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検索結果 »  平成18年 第320回市議会定例会(開催日:2006/06/16) »

委員長報告・討論・裁決


      議事日程
        平成18年6月28日 水曜日 午前10時開議
第1 議案第1号 平成18年度南国市一般会計補正予算
第2 議案第2号 南国市介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数等を定める条例
第3 議案第3号 南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例
第4 議案第4号 南国市手数料徴収条例の一部を改正する条例
第5 議案第5号 南国市中山間地域振興基金条例を廃止する条例
第6 議案第6号 南国市ふるさとづくり基金条例を廃止する条例
第7 議案第7号 南国市国民保護対策本部及び南国市緊急対処事態対策本部条例
第8 議案第8号 南国市国民保護協議会条例
第9 議案第9号 南国市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例
第10 議案第10号 南国市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例
第11 議案第11号 市道の認定について
第12 議案第12号 高知県広域食肉センター事務組合規約の一部変更に関する議案
第13 議案第13号 高知中央広域市町村圏事務組合規約の一部変更に関する議案
第14 議案第14号 香美郡殖林組合規約の変更について
第15 議案第15号 こうち人づくり広域連合規約の一部変更について
第16 議案第21号 損害賠償の額を定めることについて
第17       承認要求書
―――――――――――*―――――――――――
      午前10時3分 開議
○議長(高橋 学君) これより本日の会議を開きます。
―――――――――――*―――――――――――
      議案第1号から議案第15号まで、議案第21号
○議長(高橋 学君) この際、議案第1号から議案第15号まで及び議案第21号、以上16件を一括議題といたします。
 これより委員長の報告を求めます。総務常任委員長西山八郎君。

〔5番 西山八郎君登壇〕
○5番(西山八郎君) おはようございます。
 総務常任委員会の審査の経過並びに結果につきまして御報告申し上げます。
 今期定例会におきまして当委員会に付託されました案件は、議案第3号、議案第6号、議案第7号、議案第8号、議案第9号、議案第10号、議案第13号、議案第14号、議案第15号、議案第21号、以上10件であります。
 執行部から助役を初め関係課長の出席を求め、慎重に審査を行いましたので、以下順次御報告を申し上げます。
 まず、議案第3号南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例につきましては、障害者自立支援法第15条の規定に基づく南国市介護給付費の支給に関する審査会を設置するに当たり、その委員の報酬の額を定めるものであり、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第6号南国市ふるさとづくり基金条例を廃止する条例につきましては、ふるさと創生資金として平成元年から平成10年までに9億8,300万円を交付税措置された資金をもとに設置された基金で、南部総合運動場、道の駅、勤労者体育館、瓶岩体育館等地域づくりのための多様な事業の充当財源として活用してまいりましたが、平成17年度をもちまして基金残高がなくなりましたので本条例を廃止するものであり、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第7号南国市国民保護対策本部及び南国市緊急対処事態対策本部条例、議案第8号南国市国民保護協議会条例、以上2件につきましては武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定に基づき、南国市国民保護対策本部、緊急対処事態対策本部及び国民保護協議会を設置するために本条例を制定するものであり、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。なお、一部に反対の意見があったことを申し添えます。
 次に、議案第9号南国市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、改正の主な内容は通勤の範囲の拡大と障害の等級に係る規定の改定及び監獄の名称を刑事施設に改めるものであり、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第10号南国市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例につきましては、市長の諮問に応じ市長等の報酬等について審議する南国市特別職報酬等審議会に、市長等の退職手当についても審議事項にするため本条例の一部を改正するものであり、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第13号高知中央広域市町村圏事務組合規約の一部変更に関する議案、議案第14号香美郡殖林組合規約の変更、以上2件につきましては、平成18年3月1日に赤岡町、香我美町、野市町、夜須町及び吉川村が香南市に、土佐山田町、香北町及び物部村が香美市にそれぞれ新設合併したことに伴い、それぞれの関係市の協議を必要とするものであり、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第15号こうち人づくり広域連合規約の一部変更について、平成18年3月20日に窪川町、大正町及び十和村が四万十町に、佐賀町及び大方町が黒潮町にそれぞれ新設合併したことから、関係市町村の協議を必要とするものであり、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
