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検索結果 »  平成19年 第328回市議会定例会(開催日:2007/12/07) »

議員提出意見書


議発第1号から議発第10号まで
○議長(西山八郎君) ただいま議発第1号から議発第10号まで、以上10件の意見書が提出されましたので、お手元へ配付いたしました。
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第1号
      原油の高騰に関する対策を求める意見書

  上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
      平成19年12月19日提出
           提出者  南国市議会議員   浜  田  和  子
           賛成者     〃      西  原  勝  江
            〃      〃      有  沢  芳  郎
            〃      〃      高  芝     謙
            〃      〃      浜  田  幸  男
            〃      〃      岡  崎  純  男
            〃      〃      小 笠 原  治  幸
            〃      〃      徳  久     衛
            〃      〃      前  田  学  浩
            〃      〃      坂  本  孝  幸
            〃      〃      西  岡  照  夫
            〃      〃      竹  内  克  憲
            〃      〃      門  脇     晃
            〃      〃      野  村  新  作
           賛成者  南国市議会議員   中  山  研  心
            〃      〃      今  西  忠  良
            〃      〃      浜  田     勉
            〃      〃      村  田  敦  子
            〃      〃      福  田  佐 和 子
            〃      〃      土  居  篤  男

 南国市議会議長  西 山 八 郎 様
 ………………………………
 議発第1号
      原油の高騰に関する対策を求める意見書

  最近の原油価格の高騰は、国民生活に大きな影響を及ぼしている。
  特に本県の場合、基幹産業である一次産業とりわけ園芸農家や水産業、製造業や市場への
 足となる運輸業などの経営を圧迫するとともに、ガソリンや軽油等の石油製品価格の高騰
 は、公共交通機関が脆弱な本県にとって、県民生活に直接深刻な影響を及ぼす事態となって
 いる。
  よって、国におかれては、原油価格の急激な高騰で、国民生活が脅かされることのないよ
 う、原油価格の高騰に対応した万全の対策を早急に講じられるよう強く要望する。
  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
      平成19年12月19日

                               南 国 市 議 会

 内閣総理大臣   福   田   康   夫  様
 総  務大臣   増   田   寛   也  様
 財  務大臣   額   賀   福 志 郎  様
 農林水産大臣   若   林   正   俊  様
 経済産業大臣   甘   利       明  様
 国土交通大臣   冬   柴   鉄   三  様
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第2号
      地方の道路整備の財源確保に関する意見書

  上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
      平成19年12月19日提出
           提出者  南国市議会議員   竹  内  克  憲
           賛成者     〃      岡  崎  純  男
            〃      〃      徳  久     衛
            〃      〃      高  芝     謙
            〃      〃      前  田  学  浩
            〃      〃      坂  本  孝  幸
            〃      〃      有  沢  芳  郎
            〃      〃      小 笠 原  治  幸
            〃      〃      浜  田  幸  男
            〃      〃      野  村  新  作
            〃      〃      門  脇     晃
            〃      〃      西  岡  照  夫
            〃      〃      今  西  忠  良
            〃      〃      中  山  研  心
            〃      〃      福  田  佐 和 子
            〃      〃      浜  田     勉
            〃      〃      土  居  篤  男
            〃      〃      村  田  敦  子
            〃      〃      西  原  勝  江
            〃      〃      浜  田  和  子

 南国市議会議長  西 山 八 郎 様
 ………………………………
 議発第2号
      地方の道路整備の財源確保に関する意見書

  道路は、豊かな住民生活や活力ある経済・社会活動を支える最も基本的な社会基盤であ
 り、地域間の交流・連携を促進する高規格道路から住民生活に密着した市道まで「真に必要
 な道路」の体系的な整備が必要不可欠である。
  地方部の市町村は、とりわけ本市では、まだまだ道路の改良舗装整備率が43%と遅れてい
 ます。この要因は都市部と比べ、国の臨時交付金を受けるものの、市の財政が脆弱で真に必
 要な道路整備に思い切った予算が組めないところにあります。
  毎年、道路特定財源を上回る多大な一般財源を投入している地方にとって、道路特定財源
 諸税の暫定税率の廃止など現行の税体系が大幅に変更されることになれば、立ちおくれてい
 る地方の道路整備は多大な影響を受けることとなる。
  ついては、地方の均衡ある発展と地域間格差の是正のための「真に必要な道路整備」がこ
 れ以上後退することがないよう、次の事項を強く要望する。
                     記
  1. 道路特定財源諸税の暫定税率の維持
    道路特定財源は、受益者負担という合理的な制度趣旨に則った道路整備のための財源
   であり、遅れている地方の整備状況や今後ますます増大する既存ストックの維持・更新
   等に取り組むためにも、道路特定財源諸税の暫定税率を維持し、すべてを道路予算に充
   当すること。
  2. 地方道路整備臨時交付金制度の拡充
    地方が真に必要としている道路整備が滞ることなく着実に進むよう、貴重な財源であ
   る地方の道路特定財源を維持するとともに、地域の生活に密着した道路整備が安定的に
   実施されるよう平成20年度以降も地方道路整備臨時交付金を継続すること。
  3. 地方の道路整備財源の充実
    地域間格差の是正のためには、道路の整備は不可欠であり、道路関係費に対するマイ
   ナスシーリングを見直し、道路整備予算の充分な確保に取り組むとともに、遅れている
   地方への重点配分を行うこと。
      平成19年12月19日

