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検索結果 »  平成21年 第337回市議会臨時会(開催日:2009/05/26) »

質疑・討論・採決


○議長(西山八郎君) これにて提案理由の説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。
 議案第1号、議案第2号、以上2件は関連がありますので、一括質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 議案第1号、議案第2号の質疑を終結いたします。
 議案第3号の質疑を許します。質疑の通告がありますので、発言を許します。19番福田佐和子さん。
      〔19番 福田佐和子君登壇〕
○19番(福田佐和子君) 議案第3号南国市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてお尋ねをいたします。
 人事院勧告による条例改正ではありますけれども、今回の異例の勧告、これは今の政治、社会情勢が明確にあらわれていると思いますので、お尋ねをしたいと思います。
 人事院勧告を受けて、高知県人事委員会は、県内94事業所に対し、一時金の決定状況について特別調査をしています。その中身は、調査完了率78.7%、74事業所について集計をし、夏季一時金決定済み事業所は14事業所、現時点では民間従業員の約8割の夏季一時金が未定、決定済み事業所における対前年度増減率は産業間で大きなばらつきがある。そして、対前年度増減率はマイナス7.3%、月に直しますと0.15カ月となります。国は、マイナス13.2%、月数に直しますと0.25カ月分となります。決定済み事業所以外の事業所も含め、全体として夏季一時金が前年に比べて減少する傾向がうかがわれるという中身になっておりますけれども、高知県は、今回提案をされましたように、0.17カ月分を暫定的に凍結をするという勧告を出しました。凍結分につきましては、現在行っている民間事業所の調査による一時金の支給実績に基づき、改めて秋に勧告をするとしておりますけれども、勧告に当たっての県の人事委員会の基本的な考え方、これが2項目ありますけれども、2項目めに、民間事業所で過去1年間に支払われた一時金の支給実績を調査した上で、職員の支給月数と比較を行い、必要があれば職員の支給月数の改定を勧告することが基本というふうにしておりますけれども、これを無視して勧告をしたことになります。また、県の人事委員会の談話として、職員にとっては、特例条例により給与の減額措置が行われている中での勧告となるが、民間給与等の動向を考慮した今回の勧告は、地方公務員法に定める情勢適応の原則に基づくものであり、公務員が全体の奉仕者であり、勤労者でもあるというその地位の特殊性や職務の公共性を考慮したときに、職員の期末手当、勤勉手当が民間と乖離することは適当でないというふうに述べられております。しかし、全体の奉仕者というのであれば、民主的なルールに基づき、安定して市民サービスができるよう条件整備をし、悪化する一方の民間の雇用条件を底上げする役目も担うべきではないかと思います。
 南国市は、これまで財政困難を理由に、賃金カットや、職員の大幅削減による不安定な雇用形態の臨時・派遣職員の増加、昇給停止などを行ってきました。人事院勧告とは、団体交渉権や争議権が認められていない公務員のそれにかわる労働条件の決定方式として法律に定められたものであり、ルールをもとにこれまでは行われてきています。民間の一時金の支給実績に基づき行われてきたこれまでの勧告ではなく、支給見込みのわずかの調査結果に基づき、国、県、そして市とそのまま実施されることは、勧告の本来のあり方から外れているのではないかと思います。
 そこで、お尋ねをいたします。
 1点目は、支給実績調査に基づかない今回の勧告はルール違反ではないのでしょうか。また、異例の特別調査による勧告について、組合との合意はできているのでしょうか。
 2つ目は、一時金の支給額が決定をしてるのは、国の調査では、回答のあった2,017社のうち決定している企業はわずか340社、県では、74事業所のうち決定済みは14事業所、まだ8割が決定をしておりません。民間がこのような時期に減額をするということは、未決定の事業所にさらに悪影響を及ぼすことになるのではないかと思います。なぜ今なのか、そしてその影響をどのように考えておられるのかお聞きをしたいと思います。
 3つ目は、県の勧告は0.175カ月分の凍結であり、凍結分については秋に必要な処置を勧告するとなっておりますけれども、具体的にはどのような勧告になる見通しなのかお聞きをいたします。
 以上です。
○議長(西山八郎君) 答弁を求めます。副市長。
      〔副市長 藤村明男君登壇〕
○副市長(藤村明男君) 福田議員さんの御質問にお答えいたします。
 まず、今度の人事院勧告はルール違反ではないかということと、組合との合意はできておるのかということでございますが、今回の人事院勧告がこれまでのなかったような形態のものであるということは私も思っておりますけれども、ルール違反というふうな問題については、私のほうからお答えはしにくいので、どうか御勘弁を願いたいというふうに思います。
