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検索結果 »  令和3年 第422回市議会定例会(開催日:2021/09/03) »

一般質問3日目(野村新作)

質問者:野村新作

答弁者:教育長、副市長


○議長(土居恒夫) 休憩前に引き続き一般質問を行います。
 17番野村新作議員。
      〔17番 野村新作議員発言席〕
○17番(野村新作) なんこく市政会の野村です。質問をさせていただきます。
 教育行政についてお伺いをいたします。
 まず初めに、不登校。
 家庭教育や地域社会の変化に伴い、学校や地域が直面する児童生徒の生徒指導上の諸課題はますます多様なものとなっております。こうした中、小学校、中学校における不登校児童生徒数は依然として高い水準で推移しており、本県においても大きな教育課題となっております。
 そこで、不登校やその兆候が見られる児童生徒が多く在籍している学校に、不登校対応支援に係る加配教員を配置する。加配教員配置校では、一定の指導力を有する専任教員、不登校担当教員を中心として不登校に対する学校の体制を強化し、早期の情報収集や組織的な支援を充実させるとともに、関係機関との連携を図り、不登校生徒の心身の向上及び社会的自立に向けた支援の充実を目指し、不登校児童生徒の減少並びに未然防止の取組が充実した学校づくりに資するものとあります。
 そこでお伺いいたします。
 市内小中学校の不登校生徒数は幾らのものか、原因はどのようなものがあるか、対策はどのようにするか、不登校支援プロジェクトは今後も続けるべきだと思いますが、これについてお伺いをいたします。
 続きまして、教育勅語と教育基本法。
 教育勅語の現代訳は、国民の皆さん、子供は親に孝養を尽くし、兄弟姉妹はお互いに助け合い、夫婦は仲むつまじく和らぎ合い、友達は胸を開いて信じ合い、また自分の言動を慎み、全ての人々に愛の手を差し伸べ、学問を怠らず、職業に専念し、知識を養い、人格を磨き、さらに進んで社会公共のために貢献し、また法律や秩序を守ることはもちろんのこと、非常事態が発生した場合は身命をささげて国の平和と安全のために奉仕しなければなりません。これらのことは善良な国民として当然の努めであるばかりでなく、我々の祖先が今日まで身をもって示し残された伝統的な美風をさらに一層明らかにすることでもあります。
 非常事態発生の項が気になるところでございますが、あとは現代でも十分通用する文言であります。
 明治12年に教育令公布時、小学校の就学率は40%でございました。明治19年学校令公布時45%、明治23年教育勅語発布、明治33年義務教育の無償化73%、明治45年98.2%。就学率は学力向上をてこにして国力向上を図りたかった明治政府にとって大きな関心事でした。しかし、なかなか思うように就学率は向上しない。それが教育勅語の発布を機に一気に向上いたしました。
 昭和22年3月に教育基本法が制定された後も、多くの学校で戦前同様に教育勅語が奉読されておりました。戦争に負け、意気消沈しているところだからこそ、勅語が勇気を与えてくれた。教育基本法が成立しても、そんな法律は誰も知らない。対して教育勅語の影響は全く衰えないことに業を煮やしたGHQは、衆参両議院に教育勅語の排除・失効を決議させます。昭和23年6月19日のことでございます。
 教育基本法第1条、教育の目的。教育は人格の完成を目指し、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値を尊び、勤労と責任を重んじ、自主的精神に満ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならない。
 第2条、教育の方針。教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的達成をするためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。
 第3条、教育の機会均等。全て国民は、等しく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位または門地によって教育上差別されない。2、国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。
 第4条、義務教育。国民は、その保護する子女に9年の普通教育を受けさせる義務を負う。2、国または地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料はこれを徴収しない。
