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検索結果 »  平成22年 第346回市議会定例会(開催日:2010/06/11) »

一般質問 3日目(有沢芳郎)

質問者:有沢芳郎

答弁者:市長、副市長、関係課長


○議長(浜田幸男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。10番有沢芳郎君。
      〔10番 有沢芳郎君登壇〕
○10番(有沢芳郎君) 一般質問する前に、先日6月7日に大関魁皇が高知へ来高されました。そのとき高知農業高校で子供たちに無料で相撲教室を開催していただき、盛大に子供たちに相撲とは何か、相撲の厳しさ、人生のとうとさ、そういったものをいろいろ教えてくださいました。
 その趣旨は、南国市に相撲道場がないので、ぜひとも相撲道場をつくっていただきたいという高知県南国市相撲連盟の趣旨のもと、南国市長を初め教育長が、それなら何とか知恵をかそう、今後協力をしてくれるんじゃないかということでお願いしたところ、サザンシティで祝賀会にも来ていただき、本当に市長初め教育長、ありがとうございました。相撲連盟の皆様と私初め、小笠原議員や徳久議員、そして勉議員、それから浜田和子さん、そして西原勝江さん、いろんな議員の方に協賛及び考え方に賛同していただき、ありがとうございます。この場をおかりしましてお礼のあいさつとさせていただきます。
 それでは、質問に入らせていただきます。
 質問に入る前に、議員の皆様に議長に了解を得まして資料を添付させていただいておりますので、ちょっと参考に見ていただきたいと思います。
 私の通告は、1、市街化調整区域での宅地販売について、隣地との境にフェンス設置は意味がないと思うが。2、職員の人事は何を基準に判断しているか。休職期間の算定に関する規定を早急に定めるべきではないか。産業医制度を設けてはどうかという質問でございます。
 高知県都市計画課となぜ市街化調整区域で開発するのにもめるのか、南国市都市整備課はどのように考えているか。
 1、線引き前宅地の場合、これは市街化調整区域内です。以前は隣地と段差をつけて区別することで許可をしていましたが、広い土地の線引き前宅地では区分けして分譲することができます。開発道路を入れて宅地分譲する場合は、接道している道路幅が4メートル以上なくてはなりませんが、南国市は狭い道が多く、今回の物件も道路幅が4メートル未満で、29条申請の要件に該当しないので、2メートル以上の延長敷地が公道に接しているということで43条申請建築確認という許可となっています。この場合、隣地と区別するためにフェンスの設置を義務づけられました。
 2、大規模指定集落内での建築の場合、これも市街化調整区域内です。南国市には数カ所大規模指定集落に指定されている区域があり、20年以上集落に住んでいることが証明できれば、地目が田、雑種地でも住宅物の建築は許可になります。今回の場合は雑種地ですので、開発道路を入れて宅地分譲することはできません。前面道路幅は4メートル以上ありますが、個々の許可となるので、やはり延長敷地の形態をとった43条申請建築確認という許可になり、フェンスの設置が義務づけられました。
 以前なら、線引き前宅地の場合も大規模指定集落内での建築の場合とも、土地購入者が後日フェンスをのけていました。県都市計画課はそれに対抗するため、約3年前に新たに条例にフェンスの設置を付加しています。土地家屋調査士、建築士、建築業者、個人の大工さん等に聞き取り調査をしましたが、皆さん同じことを言っておられました。何でこんなに難しいのか、イタチごっこや。業者とのあつれきか、意地の張り合いじゃないか。市街化調整区域のみならず、急傾斜地法が適用されている区域に家を建てる場合、必要以上のフェンスの設置を要求してこられた。山が崩れてきたらフェンスだらけで逃げ場がないという話も出てきました。高知県民、市民、住民が普通に考えておかしい、納得がいかないことをなぜ県の都市計画課は強要するのか。火事になったら消防車や救急車が入れない。山が崩れてもフェンスがあって逃げることができない。これでいいのでしょうか。
