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検索結果 »  平成25年 第367回市議会定例会(開催日:2013/03/01) »

一般質問 2日目(西川潔)

質問者:西川潔

答弁者:関係課長


○議長(野村新作君) 5番西川潔君。
      〔5番 西川 潔君登壇〕
○5番(西川 潔君) 私からは、世帯の認定、土地利用型農家への後継者の支援、中国から飛来をしておりますPM2.5への対応についての3点を質問をさせていただきます。市長を初め、執行部の皆様、よろしくお願いをいたします。
 1番目の世帯の認定でございますが、国は社会保障制度と税の一体改革を進めてまして、さきの自民党政権下では、独自での医療費負担はどのような健康保険に加入していても原則3割負担になりました。また、75歳以上の方の負担も、高齢者医療制度によりまして、一般的には1割負担で一元化をされました。しかし、いまだに各種の健康保険料につきましては、各保険組合の思惑などから足並みがそろっておりません。このような制度の中では、市民の間で同程度の家族構成とか収入で負担に差が生じております。また、住宅の用地や住宅が同じでも住民票の登録上、世帯が同じか別世帯かで登録しているケースによりまして、家族構成、収入が同じであっても市民の負担に大きな差が出ているのが現状でございます。世帯とは、実際に同一の住居で起居し生計を同じくする者の集団を法律上一つの単位として処理をする場合、というふうに百科事典ではこのように記述をされております。住民基本台帳法では、原則として、住民票は個人を単位として世帯ごとに編成され、行政による各種のサービスやそれにかかわる負担、給付金の支給、生活保護法での保護要否も基本的には世帯単位で行われておるというふうに私は理解をいたしております。世帯では、国勢調査や農業センサスなどの社会調査の単位としても用いられることが多くあります。また、行政外でも、集落や地域で出役、田役、自治会費などのさまざまな負担を世帯を単位として社会生活が日常的に営まれております。これは、市役所に登録されている住民基本台帳上の世帯とは一致してなく、住民基本台帳上の世帯が、自治会での世帯よりも1割程度多いというのが一般的ではないのかと思います。これは、私の住んでいる私の集落でもこのようになっております。このことが世帯の取り扱いについて自治会での取り扱いに問題があるということではございませんが、介護保険制度や医療保険制度など社会保障制度においては、低所得者の負担能力に配慮して、低所得者の利用負担限度額や保険料を引き下げております。その際、世帯単位で負担能力を判断する仕組み、例えば本人が非課税者であっても、世帯に課税者がいるかどうかで負担が変わる仕組みというふうになっております。国民健康保険など社会保障制度だけでなく、保育料や教育関連、公営住宅の入居費用、母子扶養手当など、行政が関係する多くのサービスと市民負担とに密接な関係がある制度でございます。このように、世帯の認定は、市民の負担と市民間の負担の均衡にも大きく関係をいたしております。このようなことから、私は、住民基本台帳制度において、世帯の認定基準の明確化と一定の検証が必要ではないのかと思うところでございます。具体で申しますと、住民票登録がされている世帯、ここに親族、親族でなくても別段親族外でもいいわけですが、市外からの転入をしてくる、その世帯に。それから、また市内での転居、世帯といいますと世帯が同じになるわけですので、ここに転入とか転居の申請がある。このような場合、それが同一世帯なのか、また別世帯になるのか。多くのあるケースとしては、親が息子夫婦のところに転入をしてくる、また逆に親のところに息子とか子供が転入、転居してくるという場合があろうかというふうに思います。ここで世帯の取り扱いについて、窓口であります市民課では、どのような基準にしているのか、課題も含めてお答えをしていただきたい。また、世帯の認定における各課での問題や課題がないのか、実際窓口での対応の際、どのようなことがあるのかを関係する課はたくさんあるというふうには思いますが、特に私が関係が深いと思われます長寿支援課、福祉事務所にそこをお聞きをいたしたい。
