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検索結果 »  平成20年 第333回市議会定例会(開催日:2008/09/12) »

一般質問 2日目(野村新作)

質問者:野村新作

答弁者:市長、関係課長


○議長(西山八郎君) 11番野村新作君。
      〔11番 野村新作君登壇〕
○11番(野村新作君) 通告により質問をさせていただきます。
 固定資産税のことでございます。すべての民主国家では、国民を代表する議会が定めた法律によってのみ税金がかけられる、これを租税法律主義と申します。憲法第84条では、「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」との規定が設けられております。この規定は、私たち国民を代表する議会が定めた法律によってのみ税金を納め、法律によらない課税を受けることはないという国民の権利を憲法が保障したものであります。
 さらに、国民は法律の定めるところにより納税の義務を負うと規定されており、これが国民の三大義務と言われる勤労の義務、教育の義務、納税の義務であります。国民は法律で定められた税額を下回って納税を済ますことができないという義務を負っていると同時に、法律で定められた税額を上回って税金をかけられないという権利も持っております。
 税は地方公共団体が財産権により強制的に徴するものであり、また強制的に一般人から徴するものであると同時に、一般経費を支弁する目的で徴するものであります。税は普遍の原則でなければなりません。国民は階級や門地に関係なくすべて税を負担しなくてはなりません。税について特権階級はないということでございます。
 税は公平の原則でなければなりません。税負担は公平でなければならないという原則で、税の原則のうちで最も大事な原則でございます。
 税は適法の原則でなければなりません。税は法律によって課税しなければならない租税法律主義と言われるものであります。
 固定資産税は、土地、家屋や償却資産にかかる税金であり、納税義務者は毎年1月1日現在の固定資産の所有者で、固定資産課税台帳に所有者として登録されている個人や会社のことで、固定資産税は課税台帳に登録されている固定資産の価格に税率を乗じて計算する。南国市の税率は1.5%。議会の質問にたびたび出てきてまいります。
 この価格は、固定資産の適正な時価であり、具体的には総務大臣の示す固定資産評価基準に定められた手続により評価し、各市町村長が決定するようになっております。税率の標準は1.4%でございます。
 南国市の税率の歴史を調べてみますと、昭和34年1.4%、昭和36年1.5%、昭和38年1.6%、昭和51年1.7%と最高の税率をとっております。昭和57年1.6%、平成4年に現行の1.5%となって現在に至っております。制限税率は2.1%で、税率は市町村で財政上、その他の必要があるときは標準税率と異なる税率を定めることができ、もちろん議会の承認のもとに条例化されます。最高税率となった昭和51年、こんなことが記されております。市は昭和48年ごろから財政が次第に不如意になり、一方、かつて国の指導に従い借金をして公共用地を買いあさっていたツケがいつの間にか膨大な赤字に膨らんでいた。このとき執行部の長に財政通のベテランO市長を迎えることができた。名医の手術の結果は、重症の胃潰瘍で、幾つかの潰瘍ができている。これは大変と慌てふためき、再建審議会がつくられ、私どもはその解消策に毎日頭を痛め、策を練ったものである。ついに目をつぶって税の引き上げ、職員の昇給ストップ、支所の廃止など大なたを振るった。これに対し市民からは、私はもとより執行部にも厳しい批判をされたと記されております。
 現行税率を1.4%、標準税率に下げると、約2億円の歳入減になります。これは議会費に相当する額となり、標準税率1.4%にすることは市としては何が何でも譲れないところでございます。このことについて市長のお考えをお伺いいたします。
 また、歳入による固定資産税の収入額、平成17年33億8,655万6,000円、割合にして56.94%、平成18年33億745万3,000円、割合にして55.35%、南国市歳入の稼ぎ頭であります。これについてどう考えるかお伺いいたします。
 その中で、一般市街化区域農地55万8,363平米、納税義務者が913人よりの税収が4,978万円と大変な負担になっております。ここで、市街化地区の農地では、平成20年度反当税額約11万円、調整地区農地は1,700円、1,800円ぐらいでございます。市街化区域に5反の農地を持っていれば、税額約55万円と。調整地農地の30町分の税を納めているということになり、毎年確実に10%上がってまいります。
 ここで、南国市市街化農地の固定資産税の移り変わりを調べてみると、都市計画制定年、昭和45年反当課税標準額2万4,000円、評価額はまだわかっておりません。逆算したところ出てきませんが、反当税額が360円、税率1.5%、毎年20%上がっております。
 都市計画法第7条に定められた10年以内に市街化すべき云々と言われた昭和55年反当課税標準額13万4,000円、反当税額2,010円、毎年20%アップしております。資料がないので同率で逆算したものでございます。
 私たちが議員にならしてもらった平成15年、反当評価額が出てまいりました。3,040万6,000円、課税標準額456万1,000円、反当税額6万8,415円、毎年10%アップしております。今から10年後の平成30年、反当課税標準額1,903万7,000円、反当税額28万5,555円、都市計画マスタープランの目標年とされております。
