トップページ > 南国市議会 > 議会議事録
読み上げる

議会議事録

  • 開催別
  • 一般質問
  • 議員提案
  • 市長提案
  • その他
  • 検索

検索結果 »  令和3年 第421回市議会定例会(開催日:2021/06/11) »

議員提出意見書


議発第1号から議発第7号まで
○議長(土居恒夫) ただいま議発第1号から議発第7号まで、以上7件の意見書が提出されましたので、お手元へ配付いたしました。
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第1号
      「望まない受動喫煙」を防止するための環境整備支援を求める意見書

 上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。

   令和3年6月23日提出
        提出者 南国市議会議員     岩松永治
        賛成者    〃         前田学浩
         〃     〃         野村新作
         〃     〃         浜田憲雄
         〃     〃         植田 豊
         〃     〃         丁野美香
         〃     〃         岡崎純男
         〃     〃         西本良平
         〃     〃         浜田和子
         〃     〃         神崎隆代
         〃     〃         有沢芳郎
         〃     〃         西川 潔
         〃     〃         西山明彦
         〃     〃         中山研心
        賛成者 南国市議会議員     今西忠良
         〃     〃         村田敦子
         〃     〃         土居篤男
         〃     〃         杉本 理
         〃     〃         福田 佐和子

 南国市議会議長 土 居 恒 夫 様
 …………………………………………………………………………………………………………
 議発第1号
      「望まない受動喫煙」を防止するための環境整備支援を求める意見書

 平成30年に「健康増進法の一部を改正する法律」が公布され、「望まない受動喫煙」防止のため、本市内も原則屋内禁煙というルールの下、多くの公共施設、民間事業者から灰皿が消えることとなっています。
 一方で、喫煙する市民や観光客などが、特定の喫煙場所に集中することや、 路上での喫煙を行うことにより、かえって「望まない受動喫煙」を誘発する状況となっています。
 このことは、分煙環境の整備が進んでいないことの結果であり、ルールを無視した歩きたばこや、観光地での吸い殻のポイ捨ての増加など、本市のイメージの悪化にもつながり、早急に対応しなければならない課題です。
 昨年12月10日に取りまとめられた令和3年度与党税制改正大綱においては、令和2年度に引き続き、「望まない受動喫煙対策の推進や今後の地方たばこ税の継続的かつ安定的な確保の観点から、地方たばこ税の活用を含め、地方公共団体が駅前・商店街などの公共の場所における屋外分煙施設等のより一層の整備を図るように促すこととする。」とされており、加えて、本年1月20日に総務省自治税務局から発出された「令和3年度地方税制改正・地方税務行政の運営に当たっての留意事項等について」では、「望まない受動喫煙を防止するためには、公共の場所における屋外分煙施設の設置等が考えられるところであり、また、こうした取組は今後の地方のたばこ税の継続的かつ安定的な確保にも資すると見込まれることから、屋外分煙施設等のより一層の整備を図るために、積極的に地方のたばこ税の活用を検討していただきたいこと。」と記載されており、分煙環境整備の重要性を指摘しています。
 分煙環境の整備が、喫煙者、非喫煙者双方の立場を尊重し共存できる社会の実現につながり、かつ今後の地方のたばこ税の安定的な確保にもつながります。
 このため、地方たばこ税を、公共施設における分煙施設の整備や、飲食店、宿泊事業者における分煙環境の整備に対する支援等の取組に有効活用していくことが望まれます。
 よって、国におかれては、分煙社会の実現と望まない受動喫煙防止の推進を図るため、次の事項について、実施されることを強く求めます。

1.事業者が喫煙場所の設置や排気設備の更新を進めるための支援を拡充すること。
2.地方たばこ税を活用した分煙環境整備を促進する制度を創設すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
    令和3年6月23日
南 国 市 議 会

衆 議 院 議 長    大島理森 様 
参 議 院 議 長    山東昭子 様 
内 閣 総 理 大 臣    菅 義偉 様 
財 務 大 臣    麻生太郎 様 
総 務 大 臣    武田良太 様 
厚 生 労 働 大 臣    田村憲久 様 
農 林 水 産 大 臣    野上   浩太郎 様 
内 閣 官 房 長 官    加藤勝信 様 
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第2号
学校教育におけるデジタルトランスフォーメーションを適切に進めることを求める意見書

