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検索結果 »  平成21年 第335回市議会定例会(開催日:2009/03/06) »

一般質問 1日目(中山研心)

質問者:中山研心

答弁者:市長、教育長、関係課長


○議長(西山八郎君) 1番中山研心君。
      〔1番 中山研心君登壇〕
○1番(中山研心君) 民主党の中山研心でございます。第335回市議会定例会におきまして個人質問を行わせていただきます。
 質問に入ります前に、今回退職される8名の優秀な管理職の皆さん方に心からねぎらいとお礼を申し上げるとともに、今後とも南国市の市勢発展のためにお力とお知恵をおかしいただけますよう心からお願いを申し上げます。
 また、市長におかれましては、後任の人事につきましては行政の停滞を招かない優秀な人材登用を図ることはもちろんのこと、公正で公平な人事を行っていただきますようにお願いをいたしておきたいと思います。
 それでは、南国市の人権行政についてお伺いいたします。
 本年1月7日の日に、元厚生省の官僚で平成5年から7年まで政府の同和対策の責任者を務められました炭谷茂氏をお招きして人権問題についての御講演をいただく機会がありました。大変示唆に富む内容でありましたので、一部を御紹介をいたしたいと思います。
 1つ、人権啓発、人権教育が抽象的で上辺だけのものになっているのではないか。言いわけのためにやっているのではないかと思うことさえある。本当の人権のとらえ方ではない。
 2つ目、人権は実体である。人権は実際に存在するものである。抽象的にあるものではない。例えば手術前のインフォームド・コンセントのように、ある意味当たり前のことが人権そのものであり、決して差別をするのをやめましょうとか、人権を大切にしましょうとかといった抽象的なものではない。人権とは個別具体的にとらえなければならない。障害者の問題で言えば、バリアフリーの課題や就労の問題がある。なぜ現在人権が個別具体的にとらえられていないのか。それは、抽象的にきれいごとを言っていれば何も仕事をしなくて済むから、単に人権を尊重していますと言えばいいだけのこと。個別具体的にとらえた場合、それを向上させていくという努力義務が生じるからだ。できればそういうことを避けたいというベクトルが働くのではないかというふうにおっしゃっています。
 3点目、人権は常に向上させなければならない。憲法12条に、この憲法が国民に保障する自由及び権利は国民の不断の努力によってこれを保持しなければならない、つまり人権とは長い歴史の中でかち取ったものであるから、常に向上させる努力をしなければならない、ほっておくと人権というものは無視されてくるものである。さまざまな差別発言が起こったときに共通する言いわけは、差別するつもりはなかったというものであります。女性は産む機械であるという発言をした大臣も差別するつもりはなかったと弁明いたしましたけども、少なくとも女性の人権を常に向上させていかなければならないという気持ちがあったならば、このような発言にはならなかったであろうというふうにおっしゃっております。
 4点目、特別対策特別措置法の期限切れとともに大変な混乱が起きているんだと、同和対策を定めた法律がなくなったんだから同和行政はしなくてもいいのだとか、極端な場合は法律がなくなったのだから同和行政はしちゃあいけないとさえ言われるようになった。あるいは、これからは同和行政は人権行政としてなされなければならないということが言われるようになった。法律がなくなったのだから同和という言葉を使ってはいけないという意味で人権行政として行わなければならないというのは誤りであることは言うまでもない。あくまで人権は個別具体的にとらえなければならない。人権行政として行うのだから、これからは人権啓発と人権教育としてやっていくのだというふうに言われるところもあります。人権啓発や人権教育は重要な要素ではありますが、人権は実体であるのだから啓発や教育だけでは解決しない。例えば、障害者の就労問題は人権問題でありますけれども、障害者を差別するのはやめましょうというだけでは解決いたしません。法期限後起こっているさまざまな問題、同和行政はしなくてもよい、同和行政はしてはならないというのは明らかな誤りでありますけれども、人権行政として行う場合も正しい理解の上で、個別具体的な実体に基づいて行われなければならないというふうにおっしゃっております。
 同和問題がなければしなくてもいい、ポイントは同和問題が現実にあるかどうか。同和問題があるかないか、あくまでも科学的、客観的評価によるべきで、感情論やイデオロギーによってはならない。
 一昨年12月の議会におきまして地域の現状と課題について質問させていただきました際、前浜田市長からは教育、就労の格差や高い生活保護率などの問題やさまざまな人権侵害事象が残っていると考えているとの答弁をいただきました。
 そこで市長にお伺いします。
 本市の人権行政が抽象的で上辺だけのものになっていないか。炭谷氏の指摘されるように言いわけの取り組みになっていないか、市長の御所見をお聞かせください。
 そもそも本市に同和問題はあるのかないのか。あるとすれば、どのような個別具体的な課題があるとお考えかお聞かせください。
 また、その個別具体的な課題を解決していく意思があるのかないのか。解決のためにどのような施策と工程表を考えているのかについてもお答えいただきたいと思います。
 人権教育は上辺で終わっていないのか、教育現場における課題と解決のための取り組み、目標達成とタイムテーブルについても同様の趣旨で教育長からお答えをいただきたいと思います。
 次に、人権行政を実効あるものにしていくための組織、機構も含めたインセンティブシステムについてお伺いいたします。
 本市の人権行政を進めていく組織マネジメントは、大きく総務課と生涯学習課に分断されており、それぞれの所管分野の調整や意思疎通の課題を除いても他市に類を見ないかなりイレギュラーな組織体制となっております。本市におきましては、かつて鳴り物入りで創設されたじんけんセンターが、ごく短期間で組織改廃の波に飲み込まれました。もちろん短期間で大きな成果を上げてその組織的役割を終えたのであればすばらしいことではありますけれども、そうではなかったようにお聞きをしております。
 そこで市長にお伺いいたします。
 人権行政を実効あるものにしていくために、現在の組織、機構が最善のものとして考えているのか。また、効果を上げる協働の取り組みと動機づけとしてどのような手法が考えられるのかについてお聞かせください。
 次に、職員研修のあり方についてお伺いいたします。
 この間、職員の皆さん方と話をしていて感じるのは、特に人権問題や同和問題についての地区改良事業にかかわったことのある職員とそうでない職員との意識の格差であります。本市にとって地区改良事業は大変大きな事業でありましたから、一定年齢40代半ば以上の職員の大半は何らかの形で事業にかかわったり、あるいは周辺で苦労話も見聞きをしております。ところが、それ以下の職員は全く事業にかかわったことがないばかりか、その意義や成果についてすら正確には伝えられておりません。ここに大きな意識の格差があるように思われます。