 今まで200万円以上の固定資産税を払っておる方もございます。払っているというよりか、取られたという言葉も過言ではございません。その反面、何の行政サービスも受けていない。これで公平の原則と言えるでしょうか、お伺いいたします。
 中央市街化区域内に道路法による4メートル以上の道路を市単独でつけた事例があるかどうか教えていただきたいと。なければその理由は何か。当然開発道路に面した土地と2項道路に面した土地、全く建築確認のとれない土地、どのように税調整を行っているかお伺いをいたします。
 また、市街化農地は将来的にどのような税額をたどっていくかお教え願いたい。来年は評価がえの年でございますが、上がるのか下がるのか、これは納税義務者にとっては頭痛の種でございます。当然不服も出てまいりましょうが、納税通知書の内容について不服がある場合は、60日以内に市に対して不服の申し立てをすることができるとありますが、不服処理はどのように行っているかお伺いいたしまして1問目を終わらせていただきます。
○議長(西山八郎君) 答弁を求めます。市長。
      〔市長 橋詰壽人君登壇〕
○市長(橋詰壽人君) 野村議員さんの税の質問についてお答えを申し上げたいと思います。
 何が何でも譲れないと、こういうことでございますが、私はそういう意味合いでなく、むしろこの標準税率へ戻すという問題は、やはり常に頭の片隅といいますか、には置いておかなければならない問題である、重要な問題であると、これは思っております。しかし、それ以上にやはり、最後の質問でも申されましたが、何ら税を標準税率以上を納めたにもかかわらず、その行政サービスの恩恵にあずかっていないといいますか、サービスを受けていないというこういう住民の方々の感情といいますか、そういうようにならない行政努力をすることがむしろもっともっと重要なことではないかと。後回しにするとか、軽く見るという意味ではございませんけれども、そういう意味で本来標準税率でほとんどいくべきものを、そこまで上げてやる行政の意義といいますか、そういうものに着目すべきものであると、こういうようなとらえ方をしてまいりたい。そのことが今後の都市計画マスタープランの問題等に関連しても触れましたように、やっと計画決定以来何十年後にやっと着手したこの街路事業というものをまずこれを仕上げる。そして、北進あるいは南進、東進するその方向づけも定め、一方ではそれだけでは遅い、いわゆるいつも話題といいますか、問題になっております篠原地区、これをずっと西に進んでいく。そして、それと並行していろんな国の制度を取り入れてそれと並行してやっぱり細かい枝葉をつけていく、こういうことが大事ではないかと、そのように思っております。
 ただいま野村議員さんからはいろいろ地方税、いわゆる憲法のもとにつくられました地方税法あるいはその意義などについてお話がございました。当然のことでございまして、とりわけ地方税の中でもこの固定資産税といいますのは、その税収といいますか、そういうものに当然安定性があるということでございます。そして、そのことは関連いたしまして課税客体の把握というものが非常に的確にできると、全般的に的確にできると、そのことが税そのものの額を把握できると、こういうことでございますので、先ほど答弁、前段で申し上げました、浜田和子議員さんの答弁で申し上げましたように、この法人税、景気に非常に左右されるわけでございますが、そういう意味では安定性があると、こういうことでございますので、この固定資産税の占める重要性というものは、こういう時期にはますます占める位置が重くなると、こういうことでございます。
 そして、昭和48年の状況についてお話がございました。このお話というのは、財政健全化の話、この中で非常に我々が忘れてはならない問題でございます。ちょうどこの財政審議会の話、48年よりと、こういうことを申されましたが、ちょうど私が財政に参りまして、この財政審議会、当時正確に言いますと財政の準用をしたと、こういうことで、予算編成はもちろんでございますが、補正予算のたびにその関係書類と分析した書類を持ってこの土電の電車に乗りまして当時の課長さんとふろしきいっぱいの書類を持って、当時は県の地方課と言っておりましたが、そこに行ってこの補正の額はもちろん、そうした予算編成をした意味を説明るるして、強い指導といいますか、そういうものを受け始めた時期でございました。自来ずっとこの問題が尾を引いたわけでございますが、これはやはりどちらかといいますと内なる問題、南国市が自分たちで選んだ問題が最後にこういうふうになったと、こういうことでございますけれども、今回財政健全化あるいは集中改革プランの問題というのは、どちらかというと、それももちろん含まれておりますけれども、大事なことは、これが違うことは、外なる問題と言ったらちょっと言葉が悪いんですが、国家的な問題が多く含まれておるというようなこともございます。そうしたことで、今後この税というものを取り巻く状況を非常に大事にしながらも、そしてそれに関係を密にいたします都市計画事業、これも着実に進めてまいりたい。そうしないと租税とサービスというもののバランスが崩れてくる、こういう住民の方々に感覚を抱かすということでございますので、そういう面を重視してまいりたいと、このように思います。
 以上でございます。
○議長(西山八郎君) 税務課長。
      〔税務課長 吉岡秀文君登壇〕
○税務課長(吉岡秀文君) 野村議員さんの御質問にお答えいたします。