 次に、新規就農支援でございますが、現在、日本の農業は、農家の高齢と後継者不足など、多くの問題点を抱えております。農業を行っている人々の平均年齢は65歳を超え、後継者不足により耕作放棄地が広がっております。また、TPPなどの問題が加わり、日本の農業は大きな打撃を受けようとしております。2010年に行われました農業センサスでは、人材面で日本の農業の縮小傾向が加速をしている、2010年の農業センサスの結果で最も注目をされた点でございます。農業生産に携わる人材は、数が減少するとともに高齢化をいたしております。過去10年間で農家人口は3分の2に減少、農家数や販売農家数以上に減少をしておりますけれども、しかも2010年の農業就業人口に占める65歳以上の割合は62%に達しております。年齢階層別に見たセンサスでの農業就業人口は、先ほども言いましたが、65歳以上が61.6%、60歳から64歳までが12.2%、50歳から59歳が13.7%、40歳から49歳が5.6%、30歳から39歳が3.3%、15歳から29歳が3.5%と青年層の人数が急速に減っている点が目につきます。10年前の61.1歳からさらに高齢化が進んだ形となっております。日本の農業の持続性に危険信号がともっております。農業就業人口の減少と高齢化が急速に進んだのは、その原因は遠い過去の時点にありました。30年、40年前に若者だった農家の子弟の大半が、農業以外の職業を選択をしたこと、その後もその傾向が続いたことで生じた減少でございます。このような現象は、南国市の農業にもそのまま当てはまります。国もこのような事態を憂慮して、食料自給率の低下傾向に歯どめをかけることや農業への担い手への支援ということで、1990年に成立した農業経営基盤強化促進法のもとで、具体的な政策として、認定農業者制度ができまして、各市町村で安定的な農業経営の水準に到達する見込みがある農家と判断された場合は認定農業者となり、農地の集積や農業資金の貸し付けなど、格段の支援をするということになりました。南国市でも現在、約250名の認定農業者の方がおいでますが、実はもっといたわけです。私が現職の時はいたわけですが、30名ほど減っております。これは、農業経営の収入の目標が達成ができず、つまり再び認定農家になることができなかったというものでございます。この認定農業者の方たちだけで市の農業、農地の維持に行っていくのには限界があります。そのために国や県の事業を活用して、新規就農者の確保に努めており、一定の実績も上がっていることは承知もいたしております。国や県の新規就農者支援は、そのほとんどが農業を新しく希望する人たちに対するもので、農業研修や農業が軌道に乗るまでの生活資金支援がもろもろであります。この制度を活用して、南国市で新しく農業に就農する方たちは、園芸施設で、土地を余り必要としない集約農業での取り組みでございます。現実として、新規就農者が土地利用型の水稲経営を希望しても、栽培技術はともかくとして、数ヘクタールの農地、1台当たり数百万円の農機具が何台か必要、農舎の施設など考えると不可能ではないかというふうに思います。現在、実施されている新規就農支援も、大変重要な施策だとは思いますが、南国市の農業が抱える大変心配な課題に応え切れてないというふうに思います。大変心配なことは、水稲を栽培している農家が、高齢化や後継者がいなくて耕作ができなくなってきました。集落営農への誘導や行政による農地の集積が思うようにならず、農作業受委託などで現在まで何とか集落や地域でカバーしてきましたが、もう限界に来たのではと感じております。日本の農業は、国民の食料生産や地域経済に果たす役割、環境保全などの多面的役割が言われており、土地利用型農業をしっかり守る必要があるのではと思います。そのためには、水田を所有している農家の子供が就農することが現実的ではないでしょうか。国や県の支援は、同じ経営を継承する後継者への支援は限られたものとなっております。今後の南国市の水田農業を考えるとき、Iターン、Uターン並みの新規就農支援、水田農業継続のための施策に取り組んでいただきたい。
