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検索結果 »  平成18年 第320回市議会定例会(開催日:2006/06/16) »

議案質疑


      議事日程
        平成18年6月23日 金曜日 午前10時開議
第1 議案第1号 平成18年度南国市一般会計補正予算
第2 議案第2号 南国市介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数等を定める条例
第3 議案第3号 南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例
第4 議案第4号 南国市手数料徴収条例の一部を改正する条例
第5 議案第5号 南国市中山間地域振興基金条例を廃止する条例
第6 議案第6号 南国市ふるさとづくり基金条例を廃止する条例
第7 議案第7号 南国市国民保護対策本部及び南国市緊急対処事態対策本部条例
第8 議案第8号 南国市国民保護協議会条例
第9 議案第9号 南国市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例
第10 議案第10号 南国市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例
第11 議案第11号 市道の認定について
第12 議案第12号 高知県広域食肉センター事務組合規約の一部変更に関する議案
第13 議案第13号 高知中央広域市町村圏事務組合規約の一部変更に関する議案
第14 議案第14号 香美郡殖林組合規約の変更について
第15 議案第15号 こうち人づくり広域連合規約の一部変更について
第16 議案第16号 南国市人権擁護委員の推薦について
第17 議案第17号 南国市人権擁護委員の推薦について
第18 議案第21号 損害賠償の額を定めることについて
第19 報告第1号 平成18年度南国市老人保健特別会計補正予算の専決処分の承認について
第20 報告第2号 平成18年度南国市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算の専決処分の承認について
第21 報告第3号 平成17年度南国市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について
第22 報告第4号 平成17年度南国市下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について
第23 報告第5号 公営住宅明渡等請求訴訟の提起の専決処分の報告について
第24 報告第6号 公営住宅明渡等請求訴訟の提起の専決処分の報告について
第25 報告第7号 損害賠償の専決処分の報告について
―――――――――――*―――――――――――
      本日の会議に付した事件
  日程第1より日程第25まで
―――――――――――*―――――――――――
      午前10時 開議
○議長(高橋 学君) これより本日の会議を開きます。
―――――――――――*―――――――――――
      議案第1号から議案第17号まで、議案第21号、報告第1号から報告第7号まで
○議長(高橋 学君) この際、議案第1号から議案第17号まで、議案第21号及び報告第1号から報告第7号まで、以上25件を一括議題といたします。
 これより質疑に入ります。
 議案第1号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋 学君) 議案第1号の質疑を終結いたします。
 議案第2号、議案第3号、以上2件は関連がありますので、一括質疑を許します。質疑の通告がありますので、発言を許します。13番土居篤男君。
      〔13番 土居篤男君登壇〕
○13番(土居篤男君) 議案第2号南国市介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数等を定める条例について質疑を行います。福祉事務所長の答弁をお願いします。これは障害者自立支援法がつくられまして、それに伴って介護給付費の支給に関する審査会の委員の定数を定める条例なんですが、この定数そのものはいいと思いますが、判定するために各分野の委員が選任をされると思いますが、精神障害とか身体障害はそれぞれ医師、お医者さんが、専門医がおいでます。ところが、知的障害の場合には医者が、専門医がいないようです。その判定は、普通の精神医が診てもわからないし、もちろん内科医、整形外科医、外科医と面接をしても判定できないという内容のようですので、これをきちっと正確に判定ができる、知的障害についてできる委員を5人のうちに選任されるのかどうか、どのような方向を考えているのか、お尋ねをしたいと思います。
 どのような面接をするかわかりませんけれども、面接に当たってはよくその方を理解している家族の同席を求めるとか、より緻密な正確な判断ができるような方策も必要だと思いますが、それも含めて御答弁をお願いします。
○議長(高橋 学君) 答弁を求めます。福祉事務所長。
      〔福祉事務所長 岸本敏弘君登壇〕
○福祉事務所長(岸本敏弘君) おはようございます。
 土居議員さんの審査会の委員の選任についての御質問にお答えします。
 これは先日福田議員さんの一般質問でのお答えと重複する部分ございますが、お答えをしたいと思います。
 審査会の設置に当たってのその人選については、お答えしましたように、土佐・長岡郡医師会の会長さんに推薦依頼を行っているところでございます。議員さん御指摘のように、委員の人選につきましては、これは委員さんは5名を予定しております。医師会には、このうちの4人の方をお願いしたいというふうに考えております。医師2名、これは精神科の専門医の先生と、あと内科医かあるいは外科医ということになろうかと思います。それと、看護師と理学療法士です。あと一名は、これは障害施設にコーディネーターを1名の推薦をお願いする予定でございます。
 お願いしたいと考えてます施設は、南国市、香美市、香南市の地域の障害児・者地域療育等支援事業を担当しています施設でございます。この施設へは本市から通所している方もおられまして、コーディネーターの方には大変お世話になっております。施設関係者は本市の障害者の方をよく理解していますので、公正な、そして公平な審査をお願いできるというふうに考えております。
 なお、審査会にはそれぞれの専門分野での意見をいただくことになりますが、特に知的障害者の障害の程度とか、また病気等についてはそれぞれ医師で判断できると、会長の意見でございます。コーディネーターには、ほかの委員さんにはふだん見えない施設を含めた日常生活の部分であるとか、あるいは行動等についての意見をいただくことになろうかと思います。
 それから、審査会への同席についてでございますけれども、これも先日福田議員の一般質問の中でお答えしましたが、審査会への同席というのは担当職員と委員というふうに考えておりますけれども、介護保険の例で申し上げますと、委員さんの要望で調査員の意見を聞きたいということで、初期のころですが、審査会に調査員を同席をというか出席をさせていました。したがいまして、本審査会におきましても、調査員の要望を聞きながらそれに沿った形で、もし出席をさせて調査に当たっての調査員にそのときの状況等を詳しく聞きたいということになれば、これは出席をさす方向で考えたいと思います。
 以上でございます。
○議長(高橋 学君) ほかに質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋 学君) 議案第2号、議案第3号の質疑を終結いたします。
 議案第4号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋 学君) 議案第4号の質疑を終結いたします。
 議案第5号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋 学君) 議案第5号の質疑を終結いたします。
 議案第6号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋 学君) 議案第6号の質疑を終結いたします。
 議案第7号、議案第8号、以上2件は関連がありますので、一括質疑を許します。質疑の通告がありますので、発言を許します。16番今西忠良君。
      〔16番 今西忠良君登壇〕
○16番(今西忠良君) おはようございます。
 質問前ですけれども、サッカーのワールドカップのドイツ大会がありまして、日本は決勝トーナメント目指して、ブラジル戦でしたけれども、けさ早朝4時ということでございましたが、完全な力負けということで、残念でありました。皆さんも余計眠いんじゃないかと思います。
 さて、質疑に入ります。
