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検索結果 »  平成24年 第366回市議会定例会(開催日:2012/12/07) »

一般質問 3日目(岩松永治)

質問者:岩松永治

答弁者:教育長、関係課長


○議長(野村新作君) 日程により一般質問を行います。
 順次質問を許します。3番岩松永治君。
      〔3番 岩松永治君登壇〕
○3番(岩松永治君) おはようございます。今議会の一般質問も最終日となりました。
 私が通告しましたのは、1、介護保険認定について、2、ほたる条例について、3、幼保、小中学校プールの老朽化について、4、中学校給食について、5、子ども・子育て関連3法成立に伴う今後の学童保育についてです。
 以下、順次通告に従い質問させていただきます。
 初めに、介護保険認定についてです。
 先月の11月に市民の方から私に相談があると言われ、お話を聞かせていただきました。その内容は、7月末から入院中の父親を自宅へ連れて帰って介護したいと思ったが、今の家のままでは介護が難しいことから、住宅改修の必要性があると思い市へ相談し、必要な介護認定申請と住宅改修費申請をしました。その介護認定申請日は8月16日、認定日は11月15日で、結果が家に届いて確認したのは11月16日で、認定は要介護5でした。その認定がされるまでの3カ月間、電動ベッドも必要になると思い、実費で床の改修を行い、介護保険の住宅改修に該当されると思われる改修もし、後は父の申請が認定されて家に連れて帰って家族で介護しながら一緒に生活していこうと楽しみに待っていたとのことでした。
 しかし、先月11月15日午後4時56分、家族の思いは実現することなくお父様はお亡くなりになりました。このお話をしている間、その方は目を真っ赤にして涙を流しながら心から愛する父への思いを私に語ってくれました。もう一度言いますが、8月に介護認定の申請をして、認定の通知が届いたのは、亡くなった翌日です。申請してから認定されるまで約3カ月もかかったことが原因です。家族の、病院ではなく、生まれ育った家で最期を迎えさせてあげたかったという思いは実現しませんでした。本当に悲しいことで、運悪くたまたまそうなってしまったの一言では済まされないと思います。この認定結果が遅くなった原因の中の一つには、医師からの意見書が遅いことが考えられます。
 そこで、幾つか御質問します。
 1、現在介護認定を受けている方の人数を各介護度別に、2、最初の申請をしてから11月末までで3カ月以上認定の可否がされていない方の人数、3、介護認定審査員の職種と人数、4、申請してから認定結果が出るまでの平均日数、5、意見書の遅い病院件数と医師の数、6、意見書が遅い場合の対処方法を詳しく、7、認定が遅くなった場合の市民からの苦情や御意見の内容と件数、8、今までに認定が遅くてほかにもこのようなケースがあったのかどうか。
 今回のことは今までになかったケースなのかもしれません。父親が亡くなった翌日に介護認定の通知が届くという非常に悲しく腹立たしい結果となり、御家族の方は今後二度と同じことが絶対にないようにしてほしいと、本当に強く私に訴えてくれました。
 また、御家族の方からは、これは市役所職員の職務の怠慢ではないですかと厳しい御指摘も受けました。確かにそう思われても仕方がありません。同じことが二度と起きないための対策をしていくためにも、まずは先ほどの8つの質問に対する答弁をお願いします。
 次に、ほたる条例についてです。
 先月11月8日高知新聞に、高知市のほたる条例の改正案が掲載されました。内容は、蛍の捕獲についてで、商業目的でなくても罰則の対象となり、罰則が科せられる。ただし、学校教材としての飼養、中学生以下の子供が観賞用に5匹以下を捕獲するなどのケースは除外する。蛍の保護や調査研究が目的の場合も市へ届け出れば捕獲できる。カワニナには新たに保護区域を設定し、指定予定地は6区域であり、捕獲した場合は5万円以下の罰則を科するとしています。また、高知市では、パブリックコメントを実施し、参考にすると掲載されていました。高知市ではほたる条例、南国市ではほたる保護条例と定めています。目的は、高知市では、本市の区域内に生息する蛍の乱獲を防止し、蛍の発生の助長を図ることを目的とし、南国市では、市民の貴重な財産であるすぐれた自然環境を後世に残し、市民の豊かな情緒と生活環境を保全するため、市の区域内に生息する蛍を保護することを目的とするとされています。