 上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。

   令和3年6月23日提出
        提出者 南国市議会議員     神崎隆代
        賛成者    〃         野村新作
        賛成者 南国市議会議員     浜田憲雄
         〃     〃         岩松永治
         〃     〃         植田 豊
         〃     〃         丁野美香
         〃     〃         西本良平
         〃     〃         前田学浩
         〃     〃         岡崎純男
         〃     〃         浜田和子
         〃     〃         有沢芳郎
         〃     〃         西川 潔
         〃     〃         西山明彦
         〃     〃         中山研心
         〃     〃         今西忠良

 南国市議会議長 土 居 恒 夫 様
 …………………………………………………………………………………………………………
 議発第2号
学校教育におけるデジタルトランスフォーメーションを適切に進めることを求める意見書

現在、教育の現場では、「誰一人取り残すことのない公正に個別最適化され、創造性を育む学び」の実現を目指す「GIGAスクール構想」の一環で、児童生徒に一人一台の情報端末の貸与、並びに校内の高速ネットワーク整備が進められております。
また、これらのハード面の取組に加えて、児童生徒の「個別最適な学び」と「協働的な学び」の充実や、「特別な配慮を必要とする児童生徒の学習上の困難の低減に資するもの」として、「デジタル教科書」の導入も進められようとしています。
「GIGAスクール構想」に対しては、ICTを活用したオンラインでの授業や宿題の配布、さらにデジタル教科書やデジタルドリルの活用など、各人の状況に合わせた学習を推進することにより、多様な学びの実現と教員の負担軽減などへの期待が高まっています。
一方で、すべての教員が情報端末を活用した一定レベルの授業を行うことができるように、個人情報の取扱い及び管理も含めた教職員の資質の向上が求められます。また、デジタル教科書・教材は、学校から貸与された端末を使い、学校のシステムに接続する必要があり、例えば、転校先でも復習や学びが継続できる環境を整備しておくことも重要です。
さらに、デジタル教科書のみを使用した場合には、学習の基本能力である「読解力」の低下が危惧されます。そこで、各自治体において、Society5.0時代を生きる子供たちにふさわしい教育を推進するため、学校教育にICTを浸透させ、さらなる教育の充実を図るためのデジタルトランスフォーメーション(以下、DX)の実現に向けて取り組んでいくべきです。そのために、以下の事項について迅速に対応することを強く求めます。

一、情報端末の利活用、個人情報の取扱いなど、教育DXに対応する教職員研修の在り方について検討を進めること。
一、システムやソフトウェアの整備、情報端末や通信設備の修繕や定期更新など、教育DXに関する学校教育予算の充実・確保とその在り方について検討を進めること。
一、様々な会社の情報端末とデジタル教科書と個人認証システムの互換性を確保するための統一規格について検討を進めること。
一、よく聞き、よく読み、よく書くなどの生涯学び続けるための基本的な「学ぶスキル」を身に付ける上で、紙面の活用と対面学習の併用を検討すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
    令和3年6月23日
南 国 市 議 会

内閣総理大臣    菅 義偉 様
財務大臣    麻生太郎 様
文部科学大臣    萩生田  光  一 様
総務大臣    武田良太 様
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第3号
地方財政の充実・強化に関する意見書

 上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。

   令和3年6月23日提出
        提出者 南国市議会議員     中山研心
        賛成者    〃         前田学浩
         〃     〃         野村新作
         〃     〃         浜田憲雄
         〃     〃         岩松永治
         〃     〃         植田 豊
         〃     〃         丁野美香
         〃     〃         岡崎純男
         〃     〃         西本良平
         〃     〃         浜田和子
         〃     〃         神崎隆代
         〃     〃         有沢芳郎
         〃     〃         西川 潔
         〃     〃         西山明彦
         〃     〃         今西忠良

 南国市議会議長 土 居 恒 夫 様
 …………………………………………………………………………………………………………
 議発第3号
地方財政の充実・強化に関する意見書

