トップページ > 南国市議会 > 議会議事録
読み上げる

議会議事録

  • 開催別
  • 一般質問
  • 議員提案
  • 市長提案
  • その他
  • 検索

検索結果 »  平成21年 第336回市議会臨時会(開催日:2009/04/22) »

質疑・討論・採決


○議長(西山八郎君) これにて提案理由の説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。議案第1号の質疑を許します。質疑の通告がありますので、発言を許します。19番福田佐和子さん。
      〔19番 福田佐和子君登壇〕
○19番(福田佐和子君) 議案第1号についてお尋ねをいたします。
 地方税法改正に伴う税条例の改正ではありますけれども、税務課長に2点お尋ねをしたいと思います。
 65歳以上の方の住民税を公的年金から天引きすることについては、昨年5月の臨時議会で、私たちは反対をいたしましたけれども、賛成多数で可決をされました。省エネ改修工事を行った住宅への減額あるいは寄附金控除の適用下限の引き下げなどと抱き合わせての提案でしたけれども、ただでさえ支給額が減らされている年金から、住民税、国保税、介護保険料、後期高齢者医療保険料と次々天引きをされ、市民が受け取るべき年金はますます先細りです。やりくりの余地を残さず、有無を言わせぬ天引きにはいつも怒りの声が寄せられております。
 年金生活者の昨年の実態調査では、前年度同時期に比べ値上がりが激しいと答えた順位は、1位食費、2位交通費、3位日用雑貨、4位健康保険料、5位医療費、6位介護保険料でした。政府の言うように物価が下がっているのは、高齢者が日常的に必要なものではない電気製品や高級車です。物価に見合う年金の引き上げを求めているのは当然の動きであり、法律で決めたといって私の年金から私の承諾なしに勝手に天引きすることが許されるのかという怒りの声もまた当然だと思います。
 大もとの税法が改正をされたとはいえ、市民の暮らしの実態を知るはずの市が、何の対応策もとらず、次々と国の言いなりに条例改正をすることは、市民の側から見れば納得しがたいものです。年金で暮らしておられる市民の暮らしをどのように受けとめて提案をしておられるのか、お尋ねをしたいと思います。
 2つ目は、株式等の配当所得の軽減措置の継続についてですが、国の優遇税制の方針どおり延長するとのことですけれども、恒久的減税と言われた定率減税は廃止をされ、老年者控除も廃止になりました。優遇税制の一方で、一般市民、特に高齢者は、切られること、負担がふえることばかり押しつけられているのが現状ではないかと思います。今回継続されるという軽減措置が適用されるのはどのくらいの件数があるのか、また具体的なその適用内容についてお尋ねをいたします。
 以上です。
○議長(西山八郎君) 答弁を求めます。税務課長。
      〔税務課長 吉岡秀文君登壇〕
○税務課長(吉岡秀文君) 福田議員さんの御質問にお答えします。
 まず、第1点目として、市民の年金からの特別徴収にどのような考えで提案したかということですが、御承知のように、公的年金からの特別徴収は、市税関係では介護保険料、後期高齢者医療保険料、そして昨年10月から始まりました国民健康保険税となっております。昨年の5月議会に提案した条例は、給与所得及び公的年金等に係る所得以外のその他の所得、例えば農業所得、譲渡所得、不動産所得などに係る住民税も公的年金から引き落としできるというものでしたが、今回は公的年金等に係る住民税のみしか特別徴収できないとするものです。その改正の理由としましては、システム開発上の理由により、介護、国保、後期のシステムに合わせる必要があったことから、その他の所得に係る税額の加算については当面の間は実施しないとするものであります。
 なお、特別徴収の対象となるものは、優先順位としましては、1番目には国税であり、所得税です。2番目に介護保険料、3番目に国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料となっております。また、介護保険料を特別徴収している方からの年金でなければ特別徴収の対象にはなりません。年金額の少ない、年間18万円未満の方は対象外であります。
 住民の中には、みずからの意思で納税する状況から、年金から強制的にといいましょうか、初めから税を天引きされることに抵抗を覚える方がいらっしゃることは十分に理解できます。特に年金額の少ない方にとっては大変厳しいことであります。
 しかし、当然のことですが、普通徴収でも特別徴収でも、納税は同じであります。制度の趣旨としましては、納税者がわざわざ金融機関に出向いて支払うことのないように、またうっかり税金の支払いを忘れていたということのないように、納税者の利便性を考慮しました。
 また、このように特別徴収をするということは、当然徴収率の向上にもつながるわけです。税務課では、公平で適正な課税、収納をモットーにして、日々仕事に取り組んでいます。今回の住民税の公的年金からの特別徴収は、徴収率の向上にもつながるものだと考えております。