 私自身、長浜の小集落地区改良事業の用地交渉に4年間従事いたしました。そこは、むき出しの住民エゴに直面したり、地区外の地権者のあからさまな差別意識とも向き合わなければならない修羅場でありました。事業線引きの境界付近ほど交渉は難航し、多くの人が自分は違うんだいうことを何らかの形でアピールしようとしました。行政が線引きするまでもなく、住民意識によってはっきり色分けがされており、法がなくなったから被差別地区はなくなったなどという幼稚な主張が全く的外れであることを実感として知っています。はやり言葉で言わせてもらうならば、笑っちゃうくらいです。
 また、住民エゴと向き合う中で決してきれいごとばかりでなく、人権が抽象論でなく個別具体的な実体であることも経験として知っております。そこがきれいごとの人権を大切にしましょう式の研修しか受けていない世代とのギャップではないかと考えております。
 多額の事業費を投入してせっかく獲得したスキルとメンタリティーを過去の遺物として葬り去るのは余りにももったいないと考えますけれども、これらをきちんと若い職員に継承していくために今後どのような職員研修に取り組むべきか、お考えをお聞かせください。
 次に、私は特別なセクションで特別な取り組みをすることだけが人権行政ではないと思ってます。役所の仕事は市民の個別具体のニーズに日々対応することであり、人権行政そのものであるはずです。もう一度、憲法12条を思い出していただきたいと思います。その日常業務は日々市民の人権を向上させるための不断の努力と改善がされているでしょうか。前例踏襲主義に逃げ込んではいないでしょうか。申請主義の建前のもとに市民の不利益を看過していないでしょうか。説明能力の欠如を法がそうなっているからと紋切り型の官僚的傲慢さでごまかしていないでしょうか。
 私は役所に最初に採用されたときに当時の先輩に、対応に迷ったときは一般常識を物差しにしろというふうに教えられました。役所の仕事とはいえ、法律や条例は一般常識を成文化しただけのものだから大きく食い違うはずがない、一般常識と大きく食い違うことがあるとすれば、それは解釈か運用かどちらかが間違ってるはずだと教わりました。私にとってこの教えは、市民対応の基本姿勢を指し示してくれたという意味で非常に重要な言葉でありました。
 重ねてお伺いいたします。
 南国市役所の日常業務は市民の人権を向上させる不断の努力と改善がなされているでしょうか。日々の業務すべてが人権行政であると考えたときに、市長は南国市役所に100点満点で何点をつけるかお伺いいたします。これからの役所に求められるのは高いアカウンタビリティーとクライアントフレンドリーなホスピタリティー、そしてワンストップサービスの実現だというふうに考えますけれども、そのためにはどのような改善と組織のマネジメントが必要か、お考えをお示しください。
 次に、市民の人権にかかわる質問をさせていただきます。
 戸籍謄本や住民票の不正入手を防ぐため、本人以外からの請求があった場合通知する制度を、来年度から大阪狭山市や岬町など大阪府内の5ないし10自治体で開始する見込みであると先月23日に報道がありました。これは橋下徹大阪府知事が導入を提唱したもので、個人情報の不正利用の防止や抑止につながるとしており、来年度の運用実績をもとに制度実施を法に盛り込むよう国に求める考えのようであります。以下、記事を引用いたします。
 不正請求と判明した場合にのみ本人に通知している自治体はあるが、請求段階で本人に通知するのは全国初という。本人通知の対象となるのは戸籍謄本や住民票の写しなど。通知を希望する人は市町村に登録。委任状を持った代理人のほか職務としてこれらの書類を申請できる弁護士や司法書士などの第三者からの請求があった場合、市町村が登録者に請求があったことを通知する。通知方法や内容、手数料については実施各自治体で検討するという。6月からスタートさせる大阪狭山市によると、昨年1月に偽造委任状を持った男が窓口で市内の男性の住民票と戸籍謄本を請求する事件を初め、平成19年中に同様の事案が3件発生、3件のうち1件は未遂に終わったが、2件は戸籍謄本などが不正に引き出された疑いがあるということであります。
 平成17年に発覚いたしました行政書士による戸籍謄本や住民票などの不正取得事件、これは行政書士や弁護士が職務上請求書を使えば戸籍謄本の写しなどを特別な理由を明示することなく取得できることを悪用して、身元調査目的で利用することを承知の上で行政書士が興信所に職務上請求用紙を横流しするなどしていた事件でありますけれども、この行政書士はこの南国市にも不正請求をしていたことがわかっております。南国市から不正に入手した戸籍は除籍であったとのことでありますけども、仮にこの戸籍が現戸籍であった場合、南国市は人権侵害された可能性の高い本人への通知についてどのような対応をしたのか。仮定の話で大変恐縮ではありますけども、お答えいただきたいと思います。
 また、現在の情報公開制度では、仮に私が私の戸籍や住民票をだれがとっていったのか知りたいと情報公開請求をしても、請求者の氏名は保護されるべき第三者情報として黒塗りにされて出てきます。つまり、自分の情報は勝手にとられているのに、それをだれがとっていったのか本人は知ることができないという矛盾した制度であるわけです。保護されるべきはだれの情報か、制度の立法趣旨に立ち返れば議論の必要もありません。
 そこでお伺いいたします。
 大阪府下の自治体で取り組まれるこうした本人通知制度が、市民感覚からかけ離れた制度矛盾を解決するための有効な手だてになり得るのではないかと考えますが、御所見をお聞かせください。
 市民課長には、前段の質問項目のじんけんセンターの改廃、機構改革の真っただ中に身を置いた当事者としての御感想があれば、あわせてお聞かせください。
 次に、職員の人権にかかわる質問をさせていただきます。
 これも大阪ですけれども、大阪府は昨年8月21日、職務上の行為で損害賠償請求を提起された職員に対する支援制度をスタートさせました。以下、記事を引用いたします。
 これまで職員が職務上の行為が原因で訴えられても個人的な問題とされ、府が支援することはできなかったが、橋下徹知事が、正当な職務を行い職員個人が訴えられた場合組織が守る必要があるとして制度を設けた。総務省によると地方自治体が個人訴訟に対する支援制度を設けるのは珍しいという。職務上の行為については本来府が訴えられるべきであって、組織として職員個人を守らなければならないとし、制度設計を指示し、府の顧問弁護士と協議するなどして支援制度を設けたと。支援制度では、職員から訴訟支援の申し出があった場合、法曹関係者や大学教授らでつくる職務行為等審査委員会で内容を協議、知事は委員会の意見に基づき支援するかどうかを判断する。国家賠償法では、公務員が職務上の行為で損害を与えた場合、国や地方自治体が賠償責任を負うと定めている。このため、府職員が職務上の行為で民法などに基づき損害訴訟を起こされても、個人的なトラブルとみなされ府が支援することはできなかった。出廷の際、有給休暇をとらなければならず、裁判所に提出する関係書類も情報公開請求をしなければ入手できなかったというと。正当な職務を行いながら訴えられるのはおかしい、職員が職務をおそれ萎縮しないようにバックアップしたいというふうに橋下知事はおっしゃっております。
