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検索結果 »  平成20年 第332回市議会定例会(開催日:2008/06/13) »

議員提出意見書


議発第1号から議発第12号まで
○議長(西山八郎君) ただいま議発第1号から議発第12号まで、以上12件の意見書等が提出されましたので、お手元へ配付いたしました。
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第1号
      一級河川物部川の管理権移譲に関する意見書

  上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
      平成20年6月26日提出
           提出者  南国市議会議員   高  芝     謙
           賛成者     〃      門  脇     晃
            〃      〃      野  村  新  作
            〃      〃      小 笠 原  治  幸
            〃      〃      竹  内  克  憲
            〃      〃      徳  久     衛
            〃      〃      前  田  学  浩
            〃      〃      浜  田  幸  男
            〃      〃      西  岡  照  夫
            〃      〃      有  沢  芳  郎
            〃      〃      坂  本  孝  幸
            〃      〃      岡  崎  純  男
            〃      〃      浜  田  和  子
            〃      〃      西  原  勝  江
            〃      〃      中  山  研  心
            〃      〃      今  西  忠  良
            〃      〃      土  居  篤  男
           賛成者  南国市議会議員   福  田  佐 和 子
            〃      〃      浜  田     勉
            〃      〃      村  田  敦  子

 南国市議会議長  西 山 八 郎 様
 ………………………………………………
 議発第1号
      一級河川物部川の管理権移譲に関する意見書

 平成20年5月28日政府の地方分権改革推進委員会は第1次勧告を決定した。この中で一級河川は、一つの都道府県内だけを流れる53水系本県の物部川を含む)と府県境をわずかに越える12水系の管理権を移譲の候補とした。
 一級河川物部川は、流路延長71キロメートルを一気に土佐湾に注ぐ急流河川で、流域は3市にまたがっており、台風常襲地帯の河川である。本格的な改修工事は昭和21年に当時の建設省により着手されたが、現在でも堤防の安全性は低く、異常気象による豪雨と干ばつが繰り返され、度重なる豪雨被害により未だに完成が見えない。
 さらに高知県では、特に土佐湾中央部正面に河口を有する物部川は今後30年以内に50〜60%の確率で起きると言われている南海、東南海地震による津波対策も喫緊の課題である。
 物部川の事業は、高知県中央部においては自然災害から住民の生命と財産を守り、安全で安心して暮らせる生活と潤いのある豊かな地域社会の実現を図る上で、最も優先的に整備さ れるべき根幹的事業である。
 災害対策基本法の趣旨からも、自然災害から国民の生命・財産・社会経済活動を守り、国民生活に不可欠な多様な水利用の公平かつ安定を図ることは、本来国が果たすべき責務であることに鑑み、流域が複数県にまたがるか否かに関わらず、国の社会・経済上重要な影響が及ぶ一級河川物部川は、引き続き国が直轄で管理し、河川の適正な管理・整備を推進すること。
  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
      平成20年6月26日

                               南 国 市 議 会

 衆議院議 長   河  野  洋  平  様
 参議院議 長   江  田  五  月  様
 内閣総理大臣   福  田  康  夫  様
 内閣官房長官   町  村  信  孝  様
 総 務 大 臣   増  田  寛  也  様
 国土交通大臣   冬  柴  鉄  三  様
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第2号
      地球温暖化防止に向けた国民的運動の推進を求める意見書

  上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
      平成20年6月26日提出
           提出者  南国市議会議員   西  原  勝  江
           賛成者     〃      浜  田  和  子
            〃      〃      門  脇     晃
            〃      〃      小 笠 原  治  幸
            〃      〃      西  岡  照  夫
            〃      〃      有  沢  芳  郎
            〃      〃      竹  内  克  憲
            〃      〃      浜  田  幸  男
            〃      〃      前  田  学  浩
            〃      〃      徳  久     衛
            〃      〃      高  芝     謙
            〃      〃      坂  本  孝  幸
            〃      〃      岡  崎  純  男
            〃      〃      野  村  新  作
            〃      〃      中  山  研  心
            〃      〃      今  西  忠  良

 南国市議会議長  西 山 八 郎 様
 ………………………………………………
 議発第2号
      地球温暖化防止に向けた国民的運動の推進を求める意見書

 近年、乾燥地帯の拡大や氷河の後退、異常気象の頻発、海面上昇等、地球温暖化の影響によるものと指摘される事象が地球規模で顕在化している。20世紀の間に地球の平均気温は0.6℃上昇し、わが国の平均気温も1℃上昇した。最悪の場合、2100年には(18世紀の産業革命以前と比較して)6.4℃気温が上がり、88センチメートル海岸が上昇するとの予測もあり、地球温暖化防止に向けた取り組みが喫緊の課題であることは誰の目にも明らかである。
 こうした環境・気候変動問題等を主要テーマに、本年7月、日本を議長国として北海道洞爺湖サミットが開催される。政府においても、ダボス会議で福田総理が「クールアース推進構想」を提唱するなど、京都議定書の温室効果ガス削減目標達成のために、地球温暖化対策推進法の改正を進めるなど、所要の温暖化防止対策を講じているところである。
 加えて、「環境立国」を目指すわが国が、サミット開催国として積極的に議論をリードするとともに、地球温暖化防止に向けた国民的取り組みを、より一層推進する責務があることは論を待たない。
 こうした観点から、サミットの象徴として、開催初日の7月7日を「クールアース・デー」と定め、国民が地球温暖化防止のために、CO2の削減など、具体的に行動できる機会の創出に取り組むとともに、その普及、促進を図るよう、政府に対して以下の事項について強く要請するものである。
                     記
  一、北海道洞爺湖サミットの開催初日の7月7日を「クールアース・デー」と宣言し、CO2削減に向けた実効性の伴う国民的運動を政府主導のもと創出し、その普及、促進に努めること
  一、CO2削減のため、全国のライトアップ施設や家庭などが連携して電力の使用を一定時間控えるライトダウン運動などの啓発イベントを開催し、地球温暖化防止のために行動する機会の創出に取り組むこと
  一、クールビズやウォームビズについては認知度を深めるとともに、温度調節などの実施率を高めること
  一、「チーム・マイナス6%」などの国民参加型運動の一層の普及促進を図り、国民運動に対する協賛企業の拡大や、エコポイント制度の普及促進に努めること
  一、商品の料金の一部が温室効果ガス削減事業に充てられる仕組みとなるカーボンオフセット(温室効果ガスの相殺)については、関係者による協議体をつくり、その信用性を高めること
  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
      平成20年6月26日

                               南 国 市 議 会

 内閣総理大臣   福  田  康  夫  様
 環 境 大 臣   鴨  下  一  郎  様
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第3号
      高すぎる学費を軽減し「ひとしく教育を受ける権利」を保障するよう求める意見書

  上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
      平成20年6月26日提出
           提出者  南国市議会議員   土  居  篤  男
           賛成者     〃      浜  田     勉
            〃      〃      村  田  敦  子
            〃      〃      福  田  佐 和 子
            〃      〃      中  山  研  心
            〃      〃      今  西  忠  良

 南国市議会議長  西 山 八 郎 様
 ………………………………………………
 議発第3号
      高すぎる学費を軽減し「ひとしく教育を受ける権利」を保障するよう求める意見書