 3点目の中国の大気汚染でございますが、中国全土で大気汚染が深刻化をしております。連日テレビや新聞などで有害物質を含む濃霧でかすむ町並みや患者であふれる病院の様子が伝えられ、日本でもその影響が心配されております。2月5日の高知新聞の朝刊で、中国では1月24日以前の段階で、全土の4分の1が有害濃霧に包まれ、約6億人が影響を受けた。1月の北京市では、4度も大気汚染指数が最悪レベルを記録した。各地で空港や高速道路が閉鎖された。また、ぜんそくや気管支炎を発症した人たちが病院に殺到するなど、健康への影響も出ている。北京市によると、2001年から10年間に同市の肺がん発症率は5割以上ふえていることなどが報道されております。汚染の原因は、暖房用の石炭や近年急激にふえた車の排ガス、拡大する経済活動の中での工場や建設工事現場から出る汚染物質などです。ほかにも中国全土で水の汚染も深刻化をいたしております。その中には、かつての日本の水俣のような重貴金属の汚染も問題化をいたしております。北京市は、企業の操業停止や公用車の利用削減などに続き、車の排ガス規制を強化するなどし、問題となっています微小粒子状物質PM2.5の削減を初めて取り組むようにはしておりますが、経済活動を大きく進めている国策からも課題が大きいというふうに思われます。日本でもその影響に対する不安の声が相次いでいるところから、環境省は、2月13日の夜、大気汚染や健康問題の専門家による検討会の初会合を開き、国内での汚染物質の濃度が高くなった場合、健康への影響を防ぐため、住民がどのように行動すればよいのか指針をつくることにしていて、委員からは国の基準を大きく超えた濃度が観測されている地点もあり、健康対策は必要ではないのか。また黄砂とともに飛んでくる汚染物質の対策についても考える必要がある。今回の検討会で暫定的な指針を迅速に出したい。今後も観測を重ね、注意報や警報などをつくることも検討している。環境省は、2月27日に専門家会合でまとめております。3月から5月にかけて、黄砂とともに飛来量が増加すると予想されておりますPM2.5。環境省のまとめによりますと、各自治体が発表する大気汚染情報に今後注意すること、大気中濃度が1日平均の環境基準値の2倍を超える日は、住民に外出や屋内の換気を控える、激しい運動などはしないなどと言っておりますが、PM2.5が基準以上に飛来していたでは対策とはなりません。環境省の専門家会合で、測定場所なども決められたようですが、測定器が間に合わないなど報道されております。そのような中、昨日、熊本県で、国が定めた暫定指針値の2倍に当たる1立方メートル70マイクログラムを超える可能性があるとして、熊本県内の全市町村や保健所に注意喚起の情報を流しました。環境省による7月27日に国が暫定指針を始めて以来で、熊本県荒尾市では、保育園での子供を室外に出さないことやマスクの対応を呼びかけました。これから気になる黄砂とともに8日にかけて日本に広がるとのことです。南国市も国の指針に従って対策を講じることになるとは思いますが、観測地点がどこなのか、また南国市では市民に対してこの汚染物質が体にどのような影響を与えるのか、科学的な知見を知らすなど必要と思いますが、どのような対策を考えておられるのか、お聞きをします。特に、高齢者やぜんそくや花粉症などの持病がある子供たちの影響が心配されるところですが、保育所や小中学校ではどのような対策を考えておられるのか、お聞きをいたします。
 以上で1問目を終わります。
○議長(野村新作君) 答弁を求めます。市民課長。
      〔市民課長 田中倫代君登壇〕
○市民課長(田中倫代君) 西川議員さんの世帯の認定についてお答えいたします。
 住民基本台帳法第6条では、市町村長は個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならないとなっており、その世帯とは、居住と生計をともにする者の集まり、または単独で居住し、生計を維持する者をいうとなっております。世帯の認定は、個々の場合に、生活の実質的な関係に基づき具体的に決めることになっております。通常、世帯は複数の親族から構成されることが多くなっておりますが、親族以外の者であっても、実際に同一の住居で起居し、生計を同じくしている場合は同一の世帯となります。また、同一の家屋に住んでいる世帯員が所得を得るようになるなど、事実上生計が別ということであれば別世帯として扱うことができます。住民票は世帯ごとに編成しますので、住所の異動を伴わずに、その属する世帯に変更がある場合には、住民基本台帳法第21条に基づいて、世帯の変更の届け出を行っていただくことになります。