 さて、南国市におきましても過去10年間に9件の職員個人への訴状が提出されております。もちろん、正当な職務遂行に伴うもので、いずれも訴えは却下、請求は棄却されております。
 そこで市長にお伺いいたします。
 南国市においても、職員が職務上の行為が原因で訴えられた場合の訴訟支援制度について導入するべきと考えますが、御所見をお聞かせください。
 次に、女性の人権についてお伺いいたします。
 消防庁からは、平成16年2月6日付の女性消防職員の採用、職域拡大等に係る留意事項についての通知で、女性消防職員の採用、職域拡大の促進に係る留意事項を示し、各消防本部における積極的な取り組みを求めるとともに、その後の通知によって、採用に当たっては実施する体力試験について男女同一の基準で評価することまで意味しているものではないことを示し、採用試験の認定に当たり、体力試験の種目、実施方法、評価方法の設定により、女性の採用が事実上困難になるような試験にならないように配慮することを求めております。女性消防職員の採用に当たりましては、男女共同参画と就業の機会均等の確保という視点はもちろんのことでありますけれども、周産期救急などの患者の人権、女性患者の人権という視点からも職域拡大を計画的に図っていく必要があろうかと思います。
 実際、消防の現場からは、周産期患者に限らず、女性患者の取り扱いにはデリケートな問診も含めて対応に苦慮する場面が間々あるという声を聞いております。既に女性隊員を採用している高知市によりますと、職場環境の整備や勤務配置に配慮が必要である等課題はあるものの市民の受けとめはおおむね良好で、女性隊員はなくてはならない存在となっております。
 そこでお伺いいたします。
 南国市における女性消防職員の採用と職域拡大についてどのように取り組んでいくつもりであるか、御所見をお聞かせください。
 最後に、食と人権についてお伺いいたします。
 昭和36年、長浜の「教科書をタダにする会」から始まった義務教育の教科書無償化闘争は、部落解放運動の枠を超えて全国に広がり、昭和38年12月、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律が成立し、ついに教科書無償が全国的に実現いたしました。この運動が成功いたしましたのは、単に生活困窮者に対する教科書の現物給付ということにとどまらず、すべての子供の人権を守らなければならないという理念が理解され、共感が広がったためであろうと考えています。一方で、教科書の無償化には、教科書ぐらい親が買い与えるべきだとか、教科書と親の愛情は親の責任であるとか、極端な言い方では教科書をただにしろなんて虫がよ過ぎるなどという感情的な反発もつきまといました。
 なぜこんな話を申し上げるかといいますと、この間の学校給食をめぐるやりとりを聞いていると、全く論点の違う平行線の論議が非常によく似ているなという感想を持ったからであります。いかがでしょうか。学校給食はただではありませんけれども、教科書の部分を給食に置きかえると、その基本的なロジックは驚くほど似ています。一方が、最優先プライオリティーを子供の人権に置いているのに対して、一方は親の愛情、自立を求めているのですから、どこまで行ってもこの2つが交わることはありません。であるならば、中学校給食については、中学校給食はお金がかかるからできません、今は子供の人権よりも歳出増の要因をふやさない、抑制することが優先ですと言い切ってもらったほうがはるかにすっきりします。食が人権そのものであることは言うまでもありません。
 そこで教育長にお伺いいたします。
 たとえ一人でも食に欠ける子供を放置することは、すべての子供の人権を守り健やかな成長を保障するという教育長のすばらしい理念とは矛盾しないでしょうか。食と人権の視点からお答えいただきたいと思います。
 以上で1問目を終わります。(拍手)
○議長(西山八郎君) 15分間休憩いたします。
      午後2時46分 休憩
      ――――◇――――
      午後2時58分 再開
○議長(西山八郎君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 中山議員に対する答弁を求めます。市長。
      〔市長 橋詰壽人君登壇〕
○市長(橋詰壽人君) 順次御答弁を申し上げます。
 その前に、中山議員からは今回退職いたします職員に大変なねぎらいの言葉をいただきましてまことにありがとうございます。退職される職員も非常に感謝しておるものと推察をいたします。
 まず、人権問題たくさん質問がございましたので、順次答えてまいりたいとこのように思います。
 人権の問題を答弁する場合に、やはりこの基本的人権の問題、そして国民主権の問題、そして平和主義の問題、これが憲法に掲げられました我が国の憲法の3つの大きな柱、基幹をなすものであると、このような認識を持っております。今後、行政を前進させるに当たりましても、この憲法を含む3原則、これを常に心がけて行政を前進させていきたい、このような思いでございます。
 そこで、議員お示しになられました人権というのは抽象的なものでない、これは実在するものである、実体の伴うものであるということでございますが、私もそのとおりであると、このように認識しております。その中で抽象的、これは南国市の行政と言われたものだととらえておりますが、人権行政が抽象的、上辺だけのものになっていないのかという指摘、これは炭谷さんの一般的な指摘であったものだと考えますけれども、これが南国市に当てはめてみてそうではないのかという御指摘であろうという考えのもとにお答えしたいと思いますが、私は今まで南国市が取り組んでまいりました人権教育なり、あるいはその以前にずっと取り組んでまいりました同和関係のそれぞれのハード事業を含めての全体的な問題については、決して上辺だけのものではないと私はそのように確信しております。
 そして、個々具体的な問題について今後どういうように解決していくべきかということにつきましては、これはやはり冒頭に申し上げました差別の実態、事象、そういうものがなぜ起きたのか、どういう過程において発生したのか、そういうことをよく調査もし認識してそれに取り組んでいかなければならないんではないか、このように考えております。今日的にいろんな問題で世間を騒がし、また世間を驚かした問題をずっと追跡調査し、それが世間の前に明らかになったときに大変多いことが、世間が騒ぐだろうだとか、その種の問題も結構ございます。しかし、我々がそういうことではなくてやっぱりものが起きた実態の根源にあるもの、こういうものを厳しく見ていくことが今後の人権問題、とりわけ同和問題を中心とする解決の本質ではないかと、このように思っております。つまり、障害者問題であっても、知的障害者あるいは身体障害者、これの社会参加の問題、バリアフリーの問題等々ございます。そういうことを行政の中で生かしていく場合に、そうした人たちの立場に立って物事を考えていくという、常にそういう目線といいますか視点といいますか、そういうものが一番大事なことであろうと、このように考えております。
