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検索結果 »  平成20年 第330回市議会定例会(開催日:2008/03/07) »

議案質疑


○議長(西山八郎君) この際、議案第1号から議案第35号まで及び報告第1号から報告第3号まで、以上38件を一括議題といたします。
 これより質疑に入ります。議案第1号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 議案第1号の質疑を終結いたします。
 議案第2号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 議案第2号の質疑を終結いたします。
 議案第3号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 議案第3号の質疑を終結いたします。
 議案第4号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 議案第4号の質疑を終結いたします。
 議案第5号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 議案第5号の質疑を終結いたします。
 議案第6号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 議案第6号の質疑を終結いたします。
 議案第7号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 議案第7号の質疑を終結いたします。
 議案第8号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 議案第8号の質疑を終結いたします。
 議案第9号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 議案第9号の質疑を終結いたします。
 議案第10号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 議案第10号の質疑を終結いたします。
 議案第11号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 議案第11号の質疑を終結いたします。
 議案第12号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 議案第12号の質疑を終結いたします。
 議案第13号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 議案第13号の質疑を終結いたします。
 議案第14号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 議案第14号の質疑を終結いたします。
 議案第15号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 議案第15号の質疑を終結いたします。
 議案第16号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 議案第16号の質疑を終結いたします。
 議案第17号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 議案第17号の質疑を終結いたします。
 議案第18号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 議案第18号の質疑を終結いたします。
 議案第19号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 議案第19号の質疑を終結いたします。
 議案第20号の質疑を許します。質疑はありませんか。19番福田佐和子さん。
      〔19番 福田佐和子君登壇〕
○19番(福田佐和子君) 議案20号についてお尋ねをいたします。
 特別職の報酬条例の一部を改正する条例でありますが、家庭相談員の月額を11万円から14万700円に改定をするというものでありますけれども、一般質問等で議論がされましたように、南国市が今後初期対応をするということで主体的な対応をするということになるわけですが、市町村の役割が児童福祉法でもくくられまして、市町村はこの法律による事務を適切に行うために必要な体制の整備に努めるとともに、当該事務に従事する職員の人材の確保及び資質の向上のために必要な措置を講じなければならないとされました。
 18年4月28日の厚生労働省の今後の児童家庭相談体制のあり方に関する研究会報告書では、市町村は平成17年4月から第一義的な児童相談窓口となったところであり、単なる児童相談の初期窓口の役割を果たすだけでなく、個別事例の援助方針を関係者と決め、実際に援助を行っていく役割を果たすことが求められる。
