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検索結果 »  平成20年 第334回市議会定例会(開催日:2008/12/05) »

一般質問 2日目(土居篤男)

質問者:土居篤男

答弁者:市長、副市長、関係課長


○議長(西山八郎君) 18番土居篤男君。
      〔18番 土居篤男君登壇〕
○18番(土居篤男君) 私が通告してありますのは、1、市街化区域の市街化促進についてと、市街化区域内生産緑地指定についての2点でございます。以下、順次質問を行いますが、その前に現在の時局について、余り政局は言いませんが、感想なり少し私の私見を述べてみたいと思います。
 新自由主義とかいいまして、世界にはびこりましたカジノ経済が大破綻をいたしまして、日本経済にも深刻な影響が出ております。とりわけ大企業による派遣労働者の切り捨て、この影響はもう既に東京、大阪、名古屋におきまして野宿している人がふえている。政府は急遽住宅対策も考えているようですが、間に合いません。景気がよいときでも決して高額の給与はなくて、田舎にあります田んぼの中にある派遣会社の寮に一間をベニヤ板で3つに仕切って、窓もあっても1つと、いわば独房以下の生活を送っております。独房でさえもトイレと洗面所はついていると、私は入ったことはありませんが、あると思います。そして、買い物といえば、田んぼの中ですから、寮近くのコンビニに買い物に行くと、これが派遣会社の経営で、しかも値段が高いそうでありますから、二重三重に搾取をされまくっているというのが実態であると思います。手元に残るのは1カ月で五、六万円と、これが日本の社会の将来の担い手を生み育てていく若者の現実であります。
 幾らトヨタが世界一の企業になろうとも、日本のこういう後継者が育てられない、そういう現実では、20年前後待たずとも、もはや日本は衰退するのではないかと、我々の年金を支えてくれる人がおらんようになると、非常に心配をしているわけでございます。
 そして、派遣労働者、一般的に今まではフリーターとか言われておりましたが、年金もかけていないという層が非常にふえていると思います。65歳が来れば生活保護受給者が急速にふえてくるだろうと。政府の財政は持つかやということを真剣に考えなければならないのではないかと思います。
 今西議員も「蟹工船」を少し触れましたけれども、今の日本の派遣労働者の置かれている条件は奴隷以下の扱いを受けているのではないかと思います。かつて映画等でありましたが、幾つかありましたが忘れましたけれども、「十戒」とか「スパルタガス」とかいろいろ奴隷を扱った映画がありましたが、かつての奴隷制でありましたギリシャやイタリアでは、あの当時の奴隷でさえ働きのよいものには年に1回ボーナスをやると、ボーナスではなくてビーナスだそうですが、三日三晩、酒と酒色、食事ではなくて色の酒色、ビーナスをあてがう酒色のもてなしがあったそうであります。日本の派遣労働者は用事が済めばすぐお払い箱ということで、この間もタクシーに乗る機会がありまして、その話をしましたら、そうかよ、そりゃ、派遣労働者は奴隷以下かよ、そうよそうよという話をしましたけれども、まさにそういうことが放置をされている。こういうことが許されていいかというふうに思います。
 そして、月曜日ですか、堤未果さんという方の講演が高知新聞にも出ておりましたが、アメリカの実態について報告されておりました。テレビでは「英語でしゃべらナイト」とかなんとかいいまして、大変陽気なアメリカ人が登場しまして、明るい雰囲気があるわけなんですが、非常に日本よりかさらに厳しい暗い状況もあるようでございます。満足に食事がとれない方が3,000万人とか出ておりましたので、アメリカ人の1割強の方が飯が食えないと。かつてブッシュ大統領は、食料自給率が100%でなくては一流国とは言えないなどと大見えを切りましたが、自国の国民に飯を食わせなくて一流国と言えるかということではないかと思います。
 そして、今イラクやアフガニスタンに米軍を派遣しておりますが、今アメリカは徴兵制ではなくて志願制のようですが、貧乏な青年を奨学金を支給するから志願せよというふうに募集をしまして、奨学金どころではなくて、戦争引き受け会社がそれを募集して、ヘルメットを貸し付けて、道具を貸し付けて派遣するわけですから、向こうで負傷して帰ってきたら、ヘルメットを損傷したら、そのヘルメットの損害賠償まで請求されるというふうに報告されていたようですが、あながちうそではないだろうというふうに思います。