 議案第7号南国市国民保護対策本部及び南国市緊急対処事態対策本部の設置の条例、そして議案第8号南国市国民保護協議会条例についてであります。初日の一般質問でも国民保護法について市長の考え方などをお聞かせも願いましたが、第7号、第8号はその法律に基づく条例を定めるものでありますが、今の日本が攻められるという状況にはないだろうし、また起こる可能性も少ない戦争状態の中で、武力攻撃を想定する法案や条例は、現実離れをしていると言わざるを得ません。
 ことしの3月議会で、土佐市では「武力攻撃などについては非常に日常生活からかけ離れたものだ。独自の事態は想定をしがたい」と土佐市の森田市長は答弁をしておりますし、採決の結果、全会一致で継続審議を決定したところであります。土佐市は選挙もございましたので、事実上この時点で任期切れ、廃案ということになりました。また、大月町でも武力攻撃を想定する法案は現実にそぐわないとして、採決の結果、賛成4人、反対7人の賛成少数で否決をされてきた経過があります。このような現状のもとでの条例提案は性急ですし、その必要性、緊急性はあるのかどうか、お伺いをいたしたいと思います。
 また、条例や保護計画をつくらなければならないと法に明記をされているのか、お伺いをしたいと思います。
 次に、悲惨な戦争の反省の上に立って平和憲法が生まれてまいりました。前文や、そして9条で国際平和や国際協調をうたい、戦争放棄を明確にしているところであります。そうした精神があったからこそ今日まで戦争をしなかったし、させなかったと思いますが、市長は国民保護協議会の条例を制定をしようとする前に平和を求める外交の努力の要請やあるいは当該地域住民が白旗を掲げる、そして戦う意思がないことを示すと相手軍は攻撃をしてはならないというジュネーブ条約の第1追加議定書に基づく措置、いわゆる無防備地域宣言などを研究をしたり、考えたり、あるいは執行部の中で指示したことなどはないのかどうかについて、以上4点ほどお伺いいたします。
○議長(高橋 学君) 答弁を求めます。市長。
      〔市長 浜田 純君登壇〕
○市長(浜田 純君) お答えをいたします。
 一般質問でも若干の考え方を述べたわけでございますが、ちょうどきょうはさきの戦争で唯一本格的な地上戦で大変大勢の非戦闘員、島民の方々が犠牲になった沖縄慰霊の日ということで、いささかそれが念頭にありまして、ちょっと抑制的なお答えになるかもわかりませんけれど、基本的な考え方は一般質問でお答えをしたとおりでございまして、国民保護法の示すところに従いまして、緊急性の有無になりますとさまざまな議論があり、私自身も緊急性の議論になると、ちょっとそのような緊急性があるのかという事例を挙げての緊急性の存在については説明できませんし、そういう意味では今条例提案ということに多少の疑念がないとは申しませんけれども、先ほど申しましたように、法に明記されておるということから、緊急性の問題は別に置いて、やはり平時にこうした緊急事態への国民、とりわけ県民、市民を守っていくという責務を課せられた以上、それに対処していかざるを得ないと、このように考えます。
 特に、今西議員もお話がございましたが、今回はっきりと国民保護法に先行をいたしますいわゆる武力攻撃事態対処法におきましても、当然ながら国の責務、地方公共団体の責務ということが明記をされております。特に国民保護法におきましても、国、地方公共団体の役割ということが明記をされ、とりわけ市町村では避難あるいは避難完了後の救援、そして3つ目には武力攻撃等に伴う被害の最小化という役割があるわけでございます。したがいまして、消防等を指揮する、このような任務もございます。したがいまして、協議会を設置しながら、そして国の既に概要が定められておりますが、基本指針に沿って高知県における保護計画も整備をされておると伺っております。ただいま国の方と協議中ではないかと思っておりますが、詳細な内容は承知をいたしておりません。したがって、県の保護計画に基づく、これから南国市の国民保護計画というもの、これは消防庁がマニュアルを策定をいたしております災害対策基本法に伴います防災計画類似の膨大な国民保護のための計画をつくり、それを実行していくための対策本部というのが両輪になるわけでございまして、ぜひこの保護計画は協議会で御審議いただくということにもなっておりますので、ぜひ本市議会の御理解を得て、この国民保護に関する南国市の体制を一日も早く築いていきたいと考えております。
 なお、県下におきまして自治体の御紹介があったようでございますが、35の自治体で23の自治体が制定済みと伺っております。
 そして、こうした条例前にこうした事態にならないような外交努力がもっと優先するのではないかと、こういうことでございます。当然ながらこの有事はあってはならんし、ないような国の努力が絶対重要でございまして、何らかの意思表示ができますならば、この保護法に基づく具体の南国市の立場として、国の方でそうした外交努力を積極的に取り組んでほしいという何らかの市長としての意思表示は、それができる場があれば、外交努力を期待する旨伝えたいと考えております。
 答弁漏れがあったかもわかりませんけれども、そのように2つの条例について基本的に考えておるところでございます。
 なお、この国民保護法を策定する国の方のいろんな準備をされたわけでございますが、新聞報道等によりますと、先ほど申し上げました、大変さきの戦争末期、非戦闘員、沖縄の住民が戦禍に巻き込まれた、犠牲に遭ったと。なぜ沖縄であのような地上戦に際し、その島民が戦禍に巻き込まれていったのかということも、国民の避難のあり方についていろいろと政府内でその点も調査されたと伺っております。要は、こういう非常事態に市民、国民を安全に避難し、そして避難後の救援に万全を期し、そして被害を最小限に抑える、そのための責務を市町村長に課せられた以上、ぜひこの両議案について御理解をいただきたい、このように考えておるところでございます。
○議長(高橋 学君) 16番今西忠良君。
○16番(今西忠良君) 市長に見解をいただきましたけれど、多少の疑念がないわけではないけれども、法に従ってやるしかないと、責務として対処するということですけれども、国民保護法及び政府が示す国民保護計画にかかわる基本指針には、国民保護協議会の設置や国民保護計画の作成があるわけですけれども、このことが議会等でまとまらなかった場合についての定めはないと思うんですが、この点についてはいかがでしょうか。
 そして、政府の一方的な通達によって、議会もチェックをできないまま市民の動員計画が策定される危険性がとても大きいと言えると思います。国民保護法は有事法制の全く一環でもありますし、その名称とは裏腹に、協力を拒否をした場合に市民に罰則を設ける、私権を制限されるものでもあります。これは本当に国民の暮らしや命あるいは財産、人権を守れるとは到底思えません。市長も、さきの答弁でも市民へのこの点については大きな問題だ、危惧をするという答弁もありましたが、改めてこの2点についてお伺いいたします。
○議長(高橋 学君) 市長。
○市長(浜田 純君) お答えをいたします。
 国の基本指針あるいは膨大な国の保護計画ということでございますけれども、その概要を示したものとかというものは、担当課の方で情報としてとれると考えております。したがいまして、今回の国民保護法に定める国の基本指針あるいは都道府県国民保護計画策定のための消防庁の示しておるマニュアルの概要版、私ども手にすることができるすべての資料等につきましては、後ほどどのような場を設けるかは別にいたしまして、南国市議会の皆さん方と我々執行部も情報を共有できるように、市長として努力をしてまいりたいと思っております。
 それから、最初にも今西議員が申されましたように、マニュアルはあるとはいえ、とにかくいろんなことを想定しながらの計画づくりでございますので、不安も私自身にあります。それから、最終的に法案成立段階で与・野党の共同修正ということで人権条項が組み入れられております。しかし、非常時での対応でございますので、最小限という表現は使っておりますけれども、私権が制限されるということになっております。最小限ということでございますけれども、やはりやむを得ない面もあるのではないか、このように思っております。
 それから、やはりこうした国民保護法による市民のあるいは国民の保護でございます。したがいまして、当然住民の協力ということも大変重要なことではないでしょうか。そういうような考え方をしております。