 何も建築ができないところに無理やり許可してほしいと言っているわけではありません。調整区域内の田んぼに家を建てさせと言ってごねているわけではありません。なぜフェンスごときにこだわるのでしょうか、お答えを願います。
 なお、3年前には条例でありましたが、諸般の事情によりこの条例は今は取扱事項ということになっております。
 次に、職員の人事は何を基準に判断しているか質問したいと思います。
 なぜ私がこんな質問をするか。余りにも困っている課があるからです。それは、この南国市庁内の中でも最もかなめであります税務課だからであります。税務課は、4月、5月、6月と一番忙しい職場であります。南国市の税収は2億2,000万円減少し、また職員の数が減少し、緊縮財政に一生懸命取り組んでいるのに、一人の職員が4月に転属すると、すぐ病気を理由に休んでいます。4月、5月と2カ月の間に1週間しか勤務せず、また6月まで病気休暇届が出ているとのことですが、どのような状況か。職場に復帰したら、普通の感覚なら、長い間休んで御迷惑をおかけしましたとあいさつするのが常識なのに、逆に仕事仲間にここで話すことができないような言葉をしゃべっております。仲間の輪を乱す職員に対して、上司はどのような注意、指導をしたかをお答え願います。
 仕事は一人ではできません。チームワークが大切だと思いますが、どのようにお考えでしょう。4月から6月までは課税準備で、民税申告や源泉徴収など一番忙しいのであります。その忙しい税務課に前にいた職場でも長期病気休暇届を提出しています。この十数年間に何回届けているか調べて回答してもらいたい。
 体の調子が完治しないまま勤務するのは、繰り返し休む根源となっている。また、休みを繰り返す職員は、医者の誤診ではないか。上司や職員係が一緒になって体がよくなったと判断できたら出勤さすべきであります。体力が弱い職員なら、残業の多い体力の要る税務課に転属させるべきではない。財政の根源をなす税務課になぜ転属させたか説明していただきます。
 長期病気休暇取得報告書を何回も取得する職員は、公的機関、例えば高知医大とかで診断を受けて、職務に耐える体力があるかどうか診断してもらう。完治すれば完治証明書を発行してもらう。民間の医療機関では、似たような症状にもかかわらず病名が多いので判断しにくいのであります。厳しい雇用状況の中で、公務員の倫理が問われているからであります。
 課税は臨時やパートの職員では対応できないので、ほかの職場に転属になった前税務課職員が5時以降から応援してもらっているのが現状であります。前に福祉課で異動発令後長期療養している職員を転属させた前例がありますので、早急に対応するべきだと思いますが、上司の御意見をお聞かせください。
 傷病長期休暇については、病状開始から休養辞令まで90日以下は100%保障で、休暇辞令から1年間は給料、扶養手当、住居手当、期末手当等、地公法28の2の1により80%を保障されています。さらに、1年6カ月は共済組合より傷病手当金で1日につき給料日割りの80%、さらに6カ月は互助会より傷病手当金で給料月額の50%(5万以上15万円以下)以上3年を分限に関する手続及び効果に関する条例3の1で保障されています。
 市民は公務員に対して厳しい目を向けています。南国市は休暇期間の算定に関する規定第1条一般傷病による療養休暇、第2条心身の故障による休職、これを早急につくるかどうかお答えください。
 なお、参考に安芸市、中土佐町を参考にされたらいいと思います。
 以上で私の第1質問を終わります。
○議長(浜田幸男君) 答弁を求めます。副市長。
      〔副市長 藤村明男君登壇〕
○副市長(藤村明男君) 有沢議員さんの人事の基準判断についてという御質問にお答えをいたします。
 御指摘のようなことが職場内で起きております。有沢さんにも御心配をいただいていることについて大変申しわけなく思っております。
 御指摘の内容につきましては、担当の課長から状況の報告や注意、指導を行った経過などを私のほうへも報告があっておりますが、御指摘のある職員が引き続き病気休暇であるということから、復帰後事情聴取を行った上で適切な措置を行いたいというふうに考えております。
