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検索結果 »  平成24年 第363回市議会定例会(開催日:2012/09/07) »

議員提出意見書


○議長(野村新作君) ただいま議発第1号から議発第7号まで、以上7件の意見書が提出されましたので、お手元へ配付いたしました。
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第1号
      外国資本による我が国の森林と命の水の買上げ規制を求める意見書

 上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
    平成24年9月21日提出
       提出者 南国市議会議員  浜 田   勉
       賛成者    〃 前 田 学 浩
〃 〃 西 本 良 平
〃 〃 土 居 恒 夫
〃 〃 西 川   潔
〃 〃 田 中   徹
〃 〃 山 中 良 成
〃 〃 岩 松 永 治
〃 〃 高 木 正 平
〃 〃 竹 内 克 憲
〃 〃 西 岡 照 夫
〃 〃 浜 田 和 子
〃 〃 西 原 勝 江
〃 〃 小笠原 治 幸
       賛成者 南国市議会議員  岡 崎 純 男
〃 〃 中 山 研 心
〃 〃 今 西 忠 良
〃 〃 村 田 敦 子
〃 〃 土 居 篤 男
〃 〃 福 田 佐和子

南国市議会議長 野 村 新 作 様
 …………………………………………………………………………………………………………
 議発第1号
      外国資本による我が国の森林と命の水の買上げ規制を求める意見書

 九州を皮切りに噂される、外国資本による我が国の国土、森林の買上げは水の収奪が懸念され、さらに開発等により国土の荒廃は外国資本の都合に任されてしまいます。
 我々の主権、くらしやふるさと、環境がおびやかされる事は明らかであります。
 今や水は砂漠の一滴の争いとまでいわれ、世界一恵まれた日本の山野・森林は水をつくり育てています。そして人々に安心を提供しています。
 この宝の山が外国資本の餌食にされてはたまりません。国は外国資本の意のままに、日本の山野を森林をゆだねる方策をとってはならないと思います。
 以上の観点から、国土の山・森・水を守り育てる為に外国資本による森林・水の買上げを規制するよう求めるものであります。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
    平成24年9月21日
                               南 国 市 議 会

内閣総理大臣  野 田 佳 彦 様
農林水産大臣  郡 司   彰 様
外務大臣  玄 葉 光一郎 様
経済産業大臣  枝 野 幸 男 様
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第2号
      ダンスを規制する時代錯誤の「風営法」の見直しを求める意見書

 上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
    平成24年9月21日提出
       提出者 南国市議会議員  浜 田   勉
       賛成者    〃 前 田 学 浩
〃 〃 西 本 良 平
〃 〃 土 居 恒 夫
〃 〃 西 川   潔
〃 〃 田 中   徹
〃 〃 山 中 良 成
〃 〃 岩 松 永 治
〃 〃 高 木 正 平
〃 〃 竹 内 克 憲
〃 〃 西 岡 照 夫
〃 〃 浜 田 和 子
〃 〃 西 原 勝 江
〃 〃 小笠原 治 幸
〃 〃 岡 崎 純 男
〃 〃 中 山 研 心
〃 〃 今 西 忠 良
〃 〃 村 田 敦 子
〃 〃 土 居 篤 男
〃 〃 福 田 佐和子

南国市議会議長 野 村 新 作 様
 …………………………………………………………………………………………………………
 議発第2号
      ダンスを規制する時代錯誤の「風営法」の見直しを求める意見書

 ダンスパーティーの夜だった〜と歌にもあるように、ダンスは楽しい社会づくりの要素であります。
 とりわけ、日頃孤独に置かれがちな高齢者のみなさんが、ちょっとの身だしなみに紅を添えレッスンに励む姿は、若さづくり、友達づくり、健康づくりに大いに活用されています。
 社会教育のめざす、身も心もリフレッシュ、若さを保つ明るい社会づくりには、最適であります。ダンス規制の論点からいかなる視点をもってしても、犯罪を察知する事は不可能であります。速やかに法見直しを求め、ダンス教室やパーティーが公然とのびのびできる環境は民主主義のレベルであり開花であります。
 以上のような趣旨から、速やかな「風営法」の改正を求めるものであります。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
    平成24年9月21日
                               南 国 市 議 会

内閣総理大臣  野 田 佳 彦 様
法務大臣  滝     実 様
文部科学大臣  平 野 博 文 様
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第3号
      垂直離着陸輸送機MV−22オスプレイの配備の見直し及び低空飛行訓
      練の撤回に関する意見書

 上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
    平成24年9月21日提出
       提出者 南国市議会議員  今 西 忠 良
       賛成者    〃 西 岡 照 夫
〃 〃 田 中   徹
〃 〃 山 中 良 成
〃 〃 岩 松 永 治
〃 〃 西 本 良 平
       賛成者 南国市議会議員  西 川   潔
〃 〃 土 居 恒 夫
〃 〃 高 木 正 平
〃 〃 前 田 学 浩
〃 〃 竹 内 克 憲
〃 〃 西 原 勝 江
〃 〃 浜 田 和 子
〃 〃 岡 崎 純 男
〃 〃 中 山 研 心
〃 〃 小笠原 治 幸
〃 〃 土 居 篤 男
〃 〃 村 田 敦 子
〃 〃 福 田 佐和子
〃 〃 浜 田   勉

南国市議会議長 野 村 新 作 様
 …………………………………………………………………………………………………………
 議発第3号
      垂直離着陸輸送機MV−22オスプレイの配備の見直し及び低空飛行訓
      練の撤回に関する意見書