 いま日本では、世界のなかで比較しても、高すぎる学費のため進学や入学を、手放しで喜べないばかりか、あきらめざるを得ない状況がうまれています。この4月にも、期日までに入学金が未納だからという理由で、入学式に出席させてもらえない生徒がいました。国民生活金融公庫の「子育て世帯についての実態調査」によれば、高校入学から大学卒業までにかかる費用は、一人平均1,045万円、わが子のための教育費は年収の34%に達しています。看過できないのは、「格差と貧困の広がり」の中で、学費が高すぎるため、深夜までアルバイトをして身体を壊したり、学業を断念せざるを得ない若者が増えていることです。
 日本の高校教育予算の水準はOECD加盟国全体の平均1.0%に対して、0.5%と加盟国中、最下位となっています。また、1970年に12,000円であった国立大学の授業料は今では標準額535,800円となっており、私学はさらに、その2倍、3倍の高額で、家計を圧迫し続けています。1966年に国連総会で採択された国際人権規約は、「高校や大学を段階的に無償」にすると定めており、欧米のほとんどの国では高校の学費はなく、大学も多くの国で学費を徴収していません。
 教育を受けることは基本的人権のひとつで、個々の経済的理由で妨げられるべきではありません。若い世代が高校や大学で新しい知識や技術、理想を身に付けることは、社会全体の 貴重な財産をつくることです。それだからこそ、学費は出来る限り低額に留め、無償に近づけることが世界の大勢になっており、そのことは、国民の「ひとしく教育を受ける権利」を保障した日本国憲法の精神にも合致しています。誰もがお金の心配なしに教育を受けられる条件を整えることは、若者に安心と希望をもたらし、日本の未来を支える基盤づくりにもつながるものです。
 よって政府におかれては、これ以上、経済的理由で学業を断念する若者をうまないため、
 以下の対策をとられるよう強く要望します。
                     記
  1. 公立高校の授業料減免のための予算を増やし、国の責任で減免対象枠を年収500万円以下の所帯にまで広げること。私立高校では、直接助成制度における、国の助成枠を拡充すること。
  2. 国公立大学・高専の授業料の減免予算枠を引き上げ、東京大学のような授業料免除の制度を全国で行なえるようにすること。私立大学の学生についても、授業料直接助成制度がつくれるよう予算枠を拡充すること。
  3. 国の奨学金をすべて無利子にもどし、年収300万円に達するまでは返済猶予とすること。経済的に困難な学生に給付制奨学金制度を設けること。
  4. 学費の段階的無償化を定めた国際人権規約の第13条を早期に批准すること。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
      平成20年6月26日

                               南 国 市 議 会

 衆議院議 長   河  野  洋  平  様
 参議院議 長   江  田  五  月  様
 内閣総理大臣   福  田  康  夫  様
 財 務 大 臣   額  賀  福 志 郎  様
 文部科学大臣   渡  海  紀 三 郎  様
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第4号
      高齢者差別の医療制度の廃止を求める意見書

  上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
      平成20年6月26日提出
           提出者  南国市議会議員   福  田  佐 和 子
           賛成者     〃      土  居  篤  男
            〃      〃      浜  田     勉
            〃      〃      村  田  敦  子
            〃      〃      中  山  研  心
            〃      〃      今  西  忠  良

 南国市議会議長  西 山 八 郎 様
 ………………………………………………
 発議第4号
      高齢者差別の医療制度の廃止を求める意見書

 「こんな保険料をとられたら、とても生きていけない」「長生きは罪なのですか」4月に強行した後期高齢者医療制度に、日本列島を揺るがす怒りがわき起こっています。
 75歳という年齢を重ねただけで、今まで入っていた国保や健保から追い出され、保険料は「年金天引き」され、払えない高齢者からは保険証を取り上げる、健康診断から、外来、入院、「終末期」まで、あらゆる段階で、安上がりの差別医療を押しつけられる、こんなひどい制度はありません。しかも、時がたてばたつほど、国民負担も、高齢者への差別医療も、どんどんひどくなっていく仕組みです。現代版「うば捨て山」とも言われる血も涙もないこの制度の害悪を、制度の一部「見直し」で解決できるものではありません。憲法25条の生存権、憲法14条の「法の下の平等」を踏みにじる希代の高齢者差別法は、撤廃するしか道はありません。
 政治的な立場や社会保障制度への考え方の違いはあっても、この後期高齢者医療制度廃止の一点で、高齢者や医療関係者をはじめ、党派や世代を超えた大きな共同の輪が、全国で拡がっています。
 戦中、戦後、日本の復興のために力を尽くしてこられた高齢者の痛みを受け止め、この制度を廃止すること、その上で国民が安心して老後が送れるように、財源を含め国民的な議論をすすめることを強く求めます。
  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
      平成20年6月26日

                               南 国 市 議 会

 衆議院議 長   河  野  洋  平  様
 参議院議 長   江  田  五  月  様
 内閣総理大臣   福  田  康  夫  様
 総 務 大 臣   増  田  寛  也  様
 財 務 大 臣   額  賀  福 志 郎  様
 厚生労働大臣   舛  添  要  一  様
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第5号
      最低賃金の大幅引き上げとさらなる制度改正中小企業支援を求める意見書

  上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
      平成20年6月26日提出
           提出者  南国市議会議員   土  居  篤  男
           賛成者     〃      浜  田     勉
            〃      〃      中  山  研  心
            〃      〃      今  西  忠  良
            〃      〃      福  田  佐 和 子
            〃      〃      村  田  敦  子

 南国市議会議長  西 山 八 郎 様
 ………………………………………………
 議発第5号
      最低賃金の大幅引き上げとさらなる制度改正中小企業支援を求める意見書

 働いても生活保護相当の収入さえ得られないワーキング・プア(働く貧困層)が社会問題となる中、先進国で最低水準となっている日本の最低賃金の引き上げを求める声が強まっている。
 ILO(国際労働機関)の調査によると、ヨーロッパ諸国では、貧困と格差を是正するため、最低賃金を引き上げて月額17万円台から20万円台にしている。これは労働者の平均賃金の46%〜50%にあたり、将来的には60%にまで引き上げることを決めている。
 我が国にも最低賃金制度はあるが、現在の地域別最低賃金は、高知県で時給622円、もっとも高い東京で739円にとどまり、フルタイムで働いても月収11〜13万円にしかならない。
 これでは平均賃金の30%程度にすぎず、全県で生活保護水準を下回り、働く貧困層が生まれる温床にすらなっている。そこで、少なくとも平均賃金の約50%水準(年収200万円)にあたる「時給1000円以上」を保障すべきとの声が国民各層からあがっている。
 昨年の臨時国会で約40年ぶりに最低賃金法が改正されたのは、こうした事態をふまえてのことである。「労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする」(第9条の3)との規定が盛り込まれ、その趣旨については、「最低賃金は生活保護を下回らない水準にする」(07年6月6日柳沢厚生労働大臣の国会答弁)ことが明らかにされている。日本でも世界の水準に遅れをとることなく、暮らしが成り立つ賃金を確立すべきとの立法趣旨である。
 世界の流れという点では、全国一律最低賃金制の確立も重要である。この制度を法律で定めている国は、ILO調査対象国101カ国中、59カ国と約60%にのぼり、発達した資本主義国では、ほとんどが全国一律最低賃金制を採用している。日本は狭い国土にもかかわらず、47の地域最賃をバラバラに決定している。最低賃金の地域ごとの大きな格差は、賃金の低位標準化や青年雇用の都市部への流出を招き、地域社会再生の芽を奪っている。
 よって本議会は国会及び政府に対し、最低賃金の大幅引き上げと中小企業対策の強化、地域格差をなくすための全国一律最低賃金制度の確立にむけた対応を求めるものである。
  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
      平成20年6月26日