 明るい側面と非常に暗い側面がある、そういうところをしっかり見て、日本の政治家にはきちっとアメリカとの関係を築いていってもらいたいと、大それたことを感じておるわけなんですが、以下、一般質問中身に入りますが、1つ目の市街化促進についてでございます。
 都市計画法が昭和43年に法律第100号として制定されまして、44年6月14日施行されております。南国市にあっては昭和45年10月、都市計画決定され、その適用を受けることになっていると思います。以来、計算をしてみましたら、40年とか50年とか言っていましたが、計算したらたしか38年ぐらいになると思います。この間、この法律の適用を受けてきた結果、その法の趣旨に照らして一体何がどのように変わったかということでございます。
 都市計画法第1条では、目的として、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とするとあります。
 第2条では、基本理念として、都市計画は農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとするとされております。
 第3条は、国と地方公共団体の義務と住民の義務なんですが、地方公共団体は都市の整備、開発その他都市計画の適切な遂行に努めなければならない。また、都市の住民は、国、地方公共団体がこの法律の目的を達成するため行う措置に協力し、良好な都市環境の形成に努めなければならないとしております。
 第7条では、都市計画には無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画区分を区分して市街化区域及び市街化調整区域を定めるとあります。市街化区域は既に市街化を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とするとあります。
 ここで市長にお聞きをしますけれども、この法律の趣旨に照らして、この38年間、この法律の効果は一体何であったか、その見解をお聞きをしたいと思います。
 おおむね10年以内に市街化を図るとある第7条の都市計画からしまして、私の感じたところでは、絵にかいたもちではなかったかという以外、言いようがありません。計画的な市街化を整備していくということに照らしましても、全く計画的ではなくて、雑然と家が建て込んできたというふうに、市役所から眺めましても思います。
 これまでやってきたことといえば、業者任せの部分開発であって、秩序ある計画が行われたとは到底言えません。幹線道路あるいは準幹線道路なしのそのような道路のない整備がされまして、良好な住環境が広く整備されたとは言えないと思います。
 9月議会でも坂本議員さんが指摘をしておりました。市街化区域内での農道利用の開発、その影響による隣接地への悪影響あるいはそうした道路ができたためにそれに隣接する農地への課税が強化される、あるいは道路が狭隘で火災などのときの対応が困難ではないか、行政としてこのようなことを放置してはいけない、こういうふうに指摘をされておりました。
 この質問への答弁に、問題を解決するには区画整理事業が一番適しているというふうに都市整備課長も明快に答弁をされております。また、市長も区画整理事業は個人の財産を動かすもので、地域主導がポイントであるが、行政としては一歩でも二歩でも三歩でも努力を惜しまないというふうに答弁をされております。
 区画整理事業が一番いい、これはだれしもわかりますが、いいと言っただけで、今後理想的とまではいかなくても、整然と住みやすいまちづくりが、私が言ってるのはいろいろ公民館とか医療機関とかそういうものを含めてのまちづくりではなくて、ハードとして面として見た場合の整備ができるかどうか、意見表明に討論会の討論の意見ということで終わりゃせんかというふうに心配をしております。具体的にどのように予定をしていくのか、一、二、三年ぐらいにはどっかで区画整理事業に着手したいとか、そういうもの含めてお聞きをしたいと思います。
 そして、この問題の2点目は、区画整理事業が一遍に市街化区域内で全地区で当然着手ができませんので、それまで小規模開発が日常的に進んできます。その場合、さまざまな開発許可条件が整わなければ開発不能になる場合があります。そうなった場合、高い宅地並み課税が適用されながら塩漬け状態となった土地が発生をします。例えば都計道路が完成し、道路に隣接する土地は無条件で開発可能となりますが、その奥にある土地については都計道路のメリットは何もありません。裏道からの開発となり、従来どおりの開発手法でしか開発すること以外、方法がありません。都計法による文化的な都市生活、機能的な都市活動は確保されず、良好な環境整備とは言えないものとなってしまいます。
