向上といじめ・不登校と防災という観点で事業を集約いたしました。いじめ・不登校対策では、不登校等学習支援員を継続して2名配置する計画でございます。
 以上です。
○議長(野村新作君) 19番福田佐和子さん。
○19番(福田佐和子君) 先ほどお尋ねをした中身、単年度というのはわかりましたけれども、教育委員会の内部での合意あるいは南国市の学校現場での合意はどうだったかということに答弁がありませんでしたので、お聞きをしたいと思います。
 まずそれをお願いします。
○議長(野村新作君) 答弁を求めます。学校教育課長。
○学校教育課長(竹内信人君) あくまで教育委員会事務局の指定を望んだわけですので、教育委員会内での合意はもちろんですが、指定をいただいた折には、校長会等でこの事業の説明をさせていただくつもりでございます。
○議長(野村新作君) 19番福田佐和子さん。
○19番(福田佐和子君) あくまでも教育委員会に配置をするのでということですが、実際には学校現場に行って先生に対して指導をする立場になるんですよね。生徒を指導する、その指導の方法を指導するという立場にこの方は置かれるわけですから、学校現場の先生にとったらいきなりの配置で、教育委員会が決めたからこれをやれということになるというのは、道徳教育と同じように上から目線、頭越しのそういうやり方では、決して解決をしないと思います。
 特に、先ほど触れませんでしたが、一人一人の子供さんは本当に大変な思いをして、クラスに何人かは大変な方がおいでになる。その子供さんへの手も届かないまま学級運営をしているという困難の中で、子供たちは子供たちで自分でどんなににぎやかな、どんなに大変な状況の中にあっても自分は集中して勉強するという子供さんもいるという直接話を聞いて、そこまで子供は追い込まれているのが今の教育の現場です。にもかかわらず、少人数学級を先送りにして、全てを頭越しに進めていくというのは、本来の子供の教育とは全く異質のものだというふうに思いますけれども、私はまだ決定をしない段階において教育委員会とは話をしたと言いましたけれども、直接かかわってくる学校現場の先生の意見を聞くべきだと思いますが、そのことをお聞きをしたいと思います。
○議長(野村新作君) 答弁を求めます。学校教育課長。
○学校教育課長(竹内信人君) 学校には不登校だけでなしにさまざまな現在課題が噴出しております。学校の教員だけでなくて、先ほども申しましたように、外部人材の活用というのが一つのキーワードになっておると思います。そういう面で専門的な人材が学校の援助になると考えてこの活用事業に希望をいたしました。
 本市の教育目標にもあります人権教育を基盤とした生徒指導ということで、児童・生徒一人一人に寄り添った支援ができるのではないかというふうに考えております。
○議長(野村新作君) 18番土居篤男君。
      〔18番 土居篤男君登壇〕
○18番(土居篤男君) 平成25年度南国市一般会計予算について質疑を行います。
 第7款商工費、2目商工振興費、ページは90ページでございますが、一般質問でも取り上げましたけれども、西島園芸団地運営資金貸付金3,000万円に関連してお聞きをしたいと思います。
 この貸付金そのものは今の現状での貸付金ということなんですが、今後説明の中で、支援機構をつくり、それに南国市も半分以上の出資を行うと。そして、それから西島園芸団地に支援機構から貸し付けをするという構図が説明がありました。
 今後この西島の計画の中で、新しい事業をやりたいというケースが出てきた場合に、どういうふうな資金計画をもって当てるのか。機構が金融機関より借り入れをして貸し付けるのか。この場合は責任は、南国市が半分以上出資をしておりますので、南国市の責任が生じると思います。それを新しい事業に対して新たな貸し付けがあるのかどうか、まずお聞きをしたいと思います。
 それから、この説明図を見てみますと、期限つき株式譲渡、西島園芸団地から支援機構が受けるようになっております。株式を譲渡する以上、機構からお金を出して株式を買うわけです。西島園芸団地の過半の株式だと思いますが、こうした場合、これもだめになったときのことを言っては何ですが、株式を買い取った以上、西島園芸団地を清算するときには、その買い取った株式は紙切れになると、こういう関係になると思います。
 貸付金の3,000万円と株式を買ったための渡した資金、これが返らなくなるわけです。こういう金は、民間企業に機構に入ってもらうということですので、その機構も出資をすると思いますので、その出資金の中から出されるものと解釈をしますけれども、こういうふうな解釈が成り立つのではないかというふうに思います。
 そしてもう一点は、営業面で観光客を今から10万人を超える観光客を誘致するその商業機構を設立するとなれば、それは大変なことだからという説明がありましたが、具体的にこの観光客が徐々に減っている中で、観光客をふやしていく方策が果たしてあるのかどうか、私は心配性ですのでいつも心配ばっかりしておりますが、そこら辺も、今後のことだとは思いますが、見えないというふうに思います。この点をどういうふうに描いていくのか。
 3,000万円を超えるかどうかは課長に確認をしておりますが、議事録に残さないかんということで、本日ここで改めて質疑を行いました。
 答弁は、この3,000万円を超えるかどうかだけになると思いますので、あとの問題は、ここで答弁できなければ、常任委員会の中でもしっかりと審議を委員長さんにもお願いをしておきますので、よろしくお願いしたいと思います。
 以上で1問目を終わります。
○議長(野村新作君) 答弁を求めます。商工観光課長。
      〔商工観光課長 今久保康夫君登壇〕
○商工観光課長(今久保康夫君) 土居議員さんの質問にお答えします。
 今後、4月以降、新たな持ち株会社を設置して、それを原資にして西島へは、市からじゃなくその会社から融資、支援、指導をしていこうというふうに計画しております。
 そこで、西島に新たな事業、新たな施設とかの資金が必要になったときということですけれども、金融機関の融資は目的を明確にする必要がありますので、目的が西島への融資であるなら、幾ら新たな会社でも当分は金融機関の融資は望めないと考えておりますし、もし可能としても、他地域の事例を見ますと、市が債務保証契約などの損失補償が必要であるというふうに思ってます。