 したがって、現段階では個人を特定した答弁は差し控えさせていただきたいと思います。どうか御理解をお願いをいたします。
 以上のことから、これから先、一般論としてお答えすることになりますが、まず現在の職場の状況から申しますと、集中改革プランなどに掲げておる定数管理の中で、有沢議員さんからも言われましたが、ピーク時からいいますと123名の職員を減らしております。このこともあり、職員配置あるいは人事異動については非常に窮屈なものとなっており、どこの職場も余裕を持った職員配置はできておりません。
 こうした状況の中で、病気や育児など長期休暇が必要な職員があった場合、また途中退職があった場合でも、よほどの特殊な事情がある場合を除いて、ほかの係の職員を減らして該当職場に回すということは非常に困難なことになっております。このような場合は、通常はその期間を臨時職員に充てるという方法をとっております。法的なこともあり、臨時職員で対応できないような場合は、一時的に経験のある職員の応援をいただくという場合もございます。欠員が生じた職場はもとより、応援をいただく職員についても大変御苦労をおかけすることにはなりますが、繁忙期や欠員の生じた職場へ他の職場から応援に行くということは、これからの自治体運営において不可欠であるというふうに考えておるところでございます。
 いずれにいたしましても、職員が休暇をとったことで仕事におくれが生じ、市民に御迷惑をおかけすることがあってはいけませんので、今後もこうした点につきましては、現場の意見も十分聞きながら適切な対応をしてまいりたいと思っております。
 また、御質問のありました職員個々の休暇状況につきましては、法にのっとって取得されているので、公表は差し控えさせていただきます。
 また、異動の配慮の点でありますが、医師の診断などの上、配慮が必要と判断した場合以外は、後で課長のほうから答弁をいたしますが、通常の異動ルールに基づいた異動を行っており、そのことで業務に支障を来すことは考えておりません。上司や同僚との協調性がなく、暴言など職場の秩序を乱す行為につきましては、分限や懲戒処分の対象となります。そのような職員は手順を踏みながら厳正な措置を講じてまいりたいと思っております。
 その他の件につきましては、担当課長のほうからも答弁をさせていただきますので、どうかよろしくお願いをいたします。
○議長(浜田幸男君) 都市整備課長。
      〔都市整備課長 神田 彰君登壇〕
○都市整備課長(神田 彰君) 有沢議員さんの御質問にお答えいたします。
 御承知のとおり、市街化調整区域は市街化を抑制する区域でありまして、一定の要件を備えた建築物しか開発が許可されておりません。
 御質問の都市計画法第43条申請で、敷地が線引き前宅地の要件により許可された物件は、建築物が2件、昭和56年に許可をされました既存建築物が1件の3件であります。このうちの北側の2件、つまり皆様のお手元に資料が行っておると思いますが、北西にある1件、地番が538番の16と10番は、南側の市道を接道要件にしまして、旗竿敷地での許可となっておりまして、フェンスの設置が許可条件となっております。
 また、北東にある538番の3と11番にある既存の建築物1件も、旗竿敷地での形状であることから、フェンスの設置を指導がなされております。
 理由といたしましては、この開発は全体で5区画の分譲計画がされておりまして、敷地は線引き前宅地で、開発許可要件がありますが、接道要件である南側の市道幅員が4メートル未満であるために、開発許可技術基準を満たすことができず、都市計画法第29条による開発道路を配置した分譲宅地形式の開発計画は行うことができません。
 また、都市計画法第43条申請で大規模指定集落の要件により許可された物件は、建築物が3件であります。このうちの2件が旗竿敷地での許可となっておりまして、フェンスの設置が許可条件となっております。