 次に、議案第21号損害賠償の額を定めることにつきましては、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
 以上で総務常任委員会の報告を終わります。
○議長(高橋 学君) 産業建設常任委員長有沢芳郎君。
〔2番 有沢芳郎君登壇〕
○2番(有沢芳郎君) おはようございます。
 産業建設常任委員会の審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
 今期定例会におきまして当委員会に付託されました案件は、議案第1号、議案第4号、議案第5号、議案第11号、議案第12号、以上5件であります。
 去る26日に委員会を開催し、関係課長の出席を求め慎重に審査をいたしましたので、以下順次御報告申し上げます。
 議案第1号平成18年度南国市一般会計補正予算については、平成18年2月26日及び4月11日の豪雨による道路及び河川の災害復旧費1,292万8,000円を増額計上するものであり、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
 議案第4号南国市手数料徴収条例の一部を改正する条例については、国土調査法に基づく地籍調査による成果である地籍図等の証明の手数料を定めるために本条例の一部を改正するものであり、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
 議案第5号南国市中山間地域振興基金条例を廃止する条例については、中山間地域の活性化に係る事業資金として活用してきた同基金の事業が計画どおり5年間で終了したために本条例を廃止するものであり、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
 議案第11号市道の認定については、去る23日に建設課長とともに現地調査を行いました余田橋南線は、公共工事により南国103号線が区域変更となるため、区域変更前の旧道を市道として認定するものです。また、下穴田1号線は民間開発により整備された道を市道として認定するものであります。慎重審査の結果、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
 議案第12号高知県広域食肉センター事務組合規約の一部変更に関する議案については、平成18年3月1日に赤岡町、香我美町、野市町、夜須町及び吉川村が香南市に、土佐山田町、香北町及び物部村が香美市に、平成18年3月20日に窪川町、大正町及び十和村が四万十町にそれぞれ新設合併したことから、高知県広域食肉センター事務組合規約の一部を変更するものであり、適当と認め、原案を可決すべきものと決しました。
 以上で産業建設常任委員会の報告を終わります。
○議長(高橋 学君) 教育民生常任委員長福田佐和子君。
〔15番 福田佐和子君登壇〕
○15番(福田佐和子君) 教育民生常任委員会の審査の経過並びに結果につきまして御報告をいたします。
 今期定例会におきまして当委員会に付託されました案件は、議案第2号南国市介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数等を定める条例であります。
 去る6月26日に福祉事務所長の出席を求め慎重に審査を行いましたので、御報告申し上げます。
 議案第2号につきましては、障害者自立支援法第15条の規定に基づく南国市介護給付費等の支給に関する審査会を設置するに当たり、その委員の定数を定めるための条例であり、106項目のコンピューター判定を受けて審査する審査委員は、医師、理学療法士、看護師、コーディネーターの専門分野で編成し、調査は2名で当たること、審査結果に納得できなければ再調査もできるとの説明を受け、やむを得ないものと認め、原案を可決すべきものと決しました。
 以上で教育民生常任委員会の報告を終わります。
○議長(高橋 学君) これにて委員長の報告は終わりました。
―――――――――――*―――――――――――
○議長(高橋 学君) これよりただいまの委員長報告に対する質疑を許します。質疑はありませんか。11番山崎峻英君。
      〔11番 山崎峻英君登壇〕
○11番(山崎峻英君) 総務常任委員長にお尋ねをしたいと思います。
 今回の第7号議案、第8号議案につきましては、先日の質疑の中でもお願いを申し上げたところでございます。この2つの条例案につきましては、大げさに言えば戦前の国家総動員法にも匹敵する大条例というふうに思うわけでございますが、それにしてもまだまだ法律との関係などが明確になっておらず、先日の市長答弁にもありましたように、地方自治体としても非常に苦慮するところというふうに思います。ですから、総務委員会でも論議があったかなかったかわかりませんが、よほど慎重に論議をしておく必要があると。我々がこれだから、市民の皆様方はとても知る余地がない、こういうふうに思うわけでございます。私は、本条例案につきましては少なくても継続審議なりにして、市民の皆さんにも十分お知らせをする機会を持ち、その上で論議をするのが妥当ではないかというふうな考えも持っておりました。今回のこの条例につきましては、慎重の上にも慎重に取り扱っていく必要があるという立場から、総務常任委員長にお答えをお願いをしたいというふうに思うわけでございます。