 米海軍省と海兵隊は今年4月、「MV−22航空機の海兵隊普天間飛行場配備及び日本での運用に関する環境報告書」を作成し、防衛省が6月13日にこの報告書を沖縄県に提出したことから、オスプレイを普天間基地に配備し、低空訓練を計画していることが明らかになった。
 その概要は、配備後、岩国基地にも月2、3日間2−6機が派遣され、低空飛行訓練のため国内6航法経路において夜間(午後10時−午前7時)を含め現状より約21%増加(各ルートにおいて飛行回数が年間約55回、計330回)となる訓練が実施されるとしている。さらに6ルート以外にも現在、在日米軍機による低空飛行訓練が中国地方で行われており、中国地方を含めた7ルート下の自治体の多くがオスプレイの低空飛行訓練への懸念と反発を強めている。
 他方、オスプレイは開発段階に4回の事故及びその後も事故が多発しており、30人以上が亡くなるなど、墜落の不安は払しょくできていない。沖縄県では、県知事の反対表明をはじめ県議会と県内すべての41市町村議会での配備反対決議、世論調査でも9割が反対している。
 また、米軍の低空飛行は、アラスカ州を除く米国内やNATO(北大西洋条約機構)内のどの国においても認められていない。
 世界一危険な普天間基地に、墜落事故を繰り返す欠陥機を配備し、日本全国で低空飛行訓練を行うことは沖縄県民をはじめ、日本国民の命を危険にさらすことになる。
 よって、下記の事項について要請する。

1.沖縄県民の命を危険にさらし、墜落と死の恐怖を押し付ける普天間基地へのオスプレイの
 配備は、安全性と地元住民の理解を得られない限り配備しないこと。
2.日本全国6ルートの低空飛行訓練を中止すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
    平成24年9月21日
                                南 国 市 議 会

衆議院議長  横 路 孝 弘 様
参議院議長  平 田 健 二 様
内閣総理大臣  野 田 佳 彦 様
防衛大臣  森 本   敏 様
外務大臣  玄 葉 光一郎 様
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第4号
      地球温暖化対策に関する「地方財源を確保・充実する仕組み」の構築
      を求める意見書

 上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
    平成24年9月21日提出
       提出者 南国市議会議員  西 川   潔
       賛成者    〃 田 中   徹
〃 〃 西 本 良 平
       賛成者 南国市議会議員  竹 内 克 憲
〃 〃 岩 松 永 治
〃 〃 山 中 良 成
〃 〃 土 居 恒 夫
〃 〃 高 木 正 平
        〃 〃 前 田 学 浩
〃 〃 西 岡 照 夫
〃 〃 浜 田 和 子
〃 〃 西 原 勝 江
〃 〃 小笠原 治 幸
〃 〃 岡 崎 純 男
〃 〃 今 西 忠 良
〃 〃 土 居 篤 男
〃 〃 村 田 敦 子
〃 〃 福 田 佐和子
〃 〃 浜 田   勉

南国市議会議長 野 村 新 作 様
 …………………………………………………………………………………………………………
 議発第4号
      地球温暖化対策に関する「地方財源を確保・充実する仕組み」の構築
      を求める意見書

 地球温暖化防止のための温室効果ガスの削減は、我が国のみならず地球規模の重要かつ喫緊の課題となっており、森林のもつ地球環境保護、国土の保全、水資源の涵養、自然環境の保持など「森林の公益的機能」に対する国民の関心と期待は大きくなっている。
 また、わが国は京都議定書において、第1約束期間である平成20年から平成24年までの間に、温室効果ガスを6%削減することが国際的に義務付けられているが、そのうち3.8%を森林吸収量により確保するとしている。
 このような中、「地球温暖化対策のための税」が平成24年10月に導入される一方、「森林吸収源対策などの地球温暖化対策に関する地方の財源確保」については、「平成24年度税制改正大綱」において、「平成25年度実施に向けた成案を得るべく更に検討を進める」とされている。
 もとより、地球温暖化防止をより確実なものとするためには、森林の整備・保全等の森林吸収源対策や豊富な自然環境が生み出す再生可能エネルギーの活用などの取り組みを、山村地域の市町村が主体的・総合的に実施することが不可欠である。
 しかしながら、これら市町村では、木材価格の暴落・低迷や林業従事者の高齢化、後継者不足など厳しい情勢にあり、森林吸収源対策などの地球温暖化対策に取り組むための恒久的・安定的な財源が大幅に不足している。
 よって、下記事項の実現を強く求めるものである。

 二酸化炭素吸収源として最も重要な機能を有する森林の整備・保全等を推進する市町村の役割を踏まえ、「地球温暖化対策のための税」の一定割合を、森林面積に応じて譲与する「地方財源を確保・充実する仕組み」を早急に構築すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
    平成24年9月21日
                               南 国 市 議 会

衆議院議長  横 路 孝 弘 様
参議院議長  平 田 健 二 様
内閣総理大臣  野 田 佳 彦 様
財務大臣  安 住   淳 様
総務大臣  川 端 達 夫 様
国家戦略担当大臣  古 川 元 久 様
農林水産大臣  郡 司   彰 様
環境大臣  細 野 豪 志 様
経済産業大臣  枝 野 幸 男 様
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第5号
      李明博韓国大統領の言動に抗議し、政府に対韓国外交の見直しを求め
      る意見書

 上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
    平成24年9月21日提出
       提出者 南国市議会議員  前 田 学 浩
       賛成者    〃     竹 内 克 憲
        〃     〃     高 木 正 平
        〃     〃     岩 松 永 治
        〃     〃     山 中 良 成
        〃     〃     田 中   徹
        〃     〃     西 川   潔
        〃     〃     土 居 恒 夫
        〃     〃     西 本 良 平
        〃     〃     西 岡 照 夫
        〃     〃     浜 田 和 子
        〃     〃     西 原 勝 江
        〃     〃     小笠原 治 幸
        〃     〃     岡 崎 純 男

南国市議会議長 野 村 新 作 様
 …………………………………………………………………………………………………………
 議発第5号
      李明博韓国大統領の言動に抗議し、政府に対韓国外交の見直しを求め
      る意見書