そのほかはほぼ同様の内容ですが、南国市では、第2条で市区域内において何人も学術研究、その他規則で定める場合を除き蛍を捕獲してはならないと適用除外行為を設けている点と第4条での罰則金は高知市が10万円に対して南国市は3万円という若干の違いはあります。南国市内で蛍の生息はというと、一昔前からいうと激減していることは明らかです。現在の北部地域また山間部においては、以前ほどではなくても、何とか蛍が見られるといった状態ですが、一部では蛍の数がふえている箇所もあります。これは蛍の幼虫が生息していくために水質がそれほど汚染されていないこと、天敵が余りいないこと、餌であるカワニナ、これはニナガイとも言いますが、その餌であるニナガイが豊富にあることが考えられます。現在では、水質や生息地等の環境の変化と蛍の幼虫・成虫の乱獲、またその餌となるニナガイの乱獲により蛍の数が年々減っており、将来蛍がいなくなるといったうそのような現実が来るかもしれないことが懸念されます。南国市にそういった将来が来ないようにと、有志の皆様が南国市ほたるの会として集まり、会長以下会員の皆様が同じ志を持ち、蛍を守り育てふやしていくために御尽力いただいています。その活動内容は、ラジオ番組でのPR活動、他市への視察、才谷でのニナガイの養殖・放流、水路整備、清掃活動、そして蛍の見られる時期には周辺のパトロールと、ほたる保護条例の目的第1条で定められている市民の貴重な財産であるすぐれた自然環境を後世に残し、市民の豊かな情緒と生活環境を保全するため、市の区域内に生息する蛍を保護することとの条例を遵守し、保護活動を懸命に続けられています。何もしなくても今後も蛍が見られると思っている市民もいると思います。そういった市民の方たちにも、年々減る蛍の数の減少を防ぎ、環境を改善しながらふやしていこうと努力している方々がいることを知っておいていただきたいと思います。一度環境が悪化または破壊されると、その環境をもとに戻すには、何年、何十年と月日がかかります。今ある現状をこれ以上悪化させないように維持し、また今後はさらなるいい環境づくりをしていかなくてはなりません。現在では残念なことですが、一部の非常識な人間によるニナガイの乱獲、蛍の幼虫・成虫の乱獲が起きています。それらを未然に防ぐため、させない、許さないためにも環境維持そして改善していく一環として、今後南国市に合ったほたる保護条例の改正が必要と思いますが、どのようにお考えでしょうか。
 また、南国市での蛍の生息の現状と乱獲について把握していることとニナガイについても同様にお聞きします。
 そして、改正をされる場合には、どのようにして内容を検討していくのかもお聞きします。
 次に、幼保、小中学校プールの老朽化についてです。この件では、幼稚園は新しいので大丈夫とは思いますが、保育所も老朽化が著しいので一緒に質問するために幼保としました。
 市内小中学校では、学校建設時から長い年月がたっており、保育所は小中学校に比べると比較的新しいのですが、保育、小中学校同様にプールの老朽化が目立ち、ひび割れ、漏水、配管の劣化、プールの防水加工面の剥離等、保育所、小中学校でさまざまな問題が発生してきています。小中学校では、昭和32年以降の昭和の時代にプールが建築されたのが16校、平成では奈路小学校と香長中学校の2校となっています。保育所では、昭和の建築が6カ所の保育所で、平成では2カ所の保育所となっています。その間必要な補修や修繕はある程度されてきていますが、ほんの一部にすぎません。このまま放置しておくと、最悪の場合には、同時に多数の保育所、小中学校でプールが使用できなくなり、毎年夏のプールを楽しみにしている子供たちの期待を裏切るおそれがあります。現在は各保育所保護者会、各校PTAの保護者の皆さんが子供たちのためにと、修繕・補修等を行っているところもあります。親の気持ちからすれば、使用しているのは自分の子供ですので、少しの補修で済むのであれば、公費を使わなくてもとお世話になっている学校と子供たちのために快く作業をしていただいています。