 御質問の転入、転居など住民異動の際の取り扱いにつきましては、市民課市民係では、さきに述べましたように、その世帯の実質のとおりに届け出するようにお願いしております。
 なお、世帯の変更がある場合に伴う影響につきましては、個々の世帯により異なるため、住民異動の係で把握できるものではありませんし、市役所のほかの1つの係で把握できるものでもありません。また、市役所以外に会社や各種団体でどのような基準でどのような補助がその世帯に交付されているかわかりませんので、それぞれの窓口での御相談をお願いしております。
 転入、転居の事例とは少し異なりますが、国保では、住民基本台帳の世帯単位となるため、国保税には世帯割があり、例えば世帯分離することにより、両世帯に世帯割が賦課されます。また、国保被保険者の方の所得が多く、国保税が限度額になっている世帯では、国保の被保険者である世帯員が減っても、元世帯は限度額のままで課税され、新しい世帯では新たに課税され、負担増になることもあります。
 一方、新しい世帯で所得が少なく非課税世帯となれば、医療費の限度額が変更になる場合もあります。しかし、いずれにしましても、世帯の届け出は、世帯の実質のとおり届け出をしていただくことになっておりますので、世帯の実質に基づいた届け出をしていただくようにお願いしております。
 以上でございます。
○議長(野村新作君) 長寿支援課長。
      〔長寿支援課長 山内幸子君登壇〕
○長寿支援課長(山内幸子君) 西川議員さんの世帯の認定についての御質問にお答えいたします。
 後期高齢者医療及び介護保険制度における世帯の認定につきましては、住民基本台帳に登録されている世帯員の構成を基本といたしております。本人以外の同居世帯員の状況が影響するものといたしましては、後期高齢者医療では、保険料の決定において、世帯主と本人の総所得額の合計額が、保険料軽減の適用ができるか否かの判断に関係いたします。また、入院あるいは高額な外来診療を受ける際に適用されます限度額適用標準負担額限度額認定につきましても、住民税非課税世帯の方が対象となりますので、同居世帯員の課税状況が影響することとなります。そのほか自己負担が高額になった場合に支給されます高額医療費や高額介護合算療養費の支給につきましても、世帯全員が住民税非課税かどうかによって負担の上限に違いが生じてまいります。介護保険制度では、保険料を所得段階別に8段階に設定しております。第1段階から第4段階までは、本人の収入以外に世帯全員が非課税であるかどうかが保険料段階の決定に影響を及ぼします。そのほか施設サービスを利用する場合の食費、居住費の負担限度額の設定においても、世帯全員が住民税非課税であることが条件となります。また、1割の利用者負担が高額になった場合に支給されます高額介護サービス費につきましても、非課税世帯であることが条件となっておりますので、本人以外の世帯員の課税状況の影響を受けることとなります。このように、後期高齢者医療制度及び介護保険制度では、本人以外の世帯員の課税状況が、本人の負担金へ影響することとなります。保険料や利用料の負担が困難で窓口に相談に来られた場合は、家族の生活実態等を詳しく聞き取り、生活実態と住民票の世帯構成に違いがあり、生活実態で判断すると利用者負担が少なくなる場合は、住民票を変更することで負担が少なくなることを助言する場合もございます。しかしながら、これはあくまでも担当する業務だけから考える一面的な判断であり、例えば世帯員の被扶養者として扶養手当が支給されている場合や健康保険の扶養認定を受けているなど、本人も十分認識していないさまざまな事情がある場合がございます。したがいまして、最終的には御家族や本人に総合的に判断していただくこととしておりますので、御理解をよろしくお願いいたします。
 以上でございます。
○議長(野村新作君) 福祉事務所長。
      〔福祉事務所長 南 幸男君登壇〕
○福祉事務所長(南 幸男君) 西川議員さんから御質問のありました世帯の認定についてお答えをいたします。
 福祉事務所の福祉施策への影響ということでお答えをいたします。
 まず、生活保護につきましては、西川議員さん十分御承知と思いますので、実際に居住している状況に応じて世帯の認定をしますので、影響がありません。
 続いて、児童手当でございますが、受給者本人のみの所得額で判断するということで、これも影響がありません。