 続きまして、2点目、上場株式の優遇制度を3年間延長したと、金持ち優遇政策ではないかというようなことですが、上場株式などの配当及び譲渡益に係る軽減率10%、住民税が3%、所得税が7%でありますが、これは本来、平成20年、去年の12月31日で廃止され、本則税率20%になる予定でしたが、今回軽減税率を3年間延長して、平成23年12月31日までとするものです。
 御承知のように、昨年10月、株価は大きく暴落しましたが、市場活性化のためには資金の流動化を図らなければなりません。企業も不況により大変厳しい状況であり、今回の軽減措置の延長が景気回復に少しでもつながるものであると考えております。
 なお、配当株式等についてですが、南国市で把握している件数は、わずか27件であります。これは、当初予算にも計上されておりますが、配当割交付金と株式等譲渡所得割交付金というものがあります。今年の当初予算では配当割交付金が570万円、去年は2,280万円でしたが、昨年度の25%になっております。株式等譲渡所得割交付金につきましては、昨年度は1,210万円でしたが、ことしは365万9,000円と、昨年度の30%ぐらいになっております。当然昨年度の大不況によりまして、企業が利益が上がらない、上がらないどころか、赤字をどのように抑えるかということで四苦八苦しているような状況であります。
 なお、一般庶民の方の軽減措置がないということですが、以前からですが、住民税におきましては、125万円以下、給与所得に直すと204万4,000円未満の障害者、寡婦などについての非課税措置、また国保税における2割、5割、7割軽減などがあります。しかし、議員さんのおっしゃるとおり、一般庶民の方にもっと有利な税制度を構築していくことが必要なことだと考えております。
 以上であります。
○議長(西山八郎君) 19番福田佐和子さん。
○19番(福田佐和子君) 今後の税制度についても市民の立場でということで答弁をいただいたと思いますので、それを受けとめたいと思います。法に基づく提案であって、執行部は、市の立場ではどうしようもない部分もあろうかと思いますが、余りにもひどい昨今の税制の中で、市民の思いはぜひ酌み取っていただきたいというふうに思います。
 また、株式につきましても、株式で損益を受けたら補償はするけれども、例えば一般市民が収入がなくなった、そのことについてはなかなか受けとめてもらえないのが現状ですから、ぜひ、先ほど課長が答弁くださったような方向で、市民の皆さんからの思いはしっかり受けとめていただき、困っておられる方には相談に乗っていただきたいということを要望して、終わります。
○議長(西山八郎君) ほかに質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 議案第1号の質疑を終結いたします。
 議案第2号の質疑を許します。質疑の通告がありますので、発言を許します。15番浜田勉君。
      〔15番 浜田 勉君登壇〕
○15番(浜田 勉君) 私は、単純な疑問、それを一つ一つを大切に取り上げて、市民生活へ行政がどういうふうに寄与できるのかというふうな視点からお尋ねをいたしたいと思います。
 私は、12月議会で、定額給付金をぬか喜びすることはできない、3年後には3倍や、あるいは5倍になって返ってくる、そういうふうなこの貧困へ追いやられる姿を連想して、それを指摘をしてまいりました。
 今度の2号議案に当たって、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除に係る国民保険税の課税の特例の延長を国民の側への支援との対比を見るときには、余りにもかけ離れた金持ち優遇の温存化だけではないかというふうな疑問から、この問題について問題意識を取り上げることといたしました。
 また、今補正の問題で、国のほうでは、経済対策と称した13兆9,300億円が論じられていますが、これもエコカー、省エネ家電を表看板にヒット化をねらっていますが、実際職や住まいを失った肝心かなめの人たちへの支援はほとんどないと言っても過言でありません。ましてや、その職や住まいを失わさせた、その企業の支援や貸し渋り、貸しはがしの元凶、大銀行等の株式の買い取りの政府保証枠の拡大だけではないのかというふうに言わざるを得ない。
 そういう問題として、以上のような中身から、私は、市民生活の影響等をかんがみ、9万円は10万円に改めるということについてでありますが、一昨年でしたか、7万円から9万円に上げたばかりでありませんか。また、その後値上げです。その根拠がわかりません。なぜこの9万円が10万円になったのかお教えをいただきたい。
 また、この対象者、所得で触れますと700万円前後、そして給与所得の方であれば800万円以上の方になると思います。南国市での高額者でありますが、どれくらいの人が対象者となり、そしてこの対象者については、12月議会のときに、定額給付金の1,800万円の所得制限論のときに市長にお尋ねをいたしましたら、約80名の方が対象者だというふうにお答えをいただいております。では、今回のこの9万円から10万円に係る人の対象者はどれくらいの人数になるのか、これをお尋ねをしたいと。