 1点だけ、私がその人権に関して不安に思っておるといいますか、これは国会でも論議をされたわけでございますが、たまたま県内には原発がないわけですけれども、緊急事態ということでテロにも対応するということになっておりますが、やはり住民の、例えば立入禁止とかというようなことが国、県でできる仕組みになっておりますが、やっぱりそういう武力攻撃等に準ずるそういう緊急事態に対処する場合に、例えばそういうテロで原発が対象になった場合、住民の中にテロリストが紛れ込むと。そういう場合に囲い込みをせなきゃならんわけですので、その周辺住民も入ったまま囲い込まれて、いわば政府のあるいは国の保護が及ばない国民ができるのではないか、これがいわゆる人権制約の問題で議論をされた、私もそのようなことになって、テロリストと住民が一緒に囲い込まれて避難できないと、住民が避難できないというような事態も想定される、もうさまざまな問題があることは私承知をいたしております。何とかこの協議会の場で南国市の策定する保護計画、こういったようなもので人権との調整も十分していきたいし、議会の方にも情報はすべて開示し、執行部と共有できるような場を考えていきたいと思っておりますので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。
○議長(高橋 学君) 16番今西忠良君。
○16番(今西忠良君) 市長からお答えをいただきましたけれど、一番危惧をされる部分にも触れて答弁されましたけれども、最小限とはいえ私権が侵害をされる、テロに対するやっぱり対応も含めて、住民、市民を巻き込むというところが一番問題だろうと思われます。国民保護法に基づき、武力攻撃やテロの際の避難や救援方法を定めて、住民やあるいは民間企業に協力を求めるこの国民保護計画が、都道府県段階ではこの3月末で出そろったようでありますし、高知県も国の承認を受けてきたようであります。台風やあるいは地震などの自然災害の対処には関心が非常に高まるわけですけれども、武力攻撃事態に対しての国民の間での切迫感というのは、武力攻撃事態のそういうシナリオというものは非常に現実性にも欠けておるということですし、国民保護の名のもとに住民の協力や動員体制の計画策定が、県やさらには市町村へおりてきて、住民が有事等の訓練を要請されたときに、住民がこんなはずではなかったというがんじがらめになる危険性もはらんでおると思います。提案する以上、事前に研究やあるいは勉強会、今後もそうですけれども、そういう部分についての考え等についてお聞かせを願いたいということと。
 もう一点は、この条例提案の中で、国民保護協議会のメンバーが幹事委員を含めて30人以内ということで提案をされておりますが、これはどのような考え方に基づくものなのか、またどのような方を選ぼうとしているのか、お聞きをしたいと思います。
 国民保護法では、協議会メンバーに自衛隊を入れるようには求めていないと思うんですが、この点についてはいかがでしょう。
 終わります。
○議長(高橋 学君) 市長。
○市長(浜田 純君) お答えをいたします。
 まず、第1点の件でございますが、私も確かにこの法律あるいは保護計画、国、県、市で完全にこうした非常時の有事の国民保護が完璧に行われるとは思っておりません。したがいまして、国や自治体では限界があると思っております。そこで、やはり国民の協力をいただくということが大変重要でございます。したがいまして、計画をつくる際におきましても、あるいはこれからいろいろ協力要請をするに際しても、いわゆる権利の制限などといったような条項を散らす、そういうことを前面に出すのではなく、国や自治体では限界があります。自分たちを守るためお互いがどう協力し合うのか、この視点で今回の保護計画、保護法についても説明をしていきたいと思っております。法のもとに、権力的にこうした体制をつくることは全く考えておりません。
 次に、国民保護協議会の構成でございますが、これは総務省、消防庁から出されております関係者向けの指針のようなものでございますが、構成員はここでは指定地方行政機関の職員、つまり国の機関で指定されております国土交通省などの出先の職員でございます。それから、自衛隊に所属する者という文言もあります。都道府県の職員、助役、教育長、消防長、その他の市町村職員、指定公共機関または指定地方公共機関の役職員ということもあります。知識または経験を有する者のうちから市町村長が任命をします。また、国民保護協議会と地方防災会議の構成員が重複することは差し支えありません、このような指導がなされておりますので、今後こうした選出区分に従いまして、条例を通していただければ、構成メンバーを考えてまいりたいと思っております。
 なお、今西議員が端的に御質問いただきました国民保護法では、自衛隊に所属する者が入っていないと御指摘がございましたが、この点について法の内容等について十分私承知をしておりませんので、法にそういう点があるのか、ないのか、この点についてはなお調査をいたしまして、委員会審議では明らかにできるようにしたいと思っております。
○議長(高橋 学君) 15番福田佐和子君。
      〔15番 福田佐和子君登壇〕
○15番(福田佐和子君) 議案第7号、第8号について、市長にお尋ねをしたいと思います。
 国民保護法を初め共謀罪、憲法改悪、国民投票法案、教育基本法改悪は、小泉政権が目指す同じ目的を持つものであり、愛国心を法律によって国民にくくりつけなければならないほどひどい国だという何よりのあかしだと思います。朝のドラマでは、けさついに笛子が教師をやめる決意をし、最後の授業で見せた涙は、まさに今日本で、この南国市で現実のこととして進行している危険な動きに対して、もう二度と同じ過ちを繰り返してほしくないというメッセージだと私は受けとめました。国で強行された法律は、そのまま県、市におろされ、そのまま実施されます。市が単独で修正できるものはいいですけれども、この保護法のように有無を言わさぬ法律は、直接市民に責任を負う市長にとっても大変大きな問題だと思います。先ほどの答弁の中でも、少しの疑念も持っておられますし、私権が制限をされる、こうしたことも述べておられますから、慎重な対応をしていただきたいと思いました。提案をするのではなく、考えていただきたかったと思います。
 アメリカが海外で引き起こす戦争に自衛隊を引き込み、その支援活動に罰則つきで国民を動員する危険きわまりない法律の実施には、市民の皆さんとともに反対することを、まず初めに申し上げておきたいと思います。
 内部からの万が一の不当な侵略があった場合、大震災や大規模災害のときに国や地方自治体が国民の保護に当たるのは当然でありますけれども、有事法制における国民保護計画は、災害救助のための住民避難計画とは全く違います。保護計画とは名ばかりで、米軍と自衛隊の軍事行動が最優先であり、国民の人権を保護することを目的とはしておりません。戦争は災害ではありません。自然災害は避けられませんが、戦争は避けることができます。そのためにこそ国も国民も、そして地方自治体も力を尽くすべきだと思います。
 きょうは沖縄の日、積極的な発言ではないという答弁のように、この何の資料もないまま2つの議案が提案をされた内容には納得のいかない答弁をされましたけれども、平和外交が大切と考えるならもっと慎重に取り組んでほしかったと、先ほどの今西議員への答弁を聞きながら改めて思いました。
 いろいろパンフレット等が出ておりまして、これを見てみますと、武力事態等における国民の保護の仕組み、国民保護法のポイントは避難、救援、武力攻撃災害への対処と大きく3つあるとしてますが、避難、救援、武力攻撃災害への対処、これいろいろ見ていると、逃げていいのか、お隣の人を助けないかんのか、竹やり持って迫れと言っているのかよくわからない中身になっているんですが、この中では武力攻撃に伴う被害をできるだけ小さくするために、国や地方公共団体が一体となって対処するんだというふうに述べられておりますし、国民保護法では国民は国民の保護のための処置の実施に関し、協力を要請されたときは必要な協力をするよう努めるものとするとしながら、国民の協力は国民の自発的な意思にゆだねられるものであって、その要請に当たって強制にわたることがあってはならない。早い話が、どっちが本当なのかよくわからない仕組みになっているわけです。
 県の保護計画は、インターネットで取り出してみますと、既に策定をされて公表がされております。先ほど今西議員からも質問がありましたが、県の協議会のメンバーには陸上自衛隊、警察、高知県、教育委員会、消防本部、すべて指定公共機関とされるもの、あるいは指定地方公共機関とされるすべての分野が網羅をされておりまして、最後に先ほど市長も読み上げられました知識、経験を有する者、この中に3名の方がおられまして、1人は、ちょっとよくわかりませんが、なぜこの方が入られるのか、知識、経験を有する者として高知県家庭教育サポーター、津野町民生児童委員、高知県婦人防火クラブ連絡会協議会長となっています。ただ、この婦人防火クラブの連絡会の方は、ずっと欠席をされておられるやにお聞きをいたしました。
 このメンバーで3回ほど協議会を開いて策定をされたわけですが、先ほども明らかになりましたように、この条例が通ってこの策定がされますと、これは議会に対しては報告義務があるわけで、できたからといってこの議会で審議をする場はありません。この第7号、第8号の条例案が可決をされますと、南国市も県の計画に沿って策定をされ、議会でも議論もされずに仕上がってしまうというのが動きであります。市民の皆さんに全く知らされないまま策定をしていくわけですが、市民の皆さん全員に、一人一人にかかわることなのに、この説明でも議会の場でもはっきりしたことがわからない、そうした中身を通して計画を策定をし、このことについて市長の市民への説明責任はないのでしょうか、お尋ねをいたします。