新型コロナウイルスの出現により、今地方自治体には新たに多くの行政需要が発生しています。ワクチン接種体制の構築、防疫体制の強化、「新しい生活様式」への変化を余儀なくされた市民の日常生活から発生する問題など、あらゆる課題に即時の対応が求められています。それと同時に、医療・介護など社会保障への対応、子育て支援策の充実、地域交通の維持・確保など、少子・高齢化の進展とともに、従来からの行政サービスに対する需要も、これまで以上に高まりつつあります。しかし、現実に公的サービスを担う人材は不足しており、疲弊する職場実態にある中、近年多発している大規模災害、またデジタル・ガバメント化への対応も迫られています。
 こうした地方の財源対応について、政府はいわゆる「骨太方針2018」に基づき、2021年度の地方財政計画までは、2018年度の地方財政計画の水準を下回らないよう、実質的に同水準を確保してきました。しかし、新型コロナウイルスへの対応により巨額の財政出動が行われる中、2022年度以降の地方財源が十分に確保できるのか、大きな不安が残されています。
 このため、2022年度の政府予算と地方財政の検討にあたっては、コロナ禍による新たな行政需要なども把握しながら、歳入・歳出を的確に見積もり、地方財政の確立を目指すよう、政府に以下の事項の実現を求めます。

1.社会保障、防災、環境、地域交通、人口減少、デジタル化対策など、増大する地方自治体の財政需要を的確に把握し、これに見合う地方一般財源総額の確保を図ること。
2.とりわけ、新型コロナウイルス対策として、ワクチン接種体制の構築、感染症対応業務を含めた、より全体的な保健所体制・機能の強化、その他の新型コロナウイルス対応事業、また地域経済の活性化まで踏まえた、十分な財源措置を図ること。
3.子育て、地域医療の確保、介護や児童虐待防止、生活困窮者自立支援など、急増する社会保障ニーズが自治体の一般行政経費を圧迫していることから、地方単独事業分も含めた十分な社会保障経費の拡充を図ること。また、人材を確保するための自治体の取組を支える財政措置を講じること。
4.デジタル・ガバメント化における自治体業務システムの標準化については、自治体の実情を踏まえるとともに、目標時期の延長や一定のカスタマイズを可能とするなど、より柔軟に対応すること。また、地域経済を活性化させるためにも、デジタルシステムの標準化による大手企業の寡占を防止すること。また、地域での人材育成を図るなど、地域デジタル社会推進費の有効活用も含めて対応すること。
5.「まち・ひと・しごと創生事業費」として確保されている1兆円について、引き続き同規模の財源確保を図ること。
6.2020年度から始まった会計年度任用職員制度について、今後も当該職員の処遇改善が求められることから、引き続き所要額の調査を行うなどして、さらなる財政需要を十分に満たすこと。また、処遇改善額が明確となるよう配慮すること。
7.特別交付税の配分にあたり、諸手当等の支給水準が国の基準を超えている自治体に対して、その取扱いを理由とした特別交付税の減額措置を行わないこと。
8.森林環境譲与税の譲与基準については、より林業需要の高い自治体への譲与額を増大させるよう見直すこと。
9.地域間の財源偏在性の是正に向けては、偏在性の小さい所得税・消費税を対象に国税から地方税への税源移譲を行うなど、抜本的な改善を行うこと。また、コロナ禍において固定資産税の軽減措置等が行われたことはやむを得ないものの、各種税制の廃止、減税を検討する際には、地方6団体などを通じて、自治体の意見や財政に与える影響を十分検証した上で、代替財源の確保をはじめ、財政運営に支障が生じることがないよう対応を図ること。
10.地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化を図り、市町村合併の算定特例の終了への対応、小規模自治体に配慮した段階補正の強化など対策を講じること。
11.地方交付税の法定率を引き上げるなど、引き続き、臨時財政対策債に頼らない地方財政の確立に取り組むこと。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
    令和3年6月23日
南 国 市 議 会

衆議院議長    大島理森 様
参議院議長    山東昭子 様
内閣総理大臣    菅 義偉 様
財務大臣    麻生太郎 様
総務大臣    武田良太 様
厚生労働大臣    田村憲久 様
内閣府特命担当大臣
(地方創生担当)    坂本哲志 様
内閣府特命担当大臣
(経済財政政策担当)    西村康稔 様
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第4号
高齢者の医療費窓口負担2倍化の撤回を求める意見書

 上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。

   令和3年6月23日提出
        提出者 南国市議会議員     福田 佐和子
        賛成者    〃         中山研心
         〃     〃        今西忠良
         〃     〃        村田敦子
         〃     〃        杉本 理
         〃     〃        土居篤男

 南国市議会議長 土 居 恒 夫 様
 …………………………………………………………………………………………………………
 議発第4号
高齢者の医療費窓口負担2倍化の撤回を求める意見書