 しかし、最近では、特にプールの防水加工面の劣化がひどく、底はコンクリートがむき出しになり、その剥離した箇所でけがをした生徒もいます。その学校では、保護者の皆さんが休日に集まり、暑い中モルタルを塗って一生懸命に補修作業をしていました。そのとき保護者の方からも言われました。このひどい状況を見たら何とかせんといかんと思わんかや。俺らが直すのにも限界がある。金のかかることやき、すっとはできんろうし、ほかにも優先せないかんことがあるろうけんど、早うやらな後で今より余計に金がかかるろうが。後回しにしたらその分つけが太うに要るぞ、と大変厳しく的確な御指摘を受けました。幾ら保護者がお世話になっている保育所、小中学校、そして子供たちのためにといっても、今のままでは限界があります。老朽化への対策は今でも遅いのですが、今後のことをしっかり考えると、老朽化が著しい保育所、小中学校から順番にしっかりとした改修が必要であると考えます。早く直していかなくては、プールを新たに新設しないといけないという最悪の事態も考えられます。そうなると何千万円または億といった予算を伴うことになりますので、早急に検討し、対処していただきたいと思います。
 そこで、保育所、小中学校のプールの老朽化について、次の内容をそれぞれお聞きします。
 1、今までのプールへの補修・修繕はどの程度行われてきたのか。
 2、学校長、保育所長または保護者からプールの補修・修繕、改善の要望等は今までになかったのか。あればどのように対応し、それに対してどの程度補修・修繕できたのか。また、その結果はどうであったのか。
 3、担当課としてプールの老朽化についてどの程度把握し、問題視しているのか。また、それをどのように考え、今後どのような対策を行っていくのか。
 以上、お聞きします。具体的な対策をいつごろまでにしていくといった明確な御返答とそれに対しての担当課としての意気込みをお願いします。
 次に、中学校給食についてです。この件については、簡潔に質問します。
 中学校給食については、南国市中学校給食実施検討委員会が設置され、何度か会が開催されたとお聞きしています。
 そこで、先週の12月7日金曜日に開催された委員会での中間取りまとめについての概要を詳しく御説明ください。
 最後に、子ども・子育て関連3法案成立に伴う今後の学童保育についてです。
 8月10日に成立した子ども・子育て支援法、就学前の子供に関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律、子ども・子育て支援法及び就学前の子供に関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律、以上の3法案成立の中でも、学童保育に関係することだけを質問します。
 初めに、これらのどの法律もそうですが、中身は大変難しく、理解するのにも時間がかかり、私自身勉強不足であると痛感しており、今後さらに勉強をしていく必要があると常日ごろから思っています。今全てを一つ一つ質問しましても、市長からの市政報告にあったように、国は平成27年度からの本格施行を目指し、平成25年から順次事業計画、認可基準等の具体化を進めるとしていますといって、答弁が国の動向に注視して進めてまいりますの一言で終わってしまいます。
 それでは、なぜ私が今回この件を取り上げたのかというと、現在学童保育に対して熱心な保護者や指導員の皆さんは、この法案が成立したことで、この先南国市の学童保育がどういった方向へ進むのかということに大変関心を持って勉強されています。
 しかし、一部の保護者の方の中には、学童保育とは保護者が主体となり学童保育を運営していると、そのことさえ知らず、さらに今回の3法案成立でも名前は耳にしたことがあっても、その中身まで関心のある保護者が少ないように思えます。保護者運営だからではありませんが、今の私たちだけでなく、これから利用していく親や子供たちに大きく関係してくることであるにもかかわらず、余り気にせず知ろうとせず、また知らずにいます。