 韓国の李明博大統領は、8月10日に島根県の竹島に不法上陸した。このような行為は、これまで連綿と築きあげられてきた日韓の信頼関係を根本から覆すものであると言わざるを得ない。日本政府はこの事態を深刻に受けとめ、韓国に対し、我が国の断固たる抗議の意志を伝えるとともに、早急に対応方針を固め、毅然とした措置をとらねばならない。
 また、李大統領は、14日、天皇陛下の韓国訪問に言及し、「韓国を訪問したいなら、独立運動で亡くなった方々に対し心からの謝罪をする必要がある」と述べた。そもそも、天皇陛下の韓国訪問については、李大統領が平成20年に来日した際、両陛下に直接招請したものであるにもかかわらず、今回、謝罪がなければ「訪韓の必要がない」などと発言することは、極めて礼を失するものであり、到底容認し得ない。大統領としての資質が疑われるような、李大統領の一連の言動を看過することは出来ない。政府は韓国政府に対して李大統領の謝罪及び発言の撤回を強く求めるべきである。
 さらに、李大統領は15日の「光復節」での演説で、いわゆる従軍慰安婦問題についても言及し、「日本の責任ある措置を求める」などと述べているが、そもそも1965年の日韓基本条約において、いわゆる従軍慰安婦問題等を含めた諸問題は「完全かつ最終的に解決」されており、かつ人道上の措置も講じている。そうであるにも関わらず、昨年12月に李明博大統領が来日した際に、いわゆる従軍慰安婦問題について、野田首相が「知恵を絞っていきたい」と不用意な発言をしたことが、今回の大統領の発言の一因とも言える。
 民主党政権は政権交代後、対韓融和路線をとり続けている。竹島を韓国による不法占拠と言わず、韓国に対し不必要な謝罪談話を行い、朝鮮王室儀軌の返還では韓国に対して過剰に配慮し、韓国側の要求以上の返還に応じた。また、韓国が竹島への定期航路を就航させたことに対しても事前に抗議しないなど、しばしば国益を棄損する対応をし続けた結果、韓国の行動は歯止めが効かなくなっている。
 よって、政府は竹島問題の重要性に鑑み、韓国の行動に歯止めをかけるために、国際司法裁判所(ICJ)提訴にとどまらず、日韓通貨協定更新の見直しなど、対韓国外交の総合的見直しを進めるべきである。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
    平成24年9月21日
                               南 国 市 議 会

内閣総理大臣  野 田 佳 彦 様
外務大臣  玄 葉 光一郎 様
財務大臣  安 住   淳 様
内閣官房長官  藤 村   修 様
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第6号
      香港民間団体による領海侵入及び尖閣諸島不法上陸に関する意見書

 上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
    平成24年9月21日提出
       提出者 南国市議会議員  西 岡 照 夫
       賛成者    〃     竹 内 克 憲
        〃     〃     高 木 正 平
        〃     〃     岩 松 永 治
        〃     〃     山 中 良 成
        〃     〃     田 中   徹
        〃     〃     西 川   潔
        〃     〃     土 居 恒 夫
        〃     〃     西 本 良 平
        〃     〃     前 田 学 浩
        〃     〃     浜 田 和 子
        〃     〃     西 原 勝 江
        〃     〃     小笠原 治 幸
        〃     〃     岡 崎 純 男

南国市議会議長 野 村 新 作 様
 …………………………………………………………………………………………………………
 議発第6号
      香港民間団体による領海侵入及び尖閣諸島不法上陸に関する意見書

 8月15日、香港の民間団体である「保釣行動委員会」の船がわが国領海に侵入し、乗組員の一部が、尖閣諸島の魚釣島に不法上陸した。
 今回の不法上陸に関しては事前に予告があり、政府としても対応方針を決めていたはずであるにも関わらず、みすみす不法上陸させることとなった。これらに対する一連の政府の対応は、わが国の国家主権も守れない愚行と言わざるを得ない。また、海上保安庁艦船に対してレンガ等を投げつけるなど、明らかに他に罪を犯した嫌疑があるにも関わらず、出入国管理及び難民認定法第65条を適用し強制送還とした事は極めて遺憾である。
 民主党政権となって以降、メドヴェージェフ大統領の北方領土不法上陸、李明博大統領の竹島不法上陸が相次いで行われ、一昨年の中国漁船衝突事案では、「那覇地検の判断」との名目で船長を釈放してしまい、わが国の外交及び危機管理において歴史上の汚点を残してしまった。現政権の外交施策は国益を損ない続けている。今回の事案も、民主党政権の国家観の欠如、外交の基本姿勢の欠如が招いたものであると言わざるを得ない。
 よって、日本の国家主権を断固として守るために、以下の項目の実行を国会及び政府に強く求める。
 1.政府は事実関係を明らかにするため、現場海域で撮影した映像を早急に全面公開するこ  と。
 2.今後、同様の事案があった場合、出入国管理法及び難民認定法第65条を適用することな  く厳正に刑事手続きを進めること。また、中国に対し、断固たる抗議を行うとともに再発  防止を強く求めること。
 3.尖閣諸島及びその海域の警備体勢・方針を抜本的に見直すとともに、領土・領海を守る  ために必要な法制度の整備、関係機関との連携、装備・人員の手当て等の拡充を急ぐこと。  また、南西諸島防衛を強化する施策を実行すること。
 4.施設の整備などを通じた尖閣諸島の有人化と海の有効活用を図ること。また、島及び海  域の安定的な維持管理を強化するために尖閣諸島の国有化実現に向けた取り組みを早急に  進めること。
 5.尖閣諸島は歴史的にも国際法的にもわが国固有の領土であり、そもそも領土問題は存在  しないという明確な事実を国際社会に示す外交努力を行うこと。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
    平成24年9月21日
                               南 国 市 議 会

衆議院議長  横 路 孝 弘 様
参議院議長  平 田 健 二 様
内閣総理大臣  野 田 佳 彦 様
国土交通大臣  羽 田 雄一郎 様
防衛大臣  森 本   敏 様
法務大臣  滝     実 様
財務大臣  安 住   淳 様
外務大臣  玄 葉 光一郎 様
内閣官房長官  藤 村   修 様
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第7号
      消費税増税の実施中止を求める意見書