 続きまして、唱歌について。消えた唱歌、残った唱歌でございます。
 明治の初め、日本近代化の中で、今まで経験したことのない小学校教育が発足し、さらにその中で音楽教育が極めて貧困な状況の下で、長い陣痛が続いた後にようやく誕生した。何も知らない一般民衆は、情緒の赴くままに唱歌に飛びつき、歌は世に連れ世は歌に連れの実感を味わったが、その唱歌のうちに日本人の血脈を見逃すわけにはいかない。そして、民衆がどのような状態でこの不思議な唱歌というものを感じ、かつ味わい取ったかということも見逃すことができません。私たちは日本人なのです。全ての文化を摂取する方法にも、それを新しくつくり上げる上にも、私たちの考え方と方法があってもいいはずだ。
 日本唱歌全集には、308曲の唱歌が集められております。これらは、まさに我が日本人にとって音楽の文化遺産であり、重要な記録として永久に残しておかなければなりません。
 広辞苑によりますと、唱歌とは旧制小学校の教科の一つ、1941年から音楽と改称されました。主として明治初期から第2次大戦終了時まで学校教育用につくられた歌とされております。
 教育研究所で音楽の本を拝借して見せていただきました。音楽の本じゃないです、音楽のおくりものと表されています。1年から6年の全ての本に、国歌「君が代」が登場いたします。説明には、世界の人々も自分の国や地域の平和や発展を願い誇りを持っています。互いにそのような気持ちを尊重し合うことが大切です。国旗掲揚、国歌斉唱の際は厳粛に臨み、直立して姿勢を正さなければなりません。帽子をかぶっているときは脱帽をします。国際交流がますます盛んになる今日、国旗、国歌に対する心得とマナーは信頼される日本人としてぜひ身につけておかなければならない基本中の基本です。自国の国旗、国歌だけでなく、他国の国旗、国歌も同じように尊重することが国際的な礼儀となっております。この点から、1年から音楽の教科書に表現することは大きな意義があります。
 音楽のおくりもの、音楽の教科書には、2年、夕やけこやけ、春がきた、ジングルベル。3年、春の小川、茶つみ、ふじ山、あの町この町。4年、さくらさくら、エーデルワイス、まきばの朝。5年、こいのぼり、花、冬げしき、ほたるの光。6年、おぼろ月夜、われは海の子、ふるさと、オリンピック讃歌、あおげばとうとし、荒城の月。
 消え去った唱歌。故郷の空、早春賦、七里ヶ浜の哀歌、この道、夏の思い出、浜辺の歌、椰子の実、ローレライ、赤とんぼ。もったいないことでございます。「あおげばとうとし」は、今は歌われておりません。代わりに「旅立ちの日に」を心通う合唱として卒業生が合唱しております。
 私たちの生活には、様々な音や音楽が満ちあふれています。音楽の本の表紙のイラストでは、そうした音や音楽を光のイメージと重ね合わせて表現をしました。身の回りに多様な音や音楽があることに気づき、そこから音楽活動を通じて音楽のよさや美しさを感じるとともに、生活や社会、文化などの関わりについて興味、関心が広がっていくことを願っておりますとあります。
 続きまして、道徳と道徳の教科書。
 広辞苑におきまして、道徳とは人の踏み行うべき道。ある社会で、その成員の社会に対するあるいは成員相互間の行為の善悪を判断する基準として一般に承認されている規範の総体。法律のように外面的強制力を伴うものでなく、個人の内面的な原理。今日では、自然や文化財や芸術品など、事物に対する人間のあるべき態度もこれに含まれるとあります。
 道徳教育は、教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づき、人間としての生き方を考え、主体的な判断の下に行動し、自立した人間として他者とともによりよく生きるための基盤となる道徳性を養うことを目標としております。
 道徳教育が目指すものは、特に教育基本法に示された、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成とあります。
 幅広い知識と教養を身につけ、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。個人の価値を尊重してその能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んじる態度を養うこと。伝統と文化を尊重し、それらを育んできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと、につながるものでなければならない。そして、主体的な判断に基づいて道徳的実践を行い、自立した人間として他者とのためによりよく生きるための基盤となる道徳性を養うことが道徳科の目標であります。