 そして、あくまでもこれらの問題を解決するのに、これまた議員御指摘のような科学的にやっぱり客観的に物事を評価していく、このことが大変大事な要素でなかろうかと私自身もそのように認識するものでございます。
 そして、人権行政を実効あるものとしていくために、現在の組織、機構が最善のものであるのか、また効果を上げるのに協働の仕組みを考えていかなければならないんではないかということでございますが、最善のものであるかどうかというのは非常に難しいことでございます。常にこれは人権問題に限らず、行政効果の問題、あるいはその行政が実効あるものであるかどうかということは、人権問題に限らず常日ごろ我々が考えていかなければならない問題である。新しい施策、これを打ち出した場合にこれが住民にどういうようにとらえられ、どのように受けとめられ、どういう効果があり、一方ではどういう弊害があったのかということは常に振り返りながらこれを検証していく、こういうことが常に必要であろうかと思っております。
 一般論で申し上げますと、例えば我々は近年行政から物事を一方的に市民に対してサービスを行っていくという姿勢でございました。これがやはり今後は住民とともに、つまり協働で物事をつくり上げ前進させていくという立場に立たないと、実効あるものにはなかなかならないという視点で行政を行っていく、いわゆる改革の時期にあると私はそのように認識しております。そういう意味では、人権問題も当然のことでありますが、地域に根差したもの、地域の方々が十分わかるような行政、手法、そういうものを実行していく必要があるんではないかと、このように思っております。
 そして、今後どのような職員研修に取り組むべきであるかということでございますが、私は南国市の行政組織内部の職員については、かなり高いレベルでこの同和問題を初めとする人権問題にはかなり見識は持っておるとこのように思ってますけれども、じゃあそれが満点のものかと言われるとなかなか難しい問題がございます。加えまして、今日的にメンタルヘルスの問題であるとか、そういう非常に職員間での研修というものが複雑多岐にわたっております。大変なこの社会の変革の中で新しい制度、新しい考え方といいますか、地域の活性化の問題でもしかりでございます。環境行政の問題でもしかりでございます。職員が日々の研修、勉強を怠りますと到底この行政課題の解決にはついていけない昨今でございますので、そういう意味では思い切った職員研修、そういうものに取り組んでまいりたい。とは申しましても、非常に職員を大変減しまして大変労働過密になっておるのも事実でございますので、そうした中での機能的なといいますか、効果的な職員研修のあるべき姿というものを今後とも追求してまいりたいと思います。
 それから次に、日々の業務すべてが人権行政であると考えたときに、市長は南国市役所に100点満点で何点をつけるかと、これまた非常にもう難しい問題でございますけれども、日常の南国市の役所の中で行っております業務というものは、置きかえればこれはすべて人権行政とは言いませんけれども、やはり社会的に弱い立場の人、あるいはそういう目線で物事を常々見ていくということは大変重要なことであると、これは私も十分認識しております。優しい心もその一つでございます。そういう心を持って住民に対応していく、あるいは我々が少しわからない、理解しがたいような現場も実際はあるかもわかりませんが、常に市民の目線に立って行政を行っていくということは大変重要なことでございます。
 そういう意味では、今日的に随分、昔からいたしますと住民から職員の態度、接遇、そういうものに対しておしかりを受けることは少なくなりました。逆に、大変どこそこの何々という職員は非常に懇切丁寧に教えてもらったとか、説明を受けたとかということが多くなっておるのも事実でございますし、私のもとにいろんな手紙もいただいております。そういう意味では私はあえて何点とは申しませんけれども、良ではないかと思っております。これをさらに、優良というのは昔の言葉かもわかりませんが、もっともっとよい、南国市へ行けば安心だ、安心して話ができるというようなところまで、いや別に私がこういうような答弁をしたからまだ不安だということではございませんけれども、何かあったら市役所へ行って相談しようという市民の方々の声がもっともっと聞けるような役所にしていく役割を担っておるのが、その先頭に立つのが私であるという認識を持ってございます。そういう意味で、何とぞ御理解をいただきたいと思います。
 最後に、職員の訴訟の問題でございますが、これは法的な背景というものがございますので少し……。職員の職務上の行為、これが原因で訴えられた場合の訴訟支援制度についてでございますが、こういう支援制度を導入すべきではないかと、こういう御提案でございます。
 実は、平成13年7月に南国市住民訴訟に係る弁護士報酬の負担に関する補助金交付要綱を地方自治法242条の2第8号の規定に基づきまして当時策定をしておりました。職員が勝訴した場合、その弁護士費用を市が負担するものでございました。しかしながら、平成14年には同8項が削除されました。本市の要綱もその裏づけがなくなったわけでございますので、執行できていない、できなくなったというのが現状でございます。
 しかしながら、議員言われるようにこういう職員の身分といいますか、立場を守るということから、新たに導入するとすれば条例設置がもちろん考えられるわけでございますが、住民から職員が仮に訴訟された場合、それが職務上で発生したものかどうかについて審査する機関の設置なども必要であると、このように考えられます。市民的なこれも認知が求められるものと考えておりますので、今後これの設置については慎重に対処してまいりたい、このように考えております。
 以上、答弁申し上げます。
○議長(西山八郎君) 答弁を求めます。市民課長。
      〔市民課長 石川明美君登壇〕
○市民課長(石川明美君) 中山議員さんの御質問にお答えいたします。
 戸籍謄抄本などの交付につきましては、戸籍法第10条で何人でも交付の請求ができるとされておりました。しかし、平成18年11月に改正住民基本台帳法が施行されるなど、個人情報保護の要請の強まりや戸籍の情報の不正取得案件が相次いだことなどを踏まえまして、戸籍の公開制度のあり方を見直し、また虚偽の届け出によって戸籍に真実でない記載がされることを防止する法的措置を講じることを大きな柱としまして、改正戸籍法が昨年5月から施行されましたのは御承知のとおりでございます。
 改正後、戸籍謄抄本等の交付につきましては、本人等の請求、第三者請求、公用請求、弁護士等請求となりまして、請求者の本人確認などそれぞれ要件が規定され、交付請求ができる場合を制限することとなりました。また、罰則としまして、虚偽の届け出は1年以下の懲役または20万円以下の罰金、不正取得につきましては30万円以下の罰金が新たに規定されまして、罰則が強化をされております。