 上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
    平成24年9月21日提出
       提出者 南国市議会議員  福 田 佐和子
       賛成者    〃      浜 田   勉
        〃     〃      今 西 忠 良
        〃     〃      村 田 敦 子
        〃     〃      土 居 篤 男

南国市議会議長 野 村 新 作 様
 …………………………………………………………………………………………………………
 議発第7号
      消費税増税の実施中止を求める意見書

 民主党野田内閣と自民党、公明党は、国民多数の反対を押し切り、密室談合によって消費税増税を柱とした「一体改革」関連法を強行成立させました。2010年代半ばまでに消費税率を段階的に引き上げて10%にするとともに、社会保障の解体に道を開くものであり、私たちは到底認めることが出来ません。
 長期にわたる所得の減少や不況のもとで、消費税の大増税が実施されれば、暮らしは成り立たなくなり、商売も立ち行かなくなることは明らかです。景気をさらに冷え込ませ、地域経済はもちろん、国の財政をさらなる危機に陥れます。必死に立ち上がろうとしている被災者・被災地に深刻な打撃を与えます。社会保障にたいする国の責任をなげすて、医療、介護、年金、福祉をはじめ国民への負担を強いることは許されません。
 社会保障の拡充と財政危機打開のためには、富裕層や大企業など負担能力のあるところに負担を求め、国民の所得を増やして経済を立て直すなど、消費税増税に頼らない道はあります。
 よって、下記の事項について要請する。

1.消費税増税の実施を中止すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
    平成24年9月21日
                               南 国 市 議 会

