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検索結果 »  平成23年 第354回市議会定例会(開催日:2011/06/10) »

議員提出意見書等


      議発第1号、議発第2号
○議長(浜田幸男君) ただいま議発第1号、議発第2号、以上2件の意見書等が提出されましたので、お手元へ配付いたしました。
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第1号
      南国市議会議員政治倫理条例案の提出について

 上記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び会議規則第14条の規定により提出する。
    平成23年6月22日提出
       提出者 南国市議会議員   西岡 照夫
       賛成者    〃      西山 八郎
賛成者 南国市議会議員   土居 篤男
〃 〃    村田 敦子
〃 〃    浜田 和子
〃 〃    中山 研心
〃 〃    小笠原治幸
〃 〃    前田 学浩
〃 〃    今西 忠良
〃 〃    岡崎 純男
〃 〃    野村 新作
〃 〃    門脇  晃
〃 〃      福田佐和子
〃 〃      高芝  謙
〃 〃      西原 勝江
〃 〃    浜田  勉
〃 〃    竹内 克憲
賛成者 南国市議会議員   徳久  衛

南国市議会議長 浜 田 幸 男  様
 …………………………………………………………………………………………………………
 議発第1号
      南国市議会議員政治倫理条例

 (目的)
第1条 この条例は、南国市議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する基本とな
 る事項を定めることにより、議員の政治倫理のより一層の向上及び市民に信頼される市議会
 づくりの推進を図るとともに、市民も市政に対する正しい認識と自覚を持ち、市政の健全な
 発展に寄与することを目的とする。
 (議員及び市民の責務)
第2条 議員は、市民全体の代表者として、市政に携わる機能と責務を深く自覚し、市民の信
 頼に値するより高い倫理的義務に徹し、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努めな
 ければならない。
2 市民は、主権者として自らも市政を担い、公共の利益を実現する自覚を持ち、議員に対し、
 その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。
 (政治倫理基準)
第3条 議員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 市民全体の代表者として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し
  て不正等の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(2) 市民全体の奉仕者として常に人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金
  品も授受しないこと。
(3) 市民からの議員の地位による影響力を不正に行使させるような働きかけに応じないこと。
(4) 市(市の出資法人等(市が資本金その他これに準ずるものを出資している法人をい
  う。)を含む。以下同じ。)が行う許可、認可、契約締結等に関し、特定の企業、団体等
  のために有利な取り計らいをしないこと。
(5) 市職員の公正な職務執行を妨げ、又はその権限若しくはその地位による影響力を不正に
  行使するよう働きかけないこと。
(6) 市職員の採用、昇格又は異動に関して推薦又は紹介をしないこと。
(7) 市から活動又は運営に対する補助又は助成を受けている団体等(自治会を除く。)の長
  に就任しないこと。
(8) 政治活動に関して企業、団体等から政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等
  を受けないこと。議員の後援団体に対する寄附についても、同様とする。
2 前項第7号の規定は、新たに議員となった者がその当選の際在任している団体等の長の残
 任期間においては、適用しない。
3 議員は、政治倫理基準に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら真摯な態度を
 もって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにするよう努めなければならない。
 (請負契約に関する遵守事項)
第4条 議員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の規定の趣旨を尊重し、自ら
 が役員と同程度の執行力又は責任を有すると認められる法人等に対し、市が発注する工事、
 製造等の請負に係る契約の締結の自粛を求めるよう努めるものとする。
 (審査請求)
第5条 議員は、他の議員が第3条第1項の規定に違反する疑いがあると思料するときは、南
 国市議会議長(以下「議長」という。)に対し、審査を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、その理由を明らかにし、議員2人以上が連署する書面により行
 わなければならない。
 (審査会への審査要請)
第6条 議長は、前条第1項の規定による審査の請求があったときは、速やかに南国市議会議
 員政治倫理審査会に審査を要請しなければならない。
 (南国市議会議員政治倫理審査会の設置)
第7条 政治倫理の確立を図り、前条の規定による審査の要請に応じて調査審議するため南国
 市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、審査の要請のあった事項について、その適否及び政治倫理基準に違反すると認
 められるかどうかを調査審議する。
 (審査会の委員)
第8条 審査会の委員は、10人以内とする。
2 審査会の委員は、議長が議員のうちから指名する。
3 審査会の委員の任期は、審査会が付託された事案の審査の結果を議長に報告した時までと
 する。ただし、審査会の委員が議員の職を失ったときは、その任期を終了するものとする。
4 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また
 同様とする。
5 審査会の委員は、公正かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
 (審査会の調査権限)
第9条 審査会は、必要があると認めるときは、審査の対象となる議員(以下「審査対象議
 員」という。)その他適当と認める者を会議に出席させて説明を求め、若しくは意見を聴き、
 又は資料の提出を求めることができる。
2 審査会は、必要があると認めるときは、審査対象議員に対し、資産等に関する書類(以下
 「資産報告書等」という。)の提出を求めることができる。
3 資産報告書等に記載する事項は、議長が別に定める。
 (議員の協力義務)
第10条 審査対象議員は、審査会からの求めがあったときは、審査会の会議に出席して説明を
 し、若しくは意見を述べ、又は審査に必要な資料若しくは資産報告書等を提出しなければな
 らない。
 (釈明の機会の保障)
第11条 審査会は、審査対象議員から審査会において釈明したい旨を求められたときは、その
 機会を保障しなければならない。
 (虚偽報告等の公表等)
第12条 審査会は、審査対象議員が資産報告書等の提出を拒んだとき、若しくは虚偽の報告を
 したとき、又は調査に協力しなかったときは、その旨を公表するとともに、第15条に準じた
 措置を講ずることができる。
 (審査結果の報告等)
第13条 審査会は、第6条の規定により審査の要請があったときは、当該要請のあった日から
 起算して60日以内に審査の結果を書面により議長に報告しなければならない。ただし、天災
 その他審査をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2 議長は、前項の報告を受けたときは、その結果を審査を請求した議員及び審査対象議員に
 通知するとともに、公表しなければならない。
 (調査審議手続等の非公開)
第14条 審査会の行う会議又は調査審議の手続は、公開しない。ただし、出席委員の過半数の
 同意があるときは、この限りでない。
 (政治倫理基準違反に対する措置)
第15条 審査会は、審査対象議員に政治倫理基準に違反すると認められる事実があるときは、
 議長に対し、辞職の勧告その他審査会が必要と認める措置を講ずるよう求めることができる。
 (審査結果の尊重)
第16条 審査対象議員は、第13条第2項の規定による通知において、自らの行為が政治倫理基
 準に違反している旨の指摘がなされたときは、これを尊重し、政治倫理の確保のために必要
 な措置を講じなければならない。
 (委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