 すなわち、児童家庭相談におけるすべての家庭において、市町村が第一義的な役割を担うことが必要であるとされましたが、この法改正のもとにも財政的な裏づけは全くないというふうにお聞きをしましたが、そのあたりのこともお聞きをしたいと思いますが、具体的な体制、今予定をされておられる人数、時間的なものとかお聞きをしたいと思います。なかなかこの市町村での児童家庭相談体制の整備というのは大変な中身で、実際に財源の手当てもなくこの体制が整えられるかどうかは疑問でありますが、大変重要なことになりますので、福祉事務所長並びに市長のお考えもお聞きをしたいと思います。
 この家庭相談援助の体制というのは、まず必要な職員の確保、児童家庭相談に的確に対応できるよう必要な職員の確保、そして組織としての責任者の明確化。2つ目は、職員の危機管理意識、児童の安全確認、子供の安全確認の徹底。3つ目は、組織的対応、複数の職員による調査、幅広い視点から議論を踏まえた確実な意思決定、責任者も参画した対応、方向性の決定、担当者任せにならない対応、一人で抱え込まないこと、そして児童家庭相談の質の向上、関係機関との連携、休日・夜間の体制、子供の安全確認の体制、相談通告窓口等の地域住民への周知という、こうした大変重要な今回の事件でも明らかになった大変弱い部分を強化をしなければならないというものになっておりますが、今回提案をされております児童家庭相談援助の専門性の向上を目指すためにという改正でありますけれども、そのあたりのことをお聞きをしたいと思います。
○議長(西山八郎君) 答弁を求めます。市長。
      〔市長 橋詰壽人君登壇〕
○市長(橋詰壽人君) 御答弁申し上げます。
 先ほど質問の趣旨、よく我々今回の事件、事故をもとに反省点に立ちまして、家庭児童相談所とも相談いたしまして、適切な人材の派遣といいますか、そういうことを要請してまいりました。そういう意味で、一定経験のある専門性の高い方を派遣といいますか、御推薦願いました。そして、その人材が来たから、派遣できたからいいというようには決して思っておりませんし、我々は今回の事故の源には、それぞれの関係機関の連絡というものが密にいっていなかった、あるいは児童家庭相談員を中心にした学校、例えば具体的に言いますと学校の先生方あるいは民生委員さんあるいは福祉事務所、こういうところが連携して具体的な行動に一致して移る、こういうことが大変大事であると、このように考えております。
 そういう意味では、今回のこども相談係というセクションを設けましてその中に人員を配置していく、こういうことが大変有意義であると、このように判断しております。
 以上でございます。
○議長(西山八郎君) 福祉事務所長。
      〔福祉事務所長 岸本敏弘君登壇〕
○福祉事務所長(岸本敏弘君) 福田議員さんの御質問にお答えします。
 まず、財政的な面でいいましたら、これ一般財源によるところになります。
 体制でございますが、先ほど市長がお答えしましたとおり、こども相談係ができるわけですが、ここには係長1名と正職員が1名、そして家庭相談員の2名、合計4人の体制になります。そして、この責任者といいますか、法定協でありますそのケース会議の招集から含めまして責任は福祉事務所長にございます。
 そして、担当の係長、係員あるいは家庭相談員とこういくわけでございまして、まず休日とか夜間の体制でございますが、一応24時間体制ということにしております。この連絡体制としましては、まず休日・夜間につきましては宿直で一報を受けることになります。宿直の方から所長以下係長の方へ連絡をいただき、それから動くということになります。
 以上でございます。
○議長(西山八郎君) 19番福田佐和子さん。
○19番(福田佐和子君) 幾つかお聞きをしたいと思いますが、これだけ大変な取り組みを財源の裏づけもなしに一財でこれからしていかなければならないということについて、例えば今回の問題は虐待でしたけれども、いじめや不登校に対することについてもきちんとした手当てをしていくということが求められていると思いますので、南国市の問題ではあってもすべての問題にかかわることですから、県なり国なりにそのことを要請をしていくということを、まず一つは求めておきたいと思います。
 今回の問題で大変残念だったのは、やはり危機管理。その子供さんが命が危ういという感覚がなかなかなかったというその理由は、それぞれ教育委員会は児相に通告しているから、学校は児相に通告をし教育委員会へも数字で上げているからというのがありましたけれども、子供の安全確認という面では本当に残念な教訓が出たわけですから、先ほど休日・夜間の体制についても宿直の方が対応されるということでしたが、県はこのことについては改善をすると、児相の方は夜間体制を改善すると答弁をしておりますから、この休日・夜間の体制をもっとそのときすぐに間に合う体制にするという改善が必要ではないかと思います。
 これができたのは大分前になりますから、国の方針――厚労省から指針が出されたのは。結果として、ここに書かれておられるこの体制では守り切れないということが実際に明らかになったわけですから、この一つ一つを今回のことに照らし合わせて、改善できるところはする、そして予算が必要なところはしっかりと予算をつけていくということが大切だと思いますので、改めてそのあたりをお聞きをしたいと思います。
○議長(西山八郎君) 答弁求めます。市長。