 県の計画案に対する意見募集によりますと、ほとんどが反対の御意見でしたけれども、国民保護法及びこの計画は平和憲法の理念に反する。戦争を起こさないための備えこそが必要。この計画で言う災害は戦争、防災体制は戦時体制のことであり、計画には反対する。自然災害と有事の災害を同様に考えることは基本的に誤りである。人間の力ではどうにもならない自然災害は万全の対策が必要だが、人間が引き起こす有事は人間の力で阻止できる。テロと戦争は区別されるべきで、テロは戦争と定義づけるものではなく、警察中心に対処すべきもの。また、テロへの対応としては、テロを呼び込む力による対策ではなく、平和外交、南北経済、格差の是正等の積極的な推進が必要。攻撃を行うと想定している国名、組織、攻撃方法、その可能性を具体的に証明できなければ、大幅に県民の自由、権利を侵害する計画を作成することにはならない。うやむやにせず、国名等を表記すべき。できなければ、計画立案自体を中止すべき。この計画で実際に県民の保護ができると考えることは困難。むしろ県民の自由と権利を大幅に制限し、軍事訓練を県民に行い、戦争協力を強制する計画と思われる。無防備地域宣言をすべき。県民は自発的な意見により必要な協力に努めるとあるが、実際に危険な作業を拒否できるのか。強制の意味合いを含むので削除すべきだなど、こうした御意見がたくさん寄せられているようであります。
 国の法律に伴うものであっても、市民を戦争に巻き込む計画でありますから、先ほど広く情報収集などと言われましたが、この条例が通ればそれはもう何の意味も持たないわけで、事前に公聴会など広く市民の中での議論がまず必要だと考えるわけですが、このことについて市長はどう思われるのか、お尋ねをいたします。
 次に、自主防災組織についてお尋ねをいたします。
 国民保護法第4条、国民の協力等では、「国民はこの法律の規定により、国民の保護のための処置の実施に関し協力を要請されたときは、必要な協力をするよう努めるものとする。前項の協力は、国民の自発的な意思にゆだねられるものであって、その要請に当たって強制にわたることがあってはならない。国及び地方公共団体は、自主防災組織(災害対策基本法第5条第2項の自主防災組織をいう。以下同じでありますが)及びボランティアにより行われる国民の保護のための処置に資するための自発的な活動に対し、必要な支援を行うよう努めなければならない」ということになっております。
 この保護法の中にある自主防災組織というのは、災害対策基本法の中の第5条、「市町村長は前項の責務を遂行するため、消防機関、水防団との組織の整備並びに当該市町村の区域内の公共的団体等の防災に関する組織及び住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織(自主防災組織という)の充実を図り、市町村の有するすべての機能を十分に発揮するように努めなければならない」とされておりますから、この5条の自主防災組織をこの保護計画に組み込むということでありますが、そこでお尋ねをしたいのは、ここで言う自主防災組織とはどのような組織を指しておられるのでしょうか。南国市にある組織なのでしょうか。
 阪神・淡路大震災の痛切な教訓が防災のまちづくりやさまざまな防災の取り組みに生かされております。あのときに生き埋めになられた3万5,000人もの人たちのうち、77%の人を救出したのは近隣の住民だったという数字もあります。南国市の防災会は昨日の答弁でも92団体、地域挙げての防災に真摯に取り組んでおられます。自主防災組織というのは防災会のことなのでしょうか、お尋ねをいたします。
 次に、「武力攻撃やテロなどから身を守るために」というこういうきれいなパンフレットが出されているようですが、先ほども今西議員が少し触れましたが、これで本当にいざというときに国民の皆さんを守ることができるのかという不安と、それとこういうことを本当にまじめに考えておられるのかというのは、もう悩んで質問をいたしますが、例えば武力攻撃の累計などに応じた避難などの留意点のときには、突発的に被害が発生することも考えられます。被害は比較的狭い範囲に限定されるのが一般的ですが、攻撃目標となる施設、原子力事業所などの生活関連等施設などの種類によっては被害が拡大するおそれがあります。核、生物、化学兵器や放射性物質を散布することにより、放射能汚染を引き起こすことを意図した爆弾が使用されることも想定されます。あるいは、2つ目に弾道ミサイルによる攻撃の場合にどうするか、そして着陸、上陸侵攻の場合にはどうするか、空からの攻撃の場合にはどうするか、化学剤が用いられた場合にはどうするかということが延々と書かれておりまして、核爆発の場合には閃光や火球が発生した場合には、失明するおそれがあるので見ないでください。とっさに遮へい物の陰に身を隠しましょう。近隣に建物があれば、その中へ避難しましょう。地下施設やコンクリート建物であればより安全です。上着を頭からかぶり、口と鼻をハンカチで覆うなどにより、皮膚の露出をなるべく少なくしながら、爆発地点からなるべく遠く離れましょう。その際、風下を避けて、風向きとなるべく垂直方向に避難しましょうというような留意点が書かれておりますが、市長はこれで本気でこういう計画を立てて市民の皆さんを守れると思っておられるのか、それは思っていないと私は思いますが、改めてお聞きをしたいと思います。
 高新で野田正彰氏と坂東眞砂子さんが対談をしておられますが、この中で野田正彰さんが「有事法制の中に国民保護法というのがあって、その基本指針に武力攻撃事態の想定に関する事項というのがある。そこに核兵器という項目がある。避難に当たって、風下を避け、手袋、帽子、雨がっぱ等によって外部被爆を抑制するほか、口及び鼻を汚染されていないタオル等で保護する。汚染された疑いのある水や植物の摂取を避ける。これで核兵器から国民を保護できる」と言っています。広島に原爆が落ちた5日後の朝日新聞、そこにはこう書いてある。「軍服程度の衣服を着用していればやけどの心配はない。地面に伏せるとか遮へい物の陰を利用するとか、そういった心得を十分実施すれば、新型爆弾もさほど恐れることはないと。そして、新型爆弾に勝つ方法として一番大切なことは、やはり戦う意思を持てということである。さらに言えば、恐怖を越えて、また死して敵に屈せざるをいう意思である」と、こういうふうにそのときの5日後の朝日新聞は述べていたようですけれども、60年前と同じこうしたことが何の科学的根拠もなしにこのパンフレットには書かれているわけですけれども、こうした内容で市長は南国市民5万を超えられて、これから多くの皆さんがここで幸せに暮らしていこうというときに、この条例を通して計画を策定をして、本気で市民の皆さんを守れるというふうに考えておられるのか、最後にお聞きをいたします。
○議長(高橋 学君) 答弁を求めます。市長。
      〔市長 浜田 純君登壇〕
○市長(浜田 純君) お答えをいたします。
 先ほどパンフの紹介がございましたが、今西議員にもお答えしておりますように、この国の保護計画あるいは都道府県の保護計画また市町村の保護計画をもってしても、やはり市民の生命あるいは安全の確保というものが100%行えるとは思っておりませんけれども、やはりこういう非常時での備えでございますから、最大限保護に基づく市町村長としての任務を、できないのではないかというよりもやらなければならない役割を与えられたと、このように私は理解をいたしております。ですから、そうしたパンフに具体的な項目が書かれておる内容で守られるかどうかということも大変大事でございます。しかし、現時点においてあらゆる関係機関、特に国の基本指針あるいは都道府県の計画に基づく市町村の計画でございますので、最大限の努力をし、それに限界があるということも承知しながらも、市町村長としての役割を担わなければならないと思っております。
 それから、自主防災でございますが、神戸のときもそうでございますが、その他、例えば地震災害なんかでもボランティア活動が大変大事になってまいります。私ども意識的に組織をしておりますのが自然災害に備えた自主防災組織でございますが、この組織を直ちに国民保護のための国民の協力ということで直ちに位置づけることはできないのではないか、自動的に位置づけることはできないのではないかと、そのように思っております。