                               南 国 市 議 会

 衆議院議 長   河  野  洋  平  様
 参議院議 長   江  田  五  月  様
 内閣総理大臣   福  田  康  夫  様
 厚生労働大臣   舛  添  要  一  様
 高知労働局長   長 谷 部  敏  美  様
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第6号
      生活保護の通院・移送費の削減を撤回するよう求める意見書

  上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
      平成20年6月26日提出
           提出者  南国市議会議員   村  田  敦  子
           賛成者     〃      土  居  篤  男
            〃      〃      浜  田     勉
            〃      〃      福  田  佐 和 子

 南国市議会議長  西 山 八 郎 様
 ………………………………………………
 議発第6号
      生活保護の通院・移送費の削減を撤回するよう求める意見書

 今年4月に入り、厚生労働省は、生活保護の実質切り下げとなる通知を出しました。これまで生活保護利用者に対し支給されてきた通常の通院にかかる移送費が「原則支給対象外」となるというもので、保護基準の実質的な切り下げであり、保護利用者だけでなく、弁護士や、生活保護行政の現場からも強い批判の声があがっているところです。
 病院にかかるときの交通費(移送費)の支給がなくなれば、保護利用者は生活扶助費等の中から、通院費を捻出せざるを得ず、頻繁に通院を要する者ほど通院を抑制、あるいは断念しなければならなくなります。
 今回の改定は、保護利用者にとっては、「重大な不利益変更」となります。こうした不利益変更を行なう際には、生活保護法第56条により「正当な理由」が必要とされていますが、厚生労働省は、全校調査の結果も待たず、滝川市でおきた不正受給事件を持ち出し、一方的な切り下げに踏み切りました。
 生活保護世帯の43.5%は高齢世帯であり、37.5%は障害・傷病世帯で、こうした世帯の方がたが、日常的に通院や治療を要していることは容易に想像できます。特異な不正受給者事件を口実にした改定によって、こうした多くの一般的な保護利用者が不利益をうけることは、許されないことです。
 よって、政府におかれては、生活保護利用者の実態を十分に調査、把握された上で、通院・移送費の削減を撤回されるよう、強く要望します。
  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
      平成20年6月26日

                               南 国 市 議 会

 衆議院議 長   河  野  洋  平  様
 参議院議 長   江  田  五  月  様
 内閣総理大臣   福  田  康  夫  様
 財 務 大 臣   額  賀  福 志 郎  様
 厚生労働大臣   舛  添  要  一  様
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第7号
      日本政府は7月のG8サミットおいて核兵器廃絶の課題を議題とするよう求める意見書

  上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
      平成20年6月26日提出
           提出者  南国市議会議員   福  田  佐 和 子
           賛成者     〃      土  居  篤  男
            〃      〃      浜  田     勉
            〃      〃      村  田  敦  子

 南国市議会議長  西 山 八 郎 様
 ………………………………………………
 議発第7号
      日本政府は7月のG8サミットにおいて核兵器廃絶の課題を議題とするよう求める意見書

 21世紀前夜の2000年5月、核保有国5カ国はニューヨークで開催された核不拡散条約(NPT)再検討会議で世界の世論を前に「自国の核兵器の完全廃絶」を「明確な約束」として受け入れ、同年9月の国連ミレニアムサミットもこの課題を一致して確認し、「宣言」に盛り込みました。
 ところが、それ以後すでに8年が過ぎたいまも、世界には26000発もの核兵器が蓄積・配備され、廃絶の「約束」はなんら実行されていません。とりわけ一部の核保有国は、核の危険をもっぱら「拡散の危険」に一面化し、核軍縮・核兵器廃絶のための協議や合意の努力を拒み続けています。
 残念なことに、これまでの主要国サミットもまた、NPT会議や国連での核兵器廃絶の合意にもかかわらず、もっぱら合意の枠を不拡散問題に絞り続けており、今回のサミットもまた「拡散」問題のみをテーマに取り上げています。
 現に膨大な核兵器を持つ国々が、みずからの保有や配備を不問に付し、正当化し続けるなら核兵器の廃絶は実現しないばかりか、他の国が新たに核兵器を開発する「拡散」の危機に対してもこれをとどめる道義的根拠はいっさい失われるでしょう。
 2年後の2010年春には、ふたたび核兵器廃絶の約束実行が問われるNPT再検討会議が開催されます。それに向かって、これまで核兵器廃絶を主唱してきた「新アジェンダ連合」や非同盟諸国に留まらず、米国の多数の国務・国防長官経験者やNATO加盟国の閣僚を含め、圧倒的多数の人びとが核兵器廃絶を共通の目標とし、行動に移すよう呼びかけています。
 私たちは、今回のサミットが意義ある結果を生み出すよう、唯一の被爆国政府として核兵器廃絶の課題を議題として話し合われるよう求めます。
  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
      平成20年6月26日

                               南 国 市 議 会

 内閣総理大臣   福  田  康  夫  様
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第8号
      所得税法第56条の廃止を求める意見書

  上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
      平成20年6月26日提出
           提出者  南国市議会議員   村  田  敦  子
           賛成者     〃      土  居  篤  男
            〃      〃      浜  田     勉
           賛成者  南国市議会議員   福  田  佐 和 子

 南国市議会議長  西 山 八 郎 様
 ………………………………………………
 議発第8号
      所得税法第56条の廃止を求める意見書

 中小業者は、地域経済の担い手として、日本経済の発展に貢献してきた。その中小業者を支えている家族従業員の「働き分」(自家労賃)は、税法上、所得税法第56条「配偶者とその親族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に算入しない」(条文要旨)により、必要経費として認められていない。
 事業主の所得から控除される働き分は、配偶者の場合は86万円、家族の場合は50万円で、家族従業者はこのわずかな控除が所得とみなされるため、社会的にも経済的にも全く自立できない状態となっている。家業を手伝いたくても手伝えないことが、後継者不足に拍車をかけている。
 税法上では青色申告にすれば、給料を経費にすることができるが、同じ労働に対して、青色と白色で差をつける制度自体が矛盾している。
 ドイツ、フランス、アメリカなど、世界の主要国では「自家労賃を必要経費」としている中、大きな見直しを求める声も出ている。税法上も、民法、労働法や社会保障上でも家族従業員の人権保障の基礎を作るためにも、所得税法第56条を廃止することを求めるものである。
  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
      平成20年6月26日

                               南 国 市 議 会

 衆議院議 長   河  野  洋  平  様
 参議院議 長   江  田  五  月  様
 内閣総理大臣   福  田  康  夫  様
 財 務 大 臣   額  賀  福 志 郎  様
 法 務 大 臣   鳩  山  邦  夫  様
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第9号
      ミニマムアクセス米の輸入中止を求める意見書

  上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
      平成20年6月26日提出
           提出者  南国市議会議員   浜  田     勉
           賛成者     〃      中  山  研  心
            〃      〃      今  西  忠  良
            〃      〃      村  田  敦  子
            〃      〃      福  田  佐 和 子
            〃      〃      土  居  篤  男