 先ほどの総務委員長の報告からしますと、先日私が質疑を行った中身すら私にはちょっとわからないわけで、総務委員会でそのような論議がなされたかどうか、それからなされたとすればどのような結果になっておるのか。例えば、先日私が質疑を行ったのは40条の6項、市町村協議会に専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができると、こういうふうになっておるわけでございまして、この専門委員がどのような調査を行う役目があるのか、またどういう役割を果たすのか、これらについて総務委員会でどのように論議がされたのかということにつきまして、まず1点お答えを願いたいと思うわけでございます。
 2点目は、議会の我々がこの協議会との関連でどういう形になってくるのかということにつきましてお尋ねしたわけでございます。これについても全く御報告がなかったわけでございまして、これが第2点目です。
 3点目は、福田議員の質疑の中でもございましたように、現在各地にあります防災会、協議会と言いますか、あれは、防災会とのこの条例案との関連につきましてどのような論議がなされたのか、この3点につきましてお答えを願いたいと思います。
 日ごろ大変まじめに交友を温めておる仲でございますけれども、これにつきましては明確な御答弁をお願いをしておきたいと。
 以上です。
○議長(高橋 学君) 答弁を求めます。総務常任委員長西山八郎君。
      〔5番 西山八郎君登壇〕
○5番(西山八郎君) 先ほど山崎議員から御説明のありました件でございますけれども、まずその協議会の部分の立ち上げでございますけれども、これは法の40条の1項にございまして、市町村協議会は会長及び委員をもって組織するということでございます。それの委員の人数は30人以内とするということでございます。
 それと、先ほど質問のありました専門の委員ということでございますけれども、これは例えばテロ対策による空港の関係とか、それから石油コンビナート、原子力、それぞれおのおのの専門の分野の方の委員を選出するということでございます。
 それともう一点は、南国市の中で考えられておるのは建設業界とか医師会とか、そういう専門分野の方に頼むという案が出ております。といいますのは、南国市は別にこの法律について、私のなにでございますけれども、これは大体都市部、都心部を、それから北陸の方、東北の方を基準にした保護法だと私は考えておりますので、そういう観点から見ますと、やはりそれぞれその地域に即した専門の委員を選出するということでございます。
 それから、どのように審議をされたかと言いますけれども、それは当初はその資料というものが別になかったわけでございまして、その資料を執行部の方から提出していただきまして、その資料にある程度基づいて審議をしたわけでございます。その内容についてはいろいろございましたけれども、40条の発効の規定はどうなっているかというような、先ほど申し上げました協議会の件の設立とかそういうものでございます。
 以上です。
      (「自主防災組織」と呼ぶ者あり)
 自主防災組織の件につきましては、その協議会の中へ入れるということでございますけれども、今の自主防災組織も市会議員も入れるということを想定しているということを執行部からお伺いいたしました。
 以上です。
○議長(高橋 学君) 11番山崎峻英君、登壇を願います。
      〔11番 山崎峻英君登壇〕
○11番(山崎峻英君) 大変丁寧な答弁をいただきましたが、この都心部とかという問題ではないと、これは全国もう一斉にこの条例は制定されようとしておりますので、そういったことではなかろうというふうに思います。要するに、総務委員長の御答弁では、私の40条第6項に示されている特別な調査を行うという人たちは、例えば原子力だとか、南国市にとりましては建設業界だとか医師会というようなことで私は受け取ったわけでございます。例えば、原子力だとか石油コンビナートとか空港などにつきましては、これはその前段にあります当該市町村の区域を管轄する指定地方行政機関の中にこれらは含まれるのではないかと。今新しく出てきたのは医師会と建設業協会が出てきた、これは専門的な知識を有しまして、そういう形で事態が起こったときに、これに南国市が対応していくということでは理解できるわけですが、先ほど総務委員長が言われましたその国の出先機関は前段の、例えば第2項にある人たちを指しているのではなかろうかというふうに思うわけでございます。
 それから、議会というものが協議会の中に、言ったら市長が指名して協議会の委員とするということでしょうか。それから、自主防災組織につきましても、それらをすべて協議会に加えていくということで理解をしてよろしいでしょうか。いま一度御答弁をお願いをしておきます。
○議長(高橋 学君) 総務常任委員長西山八郎君。
      〔5番 西山八郎君登壇〕
○5番(西山八郎君) 先ほどの40条の6項ということでございましたけれども、自主防災組織とか、先ほどちょっと抜かっておりましたけんど、消防の組織とか、そういうものがありますけれども、一応執行部の方としては市会議員とか学識を有する者、そういう者を想定しているという答えはありました。
 以上です。
○議長(高橋 学君) ほかに質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋 学君) 委員長の報告に対する質疑を終結いたします。
―――――――――――*―――――――――――
○議長(高橋 学君) これより討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。22番小沢正澄君。
      〔22番 小沢正澄君登壇〕
○22番(小沢正澄君) 私は日本共産党南国市議団を代表し、今期定例会に提出された20議案と報告7件のうち、既に分離議決された5議案を除く15議案のうち、議案第7号南国市国民保護対策本部及び南国市緊急対処事態対策本部条例、議案第8号南国市国民保護協議会条例の2議案に対し反対討論を行うものであります。