○市長(橋詰壽人君) 福田議員さんの御指摘の中にありました、この間の一般質問でも御答弁申し上げましたが、不登校の問題はただいまふれあい教室などで個々に細かく個別に家庭訪問等を通じて、あるいはお母さんあるいは生徒さんにもふれあい教室にも来ていただいて、細かいそれぞれのケース・バイ・ケースに応じた指導、助言といいますか相談にも乗っております。
 そして、御指摘にございました、今後、宿直ということでございますので、やっぱり何かあればまず市役所へということであれば、その辺の宿直の方にでもその辺の対応については徹底を図りたい、このように考えております。この辺の素早い対応というのが非常に大事でございますので、その辺は個別にひとつ対応を、指導といいますか応対を今後行っていって徹底を図りたい、このように考えております。
 予算のことにつきましては、先ほど国、県というようなこともありましたが、南国市が主体性をもって取り組まないということでございますので、このことは財源がどう、補助金がどうだというようなことは今言っておれない、このように考えております。とりあえず組織の充実を図る、このことが先決でございますので、一般財源をもってでもやらなければならないと、このように思っております。
 以上です。
○議長(西山八郎君) 19番福田佐和子さん。
○19番(福田佐和子君) 先ほどの市長の答弁ですが、市が主体性を持ってということは私はそれは大事なことだと思いますけれども、これだけ大変な体制を整えなければならないというときに、そしたら何の補助もなくきちんとできるかどうかは疑問だと思います。どんな事業にも補助制度があり、南国市分はそれに上乗せをするサービスをさらに進めるというのがこれまでのやり方でした。
 国、県に求めずに南国市が責任を持ってやるということは、一つは評価をされるかもしれませんけれども、これから長い時間かけているというときには、そのあたりはきちんとそういう裏づけもなければ職員の配置もできませんし、先ほど宿直の方に対応を個別にすると言われましたけれども、このあたりはやはり改善をしなければならない点であるということは今回はっきりしておりますので、ぜひそのあたりは御認識をいただいた上で改善を求めて終わります。
○議長(西山八郎君) 市長。
○市長(橋詰壽人君) もう一度お答え申し上げますが、南国市が、地方自治体が主体性を持ってしなければならないことは、もちろんそれが仮に一般財源であっても、補助制度がなくっても、やるべきことはやらないといけないということを申し上げたまででございまして、もちろんこれが国、県においてこれらに対する助成があればそれは当然いただいてやっていかなければならないと思っております。
 なお、その宿直云々のことについては、これ以上改善の余地がないのかどうか工夫をしてまいりたい、このように考えております。
○議長(西山八郎君) ほかに質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 議案第20号の質疑を終結いたします。
 議案第21号の質疑を許します。質疑の通告がありますので、発言を許します。15番浜田勉君。
      〔15番 浜田 勉君登壇〕
○15番(浜田 勉君) 私はこの議場の中で最高年齢者というふうになっておりまして、この後期高齢者問題について触れないということは、何か社会的な、道義的な責任を感じるようなそんな心境でありまして、この演壇に立たせていただきました。
 特に、後期高齢者医療制度が4月から始まります。これは、世界でも例を見ない高齢者いじめと言われています。言うならば、非道徳的な制度とも言えるんではないかくらいの衝撃を受けているお年寄りの方が大勢いらっしゃいます。私は、この親を敬い、こういうことは日本だけではなく全世界共通であり、まさに万国共通の道徳的な中身であるというふうに思います。これが、4月1日から始まります後期高齢者医療制度、大きな痛みを感じてる。制度問題については、これは一般質問でありませんので触れませんけれども、制度的な問題についても大きな欠陥を認めざるを得ないのが状況であります。
 では、そういう点で、私はこの制度の運用の中で過料あるいはペナルティーという言葉が頻繁に出てまいります。例えば、この条項の5条では保険料の督促手数料、6条では被保険者または滞納納付者に対するいわゆる延滞金の問題である。こういうふうなことを、私もこんなにも取るのかなというふうにこの文面を読んで実感をしたわけですけれど、これは税務行政全般のことでありますので、ここではそのことについては触れません。
 次に、私は、罰則、この7条について少しお尋ねをしたいと思いました。
 この罰則の7条の2行目に法第137条というのがございます。法137条の2項の規定によりってありますけれども、この137条っていうのはどういう中身を持っているのか。また、その後、当該職員の質問に対して答弁をせず、もしくは虚偽の答弁をしたときは10万円以下の過料を科すというふうにあります。この中で、虚偽とはどのようなことを言うのでしょうか。あるいは、10万円という過料というのが妥当なのか。一般的な概念で私はそんなにも取るのかなというふうに思いましたので、そのことについて情感を持って御答弁をいただきたいと思います。