 南国市議会議長  西 山 八 郎 様
 ………………………………………………
 議発第9号
      ミニマムアクセス米の輸入中止を求める意見書

  世界の食料事情は、異様な状況となって、8億5千万人から10億人が飢餓状態にあるといわれています。この要因は地球温暖化によって気候変動が起こり、不作が重なっているからであります。さらにBRICs諸国の食の需要拡大、又バイオ燃料との穀物争奪戦が食料の高騰をあおり、貧富によっての購入能力が食料供給量を決定しています。それへ輪をかけた高騰要因は、ヘッジファンドなどの投機によって引き起こされ、道徳的問題となっています。世界の食料不足は、国内食料を優先させ世論と米の輸出国の引締めやストップが、国際市場に影響を与えています。日本の食料自給率は39%ですが、主食米の生産力は世界一(「農地面積1haで賄いうる人口は」、「日本10.5人豪州0.1人米国0.8人」)であります。
 このアジアモンスーン地帯の恩恵を、そのまま生かした連作障害のない水田農業を活発にして、食の供給と地球温暖化防止の一挙両得を、はかりたいものです。
 その今、世界の食料不足を横目に輸入義務でもないのに、金にあかしてミニマムアクセス米を毎年77万t(高知県総量の13年分)も輸入しています。このミニマムアクセス米の輸入を即刻中止して、国際市場に戻してこそ、国際貢献ではないでしょうか。
 以上のような観点から、次のことを速やかに実行されるよう求めるものであります。
                     記
  1. ミニマムアクセス米の輸入を中止すること。
  2. WTO交渉の場で制度の見直しを強く働きかけること。
  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
      平成20年6月26日

                               南 国 市 議 会

 内閣総理大臣   福  田  康  夫  様
 農林水産大臣   若  林  正  俊  様
 外 務 大 臣   高  村  正  彦  様
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第10号
      ハウス燃油への支援を求める意見書

  上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
      平成20年6月26日提出
           提出者  南国市議会議員   土  居  篤  男
           賛成者     〃      浜  田     勉
            〃      〃      福  田  佐 和 子
            〃      〃      村  田  敦  子
            〃      〃      中  山  研  心
            〃      〃      今  西  忠  良

 南国市議会議長  西 山 八 郎 様
 ………………………………………………
 議発第10号
      ハウス燃油への支援を求める意見書

 高知県の基幹産業である園芸農業は、年間約740億円の農業産出額を誇り、その中心となるハウス園芸を営む経営体数は約6,500と、地域経済の中核のみならず、県内における大きな雇用を生み出している。
 そこで生産される新鮮で安全な農産物は、全国の都市部に供給され、国民の食生活と健康維持に多大なる貢献を果たしている。
 しかし、近年の加温燃料用重油の高値基調に加えて、本年末の急激な価格高騰に伴い、経営不振農家の増加など、ハウス園芸農家の経営収支は一気に悪化してきている。
 施設ナスの標準的な規模の農家では、重油の値上がりにより、加温燃料費は値上がり前の平成16年の72万円から、平成20年には153万円へと大幅な費用の増加が見込まれている。
 各地域の基幹産業として、ハウス農家の生活だけでなく、地域の労働力をも吸収してきた園芸農業が、それらを支えきれなくなり、地域経済に大きな悪影響が生じようとしている。
 よって、国におかれては次の緊急対策を講じるよう要望する。
  1. 重油価格高騰に伴うハウス加温対策として、緊急的な補助金制度と減税対策を講じる
   こと。
  2. より効率的な暖房用ボイラーの開発を支援するとともに、省エネ型ハウスの普及が進むように、新旧のハウスを対象に省エネ補助制度を充実すること。
  3. 今後の原油高騰に備え、ハウス加温用燃油の対策基金を創設すること。
  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
      平成20年6月26日

                               南 国 市 議 会

 衆議院議 長   河  野  洋  平  様
 参議院議 長   江  田  五  月  様
 内閣総理大臣   福  田  康  夫  様
 農林水産大臣   若  林  正  俊  様
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第11号
      南国市ふるさと寄附条例案の提出について

  上記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び会議規則第14条の規定により提出する。
      平成20年6月26日提出
           提出者  南国市議会議員   小 笠 原  治  幸
           賛成者     〃      徳  久     衛
            〃      〃      有  沢  芳  郎
            〃      〃      坂  本  孝  幸
            〃      〃      浜  田  和  子
            〃      〃      高  芝     謙
            〃      〃      門  脇     晃
            〃      〃      岡  崎  純  男
            〃      〃      浜  田  幸  男
            〃      〃      野  村  新  作
            〃      〃      竹  内  克  憲
            〃      〃      前  田  学  浩
            〃      〃      西  岡  照  夫
            〃      〃      西  原  勝  江
            〃      〃      中  山  研  心
            〃      〃      今  西  忠  良

 南国市議会議長  西 山 八 郎 様
 ………………………………………………
 議発第11号
      南国市ふるさと寄附条例

  (目的)
 第1条 この条例は、南国市を愛し、応援しようとする個人又は団体から広く寄附金を募り、これを財源として各種事業を実施し、寄附の使途について透明性を高めるとともに、寄附者の意向を直接的に反映した施策を展開することで、個性豊かで活力あるふるさとづくりに資することを目的とする。
  (事業の区分)
 第2条 前条の目的を具体化するための事業は、次のとおりとする。
 (1) 地域コミュニティーに関する事業及び活力ある市民活動の推進に関する事業
 (2) 教育の充実及び青少年の健全育成に関する事業
 (3) 健康・福祉のまちづくり推進に関する事業
 (4) 人権啓発・人権教育及び男女共同参画社会の推進に関する事業
 (5) 食育及び地産地消を進め南国市の第一次産業の育成強化に関する事業
 (6) 南海地震をはじめあらゆる災害を想定し防災の強化に関する事業
 (7) 循環型社会の形成及び環境保全・緑化の推進に関する事業
 (8) 産業振興を図り雇用の機会拡大に関する事業
 (9) 歴史、伝統並びに文化・芸術活動及び国際交流活動推進に関する事業
 (10) スポーツ振興に関する事業
  (寄附金の管理運用)
 第3条 前条に掲げる事業に充てるために寄附者から収受した寄附金は、南国市ふるさと応援基金により管理運営する。
  (寄附を運用する事業の指定等)
 第4条 寄附者は、寄附金を運用する事業をあらかじめ第2条各号の事業から指定できるものとする。
 2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち前項に規定する事業の指定がないものについては、市長が事業の指定を行うものとする。
 3 市長は、前項の指定を行った場合は、寄附者にその内容を報告しなければならない。
  (情報公開)
 第5条 市長は、寄附者からその寄附金の使途について情報公開の請求が合った場合は、速やかに情報公開しなければならない。
  (寄附金の受入れ)
 第6条 寄附金の受入れについては、随時行うものとする。
  (運用状況の公表)
 第7条 市長は、この条例の運用状況について、毎年度公表しなければならない。
  (委任)
 第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
  附 則
 この条例は、公布の日から施行する。

  南国市ふるさと寄附条例施行規則

  (趣旨)
 第1条 この規則は、南国市ふるさと寄附条例(平成20年南国市条例第 号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
  (寄附の受入れ等)
 第2条 寄附は、別に定める寄附申込書により受け付けるものとする。
 2 市長は、公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められる場合においては、寄附の受入れを拒否し、又は収受した寄附を返還することができる。
 3 市長は、前項の規定による拒否又は返還をした場合は、寄附者にその理由を説明するとともに、その理由及び経過を記録しなければならない。
  (寄附台帳の作成)
 第3条 市長は、寄附の適正な管理を図るため、寄附台帳を作成するものとする。
  (寄附金の額)
 第4条 寄附金の額は、一口500円とする。
  (公表の時期等)
 第5条 市長は、毎年9月末日までに、前年度の寄附の運用状況並びに寄附者の氏名及び寄附の内容について、南国市広報紙及びホームページに掲載するものとする。ただし、氏名については、寄附者が匿名を希望する場合は、この限りでない。
  (その他)
第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
  附 則
 この規則は、公布の日から施行する。
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第12号
      南国市ふるさと応援基金条例案の提出について