衆議院議長  横 路 孝 弘 様
参議院議長  平 田 健 二 様
内閣総理大臣  野 田 佳 彦 様
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(野村新作君) お諮りいたします。この際、以上7件を日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(野村新作君) 御異議なしと認めます。よって、日程に追加し、議題とすることに決しました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(野村新作君) この際、議発第1号、議発第2号、以上2件を一括議題といたします。
 お諮りいたします。ただいま議題となりました2件は、提案理由の説明、質疑、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決をいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(野村新作君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(野村新作君) これより採決に入ります。
 まず、議発第1号、議発第2号、以上2件を一括採決いたします。
 以上2件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(野村新作君) 御異議なしと認めます。よって、議発第1号、議発第2号、以上2件は原案のとおり可決されました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(野村新作君) 次に、議発第3号を議題といたします。
 お諮りいたします。本案は提案理由の説明、質疑、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(野村新作君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(野村新作君) これより討論に入ります。
 討論の通告がありますので、発言を許します。18番土居篤男君。
      〔18番 土居篤男君登壇〕
○18番(土居篤男君) 垂直離着陸輸送機MV−22オスプレイの配備の見直し及び低空飛行訓練の撤回に関する意見書に賛成する立場で討論を行うものでございます。
 香美市物部町から本山町にかけての米軍機の低空飛行訓練空域いわゆるオレンジルートでの訓練は、子供たちの健やかな成長と住民に大きな影響を与え、命と暮らしを脅かしてまいりました。
 1994年10月早明浦ダム湖への米軍機の墜落事故は、その恐ろしさをまざまざと示しております。一歩間違えば保育所、住宅地を直撃する危険がありました。物部町、本山町は南国市に隣接し、故障の折には高知空港を目指して着陸を試みることは当然考えられることであります。高知空港まで来着くかどうかは心もとない状況だと思いますが、また中山間地での暮らしと医療を守るには、防災ヘリ、ドクターヘリの運航が欠かせません。
 高知県では、昨年度防災ヘリ182回、ドクターヘリ375回出動をしております。救急患者の命を守り、緊急な出動を保障するためには、米軍機の傍若無人の超低空飛行は危険きわまりないものでございます。
 これまで高知県民は、日米両政府に低空飛行訓練中止を繰り返し要求してきたにもかかわらず、日米両政府はその声を無視し、今回また垂直離着陸輸送機MV−22オスプレイを沖縄に強行配備し、全国で勝手に訓練空域を決め、通告もなしに自由気ままに訓練を行おうとしております。
 オスプレイは、開発段階から事故を繰り返し、ことしに入ってからもモロッコやフロリダ州で墜落事故を起こしております。別名未亡人製造機とも呼ばれている構造的欠陥機であることは専門家も指摘しているとおりであります。日本の航空法に適合しないものでもあり、到底容認できるものではありません。
 また、オスプレイ配備は米軍基地の強化に直結しており、沖縄の米軍基地撤去の悲願を踏みにじるものであります。アメリカのハワイでは、騒音や歴史的建造物への影響が懸念され、オスプレイの訓練が中止されていますが、日本政府は、日本国民を挙げてその安全性に疑問を持ち反対しているにもかかわらず、配備はアメリカの方針、アメリカとの合意は要らないなどと米国の意向に追従する態度をとり、国民の声を無視し続けております。
 最近政府が安全であるとの説明をアメリカより受けたということで、国民の反対があっても同意をしております。このように、国民の声を政治に反映させるのは民主主義の基本でありますが、そのようなことになっておりません。民主国家の基礎条件であると思います。
 沖縄では9月9日、10万人を超える人々が参加して県民大会を開き、オスプレイ配備反対の県民の総意を示しました。オスプレイ配備とこれ以上の低空飛行訓練を断固として拒否をいたします。
 自治体の同意、すなわち飛行訓練空域全ての自治体の同意がなくてはならないことを強調いたしましてこの意見書に賛成をするものであります。同僚議員の御賛同をよろしくお願いします。
○議長(野村新作君) ほかに討論はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(野村新作君) 討論を終結いたします。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(野村新作君) これより採決に入ります。
 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(野村新作君) 御異議なしと認めます。よって、議発第3号は原案のとおり可決されました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(野村新作君) 次に、議発第4号を議題といたします。
 お諮りいたします。本案は、提案理由の説明、質疑、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決をいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(野村新作君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(野村新作君) これより採決に入ります。
 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
      〔賛成者起立〕
○議長(野村新作君) 起立多数であります。よって、議発第4号は原案のとおり可決されました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(野村新作君) 次に、議発第5号を議題といたします。
 質疑の通告がありますので、発言を許します。17番浜田勉君。
      〔17番 浜田 勉君登壇〕
○17番(浜田 勉君) おはようございます。
 私は意見書5号李明博韓国大統領の言動に抗議し、政府に対韓国外交の見直しを求める意見書、これについて若干の私の思いを込めて質問をいたしたいと思います。
 この次の6号もほとんど同趣旨の問題でありますので、この骨子については2つ絡めて申し上げ、そして細部については別個で質問をさせていただきます。
 韓国、中国、ロシア3カ国とは絶対主義的な天皇制のもとで戦争をした国であり、領土問題が発生し得る状況にありながら、真摯な反省のないところからきちっと事実と史実に照らした道理ある説得、交渉をしてこなかったことに今の騒然たる状況がつくられていると言わなければならないと思います。
 中国は、9月18日は蒋介石のときから柳条湖事件は国辱の日と定めて、いわば9月18日を焦点として国民の怒りが沸き上がるその時期であります。
 日本政府は、領土問題は存在しない、つまり領土問題は解決してるんだというこの自己満足、いわばマスターベーションみたいなものだと思いますが、とにかく存在しないという言葉でみずからの思い、述べることすらできなくて、いわゆる自縄自縛という状況がずっと続いてきたわけであります。つまり、領土問題はない、解決済みだという言葉で、何回も何回も国際会議がある、それなのに自分の意見を述べることができないというふうな関係があったわけであります。