 こうした場合、都計道路と奥の土地との接道は、例えば4メートルは関係地権者の提供で、あるいはそれ以上は道路幅6メートル確保するには、2メートル分は市が買収するとか、あるいは道路分については市が建設費を負担するとか、例えばですので、いろんなケースを考えて何ができるか、どのようなことをしたらいいのか考えていただきたいと思います。そうすることで生活環境、住環境は大幅に改善されることとなると思います。何らかの施策を講じなければ、都計道路に隣接していない土地は旧来の環境に置かれます。何らかの方策を考えるべきではないのか、お聞きをしたいと思います。
 固定資産税も住宅地以外の市街化区域内の土地については減免とか軽減とかありませんので、相当税金も投入しているのではないかと、税がようけ入っちゅうきに銭をようけ使えという意味でもありませんけれども、やはりそれだけの固定資産税を徴収する一方では、やはり一定の行政の責任も果たしていいのではないかというふうに考えて、こういう質問をするわけでございます。
 そして、今後都市計画道路が西の方向に県に建設を要請しているというふうにも聞いたこともありますし、あるいは東のほうに、あるいは南に延伸をする計画がどっかが進むだろうと思います。しかし、立派な道路をつくっても、それに隣接をする土地しか良好な開発ができないというようでは、1メーター当たり1,000万円の建設費がかかるこの都計道路の効果が問題ではないかというふうに思います。1メーター、10メーターで1億円かけて、軽飛行機が、セスナが着陸できるぐらいの道路をつくって、その効果は隣接地の宅地だけということでは余りにも費用対効果の点で問題があると思います。そうした点でその周辺に同時に良好な住環境ができるような施策も並行的に考えなければならないのではないかというふうに思います。この点についてもどうか、お尋ねをいたします。
 3点目は、進入路の両側が開発され、家屋が建っているため4メートル以上確保できず、かつその道路が行きどまりになるケースがあります。これをどうするか。その奥地の建築物が建築できるかどうか、細かく私は建築確認の条件を見ておりませんけれども、行きどまりの道路を農道生活道路であって建築ができればいいわけなんですが、それで建築ができないということであれば、市道認定をしていくということが必要になるのではないかと思います。
 いろいろ言いましたけれども、区画整理でいい環境をつくると言いながら、一方では現状はこれがこういう状態やき、これで市道認定をして、家が建つようにせいやという話で、矛盾する話なんですが、一遍に区画整理も進まないということですので、いろんなケースを考えながら、以上のような問題点を関係各課で協議をして、方向性を早急に出すべきではないかと考えます。答弁を求めたいと思います。
 次に、大きな2つ目の市街化区域内生産緑地指定についてであります。市街化区域内の農地への課税が強化をされまして、農業生産費を大きく上回る課税がされております。けさほど税務課長に調べてもらいましたが、市街化区域内のうちの平均単価、税金の税額が1,000平米当たり8万9,160円、一般農地は1,000平米当たり1,590円です。Aさんの場合、1,000平米当たり11万7,650円、3反あるとしますと35万円の固定資産税がかけられます。米だけですと、小作に出してる場合だと中田で2万円程度と、現実的には1俵とかというて決めますと1万数千円ということになると思います。
 自作で米をつくった場合には赤字になるということでございまして、なかなか家屋敷含めて10万円から20万円の固定資産税はやむを得ないと思いますけれども、たかだか3反持って、ハウス園芸でどれだけ上げているかわかりませんけれども、35万円の固定資産税というのは、これは非常にしんどい話だと、まして全部小作に出しておったら大方持ち出しと、30万円は別の給与所得で払うとか、あるいは年金で払っていくとか、こういう格好になると思います。
 今回はこの税額が高過ぎる、軽減せよということは言いませんけれども、今までも軽減の一般質問が出ました。野村議員さんも取り上げましたし、何人も取り上げておりますけれども、なかなか歴代課長の答弁はまことにつれないものとなっております。前議会の9月議会の税務課長の坂本議員への答弁でも、まことにつけ入るすきのない模範答弁があります。優秀で有能な行政のプロの見本のような答弁でありまして、2問目がなかなかやれんような答弁でございます。