 理由といたしましては、この開発は敷地の竿部分が線引き前宅地で、旗部分は雑種地であります。この場合、旗部分の敷地つまり雑種地に線引き前宅地の要件がないために、都市計画法第29条による開発道路を配置した宅地分譲形式の開発行為が許可をされないからでございます。
 このことによりまして、計画での道路部分については旗竿形状となり、その結果として申請された敷地以外の土地との一体的利用を規制するための措置でありまして、ほかにも面積要件を超える場合とか、要件の違う建築物の敷地として区分する場合についても適用される場合があります。
 高知県の取り扱いでは、旗竿敷地の竿部分には高さ1メートル以上のブロック塀、れんが塀、ネット、フェンス等で完全に分断されていて物理的に行き来ができないようになっていることとされております。
 この問題につきましては、許可権者である県が取り扱いを厳格に行っていることによるものでありますが、そもそも宅地開発業者が都市計画法第29条による宅地分譲形式の開発ができないと認識した段階で開発計画の変更を行うか、また土地売買をあっせんをいたしました不動産業者が契約時に物件の内容や取引の条件などを記載いたしました重要事項説明書で説明をしていれば防げたことではないかと考えております。
 なお、建築主につきましても、開発申請業者に委託して手続をしたとはいえ、書類上では現在の形態を認識して申請許可を受けたことになっております。市におきましても、本年2月に建築主の方々から取り扱いの緩和につきまして陳情を受けたことから、県に対してその旨の要望をしております。御理解のほどお願いいたします。
 以上でございます。
○議長(浜田幸男君) 総務課長。
      〔総務課長兼選挙管理委員会事務局長 中沢孝夫君登壇〕
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(中沢孝夫君) 有沢議員より御質問をいただきました人事異動あるいは人事管理についてお答えいたします。
 職員の人事異動につきましては、勤務年数や当該職場での経験などを参考にしておりますし、異動希望等についての本人の自己申告の制度も設けて参考にしております。
 御指摘いただきました病気休暇取得に関連する事例は、他市町村でもふえてきているとのことでありまして、人事担当者研修会等でも弁護士から対応方法や法的な問題、条例や規定の整備などにつきまして指導、助言をいただいております。
 休暇及び休職期間の算定に関する規定の検討につきましては、これも含めた関係条例及び規定を整備する方向で職員団体や安全衛生委員会等とも協議検討を進めていきたいと考えております。
 なお、福祉事務所に関係しました本年度途中での人事異動にも触れられましたが、これにつきましては、専門的な相談、面接等の業務のために1名配置している専門職の職員が病気休暇を取得し、長期になることが予想されたことによりまして、同係に専門職の職員が不在となるため、関係課双方と協議を行い、やむを得ず年度途中での異動を行ったものであります。
 以上でございます。
○議長(浜田幸男君) 税務課長。
      〔税務課長 吉岡秀文君登壇〕
○税務課長(吉岡秀文君) 有沢議員さんの御質問にお答えいたします。
 この件につきましては、先ほど副市長も言われましたが、本人が現在病気休暇中でもあり、十分に整理できたものとなっておりません。今後病気復帰後のことも含め、副市長、総務課と十分に協議しながら進めていきたいと考えております。
 以上でございます。
○議長(浜田幸男君) 10番有沢芳郎君。
○10番(有沢芳郎君) なかなかすばらしい答弁と言いたいんですけれども、僕が先ほど聞いた産業医制度に対しての答えはないし、それとどう言うてええですかね、はっきり言って失望をした答えでして、ただ、まず最初から都市整備課長のその答弁は、答えはわかってることなんですけれども、僕たちが言いたいのは、あそこに現実に家を建てて住んでるんですよね。住んでる中で消防車も入れない、救急車も入れないようなフェンスをやる意味があるかないか。これは悪法じゃないかということなんです。法律というより、これは条例でもない、取扱事項なんで、そういう制度があるから仕方ないんじゃなくて、そういう制度はこの南国市にはふさわしくない。なぜなら、29条で開発申請できないということは、うちの南国市の市道のインフラ整備が進んでないから29条になってるということなんです、根本は。だから、市道が全部4メートルあれば29条で開発できる。