 この2つの条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に基づき、有事、武力攻撃事態等の際に国民保護を実施に移すために国民保護対策本部を設置し、国民保護協議会は国民保護計画を策定するために設置されるものであります。この法律を称して国民保護法と読んでいますが、私はこの法律の条文を読んで、国民保護法ではなく、まさに国民統制法だと思う次第であります。予測される南海地震などの大規模災害やテロなど不測の事態に際し、国民を保護する体制をつくり、備えることは当然のことであります。しかし、有事法制における国民保護計画は、災害救助における住民避難計画などとは根本的に違うものであります。1998年に周辺事態法が成立し、アメリカが起こす戦争に国民を動員する仕組みがつくられましたが、国民の強い批判で強制力のない規定でしたが、国民保護法では第1条で地方公共団体の責務や、第4条で国民の協力を法文に明記し、義務づけています。
 第二次世界大戦の痛切な教訓から、侵略戦争や先制攻撃の否定などの国連憲章が制定され、戦後の平和のための国際秩序が確立されました。しかし、ベトナム戦争や、最近ではイラク戦争に見られるように、アメリカは国連決議を無視した先制攻撃を行い、国際的な非難を浴びています。これらの攻撃が我が国の米軍基地から出撃し、自衛隊もこれに参加をしています。我が国は武力行使を否定する憲法9条がありますから、米軍と一体の戦争は集団的自衛権を否定する憲法からも行うことができませんから、自衛隊の行動は後方支援で、燃料の補給とか輸送などに限定する行動となってきましたが、戦争には前方とか後方などの線引きが存在しないのが常識で、出撃基地をたたけ、これが戦争の鉄則ですから、相手国の反撃に日本が戦争に巻き込まれる危険が増大しているのであります。
 これに備えるのが一昨年4月に制定された有事関連7法であり、それを具体化する国民保護法であります。この法律では、地方公共団体の責務と国民の協力規定がある一方で、第5条で基本的人権の尊重の条項があり、国民の権利、思想、良心の自由を侵してはならないと規定をしていますが、一方では自衛隊法103条は、都道府県知事は自衛隊の任務遂行上必要な場合は、土地、家屋、物資の収用を行うこととし、緊急な場合は国が直接収用すると規定し、同法第124、第125条では、これらの保管命令に国民が従わない場合は、30万円以下の罰金、6カ月以下の懲役に処するとの規定があり、憲法第9条、思想、良心、内心の自由に基づいて、アメリカが起こす不正義の戦争に協力できないと、土地や物資等の保管命令に従わなかった場合は、公共の福祉に反すると懲役刑となり、このように有事法制は国民を統制する、まさに超憲法的な存在となっているのであります。
 我が党の福田議員が指摘したように、自主防災組織は市民が南海地震などの大規模災害に備えて自主的につくった組織であり、戦争のためにつくったものではありません。この組織が戦争に利用されるおそれはないのか、市長は否定をしましたが、それが果たして守られるのかどうか甚だ疑問であります。
 最後に、私が指摘しますのは、改憲策動と国民保護法の制定は一体不可分のものであります。憲法改定の要望は国民の声ではなく、アメリカの要求であります。日本国憲法は武力行使や戦争放棄を定めており、自衛隊の行動も米軍の後方支援とか経済復興支援などと限定されており、米軍と一体の戦争行動ができません。アメリカはその障害となっている憲法第9条2項の改定を行い、米軍と日本の自衛隊が海外で一体となって戦争行動が行えるよう、日本政府に改憲を強く迫っているのであります。日本を戦争できない国から戦争できる国にしてはなりません。今こそ政府は対米追随の外交政策を改め、国際的にも例のない米軍移転のための3兆円もの国民負担計画を撤回し、その予算を教育、福祉に回し、医療制度改悪は即時やめるべきであります。そして、あらゆる国際紛争は平和外交の推進で解決する原則路線を確立すべきであります。アメリカが海外で起こす戦争に国民を巻き込み、国民総動員に道を開く国民保護法制に基づく本条例の制定に強く反対し、私の反対討論といたします。
○議長(高橋 学君) ほかに討論はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋 学君) 討論を終結いたします。
―――――――――――*―――――――――――
○議長(高橋 学君) これより採決に入ります。
 まず、議案第1号から議案第6号まで、以上6件を一括採決いたします。委員長の報告はいずれも可決であります。委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋 学君) 御異議なしと認めます。よって、議案第1号から議案第6号まで、以上6件はいずれも原案のとおり可決されました。
 次に、議案第7号、議案第8号、以上2件を採決いたします。委員長の報告はいずれも可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
      〔賛成者起立〕
○議長(高橋 学君) 起立多数であります。よって、議案第7号、議案第8号、以上2件はいずれも原案のとおり可決されました。
 次に、議案第9号から議案第15号まで及び議案第21号、以上8件を一括採決いたします。委員長の報告はいずれも可決であります。委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋 学君) 御異議なしと認めます。よって、議案第9号から議案第15号まで及び議案第21号、以上8件はいずれも原案のとおり可決されました。