 そして、乳幼児医療、これにつきましては、保護者負担には全く影響がございません。
 そして、問題になるのは、西川議員さん御指摘がありました児童扶養手当、そしてひとり親家庭医療、助産制度、高等職業訓練給付金等につきましては、生計を同じくするかどうかで判断することになります。ちなみに、世帯分離と判断する場合は、次の5つの条件を満たすことが必要になります。まず1、税法上の扶養親族になっていない、次2番目が、住民票が分離をした世帯であることの確認、それから3番目が公共料金、電気、ガス、水道のメーターが別あるいはメーターを分けることができない場合は、受給者が契約し支払っていること、4番目が同一敷地内の場合、玄関、台所、トイレ、風呂が全て別、またはもしくは同一敷地内でない場合、公共料金が1つになっていない、5番目が健康保険の扶養になっていないということが条件になります。
 そして、障害者福祉サービスにおきましては、まず重度心身障害児者医療助成、そして自立支援医療で更生医療等精神通院、補装具日常生活用具、障害福祉サービス、この5つにつきましては、世帯分離を行った場合は、非課税世帯と課税世帯では自己負担割合が変わります。
 福祉事務所では、上記の施策や福祉サービスにつきましては、申請手続において、市民課で転入、転居届等の写しをもらって、これを持参しますので、この届出書に基づいて事務処理をしております。先ほど言いましたように、児童扶養手当等の申請につきましては、5つの要件が必要となりますので、特別な影響はないと考えます。
 以上でございます。
○議長(野村新作君) 農林水産課長。
      〔農林水産課長 村田 功君登壇〕
○農林水産課長(村田 功君) 西川議員さんの農業後継者への支援についての御質問にお答えいたします。
 現在の水田農業に特化したものではございませんが、農業後継者への支援補助金として、就農のための研修を行う者へ支援する高知県新規就農研修支援事業青年就農給付金準備型があり、農業技術の研修中に給付金が給付されます。給付内容としましては、県が指定する先進農家、先進農業法人等へ研修を受けることで、最長2年間、年間180万円が給付され、給付要件は20歳以上56歳未満、研修受け入れ農家等でおおむね1年以上研修することで、研修終了後、1年以内に南国市に就農することであり、この場合、受け入れ農家にも月5万円の謝金が支払われます。
 また、本年度24年度と25年度に作成する人・農地プランに、今後の地域の中心となる経営体として位置づけられれば給付が受けられる青年就農給付金経営開始型があります。この給付金は、みずから独立して農業を開始する方で、農業を始めて間もない時期に給付されるものです。農業を始めてから経営が安定するまでの者で、原則として45歳未満で、独立、自営就農する者で、就農後の本給付金以外の所得が年間250万円未満の者でなければなりません。経営耕地については、本人の所有、または親族以外、これは3親等以外であります。親族以外から貸借であることが条件づけられております。農家子弟の者でも、親と別の経営をする場合や親の経営から部門を独立させる場合、親元就農で5年以内に親から継承すれば、その時点から5年間、給付が受けられることとなっております。
 西川議員御指摘のとおり、新規就農者が土地利用型農業を目指しても、水田農業で経営を成り立たせるためには数ヘクタールあるいは数十ヘクタールの農地が必要であり、コンバイン、乾燥機等の年間稼働率の低い特定機械の導入も必要で、相当の自己資金がなければ、就農経営は困難と思われます。国の食と農林漁業の再生のための基本方針の戦略1には、新規就農の増加と規模拡大の加速、平地なら20から30ヘクタール、中山間なら10から20ヘクタールが挙げられ、人・農地プランの中にも農地集積への支援として、経営転換協力金の項目が盛り込まれてはおりますが、県下的にも農地集積は進んでおりません。少し視点は異なるかもしれませんが、現在の水田農業経営の方で、後継者がいない場合の大きな要因に、水田農業が経営として余り魅力あるものではなく、設備更新が大きな負担になっていることがあると思います。設備更新等の支援方法には、議員が言われた認定農業者になり、規模拡大に有利な融資条件を得ることや、人・農地プランに今後の地域の中心となる経営体として位置づけられることにより、スーパーL資金の金利負担軽減措置はございますが、大きな負担感は拭えません。