 学習指導要領では、道徳教育や体験活動、多様な表現や鑑賞の活動等を通じて、豊かな心や創造性の涵養を目指した教育の充実に努めること。学校における道徳教育は、特別の教科である道徳を要として、学校の教育活動全体を通じて行うものであり、道徳科はもとより各教科、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの特質に応じて、生徒の発達の段階を考慮して適切な指導を行うこと。道徳教育は、教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づき、人間としての生き方を考え、主体的な判断の下に行動し、自立した人間として他者とともによりよく生きるための基盤となる道徳性を養うことを目標とすること。
 道徳教育を進めるに当たっては、人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を家庭、学校、その他社会における具体的な生活の中に生かし、豊かな心を持ち、伝統と文化を尊重し、それらを育んできた我が国と郷土を愛し、個性豊かな文化の創造を図るとともに、平和で民主的な国家及び社会の形成者として公共の精神を尊び、社会及び国家の発展に努め、他国を尊重し、国際社会の平和と発展や環境の保全に貢献し、未来を開く主体性のある日本人の育成に資することになるように特に注意をすることと表されております。
 道徳の教科書を見せてもらいました。小学校では、おじいちゃんとの約束というのがありまして、ほのぼのとした雰囲気になります。
 こういう言葉もあります。僕の前に道はない、僕の後ろに道はできる、自分の人生の主人公は自分であると。お米は農家の人の血と汗の結晶だから、一粒たりとも粗末にはしてはいけません。お百姓さんは一粒の米を作るのにそれ以上の汗をかいていると。食事どきに一粒も残してはなりません。皆さん、本当の幸せって何だと思いますか、それは今生きているということなのです。
 教科書には、人生訓として大村智さん。とにかく科学者は人のためにならなきゃあ駄目だ。楽な道を行くと本当のいい人生にならない。人のまねをするとそこで終わり、超えることはできない。成功した人は、人よりも倍も3倍も失敗をしている。
 助産師さんは、人の一生の中で、この世に生まれるということは、たった一度だけのことであり、今生きている全ての人が皆等しく通ってきた道です。なぜ人は働くのでしょうか。長い人生の中では、働く喜びを知ることが意欲を持って生きていくことにつながります。職業の3要素として、経済性、個人性、社会性が上げられます。経済性とは、働いて収入を得ることで生活を支えることです。個人性とは、目標や生きがいを持ちながら実りある人生にすることです。社会性とは、勤労によって社会に貢献することです。
 教科書には、よみがえれ日本海という題でナホトカ号が重油を散らかしたときに重油除去に参加したボランティアのことが書かれております。伝えたいことがある、第五福竜丸の大石又七さん、差別や偏見をなくすために語り部として活躍をしております。より高い目標を目指してやり通すために大切なことは何か、エベレスト登頂の三浦雄一郎氏。
 道徳の時間は、授業の単位は45分でございます、4・5・6年総数年間1,015時間。中学校50分とする、年間1,015時間。いずれも週1回。もっと道徳の時間を増やすべきだと思いますが、それは算数、国語と違って人間形成に重要な科目と存じます。1足す1は2ではなく、数字では表せません。
 学習指導要領による道徳は、小中学校ともに教科でなく領域という位置づけになっていますから、週1時間の授業を行わなければならないとあります。教科書には、生き方の手本が豊富に盛られていません。自分もこの人のような生き方をしたいと言える見本が欲しい。
 例えば、人生は長さでなく質の高さである、吉田松陰。親子の愛情は今も昔も変わらない。戯れに母を背負いて、そのあまりの軽さに泣きて3歩歩まず、石川啄木。銀も金も玉も何せむに、まされる宝、子にしかめやも。親は自分にとって一番大切なものを授けてくれた人です。孝行をしたいときには親はなしという言葉がございます。かわいい子には旅をさせよ、子供を愛するなら手元に置いて甘やかさず世の中のつらさを経験させよ、愛する子は厳しく育てよ。よいことは耳で聞かず心で聞け。他人の善行を心から感心して聞けば、自分も感化されるものである。