 それから、8条のことです。この8条の中で、徴収を逃れた、この文面全体を見てみると、うまくだましてかわしたということに読み取れるかもわかりませんが、その場合に徴収を逃れる場合の金額5倍に相当する金額を徴収することができるというふうな内容になっております。こういう5倍というのが、これは妥当性を持っているものなのか、または5倍というのはどういう意味なのか。ただ数字的な意味、どこを指して5倍というふうになるのかということまでお教えをいただいたら。
 私もこの制度について、御高齢の方、私とちょっと先輩がそうですけれども、その人たちからいろんな質問をいただきます。そのときに何となく答弁がしくじる、あるいはちゅうちょするというふうなことに遭遇を幾つもしておりますので、この点について課長の方から詳しくお教えをいただいたら、私は市民の皆さんにもそのことについてお話をできる、そういうふうに思いました。
 また、そういう市民の皆さんの理解がなければこの制度、いろんな検診だとかペナルティーの制度が幾つも課せられてきておりますので、市民の皆さんの総合的な理解のもとでこれが運営されていかなければならない、そういうふうに思いまして質問をさせていただきました。
○議長(西山八郎君) 答弁を求めます。保健課長。
      〔保健課長 中村さぢ君登壇〕
○保健課長(中村さぢ君) おはようございます。浜田勉議員の御質問にお答えしたいと思います。
 議案第21号の中の第7条で幾つかの御質問をいただいたと思います。
 まず1点の、7条の文面の中で、正当な理由がなく法第137条、本当にどういうことかなと思いますが、これはもう一つ手前の左手のページで第3条のところに、(2)として高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法第80号、以下「法」という)、この法ということになります。したがいまして、新しく今度高齢者確保法ができましたので、その中でうたわれているところの条項になります。
 内容につきましては、保険料を決定するときにその人の年金とか資産状況とかいろんな所得をこちらの方でいろいろ調べさせていただくとか、資料の提供などを求めるということができるようになっておりますが、それが内容がうそであったりとか提出してくれなかったりとかというようなことも含まれています。
 そういうことで、この10万円以下の過料ということになっています。この金額が正当性があるかどうかにつきましては、はっきり申し上げましてちゃんとした答えができませんけれども、この条例は全部共通で、基本的に今の社会的な保険料とか税とかいうことを基本にしてできたものの数字というふうにとらえておりますので、この数字を出していると。以下ということですので、まずこれまでに、今までなかったと思います、きちっと話し合いの中でこちらから申し入れますと資料の提供もきちっとしていただけるものと思っておりますので、こういうことにはならないというふうに信じております。
 それから、第8条の中でのペナルティーといいますか不正行為とかということで、徴収を免れた者に対し、その徴収金の5倍ということで、例えば高知県の後期高齢者医療の所得、均等割だけで見ますと4万6,000円くらいになりますが、その金額がその方に課せられた保険料であるとすれば、当然払うべき金額に対しての5倍の罰金を科すということになります。
 以上でございます。不十分かと思いますが、また後日でも資料などお渡ししたいと思いますので、よろしくお願いします。
 以上です。
○議長(西山八郎君) ほかに質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 議案第21号の質疑を終結いたします。
 議案第22号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 議案第22号の質疑を終結いたします。
 議案第23号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 議案第23号の質疑を終結いたします。
 議案第24号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 議案第24号の質疑を終結いたします。
 議案第25号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 議案第25号の質疑を終結いたします。
 議案第26号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 議案第26号の質疑を終結いたします。
 議案第27号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 議案第27号の質疑を終結いたします。
 議案第28号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 議案第28号の質疑を終結いたします。
 議案第29号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 議案第29号の質疑を終結いたします。
 議案第30号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 議案第30号の質疑を終結いたします。
 議案第31号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 議案第31号の質疑を終結いたします。