 ところが、うちは市道が4メートル以上ある市道が少ない。少ないき既存宅地でやる場合には、そういうふうに2メートルの側道つけて、旗竿のそういう土地を設けなければならない。これは要するにそういう条例をつくっていただいてるんですけれども、これは民民の話であって、官が介入するべきの話ではない。これは民と民がオーケーならばそこで境界をちゃんと確定しておれば、一概に1メートル以上の塀やフェンスを設ける意味がどこにあるかということなんです。これで市民が困ってるんだから、我々はそういうことに対して異議申し立てをしていただいて、そういう悪法の条例を撤廃していただきたいというお願いをしてるんです。どうか課長、この意を酌んで、宅建業界も含めて今県のほうに陳情しておりますんで、何とぞバックアップの御支援をよろしくお願い申し上げます。
 なお、市道認定については、29条に限るというこの条文がありますんで、これは前に私が産経委員長のときにこの条例が変わったんです。29条はなかった。この29条に限るというただし文言を入れたために、そういう市道の認定ができないんです。そこのあたりもちょっと考えていただいて、何とぞ市街化調整区域の既存宅地を分筆した場合には、課長のほうでよろしく陳情していただいて、強い意志で南国市はこんなに困ってるんだと、県もこんな悪法をなくして、ぜひ南国市市民のために協力していただきたいというようにひとつ御支援をお願いしたいと思います。
 そして、先ほど私が質問した、これは決して個人を攻撃しているわけでは何でもありません。うちはいわゆる産業医制度においても、本来なら産業医制度をここでかっちりした制度の中で安全衛生委員と協議して、その中で制度をつくる。うちは今産業医制度、ただのこの紙切れ、表1枚なんですよね。これは今安芸市のがなんですけれども、安芸市は例えば90日の保障期間の間に50日病休で休んだと。そして、50日休んで、例えば10日間病気が治って出勤した。ところが、10日間たってまた病気が再発した。そうしますと、あと保障期間は40日になるんですけれども、うちの場合はこれがリセットされて、その時点からまた90日の保障期間になるんです。
 ところが、ほかの市では、それが同じ病名ならば、前の50日間は加算されるんです。そこのあたりもよく検討していただきたい。
 そして、私が一番言いたいのは、上司の言うことを聞かない部下をなぜ置いておくか。課長の指導力の能力がないのか。それとも本人が言うことを聞かないのか。上司の指導も注意も聞かない職員を庁内のかなめである税務課に置いておくのは、普通社会通念上通用しないのではないか。一番困ってるのは、4月、5月で、6月にはもう既に課税証明書は出ております。6月に臨時職員を配置しておりますけれども、本当に遅い対応であると思います。危機管理的にちょっとどうかと言わざるを得ません。
 そして、税務課長と総務課長はどういう協議をしておるのか。なお、5人から6人の応援を頼まなければならない職場に7月に復帰して、果たして使えるか、病気は完全に治っているのか調査をされておるのか。課長はその職員の休んでる家へ訪問して、病気がどれくらい回復しているのか、病休は6月までとなっているとのことですが、それまでにはひょっとしたら6月の中旬には治っておるかもしれないので、そういったところへ行って、休んでいる職員との意思疎通、会話をしておるのか。
 そして、市長の公約である財政問題、これは税務課が課税をしなくては何ともなりませんので、この課税、いわゆる税が物すごく重要だという職場ということで、そこの職場の重要性に対する危機感、なおそこの課税には臨時職員は当然勤務できません。受け付け業務とか発行証明書とか、そういうのはできますけれども、課税の申告、そういったものはできない職場であります。だから、この税務課がいかに南国市の中で重要なポストか。ほかのポストと若干違いまして、今は物すごく大事な時期であります。その時期に前職場でずっと病気で休んで体の弱い職員を、なぜこの一番厳しい職場へ異動させたのか。年齢や勤務状況によって配置したと先ほど言われましたけれども、どうも気配りがないんじゃないかというふうに感じます。