 また、先ほどもお答えをいたしましたが、これはどういいますかね、国の存亡がかかるような事態への備えでございますので、やはり国や我々では限界がある。自分たちを守る、お互いがどう協力し合うのかということで、こうした国民保護、有事に際する一人一人がどのように協力し合っていくのかというそういうような組織といいますか、その必要性をむしろ保護計画の中で明らかにしていくというのではないでしょうか、そのように思っております。既存の関係ではっきり法律上明記されておるのは、消防の任務でございます。そういうことで考えております。
 それから、実は私自身の問題でございますが、この国民保護法あるいはそれに伴う対策本部の設置、協議会の設置自体について、法律の中身でありますとか、あるいは国、県等から出されておりますその都度の情報について、みずから積極的に関係職員を指揮したということが欠けておったということで、やはり今回提案するには余り準備が整うてないではないかと御指摘を受けましたけれども、そういう点では市長として、最高責任者として十分な職員を指揮し得たかというと、そうではなかった面もあると反省をしております。こうした非常事態にならない備えということが大変大事でございますので、市長として、例えば今西議員は平和外交というもんへの意見という御提案がございましたけれども、そういうようなことで、事前に食いとめる重要性を機会あれば訴えていきたいと思っております。特に市民の協力ということについては、非常事態を想定しての対策であるということを説明をこれからもしていかなければならない、特に自分たちを自分たちでどう守っていくか、自然災害に備えるように、こうした人為的な有事に対しても、お互いがどう協力し合うかということの重要性を説いていく必要があると、このように思っております。方法論については、条例を御理解いただければ協議会をつくっていく、そういう過程で計画をしていきたいと思っております。
 以上でございます。
○議長(高橋 学君) 15番福田佐和子君。
○15番(福田佐和子君) 市長もこの計画で100%市民の皆さんを守れるとは思えないということですけれども、やらなければならない市長としての役割というふうに言われましたが、これが例えばもっと、もっとというか、行き着く先は昔の徴兵のようなそんな法律が通ったら、そのときもやはり同じような答弁をされるのでしょうか。先ほどの答弁の中には、市長の説明責任あるいは公聴会を開いて、もっと市民の中で幅広く議論をということについては答弁がありませんでしたので、改めてそのことをもう一回お聞きをしたいと思います。
 先ほどの自主防災組織については、防災会を直ちに保護法にうたわれている自主防災組織ということには位置づけられないというふうに言われましたが、最終的には非常事態として地元がどう対応するかということになると、結局はそういう御説明だったと思いますが、移行していくんではないですか。そのために予算も入れて、補助金も出して多くの防災会を、まして自警団があったりする地域も、その自警団をなくして新たに防災会をつくっているわけですから、そのあたりのこともあるんではないかと思いますが。
 この防災会の支援事業につきましては、この中にみんなで支える防災対策事業の自主防災組織活動支援ということになっておりますから、本当に地域の皆さんはあの大きな震災を人ごとと思わずに、先ほど市長が言われたように、自分の地域では自分たちの命と地域を守ろうという立場に立たれておるわけですから、決してこの防災会を国民保護法にうたわれた自主防災組織とするには仕切り直しが必要だと思います。一人の会長さんにお聞きしましたが、全くそういう話は今のところはまだないということですけれども、そしたら防災会に竹やりを持ってやっていけということなのかと、あらゆる防犯対策もすべて防災会が引き受けることになるのかという話をされておりましたけれども、この自主防災組織、防災会を、例えば先ほど市長が言われたように説明をして移行していくお考えなのか、お聞きをしたいと思います。
 これまでにも本当に国分川のはんらん等で大変だったように、防災無線、これも必要だと思いました。しかし、今はさまざまなところにカメラがついて監視社会になり、地域では隣保と先ほど言われてましたけれども、書かれてましたが、そういう形で地域では目配りをしていく監視社会がどんどん広がっているわけですけれども、逆にお隣近所力を合わせよということにはならない方向に次々と行っているわけですけれども、そのあたりを災害対策というのであれば、そのあたりに力を入れるべきだというふうに私は思いましたし、市民の皆さんもこの自主防災組織としての位置づけについて不安を抱いておられますので、はっきりしていただきたいと思います。全く違うものであるのか、今後説明をして移行していくお考えなのか。
 既に県の計画ではあるように、リーダー研修というのがありますが、既にこのリーダー研修は行われているようですから、知らないところでさまざまな形でこの法案は私たちの暮らしの上に入り込んできておりますので、知らなかったでは済みません。先ほどの市長答弁にもありましたように、余り詳しく内容がわからないままこれが通ってしまうということになれば大変なことですから、議会の議員の皆さんも含めて、一緒にもう一度この内容を改めて考えてみるべきではないかと思いますが、市長に先ほどお伺いをした2点についてお聞きをいたします。
○議長(高橋 学君) 市長。
○市長(浜田 純君) 公聴会のようなものは、現時点においては考えておりません。ただ、協議会を設置し、議論する中で、さまざまな意見が出、それに対応しなければならないということは想定をいたしております。
 なおもう一点、自主防災組織の件でございますが、確かに保護法の中で消防の役割ということではっきりとうたわれております。何せ内部で細部にわたって議論をしたことがないわけでございますので、全く私の独断でお答えをすることになると思いますが、やはり自然災害と我々は災害を、特に地震とか水害という自然災害ということで言っております。非常にそういうことで、災害というのもそういう意味合いで市民の方々にもそう浸透しておるだろうと思っております。今回の法では、その災害でも武力攻撃災害というようなことで、武力攻撃災害を防除し、軽減するとともに、避難住民の誘導を行うことに消防はなっておるわけでございます。ただ、主に自然災害を目指して結成を進めてまいりました自主防災組織の皆様方に、ある日突然災害には武力攻撃災害も入っておりますと、そのようなことは市長としては言えないのではないかと思っております。ですから、そういった組織が将来この武力攻撃災害に消防とともにいわゆる一つのボランティアとして活動するということは、それは私は否定できないと思っております。それは何らかの形でそういうボランティアに期待するということで計画の中へ組み入れていくべきであって、既存の自主防災組織が自動的に入っていくというようには私は考えません。それには、別途今回の国民の保護に関する計画の中で、別建てのボランティアの必要性あるいは組織、そういったようなものを考えて、たまたま地域的に見て重複する場合もあるかもわかりませんけれども、法によってこの消防団員あるいは消防吏員が大きな役割を担わされるように、現在の自主防がそのように自動的に役割を担わせるということは、私は適当でないと思っております。これからの計画づくりだと、このように考えております。
○議長(高橋 学君) 15番福田佐和子君。
○15番(福田佐和子君) 1つは、協議会で議論をすると市長は言いますけれども、先ほど私が高知県の国民保護協議会の委員52名の方のどういう分野におられるかという方を、全員ではありませんが挙げました。今度の議会でこの条例が通れば、こうしたメンバーで協議をされて策定をされるわけですから、先ほど県の計画案に対する意見に出されたような意見が果たしてこんなところに出て、そしたらやめようかという話には絶対ならんですよね。なりませんよね。既にもう国の計画があり、県の計画があり、それに伴って県を入れ直したら、そのまま南国市の計画が立つわけですから、そのあたりは少し認識がどうかと思います。公聴会開かないということでしたけれども、ここへ出てきて今議論をしている最中に、公聴会改めて開きますという答弁にはならないと思うんですが、このことについてはぜひ総務常任委員会でも議論をしていただきたいと思うんですが、条例案が通ってしまったら最後なんです。もう計画はそれでできるわけですから、修正もかないません。字句の修正はあったとしても、方向としてはそういう方向に行くわけですから、そのことを全く市民にも知らせないままに条例案が通り、協議会で策定をすることは絶対に許されないというふうに思います。先ほども申し上げましたが、自衛隊、警察等の方が入って計画を決めるわけですから、市民の皆さんが本当に先ほどの意見募集の中であったようなそうした懸念が出る、余裕は全くないということをぜひ認識をしていただきたいと思います。