 それで、市としてはそういったことをする計画はありませんし、同時に当分の間は西島に新たな債務の発生を避けるべきだというふうにも考えております。
 結局、持ち株会社が金融機関からお金を借りて西島のほうに融資するということは考えておりません。そのため、新たな資金が必要になっても、西島園芸団地は市から資金を借りるしかないわけですけれども、市としましては、今のところ3,000万円以上の支援は考えておりません。
 なお、今後市の出資のほかに地域の民間企業にも出資を要請していこうというふうに考えておりますので、その分融資額の範囲はその分広がるというふうには考えております。
 それから、2番目の株式の譲渡のことなんですけども、西島のほうからは無償で譲渡させていただこうということで話しております。今の現状で言いましたら、株式も価値はほとんどゼロというように考えておりますので、株式は無償で譲渡していただこうというふうに考えております。
 それから、10万人を呼ぶ方策という部分ですけども、一般質問の中でも観光協会のほうのことを話しました。今の中では、参加型といいますか、体験といいますか、長宗我部ラリーであったり土佐の食1グランプリであったり、スイーツイン高知というような格好で、地域に金を落としながら皆さんが参加できるような格好の方策をとって動いてます。また、まだこれからお遍路ツアーとか企業を観光資源にして管内企業を見てもらおうとかというようなことも考えてます。
 そういった方向性が今どんどん方向性を進めております。このままいくことになれば、担当課としてはどこにも負けないような観光になるんじゃないかなというふうに考えております。
 その中で、体験イチゴ狩りとか、そういう部分も農業体験も重要な部分だと考えております。そんなところを伸ばしていく必要があると思っておりますので、御理解よろしくお願いします。
 以上でございます。
○議長(野村新作君) ほかに質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(野村新作君) 議案第9号の質疑を終結いたします。
 議案第10号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(野村新作君) 議案第10号の質疑を終結いたします。
 議案第11号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(野村新作君) 議案第11号の質疑を終結いたします。
 議案第12号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(野村新作君) 議案第12号の質疑を終結いたします。
 議案第13号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(野村新作君) 議案第13号の質疑を終結いたします。
 議案第14号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(野村新作君) 議案第14号の質疑を終結いたします。
 議案第15号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(野村新作君) 議案第15号の質疑を終結いたします。
 議案第16号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(野村新作君) 議案第16号の質疑を終結いたします。
 議案第17号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(野村新作君) 議案第17号の質疑を終結いたします。
 議案第18号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(野村新作君) 議案第18号の質疑を終結いたします。
 議案第19号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(野村新作君) 議案第19号の質疑を終結いたします。
 議案第20号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(野村新作君) 議案第20号の質疑を終結いたします。
 議案第21号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(野村新作君) 議案第21号の質疑を終結いたします。
 議案第22号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(野村新作君) 議案第22号の質疑を終結いたします。
 議案第23号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(野村新作君) 議案第23号の質疑を終結いたします。
 議案第24号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(野村新作君) 議案第24号の質疑を終結いたします。
 議案第25号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(野村新作君) 議案第25号の質疑を終結いたします。
 議案第26号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(野村新作君) 議案第26号の質疑を終結いたします。
 議案第27号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(野村新作君) 議案第27号の質疑を終結いたします。
 議案第28号の質疑を許します。質疑の通告がありますので、発言を許します。11番岡崎純男君。
      〔11番 岡崎純男君登壇〕
○11番(岡崎純男君) おはようございます。