 組合との合意の問題でございますけれども、国の人勧が出され、最近では県の人事委員会勧告が出されるような状況でございます。南国市のほうでは、県の人事委員会勧告に準拠して最近はやっておるところでございます。県の人事委員会勧告が5月14日に出され、それから今回の議会の告示日が5月19日でございますので、労働組合との交渉の時間が十分にとれなかったということも事実でございます。ただ、人勧については、双方の労働組合についても、基本的には労働基本権の代償処置として出された人事院勧告でございますし、一時期は人勧打破という取り組みを双方の労働組合はやっておりましたけれども、昨今については人勧を完全に否定しておるということではございません。人勧でよい勧告が、よいと言うたら語弊でございますが、出るときもございますし、今回のような処置が出されることもございます。いずれにしても、労働組合にとってこの人勧というのは非常に大切なものでございますので、それぞれ皆さん方思いがございまして、どんな時期であっても、人勧が出されて、双方、私どもも、賃金の問題については職員の士気にかかわる問題でございますので、労働組合とも十分に話し合いながらやっぱし決めていくべきだというふうに思っておりますが、労働組合の立場もございますので、いつの時期でも、こういった案件について労働組合と合意を至って解決していくというふうなことには昨今なっておりません。そういう意味で、今回も労働組合と合意ということで議案を出させていただいたわけではございませんけれども、今日の経済情勢その他を見る中で、各労働組合も基本的には十分理解をしていただいておるものというふうに考えておるところでございます。
 それから、民間決定がしていない今、民間企業にも悪影響が出ると考えるがと、それと影響はどの程度のものかというふうな御質問でございますけれども、確かに福田議員さんの言われたように、まだ県の人事委員会勧告での調査件数が不十分であるということは十分理解をいたしておりますし、双方の労働組合のほうからもそういうふうに言われております。私個人の考え方といたしましては、やはり高知県というのは公務員関係労働者が高知県の経済を一定支えておるというふうには思っておりますので、公務員の給料の上げ下げが大きく経済にも影響するというふうには感じておりますし、次の年の給料のアップに直接かかわってくるものというふうにも考えておりますけれども、ただそうしたこと、我々南国市に人事委員会を持っておりませんので、高知県の人事委員会勧告に準拠しておりますけれども、そういうふうな問題については、やはり県のほうで、あるいは国のほうで十分考えた上、今回の人事院勧告を出したものというふうに思っております。今回、ちなみに6月議会には、ほとんどの市が今度の人勧を上げておるというふうな状況ですし、そういった部分も十分理解の上で各市町村も対応されたというふうに考えております。影響はどの程度かというふうなもんもとらえておりませんけれども、今日の経済情勢を見ての上だというふうに考えておりますので、どうか理解を願いたいというふうに思います。
 3点目の、勧告は凍結だが、条例改正はなぜかと、秋には見直しの調整をするのかと、具体的に影響はどのようなものかというふうなことでございますけれども、今回の人事委員会で6月分の期末勤勉手当を引き下げるためには今回臨時議会で御承認を得なければできませんので、そういう意味で今回減額の条例を出させていただきました。6月分のです。
 南国市の職員の給料の1年間の部分の期末勤勉手当というものを引き下げておるわけではございません。そういう意味で、今度8月に人事院勧告がなされて、仮に調査を十分行う中で、こんなに引き下げがないというふうな調査の結果が出た場合には、12月でまたその分の補てんの議案を提案させていただくというふうなことになるやらわかりませんが、私は今日の状況の中でそういうふうになかなかなるとは今の時点では思っておりません。
 影響額というか、ちょっと質問を十分とらえてないかもわかりませんけれども、ちなみに2,700万円ぐらいの財源が南国市で確保できると、浮くというふうなことでございます。
 十分な答えになってるかどうかわかりませんが、答弁とさせていただきます。
○議長(西山八郎君) 19番福田佐和子さん。
○19番(福田佐和子君) なかなか答弁しにくいことを答弁をいただきましたけれども。本来なら、ことしの6月の一時金については、これまでの勧告が生きて、そのまま取り入れられるわけですけれども、それを臨時議会を開いてまでやろうとするのは、やっぱり何か理由があるのではないかというふうに考えます。これは、金額がどうのということとはまた別の問題で、そういうルールの中で行われてきたことを無理に変えていくということについて、疑義がいろんなところから出ました。国から圧力があったのではないかという声もありました。それは、雇用や暮らしがどんどん厳しくなっている市民と労働基本権を持たない職員との兼ね合いは大変難しいものがあると思うわけですけれども、市民の側からすれば、自分たちが公的に守られる唯一の存在でもあります。今回の勧告は、市民のために働く職員と落ち込みの激しい市民の皆さんと分断させるねらいがあるのではないかというふうに懸念をしております。国のほうでは、議員立法で一時金削減の動きもある中での勧告であったわけですから、このことも大変心配をされました。
 今南国市のとるべき態度というのは、公務、民間を問わず、雇用の安定を図ること、そして地方自治の本旨に基づき、安定した市民サービスの確保と民間事業所の雇用の悪化に歯どめをかけることだと思います。そのためには、住民の幸せより政治的思惑で動いてきた国、県の言いなりに南国市がなるのではなく、南国市の実態に即した対応をすべきだと思います。
 先ほどの副市長の答弁では、十分話し合いをしていきながらという答弁をいただきましたので、ぜひ労使の間できちんとした話し合いもしながら、合意をいただくことは難しいかもしれませんけれども、大事な点ですから、今回のやり方が、副市長の答弁にもありましたように、従来とは違うやり方だということを認識をされた上で、引き続き秋の勧告に向けて話し合いを続けていただきたいというふうに思いますが、その点について1点だけ、今後のことをお聞きして終わります。