                                南 国 市 議 会

 内閣総理大臣   福   田   康   夫  様
 財  務大臣   額   賀   福 志 郎  様
 国土交通大臣   冬   柴   鉄   三  様
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第3号
      最低保障年金制度の実現に関する意見書

  上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
      平成19年12月19日提出
           提出者  南国市議会議員   門  脇     晃
           賛成者     〃      浜  田  幸  男
            〃      〃      西  岡  照  夫
            〃      〃      前  田  学  浩
            〃      〃      高  芝     謙
            〃      〃      小 笠 原  治  幸
            〃      〃      有  沢  芳  郎
            〃      〃      岡  崎  純  男
            〃      〃      坂  本  孝  幸
            〃      〃      徳  久     衛
            〃      〃      竹  内  克  憲
            〃      〃      野  村  新  作
            〃      〃      浜  田     勉
            〃      〃      村  田  敦  子
            〃      〃      土  居  篤  男
            〃      〃      福  田  佐 和 子
            〃      〃      中  山  研  心
            〃      〃      今  西  忠  良
            〃      〃      西  原  勝  江
            〃      〃      浜  田  和  子

 南国市議会議長  西 山 八 郎 様
 ………………………………
 議発第3号
      最低保障年金制度の実現に関する意見書

  「消えた年金」問題は、国民に大きな衝撃を与えました。国の責任で一人残らず早急に解
 決し、年金への信頼を図ることが求められます。
  900万人を超える国民年金だけの人の平均年金月額は、4万7,000円にすぎません。無年
 金者は、現在100万人を超えるものと見られます。増大する無年金・低年金者は、苦しい生
 活を余儀なくされています。その上高齢者には、国保・介護保険料の引き上げ、医療制度の
 「改革」による負担増が加わります。
  去る8月10日に発表された昨年度の国民年金保険料納付率は、66.3%にとどまり、前年度
 を0.8%下回るものでした。2004年「年金改革」の前提とされていた2007年度80%の達成率
 は絶望的な状況です。格差と貧困が増大する中、高すぎる保険料を払えない人たちが増大し
 ているからです。
  日本の公的年金制度は、その役割を果たせなくなっています。地域経済への打撃も深刻で
 す。最低保障年金制度以外に公的年金制度をよみがえらせる道はありません。全国市長会
 も、昨年11月に続き今年6月、「将来に向けて持続可能な年金制度を構築するため」「最低
 保障年金を含め国民的な議論を行い、適切な見直しを行うこと」を求める要望を国に提出し
 ました。
  また、国連社会権規約委員会は2001年8月、日本政府に対し、「最低年金」の必要を勧告
 しています。
  以上の趣旨をご理解いただき、次の事項を実現されるよう要望します。
                     記
  1. 国の責任で一人残さず「消えた年金」問題を早急に解決すること。
  2. 最低保障年金制度を一日も早く実現すること。
  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
      平成19年12月19日

                               南 国 市 議 会

 内閣総理大臣   福   田   康   夫  様
 財  務大臣   額   賀   福 志 郎  様
 厚生労働大臣   舛   添   要   一  様
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第4号
      地上デジタル放送の実施に関する意見書

  上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
      平成19年12月19日提出
           提出者  南国市議会議員   有  沢  芳  郎
           賛成者     〃      高  芝     謙
            〃      〃      浜  田  幸  男
            〃      〃      岡  崎  純  男
            〃      〃      小 笠 原  治  幸
            〃      〃      徳  久     衛
            〃      〃      前  田  学  浩
            〃      〃      坂  本  孝  幸
            〃      〃      西  岡  照  夫
            〃      〃      竹  内  克  憲
            〃      〃      門  脇     晃
            〃      〃      野  村  新  作
            〃      〃      中  山  研  心
            〃      〃      今  西  忠  良
            〃      〃      浜  田     勉
            〃      〃      村  田  敦  子
            〃      〃      土  居  篤  男
            〃      〃      福  田  佐 和 子
            〃      〃      西  原  勝  江
           賛成者  南国市議会議員   浜  田  和  子