 余談ですが、引退されました浜田市長は、行政のプロを相手にしなければならないから、議員は大変だろうねと慰めてくれましたけれども、このように現実に宅地並み課税というのは農業をやっている市民の皆さんの経済にとっては非常に重たくのしかかっております。農業生産による所得は非常に厳しいことは御承知のことと思いますが、宅地並み課税への直接の軽減策については、先ほども言いましたが、今回は質問いたしませんが、市街化区域内の生産緑地指定について実行を求めるものであります。
 都市計画法施行後、市街化区域内の農地に対する課税がだんだんと強化されるに当たりまして、先ほど言いましたように、大変耐えがたい固定資産税額となっております。これに対して、早くから昭和45年、生産緑地法が施行され、生産緑地の指定を受けることによりまして、宅地並み課税を免除されることになりました。しかし、この法律の適用は3大都市圏だけでありましたが、2000年4月の都市計画法改正によりまして、知事から市長に指定の権限が移り、地方の市や町でも指定が可能となったものであります。ことしの12月末までは間に合わないかもしれませんが、速やかに生産緑地地区指定要綱を作成し、速やかに実行を求めるものであります。
 市長の政治姿勢は実行と決断とスピード、それに私が熟慮せよというてつけ加えてありますが、でありますから、実施しないという答弁は法律もありますので、あり得ませんと思います。いつからやるか明確な答弁を求めたいと思います。そして、実施することが決まれば、関係者への周知徹底を早急に図ることを求めたいと思います。
 そして、よく言われますが、30年生産緑地指定を受ければ、30年農業を継続しなければならないとか言われますが、これは指定条件にはなっておりません。生産緑地法第3条にはそんな文言は一言もありません。むしろ30年経過後には自治体に買い取ってくださいと、これは公共用地としてふさわしいと、そういう権利ができるということでございまして、自治体が買わない場合には第三者にあっせんに努めなければならないと書いてありますので、あっせんを成立させなければならないと書いておりません。あっせんに努めたらええわけです。不調になれば指定解除もあると。それから、30年たたなくても、主たる農業従事者が農業ができなくなった場合あるいは後継者がいない場合も買い取りを申し出ることが可能というふうに決められております。そして、指定解除も、これも途中でも可能であるというふうになっております。
 もう既に長野市とか和歌山市とか幾つかの市で実施をされておりますので、要綱さえつくれば実施ができると。ただ、この要綱を見てみますと、非常に道路要件とか、農地ですから、水の便とか排水の便とかは当然条件がなければいけないと思いますが、4メーターの市道あるいは農道というふうに和歌山市の要綱では決められております。あるいは4メーターが将来確保できるというふうな決まりがありますが、これでかっちりくくりますと、南国市では、多分篠原あたりでは4メーター道路に隣接している農地というのは数がないかもわかりませんが、これをよその例に4メーターでかちっとやってしまいますと、せっかくの希望者の要望にもこたえられないということですので、こういう内容についてはどういうふうに決めるのか。私は、将来4メートル以上の幅員が確保される、あるいはその方が4メーター以上確保してもいいと、その方の土地の部分については。そういうふうなことにすれば、他人の土地はなかなかわしには関係ないという話が大方になると思いますので、少なくとも生産緑地の指定を受けようとするものは、その隣接地の道路は4メーター確保しますという程度の要件でやっていけば適用者もふえるのではないかと。
 ただ、区画整理事業がその地域で行われるという場合には、協力も義務として課しておくとか、例えばの話ですので、いろんな面を考えて指定要綱を早急につくって、実行をお願いをしたいと思います。御答弁をお願いしたいと思います。
 以上で第1問を終わります。
○議長(西山八郎君) 答弁を求めます。市長。
      〔市長 橋詰壽人君登壇〕
○市長(橋詰壽人君) 土居議員さんの質問に順次お答えをしていきたいと思います。
 まず、1点目の市街化区域内の市街化促進ということについてでございますが、先ほど少し土居議員さんが触れられましたように、都市計画区域というのは、昭和45年10月に線引きを行いました。そして、市街化区域と市外化調整区域の区分を設定し、今日まで38年という長い歳月が経過したわけでございます。
 現在、市の市街化区域の面積というのが540.38ヘクタールございます。中心市街地はそのうち357.41ヘクタールとなっておりまして、そのうちに自然的未利用地といいますか、利用されてないところが平成15年度の基礎調査で106.58ヘクタールとなっております。