 そこで、今抱えている学童の問題を保護者、指導員のみならず南国市民の多くの方に知っていただき、将来の南国市を担っていく子供たちのため、そして今後関係してくる親のためにも一緒に考え、取り組んでいきたいとの思いで取り上げさせていただきました。その中身を少しだけ取り上げると、新たな制度では、学童保育の対象児童を高学年まで広げ基準をつくり、質の向上のために指導員の待遇の改善を掲げています。また、学童保育を市町村事業と位置づけ、事業量の見込みや提供体制を確保した市町村子ども・子育て支援事業計画の策定が義務づけられます。南国市でも運営基準の策定も必要となってきます。国の新たな制度による基準づくりに私たち親や指導員の願いを反映させるのはもちろんのこと、自治体の権限が強化されていく中で、各地の連絡協議会の取り組みも非常に重要なものとなっています。新しい制度のもとでは、市町村が事業計画を策定し、基準を条例で定めることになっています。その基準は、従事する者、これは指導員の資格など、また及び員数、これは配置基準に当たりますが、これらは国の基準に従うべきものとされているものの、そのほかは参酌するものとされています。今述べたのはほんの一部ですが、今後南国市ではこの法案成立に伴い、学童保育に関係する点をどのような計画を持って進めていくのかを、詳しい御説明をお願いします。
 また、こういった法案成立がされた場合、文章だけでは非常にわかりづらい点が多くあります。そこで、南国市独自の子ども・子育て関連法案本格施行までの現時点での想定イメージを表にするなどして、広報やホームページで広く市民の方に周知できないかをお聞きします。
 この想定イメージを作成すれば、一連の流れがわかりやすく、例えばいつまでに準備組織を設置しないといけないかなど先が見えることで、おくれることなくスムーズに進むと思います。これは先ほど述べましたように、今抱えている学童の問題を保護者、指導員のみならず南国市民の多くの方に知っていただき、将来の南国市を担っていく子供たちのためにも一緒に考え、取り組んでいくためにも有効と考えます。そして皆で共有することは、リスクマネジメントにもつながります。
 以上で1問目を終わります。それぞれの御答弁をよろしくお願いします。
○議長(野村新作君) 答弁を求めます。長寿支援課長。
      〔長寿支援課長 山内幸子君登壇〕
○長寿支援課長(山内幸子君) 岩松議員さんからの介護認定についての御質問にお答えいたします。
 まず、介護認定を受けている人数でございますが、平成24年10月末現在で、要支援1が267人、要支援2が372人、要介護1が395人、要介護2が354人、要介護3が321人、要介護4が283人、要介護5が323人で、合計2,315人となっております。
 次に、申請から3カ月以上が経過しているにもかかわらず認定されていない方は2人おいでます。このうちお一人は、2月1日に申請され、以後現在も入院を継続されており、退院の見込みがないことから申請を取り下げていただくよう予定しております。もうお一人は、入院中であります4月27日に申請され、5月下旬に退院されておりますけれども、いまだに認定ができていない状況で、早急に主治医に意見書の提出をお願いしているところでございます。
 介護認定審査員の職種と人数でございますが、医師が6名、看護師が2名、理学療法士が3名、介護支援専門員が3名、歯科医師が1名の合計15名でございますが、職種のバランスを考慮して3つの合議体に分かれて審査をしていただいております。
 次に、申請から審査判定までの平均日数でございますが、本年10月審査分では、平均34日となっております。
 意見書の提出が遅い病院でございますが、10月末までに依頼をして11月末までにおいていまだに提出がなかった件数を調べましたところ、5医療機関で医師は8人となっております。
 意見書の提出が遅い場合の対処でございますが、介護保険係では、2週間程度の猶予期間を持ってお願いをしておりますが、期限を過ぎても提出がない場合には、文書による催促や電話での進捗状況の確認をしております。
 認定が遅いことに対する苦情でございますが、直近では、ただいま岩松議員さんから御紹介のあったケースでございますが、そのほかでは、在宅サービスを使いたいけれども、主治医意見書がおくれ、認定結果が出ないのでサービスも利用できないという苦情があります。この場合、申請さえされていれば、認定結果が出ていなくても暫定的にサービスを利用することはできるのですが、認定の結果、非該当と判定されたり、見込みより介護度が軽度に判定されたときには、利用料の自己負担が大きくなるというリスクがございます。またほかでは、更新認定においてケアマネジャーから、暫定プランのリスクを回避するために有効期限までに次期の認定結果を出してほしいなどの御要望がございます。
 苦情の件数といたしましては、平均をいたしますと、1カ月に1件あるかなしかの状況でございます。