水田農業の継続のための策の一つとして、全国的にも展開が図られている集落営農組織があります。幾つかパターンはありますが、例えば集落組織内でオペレーター方式による水田農業を行い、水田を提供した各農家は、施設園芸、露地野菜等の集約的農業に特化する、あるいは兼業、自給農家に落ちつくといったもので、今後南国市にも必要な農業体系のあり方だと考えます。また、本年度から調査準備に入っております農地再編整備事業、圃場整備事業による農地の基盤整備事業は、水田農業のような土地利用型農業には大きな効果を発揮します。市としましては、個々の農家の経営継続も当然大切ですが、集落、地域全体で農地が農地として存続していく農業行政を行っていくべきときであると考えております。西川議員の言われる農業の国民の食料生産、地域経済に果たす役割、環境保全等の多面的機能を守るとともに、農業を成長分野として位置づけられるような積極的な施策を行わなければならないと考えております。
 以上でございます。
○議長(野村新作君) 環境課長。
      〔環境課長 田渕博之君登壇〕
○環境課長(田渕博之君) 西川議員さんの御質問にお答えをいたします。
 中国で大気汚染を引き起こし、日本への影響が心配されておりますPM2.5は、大気中に漂う粒形2.5マイクロメートル以下の小さな粒子であり、さまざまな成分から成っており、影響も異なると考えられます。また、その大きさは、髪の毛の太さの30分の1という程度の非常に小さいため、肺の奥深くまで入りやすく、肺がん、呼吸器系への影響に加え、循環器系への影響が懸念をされています。また、それほど小さいため、花粉症や風邪用のマスクでは防げません。中国での深刻な状況が、新聞やテレビで伝えられ、国民の関心が高まっておる中、議員さん御指摘のとおり、環境省は2月27日に注意を必要とする暫定的な指針を1日平均で1立方メーター当たり70マイクログラムと決めました。この値は、大多数の人の健康が保たれるとされる環境基準の2倍に当たり、自治体が住民に注意喚起を促す判断基準にしてもらうということになっております。
 なお、この数値は、現時点までに得られている疫学的知見を考慮して、健康への影響が出る可能性が高くなると予測される濃度水準を、法令に基づかない注意喚起のための暫定的な指針となる値と定めることとし、今後新たな知見やデータの蓄積を踏まえて、必要に応じて見直しを行うということになっております。具体的な濃度別の行動の目安としましては、1日平均で1立方メートル当たり70マイクログラムを超える場合は、急ぐ必要のない外出を減らす、屋外での長時間の激しい運動を減らす、屋内では換気や窓のあけ閉めを最小限にする、呼吸器や心臓などに疾患のある人、お年寄り、子供は体調に応じて慎重に行動する。また70マイクログラム以下の場合は、呼吸器や心臓などに疾患のある人、お年寄り、子供の体調の変化に注意をするということになっております。議員さんもおっしゃられましたが、昨日、3月3日に熊本県で全国初の注意喚起が流されました。環境省の暫定指針が定められて以来、初めてのものです。また、山口県西部でも4日の午後あったように報道をされております。国の指針では、午前5時から7時の1時間当たりの平均濃度が1立方メートル当たり85マイクログラムを超えた場合となっていますが、熊本県では、この時間帯の平均ではなく、1時間でも超えた場合は運用するということとなっておるようです。市民の皆さんの心配は、南国市ではどのようになっているかということと思います。全国各地の観測地は、環境省のホームページで公表されておりますが、こういう問題が報道される中で、接続が集中しておりまして、なかなかつながらないのが現状です。