 それともう一つは、自主防災組織についてでありますけれども、ボランティアに期待をしたいというふうに言われておりますが、この法律の中では自主防災組織やボランティアということに別々に書かれておりまして、特に自主防災組織というのはだれかから強制されて本来立ち上げるものではないですね。南国市では南国市が補助金出すからいっぱいつくってという働きかけをして、92団体までできたわけですけれども、自主防災組織の本当の意味は、自分たちで自分たちの命と地域を守ろうというのが根本ですから、こうした人たちが集まって今防災会が年間2回防災訓練を行ったり、間の機械の手入れなどをされているわけですが、本当に災害のためにやっておられる方をどんなに説得したとしても、それは最初の話と違うじゃないかということになると思います。特に、この戦争になったときに自分たちがどうするかということにかかわるわけですから。さっき戦争災害と言われましたが、戦争と災害とは全く別のものだと思います。
 この2点は、私は何度市長に答弁いただいても理解できないところではありますけれども、協議会の問題と、その自主組織についてのお考えをもう一度最後に聞きたいと思います。
○議長(高橋 学君) 市長。
○市長(浜田 純君) 災害の呼び方でございますが、武力攻撃災害というような呼び方もあるかもわかりません。そうした武力攻撃事態において被災を受ける、災害をこうむるということを自然災害と区別する意味で武力攻撃災害という言い方をしたわけでございます。
 県の方の計画もできて、ここで今協議会ができれば、すんなり何も市民も知らないまま計画ができるということでございますが、計画の策定の流れというのはそういうところにあるかもわかりませんけれども、やはり武力攻撃事態等への対処が制定されて、ずっと国民保護法の制定まで来ておるという段階で、この保護法に定められた業務を、特に市町村あるいは市町村長の任務とされておるものを、市町村があるいは市町村長は放棄できないと、重ねてお答えをいたします。
 ただ、それに向けて南国市で準備が不十分であったということについて、市長としての責任も感ずるということは先ほどお答えをいたしましたが、法制定の際にも、附帯決議で1年以内の保護法制の成立を国会で決議をしておりますように、そのような強い、どういいますかね、事態対処法と国民保護法は両輪であるという一致した認識のもとにこの法案が成立したわけでございますので、あとは国や県の指示、とりわけ消防庁の指示に沿って、先ほど来繰り返しておりますが、市町村としての責任あるいは市町村長としての責務を果たす以外に私はないと、こう思っておりますので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。
○議長(高橋 学君) 11番山崎峻英君。
      〔11番 山崎峻英君登壇〕
○11番(山崎峻英君) 第7号、第8号議案につきまして、段々と今西議員、福田議員から質問がありましたので、この2つの関連議案につきまして、もう少し具体的な面でお伺いをしておきたいと思います。
 昭和の1けたから、私は2けたちょいですが、もうこの議場で戦争の体験をしたという人はもう数人だろうというふうに思います。ですから、他の戦後生まれの皆様方におきましてはぴんとこない面もあろうかと思いますが、やはり戦争を想定するこれらの条例案というものにつきましては、私どもはやはり一言物を申しておかなければならないだろうというふうに思います。先ほど来の市長答弁を聞いておりますと、市長も立場というものがそうさせているということも考えられるわけですが、どうしてもこの問題で南国市に本部を置くという条例と、それから協議会をつくるという2つの条例ですので、このことについてもう少し細かくお聞きをしておきたいと思います。
 法律が11章、193条までございまして、これは膨大なものでありますから、本当に論議をするということになりますと、なかなかの時間が必要になってくるというふうに思うわけです。ところで、この本部長の条例、第7号議案の中で、「本部長は28条第6項の規定に基づき、国の職員その他市の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し意見を求めることができる」と。法の28条を見てみますと、いろいろ書かれておりますけれども、その6項に「都道府県本部長または市町村本部長は、必要があると認めたときは国の職員その他当該都道府県または市町村の職員以外の者を都道府県本部または市町村本部の会議に出席させることができる」と、こういうふうになっておるわけでございます。この当該出席者に対し、国の職員その他の市の職員以外の者と、こう規定をしておるわけです。先ほど今西議員の質問に対して、陸上自衛隊のこと、ちょっと今西議員の質問で自衛隊は入ってないというように質問されたと思いますが、明確に40条には自衛隊も入っております。そういったことから、南国市でこの本部の対策本部長は市長になるわけですから、その本部会に市の職員以外の者に会議に出席をさせて、当該出席者に対して意見を求めることができるとこの条例案ではうたわれておるわけですが、これはどういった人を想定しておるのか、1点お答えをいただきたいと思います。
 それから、8条の40条第8項の規定に基づき、南国市国民保護協議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとするということで、2条で「協議会の委員の定数は30人とする」と、こういうふうになっております。先ほどの答弁で、市長は40条の中で少し読み上げてくれました。委員の内訳を見てみますと、指定の地方行政機関の職員、これは国の出先の職員あるいは自衛隊に所属する者、それから都道府県の職員、これは県の職員、出先、それから南国市の助役、教育委員会の教育長、これも入りますし、消防長、消防吏員、それから南国市の職員、こういう者が入ってくるわけです。そして、市町村の区域において業務を行う指定公共機関または指定地方公共機関の役員または職員と。ここで、最後に8項に、国民の保護のための措置に関し知識または経験を有する者。そして、大きい6項の中で、市町村協議会に専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができると、こういうふうに書いているわけです。4項8にうたわれている知識または経験を有する者、これはどういう人かということを1点お聞きしておきたいと思います。
 それから、6項の中で、専門の事項を調査させるため、この専門の事項というものがどういうことであって、それをどういう内容で調査をさせるのか。専門委員を置くことができるということになっておりますから、それ専門の委員をこの協議会に置くことができるということで、しかもその専門の事項を調査させるということですから、その専門の事項とは何かということをお聞きをしておきたいと思います。
 それから、人権の問題についてちょっと伺っておきたいと思います。
 法174条に、基本的人権の尊重という1項がこの基本法の中にあります。これも大変私は矛盾をしていると思うわけですが、「緊急対処保護措置を実施するに当たっては、日本国憲法の保障する国民の自由と権利を尊重されなければならない」、これが1項です。2項で、「前項に規定する緊急対処保護措置を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられるときがあっても、その制限は当該緊急措置、保護措置を実施するため必要最小限のものに限られ、かつ公正かつ適正な手続のもとに行われるものとし、いやしくも国民を差別的に取り扱い並びに思想及び良心の自由並びに表現の自由を侵すものであってはならない」と、こういうふうに言っております。つまり、1項では自由と権利を尊重するということを言っておきながら、2項ではそういうことがあっても云々ということを後段に書いておるわけで、私はこの法律の中身というのは、まことに矛盾した内容であると。これがそのまま実施に、行動に移されるときに、果たして人権が守られるだろうかというふうに思います。
 戦前のあの状態の中では、宗教や個人の尊厳、こういったものはすべて犠牲にされてきたわけでございます。だから、簡単にこの法律に基づいて、それは確かに国がつくった法律ですから、つくられるでしょう。この議案はもう既に提案されましたからつくられると思いますけれども、しかし慎重でなければならないというふうに私は考えるわけでございます。そういう点から何点か申し上げましたが、市長の方から答弁をいただきたいと思います。
○議長(高橋 学君) 答弁を求めます。市長。
      〔市長 浜田 純君登壇〕