高齢者の窓口負担2倍化は、戦後の経済を支え、大きな義務と役割を課せられてきた高齢者にさらなる負担と不安を強いるものであり、強く反対します。
政府は窓口負担2倍化への理由を「現役世代の負担上昇を抑えるため」としていますが、試算によると軽減される現役労働者の保険料は1人当たり年間350円に過ぎません。
一方で、事業主負担は300億円の減、国や地方自治体の公費負担は980億円の減となることが明らかになりました。さらに、資産1億円以上の富裕層と5億円以上の超富裕層は、この10年間で世帯数で6割増、資産では8割増加しています。
政府は、年金額200万円の高齢者ではなく、これら富裕層に対して応分の負担を求めるべきです。
窓口負担が増えれば、高齢者の受診抑制につながり、重症化し、さらには死に至り、生命を守れなくなることは、すでに経験済みです。二度と繰り返してはなりません。
長引くコロナ禍により、高齢者は足りない年金や介護保険料負担、消費税増税にあえぎ、暮らしを支える現役世代も廃業や失職が増えている現状において、政府が今やるべきことは高齢者への負担増ではなく、生命を守るための手厚い政治です。
制度改正によって、国民の生命が削られることのないように、高齢者の医療費窓口負担の2倍化は直ちに撤回し、国民の医療と生命を守ることを強く求めます。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
    令和3年6月23日
南 国 市 議 会

内 閣 総 理 大 臣    菅 義偉 様 
厚 生 労 働 大 臣    田村憲久 様 
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第5号
東京オリンピック・パラリンピックの開催を中止することを求める意見書

 上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。

   令和3年6月23日提出
        提出者 南国市議会議員     杉本 理
        賛成者    〃         中山研心
         〃     〃         今西忠良
         〃     〃         福田 佐和子
         〃     〃         村田敦子
         〃     〃         土居篤男

 南国市議会議長 土 居 恒 夫 様
 …………………………………………………………………………………………………………
 議発第5号
東京オリンピック・パラリンピックの開催中止を求める意見書

新型コロナウイルス感染症は、インドなどにおける爆発的な感染拡大など、世界的にも非常に厳しい状況が続いている。亡くなられた方は全国で1万3,000人を超えており、一刻も早く終息させることが求められている。東京オリンピック・パラリンピックの主たる開催地である東京においても、変異株への感染が拡大するなど、予断を許さない状況が続いている。
今、我が国が総力を挙げて取り組むべきは、感染拡大の防止徹底による医療崩壊の回避、希望者へのワクチン接種の早期完了、生活困窮者や経営不振に苦しむ事業者等への救済措置の徹底である。
対策の遅れによりワクチン接種すら行き渡っていない状況において、東京オリンピック・パラリンピックを見切り発車で強行することは、人命尊重、国民生活尊重の観点から、許容限度を大きく逸脱するものと言わなければならない。これは、オリンピックの開催理念にも逆行するものである。世論調査でも、約8割がオリンピック開催に懸念の声を上げている。
子供や学生の部活動や大会が中止になる中でのオリンピック・パラリンピック開催強行は疑問である。また、競技当事者であるアスリートの皆さんも、新型コロナウイルス感染症の終息による正常な開催を期待する一方、複雑な思いで見守っていると思われる。終息とは程遠い現状を踏まえれば、判断に責任を有する者が遅滞なく適切な判断を行うべきである。
よって、南国市議会は、政府及び東京都に対し、以下の事項を強く求めるものである。

1.新型コロナウイルス感染症の拡大が、国内はもとより全世界的に続き、終息が見えない中で、オリンピック・パラリンピックの開催は行わないこと。
2.感染拡大防止策の徹底による医療崩壊の回避、希望者へのワクチン接種の早期完了、生活困窮者や経営不振に苦しむ事業者等への救済措置の徹底に全力を傾注すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
    令和3年6月23日
南 国 市 議 会

内閣総理大臣    菅      義   偉 様
東京オリンピック競技大会
・東京パラリンピック競技大会担当大臣    丸   川  珠   代 様
東京都知事    小   池  百 合 子 様
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第6号
 「刑事訴訟法の再審規定(再審法)」の改正を求める意見書

 上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。

   令和3年6月23日提出
        提出者 南国市議会議員     村田敦子
        賛成者    〃         中山研心
         〃     〃         今西忠良
        賛成者 南国市議会議員     福田 佐和子
         〃     〃         杉本 理
         〃     〃         土居篤男