 今回の改正によりまして、戸籍の公開制度及び届け出の手続という身近なルールが変更されまして、請求や届け出の手続が厳しくなりました。例えば、改正法第27条の2に届け出によって効力を生じる、例えば縁組、婚姻等の届け出につきましては、届け出に出頭した者の本人確認ができない場合は当該人への通知義務が規定されており、虚偽の届け出防止が図れます。
 一方、不正請求の防止につきましては、請求要件の厳密な審査によって対応する規定となっておりまして、当該人への通知については規定されておりません。これは公開の対象は戸籍についてという戸籍公開制度の趣旨に基づくところを基本として、公開の対象に交付申請書は含まれていないとの解釈によるものではないかと考えております。
 しかし、中山議員御指摘のとおり、本人の全く知らないうちに他人から自分の戸籍謄本等の請求をされたことを想定した場合、私の個人的な思いとしては正直なところ不安を感じないとは言えません。
 さて、御質問の平成17年の不正取得事件につきましては、仮定でとのことでございますが、請求対象が除籍、現戸籍にかかわらず不正取得ということが判明した場合は、当該人に対して本人通知を行うべきであろうと考えます。
 次に、大阪府内の本人通知の件に関しましては、先ほど述べましたように、届け出に関しては疑義のある場合は本人通知が義務づけられております。しかし、請求につきましては、戸籍の公開制度に関しての規定はされておりますが、申請書については含まれておらず、本人通知の規定がないため、自己情報のコントロールという観点で市民感覚からかけ離れた矛盾があるとの御指摘は十分に理解できるものでございます。
 そして、不正請求が判明した場合につきましては本人通知は行うべきと考えますし、請求段階での本人通知については不正請求の抑止に効果があると考えます。また、本人通知ではありませんが、南国市個人情報保護条例第16条に基づきまして自己に関する個人情報の開示請求が可能となっております。いずれにいたしましても、一層の不正請求防止を図るため市民や弁護士等関係団体への啓発を図り、あわせて本人通知の制度化につきまして法務局等への要望、提言が望まれるものと考えます。
 最後に、平成18年度に廃止となりましたじんけんセンターについての感想はとの御質問をいただきましたが、男女共同参画、同和問題、障害者問題など人権問題を正しく理解し、行動へとつなげるためには地道で気長な取り組みが求められ、一朝一夕に解決できることでないことは御承知のとおりです。しかし、結果としてわずか4年間という短期間でじんけんセンターがなくなってしまったことは、所長としての私の力量の問題はもちろんですし、社会状況の変化などさまざまな要因がありますが、人権に対する思いの違いも感じたことでした。そして、わずか4年間だけ存在したじんけんセンターに在籍できたのは限られた職員であり、希望しても今はかなえられないことを考えれば、本当に貴重な経験であり、私にとっては誇りです。4年間という短い期間でしたが、人権という目に見えない、しかし人間の原点であり最も大切なことに取り組んだ仲間がじんけんセンターで手にした人権の種をそれぞれの場所で、それぞれの思いを込めてまき、さまざまな人権の花を咲かせることが、じんけんセンターに在籍した職員の共通の務めであり、願いであると思っております。
 以上でございます。
○議長(西山八郎君) 消防長。
      〔消防長 高木正平君登壇〕
○消防長(高木正平君) 中山議員さんの女性消防職員の採用につきましてお答えいたします。
 消防、救急、レスキュー、防火講習など消防職員の業務は多岐にわたり、その業務は24時間休むことなく継続されており、生活のさまざまな場面で女性消防職員が活躍する機会は多くあると思っております。職員採用に当たって実施する体力試験につきましては、体力試験実施要領を定め、消防業務に必要な適応性を図るため、基礎的体力を測定いたしております。体力調査科目は、懸垂、跳躍、腕立て伏せ、起き上がり、疾走で、男女とも同一種目5種目でこの5種目を同一基準で測定いたしております。議員さんが述べられましたように平成16年消防庁の通知以後も同一基準であり、女性に対する平等な受験機会として体力試験の測定基準と女性消防職員の活動隊への配属、つまり多岐にわたる業務があり、消防隊への配置などの検討もあわせて今後の検討課題と思っております。
 以上です。
○議長(西山八郎君) 教育長。
      〔教育長 大野吉彦君登壇〕
○教育長(大野吉彦君) 中山議員さんの2点目の人権教育につきまして、教育委員会、生涯学習課、学校教育課の取り組みについてお答えいたします。
 生涯学習課におきましては、人権啓発の取り組みとしましてスマイリーハート人権講座、DV講座、男女共生社会づくり研修を行っています。この講座や研修会におきまして、生涯学習課に人権啓発担当があることにより公民館関係の受講者がふえまして、少しずつ人権尊重意識の高揚につながっているものと思われます。高知県の人権課題の7項目、同和問題、女性問題、子供、高齢者、障害者、HIV感染者、外国人のそれぞれの人権問題につきまして南国市でも取り組んでいかなければいけません。その中でも同和問題につきましては高知県では第1項目に上げていますので、同和問題の解決に向けて関係機関と連絡をとりながら効果的な教育や啓発を行っていかなければならないと考えています。
 一方、差別落書きにつきましては、最近では2月12日に市内中学校で書かれていることを発見し、中学校、高知地方法務局香美支局、南国警察署、市役所が立ち合いを行い、被害届を警察に提出しました。外部から侵入して書かれている可能性があるとのことで、パトロールを強化するよう南国署に依頼いたしました。
 また、人権啓発の取り組みとしまして、毎年7月10日から20日の部落差別をなくする運動強調旬間期間中には南国市立幼稚園、小学校、中学校の幼児・児童・生徒の人権に関する書道、標語、絵画、共同作品などの作品を市役所1階のホールへ展示して人権意識の高揚を図っています。今年度は599名の参加があり、299名の作品を展示いたしました。また、11月には識字学級・集会所文化祭を2日間行いまして、日ごろから取り組んできました詩吟や舞踏などを発表する舞台発表部門や生け花、絵画、工芸作品など日ごろの取り組みを発表する展示部門を行い、延べ309名の参加がありました。このように人権に対する一人一人の意識を高め、高い人権感覚を身につけるよう今後も取り組みを続けてまいります。
 次に、学校における人権教育についてお答えいたします。
 本年度は学力向上と人権教育を基盤とした生徒指導を両輪として、しっかり機能させるよう学校教育の重点方針として取り組んでおります。具体的には学力保障、不登校対策について早急に改善を図る必要がある課題ととらえており、校長会と連携を密にとりながら義務教育9カ年を見通して、基礎学力の確実な定着、人間形成の連続性を図る小・中連携による一貫性のある教育活動の推進を図っております。
 特に、学力面は3年間で全国レベルまで改善させることを目標とし、同時に児童・生徒の人権が保障されるよう全力を挙げて学校現場と取り組んでまいりたいと考えております。