 これらの市街地の整備につきましては、市の財政状況でありますとか、そのほかの中心市街地の後免町の再開発あるいは区画整理事業が中止や中断、凍結となりまして、市街化区域からの基盤整備などが一部の幹線道路を除きまして計画的になされなかったことから、中心市街地の整備手法を面的な整備から街路中心ということで転換していった、こういう経緯がございます。
 現在施行しております高知〜南国線、南国駅前線の沿道では、民間による開発の兆しといいますか、こういうものも一部なされております。今後もやはり民間活力の導入、これも積極的に図っていきたいと考えております。その上で今後の市街化整備につきましても、街路に通じる幹線道路あるいは生活道路、公園、下水道などの都市基盤の整備、これを図っていかなければならない。さらに、施工中の高知〜南国線、南国駅前線を初め近い将来施工されるように県に要望しております高知〜南国線の篠原〜八幡線から西の部分、これの街路事業につきましても、地域住民の皆様方とも一体となりまして、可能なところは区画整理事業、これもこの面整備も導入しながら検討していきたい、このように考えております。
 先ほど非常に土居議員さんが心配されまして、これがこのまま絵にかいたもちに終わってしまうんじゃないか、そしてその解決策としては、街路事業でやっていっても実施していっても、でき上がった街路事業に面した土地、これは有効的に利用できたとしても、その奥に未利用地が残ってしまうんではないかと、まさしく現在の街路事業こそできておりませんが、利用できるところはでき、それでも何ともしがたいところが残ったというのが篠原地域には見受けられますし、私も副市長のときに篠原地域の皆さんと現地をずっと歩いてみたこともございます。
 私は、当然のことながらこの街路事業をやれば、この町、町といいますか市街化区域のこの問題が解決する、そういうような考えは全く持ち合わせておりません。それは街路事業とそのほかの施策と複合的に組み合わせて、全体的に街路事業、都市区画整理事業、こういうものを複合的に組み合わせていって、街路に面したところも、奥まったところも全般的に均一とまではいかなくても同じような利用ができる、これがやっぱり面整備である、こういうことでございますので、制度的な面で申し上げますと、まちづくり交付金であるとかそういうものも導入して、やっぱりやっていかなければならない、そのことによって事業の効果というものが初めて生まれてくる、そのように考えております。そういうことで今後も取り組んでまいりたい。
 きのうも御答弁申し上げましたように、この事業というのはやっぱり行政が一歩引く意味ではございませんが、地域がやる気で行政と一体となってこれを進めていかなければ成功しないと、このように思っております。
 それと、生産緑地の指定でございますが、これは以前の議会で土居議員さんがおっしゃいました私への教訓と受けとめておりますが、まず熟慮してみまして、それからこれが現在の南国市の市街化区域内に指定した場合に生かされるのかどうかということからまず取り組んでまいりたい、そのように考えております。
 以上でございます。
○議長(西山八郎君) 都市整備課長。
      〔都市整備課長 神田 彰君登壇〕
○都市整備課長(神田 彰君) 市長答弁を補足いたしましてお答えいたします。
 2点目の市街化区域内への生産緑地指定についての御質問でございますが、生産緑地地区につきましては、生産緑地法、昭和49年6月1日の法律第68号で定められておりまして、市街化区域内の土地のうち、一定の要件を満たす土地の指定制度に沿って自治体より指定された区域のことでございます。その目的は、大都市圏など一部地域において都市化が急速に進んでいるが、一方緑地が本来持つ地盤保持や保水などの働きによる災害の防止や農林漁業と調和をした都市環境の保全などのため、将来にわたり農地または緑地として残すべき土地を自治体が指定することにより、円滑な都市計画を実施するということでございます。
 その指定の条件につきましては、市街化区域内にある農地等で、公害、災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全と良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ公共施設等の敷地のように供する土地として適しているものであること、面積が500平米以上の規模の区域であること、用排水、その他の状況を勘案して、農林漁業の継続が可能な条件を備えているものと認められるものであること、当該農地の所有者、その他の関係権利者の全員の同意があることなどとなっております。