 南国市議会議長 土 居 恒 夫 様
 …………………………………………………………………………………………………………
 議発第6号
 「刑事訴訟法の再審規定(再審法)」の改正を求める意見書

再審は、無辜(むこ)が救済される最後のとりでです。罪を犯していない人が、犯罪者として法による制裁を受ける。これは、冤罪です。冤罪は人生を破壊し、人格を否定すると同時に、法制度自体の正当性を失わせるものです。冤罪はあってはならないと誰しも認めることでありながら、後を絶ちません。
2010年足利事件に始まり、布川事件、東電OL事件から、2016年東住吉事件に至るまで、無期という重罰事件の再審無罪が続きました。また、2014年には、袴田巌さんが47年ぶりに死刑囚監房から解放されるという歴史的な出来事もありました。
しかし、これらの事件で再審開始が認められて無罪となる過程では、常に検察による甚大な妨害が立ちはだかっていました。
その大きな壁の一つは、検察が捜査で集めた証拠を隠匿し、証拠を開示しないことです。再審請求では、無実を主張する請求人と弁護側から、新規・明白な無罪証拠を提出することが求められます。ところが、証拠のほとんどは強制捜査権を持つ警察・検察の手にあるだけでなく、当事者主義の名の下に、それらは開示する義務はないとされ、しばしば無罪証拠が隠されたまま、有罪が確定する事例が後を絶ちません。
無罪となった再審事件で、「新証拠」の多くが、実は当初から検察が隠し持っていたものであった事実には、心が凍る恐怖を覚えます。無罪証拠が当初から開示されていたら、冤罪は生まれず、当事者の人生は全く別のものとなっていたからです。
通常審では、公判前整理手続を通じて、不十分ながらも一定の要件で証拠開示が制度化されました。しかし、再審における証拠開示には、何一つルールがありません。その結果、証拠が開示されるか否かは、裁判官の個別判断や検察官の任意に委ねられることとなり、法の下の平等原則さえも踏みにじられています。
次に大きな壁は、再審開始決定に対する検察による不服申立てが許されていることです。大崎事件の原口アヤ子さん(90歳を超えました)は、検察の即時抗告、さらに特別抗告により、再審がいまだ実現されていません。袴田事件は検察の即時抗告によって再審開始決定が取り消され、再審請求審が無用に長期化しています。名張毒ぶどう酒事件の奥西勝さんに至っては、1964年一審無罪判決、2005年再審開始決定を得ながら、検察の即時抗告、異議申立てにより、89歳で無念の獄死を遂げられました。
公益の代表という検察官の法的地位からしても、裁判所の決定にいたずらに逆らい、こうした悲劇を繰り返すことに、法的な制限を加える必要があることは明確です。
このように、再審における証拠開示制度の確立、検察官の上訴制限が無辜の救済のための焦眉の課題です。
現行の刑訴法の再審の規定は、日本国憲法第39条を受けて不利益再審の規定を削除しただけで、大正時代の旧刑訴法のままです。現行の再審規定のルーツである職権主義のドイツもすでに50年以上前に再審開始決定に対する検察上訴を禁止しています。
また、証拠開示については、2016年の刑事訴訟法の「改正」の附則において、「政府は、この法律の公布後、必要に応じ、速やかに、再審請求審における証拠の開示」について検討を行うとしており、政府はこれを踏まえ、証拠開示の制度化を行うことが求められています。
無辜の者を誤った裁判から迅速に救済するために、今こそ次の点について「刑事訴訟法の再審規定(再審法)」の改正を行うことを要請します。

1.再審における検察手持ち証拠の全面開示
2.再審開始決定に対する検察の不服申立て(上訴)の禁止
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
    令和3年6月23日
南 国 市 議 会

内閣総理大臣    菅 義偉 様
法務大臣    上川陽子 様
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第7号
      「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に
      関する法律」の撤回を求める意見書

 上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。

   令和3年6月23日提出
        提出者 南国市議会議員     土居篤男
        賛成者    〃         杉本 理
         〃     〃         村田敦子
         〃     〃         福田 佐和子

 南国市議会議長 土 居 恒 夫 様
 …………………………………………………………………………………………………………
 議発第7号
      「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に
      関する法律」の撤回を求める意見書