 次に、9点目の食と人権についてお答えいたします。
 食に欠ける子供を放置することは、教育の観点からも人権の観点からも認められないということは中山議員さんが言われるとおりだと思います。同感でございます。南国市では御家庭の協力もあり、御存じのとおり中学生のほとんどが家庭弁当を持参してきております。しかし、さまざまな事情で持参できなかった生徒につきましては、パン等の注文を学校取りまとめ手配したり、状況によりましては個別の対応を行う等、PTA等の協力もいただきながら昼食時の配慮を各中学校で行っているところでございます。これからも児童・生徒に対して配慮を欠くことのないよう、また速やかな成長を保障できるよう、南国市の食育を軸に取り組みを行っていきたいと思っております。
 以上でございます。
○議長(西山八郎君) 1番中山研心君。
○1番(中山研心君) それぞれ御回答ありがとうございました。
 市長のほうから大変丁寧な御回答もいただいたわけですけれども、正直言って何言ってんのかわかんないというのが実感であります。実体、個別具体的な課題として人権問題をとらえるべきであろうというのはそのとおりである、上辺だけでやられておるのではないかという指摘に対しては過去のハードの事業も含めて決して上辺でない取り組みをしてきたんだということでの御回答であったかというふうに思います。
 ただ、少なくとも地区改良をやってきた、そこまで含めたら確かにそのとおりでありましょう。しかし、この地区改良終結以後の南国市の人権問題、とりわけ同和問題に対する取り組みについては上辺であった。人権を守りましょう、差別をしないようにしましょう以上の取り組みが何かされたように見えません。そこのところで地区改良以降の南国市の取り組みはどうであったかということについては再度お考えを述べていただきたいというふうに思います。
 それから、職員研修のあり方について、非常にタイトな業務の中で職員個々については大変高いレベルで見識は持っているということでの回答であったと思いますけれども、実はここに過去10年間の職員研修の一覧表があります。平成20年、災害に強いまちづくり、19年、リスク管理、18年、人事評価制度、17年、メンタルヘルス、16年、東南海地震を想定した防災対策、15年、接遇、男女共同参画、なぜ人権なのか女性問題を考えよう、14年度が市町村合併、13年度が3つ、人権問題学習、女性と人権、心豊かに生きるために、記者の目、母の目、女の目、12年になってやっと人権同和問題学習という項目が出てきます。
 この9年間一度も同和問題についての研修がされていない。これは上級職採用されて主査昇格するまで一度も体系立てた同和研修を受けていないということになります。果たして南国市の行政課題、日々の業務の中で同和問題等の基本的なところを抑えずに、果たして業務ができるんかという非常に大きな疑問を持ちます。ここの研修についてはまた別の機会でも質問はさせてもらいたいと思いますけれども、我々の人権というのは9分の1の値打ちもないんかえということを問いたいと思います。
 大変厳しい環境の中で行政のかじ取りをされてきた前市長も含めて、今の管理職の皆さん方決しておろそかにしてきたわけではないと思いますけれども、非常に残念に思います。地域の先輩である職員の皆さん方、こんな環境の中で仕事をしてこざるを得なかった、特に地域出身の職員の心の痛みっていうのは大変だったろうなというふうに率直に思います。そこの職員研修のあり方について、なおお考えがあればお聞きをしておきたいというふうに思います。
 それから、日常業務が人権の観点を持って日々改善をされているかということの質問についてでありますけれども、市長の御回答の中で100点満点でつけることはできんけんど良やと、優良可不可、4段階で言えば上から2番目やということでの御回答であっただろうというふうに思います。ここではあえて私、具体的なここの課でどんな対応されたとかということは申し上げませんでした。ただ、この間役所の対応、特に法律がそうなっちゅうき、あるいはもっと詳しい法の解釈とその運用についての説明を求めたら、顧問弁護士がこう言うきということが必ず出てきます。
 私、前段1問目でも申し上げましたけども、私が採用されたときに先輩職員に、実は私、市民に対応しよって法がこうなっちゅうんやっていう説明をしよったらこじゃんと怒られました。この先輩もう高知市の部長職を最後に退職された方ですけれども、共産党のシンパですのであんまりおつき合いはなかったんですが、非常に尊敬する上司の一人です。おまえが法律の何を知っちゅうんやというて怒られました。ところが、南国市、いろんなことでお話をしていく中で本当にびっくりしたのは精神風土の違いなんでしょうか、本当に法律なんか持ち出す局面でもないのに法律を持ち出して市民を門前払いしょうとする、そういうところが非常に多く見受けられました。そういうところが一つ一つの本当に市民にきちんと説明をして納得をしていただく、人としての接遇の基本というものがどうもなってないんじゃないかっていうふうに私は思いました。
 優良可、4つの基準で言えば上から2番目やという答えについてはどうも承服しかねるところがあります。ぜひ、これもう別に答弁要りませんけれども、本当に自分らの今の職場で、それこそ申請主義やから知らんがが悪いというような対応も含めて、もう一度日常業務、市民の人権を守っていくにはどうしたらええのかという視点で事務改善を図っていただきたいというふうにお願いをしたいと思います。
 それから、市民課長からは非常に個人としての思いも含めてお答えをいただきました。1点、現戸籍、除籍にかかわらず不正取得が明らかになった場合には、本人に対して通知すべきだということで御回答をいただきましたけれども、この17年の除籍の交付についてはこれは本人通知はどうされたのか、これはお聞きをしておきたいと思います。
 それと、個人情報の保護条例でだれがとっていったか知ることができるということでちらっと回答がありましたけれども、やっぱり黒塗りですよね。
(「違います」と呼ぶ者あり)
 違います、よかったです。以前高知市に同様の質問をしたときにだれがとっていったかわからない、黒塗りで出てくる、しかも当該のここで問題になってる行政書士の名前まで黒塗りにしたやつが出てきましたので非常に憤慨をしたことがありますので。なお、本人通知制度、今の国の法制化を待つまでもなくこうした取り組みをされている大阪等の事例も参考にしながら、ぜひ制度設計について前向きに御検討いただきたいっていうふうに思います。
 次に、職員訴訟の問題です。
 当然、職務上のことにかかわる訴訟であるかないかという判定は必要だろうというふうに思います。個人的な理由でセクハラをして訴えられたというのはほっちょったらええわけですけれども、何のとがもない正当な職務遂行にかかわって職員個人が訴えられて、弁護士費用や年休等の負担も含めて対応していかなければならない、これは不都合やろうというふうに思います。例えば、市長が訴えられたときにはこれ当然公費で対応するわけです。であるのにも、同じように職員が訴えられたときに今それを救う手だてがないっていうことについては、これはもう完全な制度のすき間の矛盾であろうというふうに思いますので、慎重にということではなくってぜひ職員を守っていく、決して職員が仕事にかかわって萎縮しないように、よりアクティブに行政運営ができていくためにっていう視点から前向きに導入の検討をお願いしたいというふうに思います。