 そこで、高知県環境対策課は、県のホームページで1日の平均値を観測日の翌日に掲載をしております。現在の定点測定は、いの町と高知市の介良で行っておりますが、県は新たに大気環境測定車を導入したということを新聞で報道されておりましたので、また測定地点はふえる可能性はあります。県内の測定値としましては、1月31日に高知市で基準値を上回る35.3マイクログラムを記録しておりますが、それ以降は基準値を下回っております。最近の研究では、黄砂に汚染物質が付着して運ばれてくることがわかってきておりますので、今後黄砂の時期を中心に基準値を上回ることも考えられます。日本でPM2.5の監視体制を整備し始めたのは3年前からであります。また、県環境対策課も、環境省の暫定指針が出たばかりですので、具体的な対応策についてはまだ出されておりません。3月初めには環境省が都道府県を集めて説明会をするという情報も得ておりますので、それ以降にもっと具体的な対策、また数値基準を超えた場合の対応マニュアル等も含めて出されるのではないかと考えております。南国市としましては、「広報なんこく」4月号で、市民の皆さんにPM2.5の科学的知見に基づく情報をわかりやすく情報提供を行う予定です。また、今後考えられる対応策としましては、今現在、光化学オキシダント、俗に言う光化学スモッグですが、これの発生時の対応マニュアルが現在あります。この内容としましては、注意報、警報、緊急警報等それぞれ3段階が出されることによって、それぞれ学校とか保育所に直ちに連絡をして、警報以上の場合は、屋外での運動をやめて屋内に入り窓を閉めるということです。今回もこれに準じたものになるものではないかというふうに考えております。
 それとあと当然、今の数値がどれぐらいなのかということがリアルタイムで見えないといきませんので、県に聞き合わせをした段階では、できるだけ早くいろんな対応策を考えたいというふうな情報を得ております。今後とも県環境対策課からの対応策も検討しながら取り組みを進めたいと考えております。
 以上でございます。
○議長(野村新作君) 5番西川潔君。
○5番(西川 潔君) 答弁ありがとうございました。
 世帯の認定の件でございますが、答弁でしっかりした取り扱いを聞いて安心をしたと、こう言いたいところですけど、実際のところ、答弁はなかなかできなかったというのが私、少し心配しているところです。次のことを私申し上げまして、市の職員の皆様にお願いをしたいということを申し上げます。国勢調査の調査によりますと、世帯数は昭和60年には全国で3,798万世帯ありました。単独世帯がそれで789万5,000、約800万世帯ですね、それが平成22年には国勢調査では、全国の世帯数が5,195万世帯、単身世帯が1,678万5,000世帯、つまり単独世帯が790万世帯から1,700万世帯と2倍以上になっているわけです。それからまた、1人世帯が先ほども言いました1,678万世帯、2人世帯が1,412万6,000世帯、合わせて3,091万1,000世帯で、全体の約60%、3人世帯ということになりますと、全体の80%になるわけです。これ施設等の入所者の251万を引いた数でございますので。また、都道府県別では山形とか福井、新潟とか佐賀とかという田舎の県は、世帯当たりの人数が多いわけです。また、当然考えられるのは、東京、大阪、こういうところについては非常に世帯員が少ない、このようなこともありますし、大都市や同じ県でも市町村により世帯の事情が違う。また、今後国民総背番号制にすることとか消費税アップに伴う低所得者層への対策と言われているときに、この世帯単位での負担基準や支給基準をもう見直す時期に来ているのではないかというふうにも感じております。諸外国では、世帯というような単位で社会政策をやっては私は余りいないというふうに思っております。これは市町村の仕事でございませんが、現場からの声も上げていただきたいと。実情に合わないと。また、それぞれの担当、うちの職員さんは、私実はここでどんなことがあるのかというのを聞いたが、そのことについてはなかなか言えなかったと思います。実際は、そういう負担に対して、親が年金を受給をしてやっているので、生計は別だとか、夫婦間でも世帯を分けてくれとかというのは実際あっていると私は思います。その中で、世帯分離での世帯合併とか分離とかでメリットやデメリットというようなことの説明ではなく、同一世帯なのか別世帯なのかは、原則をもって取り扱っていかないと大変な問題が起きてくるというふうにも思います。どのようにしても全く不均衡がない制度は困難でございますが、市民に対してどのようにしたらより均衡がとれるようになるのか、制度の改革も考えて、日々取り組んでいただきたい。世帯の認定っていう仕事は、市町村職員の窓口に任された非常に大切な仕事というふうに私は思います。