○市長(浜田 純君) まず、協議会の問題でございますけれども、知識、経験を有する者あるいは専門的事項ということで、現時点において特定の問題を想定はいたしておりません。ただ、段々のお話に出ておりますように、やはりいろんな武力攻撃事態というのを想定をしております。また、緊急事態でも想定をいたしておりますが、その中で今考えられる点では、放射性物質の問題とかそのほかの危険物質などの対処も当然必要になってくると思われます。それから、空港を持つ南国市として、空港での対応等についていろんな情報をいただかなければならないと思っております。そういうようなことで、特に知識、経験を有するというのは、とにかく武力攻撃事態というのを3つの累計ごとに考えておるようでございますが、その中でもそのように危険物質への対応はどうなのかというようなことだと思っております。弾道ミサイルによる攻撃というようなことも事態の中に想定をしております。福田議員さんも言いにくいことだがということで、当然生物化学兵器の問題などもあると思っております。そういうことで、特にそういうものを表現を加えて、いろんな助言をいただくということにしておるわけでございます。特定の問題を特定の人をどうだこうだと、あるいは特定の事態をどうだこうだというようなことではございません。特に駐留米軍の意見をもらうなどというようなことを想定した文言だとは、到底私は理解をしておりません。市民、国民の安全を守っていくために、我々に不足しておる専門的な知識、経験、そういったようなことへの対応を記載したものではないかと思っております。
 それから、具体の法案で人権尊重のことでございますが、法案は時としてそのようなことがあります。やはり私は先ほどから言っておりますように、国の存亡がかかる非常事態であります。制限をされるのは一定やむを得ないと、私はそのように思います。ただ、それを条文に書くときには、やはり人権尊重の憲法の規定からいっても、やはり制限する場合には公共の福祉の観点というのを必ず案文の中に文言として入れるわけでございますので、一見そのように矛盾点があるやに思いますけれども、私は端的に言えばこういう非常事態でありますので、医薬品や食品などの保管や売り渡し、あるいは土地や建物の使用などに関する期限つきの私権の制限、それを最小限にとどめるという法律になっておるということでございます。権利が制限されるのもやむを得ない面があるということで、この法律自体を考えております。
 以上でございます。
○議長(高橋 学君) 11番山崎峻英君。
○11番(山崎峻英君) 市長の今答弁いただきましたが、原子力、これは四国で言えば愛媛県に発電所があるわけですが、これは本市は、該当せず専門的な事項を調査させるため専門委員を置くことができるという中身ですね。例えば、飛行場の問題を例に出しましたが、飛行場の関係は、例えば今国土交通省ですか、あれは運輸省ですか、国の出先に入りゃしないかと。どうもこの専門の事項を調査させるというのは、そういう意味で書いてないと私は受け取るわけですが、果たしてそれが何を指しているかと。助役や教育長や消防長とかずっとこう段々来て二十数人まで来たと。市長が言う原子力の問題をこれへ入れたと。もう一つ、二つ、専門的に調査をさせるための専門委員を置くことができると、こうなっちゅうわけですが、何を一体想定しておるのかということを具体的に、これは総務委員会までに調査をしてほしいというふうに思います。
 それから、この中に議員は、議会はどうなるのかという問題です。それについてお聞きをしておきたいと。山崎、この委員へ入れと言われて、私はどういう判断をしていいのか、今のところちょっと考えつきませんので、このあたりも聞いておきたいと思います。
 それからもう一つ、最後ですが、市長は、私はもう少しそういう問題が明らかになって提案しても遅くはないんじゃないかというふうに思うわけですが、既にこれは提出しております。質疑の段階ですが、市長は取り下げる意思はないのかどうなのか、そのことをお聞きしておきたいと思います。
○議長(高橋 学君) 市長。
○市長(浜田 純君) 特に構成メンバーで議会ということは入っておりませんが、先ほどからお答えしておりますように、情報等の共有の仕方については、改めて議会の側と相談をさせていただきたいと思っております。
 それから、この2つの条例案提出に当たりまして、集中して私がお答えをいたしておりますように、議会の皆様方から見て準備不足があったということをお感じの議員の皆様方もおられると思いますが、この法律制定に基づいて、国の指導といいますか、基本指針とかそうしたものが届いて、それに基づいて県の対応を見ながら、我々も指示されておる平成18年度中にということで、できるだけの情報収集、できるだけの検討をしましたけれども、段々御質問をいただきましたように、必ずしも十分な対応でない点もございましたが、今まで私の説明をしたことでぜひ御理解がいただけるようにお願いをしたいと思っております。したがいまして、集中的に私からお答えをするようにして、従前の議案等による担当課長とか助役とか介在せずに、1点に集中して、ぜひ御理解をいただきたいと考えておるところでございます。
 取り下げのお話がございましたが、ぜひ御理解をいただきたい、原案のまま御理解をいただいたいと考えております。よろしくお願いしたいと思います。
○議長(高橋 学君) ほかに質疑はありませんか。13番土居篤男君。
      〔13番 土居篤男君登壇〕
○13番(土居篤男君) 済みません、総務常任委員ですが、私の所属する委員会でやるわけですが、その委員会には、議案を見てみますと教育長は出ておりません。教育長を中心に質疑をしておきたいと思います。
 非常に真剣に武力攻撃事態があるのか、ないのか、ミサイルが飛んで来るとか来んとか、あるいはテロリストが原発をねらうだとか、いろいろまじめくさって真剣に議論をしておりましたけれども、隣の人と竹やりをうちから持ってきて置いちょこうかのうというような話もしておりました。
 そこで、武力攻撃事態等、これは一体どういう状況を想像してるのか私にはわかりませんけれども、今の国際情勢下において、他国に攻め込んだという話は、イラン・イラク戦争はありましたけれども、東南アジアにおいてはごく最近では聞いたことはありません。戦後の朝鮮半島で若干のいざこざがあったようですが。そこで、日本に対して武力攻撃事態が想定されるとありますけれども、明治以来何年たっておりますかね、140年ぐらいでしょう。この間に、明治以前には、秀吉の時代には行ったり来られたりしたこともあるようですが、近代というか、近世というか知りませんが、明治以降日本に対して武力攻撃が、存亡がかかるような武力攻撃があったのかどうか、社会科の教師をやっておられたようですので、私は習うた覚えがありませんが、全部存亡がかかるから言いながら軍備を増強して、外交官のまじめな情勢分析に耳をかさずに日本を破滅させたのは、どういうことを言いながら破滅させたのかということを想定せなければならないと思います。ですから、明治以来140年間、存亡がかかるような攻撃があったのか、これを聞いておきたいと思います。
 そして、きょうは沖縄の日だそうですが、新聞で少し目にとどめただけですので、余り深くきょうのことは考えておりませんが、第二次大戦、太平洋戦争が最後の戦争で、果たして国民が軍によって保護されたか、むしろ邪魔になるということで、沖縄では大分軍によって殺されたということもあります。ですから、市長は市民を保護しなければならん、けれども軍は国民、市民を保護しない、邪魔になるからあっち行っちょれ、せいぜいこの程度だと思います。そもそも軍隊というのは封建時代からそうなんですが、長宗我部の軍隊もそうなんですが、そこら辺の民、百姓は野になる、これが常に戦争の、今の戦争でもそうなんですが、それが結果です。何を守るかと言えば権力を守る。きょうの高新でちょっと「まことの憲法論」というのが出ておりましたが、その中に憲法を擁護する真さんの正反対の方が書いた本を引用しておりましたけれども、軍隊は国民を守りゃせんと、これは覚悟すべきだというふうに書いておると。これは憲法を変える論者ですが。ですから、私は今度のこの国民保護協議会条例、緊急対処事態対策本部条例、そういうこととは直接関係ありませんけれども、やっぱりいろんなことがダブって浮かんで来るわけです。ですから、ぜひ教育長に答弁をいただきたいのは、日本が攻撃されたことがあるかどうか、確認をしておきたいと思います。よろしくお願いします。
○議長(高橋 学君) 教育長。
      〔教育長 西森善郎君登壇〕
○教育長(西森善郎君) 答弁を申し上げますが、企画課長の方から非常に丁寧な資料が届けられましたけど、私眼鏡をきょう持ってきておりませんので十分見えませんけれども、地上戦闘が行われるというようなことにはならないだろうと思ってます。ただ、ゲリラとかといったようなことは、これから先も想定内にあるのではないかと思いますし、それから大量になるかどうかわかりませんが、航空機等によって、それは武力状態になる攻撃ということはあり得るかわかりませんが、私は教育長ですから、直接そのことにお答えする立場は持っておりませんが、人権尊重の立場からいえば、緊急の措置としては私権の制限も一時的にあり得るだろうと思ってますが、人権尊重とこの私権と制限を同時に考えるんじゃなくて、ベースは私は人権尊重であって、その上で緊急時には私権の制限も一時的にあり得るというわけですから、これは同じレベルの問題ではないと私は思ってます。そこだけは教育長としてお答えをしておきたいと思いますが。