 明快な答弁を求めて、私の第1問を終わりたいと思います。
 なお、初めに申し上げるべきでありましたが、副市長にあっては検査入院御苦労さまでした。前よりも健康色で帰ってきたように思います。今後、さらに市民生活擁護のために励んでいただきたいことをお願いいたしまして、第1問を終わります。
○議長(西山八郎君) 答弁を求めます。税務課長。
      〔税務課長 吉岡秀文君登壇〕
○税務課長(吉岡秀文君) 浜田議員さんの御質問にお答えします。
 国保税の介護納付金が9万円から10万円に引き上げる根拠ということですが、国、厚生労働省のほうでは、課税限度額に達する世帯の割合を全世帯の4%台に見直し、負担感が強いと言われる中間所得者層の負担の軽減を図ることをねらいとしています。
 介護納付金の課税限度額は、地方税法の改正にあわせて地方税法施行令が改正され、10万円に引き上げられました。介護保険制度が施行された平成12年度は、介護納付金の課税限度額は7万円に制定されました。平成15年度からは8万円、平成18年度は9万円と、介護財政運営期間である3年ごとに1万円ずつ引き上げられていることが現状であります。
 賦課限度額に達する対象世帯はどれくらいになるかということにつきましては、今の時点では、平成20年じゅうの所得がまだ決定されていませんので、わかりません。
 なお、去年の介護納付金、最高の9万円の世帯は125世帯でありました。これはあくまでも推測ですが、100世帯ぐらいになるのではないかと思っております。
 以上であります。
○議長(西山八郎君) 15番浜田勉君。
○15番(浜田 勉君) 今お答えをいただきました。私、定額給付金のときに80名というふうに聞いておりましたので、もっとの人数があるんではないかと思っておりましたが、プラス20名程度というふうになると、南国市の経済の実態というのが本当に深刻な状態だなということを実感し、そして我々もその実態をまじめに受けとめて、議会も、あるいは執行部も、市民生活擁護のためにさらに努力を重ねていかなければならないということを今のお答えで実感をいたしました。
 以上で質問終わります。
○議長(西山八郎君) ほかに質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 議案第2号の質疑を終結いたします。
 報告第1号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 報告第1号の質疑を終結いたします。
 報告第2号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 報告第2号の質疑を終結いたします。
 これにて議案及び報告に対する質疑を終結いたします。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(西山八郎君) お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第1号、議案第2号及び報告第1号、以上3件は、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(西山八郎君) これより討論に入ります。討論はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 討論を終結いたします。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(西山八郎君) これより採決に入ります。
 まず、議案第1号を採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
      〔賛成者起立〕
○議長(西山八郎君) 起立多数であります。よって、議案第1号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第2号を採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
      〔全員起立〕
○議長(西山八郎君) 起立全員であります。よって、議案第2号は原案のとおり可決されました。
 報告第1号を採決いたします。本案はこれを承認することに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 御異議なしと認めます。よって、報告第1号は承認することに決しました。
 なお、報告第2号は議決の対象となりませんので、念のため申し上げます。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(西山八郎君) 以上で今期臨時会の付議事件は議了いたしました。
 これにて第336回南国市議会臨時会を閉会いたします。
 どうも御苦労でございました。
      午前10時30分 閉会