 そして、うちは病休がどうも簡単にとれそうな気がします。そういう中で、先ほども言いましたように、産業医制度をもう少しフルに利用していただいて、何遍も言いますけど、安全衛生員、総務課長そして担当課長、そして職員組合の方々と協議して職員の病気に関する調査、本当に治っておるのか、まだ病休が必要なのか、そういうことを調査をして、その職員がむやみに、簡単に病休を出してるようにうかがえるようなことが今現在あるんです。ように思います。僕は、個人情報で病名の資料はわかりませんけれども、ただ心神喪失、ストレス障害、パニック症候群、うつ病、心うつ、いろいろ精神的病にはそれぞれ病状は似通っておりますけれども、病名はそれぞれ違います。
 そういった中で、民間のだれでもぷっぷぷっぷできる病院で簡単に診断書を出して、それを受け取ってはいはいと言うんじゃなくて、うちの先ほど言いました指定する病院でちゃんとした診断書をいただいて、その中で判断するという、こういう体制をとっていただきたい。それについてもう一度お答えをお願いします。
○議長(浜田幸男君) 答弁を求めます。副市長。
○副市長(藤村明男君) 一生懸命答弁をしたつもりでございますけれども、足らなかった部分があったように思います。
 労働安全委員会の事柄については、質問があろうかと思いよりましたけれども、第1回目の質問でございませんでしたので、申しわけございませんが、答弁をしなかったということで御理解願いたいというふうに思います。
 労働安全委員会で産業医の設置でございますけれども、昨年までやっていただいておりました産業医の先生がお亡くなりになりまして、新たに新しい産業医の先生を構えております。昨年のたしか10月ぐらいだったと思いますけれども、現在その産業医の先生を入れて労働安全委員会のほうの確立ということで、きちっともう少し厳密にやっていくべきだというふうなことで準備を進め、既に軌道に乗っておるところでございますので、よろしくお願いをいたします。
 職員の指導の問題で御指摘ございましたけれども、非常に、言われるように、その該当者ということではございませんけれども、心の病気という方が非常に多くはなってきております。いろんな人事異動の場面ではありますけれども、一度病気休暇をとって復帰する場合については、十分その病気について完治しておるというふうに我々が判断をせざるを得ないというふうな状況もございますので、今言いましたけれども、今戦力が非常に少ないわけですから、そういうもとで一定そういうことをよほど、さきにも言いましたけれども、診断の中で経過観察が必要なというふうな診断がない場合については、できるだけルールに従った異動をやっておるというふうなことで、いろいろ配慮が欠けたというふうな部分もあるかもわかりませんけれども、そういう事態が起こるということを想定した人事異動を行っておるということではございませんので、どうかよろしくお願いします。
 問題がいろいろございますけれども、病気休暇が引き続いておるということでございますので、本来有沢議員が言われたように、病気休暇が続くと、上司である課長とか総務もそうでしょうけれども、その職員の家に出向いて、あるいは一緒に病院に行ってそういう病状の確認をすると、心のケアも含めてしていくということは非常に大切であるというふうに思いますので、そういうことはやっていくべきだというふうに今思っているところでございます。
 病気がにせの病気があるというふうなことも言われましたけれども、どこの自治体においてもそういうふうな問題で非常に苦慮しておるというふうなことも言われております。
 ただ、そのことについても、先ほど課長が言いましたが、私も一緒に研修に行っておりまして、どういうふうな対処をすべきかというふうなマニュアルみたいなものも聞いてまいりました。今度はそういうふうなものに基づいて、規定の整備が今十分できておりませんので、規定の整備もして、それに沿った事柄をやっていきたいというふうに考えておることでございます。