 道徳の評価はどのようにしますか。点数では表し難いと存じます。道徳教育推進教師とは。道徳科の指導を展開するに当たっては全教師が学校の基本方針を十分に踏まえ、どのような生徒を育てようとするか、そのために道徳科はどのような役割を果たすのか。また、どのような指導をしようとするのか、ということについて共通に理解していくことが必要であります。また、教師は自らの個性を十分に生かして指導に当たるのが望ましい。なぜなら、教師の人間味ある指導の下でこそ生徒が充実感を持って語り合い、考え、議論をするような指導が展開できるからでございます。
 続きまして、学校教育法第35条。
 学校教育法第35条には、性行不良であって他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して児童の出席停止を命ずることができると明記されております。中学校も同様でございます。第35条を執行した例があるでしょうか、お伺いします。
 一方で、出席停止は教育の放棄につながるというような、いじめの現場を見ない机上の教育評論家も幅を利かせております。性行不良の生徒のために授業が成立しない状況をそのままにしておくことこそ教育の放棄につながるはずなのに、こうした不良生徒の出席停止が教育の放棄とはおかしいのではないでしょうか。いじめられる側にとって、いじめるやつが学校に来ないことがどれほど心に安らぎを与えることか。最低の学習環境を確保してほしいという多くの真っ当な生徒の気持ちを理解しない、きれいごとだけの教育議論ほどむなしいものはございません。
 この条文にのっとり、いじめる生徒を速やかに出席停止にすれば、どれほどの命が救われたであろうか。それをしなかったために自死に追い込まれた生徒、心に深い傷を負った生徒、転校を余儀なくされた生徒が多々いるという現実を直視すべきではないか。
 一方で、本来家庭で行われるべき道徳教育が不十分なため、現場教師がどれほどの苦労を強いられているかを知っていく必要がある。不良生徒への指導は言うに及ばず、給食費を踏み倒す非常識な親や、二言目にはマスコミや教育委員会に訴えるぞと恫喝するクレーマーじみた親を相手にしなければならない現場教師の苦労は大変なものだと。
 以上、教育行政についてお伺いをいたしました。御答弁をお願いします。
○議長(土居恒夫) 答弁を求めます。教育長。
      〔竹内信人教育長登壇〕
○教育長(竹内信人) 野村議員から御丁寧な御紹介並びに説明をされましたので、それで完結をするような形でしたので、あえて質問というか所感を述べようという思いで答弁をさせていただきます。
 私のほうからは、教育勅語と教育基本法について御答弁いたします。
 まず、教育勅語についてでありますが、教育勅語に示されている項目、徳目というんでしょうか、そのおのおのについては、御紹介がありましたように親を大切にとか、兄弟姉妹仲よくとか、道徳的なことが示されていますので、異議があるわけではありません。
 しかし、この教育勅語が何のためにつくられ、どういう目的で利用され、またどういう人間を育成し、どんな国造りを目指したものかを考えれば、教育基本法とは全く異質のものであるというふうに考えます。戦前の皇国史観に基づき、軍国主義国家樹立のため、戦争あらば国のために命をささげるという教育の基になったものですので、主権は国民にあり、基本的人権を守り、平和主義国家の樹立のための教育の柱を示した教育基本法とは全く違うということははっきりしております。
 このことによりまして、国会においても教育勅語を否定した両議院それぞれの国会決議がなされたものですので、この考えは現在も引き継がれておりますし、私たちは教育基本法を基に教育に携わっていくべきというふうに考えております。
 以下、教育次長のほうからお答えをさせていただきます。
○議長(土居恒夫) 教育次長。
      〔伊藤和幸教育次長兼学校教育課長登壇〕
○教育次長兼学校教育課長(伊藤和幸) それでは、教育長に引き続きまして御答弁を申し上げたいと存じます。
 まず、不登校につきましての御質問につきまして御答弁を申し上げます。
 本年度、1学期に30日以上欠席し不登校として対応してまいりました児童生徒は、暫定的な数ではございますが、小学校は11名、中学校は43名となっております。野村議員の御指摘のとおり、本市におきましても不登校児童生徒数は増加傾向にありまして、特に中学生の不登校者数の増加につきましては喫緊の課題であるというふうに認識をしております。