○議長(西山八郎君) 副市長。
○副市長(藤村明男君) 南国市も、財政の健全化などを進める中で、労働組合と賃金の一時凍結というふうなことも十分に理解をいただきながらこれまでやってきておりました。労働条件にかかわる問題につきましては、先ほども言いましたけれども、職員の士気に大きくかかわる問題もございますので、今後も十分労働組合と話し合いながら進めていきたいというふうに思います。
○議長(西山八郎君) ほかに質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 議案第3号の質疑を終結いたします。
 これにて議案に対する質疑を終結いたします。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(西山八郎君) お諮りいたします。
 ただいま議題となっております議案第1号から議案第3号まで、以上3件は、会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(西山八郎君) これより討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。21番今西忠良君。
      〔21番 今西忠良君登壇〕
○21番(今西忠良君) おはようございます。議案第3号南国市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして反対の立場で討論を行います。
 人事院は、5月1日、国家公務員のことしの夏の一時金を0.2カ月分凍結をする勧告を行ってきました。これらを受けまして、高知県人事委員会は、5月14日に、地方公務員法の規定に基づく職員の給与、期末手当及び勤勉手当につきまして、経済危機の中で民間の夏季ボーナスが前年水準をかなり下回る見通しとなったとして、0.175カ月分の凍結を求める勧告を県職員に行ってきました。
 今回の異例の勧告の背景には、議員立法をもちらつかせるなど、公務員の賃金の引き下げを選挙対策にも利用しようとするような、そういう政府・与党側の政治的な動きも否定をできません。人勧制度は労働基本権制約の代償措置であり、勧告制度への信頼がなければ代償機能は果たされないわけであります。このような形での特別調査及び臨時勧告は、第三者機関としての人勧の、人事院の役割を放棄したものであるとも言えます。
 確かに景気悪化等の影響で、ことしの夏の民間一時金は落ち込んでいるのも事実であります。しかし、本来なら、民間の支給実態の精密な調査などに基づいて8月、10月に行うのが定期勧告であり、今日までのルールでありました。今回の特別調査は、通常の民間給与実態調査とは異なる抽出方式、方法で用いたことでありますし、また支給実績ではなく、支給額の対前年伸び率をとっているということでもあります。また、実地調査ではなく、通信調査で行ったことなど、人事院みずからも、抽出された企業の業種によっては全体の調査結果が大きく左右されるおそれもあるとしていますし、全産業を代表するものとは言いにくいとさえ言っている状況でございます。これでは、公務員賃金の決定ルールを踏みにじるものであり、余りにも乱暴ではないかと言えます。
 現在でも、中小企業の多くでは、夏季一時金等を含めて労使交渉が続けられております。特に臨時・非常勤職員の賃金や中小、地場企業の一時金、さらには7月に向けて検討が今進められておる最低賃金の改定にも悪影響を与えることにもなりかねません。100年に一度の危機と言われる経済不況において賃下げ圧力が増すことは、内需拡大にも大きな打撃を与えますし、景気悪化にもさらに拍車をかけるのではないでしょうか。今日、県を初め多くの自治体で職員給のカットがされ続けられております。まさにダブルパンチであり、また先ほども出てましたけれども、労使の相互信頼関係を損なうだけではなく、ますます生活苦と貧困への押しつけの何物でもないと言えます。
 また、今回の国の特別勧告には勤務時間の問題もうたわれております。7時間45分という勤務時間を前提に出されており、高知県や南国市では今8時間勤務であり、その前提条件が違うことも今回の大きな課題ですし、問題点であろうと思います。
 このように一方的な人勧のあり方に抗議をするとともに、反対の意思を表明し、私の討論といたします。同僚議員の賛成、よろしくお願いをいたします。
○議長(西山八郎君) ほかに討論はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 討論を終結いたします。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(西山八郎君) これより採決に入ります。
 まず、議案第1号を採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
      〔全員起立〕
○議長(西山八郎君) 起立全員であります。よって、議案第1号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第2号を採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
      〔全員起立〕
○議長(西山八郎君) 起立全員であります。よって、議案第2号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第3号を採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
      〔賛成者起立〕
○議長(西山八郎君) 起立多数であります。よって、議案第3号は原案のとおり可決されました。