 次に、介護保険での住宅改修は、在宅サービスであることから、入所や入院中は利用できないこととなっております。
 しかし、入所または入院中の方が自宅の段差解消や手すりの取りつけなどを行い、自宅の住環境を整備した上で在宅生活に移行したいときには、事前に相談をしていただいた上で入所または入院中でも住宅改修を行い、介護給付の適用とすることができます。
 しかしながら、病状の悪化やその他の理由で在宅生活に移行できなかった場合には、保険の適用にはなりません。このようなケースは、事前相談時に保険給付の適用にならない場合のリスクについて説明させていただいておりますので、苦情となることはほとんどありませんが、理解できていない御家族からは御意見をいただく場合もございます。
 介護認定が遅くなる場合のほとんどが、主治医の意見書の作成がおくれるケースです。その場合、介護保険係から催促するとともに、御家族からも主治医の先生にお願いをしていただくこともございます。医療機関では、病状に急変の可能性がある場合には、病状が落ちつくまで意見書を書けないという場合もございます。患者を多く抱えている医師や医療機関では、意見書の作成がおくれることもありますが、その場合、直接担当の職員や課長が提出のお願いにお伺いをしたり、医師会を通じて協力を要請した経過もございますが、ただいま御紹介がありましたとおり、全てがスムーズに認定できているというわけではございません。介護認定は介護保険制度の最初の入り口となります。円滑に認定業務が進行されますよう、御家族や医療機関との連携の強化を図り、御紹介のありましたような御家族の希望がかなわないというような、大変残念な事例が発生しないよう、今以上の努力を重ねてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○議長(野村新作君) 環境課長。
      〔環境課長 田渕博之君登壇〕
○環境課長(田渕博之君) 岩松議員さんのほたる条例の御質問についてお答えをいたします。
 議員さんが言われるとおり、高知新聞で高知市の条例改正の予定が報道されました。その内容は、蛍の乱獲禁止だけではなくて、幼虫の餌となるニナガイの保護区域を指定して乱獲を規制するものです。ニナガイはチヌ釣りの餌となるために、ニナガイが大量に乱獲されている例が後を絶たず、保護活動を進める住民らから規制の強化を求める声が上がり、条例化をするものということです。
 さて、南国市の現状についてですが、蛍が見られる期間中、南国市ほたるの会により蛍パトロールの実施、また蛍案内所の開設をしております。同会から報告によりますと、蛍は市内北部の中山間地域には多くの生息区域があり、また南部には小さなエリアですが、点在して生息している様子が見られます。また、ニナガイについてもです。市内の水路では比較的容易に見ることができております。
 次に、乱獲についてですが、蛍パトロール等を行っているために、今現在では蛍の乱獲やニナガイの採取に関する具体的な報告、市民からの通報等はございません。
 今回の高知市のことを受け、南国市ほたるの会からも、蛍保護活動の強化を通じて自然環境を守り育てることの重要性やニナガイなどの乱獲に対応するための適切な措置を早急に行うことの要望書も提出をされております。高知市でニナガイの捕獲禁止となれば、南国市内へ捕獲をしに来るということは明らかです。せっかく南国市ほたるの会がニナガイの放流などの作業を行い、蛍の増殖や自然環境のために活動していることが無になりますので、市としても早急に対応しなければならないと考えております。そのためには、条例改正をして対応するのが一番いいのではないかと思いますが、条例改正の要点としましては、まず1番目に、ニナガイの捕獲の禁止、2番目として、違反して捕獲したニナガイを譲渡・販売・保管・引き取り等をすることを禁止する。それから3番目としましては、捕獲禁止の区域を特に指定する必要があると認めた場合は、規則で指定をしたいというふうに考えております。そのため高知市との連携も深めながら南国市ほたる保護条例の目的を達成できるよう条例改正の作業を進めたいと考えております。
 以上でございます。
○議長(野村新作君) 教育長。
      〔教育長 大野吉彦君登壇〕
○教育長(大野吉彦君) 岩松議員さんの中学校給食についての御質問にお答えいたします。福田議員さんへの答弁と重なる部分がございますが、御了承ください。