 議案第32号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 議案第32号の質疑を終結いたします。
 議案第33号から議案第35号まで、以上3件は関連がありますので、一括質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 議案第33号から議案第35号まで、以上3件の質疑を終結いたします。
 報告第1号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 報告第1号の質疑を終結いたします。
 報告第2号の質疑を許します。質疑はありませんか。17番門脇晃君。
      〔17番 門脇 晃君登壇〕
○17番(門脇 晃君) 報告第2号につきまして少し御質問をいたします。
 これは市営住宅滞納使用料等請求訴訟の提起の専決処分の報告でございますが、私自身、この住宅の管理、都市整備課長本当に大変だと思います。私も基本的に悪質な滞納等々そういう行為があった場合には当然のことであろうと、このように考える一人でもございますが、ちょっとこの方の、名前のあるところは伏せますが、確かに滞納、ほかに瑕疵があったことは私の調べた範囲でも事実でございます。
 そうした中で、昨年9月26日、そういう問題があることにつきまして、住宅係の職員が入居者と交渉しております。その中では、私の調査した範囲の中では、住民票の移しかえ、そして滞納、これも支払う、双方が同意に達したと私はこのように聞き及んでおります。そうした中で、その9月26日以降、それ限りで同意に達した上においても何ら交渉がされずに現在に至っておると、私はこのように聞き及んでいるところでございますが。そして、滞納の家賃もすべて完納され、現在は引き落としによる家賃も払われておる。
 私は、市長も選挙のときにも市民に優しい市政をというようなことで訴えられてきたことも聞き及んでおるわけでございますが、やはりそういう観点から市の指導にきちっと従う、心を入れかえたといいますか、改めたといいますか、そういう方まで裁判で決着をつけなければならないのか、ここらをちょっと考えるわけですが。市長の市民に優しい市政という観点からも、このことは私は和解されないものか、こんな思いから質問させていただきます。御答弁よろしくお願いします。市長、よろしくお願いします。
○議長(西山八郎君) 答弁を求めます。市長。
      〔市長 橋詰壽人君登壇〕
○市長(橋詰壽人君) お答え申し上げます。
 私はただいま門脇議員さんの質問を聞いておりまして、一方では小笠原元市長の言葉を思い出しました。少し前のことで、何年前だったか忘れましたが、小笠原市長が就任されたときに就任の言葉が、秋霜烈日これを養うに春のごとしというような、これは主に司直に関連した言葉でございます。大変厳しい言葉であり優しい言葉であると、このように思います。
 実は、この件につきましては、前、浜田市長の最終的な決断といいますか、判断によりましてこれを司法の場といいますか、そういうようなことにするということの判断をしたと私は職員から聞いております。そしてその後、この御本人から市長の方へ誓約書なるものが出されております。そして、先ほど門脇議員御指摘のように、滞納家賃も全額支払われておると聞いております。したがいまして、そういう意味では、私はこれからの一つの流れの中で、和解ということも視野に入れてやっていきたい。このことが徹底的に市民を、払っても遅いよと、出ていきなさいということよりも、やっぱり優しい思いやりのある行政ではないかと、このように考えております。
 以上でございます。
○議長(西山八郎君) 17番門脇晃君。
○17番(門脇 晃君) 私の質問の中ではうたいませんでしたが、市長の方から入居者本人から、内容まで私はわかっておりませんが、市の指導に従うのでどうか住まわせてくれというやの内容の誓約書だと、このように思います。
 市長も柔軟にお考えいただけるということでございますので、もう答弁は求めませんが、よろしくお願いいたしまして終わります。
○議長(西山八郎君) ほかに質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 報告第2号の質疑を終結いたします。
 報告第3号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 報告第3号の質疑を終結いたします。
 これにて議案及び報告に対する質疑を終結いたします。
          ―――――――――――*―――――――――――
           議  案  の  委  員  会  付  託
○議長(西山八郎君) だたいま議題となっております議案第1号から議案第35号まで、以上35件はお手元へ配布してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
          ―――――――――――*―――――――――――
           議    案    付    託    表
 総務常任委員会
  議案第1号 平成19年度南国市一般会計補正予算
        第1条歳入歳出予算の補正