 議案第28号南国市ペット霊園の設置の許可等に関する条例について2点お尋ねをいたします。
 目的第1条に、この条例は、ペット霊園の設置及び管理が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われるための措置を講じ、もって市民の生活環境の保全に資することを目的とするというふうになっております。
 最近では、子供が巣立ち、夫婦2人になると、特に犬、猫、小鳥といったようなものをペットにして家族同様にかわいがっておられる家庭がだんだんとふえております。そうした中で、長年かわいがっておったペットが死んでしまったといった折には、ペット霊園をといったようなことを希望される方はどんどんこれからふえてくるんではないかなというような思いを私もします。
 そこで、南国市がそういったこと、先ほど言いました1条目的にこういったことを置いてこの条例を上位法がない中で設置をしようということは、私も大歓迎をするところであります。
 そこで、身近なところでこの霊園をとかいったような場合に、この条例の各条を見ましたら、ちょっと不足があるんではないかなというところが、先ほど言いました2点ありますので、そのことについてお尋ねをいたします。
 まず最初に、設置等の許可第4条でありますが、ペット霊園を設置しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。設置の許可を受けたペット霊園(以下ペット霊園と言う)の区域内における新たな焼却施設の設置(焼却施設の増設を含む。以下焼却施設の新増設を言う)または許可ペット霊園についてその区域の変更(以下区域変更と言う)をしようとする者は同様とするというふうにありますけれども、この中に焼却施設のみの設置を想定というようなことがないんですけれども、そういったことを霊園の中に焼却施設を伴うということでない、ペットの焼却施設のみを設置をするといったような場合のことを想定しなくてはならないんじゃないかなという思いをしましたので、そこで1つお尋ねをしておきます。
 もう一点、許可の基準第9条でありますが、市長はペット霊園の設置または焼却施設の新増設もしくは区域変更の許可をするときは、次に掲げる基準により行うものとすると。(1)に、ペット霊園(焼却施設または墳墓を設置するペット霊園に限る)を設置する場合は、次の基準に適合をするものであることというふうにあります。
 定義の第2条の(1)に、ペット霊園は焼却施設、墳墓もしくは納骨堂またはこれらをあわせ有する施設と言うというふうにしているが、第9条の許可の基準では、納骨堂の部分がのいております。これなぜのけたのか、これをお尋ねをしたいと思います。
 以上2点、質問をしたいと思います。よろしくお願いします。
○議長(野村新作君) 答弁を求めます。環境課長。
      〔環境課長 田渕博之君登壇〕
○環境課長(田渕博之君) 岡崎議員さんの質疑にお答えしたいと思います。
 まず、1点目の第4条の中に関連して、焼却施設のみの設置を想定しなくてもよいのかという御質問ですが、この場合、ペット霊園については、通常、分譲といいますか、各区画割りをしてそこへペットを埋葬収蔵するという場合もあります。それへ含めてそのペット霊園の中で焼却施設、ペットを焼却する場合もあるというふうに思いますので、これを両方包括したものを、どちらかといいますか、ペットの分譲またはペットの分譲と焼却施設を兼ねたものをペット霊園という定義を今回しております。
 焼却施設のみをということですが、焼却施設のみの場合は、これはペット霊園とは当たらないというふうに考えております。逆に焼却施設ということは、廃棄物処理法の中でも規定がされておりまして、設置また焼却の際の温度等々、厳しい条件がありますので、あくまでも焼却施設とペット霊園とは別物であるというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
 それから次に、第9条の設置基準の納骨堂をなぜ除いたかということですが、条例案の第2条の定義の中でちょっと見ていただいたらいいんですが、それぞれ定義をしておりますが、3番目の墳墓というものは、動物の死体を埋葬しまたは動物の焼骨を埋蔵する施設、通常でしたら石碑といいますか、その下に死体または焼骨を埋蔵をするものを墳墓と言います。
 次に、納骨堂、これにつきましては、動物の焼骨を収蔵する施設、つまり石碑といいますか、お墓の中へこの焼骨を入れるものを納骨堂というふうに定義をしておりますので、この条例の中では墳墓も納骨堂も通常の場合でしたらそれほど巨大なものはできるとは思っておりませんので、どちらも許可の基準を決めておりません。通常の場合でしたら、人の霊園の場合も、通常言われる納骨堂、個人がつくられる納骨堂については基準を設けておりません。ただし、公共施設とか、あと法人が大規模な納骨堂、何十体、何百体と入るような納骨堂をつくる場合は、その構造基準というものはつくっておりますが、あくまでも1体ずつといいますか、1つずつ納める墳墓また納骨堂の基準は特に定めておりませんので、そういうことでよろしくお願いをしたいと思います。
 以上でございます。
○議長(野村新作君) 11番岡崎純男君。
○11番(岡崎純男君) 今の墳墓なんですが、私も広辞苑で見てちょっと調べたんですが、墳墓は埋葬して盛り土をすると、こういったものが墳墓に当たる。今、納骨施設いわゆる石碑を建ててその下に盛り土をしてということでなければ、同じような納骨堂というようなことになろうかと思うんですが、この今の9条の(1)の書いてある焼却施設または墳墓を設置するペット霊園に限ると、こうしてますよね。今の課長の答弁やったらちょっとおかしいと思うんですけれども、私は許可の基準ということであれば、焼却施設または墳墓、もとの定義の中にある(1)には、先ほども申したように、ペット霊園というものは、定義として焼却施設、墳墓もしくは納骨堂というようになっておりますので、やはりこの許可の基準には、通常の人の霊園、そういったような設置も含めての今大きな墳墓とかいったようなことでもない、当然家族同様のものを埋葬したりとか、あとしようとしたときには、一緒に納骨施設を幾つも何体もじゃというてこしらえるようなことはまずないですよね。人を考えても、家族であれば父親が亡うなった後に母親といったようなことももちろん今現在行われておりますけれども、動物であっても自分の家族をというた場合には、そんなことで想定というようなことではない、想定するにはペットであっても人間でも同じようなことではないかなというように思うわけです。