 本年度学校教育課内に、選択制の中学校給食実施に向けた調査研究プロジェクトチームを立ち上げ取り組んでまいりました。上半期で一定の調査研究を終え、10月からはこの調査研究をもとに、諮問機関として中学校給食実施検討委員会を設置し、これまで4回会議を開いております。12月7日に開かれました会議をもって中間取りまとめが作成されております。今後はこれをもとに市民からパブリックコメントを求め、2月中旬にはこのまとめが行われ、教育委員会に答申がなされる予定です。その後教育委員会で検討をし、2月下旬に市長への提言を行う予定になっています。
 中間取りまとめでは、1点目の選択制給食については、選択制ではなく、全員が給食をとる全員給食が望ましいとの御意見をいただいております。
 また、2点目の調理方式につきましては、自校方式、親子方式、給食センター方式、民間調理場方式の4つの方式で、安心・安全な学校給食、地産地消の推進、食育推進等をコンセプトとして検討を行っていただきました。食育推進の観点で見ると、自校方式での学校給食が理想であるが、調理場の建設可能用地の問題や形状等の問題、コスト面、安心・安全な給食の継続的な運営、生徒数の今後の推移等を総合的に判断すると、給食センター方式での実施が現実的であるという御意見をいただいています。親子方式につきましては、現状の小学校の調理場の老朽化やスペース等の問題、また本市最大の生徒数を有する香長中学校につきましては、対応可能な小学校給食調理場がないなどの課題が出されました。また、民間調理場方式につきましては、本市もしくは近隣地域で学校給食衛生管理基準を満たし、食育の推進を図りながら継続的な経営を維持することは難しいのではないかなどの課題が出されました。
 なお、給食センター方式による食育推進の観点のデメリットを小さくする工夫を取り入れ、小学校から培っている食育の取り組みに近づける必要があるという御意見もあわせていただいておるところでございます。
 以下、担当課長より御答弁申し上げます。
○議長(野村新作君) 学校教育課長。
      〔学校教育課長 竹内信人君登壇〕
○学校教育課長(竹内信人君) 岩松議員さんからのプールの補修・修繕、老朽化の対応についてお答えさせていただきます。
 市内小中学校のプールにつきましては、昭和30年代の建設が7校、40年代も4校あり、市内小中学校の4分の3以上のプールが老朽化しております。児童・生徒に危険が及ばないよう部分的な改修は行ってきましたが、校舎の耐震化等を優先的に取り組んできたため、抜本的な改修には至りませんでした。これまでも学校からの要望に基づき、漏水補修、塗りかえ、プールサイド補修やフェンスの修繕などを行っており、平成22年度には、特に老朽化の進む7校に約1,000万円をかけて補修を行うなど、この3年間での補修費は約1,400万円に上ります。塗りかえやプールサイドの補修などは、1件当たり約100万円と大変高額であり、全校を一斉に改修するということができないのが実情であります。このためプールの改築を計画的に検討していかなければならないところではありますが、現在学校におきましては、天井材、照明器具、窓ガラス、書棚等の非構造部材の耐震化が急務であり、県教委からも非構造部材の耐震点検を平成25年度末までに、耐震化工事を27年度末までに完了するよう要請が来ております。このため学校教育課といたしましては、最優先課題として非構造部材の耐震化を図るため、新築等の大規模なプール改修は耐震化以後の対応とし、老朽化が著しいプールから予算の範囲内で補修を進めていく予定です。現時点で長岡小学校、後免野田小学校、久礼田小学校、日章小学校、鳶ヶ池中学校、香南中学校において、早急に補修の必要があることを確認しておりますので、本年度予算におきましても対応可能となり次第、順次補修を進めていきたいと考えております。ほかの学校につきましても、定期的に老朽箇所、危険箇所の点検を実施し、子供たちの水泳の授業に支障を来さないように取り組んでいきたいと考えております。
○議長(野村新作君) 幼保支援課長。
      〔幼保支援課長 島崎俊二君登壇〕
○幼保支援課長(島崎俊二君) おはようございます。岩松議員さんの保育のプールについての御質問にお答えいたします。