 その原因は、小学校では昼夜逆転等による朝起きられないなど生活リズムの乱れ、友達とのトラブル、環境の変化によるストレス、コロナ感染への不安などがあり、中学校では小学校からの継続した不登校状態、そして体調不良を理由とした欠席などが上げられます。少なからず、コロナ禍による環境の変化や、自宅で過ごすことが多くなったことによる生活リズムの乱れなどが増加傾向の要因にあると捉えております。
 このような中、野村議員のお話にもありましたように、県教育委員会は、令和2年度から不登校児童生徒対策といたしまして不登校担当教員配置校サポート事業を立ち上げ、本市におきましては大篠小学校と香長中学校を加配教員配置校として指定をいただきました。不登校対応支援を専任とする不登校担当教員の配置によりまして、これまで学校として人的・時間的な面でやりたくてもできなかった家庭訪問や個別支援などが実現できるようになりました。大篠小学校、香長中学校の両校とも、不登校担当教員を中心とした組織的な対応に手応えをつかんでおります。きめ細かな支援の継続と新しい不登校児童生徒を絶対につくらないという強い決意を持って取り組んでいただいております。
 野村議員からもしっかり後押しのお言葉をいただきましたので、本市の児童生徒の現状や本事業の成果をしっかりと県教育委員会に御報告するとともに、本事業の継続を強く要望してまいりたいというふうに考えております。
 続きまして、唱歌につきまして御答弁を申し上げます。
 学校教育における国旗及び国歌の指導につきましては、児童生徒が我が国の国旗と国歌の意義を理解し、これを尊重する態度を育てるとともに、諸外国の国旗と国歌も同様に尊重する態度を育てるために、学習指導要領に基づいて行われているところでございます。
 オリンピック・パラリンピック2020東京大会における各アスリートの活躍を拝見しましても、自国の伝統や文化に誇りを持つとともに他国の伝統や文化を尊重し、国際社会において活躍できる児童生徒の育成が求められていることを感じたところでございます。
 野村議員のお話にもありましたように、本市が使用しております音楽の教科書、音楽のおくりものには、文科省唱歌が歌唱教材として各学年に取り上げられております。この学習の意義は、我が国で親しまれてきた唱歌や童話、童歌等を子供から御高齢の方まで世代を超えて共有できることにあります。また、我が国で長く歌われ親しまれてきた歌を学習することは、我が国のよき音楽文化を受け継いでいく意味でも大切であると考えております。
 なお、野村議員からお話のありました消え去った唱歌として御紹介されました教材の中に、一部中学校のほうに移行しておりますので、少し御紹介いたします。
 早春賦、これは中学2年生、3年生の教科書に移行されております。赤とんぼ、浜辺の歌、これは中学1年生の教材に移行しております。夏の思い出、これは中学2年生の教科書で取り扱っております。椰子の実、こちらは中学2年生、3年生の教科書の教材として現在も取り上げられておりますので、御報告を申し上げます。
 続きまして、道徳と道徳の教科書につきまして御答弁を申し上げます。
 特別の教科道徳の評価につきましては、小・中学校学習指導要領において、児童生徒の学習状況や道徳性に係る成長の様子を継続的に把握し、指導に生かすよう努める必要がある。ただし、数値などによる評価は行わないものとする、と示されております。これは、道徳科の特質を内面的資質、道徳的判断力、道徳的信条、道徳的実践意欲と態度としての道徳性を主体的に養っていく時間であると捉え、児童生徒がいかに成長したかを積極的に受け止め励ます個人内評価として、記述式で行うことが求められております。
 また、道徳教育推進教諭とは、学校の道徳教育の推進を主に担当する教師として位置づけておりまして、各校の道徳科の実践状況や課題を押さえた上で改善を図り、道徳教育の目標を達成するため、校長の方針の下、学校が一体となって組織的に取り組むための中心的な役割を担っております。
 本市におきましても、各校1名この道徳教育推進教諭を校務分掌に位置づけております。特別の教科道徳の授業時数は、道徳の時間としては週1時間、年間35時間と小学校・中学校とも学校教育法施行規則に示されておりますが、この道徳の時間を要といたしまして、学校の教育活動全体を通じて行うという道徳教育の基本的な考え方を大切にしながら、道徳教育の推進に取り組んでまいりたいと考えております。
 最後に、学校教育法第35条につきまして御答弁を申し上げます。
 教育委員会では、学校教育法第35条を適用した事例はこれまでございません。