 さて、生産緑地の指定を受けますと、受けられる措置といたしましては、議員さんのおっしゃるとおり、固定資産税の一般農地並みの課税や相続税の納税猶予の特例などがあります。また、死亡や身体障害等により農業等の継続が困難となったときや、指定期間が30年を経過した場合には自治体等に時価での買い取りを申し出ることができるというふうになっております。
 逆に、制限される行為といたしましては、農地としての維持管理はもとより、建築物、工作物等の新築、改築、増築、宅地造成や土石の採取、土地の形質の変更等はできないこととなっております。
 さて、その指定状況でございますが、平成19年度の都市計画年報によりますと、全国で6万4,888地区、面積1万4,584ヘクタールとなっております。そのうち東京23区を含む首都圏、近畿圏、中部圏が地区数で99.87%、面積で99.79%を占めております。当然ながら高知広域都市計画区域には該当はありません。このようなことでございますので、指定目的や条件等から生産緑地の指定については現在検討はいたしておりませんので、御理解をお願いしたいと思います。
 以上でございます。
○議長(西山八郎君) 建設課長。
      〔建設課長 万徳恒文君登壇〕
○建設課長(万徳恒文君) 土居議員さんの市道認定についてお答えいたします。
 本来市道は国道県道へのアクセス道路として、また集落相互を連絡する道路として、そして集落と主要広域的施設を結ぶなど、生活圏域の基幹的な道路網でなくてはなりません。
 御質問の4メーター以上の幅員が確保できず、かつ行きどまりの道路についての市道認定についてでございますが、この場合は市道認定ができません。御理解をお願いいたします。
○議長(西山八郎君) 18番土居篤男君。
○18番(土居篤男君) 非常にわかりやすい答弁でございましたが、生産緑地については、市長は都市整備上の効果について考えてみるということなんですが、都市整備課長は現在のところ考えていないということなんですが、私はこれから考えないかんろうがという質問なんですが、実際これは先ほど課長が言いましたような条件に、この条件は、言ってみれば、ここは大水害のときに水の抱える土地だと、遊水地帯だとかいろいろどうでもと言ったらいけませんが、いろいろ評価ができますので、ただ他市でも申請地が全部認められているわけではないということですので、一定の条件がやっぱり要るということだと思います。
 ぜひこれは現在は課長答弁では検討しておりませんということ、これからどうするのかを検討してもらいたいと。できないことはないと思います。既に和歌山市とか長野市とかやってますので、しかもこれを指定したからといって、いつまでも区画整理事業をやるとき邪魔になるというもんでもないと思います。途中で指定解除もできるわけですし、どうも私はやらないという姿勢が、やらないではいかんのではないかと私は思います。市長の権限でできるわけですから。現に、市街化区域に指定されたけれども、宅地化して売るつもりは全くないという方もおいでるわけですし、それを指定もせず、制度もつくらずに、未来永劫に先ほど言いましたような固定資産税を取り続けるということは、これは制度ができるのにつくらなくて、税務課長のほうで取り続けるというような、こういうことは許されていいのかどうかという面もあると思います。そういうことですので、ぜひこれは前向きに検討をお願いをしたいと思います。市長にもぜひもう一遍答弁を。
 これは全国で多い少ないの問題ではなくて、現実に生産緑地制度をつくったというところもだんだんに、農協やあるいは農民の皆さんの運動でありますので、よそもどっさりやりゆうき、南国もしなさいという質問ではありません。これは資料がどこにあるかわかりませんが、国土交通省と農業団体、農民運動団体との交渉でもそれはできますよということになっておりますので、1999年12月9日、自治省の税務局固定資産課、山崎一樹理事官が3大都市圏だけでなく、その他の市街化区域もできる、どうぞ市長の判断でやってくださいということになると思います。ぜひこれはもう一遍市長に答弁をいただきたいと思います。
 それから、建設課長の市道認定は、市道としての目的があるから、行きどまりの道路については認定できないということなんですが、やっぱり市街化区域内で市街化を促進しなさいということが一方であるわけなのに、市道認定もしない。市道認定しなくても開発許可がおりればいいわけなんですが、というのはやっぱりちょっと市街化区域を指定した都計法と建設課の認定基準というのがちょっと矛盾するものになると思います。そういう点で最後に言いましたように、関係課で協議をして、区画整理も何も進まない、できない、都計道路に隣接していない奥地について開発できるような方法を各課で協議をしていってもらいたいということでございます。