 次に、女性の消防職員についてですけども、女性職員が活躍する機会が多くあると思うよと言いながら、今は男女同一基準で試験をやりゆうということでありますので、今後の検討課題ということにはされておりますけれども、現実的に体力差のある男女を同一基準で判定することによって、女性の登用を事実上困難にしちゅう制度のまま今ずっと来ちゅうわけですよね。ここについては、きちっと消防庁からの通達もあることですので、早急に見直しをしていただきたい。そうせんと、特にその女性の採用、就業機会の均等の確保っていうことだけやなくって、今非常にやっぱり現場で女性患者の人権をどう守っていくか、いうところで現場の職員も苦慮しているところもあるという話も聞いてますので、ぜひこれは今後の検討課題やと、いつになるかわからんということではなしに、早急に職域の拡大について取り組みをお願いしたいというふうに思います。
 最後に、教育長にお伺いします。
 高知県で7つの人権課題のうち同和問題、一番最初に来ちゅう問題でありながら、果たして十分な取り組みになっているのか、いうことについては、どうも妙にすぱっとした答えがなかったように思います。ここで人権啓発の取り組みとして強調旬間での人権のポスターやら書道やら、あるいは展示会等の事例を御紹介してくださってますけども、この取り組みに、済いません、言い過ぎかもしれませんけども、何の効果を期待されてますか。本当に前段申しました人を大切にしましょう、人権を守りましょう、そういった標語やスローガン以上の効果がこれにあるでしょうか。全国に先駆けて福祉教員を配置し、第1号の福岡先生初め、大変御苦労をされて地域の不登校児童にかかわってくださった歴史をこの南国市の教育委員会は持ってます。そういう意味で、この南国市の教育行政が今この標語やスローガンやその程度の人権教育に終わっていることに非常に残念な思いがいたします。
 どれほどの予算が要るか知りませんけれども、そんなお金を使うぐらいなら、本当に今学校へ来たくても来れない子供、そういう実態の把握に努める、あるいは複数担任を入れてどうしてもついていけない子供たちに手厚い手を差し伸べる、そういった取り組みが私は求められているんじゃないかなっていうふうに思います。なお、お考えがあればお聞かせください。
 それから、中学校給食についても真正面からの答えやなかったというふうに思ってます。学校の親の協力で何とかやってもらいゆうと、これからも配慮の欠くことのないよう南国市の食育を軸に取り組みを行っていきたいと、きれいごとの答えをいただきましたけれども、それの選択肢の中には南国市は中学校給食で解決をするという選択肢は入ってるのか入ってないのか、そこのところだけ再度お聞かせをいただきたいと思います。
 以上です。
○議長(西山八郎君) 答弁を求めます。市長。
○市長(橋詰壽人君) 私のほうから御答弁を申し上げます。
 冒頭の問題でございますが、この総務課の資料によりますと、平成13年以降、同和問題研修あるいは同和云々という研修というものが一度も行われてないのは事実です。これはそういうことが9分の1という言われ方をしましたが、私どもも研修のあり方について基本的に見直してみる必要はあるんじゃないかと、我々が同和問題というものを一つの人権問題の柱にしておるということであればもう少し、ただ全部の私が中身を承知しておるわけでないんですので、9分の1まではいかなくても、人権問題という研修は3回ぐらいやっておりますが、これは人権問題ということを学ぶことによって、それらの大事さといいますか、そういうものを職員に学んでいただくという意味では、私は研修という意義はあったと、このように思っております。
 それと、中山議員言われた問題で大変紋切り型の職員対応、あるいは法を建前とした、私は逆のように思っておりましたが、最近非常に認識としまして、前段職員を良などというて褒めておいてこう言うのはおかしいんですが、職員が法律はもうこっちへ置いておいて住民にお答えをして大変おしかりを受けるというようなことはたくさんあるわけではございませんけれども、やっぱりちゃんとした法のことを自分がわからなかったら弁護士に聞いてでもちゃんと説明がつくようにしなさいということをたびたび私が言ったことがありますので、そういう意味で電話一本で弁護士に相談をしたということも多々あろうかと思いますが、そういうことは今後改善してまいりたいと思います。
 それから、職員の訴訟の問題ですが、私は決して慎重になっておるわけではございません。といいますのも、これも南国市の経験なんでございますが、当然南国市が訴えてる趣旨は、南国市があるいは南国市を代表をする橋詰壽人が訴えられるべきことを一担当の技術職員を訴えてみたり、これは嫌がらせの部類だとは思っておりますけども、そうすることによって職員が非常に先ほど言われたような時間的な浪費とか、そういうことをこうむることがありましたので、そういうこともですね、含めて裁判制度のあり方を変えてもらうと言ったらちょっと語弊がありますが、通常の手続を踏んでおけばいとも簡単に個人を訴訟することができるという制度になっておるようでございますので、そういうことも含めまして我々慎重になっておったわけでございますが、個人を職員を公務遂行上の職員の身分を保障するということでは同感でございますので、これは急ぎ検討したいと思っております。
 以上です。
○議長(西山八郎君) 市民課長。
○市民課長(石川明美君) お答えいたします。
 まず、初めの17年度の不正請求につきましては、本人通知は行っておりません。
 それから、先ほど重ねて御質問がありました南国市の個人情報保護条例につきましては、御本人が請求される分でしたら黒塗りでなくてお返事ができるようになっております。
 以上です。
○議長(西山八郎君) 答弁を求めます。教育長。
○教育長(大野吉彦君) それでは、御答弁申し上げます。
 まず1点目でございますが、先ほども申し上げましたとおり保・幼・小・中・高、各中学校ブロックでの研究会等、人権教育、同和教育を含んで取り組んでおります。それを踏まえて生涯学習課が主管しておりますいろんな人権週間等、識字学級の展示等、そういうものに子供から親まで地域挙げての取り組みということで、私どもは少しでも人権教育、同和教育に取り組んでいけたらという思いで取り組んでおります。
 それから2点目でございますが、学校へ来れない子供たちへどのように手を差し伸べていますかということなんですが、現在不登校の子供たちに対して手厚く取り組んでいるというところまでは行っておりませんが、SSW、スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラー、それからふれあい教室、そして教育研究所、教育委員会が手をとりまして、タッグを組みまして、実は昨年度の夏休み中には、その組んだチームが不登校でいわゆるひきこもりになっておる家庭もすべて訪問をしまして対応いたしております。それによってふれあい教室へ通え出した子もおりますし、学校に通い出した子もおります。まだまだ十分とはいきませんが、現時点において打てる手だてにつきましては地道に積み重ねていっておるというところでございます。