 私どもは、日本共産党は、ロシアとの戦争、これは帝国主義戦争としてあったわけでありますけれども、これはいわゆる領土の奪い合い。これについても出兵するなという運動を行ってきました。
 中国への侵略では、人を殺すなと言い、韓国の植民地化には、韓国の人たちの独立運動、三・一万歳事件などというふうに日本では言いますけれども、そういうふうな韓国の民衆の帝国主義に対する怒り、これらに呼応して私どもはその民衆の願い、平和、平等の立場、つまり反植民地化闘争を一貫して支援し続けた歴史を持っています。だから、3カ国に負の資産は私ども日本共産党にはありません。対等平等に論争し、交流を深めてまいりました。
 私は、せんだっての一般質問のときに、領土いわゆる国交の問題については、領土交渉は最も高い高潔な理論と客観的な国際性、そしてその国の信念、そして柔軟性あるいは粘り強さが求められるのが外交、領土交渉だというふうに触れてまいりました。そこには事実と史実が担保としてなければなりません。つまり、その粘り強い交渉力、これが求められるのが外交、いわゆる領土問題であります。
 だが、今回のこの文言は、2つの文言に共通しているのは、いえばやるかおんしゃあと言わんばかりのいわゆる物理的な対決が前面に貫いて、貫くという表現は正しくありませんが、余りにもそういう傾向が強いということで、私は今の国際情勢を見るときに、そういうふうな立場ではなく、いわゆる対等平等、平和原則を貫く、そういう内容が欲しいという意味であります。
 では、そういう点で質問をさせていただきます。
 1965年、いわゆる日韓基本条約では、日本では竹島、韓国では独島と言うわけでありますけれども、この65年の国交正常化、その以前の問題から見てみたいと思います。52年に李承晩ラインができました。そして、54年に武装警備員が常駐し、監視所や灯台がつくられました。そこに実効支配が始まったわけであります。そして、65年の国交回復。
 だが、ここでも竹島の問題、これは帰属はどうだったんですかということをお尋ねをしておきます。
 さらに、99年暫定水域というのが設定されました。この暫定水域とは、どういう内容をもってあるのかということをお尋ねをいたします。
 以上で終わります。
○議長(野村新作君) 答弁を求めます。9番前田学浩君。
      〔9番 前田学浩君登壇〕
○9番(前田学浩君) 答弁の前に意見書の簡単な御説明もつけ加えて説明させていただきたいと思います。
 今回の意見書は、題目にございますように、主としては、任期がわずかになり保身のために言動がおかしくなった李明博大統領への国としての対応を求める意見書です。
 本来、我が国と韓国はともにアメリカ合衆国と安全保障を結んでいる重要なパートナーであり、隣国である北朝鮮や中国の将来起こるであろう動乱に対しては、同盟国として対応することが双方に求められていることは疑いのない事実です。
 その上で今回の李明博大統領の竹島上陸は、どちらかといえば国民の右側の方へのPRをし、天皇に対する謝罪要求は、韓国教員大学で反日反米を指導するどちらかといえば左側の方への単なる政治的パフォーマンスにすぎません。
 今回の暴挙と言える言動については、韓国国内においても支持率は10ポイントのアップにも届かない結果でありました。
 私は、今後ともよきパートナーシップをとるべき韓国の大統領については、過去の事例にも見られましたが、政権末期に起こる対日批判による免罪符を求めるという言動に対し、外交の見直しを求めて意見書を提出したものです。
 次に、質問に直接答えにならないかもしれませんが、外務省のホームページに書かれました戦後のサンフランシスコ平和条約以降のことにつきまして説明をさせていただきます。
 1951年9月に署名されたサンフランシスコ平和条約は、日本による朝鮮の独立承認を規定するとともに、日本が放棄すべき地域として、鬱陵島を含む朝鮮と規定いたしました。この部分に関する米英両国による素案内容を承知した韓国は、同年7月梁駐米韓国大使からアチソン米国務長官宛ての書簡を提出しました。その内容は、我が政府は第2条a項を放棄するという言葉を日本国が朝鮮並びに済州島、鬱陵島、独島及びバラン島を含む日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一部であった島々に対する全ての権利、権限及び請求権を1945年8月9日に放棄したことを確認するに書きかえることを要望するというものでしたが、アメリカはこの要望に対して拒否をしております。
 つまり、先ほど言われました件については、直接のお答えになってないかと思いますが、この部分に関しては解決済みであるというふうに提案者である私は判断しております。
 以上です。
○議長(野村新作君) 17番浜田勉君。浜田議員、登壇の上、発言をお願いします。
      〔17番 浜田 勉君登壇〕
○17番(浜田 勉君) 今前田君のほうからお答えをいただきました。
 基本的な部分についてどうというふうなことを申し上げるつもりはございません。ただ、いわゆるサンフランシスコ条約、講和調印ですね、これは吉田さんが主権、いわゆる全権大使ということで行ったわけでありますけれども、ここには下田条約の問題だとか、樺太・千島交換条約の問題なんかがありますけど、それとは別にして、この講和条約が私はその中で調印された部分と起案者の前田さんに今後もう少しお考えをしていただきたいというのは、いわゆるカイロ宣言、いわゆる第2次世界大戦の終息を迎えるに当たっての領土問題等のこのカイロ宣言の骨子がどのような形で全世界の人に訴えたのか。そのカイロ宣言の主なる命はどうなのかをお尋ねをしておきたいと思います。
○議長(野村新作君) 答弁を求めます。9番前田学浩君。
      〔9番 前田学浩君登壇〕
○9番(前田学浩君) 全世界へ対しての終息宣言、つまりメッセージは、繰り返しになりますが、1965年の日韓基本条約において終息済みであると私は考えております。
 以上です。
○議長(野村新作君) 17番浜田勉君。
      〔17番 浜田 勉君登壇〕
○17番(浜田 勉君) 1965年の日韓との関係ではなくて、いわゆる第2次世界大戦の終息を決定づけたカイロ宣言というのは、領土不拡大、これが大原則です。その中に示されているのが、いわゆる第2次世界大戦の処理の問題。後おかしな形になっていく部分も出てきますけれども、私はこのカイロ宣言が基本的な第2次世界大戦の終わりと同時に新しい世界像をつくっていく根拠になったということで、前勉強になったわけでありますから、このカイロ宣言の立場を前田君のほうから一言言っていただいたらそれでよかったわけであります。
○議長(野村新作君) 9番前田学浩君。
      〔9番 前田学浩君登壇〕
○9番(前田学浩君) さまざまなお考えはあるとは存じますが、外務省の考えもありますように、韓国との関係は日韓基本条約において解決済みであると私は考えております。
 以上です。
○議長(野村新作君) ほかに質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(野村新作君) 質疑を終結いたします。
 本案につきましては、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(野村新作君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(野村新作君) これより討論に入ります。
 討論の通告がありますので、発言を許します。19番福田佐和子さん。
      〔19番 福田佐和子君登壇〕
○19番(福田佐和子君) 私は、日本共産党議員団を代表し、議発第5号李明博韓国大統領の言動に抗議し、政府に対韓国外交の見直しを求める意見書について反対討論を行います。
 竹島は日本海航海者にとっての目印となり、古くから松島の名前で文献にも出てきます。アワビやサザエなどの漁に利用されていたともされております。
 しかし、この島の帰属は、文献的には必ずしも明確ではなく、1905年にアシカ漁従事者の中井氏が、10年間の貸し下げを求められたことを受け、同年閣議決定で日本領として島根県に編入されました。それ以来日本領とされてきました。
 1951年のサンフランシスコ条約でも、竹島を朝鮮に対して放棄する島の中には含めておりません。
 こうした経過からも、日本が竹島の領有権の主張をすることについては、歴史的、国際法的にも明確な根拠があると考えます。