 4点ぐらいに分かれると思います。第1点といたしましては、市税に占める資産税の割合が高い。2点目としては、市街化農地の税収及び接する道路の違い等をどのように評価に反映させているのか。そして、3点目としては、将来における市街地農地の税額についての見込み、そして評価がえ及び不服の申し出等に分かれると思います。
 まず、第1点目の固定資産税の市税における割合が大きいことについてでありますが、給与所得者の多い都市等では、住民税の割合が高くなりますが、第1次産業の盛んな地方では、固定資産税の割合が多くなります。固定資産税の占める割合が高い当市としましては、重要な財源であることを十分に認識しているところでありまして、今後一層専門知識等の吸収に努め、より適正で公平な課税といたします。
 次に、市街地農地の税収等をどのように反映させているかということですが、昨日の坂本議員さんにも答弁いたしましたが、市街化農地の評価につきましては、国の定めた固定資産税評価基準におきまして、宅地の評価額から必要と認められる造成費に相当する額を控除した額であると定められております。そのため、市街地農地につきましては、市街化区域外の農地に比べて税負担は大きくなっております。比較する土地によっても違いますが、確かに議員さんのおっしゃるように60倍ほどになっているところもあります。南国市で見てみますと、市街化農地からの税収は年間約5,000万円ぐらいですが、一般農地は約4,100万円ぐらいとなっております。
 平成18年の評価がえの際に、特に市街地農地につきましては、GISシステムを活用し、また実際に現地に出向いて調査を行い、接している道路の幅員はどれだけあるのか、無道路ではないのか、その他評価をする上で考慮すべき要因はどのようなものがあるかを検討しました。その結果、路線価や土地の評価に十分反映いたしましたので、より適正な課税ができていると考えておる次第でございます。
 なお、補正項目につきましては、重複しますが、建築不可能補正、無道路地補正、間口狭小補正、奥行き長大補正、不整形補正、路面電車の軌道補正、あるいは介在水路補正等二十数目もあります。
 続きまして、将来の市街地農地の税額の予測でありますが、市街化農地の課税標準額は評価額の3分の1が上限とされております。そのため、現行の制度下では上限に達している土地につきましては、評価額に変動があった場合には課税標準額はその動きに応じて上下いたします。ただし、上限の3分の1に達してない市街地農地につきましては、上限に達するまで課税標準額は上昇いたします。
 課税の仕組みにつきまして少し説明させていただきますが、課税標準額は評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものとして負担水準があります。上限の3分の1を100%とすれば、負担水準が70%未満の場合は負担調整率として1.1、前年度の課税額に1.1を掛けます。つまり、先ほど議員さんがおっしゃったように、70%に達するまでは毎年10%ずつ上がる仕組みになっております。ただ、負担水準が70%以上80%未満のときは1.075、80%以上90%未満のときは1.05、90%以上のときは1.025というふうになっております。現在上限に達している納税者はおよそ13%、面積にして17%あります。
 将来の固定資産税の評価額につきましては、地価の動向に大きく左右されますので、非常に予測しづらいところがあります。土地の動き、景気の状況、新たなインフラができるなど、その変化にはさまざまな原因が考えられます。市としましては、さまざまな状況の変化にしっかりと対応した評価をしていくことを心がけております。
 次に、4点目として評価がえ及び不服の申し出についてお答えいたします。
 来年の平成21年度は評価がえの年になっています。現在評価がえの作業最中でありますので、21年度の評価がどのようになるかはお答えできる状況になっていないことを御理解いただきたいと思います。
 また、固定資産税の評価に対する不服の申し出につきましては、通知書が送付されてから60日以内に固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることができます。平成18年度の審査申し出件数は2件、19年度は3件でありますが、そのうちの4件は市街化農地に関するものであります。とはいえ、市民の方々には、固定資産の評価に疑問のある際にはまず税務課に問い合わせをしていただいておりますので、税務課の職員は疑問点やお話の内容を十分に伺った上で評価について御説明をさせていただいております。
 以上です。
○議長(西山八郎君) 建設課長。
      〔建設課長 万徳恒文君登壇〕
○建設課長(万徳恒文君) 中央地区の市街化区域内におきまして市単独事業での市道の4メーター以上の拡幅工事はあるかないかということでございます。
 何年もかけて継続工事によって完成した路線もありまして、数的には少ないかもしれませんが、調べてみますと、昭和58年ごろから平成16年までで11路線ございます。
 以上でございます。
○議長(西山八郎君) 11番野村新作君。
○11番(野村新作君) 非常に事細かに御答弁いただきました。まことにありがとうございました。
 いつ地区の会をやってもこのことが出てくるわけなんです。それで、地権者ももうちょっと自分ところの土地については勉強せないかんということになっております。ぜひとも不服の相談に来たときは、優しくわかりやすく御説明をしていただきたいと思います。もう2問目要りませんので、これで打ち切ります。