 もともと分限とか懲戒というふうなものは、公務員が憲法で定められた全体奉仕者であるというふうな意味合いで、一面ではそういう業務を遂行するに当たって、一面で公務員が守られておるというふうな立場でつくっていくいわゆる分限、懲戒の方法であって、分限や懲戒というのは、基本的処分というのは、言いかえれば、公務員を処分するためにつくったわけではなくて、全体の奉仕者としてやるべき公務員を保障していくというふうな意味での処分の規定でございますので、そういうふうな意味でこれからもう少しそういう規定も整備しながら職員の指導をしていきたいというふうに思いますので、言葉は足らないかわかりませんが、よろしくお願いをしたいというふうに思います。
○議長(浜田幸男君) 10番有沢芳郎君。
○10番(有沢芳郎君) 税務課長は上司としての注意はするのかせんのかという話をしとるのに、何で答えない。
 それと、これほな3問質問になるがです。僕の言いゆうことを真摯に受けとめて、もう少しちゃんとした答弁をしてもらわないかん。先ほど言ったでしょう。本来なら口頭で、例えば国土交通省は、部下に注意して余りきかない場合は、文書を書いてその場で、職員の場で不祥事を起こした職員に注意をするんです。読み上げるんです。読み上げた文書をみんなの前で注意して、それを注意した職員にこういう注意事項ですと言うて渡すんです。それが上司としての毅然たる態度。普通の職員ならば、本来なら口頭でちゃんとしゃべれば、はいわかりました、今後気をつけますというふうになれば問題ないんですけれども、そうじゃなく、そっぽを向いたり、膨れて職場を放棄したり、そういう職員にはちゃんとした、口頭で言うんじゃなく、文書に書いた注意事項をやるんです、国交省は。だから、そういったことを僕はこれは言いたくなかったんですけど、僕質問、第2質問に上司としての管理能力があるのか、職員が言うことをきかんのかどっちですかというのに、だれも担当課長が返事していただけないと、こういうことを言わざるを得ないなんです。もう少し私の質問をしっかりと聞いていただいて御返答ください。
○議長(浜田幸男君) 副市長。
○副市長(藤村明男君) 済みません、担当課長も答えるかもわかりませんけれども、私は一番最初の答弁の中で、担当課長のほうからもそういうふうな内容のもの、課長も係長も含めた職場のほうから、どういう事件があってどういうふうになっておるというふうなことも報告を受けておりますし、どういう注意をしたかというふうなことも私のほうに報告があっております。
 もちろん総務課のほうにもそういうふうな話があって、これから先どのように対応していくかというふうな検討をしておったやさきに病気休暇が続いておりますので、相手の事情も十分聞けないので、これから先のどうするかというふうなことをここでは言えないというふうにお答えしたので、担当課長のほうはそのことについてお答えができなかったというふうに思います。
 十分に課長のほうが指導をした用件については私のほうが聞いておりますので、そのことについてあえて課長がお答えしなかったということです。
 文書で報告するというふうなことについては、国家公務員なんかの一定のマニュアルを見ると、上司である課長が基本的には何度か口頭でそういう注意をして、なおかつ一定の部署でどうするかというふうなことを検討した上で文書で勧告をしていくというふうな一般的な手続でございますので、その手続のなされないうちに職員が休んでおりますので、そういうふうなことで御理解を願いたいというふうに思います。
○議長(浜田幸男君) 税務課長。
○税務課長(吉岡秀文君) 有沢議員さんが税務課の職場を思ってこのように御質問していただけたことを感謝しております。
 ただ、本人とは課長補佐を交え私も十分に厳しく指導しましたけども、その後本人が病気休暇をとっており、十分な指導をすることができなかった、また同僚とのトラブルを起こしたことに対しまして、所属長としておわび申し上げます。