 それから、3点目の中学校給食についてでございますが、もちろん議員さん御指摘のとおり市の財政等の問題もございますが、現時点におきましては私は自分の体験からも中学校ではお弁当、親の愛情のこもったお弁当がいいというふうにも考えておりますし、いろんなそういう状況をかんがみながら、現時点においては中学校給食云々ということについては対応いたしかねておるところでございます。
 以上でございます。
○議長(西山八郎君) 市長。
○市長(橋詰壽人君) 大変申しわけございません。
 答弁1問目が抜かっておりまして、地区改良事業以後のいわゆる地域での取り組みということで、まず上げられますのが、現在市民館と呼んでおりますが、ここを中心としたいろんな相談事業とか、細かいところで言いますと、高齢者対策のお弁当の問題だとか、そういう健康づくりでの食生活の取り組みとかそういう活動、それから児童館の活動、集会所の活動、大きく分けてそういう活動だと認識しております。
○議長(西山八郎君) 1番中山研心君。
○1番(中山研心君) ありがとうございました。
 市長からは追加で事業終結以降の取り組みについてもお話がありました。市民館の生活相談事業については、これは別に同和対策特別措置法ができたから始まった事業ではなく、それ以前の古くはセツルメント事業、それから社会福祉事業法に定められた隣保事業の中できちっと位置づけをされてきたものですから、たまに理解のない方から同和対策終わったのにまだ市民館に予算つけちゅうじゃないかという無知な質問がされることがありますけれども、そこについてはぜひ毅然としたお答えと対応、今後の取り組みをしていただきたいというふうに思います。
 それと、職員の訴訟制度について、なお重ねてお願いをいたします。市長や副市長はその職務に対して訴えられたときには、それは心配をする必要がなく公費で裁判費用については賄いができます。ただし、職務にかかわって職員個人が訴えられたときには、その裁判費用、休みの問題、それから資料集め、全部個人の責任として今やらざるを得ないっていうことになっておりますので、ぜひ職員を守るため、そしてきちんと行政を生き生きと萎縮することなく進めていくためにも、この件については早急な制度設計をお願いをしたいと思います。
 教育長には再度、ごめんなさい、ちょっと質問の趣旨が違うんで、なおお答えをいただきたいと思いますが、私は別にこの展示会だとか標語とかというんはやめえという意味やないですよ。何の意味がありますかというふうにお伺いしました。これが標語やスローガン、精神的なアピール以上の効果を持ってますか。それよりももっと有効な使い道がありはしませんか。今、いみじくも不登校の対策について十分でないところもあるというふうにお答えがありました。であるならば、同じ人や予算を使うんであれば、そういうふうな取り組みのほうが優先順位が高くないですかという意味で御質問をさせてもろうたつもりですので、再度お答えをいただきたいというふうに思います。
 中学校給食については、これは前田議員とも話をしてましたけれども、実際問題これをやるかやらんか大きな市政の争点になる行政課題でありますので、必ずしも議会質問で好転するというふうにも思ってないですけれども、やはり本音のところでこれをやったらお金がかかり過ぎるき嫌なんやということやったら、それはそれであっさり言うてもろうたらいい。そうやのうて、中学校には学校給食必要ないんやと、愛情のほうが大事やというふうに、そういうふうに事の本質をすりかえられるのが妙に気に入らんというところですので、そこについてはこれもう答弁要りませんけれども、そのためにこの間あえてわざわざ教科書の無償化のときの話も引き合いに出しながら話をさせてもろうたところですので、果たして子供の食と人権を守っていくためには中学校給食という選択肢はないのかどうかっていうことについては、今後ぜひ内部の中でも御検討いただきたいというふうに思います。
 以上で私の質問を終わります。
○議長(西山八郎君) 答弁を求めます。市長。
○市長(橋詰壽人君) 教育長も非常に答えづらい、心配されておりますように財源の問題もありますので、正直なところ私から答えらしていただくほうがいいかと思います。
 実は、前教育長のときにこの問題が出てまいりまして、私は学校の教育上の効果の問題を抜きにしていきなり今こういう時代だからお金がたくさん要るからということを余り、少なくとも教育分野で先行させたくなかったので、あえて当時の教育長に聞きました。
 たまたま大野教育長がおっしゃられるような見解でございました。そのことは言わないで、今度新しい教育長になっていずれこの問題が出てきますが、教育長の中学校給食についての見解も聞かせていただきたいと言うと、前教育長とも同じような見解でございました。正直言いまして非常にほっとしております。
 以上でございます。
○議長(西山八郎君) 教育長。
○教育長(大野吉彦君) どうもありがとうございました。
 実は給食につきましては、もうかねがね私も述べらしていただいておりますので、皆さん私自身の考え方は御理解いただけておると思いますので、よろしくお願いいたします。
 最初の人権の啓発等の取り組みでございますが、私は教育現場でも常に自分が心がけ、常に教職員に言って子供たちに訴えてきたのは、頭で考えるんではないんだよ、心なんだよっていうことをずっと訴えてきました。それは私どもの姿勢ももちろんでございますが、学校で子供さんたちとそういう話、学習を通しておじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、お母さん、兄弟から、そういう方々が手を携えて、生涯学習課がやります人権啓発とか識字学級とかそういうところでそれぞれ頑張っている思いを述べている、そういうものを共有していただくことによって、より私どもがねらっている心からそういうことは許されないんだ、そういう気持ちを植えつけていきたい、広げていきたい、そういう意味においていわゆる人権啓発の取り組んでいますことが私は効果的に働いてくださっているんではないだろうか。いわゆる十分ということはできないとしても、そういう効果を上げているんではないかというふうに考えておりますので、なお生涯学習課、学校教育課、教育委員会挙げ、行政挙げ取り組みについての対応をまた検討してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(西山八郎君) お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
 明11日の議事日程は、一般質問であります。開議時刻は午前10時、本日はこれにて延会いたします。
      午後3時57分 延会