         歳入の部
         歳出第1款議会費 第2款総務費 第9款消防費
         第12款公債費
        第2条繰越明許費
        第3条債務負担行為の補正
        第4条地方債の補正
  議案第5号 平成19年度南国市土地取得事業特別会計補正予算
  議案第11号 平成20年度南国市一般会計予算
        第1条歳入歳出予算
         歳入の部
         歳出第1款議会費 第2款総務費 第9款消防費
         第12款公債費 第13款予備費
        第2条債務負担行為
        第3条地方債
        第4条一時借入金
        第5条歳出予算の流用
  議案第15号 平成20年度南国市土地取得事業特別会計予算
  議案第20号 南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正
        する条例
  議案第22号 南国市課の設置に関する条例等の一部を改正する条例
  議案第27号 南国市税条例の一部を改正する条例
  議案第28号 地域活性化のための自治活動団体の育成に関する条例の一部を改正する条例
  議案第30号 南国市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例
  議案第35号 こうち人づくり広域連合規約の一部変更について

 産業建設常任委員会
  議案第1号 平成19年度南国市一般会計補正予算
        第1条歳入歳出予算の補正
         歳出第6款農林水産業費 第7款商工費 第8款土木費
  議案第2号 平成19年度南国市下水道事業特別会計補正予算
  議案第4号 平成19年度南国市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算
  議案第6号 平成19年度南国市農業集落排水事業特別会計補正予算
  議案第9号 平成19年度南国市企業団地造成事業特別会計補正予算
  議案第10号 平成20年度南国市水道事業会計予算
  議案第11号 平成20年度南国市一般会計予算
        第1条歳入歳出予算
         歳出第5款労働費 第6款農林水産業費
         第7款商工費 第8款土木費 第11款災害復旧費
  議案第12号 平成20年度南国市下水道事業特別会計予算
  議案第14号 平成20年度南国市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算
  議案第16号 平成20年度南国市農業集落排水事業特別会計予算
  議案第29号 南国市法定外公共用財産管理条例の一部を改正する条例
  議案第31号 普通財産の無償貸付けについて
  議案第32号 市道の認定について
  議案第33号 高知県広域食肉センター事務組合規約の一部変更に関する議案

教育民生常任委員会
  議案第1号 平成19年度南国市一般会計補正予算
        第1条歳入歳出予算の補正
         歳出第3款民生費 第4款衛生費 第10款教育費
  議案第3号 平成19年度南国市老人保健特別会計補正予算
  議案第7号 平成19年度南国市国民健康保険特別会計補正予算
  議案第8号 平成19年度南国市介護保険特別会計補正予算
  議案第11号 平成20年度南国市一般会計予算
        第1条歳入歳出予算
         歳出第3款民生費 第4款衛生費 第10款教育費
  議案第13号 平成20年度南国市老人保健特別会計予算
  議案第17号 平成20年度南国市国民健康保険特別会計予算
  議案第18号 平成20年度南国市介護保険特別会計予算
  議案第19号 平成20年度南国市後期高齢者医療保険特別会計予算
  議案第21号 南国市後期高齢者医療に関する条例
  議案第23号 南国市国民健康保険条例の一部を改正する条例
  議案第24号 南国市介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
  議案第25号 南国市立小学校設置条例及び南国市立中学校設置条例の一部を改正する条例
  議案第26号 南国市立児童館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
  議案第34号 高知県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減少について
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○議長(西山八郎君) これにて本日の日程は全部終了いたしました。
 お諮りいたします。明18日から23日までの6日間は委員会審査等のため休会し、3月24日に会議を開きたいと思います。これに御異議はありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
 3月24日の議事日程は議案等の審議であります。開議時刻は午前10時、本日はこれにて散会いたします。
 御苦労さまでした。
      午前10時39分 散会