 南国市議会議長  西 山 八 郎 様
 ………………………………
 議発第4号
      地上デジタル放送の実施に関する意見書

  国は、平成23年までに地上テレビジョン放送のデジタルへの移行を完了するという目標を
 掲げており、平成23年7月には現行のアナログ放送の終了を決定している。
  地上放送のデジタル化は、高画質、高音質の放送にとどまらず、携帯端末向け放送やデー
 タ放送、さらにはインターネットと連動した双方向での利用が可能になるなど、地域情報化
 の推進に大きく寄与されるものと期待されている。
  公共分野や地域情報化に地上デジタル放送を活用するためには、全国あまねく地上デジタ
 ル放送が受信できることが前提となるが、このたび国が公表された市町村別ロードマップに
 よると、NHKの場合だけをとらえても、全国で約19万〜26万世帯のデジタル放送の難視聴
 世帯が見込まれ、本県でも約5,500〜8,000世帯が難視聴世帯になる見通しである。
  国は、情報通信審議会の第4次中間答申を踏まえて、アナログ放送の視聴可能世帯は地上
 デジタル放送においても100%カバーされるよう、中継局の整備や共聴施設の改修等を推進
 していくとの方針であるが、平成23年7月のアナログ放送の終了時に、どうしても残る難視
 聴世帯に対しては、国及び放送事業者が暫定的に衛星を使ってデジタル放送を送り届ける検
 討がされている。
  しかしながら、衛星放送は悪天候時には受信できないことがあり、また、地方放送局の番
 組が見られない問題や、地元住民で共同受信施設を整備している地域への支援対策が不十分
 なことなど解決をされなければならない問題点が多い。
  情報化の時代にあって格差是正の目的からも地上デジタル放送の難視聴世帯があってはな
 らないことは言うまでもなく、この対策は、国が100%責任を持って取り組むべきである。
  よって、国におかれては次の事項につき、早期に実施されるよう強く要望する。

  1. 地上デジタル放送への確実な全面移行に向け、難視聴世帯への対策はもとより、国が
   100%責任を持って取り組むことを明確にすること。
  2. 有線辺地共聴施設のデジタル化改修を支援する「地域情報通信基盤整備推進交付金」
   については、制度の利用が進むよう、対象事業は、施設の更新や大規模な改修も含め幅
   広いものとし、対象地域も条件不利地域に限定しないなど、制度設計や運用の見直しに
   積極的に取り組むこと。
  3. 共聴施設の基礎調査の実施ないしは補助制度の創設を行うとともに、技術的な相談に
   対する支援措置を講じること。
  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
      平成19年12月19日

                               南 国 市 議 会

 衆議院議 長   河   野   洋   平  様
 参議院議 長   江   田   五   月  様
 内閣総理大臣   福   田   康   夫  様
 総  務大臣   増   田   寛   也  様
 財  務大臣   額   賀   福 志 郎  様
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第5号
      米価の安定対策を求める意見書

  上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
      平成19年12月19日提出
           提出者  南国市議会議員   浜  田     勉
           賛成者     〃      高  芝     謙
            〃      〃      有  沢  芳  郎
            〃      〃      浜  田  幸  男
            〃      〃      岡  崎  純  男
            〃      〃      小 笠 原  治  幸
            〃      〃      徳  久     衛
            〃      〃      前  田  学  浩
           賛成者  南国市議会議員   坂  本  孝  幸
            〃      〃      西  岡  照  夫
            〃      〃      竹  内  克  憲
            〃      〃      野  村  新  作
            〃      〃      門  脇     晃
            〃      〃      村  田  敦  子
            〃      〃      福  田  佐 和 子
            〃      〃      土  居  篤  男
            〃      〃      西  原  勝  江
            〃      〃      浜  田  和  子
            〃      〃      中  山  研  心
            〃      〃      今  西  忠  良