 全くお答えになってないかもわかりませんが、私は社会科の教員でしたけれども、太平洋戦争以来こういう状態が起こったとは私は考えておりませんが、もし間違っておりましたら、次の総務委員会にお断り申し上げます。
 以上でございます。
      (「明治以来」と呼ぶ者あり)
 明治以来私はないと思ってますけどね、そういう状態。
 以上でございます。
○議長(高橋 学君) ほかに質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋 学君) 議案第7号、議案第8号の質疑を終結いたします。
 議案第9号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋 学君) 議案第9号の質疑を終結いたします。
 議案第10号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋 学君) 議案第10号の質疑を終結いたします。
 議案第11号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋 学君) 議案第11号の質疑を終結いたします。
 議案第12号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋 学君) 議案第12号の質疑を終結いたします。
 議案第13号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋 学君) 議案第13号の質疑を終結いたします。
 議案第14号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋 学君) 議案第14号の質疑を終結いたします。
 議案第15号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋 学君) 議案第15号の質疑を終結いたします。
 議案第16号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋 学君) 議案第16号の質疑を終結いたします。
 議案第17号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋 学君) 議案第17号の質疑を終結いたします。
 議案第21号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋 学君) 議案第21号の質疑を終結いたします。
 報告第1号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋 学君) 報告第1号の質疑を終結いたします。
 報告第2号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋 学君) 報告第2号の質疑を終結いたします。
 報告第3号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋 学君) 報告第3号の質疑を終結いたします。
 報告第4号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋 学君) 報告第4号の質疑を終結いたします。
 報告第5号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋 学君) 報告第5号の質疑を終結いたします。
 報告第6号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋 学君) 報告第6号の質疑を終結いたします。
 報告第7号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋 学君) 報告第7号の質疑を終結いたします。
 これにて議案及び報告に対する質疑を終結いたします。
―――――――――――*―――――――――――
○議長(高橋 学君) お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第16号、議案第17号、報告第1号、報告第2号、以上4件は会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋 学君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
―――――――――――*―――――――――――
○議長(高橋 学君) これより討論に入ります。討論はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋 学君) 討論を終結いたします。
―――――――――――*―――――――――――
○議長(高橋 学君) これより採決に入ります。
 まず、議案第16号を採決いたします。本案は推薦に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。
      〔全員起立〕
○議長(高橋 学君) 起立全員であります。よって、議案第16号は推薦に同意することに決しました。
 次に、議案第17号を採決いたします。本案は推薦に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。
      〔全員起立〕
○議長(高橋 学君) 起立全員であります。よって、議案第17号は推薦に同意することに決しました。
 次に、報告第1号、報告第2号、以上2件を一括採決いたします。以上2件はいずれも承認することに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋 学君) 御異議なしと認めます。よって、報告第1号、報告第2号、以上2件はいずれも承認することに決しました。
 なお、報告第3号から報告第7号までにつきましては議決の対象となりませんので、念のため申し上げます。
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           議案の委員会付託
○議長(高橋 学君) ただいま議題となっております議案第1号から議案第15号まで及び議案第21号、以上16件はお手元へ配付してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会へ付託いたします。
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           議案付託表
 総務常任委員会
  議案第3号 南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例
  議案第6号 南国市ふるさとづくり基金条例を廃止する条例
  議案第7号 南国市国民保護対策本部及び南国市緊急対処事態対策本部条例
  議案第8号 南国市国民保護協議会条例
  議案第9号 南国市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例
  議案第10号 南国市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例
  議案第13号 高知中央広域市町村圏事務組合規約の一部変更に関する議案
  議案第14号 香美郡殖林組合規約の変更について
  議案第15号 こうち人づくり広域連合規約の一部変更について
  議案第21号 損害賠償の額を定めることについて

 産業建設常任委員会
  議案第1号 平成18年度南国市一般会計補正予算
  議案第4号 南国市手数料徴収条例の一部を改正する条例
  議案第5号 南国市中山間地域振興基金条例を廃止する条例
  議案第11号 市道の認定について
  議案第12号 高知県広域食肉センター事務組合規約の一部変更に関する議案

 教育民生常任委員会
  議案第2号 南国市介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数等を定める条例
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○議長(高橋 学君) これにて本日の日程は全部終了いたしました。
 お諮りいたします。明24日から27日までの4日間は委員会審査等のため休会し、6月28日に会議を開きたいと思います。これに御異議ございませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋 学君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
 6月28日の議事日程は、議案等の審議であります。開議時刻は午前10時、本日はこれにて散会いたします。
 御苦労さまでした。
      午前11時49分 散会