   附 則
 この条例は、公布の日から施行する。
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第2号
      今こそ政党人の良識と立党の名において政党助成金の廃止を求める意見書

 上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
    平成23年6月22日提出
       提出者 南国市議会議員   浜田  勉
       賛成者    〃   福田 佐和子
〃 〃   土居 篤男
〃 〃   村田 敦子

南国市議会議長 浜 田 幸 男  様
 …………………………………………………………………………………………………………
 議発第2号
      今こそ政党人の良識と立党の名において政党助成金の廃止を求める意見書

 国民は日本歴史始まって以来という超最大級の自然災害、大地震と原発の事故に翻弄されています。原発は絶対安全であるとの安全神話をふりまき続け、それを楯として危険性を覆い隠して来た政府及び推進政党と財界、原発事故は確信犯的な人災であります。 
 国民は被災者のみなさんに心からの連帯と哀悼をささげ、相互愛、共助の気持、絆を新たに、いろんなボランティアに又ない袖をふっての義援金の拠出など全力で救済に励んでいます。
 その一方で天下の大政党が血税を懐にする事は、社会通念上からも見識が問われます。
 ましてや政党助成金は、乳児から100歳以上の人達など、国民1人1人に250円をぶっかけた金額、毎年320億円(今年は1回分既に80億円配分済)を山分けして来ています。国会議員800人で割ると1人年額4,000万円相当であります。今までの総額5,038億円が、日本共産党を除く各党に按分されていた事は、思想信条、政党支持の自由という憲法の理念、原則からも条理にあいません。
 さらに国民が総力をあげて、震災復興に励んでいる最中に平然と政党助成金を受けとる事は政党及び政党人の資質が問われるものであり政党政治の危機ともなりかねません。
 政府にあっては、現局を正しくみつめ、速やかに政党助成金の廃止をすすめられるよう求めてやみません。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
    平成23年6月22日
                               南 国 市 議 会