  上記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び会議規則第14条の規定により提出する。
      平成20年6月26日提出
           提出者  南国市議会議員   小 笠 原  治  幸
           賛成者     〃      徳  久     衛
            〃      〃      有  沢  芳  郎
            〃      〃      坂  本  孝  幸
            〃      〃      浜  田  和  子
            〃      〃      高  芝     謙
            〃      〃      門  脇     晃
            〃      〃      岡  崎  純  男
            〃      〃      浜  田  幸  男
            〃      〃      野  村  新  作
            〃      〃      竹  内  克  憲
            〃      〃      前  田  学  浩
            〃      〃      西  原  勝  江
            〃      〃      今  西  忠  良
            〃      〃      中  山  研  心
            〃      〃      西  岡  照  夫

 南国市議会議長  西 山 八 郎 様
 ………………………………………………
 議発第12号
      南国市ふるさと応援基金条例

  (設置)
 第1条 南国市ふるさと寄附条例(平成20年南国市条例第 号)第2条に規定する事業に要する経費に充てるため、南国市ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
  (積立て)
 第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
  (管理)
 第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
  (運用益金の処理)
 第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、基金に積み立てる
  ものとする。
  (繰替運用)
 第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
  (処分)
 第6条 市長は、基金設置の目的の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
  (委任)
 第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
  附 則
 この条例は、公布の日から施行する。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(西山八郎君) お諮りいたします。この際、以上12件を日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程に追加し、議題とすることに決しました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(西山八郎君) この際、議発第1号から議発第7号まで、以上7件を一括議題といたします。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(西山八郎君) お諮りいたします。ただいま議題となりました7件は、提案理由の説明、質疑、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決をいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(西山八郎君) これより採決に入ります。
 まず、議発第1号を採決いたします。本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 御異議なしと認めます。よって、議発第1号は原案のとおり可決されました。
 次に、議発第2号を採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
      〔全員起立〕
○議長(西山八郎君) 起立全員であります。よって、議発第2号は原案のとおり可決されました。
 次に、議発第3号から議発第5号まで、以上3件を一括採決いたします。
 以上3件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
      〔賛成者起立〕
○議長(西山八郎君) 起立少数であります。よって、議発第3号から議発第5号まで、以上3件はいずれも否決されました。
 次に、議発第6号、議発第7号、以上2件を一括採決いたします。
 以上2件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
      〔賛成者起立〕
○議長(西山八郎君) 起立少数であります。よって、議発第6号、議発第7号、以上2件はいずれも否決されました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(西山八郎君) 次に、議発第8号を議題といたします。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(西山八郎君) お諮りいたします。本案は提案理由の説明、質疑、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(西山八郎君) これより討論に入ります。
 討論の通告がありますので、発言を許します。19番福田佐和子さん。
      〔19番 福田佐和子君登壇〕
○19番(福田佐和子君) 私は、日本共産党議員団を代表いたしまして、議発第8号、村田敦子議員提案の所得税法第56条の廃止を求める意見書について賛成討論を行います。
 それぞれ同僚議員の皆さんのお手元には陳情書が届けられていると思いますけれども、この陳情書を読み上げたいと思います。
 家族従業者の人権保障のため所得税法56条の廃止を求める意見書採択を求める陳情書。
 私たち中小業者は、地域経済の担い手として日本経済の発展に貢献してきました。しかし、不況が長期化する中で、中小業者は倒産、廃業など、かつてない危機に直面しています。そんな中で、業者婦人は、自営中小業者の家族専従者として、女性事業主として営業に携わりながら、家事、育児、介護と休む間もなく働いています。しかし、どんなに働いても、家族従業者の働き分(自家労賃)は、税法上、所得税法56条「配偶者とその親族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に算入しない」、これにより必要経費として認められていません。事業主の所得から控除される働き分は、1年間で配偶者の場合は86万円、家族の場合は50万円です。配偶者もさることながら、息子や娘たち、家族従業者はわずか50万円の控除分しか所得とみなされないために、社会的にも経済的にも全く自立ができません。家業を手伝いたくても手伝えないことが後継者不足に拍車をかけています。
 所得税法56条は、日本国憲法の法のもとの平等(憲法第14条)、両性の平等(同じく24条)、財産権(29条)などを犯しています。税法上では、青色申告にすれば届け出た範囲で給料を経費に充てることができますが、同じ労働に対し青色と白色で差をつける制度自体が矛盾しており、基本的人権を侵害をしています。明治時代の家父長制度そのままに、人格や労働を認めない人権侵害の法律が現在も業者婦人を苦しめており、ドイツ、フランス、アメリカなど世界の主要国では自家労賃を必要経費としている中で、日本だけが世界の進歩から取り残されています。私たちは、税法上も、民法、労働法や社会保障上でも一人一人が人間として尊重される、憲法に保障された権利を要求します。
 農林水産業、商工業等自営業の多い高知県では特に家族専従者は事業の重要な担い手です。高知県男女共同参画社会づくり条例にも、県は「農林水産業、商工業等自営業の分野において従事する女性と男性の労働が適正に評価され」と明記をされています。貴議会において、別添の意見書案、昨年10月に高知県議会において全会一致で採択された意見書と同文です、これを採択され、政府に送付していただきますよう御尽力をお願いをいたしますという陳情書がそれぞれの議員に配付をされていると思います。
 陳情書にもありますように、同居の家族の従業員の働き分は、税法上必要経費として認められていません。57条で青色申告も可能になっておりますけれども、これはさまざまな義務が課せられ、税務署長の考えで変更ができることになっております。実際に幾ら支払っているかにかかわらず、事業主の所得から専従者控除として引ける働き分は、配偶者の場合は86万円、家族の場合は50万円までです。これは、どんなに働いても、配偶者は1カ月に7万1,666円ということであり、25日間働くとしても1日2,866円、時給にしますと、8時間で計算しても約358円ということになります。実際にはほとんど休みもとれず働いている方も多く、これよりはるかに低い時給になります。配偶者以外の同居の親族の場合に至っては、同様の計算で1カ月に4万1,666円となり、1日1,666円、時給は208円にすぎません。高知県の最低賃金622円に比べてもはるかに低い金額です。市役所で所得証明を取る場合、この控除額を給与とみなし、65万円差し引いた金額が所得証明額になるため、配偶者は21万円、その他の親族は0円ということになります。このわずかな控除が所得とみなされるため、さまざまな不利益をこうむることになっています。