 韓国の実効支配は、52年に竹島を含む境界線を設定をし、54年には常駐守備隊が配備するようになったのが始まりですけれども、一方、日本が竹島を編入した時期と日本が韓国を植民地にしていった時期が重なっているという問題があります。1904年には第1次日韓協約が結ばれ、韓国は事実上外交権を奪われ、異議申し立てができない状況下にあったことです。日本による植民地支配の歴史を無視したままで議論することはできません。
 韓国大統領の竹島訪問については、日韓両国間の緊張感を高めるような行動をとるべきではなく、領土問題の解決はあくまでも歴史的事実と国際法との道理に基づいて冷静な外交交渉によって解決すべきだと考えます。
 また、天皇の交換条件として植民地時代の独立運動家への謝罪を、政府ではなく天皇に求めた大統領発言についても、不適切な発言であり、憲法上政治的権能を持っていない天皇に対しての謝罪要求は、筋が違うと考えます。
 今大切なことは、日韓両国が冷静に話し合うことができる外交的な土台をつくること、そして歴代政権と現政権の外交努力の欠落を認めることこそ問われているのではないでしょうか。
 国会と県議会にも提出された同じ内容の議発第5号は、これまで推進してきた言動とは相入れないものであり、冷静で理を尽くした外交努力こそ力を尽くすべきだと考え、本議案に反対するものです。
 以上です。
○議長(野村新作君) ほかに討論はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(野村新作君) 討論を終結いたします。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(野村新作君) これより採決に入ります。
 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
      〔賛成者起立〕
○議長(野村新作君) 起立多数であります。よって、議発第5号は原案のとおり可決されました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(野村新作君) 次に、議発第6号を議題といたします。
 質疑の通告がありますので、発言を許します。17番浜田勉君。
      〔17番 浜田 勉君登壇〕
○17番(浜田 勉君) 私は基本的な立場、それについては初めに触れました。つまり、外交の問題はということで、粘り強く平和的に、その観点から行っていくべきという内容であります。
 それは、今回6号の中で、私はどういう立場でこんな表現になったのかというところであります。メドベージェフ大統領の北方領土不法上陸という表現がございます。どういう内容でそれを論じられていますかということをまずお尋ねをしたいと思います。
 そして2点目が、北方領土問題は、下田条約ではなく樺太・千島交換条約が私は妥当と思うが、起案者はどの立場でありますか。
 そして、尖閣諸島の我が国の確固たる領土という表現がございますが、というなら、なぜ周恩来との国交回復のときの据え置きみたいな形、あるいはその後のとう小平との関係の中でも、井戸を掘ったという問題が一方でありながら、これもずるずる明確にするということはやめよう。つまり、日本流腹芸という初めに触れましたが、腹芸という形は本人の自己満足にすぎない。いえば国際的な茶番劇になっているというふうな内容でありますけれども、私はそのとう小平との話し合いでなぜ放置してきたかをあなたは、起案者はどのように思っていられますか。あなたの気持ちをお尋ねをいたします。
○議長(野村新作君) 答弁を求めます。20番西岡照夫君。
      〔20番 西岡照夫君登壇〕
○20番(西岡照夫君) 浜田勉議員さんの質問にお答えをいたします。
 今回の意見書の議発第6号については、香港民間団体による領海侵入及び尖閣諸島不法上陸に関する意見書、これが主題でございます。
 前段で説明の中に、北方領土不法上陸という文言を入れてございます。これについて1つ質問がございました。下田条約云々という内容でございますが、これは私の考えといたしましては、いわゆる旧ソ連軍が不可侵条約を破棄をして一方的に攻め入ってきた。そういった経過の中で、終戦後サンフランシスコ条約、そういった中でもこの北方領土については明確にソ連領であるということはうたわれておりませんし、そういったことで北方領土については日本国の領土であるということを私は明白に主張したいと思います。
 これは竹島の問題と同じで、議発第6号については主に尖閣諸島についての意見書でございますので、そのことをまずお伝えをさせていただきたいと思います。
 それから、国際法上ですが、尖閣諸島につきましては、尖閣諸島は我が国の固有の領土であるということは疑う余地もないことだと思っております。歴史的、国際法的明確であるというふうに指摘をされております。なぜならば、我が国が尖閣諸島を日本の固有の領土だということについては、全ての条件をクリアした上で国際舞台で宣言したのが1895年1月14日です。本来ならばこの時点で他の国が領土を主張するならば異議申し立てをしなければならないところでございますが、一切異議申し立てがなく、75年を過ぎた1970年に台湾が、1971年12月30日に中国が初めて領土の占有を主張いたしました。
 こういう経緯から見ても、この尖閣諸島がもはや国際法上でも日本の領土だということは明白であるというふうに思います。
 そういったことから、今回のこういった不法上陸については、日本国として毅然とした態度で尖閣諸島を守っていかなければならない、そういうことからこの意見書を提出をさせていただきました。議員の皆さん方の御理解をよろしくお願いをいたします。
○議長(野村新作君) 17番浜田勉君。
      〔17番 浜田 勉君登壇〕
○17番(浜田 勉君) 今起案者のほうからお答えをいただきました。
 私と基本的な違いというのはもちろんないわけでありまして、ただあなたの思い、つまり周恩来との国交回復のとき、あるいはとう小平との関係だとか、一連のその主要な国際舞台、そのときには全部曖昧になっている。つまり、初めに言いましたが、自縄自縛という言葉で触れましたけれども、その姿が累積となって、いえばそれが自縄自縛のやってきた人たちがにわかに民主党政権は生ぬるい、おまえは何もしてないというような形によう言えたもんよねというのが感じでありまして、私どもはそのことは主要な問題ではありませんけれども、そういうふうなそこになぜそれだけばあっと先鋭化した形になってきたかといえば、それは確かにガス抜きの傾向があると思います。
 中国も確かに、初めに触れましたが、国辱の日という形で幾つかあります。そのときには民衆が怒りを持ってくる。そして、中国でも重要な大会がある前、若干ガス抜きのためにそれをデモをやれやれというような形。あるいは、韓国にしてみても、李明博大統領の場合は、これもいきなりガス抜きと。ほんで日本の場合もそうだというように、火の粉を払うためにそういうふうな外交を使うというのは、常套手段でやられてきているのが国際外交、国際的な関係の中では常套手段でありますけれども、私はやっぱりそういうことはいただけないという意味で、なぜ日本がそういうふうに自縄自縛になってきて、そしてそのことについてにわかにそれはいかんというふうな論法。
 あの項目の中では5項目だけが、国交回復か、いわゆる領土問題は粘り強くというふうなことになっている。あとの4項目は対決姿勢、物理的な対決を前面に出してきている。つまり、ガス抜き文章、いわゆる選挙前のガス抜き文章で余りにもあり過ぎるという意味で起案者にお尋ねをしたのは、あなたはどう思うのというわけであります。
○議長(野村新作君) 答弁を求めます。20番西岡照夫君。
      〔20番 西岡照夫君登壇〕
○20番(西岡照夫君) 2問にお答えをさせていただきます。
 ガス抜きの思いとか、そういったことで政治的背景があるんではないかと、そういうふうな思惑もあるようなお尋ねでございましたが、私は全くそういったことではなく、一日本国民としてこういった行動に対して憤りを感じて、やはり日本人としてあるべき姿、そういったものをやはり地方議会からもしっかりと発信をしていく、そういった意味で今回この意見書を出させていただいております。