内閣総理大臣  菅   直 人 様
総務大臣  片 山 善 博 様
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(浜田幸男君) お諮りいたします。この際、以上2件を日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(浜田幸男君) 御異議なしと認めます。よって、日程に追加し、議題とすることに決しました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(浜田幸男君) この際、議発第1号を議題といたします。
 本案に対する提出者の説明を求めます。20番西岡照夫君。
      〔20番 西岡照夫君登壇〕
○20番(西岡照夫君) 南国市議会議員政治倫理条例案について、倫理条例検討委員会委員長として提案理由の説明をさせていただきます。
 本案は、去る6月3日、議員総会において全会一致で議決をいただきましたので、地方自治法第112条及び会議規則第14条の規定に基づき、議案を提出するものであります。
 昨年9月定例会閉会後に倫理条例検討委員会を設置し、8回の検討委員会を開催し、制定に向けてさらに具体的に検討、協議を重ねてまいったものであり、その条文整備がまとまり、本案を策定したものであります。
 各条文についての説明は省略をさせていただきまして、本条例の制定の理由及び目的ですが、議員の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めるため、条例を制定するものであります。議員が政治倫理のより一層の向上に努め、市民に信頼される市議会づくりの推進を図るとともに、市民も市政に対する正しい認識と自覚を持ち、市政の健全な発展に寄与することを目的とするものであります。
 条例には、議員及び市民の責務、政治倫理基準の遵守事項、審査請求や審査会の設置と運営方法、政治倫理基準違反に対する処置などについて定めるものであり、附則として、この条例は公布の日から施行するものであります。
 以上、簡単に説明をさせていただきましたが、議員各位の御賛同をお願いし、提案説明といたします。
○議長(浜田幸男君) これにて提出者の説明は終わりました。
 質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(浜田幸男君) 質疑を終結いたします。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(浜田幸男君) 本案につきましては、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(浜田幸男君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(浜田幸男君) これより討論に入ります。
 討論の通告がありますので、発言を許します。18番土居篤男君。
      〔18番 土居篤男君登壇〕
○18番(土居篤男君) 議発第1号南国市議会議員政治倫理条例案につきまして、賛成討論を行います。
 第1条に、目的としまして、「この条例は、南国市議会議員の政治倫理に関する基本となる事項を定めることにより、議員の政治倫理のより一層の向上及び市民に信頼される市議会づくりの推進を図るとともに、市民も市政に対する正しい認識と自覚を持ち、市政の健全な発展に寄与することを目的とする」とあります。まず、この第1条の中で、市議会議員政治倫理条例ですので、主には市議会議員みずからが倫理観を持って行動しようじゃないかというみずからの行動規範だと思いますので、ここへあえて「市民も市政に対する正しい認識と自覚を持ち」という文言は、私は不要ではないかというふうに疑問を持っております。
 第2条では、議員及び市民の責務と、ここにも市民が出てまいりますが、この中でも、2項に「市民は、主権者としてみずからも市政を担い、公共の利益を実現する自覚を持ち、議員に対し、その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない」、何かこう初めから市民が、悪いやつがおって、議員の地位を利用して影響力を行使させてやろうというふうな人がおいでるというふうな前提のもとにつくられているような気がいたしますので、こういう点も不要ではないかというふうに思います。
 市民に対する権利義務というのは、憲法や諸法規によって縛られて、規定されているものでありまして、それ以上、改めてこんなところに書く必要はないのではないのかというふうに私は思います。
 そして、政治倫理基準の中で、3項に「市民からの議員の地位による影響力を不正に行使させるような働きかけに応じないこと」という項目も入っております。あえて市民の倫理基準を市民に求めるとすれば、不法、不当な、不公平な……
(「さっさと言えや」と呼ぶ者あり)
 黙ってください、私の発言中ですから。不法、不当な、不公平な働きかけに応じてはならないと、議員をくくるという文言がいいのではないかというふうに思いました。