 さらに、不合理なことは、両親と子供の兄弟が一緒に仕事をしていて、兄弟に同じように給料が支払われていても、親と同じ建物に同居している子供の場合、年50万円の専従者控除のみしか認められず、所得証明は0円です。しかし、たとえ同じ敷地内でも別棟に住んでいる子供の場合は、他人同様給料が認められています。よそに働きに行ったほうがまし、同居せんほうがましと思ってしまうところや、社会的にも経済的にも全く自立できない状態で、一人の人間として認められない状態となっているところ、家業を手伝いたくても手伝えないことが後継者不足に拍車をかけているのではないでしょうか。
 一生懸命働いても、銀行の窓口で自分名義のカードをつくろうとしたところ、給料としてもらえていないのでカードがつくれなかった。事業専従者である息子がアパートを借りようとしたが、所得がないということで断られた。市営住宅もだめだった。交通事故の被害に遭い、休業補償を申請をすると、専従者控除の86万円だと1日2,356円にしかならなくて金額が少なくなるので、働いていない専業主婦として申請をされた。また、29歳の青年は、両親と一緒に家族専従者として働いていますが、所得証明が0円となり、ローンが組めなくて車を買えなかった。あるいは、白色専従者であるために、家を買ったとき夫との共有ができなかったなど、多くの弊害が出てきております。一日も早く56条を廃止をして、市内中小業者が元気に働けるようにすることこそ、私たち議会の果たす役割ではないでしょうか。
 その上、中小業者の皆さんの多くが加入をしている国保には、妊娠や病気、けがの休業所得保障がありません。ぐあいが悪くて休むことは、即収入が途絶え、仕事を失うことになるという大変厳しい状況に置かれています。市内中小業者の育成は、南国市の大きな課題でもあります。全会一致の県議会や香美市議会のように、この陳情を真摯に受けとめ、この意見書を採択されますように心から願って、賛成討論を終わります。
○議長(西山八郎君) ほかに討論はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 討論を終結します。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(西山八郎君) これより採決に入ります。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
      〔賛成者起立〕
○議長(西山八郎君) 起立少数であります。よって、議発第8号は否決されました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(西山八郎君) 次に、議発第9号を議題といたします。
 本案に対する提出者の説明を求めます。15番浜田勉君。
      〔15番 浜田 勉君登壇〕
○15番(浜田 勉君) おはようございます。
 私は、ミニマムアクセス米の輸入中止を求める意見書の提案理由を申し上げます。
 皆さんには私の案文を十二分に読解いただいていることと思います。では、なぜ今ミニマムアクセス米の中止を求めるかということであります。
 7月のサミットを前に、地球温暖化防止という言葉と気候変動や異変、また食料不足、飢餓という言葉が、連関する言葉のごとく新聞やテレビ、あるいはちまたの語らいの中で目と耳を納得させています。
 では、ミニマムアクセス米の生い立ちと経過、これを踏まえておきたいと思います。1995年、穀物メジャー、いわゆる穀物の大型の企業というわけでありますけれども、と輸出国の思惑、この肝いりで設立されたのがWTO(世界貿易機関)であります。このWTOは、強力な国際組織として司法、立法、行政をつかさどる、そういう強力な機関でございまして、各国に農業振興策をとらせない、日本には補助金の大幅なカット、また食管法の廃止を求める、さらには初年度からミニマムアクセス米の輸入を強要する。そういうことで、日本では、1995年、WTOの結成と同時にミニマムアクセス米が入ってきたと。米は自給率100%、それへさらに入ってくるということが始まりました。そして、この十数年、経済のグローバル化の名のもとに、市場原理主義、自由貿易主義に席巻され、その結果、食料自給率は43%から39%まで下がっています。その状況などを踏まえて、ことしの春から食料をめぐる政策論争が大きく世界的に、あるいは国内的に展開をされています。
 このミニマムアクセス米の非現実性と、そして不当性を立証していきたいと思います。3月7日に、食料自給率の向上を真剣に目指す、安心して農業に励める農政への転換を農業再生プランとして提案したのが私どもの日本共産党でございました。この再生プランは、「蟹工船」ではありませんが、農業者の読むべき書物としてなっております。
 そして、5月6日には、政府が農業白書「食料・農業・農村の動向」を閣議決定をし、発表をいたしました。この農業白書は、今までと全く違ったといっていいくらい深刻な状況でございます。国際的な需給の逼迫など、食料をめぐる情勢はかつてない変化が起こっていると指摘をして、輸入が途絶えたらどうなるという提起をしております。つまり輸入が途絶えるということを想定して強い危機感を示し、まさに戦前のようなことまで触れられています。輸入が途絶えたら、芋類に切りかえればカロリー上はオーケーだと、まさに現在とかけ離れたような内容が農業白書の中には出てくるわけであります。
 また、日本の輸入の今の実態はどうかということで、アメリカやオーストラリア、中国など5カ国からの輸入が7割を占めているということに触れながら、とりわけミニマムアクセス米について言えば、アメリカとオーストラリア、これがもう6割、7割以上の状況でありますというふうなこと。
 また、この国産消費に努めるべき、つまり消費は国内のもの、いわゆる高知県で言う地産地消、または最近の言葉としては「旬産旬消」、いわゆる四季の味という問題が提案されておりますけれども、そういうふうに食を、いわゆる物をふてるというふうなことは、罪悪とは書いておりませんけれども、そういうふうなニュアンスで書かれております。まさに飽食日本、つまり「ホウ」というのは「飽きる」、飽きた「飽食」から痴呆の「ホウ」、「呆食」というふうなことまで言わんばかりの内容が農業白書として政府から発表されたのは5月16日でございました。
 では、そういう日本の動きと、世界的にはどうか。欧州連合(EU)では穀物の減反をやめるというのが5月20日、穀物の減反政策の廃止、牛乳の生産枠の段階的撤廃、これが大きなスローガンとして共通農業政策(CAP)を発表したというのが5月20日でございます。この文面は、域内農家、つまり域内というのはエリア内ということですけれども、に対する各種の制限措置をできる限り廃止して、増産を促し、世界的な食料需要の増大に対応できるようにするのがねらいだというふうに、世界貢献は穀物のいわゆる増産であるということをこのエリア内の共通の認識にしたのであります。また、今までEUはじゃあどういう処置をとっておったのか。これは、10%の休耕というのがEUのテーマでありました。
 また、アメリカでは、新農業法というのが、5月21日、22日、下院では21日、上院では22日。この新農業法というのはどういうことか。いわゆる生産農家に一定水準の収入を保障する、補助金制度を増設する、つまり手厚い農業保護政策をアメリカはとるべきであるということを、下院は圧倒的多数、3分の2以上、424名中316名の賛成、108名反対でありますけれども、そういうふうにアメリカは国内農業の保護政策を全世界に呼びかけたわけであります。
 また、日本政府、官房長官の町村信孝さんは、食糧不足があるのに日本が減反をしている、もったいない話だと述べて、自給率の向上を訴えております。これはまさに大きな変化であります。官房長官というのは、内閣の中の内閣と言われるくらいいわゆる総理のスポークスマンとしての役割を持っているわけでありますから、この官房長官の談話というのは、少なくとも日本の政府の意向であるということを明言したと言っても過言ではないわけでありますけれども、その後余りぱっとしておりません。
 以上のような各国の対応は、食料主権、日本で言えば安全な食料は日本の大地から、日本人の胃袋は日本の百姓に任せなさいということであります。
 では、これらの動向をマスコミはどのように評価し、どのように述べて国民に今の実態を述べているか。これは5月12日の農業新聞、これは農協の出しておる機関誌でございますけれども、これでは、ミニマムアクセス米の日本への輸入、これは時代に逆行するという大きなタイトルのもとで、お金に飽かせて米を買えば高騰に油を注ぐのが今の情勢だと。そして、もう一方では、食料の輸出国、これは今の食料事情のもとで囲い込みをやってる、つまりストックをしている、そういうふうなことにこれは責任はない。じゃあ、なぜ日本は輸入に義務があるのか。輸入もナンセンスであるというふうなことを述べ、ミニマムアクセス米の停止を働きかけているのが農業新聞の5月12日の論説でございました。