 本法は、防衛施設等の「重要施設」や「国境離島等」の機能を阻害する行為を防止する目的で、内閣総理大臣が、「重要施設」の敷地の周囲おおむね1,000メートルの区域等を「注視区域」や「特別注視区域」として指定し、これら区域内の土地及び建物(土地等)の利用状況を調査し、土地等の利用者が当該土地等を重要施設等の機能を阻害する行為の用に供し、または供する明らかなおそれがあると認めたときは、土地等の利用者に対し、利用中止等の勧告や命令を出し、調査や命令等に応じない者に刑罰を科するとするものです。
 本法によれば、内閣総理大臣は、関係行政機関や地方公共団体の長などから、土地等の利用者その他の関係者に関し「政令で定める」情報を収集し、土地等の利用者その他の関係者に対し、当該土地等の利用に関する報告や資料の提出を求めることができるとされています。しかし、そうすると調査内容や調査対象が広汎となり、機能を阻害する行為の判断のためには、関係者の職歴や交友関係、思想信条等にまで調査が拡大されるおそれがあり、憲法が保障する個人の尊厳やプライバシーの権利(憲法第13条)、思想良心の自由(憲法第19条)を侵害するおそれが大きいと言わざるを得ません。
 また、市民に対し刑罰の制裁を科してこれらの情報の提供を強制することは、例えば、航空機騒音被害の解消を求めてなされる基地監視活動などの市民の活動を委縮させる効果をもたらすものであり、表現の自由(憲法第21条)を侵害するおそれもあります。
 さらに、内閣総理大臣は、施設等の機能阻害行為ないしそのおそれがあると認めれば、土地等の利用者に対して利用の中止などを勧告、命令できるとされているところで、かかる措置は土地等の所有者等の財産権(憲法第29条)に対する制約となります。
 そして、本法は、土地等の利用者その他の関係者が当該土地等の利用に関し報告や資料の提出要求に応じないなどの場合、土地等の利用者が当該土地等の利用中止等の命令に従わない場合、特別注視区域における所有権移転契約等の事前の届出を行わないなどの場合に刑罰を科すことを認めています。
 しかしながら、これらの前提となる施設等機能阻害行為の具体的内容は、政府が定める基本方針により決定されるとされ、報告や資料の提出の対象や提出義務を負う「土地等の利用者その他の関係者」の範囲は明確ではなく、さらに、契約締結等の際に届出すべき事項は内閣府令に委ねられております。これは、罪刑法定主義や適正手続の保障(憲法第31条)に違反すると言わざるを得ません。
 このように、本法は、人権侵害のおそれが極めて強いものであり、人権侵害の危険は一層深刻です。本法を撤回とするよう求めます。
 以上、地方自法第99条の規定により意見書を提出する。
    令和3年6月23日
南 国 市 議 会

内閣総理大臣    菅 義偉 様
防衛大臣    岸 信夫 様
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(土居恒夫) お諮りいたします。この際、以上7件を日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土居恒夫) 御異議なしと認めます。よって、日程に追加し、議題とすることに決しました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(土居恒夫) この際、議発第1号から議発第7号まで、以上7件を一括議題といたします。
 お諮りいたします。ただいま議題となりました7件は、提案理由の説明、質疑、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決をいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土居恒夫) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(土居恒夫) これより採決に入ります。
 まず、議発第1号を採決いたします。本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土居恒夫) 御異議なしと認めます。よって、議発第1号は原案のとおり可決されました。
 次に、議発第2号を採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
      〔全員起立〕
○議長(土居恒夫) 起立全員であります。よって、議発第2号は原案のとおり可決されました。
 次に、議発第3号を採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
      〔賛成者起立〕
○議長(土居恒夫) 起立多数であります。よって、議発第3号は原案のとおり可決されました。
 次に、議発第4号を採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
      〔賛成者起立〕
○議長(土居恒夫) 起立少数であります。よって、議発第4号は否決されました。
 次に、議発第5号を採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
      〔賛成者起立〕
○議長(土居恒夫) 起立少数であります。よって、議発第5号は否決されました。
 次に、議発第6号を採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
      〔賛成者起立〕
○議長(土居恒夫) 起立少数であります。よって、議発第6号は否決されました。
 次に、議発第7号を採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
      〔賛成者起立〕
○議長(土居恒夫) 起立少数であります。よって、議発第7号は否決されました。