 ほかにも若干ありますけれども、今後さらにこの政治倫理条例がより議会に対する信頼を高めるような中身で発展させていくということを申し上げまして、賛成討論といたします。
 同僚議員の皆さんの御賛同よろしくお願いします。
○議長(浜田幸男君) ほかに討論はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(浜田幸男君) 討論を終結いたします。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(浜田幸男君) これより採決に入ります。
 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(浜田幸男君) 御異議なしと認めます。よって、議発第1号は原案のとおり可決されました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(浜田幸男君) 次に、議発第2号を議題といたします。
 本案に対する提出者の説明を求めます。15番浜田勉君。
      〔15番 浜田 勉君登壇〕
○15番(浜田 勉君) 政党助成金の廃止を求める意見書の提案理由を申し上げます。
 今国民の目や心は、東日本大震災と原発事故を憂慮して、私にできる支援はと、自己犠牲も顧みず、復旧・復興活動に奔走しています。
 一方、国会では、被災者を第2、第3に置いて、首取り合戦の政局づくりに奔走しております。
 一つ一つの善処すべき緊急のテーマが政争の具とされ、国民の政治を見る目は失望と無念さ、怒りとなっています。それこそ政党政治への嫌悪感への増幅となってまいります。
 じゃあ、政党のあるべき姿はそんなものなんでしょうか。違うと思います。
 すべての政党には綱領と規約があり、党の姿と活動スタイルを定めています。綱領は理念、展望や国づくりへのロマンを国民に示し、規約は活動のルールや財政のあり方を定め、活動を保障しています。
 そのような理念や行動指針に照らして、政党助成金はどうでしょうか。おぎゃあと生まれたその日から、政党へ税金を投入する根拠の人数、250円となっています。政党への加入条件は、16歳または18歳以上となっており、さらに20歳にならないと政治活動は制限をされています。この250円は立派な政治献金であります。さらに、国民の税金が、言うならば一人一人の人格権を持った250円がどの党にも配られることは、思想・信条への侵害、いわゆる干渉であります。
 では、このお金、毎年約320億円、国民1億2,800万人掛ける250円で320億円であります。トータルでは5,038億円を超え、日本共産党を除く各党に案分されています。毎年の320億円を国会議員800人で割ってみますと、1人約4,000万円相当になって、それが政党に配られています。
 被災者の皆さんには、いろんな制約で義援金の活用が生活への希望とはなり切っていない現状であります。そのさなか、今民主党では、政党助成金を原資にして、1期生には200万円、2期生には100万円をそうめん代として3.5億円を渡しています。何と無神経でありましょうか。金に印がついてないとして、その金を懐に入れることでしょう。すぐに、何かといえば天下国家を大言壮語される皆さんが恥ずかしいと言わざるを得ません。
 私は、政党の高い理想と活動のあり方、国民への献身を旗印としていることから見て、速やかに政党助成金は廃止すべきものと思います。
 皆さんの良識と未来にかけて賛同されんことを心から願い、提案理由の説明といたします。ありがとうございました。
○議長(浜田幸男君) これにて提出者の説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(浜田幸男君) 質疑を終結いたします。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(浜田幸男君) 本案につきましては、会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(浜田幸男君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(浜田幸男君) これより討論に入ります。討論はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(浜田幸男君) 討論を終結いたします。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(浜田幸男君) これより採決に入ります。
 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
      〔賛成者起立〕
○議長(浜田幸男君) 起立少数であります。よって、議発第2号は否決されました。
 以上で今期定例会に付議されました事件は議了いたしました。
 これにて第354回南国市議会定例会を閉会いたします。
 どうも御苦労さまでした。
      午前10時54分 閉会