 また、ワシントンポストでは、日本のミニマムアクセス米の山を見よ、政府は家畜のえさとして放出し始めた、狂気のさただ、日本人は食べたくないのだから、他国の人に味見ぐらいさせてもいいだろう、家畜のえさやエタノールにするより国際市場に放出すべきだ、豊かな日本が世界一のため込み屋になるのはだれの利益にもならないと述べているわけであります。まさにこれらは世界の世論であり、同時に良識、もっと言えば切実な現実であります。これらの世界の世論から見ても、自給率の向上、食料主権の問題が私たちの喫緊の課題であると。つまり外国に胃袋をゆだねることなく、いわゆるミニマムアクセス米が義務輸入でもない、なのに77万トンもずっと入れてきた、そして二千数百億円の金をつぎ込んできた、こういうふうなことは改めるべきだろうということを申し上げて、私の提案理由といたします。皆さんの高潔なる御理解をいただいて、御賛同いただけることを切に願っております。
 終わります。
○議長(西山八郎君) これにて提出者の説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 質疑を終結いたします。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(西山八郎君) 本案につきまして、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議はありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(西山八郎君) これより討論に入ります。討論はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 討論を終結いたします。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(西山八郎君) これより採決に入ります。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
      〔賛成者起立〕
○議長(西山八郎君) 起立少数であります。よって、議発第9号は否決されました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(西山八郎君) 次に、議発第10号を議題といたします。
 本案に対する提出者の説明を求めます。18番土居篤男君。
      〔18番 土居篤男君登壇〕
○18番(土居篤男君) 議発第10号ハウス燃油への支援を求める意見書につきまして提案理由を申し上げます。
 今原油をめぐりましては、16年ごろまでは安定しておりましたが、1バレル100ドルを突破し、130ドルを超えております。これは、アメリカのサブプライムローンの破綻で行き場を失った投機資金が原油と穀物に向かっていると言われております。こういう現象は、資本主義経済の中でまともに成長していく投機筋がなくなり、詐欺とも言えるような、破綻することが明白なサブプライムローンのような仕掛けしか見出せなくなったという説をとる経済学者もおります。要するに、資本主義の中でもうける先が見つからなくなった、こういう現象があらわれていると思います。
 資本主義が生み出してきた実体経済をはるかに超過をした投機資金の運用によりまして、世界経済が、日本経済はもちろん、大混乱をさせられているわけであります。極めて暗いといいますと、我が家の放蕩息子に家庭の経済をさんざんひっかき回されて破綻寸前になっている、そのようなものではないかと思います。
 この原油の異常な値上がりは、供給不足から来たものではないと言われております。しかし、消費国の原油の増産の要請にこたえまして、サウジアラビアに続きまして、クエートも増産を表明をいたしました。しかし、この原油の高騰はおさまらないというふうに経済界では見ておりまして大手企業は、1バレル200ドルを想定して、その中でも企業収益を確保する、そうした対応をし始めております。
 この原油高や飼料高騰対策としては、一般的には農業対策、漁業者対策、畜産・酪農支援策など打ち出されておりますが、農業対策では、バイオ燃料を農機に利用、省エネ型農機の開発促進など打ち出されておりますが、ハウス燃料対策は全国的な農法ではないために、対策がおくれております。政府の目にとまらない、そういう状況に置かれております。
 しかし、高知県の農業生産高の中心はハウス園芸でありますので、このたびの原油の高騰が本県の農業、南国市の農業に致命的影響を与えることは容易に想像できるわけであります。特に浜筋でいきますと、ここら辺は本当にしおれちゅう、そういう話を100人中100人がするわけです。品目によっていろいろ燃料の消費量は違いますが、シシトウですと21度以上を保たなければいい実がならないということで、この作物が通常の園芸作物では一番燃料を消費をすると思います。ナスでは、12度から13度ぐらい、ピーマンでは18度、トマト10度ぐらい、やっこネギ、ネギは加温が不要で燃料消費をいたしません。それぞれの作物において使用量、費用は違いますけれども、それなりの経費の増につながっておりますし、何よりも今CO2削減も緊急の課題でありますので、農業政策上避けて通れない、環境政策上も避けて通れないというふうに思います。
 一般的に施設ナスの場合で見てみますと、標準的な規模の農家では、原油の値上がり、燃料の重油の値上がりによりまして、加温の燃料費は、値上がり前の平成16年72万円から、平成20年には153万円と予測をされておりますが、まだ高騰が続いておりますので、20年園芸年度を締めた場合には2倍以上の経費の増大になっていると思われます。県内はもとより、南国市の基幹産業として、ハウス農家の生活だけではなく、地域の労働力をも吸収してきた園芸農家がそれらを支え切れなくなりまして、地域経済に大きな悪影響が生じようとしております。
 なお、この意見書は、県議会では文言を各党すり合わせしまして、統一して、全会一致で成立をしているものであります。
 1つは、重油価格高騰に伴うハウス加温対策として緊急的な補助金制度と減税対策を講じること、2番目に、効率的な暖房用ボイラーの開発、これを支援するとともに、省エネ型ハウスの普及が進むように、新旧のハウスを対象に省エネ補助制度を充実すること、3つ目に、今後の原油高騰に備え、ハウス加温用燃油の対策基金を創設することが要望であります。
 農家の皆さんの窮状を理解され、ぜひこの意見書を可決をしていただくようお願いしまして、提案理由といたします。
○議長(西山八郎君) これにて提出者の説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 質疑を終結いたします。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(西山八郎君) 本案につきましては、会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議はありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(西山八郎君) これより討論に入ります。討論はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 討論を終結いたします。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(西山八郎君) これより採決に入ります。
 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
      〔賛成者起立〕
○議長(西山八郎君) 起立少数であります。よって、議発第10号は否決されました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(西山八郎君) 次に、議発第11号、12号、以上2件を一括議題といたします。
 提出者の説明を求めます。8番小笠原治幸君。
      〔8番 小笠原治幸君登壇〕
○8番(小笠原治幸君) 提案理由の説明をいたします。
 ただいま議題となりました議発第11号南国市ふるさと寄附条例案及び議発第12号南国市ふるさと応援基金条例案、以上2件につきまして、地方自治法第112条及び会議規則第14条の規定により提出をいたしましたので、その提案理由を申し上げます。
 まず、南国市ふるさと寄附条例案につきましては、平成20年4月30日に地方税法の改正により、全国的に各自治体が寄附条例の制定への取り組みが始まっておることから、本市でもふるさとのよさをアピールして、ふるさと納税制度により寄附をしてくださる皆様に活用していただけるように伝え、個人または団体から広く寄附金を受け入れのできる寄附条例の提案をいたします。
 寄附をしてくださる方は、生まれ育った故郷に貢献したいという気持ちで寄附をしてくださるわけでございますが、今までにも南国市に多くの寄附はありました。それは、南国市のためにという使途を限定しない寄附であったり、またどこそこの学校の図書の充実のためにといった目的を限定した寄附の形もありました。今後ともにこういう形の寄附は続いていくと思われます。