 建設課長は今の規定では市道認定できませんということなんですが、そこを都市整備課あるいは他の関係課と市街化区域内、開発をどう進めていくかということの中で協議をしてもらいたいと思います。これは都市整備課長が答弁します。副市長でも責任のある方の答弁をぜひよろしくお願いします。
○議長(西山八郎君) 答弁を求めます。市長。
○市長(橋詰壽人君) 先ほど都市整備課長が申し上げましたように、生産緑地の指定ありきではなくて、生産緑地の設置、指定、それが目指すもの、これを指定して何をするのかという行政目的といいますか、そういうものがやっぱり先行すべきであって、市長が指定できるものであるから指定したらいいということではないと。ですから、これが大変この生産緑地指定というものが非常に今の南国市の中心市街地によって幾らかの面積を生産緑地にすることによって非常にこういう面で効果があると、将来にわたってもこれが非常に有効だということであれば、これは急ぐ必要があると思うんですが、その辺について私どもはこれから検討を加えていかなければならないと思っております。
 ただ、都市整備課長はいち早くこういう質問が出ましたので、生産緑地について勉強もされております。私もそのとおりだと思うんですが、ちょっとそれを今言うのは早過ぎるんではないかと、私はこれが終わって勉強してみたいと、このように思っております。ただ、そういうことではないかなというように御答弁申し上げておきます。
○議長(西山八郎君) 副市長。
○副市長(藤村明男君) 私が市道認定のことについてお答えをさせていただきます。
 土居議員さんの質問がかなり具体的で明確でありましたので、建設課長は市道認定基準に基づいてできないというふうに答えたのだというふうに思いますけれども、土居議員さんが市街化の促進、つまり市街化区域であってもいわゆる開発用の道路が接しておらずに建てられない、建てようと思っても建てられないような土地が随分あると、その対策を区画整理事業でやるということ、あるいは街路事業で解決するというふうなことが余り前提に立つと、残ってしまう土地は何も開発できないということで懸念をしておるというふうなお話でございます。
 私も実はやっぱし今篠原のほうで街路事業をやることに関しまして、県のほうで街路事業を進めてほしいという要望をしておりますけれども、その一つの条件が、やはり区画整理を同時に導入しながらやってほしいというのが第一義的な条件に言われております。そういうことで、篠原部落の方にもそういったことについての今結論を出すということではございませんけれども、是非について検討願いたいということで、先日お願いに行ったところでございますけれども、基本的に事業効果といいますと、やはり区画整理事業などを伴って街路事業をやるというのは当然のことでございます。
 ただ、しかしながら、南国市今まで随分おくれてきておりますので、例えば大そねとかというふうな地域で今のところ街路をやる計画もございませんし、区画整理事業をやる予定もございませんが、そういう区画整理事業の話をしていって、仮にそういう話が全くできない、進まないということになって、じゃ、ほんなら何もしないかということでは、なかなかそういった部分の開発できないような土地を解決していくということはできないだろうというふうに思います。
 そういうことを土居さん少し、例えば一部地元が負担すれば、一部行政で買収もしながら誘導していったらどうかというふうな御質問だというふうに思います。そういうことについては市の内部の中でも少し検討を進めておりますので、関係部署と一緒になって市街化、住宅誘導に伴うことについては何とか方策を検討していきたいというふうに思いますし、市道認定だけが問題になって、いわゆる開発許可ができないというふうなことが仮にあったとすれば、市道認定の見直しも含めて、今後検討していきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。
○議長(西山八郎君) 都市整備課長。
○都市整備課長(神田 彰君) 補足をしてお答えいたします。
 市道の認定のできない土地についてでございますが、幅員が1メーター80以上で4メートル未満の道路につきましては、昭和39年以前に家が建ち並んでいる場合、1軒ではいけないと、具体的には2軒がいいのかということにはならんがですが、国のほうでは家が建ち並んでおるという表現をしておりますが、場合は県知事の指定によりまして、建築基準法の中での42項道路という扱いができまして、建築ができるという方法もございますので、また個別については御相談をしていただきたいというふうに思っております。
 以上です。