 野村議員のお話にもありましたように、学校教育法第35条は出席停止について定めたものでございます。児童生徒の安全・安心な学校生活、財産そして学習権などを守るためには、学校が最大限の努力をもって指導を行ったにもかかわらず、そうした行為などを繰り返す児童生徒が認められたときには、教育委員会としてその保護者に対して児童の出席停止を命ずるという毅然とした措置を取ることができる規定であると解釈をしております。
 そして、同法第35条第4項には、市町村教育委員会は、出席停止の命令に係る児童の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとすると規定されておりまして、ただ単に出席停止措置を命ずるということではなく、出席停止期間中においても教育委員会の責任の下、当該児童生徒の学習権を保障するためのフォローアップに努めなければなりません。
 一方、教育基本法にもありますように、児童生徒は人格の完成途上の存在であり、義務教育においてはその能力を伸ばしつつ、これからを自律的に生きていくための力を身につけさせ、心身の発達に応じながら必要な規律を重んじるよう育成していくことが求められております。
 このようなことから、学校において、いじめを受けている児童生徒を守ったり、他の児童生徒の学習権を保障したりしながら、他の児童の教育に妨げがあると認める児童生徒であっても、まずは成長や人格の完成を信じて粘り強く指導することが大切であり、学校教育法第35条の適用につきましては、慎重を期す必要があると考えております。以上でございます。
○議長(土居恒夫) 野村議員。
○17番(野村新作) ありがとうございました。
 まず、教育勅語と教育基本法でございますが、まさか教育長自らが答弁してくるとは思わざって、私みそぎを2回してきたき、今日は。
 教育勅語は、言うたら日本国憲法と一緒でGHQによる押しつけと私は思っております。それを変えるじゃ変えんじゃ言うたら、またうるさい連中がおりますので、ここではあんまり言いません。
 それから、唱歌でございますが、小学校で習った唱歌は中学校のほうへ移行しておりますということでございます。なるほど、小学校の音楽の教科書では、ありとあらゆる音楽が外国から来たとか、それから神祭の関係とかいろいろありますが、やっぱり我々は4年頃ですか、上級生が春のうららの言うて調子のええ歌を歌いよらあ、俺らあもあんなが6年になったら歌えるがやと思って、6年になったらありました。そのとき歌いよった上級生も、もう75ばあのおんちゃんになっちゅうけんど、とにかくえい歌はいつまでたっても残っていく。私が何ちゃあ言わいでも社会が残すでしょうね、心に響く歌というのは。
 中学校になると、レット・イット・ビーとかビートルズとかいうのが出てきますし、それから思い出になるのはエーデルワイスですか、サウンド・オブ・ミュージック、オープニングは衝撃でした。ジュリー・アンドリュースさんが歌って、ヘリコプターで撮ったんじゃないろうかと思いますが、あれに衝撃を受けて、自転車で映画を見に行きよったけんど、価値がありました。それから、このエーデルワイスを歌ったクリストファー・プラマーさんもせんだって亡くなりました。あのときのトラップ家の子供たちも、ええおんちゃん、おばちゃんになっちゅうろう。
 それから、不登校でございますが、強く継続を訴えていくということでございますが、ありがたいことでございます。ただ、心配するのは、小学校、中学校は卒業しても、高校でどこが受けてくれるか、それから上はどうするか、適齢期になって結婚問題とか就職問題とか必ずてきめんしますので、何とか手を打っちょかな、早うに治ってもらったら一番いいです。
 それから、道徳の言葉でございますが、孝行をしたいときには親はなしというええ言葉がございますが、この議場の中でもぎくっとする連中がおるがやないやろうか。今さら孝行してもいうて、私ら両親もおらんしやりようがないし、ええところ嫁さんの孝行ばあしかないがよ。
 いろいろと勉強さいてもらいましたので、12月議会はまた変わった角度から勉強して質問をさせていただきます。これで終わります。ありがとうございました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(土居恒夫) お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土居恒夫) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
 明10日の議事日程は、一般質問であります。開議時刻は午前10時、本日はこれにて延会いたします。
 御苦労さまでした。