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検索結果 »  令和3年 第424回市議会定例会(開催日:2021/12/03) »

一般質問3日目(野村新作)

質問者:野村新作

答弁者:関係課長


○議長(浜田和子) 17番野村新作議員。
      〔17番 野村新作議員発言席〕
○17番(野村新作) なんこく市政会の野村です。先ほどは、わんわんパトロールのことで紹介いただきました。18年間、議員活動をやりまして、議場で固有名詞を出してお褒めの言葉をいただいたということは初めてでございます。ありがとうございました。家へ帰って、早速犬に報告にして、4時に上級生が下校となりますので、この時間帯やったら行けそうですので頑張ってみます。
 それでは、質問に移らさせていただきます。
 選挙に関してお伺いをいたします。
 南国市では、これまで数々の選挙のたびに公選法違反の疑いが取り沙汰されることがございましたが、ほとんど摘発されることもなく、今日に至っております。10月に慌ただしく衆議院議員総選挙が行われました。今回の選挙で選挙違反と思われる事例はございませんでしたか。選挙管理委員会として認識された事例がありましたら教えてください。また、通報などありませんでしたか。通報を受けたことがあれば、どのような対応をされたか、お伺いします。
 このようなことを質問しますのは、私のほうでもこれは違反ではないかという事例に出くわしたからでございます。選挙が公示された後のことですが、ある組織の機関紙の号外が知り合いの家のポストに投函されていました。この期間においては、特定の政党の機関紙の号外は、現在購読している方への配布は合法でございますが、機関紙を購読していない方へのポスティングは違反ではないかと認識しています。聞くところによりますと、日吉町や小籠、大そね辺りには軒並み配布されたとのことです。同じものが2度も投函された家もあったようです。このことにつきまして選挙管理委員会の所見をお伺いします。
 ある新聞には、公職選挙法では、衆議院比例代表選挙における法定ビラ、選挙運動用ビラは法定である旨を記載しなければならないとありますが、同文書にはそうした記載が全くない。政党の機関紙ならオーケーなどと開き直る説もあるようですが、同法によりますと選挙期間中に選挙に関する評論を行うことが可能な新聞などから政党機関紙の号外は除外をされています。したがって、同文書がルール違反なのは、公職選挙法運動文書の法定外選挙運動文書であることは疑いの余地はございません。
 さらに悪質なのは、何食わぬ顔をしてホームページで選挙期間中も自由に配布できますと堂々と配布を呼びかけている。実際、党の組織を挙げて、全国各地で同文書が各戸に配布され、街頭でも配られております。公職選挙法は、民主政治の健全な発達を期することを目的とするとうたっております。民主政治の基礎をなすのが選挙だからでございます。これに反する行為ではないかと存じます。
 選挙管理委員会ではなかなか対応が難しいと思いますが、以前にも告示前にたすきをして演説を行い、通行者に手を振る行為について質問したことがありましたが、同じ政党がやっていることです。これはさすがに事前運動だと誰にも分かると思いますが、今回ポスティングされて、市民の皆様は入っているチラシが違反であるということの認識はできないと思います。新聞などに法定ビラが折り込まれている場合もあり、その区別はつきません。どういったことが選挙違反になるかということを市民にしっかりと周知すべきだと思います。周知するつもりがあるならば、どのような方法で周知するのか、お伺いをいたします。
 次に、専決処分についてお伺いをいたします。
 本来、議会において議決決定すべき事件について、特定の場合に地方公共団体の長が議会に代わって当該事件を処分することを言い、次の2つが法定されております。
 1、法律の規定による専決処分。次の4つにおいて、議会の議決または決定が得られないときは、長は議会の議決または決定すべき事件を処分することができるとあります。議会が成立しないとき、具体的には在任議員の総数が議員定数の半数に満たない場合であります。自治法第113条ただし書によっても、なお議会を開くことができないとき、すなわち出席議員の数が議長の外2人を下回るような場合には、合議体としての議会ということができない以上、同113条ただし書によっても議会を開くことができないと解されております。地方公共団体の長において、議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がない、かどうかの認定は長が行うが、これはいわゆる自由裁量ではなく、法規裁量に該当するものであり、長の認定に客観性がなければなりません。議会において、議決または決定すべき事件を議決しないとき、議決または決定すべき事件とは、議会において議決または決定権限を有する事件であることのみをもっては足らず、それが同時に法令上または事実上、議決または決定されるべき必要があるものを言います。
 以上の場合に、長が取った措置、専決処分については、長は次の議会においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならないとあります。
 平山市長が就任して、公用車の使用で相手方に損害を与えた事故が17件、専決処分がされております。市道管理の問題か、また相手のある場合は安全運転の意識の不足か、保険がかかっているとはいえ、毎議会毎議会、専決処分が出ておりますが、何とかならないものでしょうか。これで1問を終わります。
○議長(浜田和子) 答弁を求めます。選挙管理委員会事務局長。
      〔中島 章参事兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長登壇〕
○参事兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長(中島 章) まず、選挙に関する質問にお答えいたします。