 プール修繕につきましては、保育所からの要望前にその都度補修、塗りかえ等対応をしております。延べの箇所数で申しますと、平成21年度9カ所、平成22年度5カ所、平成23年度2カ所で、この3年間の補修費は約270万円となっております。平成24年度につきましては、ありませんでした。
 岩松議員さん御指摘のとおり、公立保育所のプールは老朽化が進み、ひび割れや塗装の悪化、配管の劣化等が見受けられます。公立7保育所のうち4保育所が30年を超えており、プールのみならず園舎本体の修繕にも対処していかなければなりません。今後の改築を検討していく必要がございますが、国からの保育所改修補助金につきましては、社会福祉法人、学校法人等の公益法人が施設整備を行う場合に限るとされており、市が実施した場合は、補助対象外となっております。担当課としましては、順次改築の必要性を痛感しておりますが、財政厳しい状況でもあり、今後の財政状況を見きわめ対応してまいりたいと考えております。いましばらくの猶予をいただきたいと存じます。
 なお、今後におきましても、子供たちのプール使用に支障を来さないよう取り組んでまいります。
 続きまして、放課後児童クラブにつきましてお答えいたします。
 岩松議員さんのおっしゃるとおり、子ども・子育て関連3法における地域子ども・子育て支援事業の給付対象事業に位置づけをされました。基準が法定化され、市町村は放課後児童健全育成事業の実施主体として、設備・運営について条例で定めなければならないこととされ、条例を定めるに当たっては、従事する者の資格、員数配置基準については、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。民間事業者につきましては、省令で定める事項を市町村に届け出て、放課後児童健全育成事業を行うことができるとしております。
 また、事業の対象として、対象年齢の見直しがされ、おおむね小学校3年生までを6年生までに、保護者の就労だけでなく保護者の疾病や介護なども該当すると定められました。今後放課後児童健全育成事業を含む地域子ども・子育て支援事業について、住民のニーズを的確に反映した事業計画づくりが必要となってまいります。
 岩松議員さんから学童保育の今後の計画と法制定によって学童保育がどう変わっていくのか、またわかりやすい表にして広報等で市民に周知をされたいとの御質問をいただきました。
 一昨日の福田議員さんからの質問でも申し上げましたが、国は平成25年度当初に設置する子ども・子育て会議において、基本指針を初め事業計画、認可基準等について詳細を定めた政令・省令を順次公表するとしています。この結果を踏まえまして学童の運営に係る市条例の制定、ニーズ調査の実施、市の子ども・子育て会議の諮問を受け、市の事業計画策定となってまいります。御質問のありました学童の今後の計画につきましては、いましばらくの御猶予を願うところであります。
 広報等での市民への周知の件につきましては、具体策が進んでまいりましたら、必要に応じて周知を図ってまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○議長(野村新作君) 3番岩松永治君。
○3番(岩松永治君) それぞれ御答弁ありがとうございました。
 まず、介護保険認定については、今回意見書が遅いということが原因だということが本当に明らかでありまして、その対応も電話での対応また手紙での対応ということはわかっているんですけれども、やはりそれでもまだいまだに医師からの意見書が出てくるのが遅いということがわかっていますので、ここはもう一つ力を入れていただいて、もちろん家族の方から医師への要望ということも強めていかなくてはいけませんけれども、その点をなお一層力を入れていただいて、このような悲しい出来事が起こらないように気をつけていただきたいと思っております。
 その家族の方ですけれども、御家族の方は、介護保険での住宅改修費が無理になったことや、そのために実費での支払いが必要になったことを言っているのではありません。本当に何度も言いますが、今後二度と同じことが絶対にないようにしてほしい、その願いだけです。そしてこういった例を今だけで終わらすのではなく、担当課長や職員が異動でかわった場合でもしっかりと次へ引き継いで、担当職員全員が同じ課題を共有していける仕組みづくりをしっかりとっていっていただきたいと思います。私も同じ気持ちで、日々協力できることはさせていただきますので、今後ともぜひよろしくお願いします。