 また、これまでの外交の中で、自民党政権下で長い間そういった外交交渉もする機会もたくさんあったと思いますが、先ほど御指摘のように、確かにその都度その都度での外交交渉でのやりとり、またちょうどことしは日中国交40周年という節目の年でもございます。そういった中で新たにこういったことが浮上して、特にそういった過激な行動に出るといったような状況の中で、これまでの政権の反省ももちろんしなければなりませんが、このたびはやはり日本国民としてしっかりと国民の皆さん方にもその内容を十分知っていただき、尖閣諸島については日本固有の領土であるということを明確に国際的にも知らしめる、そういった意味合いでも、やはり日本政府として毅然とした態度で対処されることを望むという意見書でございますので、御理解をいただきたいと思います。
○議長(野村新作君) 17番浜田勉君。
      〔17番 浜田 勉君登壇〕
○17番(浜田 勉君) 基本的ないわゆる尖閣問題についての見解あるいは考え方というのは、これは違いがあってはたまりません。それは同感でありますし、また今までの政治の流れの中でそれを扱ってきた。つまりガス抜きのような形、あるいはそういう政治の一こま一こまの動作の中でつくられてきたというようなことを、これは正しくないという点も同感であります。
 だが、現実的にはそういう形がつくられた形で国民の前にはすごく円満なような形が出されてきているというふうに思います。
 だから、私は、今起案者のほうからお答えをいただきました、そういう日本の国民としての立場、この点については同感でありますけれども、ただこの5項目の中で、大半がいわゆる物理的な対決というふうなニュアンスが強調されています。これはまさにガス抜きであります。だから、私はやはり外務省の東郷元条約局長が新聞でも談話を出しておったように、これは最近の朝日でも出ておりましたが、いかに外交というのは粘り強く説得力のある、つまり事実と史実に基づいてもう粘り強く粘り強く粘り強く以外はないと。だから、これを一遍でもおろそかにすることはできないというふうに触れておりました。私はまさにそのとおりだと思っておりますので、お答えは要りませんけれども、私はそういうのが外交でなければならないということを申し述べて終わりたいと思います。
○議長(野村新作君) ほかに質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(野村新作君) 質疑を終結いたします。
 本案につきましては、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(野村新作君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(野村新作君) これより討論に入ります。
 討論の通告がありますので、発言を許します。19番福田佐和子さん。
      〔19番 福田佐和子君登壇〕
○19番(福田佐和子君) 私は、日本共産党議員団を代表し、ただいま議題になっております議発第6号香港民間団体による領海侵入及び尖閣諸島不法上陸に関する意見書について反対討論を行います。
 尖閣諸島の国有化をめぐる中国各地のデモや抗議行動は、日本人に対する暴力行為、威嚇、嫌がらせ、日系企業や建物への破壊活動があり、甚大な被害が出ました。日本経済にも大きな影響が出始めております。いかなる理由があっても批判や抗議を暴力であらわすことはどんな場合でもあってはなりません。その点で両国政府には国民が冷静な行動をとるように最大限の努力をする責任があります。
 そして、中国政府が日本人、企業、大使館の安全確保に万全の対策をとるべきことは当然のことです。問題解決のためには、両国の間には領土問題があることを認めた上で外交のテーブルに着くべきだと志位委員長が提言したにもかかわらず、昨日官房長官は、領土問題は存在しないというこれまでの立場を繰り返しただけでした。
 中国側の主張は、日清戦争に乗じて日本が不当に奪ったというものであり、これは侵略戦争の降伏文書やポツダム宣言を根拠にしています。確かに日清戦争で日本は台湾とその附属島嶼、澎湖列島などを不当に奪いましたが、尖閣諸島はその領域に含まれておりません。
 日本共産党は、日清戦争の講和条約の経過を詳しく研究し、1、日本による尖閣領有の宣言が交渉開始の2カ月前であったこと。2、条約は尖閣について一切言及していない。3、交渉過程で中国側が抗議した事実はない。4、条約締結の交換公文書で定める台湾附属島嶼にも含まれていない。以上のことと、尖閣諸島の領有は侵略主義、領土拡張主義とは全く異なる正当な行為であることを明らかにしました。
 沖縄に編入後の1896年には、政府は古賀氏に30年間の無料貸与の許可を与え、大正期からはかつおぶしの製造などが行われ、最盛期には200人近くが居住し、1919年には近くで遭難した中国漁民を住民が救助しています。その際、中華民国長崎駐在領事から送られた感謝状には、日本帝国沖縄県八重山郡尖閣諸島と記述されており、中国もそのときは日本領と認めています。1958年から66年に発行された中国全図でも、尖閣諸島は中国領の外に記載されています。
 このように、尖閣諸島に対する日本の領有権は、歴史的にも国際法上も明確な根拠があります。
 ところが、歴代政府は、戦争で奪った土地だという中国側の主張と正面からは向き合わず、領有の正当性について、国際社会と中国政府に対し理を尽くして主張せず、棚上げにしたまま今日のこの結果をもたらしております。
 92年に中国が領海及び接続水域法という国内法で尖閣諸島を自国領に含めたことについても、日本側は事務レベルの抗議しかしておりません。道理をきちんと主張し、1つずつ解決をしていく、この大切な外交努力が欠落したまま現政権に引き継がれ、再び同じことをしようとしています。
 この姿勢を転換し、侵略戦争の明確な反省に立ち、尖閣諸島が侵略主義とは無関係であることを中国国民にも国際社会にも説得力をもって主張する、道理を尽くした外交こそが必要です。
 また、どんなに意見が違っても暴力に訴えることは断じて許されません。日本はかつて軍部が暴走し、侵略戦争に突き進み、その結果甚大な被害をアジアと日本国民にもたらした痛苦の教訓を持っています。その反省に立ち、意見の違いは徹底した対話、平和的に解決しなければならないと、みずからの体験をもって説得できる立場にあり、またその任務を担う責任があります。その努力こそが今求められているのではないでしょうか。
 領土問題をどう平和的に解決すべきかとの見地からの議発ではないと考え、本議案に反対をいたします。
 今、かつての戦争を体験された皆さんは、日中両国がますますエスカレートしていくことに対し、胸の痛む思いで反日ストまた日本政府の動向を見守っています。当時のことを改めて鮮明に思い出したと言われております。
 南国市議会は、そうした皆さんの思いを受けとめて、国に対し平和的解決のためにこそ力を尽くすことを要求すべきだと申し上げて反対討論を終わります。
○議長(野村新作君) ほかに討論はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(野村新作君) 討論を終結いたします。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(野村新作君) これより採決に入ります。
 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
      〔賛成者起立〕
○議長(野村新作君) 起立多数であります。よって、議発第6号は原案のとおり可決されました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(野村新作君) 次に、議発第7号を議題といたします。
 本案は提案理由の説明、質疑、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決をいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(野村新作君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(野村新作君) これより採決に入ります。
 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
      〔賛成者起立〕
○議長(野村新作君) 起立少数であります。よって、議発第7号は否決されました。