市役所の職員みんながこのような世帯の認定一つにとっても、いろいろなサービスや負担差が出てくるというようなことをしっかり考えて、意識して業務に当たっていただくことをお願いをいたしまして、私はこの質問について終わりますが。ただ一つ、聞くところによると、その答弁の中で、私は世帯が別だとか一緒だとかというのは、窓口ではつまり判断ができない、つまり申請どおりだというようなことだと思うわけですけれども。ここで同一の生計をしていても、例えばお父さん、お母さんが別の世帯でいても、生計が別だということで登録していても、どちらかの親が亡くなった時点で、その世帯に実際は入って同一の生計を営んでいる場合もあるわけですから。そのような場合もその方は申請に私来ないと思うんです、市役所のほうに。そんな場合も含めて、やっぱり私はどこかで検証するとか、そういうものをしていかないと、この均衡が保たれないというふうに考えますので、その点についてお聞きをいたします。
 それから、農業の後継者問題でございますけれども、昨日は小笠原議員も西本議員さんも質問に対しまして、村田課長のほうからは、南国市の農業成長戦略、南国市農業等の生き残りをかけて、園芸農業に対する、園芸農業を守る答弁がございましたが、南国市の施設園芸や畜産などの集約的農業は、行政の支援もあり、私は健闘を一定しているというふうに思っております。対照的に、先ほど言いました土地利用型農業への衰退が著しいわけでして、水田農業は南国市の農業の根幹をなしているわけです。守るために、農業の側からだけでなく消費者も含めた取り組み、中学校給食の話も出ましたが、これも生かすなどして、南国市の水田を守る取り組みということをお願いをいたしたい。私がここに全国農業会議が発行してます新規就農者の支援情報、このようなものを見てみますと、この水田利用型農業といいますか、農家の後継者の問題について、県内では土佐町のほうで農業経営施設安定支援事業として、新規就農をした日から3年間、月3万円、施設、機械等の整備支援事業として、施設及び機械器具の導入に、中古、リースも含めてですけれども、補助対象2分の1、それからまた山口県の萩市では、ふるさと萩回帰応援事業、市内の農家出身者がみずから相続した資産、または相続権の有する資産を利用して農業を目指す者には月10万円、広島県のふるさと帰農事業とか、鳥取市の農地貸借料助成事業、3年以上利用権設定をした農地の賃借料を全額補助するだとか、京都府の綾部市では、農業後継者就農支援奨励金、自宅研修が条件で、自宅に認定農業者の方が、また準ずる者がいたら月5万円を2年間支援をする、このような先進事例が市や町の事業として単独で実施をされております。国や県への要望も含めて、ぜひ南国市でも考えていただきたいということをお願いいたしまして、私の質問を、この農業の問題についても終わります。
 3点目のPM2.5の件でございますが、この件につきましては、保育所、小学校の件についても田渕環境課長のほうから触れていただきましたので、できるだけきめ細かい情報と臨機な対応をお願いをいたします。
 1点だけ質問、よろしくお願いいたします、答弁を。
○議長(野村新作君) 答弁を求めます。市民課長。
○市民課長(田中倫代君) 西川議員さんの世帯の申請どおりに受け付けているのかということだと思うんですが、市民課の市民係の担当としましては、やっぱり世帯の認定というのはもう形式的な標準はなくて、もう実質的なものということになってますので、実質的な届け出に基づいてこちらのほうは受け付けするということになりますので、御理解をお願いしたいと思います。
○議長(野村新作君) 5番西川潔君。
○5番(西川 潔君) 先ほども申し上げましたように、なかなか課長のほうからの口では言えないこともあろうかと思いますが、本当にどういいますか、大変影響する件でございますので、私のこの議場の場でこのことを言ったということを、市役所のここにおられる課長、全課が議会でなぜということも思ったということは、実はこれはこの認定について私のところで大変な利益を受けたとか、つまり不利益をこうむったとかいう具体な例がございます。このことを言いますと、大変私混乱をすることにもなろうかと思いますので、このことについて市民課を中心として、しっかりした対応をしていただきたいということをお願いいたしまして、私の質問を終わります。