 次に、ほたる条例については、早速改正に向けて進んでいるということで御答弁をいただきましてありがとうございます。本当に蛍っていうのは、一昔前に、先ほども言いましたように、いろんなところで見れたものが、最近は北部で、一部の地域でしか見れなくなるという悲しいことになっております。蛍を見ることで親子で見に行ったりして、親子でのそこで会話、親睦、親子同士での会話も弾むということで、そういったことにもつながりますので、蛍を絶滅させないように、ぜひ条例改正に向けて進んでいっていただきたいと思います。
 次に、プールの老朽化についてですが、プールの老朽化の対応策として、順次予算ができるところから、予算があればその都度やっていただけるということで、先ほど名前が上がりました長岡小学校のほうは、特に私も見に行かさせていただきましたけれども、プールの底がかなり剥離してまして、足を切るなどの危険な状態ができておりますので、そのほかの小学校、中学校でも同じようなことが考えられますけれども、その辺も考慮していただいて、今後プールの老朽化に対しての対応をしていただきたいと思います。
 また、保育所のほうも同じように、古い老朽化が進んでいるところから順次できるところは改修していっていただきたいと思います。
 それから次に、中学校給食については、現在6名の中学校給食実施検討委員さんがおられて、皆さんそれぞれ御多忙な中、検討をいただいております。本当にありがとうございます。一日でも早く中学校給食が実現することを本当に多くの南国市民が期待しています。
 また、中間報告の取りまとめがしっかりとできましたら、それを全議員への配付もお願いいたします。
 職員の方も放送で聞かれていると思いますので、一言だけ申し上げさせていただきます。
 教育長初め担当課長の皆さん、また全職員の皆様は、日々他の業務もあり大変お忙しいとは思います。しかし、この中学校給食は職員の皆さんにも関係してくることであり、今後自分がかかわる可能性もあると思います。いつも気にかけていただき、市民皆様の思いに応えられるように私も一生懸命頑張りますので、今後もぜひよろしくお願いいたします。
 それと済みません。学童保育については、きのう福田議員の答弁にもありましたけれども、なかなか先ほど私も言いましたように、法律の改正っていうことになりますと、一つ一つ法律がたくさんありますので、その中で学童保育のことだけでなく、もちろん保育、幼稚園のこともありますけれども、特に学童保育については、25年度からの国の動向を注視してということにもちろんなりますけれども、それ以前にやはり担当課がそれをしっかり把握して、どういう方向で進むべきなのかをしっかりとその以前に対処というか、備えるということが大切だと思います。そのためにも私ももちろん日々勉強しておりますけれども、担当課長初め職員の皆様に教えていただくこともありますし、またそれも続けていきながら一生懸命この先頑張っていただきたいと思いますので、またそれが25年度からのがわかって表にできるようになりましたら、少しでも皆さんにわかりやすく伝わるように広報、ホームページ等での周知をお願いします。
 今までの5つの答弁の中で1つだけ済みません、2問目させていただきます。
 それは、中学校給食におけるパブリックコメントの件なんですけれども、パブリックコメントがどのような方法で行われるのかだけをお聞きします。お願いします。
○議長(野村新作君) 答弁を求めます。学校教育課長。
○学校教育課長(竹内信人君) 岩松議員さんの御質問にお答えいたします。
 パブリックコメントは、12月19日から1カ月間、ホームページで中間取りまとめの閲覧ができるような形で市民のほうに投げかけますが、保護者の皆さん、これは幼保、小中の保護者の皆さんには、学校教育課のほうからお知らせを各家庭にお回しをいたします。そういった形でございます。
○議長(野村新作君) 3番岩松永治君。
○3番(岩松永治君) ありがとうございました。保護者の方にも文書を回していただけるということで、このパブリックコメントをすごく重要なものだと思いますし、当然私たちかかわる親だけでなく、皆さんが中学校給食に関心を持たれていると思いますので、特にホームページに載せる場合でも、関心が高まるような内容になるように載せていっていただきたいと思います。
 以上で質問を終わります。