 選挙管理委員会に3件の電話がありましたので、県選挙管理委員会に連絡をしております。公職選挙法では、選挙に関する報道、評論を掲載した届出機関新聞紙または機関雑誌の号外、臨時号、増刊号、その他の臨時に発行するものについては、当該選挙の期日の公示または告示の日からその選挙の当日までの間に限り、頒布することが禁止されております。
 選挙管理委員会は、もともと選挙違反に関する個別の案件につき違法であるか否かの判断をなすべき権限もなく、また違反行為を取り締まるべき地位にもないとの判例がございます。
 次に、選挙違反の周知についての御質問でございますが、選挙の投票率の向上のためにも選挙についての啓発は行わなければならないと思っておりますので、広報紙等により選挙について啓発していきたいと思っております。
 次に、職員の交通事故の質問にお答えいたします。
 職員の交通事故につきましては、議員おっしゃるとおり損害賠償の専決処分を行い、処理した事案が多数あります。その中には道路管理の瑕疵によるものもありますが、交通事故によるものが多数を占めております。事故報告書が上がってきておりますが、その内容を確認すると、ほんの少し注意を払っていたら防げたものもあります。
 職員は交通法規を守り、交通事故防止のため安全運転に心がけなければなりません。そして、市民の模範となるよう努めなければなりません。交通安全に関する研修会を平成27年、平成29年に実施しておりますが、以降は実施しておりません。職員の交通安全意識の向上のため、研修などを実施することにより交通安全教育に取り組んでまいりたいと思います。以上でございます。
○議長(浜田和子) 建設課長。
      〔浜田秀志建設課長登壇〕
○建設課長(浜田秀志) 市道の管理につきましては、道路管理者は道路を通常良好な状態に保つよう維持し、修繕し、もって一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならないと道路法第42条でも定められております。
 市道につきましては、現在路線数1,170路線、総延長550キロ、橋梁数は約800橋あり、路面、路肩、側溝、道路のライン、ガードレール、カーブミラーなど構造物及び附属物などの維持管理を、点検パトロールや市民の皆様から得た情報により、道路の損傷や通行障害をなくすため必要な処置を講じております。
 具体的な取組は、道路の部分的な陥没箇所を修繕すべく簡易舗装資材のレミファルトを年間3,000袋、セメント、砕石等で道路の修復を職員で実施し、また現場の損傷状態により請負業者へ発注して補修工事を実施しております。また、近年の問題は、地球温暖化による気候変動によりまして、雑草は増える、広がるを続けており、街路樹などの樹木は成長スピードが上がり、通行障害が頻繁に出ている状況でもあります。先ほど述べた理由によりまして、道路維持管理は以前より増した時間と費用を費やしている現状であります。
 道路維持管理に対しての取組ですが、傷んでから直すといった維持管理だけでなく、傷みがまだ軽微な段階から補修し、できるだけ長く使い続けるといった予防型の維持管理を国の補助金などを活用しながら実施していくとともに、草木などの問題解決を模索しながら社会基盤である道路の保全を進めていきます。
○議長(浜田和子) 野村新作議員。
○17番(野村新作) ありがとうございました。
 まず、前後しますが道路管理のほうですが、最近はこうこうしたところが傷んじゅうでと言ったら、すぐに来て丁寧に補修をしてくれております。これが前と違って非常によくなったと言っても構いません。私たちの住む篠原地区は都計の道路が通っておりますし、ぐんぐんぐんぐんきれいな道になっておりますので安心をしておりますが、ちょっと離れたところでは、まだ凸凹の状態の昔の村道が昇格して市道になったということでございますので、管理も大変やと思いますが、また御十分に努力をお願いしたいと思います。
 それでは、選挙の関係で2問目をちょっとお伺いいたします。
 選挙管理委員会では、なかなか対応が難しいということでございます。以前にも、告示前にたすきをして演説を行い、通行者に手を振る行為について質問をしたことがありましたが、同じ政党がやっていることです。これはさすがに事前運動だと誰にでも分かると思いますが、今回ポスティングされた市民の皆様は、入っているチラシが違反であるかどうかということは認識ができていないと思います。新聞などに法定ビラが折り込まれている場合もありますので、その区別はつきません。どういったことが選挙違反になるということを市民にしっかり周知すべきと思います。周知するつもりがあるのであれば、どのような方法で周知をするかお聞かせください。
○議長(浜田和子) 選挙管理委員会事務局長。
○参事兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長(中島 章) 重ねての質問でございます。
 選挙の投票率の向上のためにも、選挙の制度自体についても啓発を行っていって、今後についてもそういうふうな形で少しでも選挙について市民の方に啓発していきたいと思っております。以上でございます。
○議長(浜田和子) 野村新作議員。
○17番(野村新作) ありがとうございました。
 やったらいかんということはやらんようにしょうやいか。見て知らんふりじゃなくて、絶対に違反はしないということを、市民も議員も役所も、絶対に違反はやらん、見逃さないという決意でどうぞお願いをいたしまして、質問を終わらせていただきます。答弁ありがとうございました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(浜田和子) お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(浜田和子) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
 明10日の議事日程は一般質問であります。開議時刻は午前10時、本日はこれにて延会いたします。
 御苦労さまでした。
      午後2時6分 延会