 今回南国市ふるさと寄附条例を提案させていただいたのは、寄附条例が制定されることにより、個性豊かで活気あふれるふるさとづくりのために今まで以上の寄附が寄せられると考えられるからであります。寄附のメニューをふやすことで、多くの寄附者のニーズにこたえたいという思いからです。また、寄附をしてくださった方に、何に使ったか使途を明確にし、安心して寄附ができる制度をつくることによっても寄附者のニーズにこたえることができると考えます。いただいた寄附金により、南国市の発展、市民の皆様がより豊かになることを願うものであります。
 次に、南国市ふるさと応援基金条例案につきましては、南国市ふるさと寄附条例の第2条に制定する事業に要する経費に充てるための基金を設置するものであります。
 以上、申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。同僚議員の皆様方の御賛同を心からお願いを申し上げまして、提案理由の説明といたします。
 以上です。(拍手)
○議長(西山八郎君) これにて提出者の説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、発言を許します。15番浜田勉君。
      〔15番 浜田 勉君登壇〕
○15番(浜田 勉君) 私は、発議者小笠原さんを初めとする皆さんに、今期初議会のとき、年長者のゆえを持って、臨時議長として、皆さんの凛とした瞳に敬意を込めて、歓迎と、しがらみのない大いなる奮闘を願ったものでありました。その一つがこのふるさと条例に凝縮されて表現されたことをうれしく、賛同するものであります。
 ただ、この条例は、成人者、大人だけに呼びかけるものではなく、まさに老若男女、すべての市民に働きをするものであります。表現力の平易さ、そして厳密さが求められていると思います。私の理解力を超えた文脈と文言がありますので、数点にわたってお尋ねをいたします。
 この当初の趣旨説明等の中では、この条例の持つ時間的な、つまり今がという瞬間的なことを述べておりました。そして、この条例のねらいとしては、子供から大人まで、市政に対する関心を呼び覚ます、呼び起こすというふうなことで、ましてマスコミにも受けるであろうワンコインの問題というふうなことが出されておりましたが、条例本文の中にはなくって、後のほうで出されると。私は、そういう点で、条例本文の中にそのことが含まれるということが好ましいのではないか。また、規則ということになりますと、規則というのはすぐチェンジする、あるいは何々がというふうに、規則というのはある日突然に変わるというふうな性格を有するものでありますから、私はそのワンコインの問題あるいはこれらはやはり本文に載ってしかるべきではないかというふうに思っております。きょう、この規則のほうをいただいて見たというふうな瞬間的な判断になりましたけれども、そういう表現をとらせていただきます。
 2つ目が、目的の2行目、募りとあるのは、一般的に募金をと映り、郷土募金の半ば強制的なイメージが出てまいりますが、これは自主性をたっとび、一人一人の意思、思いを寄せていただくというふうに解すればよろしいかということをお尋ねしたいと思います。
 3つ目が、2条5項の「食育及び地産地消を進め」の文脈は、6項、7項のように幹が冒頭にあって、えだは、枝葉が後に来るのが通例の文章表現ではないかと思いますが、この表現に特別の思いがあってこういうふうになったのかということをお尋ねをしたいと思います。
 4つ目は、第3条の「寄附者から収受した寄附金」とありますが、子供にも働きかけるポイントのところですので、わかりやすさ、つまり「いただいた」というふうに表現されることはよかったのではないか。「収受」というのは広辞苑にありませんで、普通の辞書にはありましたけれども、この子供の日常会話まで踏み込んで、南国市政を理解してもらう、その発露として寄附金をいただこう、そういう呼びかけのときに、やはり私は「いただいた」という表現のほうが好ましかったんではないかというふうに思います。
 5つ目は、第4条の「あらかじめ第2条各号の事業から指定できるものとする」とありますが、「各号の事業に指定できる」とすれば、本意が生かされ、わかりやすいと思います。つまりこの事業から指定すると、何を指定するのかと。つまりこの事業に指定をしているという言葉のほうが表現力としては正しいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
 私は、5つの点でお尋ねをいたしましたが、これはあくまでも市民の条例でありますので、結果だけではなく、審議過程が市民の皆さんに映り、そして市民一人一人に御理解をしていただく、その願いを込めて、私の発言としては、肉づけ、そして平易さ、子供へのアピールを心がけたつもりでございます。
 小笠原さんのすぱっとした思いを込めたお答えをいただければ、私は本旨は同感でありますので、私の理解力を助けていただきたいということをお願いをいたしまして、私の質問といたします。
○議長(西山八郎君) 答弁を求めます。8番小笠原治幸君。
      〔8番 小笠原治幸君登壇〕
○8番(小笠原治幸君) 質問にお答えをいたします。
 本件は、南国市ふるさと寄附条例案につきましては、議員総会におきまして議員の皆様に十分御協議をいただき、また各議員の皆様には御助言をいただいて、今回の条例を提案したわけでございます。
 浜田議員さんの質問は、前もって私に条例についてお話がありまして、その中においていろんな御提案をいただいたわけでございます。私が新人議員ということで、心遣いをいただいた内容だと受けとめております。また、この質問によりまして、この条例がより正しい方向に向かうものであり、またこの条例の提案に一つの花を添えていただけたといいますか、心遣いをしていただけたというふうな、そういう思いを持っております。
 この条例によりまして、南国市の市民の皆様がより豊かに暮らせますことを願っておる次第でございます。
 以上でございます。
○議長(西山八郎君) ほかに質疑はありませんか。19番福田佐和子さん。
      〔19番 福田佐和子君登壇〕
○19番(福田佐和子君) 提案者の小笠原議員にお尋ねをいたします。
 浜田議員のほうからも質疑がありましたけれども、私は2点お伺いをしたいと思います。
 1点は、今日のように格差の広がり、市民負担の増加、耐えられない暮らしを強制をされている今日、議会は市民の皆さんの切実な声を市政に届けどう解決をしていくか、これが本来の役割だと考えまして、私は20年間この場所に立ってまいりました。
 今回あえて市民の負担軽減というものではなくて寄附条例を提案した根拠を1つはお聞きをいたします。
 2つ目は、ほかの市の寄附条例を見ましても、どんなまちづくりを進めるのかということが明らかにされておりますし、事業区分につきましても、人権啓発や人権教育をわざわざ書き込んでいるところはありませんが、提案者の皆さんはそれぞれ勉強会を重ねてこの案文をつくられたわけですから、どんなまちづくりを進めていこうとしておられるのか、2点お聞きをしたいと思います。
○議長(西山八郎君) 答弁を求めます。8番小笠原治幸君。
      〔8番 小笠原治幸君登壇〕
○8番(小笠原治幸君) お答えをいたします。
 この条例の内容につきましては、先ほども申したように、市民の幸せを願うものでありますが、この条例を、議員が一丸となりましてこの南国市に寄附条例をつくることによりまして、行政的にはもちろんでございますが、この議員の活動が市民の皆様方に大きく理解をしていただけるいい機会になろうかと思います。
 また、この条例を議員が力を合わせてやることは、これから先の私たちの南国市の市会議員の議員活動に大きな力になるものと思っております。
 以上でございます。
(「2番目のどんなまちづくりをやっていくのか」と呼ぶ者あり)
 どんなまちづくりかというのは、やはりこれからの時代は、南国市に予算がないという苦しい中におりますけど、市民が助け合って、協力し合って、これからの時代は南国市が発展していかなきゃいけないわけでございまして、この条例によりまして、その市民のいただいた寄附金によりまして、その市民のそれぞれの思いをいただいた寄附金によりまして少しでもお役に立てればという、そういう内容で取り組んでおります。
 以上です。
○議長(西山八郎君) ほかに質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 質疑を終結いたします。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(西山八郎君) 以上2件につきましては、会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議はありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(西山八郎君) これより討論に入ります。討論はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 討論を終結いたします。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(西山八郎君) これより採決に入ります。議発第11号、議発第12号は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
      〔賛成者起立〕
○議長(西山八郎君) 起立多数であります。よって、議発第11号、議発第12号は原案のとおり可決されました。(拍手)