 だから、基準を設けるについては、定義に合うような墳墓といったようなことに限らず、納骨施設も同じように定義の中にこの許可の基準の中には入れたらどうかなというようなことを私は問うてるところです。
 以上です。
○議長(野村新作君) 環境課長。
○環境課長(田渕博之君) 岡崎議員さん御指摘のとおり、9条の部分でペット霊園、焼却施設または墳墓を設置するペット霊園に限るというふうに記述をしておりますので、ここの部分で納骨堂がないということは確かに言われるとおりですので、ただ、運用する場合は墳墓と納骨堂も含めたものにしていきたいというふうには考えておりますので、通常墳墓ということは、いろいろ私もほかのペット霊園も見てきましたけれども、大体が上に石碑を置いております。そういう意味で、墳墓、土を盛ったままのものはなかなか、どうしてもペットの名前とかいろいろ石碑へ書かれたいという思いがあると思いますので、この墳墓と納骨堂を含めたものというふうに運用させていただきたいというふうに思います。
 以上でございます。
○議長(野村新作君) ほかに質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(野村新作君) 議案第28号の質疑を終結いたします。
 議案第29号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(野村新作君) 議案第29号の質疑を終結いたします。
 議案第30号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(野村新作君) 議案第30号の質疑を終結いたします。
 議案第31号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(野村新作君) 議案第31号の質疑を終結いたします。
 議案第32号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(野村新作君) 議案第32号の質疑を終結いたします。
 議案第33号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(野村新作君) 議案第33号の質疑を終結いたします。
 議案第34号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(野村新作君) 議案第34号の質疑を終結いたします。
 議案第35号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(野村新作君) 議案第35号の質疑を終結いたします。
 議案第36号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(野村新作君) 議案第36号の質疑を終結いたします。
 議案第37号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(野村新作君) 議案第37号の質疑を終結いたします。
 議案第38号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(野村新作君) 議案第38号の質疑を終結いたします。
 議案第39号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(野村新作君) 議案第39号の質疑を終結いたします。
 議案第40号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(野村新作君) 議案第40号の質疑を終結いたします。
 議案第41号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(野村新作君) 議案第41号の質疑を終結いたします。
 報告第1号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(野村新作君) 報告第1号の質疑を終結いたします。
 これにて議案及び報告に対する質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第40号、議案第41号、以上2件は、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(野村新作君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(野村新作君) これより討論に入ります。討論はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(野村新作君) 討論を終結いたします。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(野村新作君) これより採決に入ります。
 まず、議案第40号を採決いたします。本案はこれに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。
      〔全員起立〕
○議長(野村新作君) 起立全員であります。よって、議案第40号は同意することに決しました。
 次に、議案第41号を採決いたします。本案はこれに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。
      〔全員起立〕
○議長(野村新作君) 起立全員であります。よって、議案第41号は同意することに決しました。
 なお、報告第1号につきましては、議決の対象となりませんので、念のため申し上げます。