 南国市議会議長  西 山 八 郎 様
 ………………………………
 議発第5号
      米価の安定対策を求める意見書

  米生産を揺るがす今年の米価下落は、農家経営のみならず、地域経済にも重大な影響を与
 えています。
  この間の米価下落は、政府が十分な備蓄米の購入をせず、買い入れにあたっても、一般入
 札価格を大幅に下回る価格で買い入れ、古米を超安値で市場に放出して、市場を攪乱してき
 たことにあります。
  さらに「米改革」で米の流通責任を放棄したために、大手スーパーや外食産業大手、米卸
 が買いたたきと価格破壊を行ってきたことにあります。
  こうした米価下落の根本原因から「緊急対策」だけでは、生産者が安心して米を、国民に
 安定供給を保障することはできません。
  地球温暖化と合わせて国際的に食糧事情が悪化している今、稲作の安定生産と食糧自給率
 の向上が急務であり、「緊急対策」にとどまることなく、抜本的な米価安定対策が不可欠で
 あります。
  以上の観点から、次のことを速やかに実行されるよう強く求めるものであります。
                     記
  1. 政府米の買い上げを一刻も早く実施し、生産コストを下回らない水準で買い上げるこ
   と。
  2. 備蓄水準を200万トンに引き上げ、備蓄を終えた古米を主食以外の用途に振り向ける
   システムに変更すること。
    クズ米を規制するためJAS法を改正すること。
  3. ミニマムアクセス米のスタート時に国民に約束した「閣議了解」を厳守し、10万トン
   に及ぶ、SBSの在庫を一掃するとともに、MA米の輸入数量を大幅に削減すること。
  4. 政府は、生産調整目標を達成しない都道府県や地域に「他の補助金等の採択や配分に
   ついて考慮する」というペナルティの復活をやめること。生産調整の実施にあたっては
   飯米農家を除外するとともに、自給率の低い作物の生産振興に誘導することを基本とし、
   生産者団体任せをやめて、政府の責任で行うこと。
  5. 水田農業のもつ、多面的機能、地球温暖化防止等を積極的に再評価して農家に自信と
   活力を持ってもらうことこそ、食糧自給率向上の最善の策であります。
  以上地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
      平成19年12月19日

                               南 国 市 議 会

 内閣総理大臣   福   田   康   夫  様
 農林水産大臣   若   林   正   俊  様
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第6号
      身近な地域で安心して出産ができる助産所の存続を求める意見書

  上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
      平成19年12月19日提出
           提出者  南国市議会議員   今  西  忠  良
           賛成者     〃      竹  内  克  憲
           賛成者  南国市議会議員   西  岡  照  夫
            〃      〃      坂  本  孝  幸
            〃      〃      前  田  学  浩
            〃      〃      徳  久     衛
            〃      〃      小 笠 原  治  幸
            〃      〃      岡  崎  純  男
            〃      〃      浜  田  幸  男
            〃      〃      高  芝     謙
            〃      〃      有  沢  芳  郎
            〃      〃      門  脇     晃
            〃      〃      野  村  新  作
            〃      〃      浜  田     勉
            〃      〃      土  居  篤  男
            〃      〃      村  田  敦  子
            〃      〃      福  田  佐 和 子
            〃      〃      西  原  勝  江
            〃      〃      浜  田  和  子
            〃      〃      中  山  研  心

 南国市議会議長  西 山 八 郎 様
 ………………………………
 議発第6号
      身近な地域で安心して出産ができる助産所の存続を求める意見書

  2006年6月に成立した改正医療法第19条によって、助産所の開設者が嘱託する医師と病院
 (または診療所)を定める規定が強化されました。改正は、出産の異常時等における母子の
 安全を確保することが趣旨です。しかし、現実には、産科医師や地域の産科病院や診療所が
 不足するなか、助産所が嘱託する医師や病院を個人で確保することは極めて困難です。問題
 は、本来機能すべき地域医療体制や周産期医療システムの整備が不十分であるために、妊産
 婦・新生児の緊急時搬送体制が整っていないことにあります。このまま法が施行されれば、
 2008年度以降、助産所は、新たな開業はもとより存続さえ困難になります。
  出産の8割は正常分娩であり、助産師が充分担えることは、日本の母子保健の歴史および
 助産師を十分に活用しているオランダ、ニュージーランド、英国などで証明されています。
 現在、出産は病院や診療所が主流となっていますが、助産所は妊産婦に寄り添った出産のみ
 ならず、その後の子育て支援を行う等、重要な役割を果たしており、身近な地域において、
 安心して出産できる助産所を失うことは、女性にとっても社会にとっても大きな損失です。
  全国の助産所が閉鎖の危機に瀕している緊急事態、および産科医師、助産師、産科病院・
 診療所・助産所が不足し、「お産難民」が深刻化している現状に鑑み、以下について要望致
 します。
                     記
  1. 改正「医療法」第19条の施行を、当分の間、凍結すること。
   (当分の間とは、産科医師や地域の産科病院等の不足の解消、または下記2、3が整備
   されるまでの間をいう)
  2. 参議院厚生労働委員会の附帯決議(2006年6月13日)に基づき、国および地方自治体
   が、責任をもって助産所の嘱託医・嘱託医療機関を確保すること。
  3. 国は、各都道府県の総合周産期母子医療センター、各地域の中核病院や公的医療機関
   が助産所や診療所からの緊急搬送を円滑に受け入れられるよう、適宜適切な支援を講ず
   ること。
  4. 国は、各都道府県における助産師養成枠の増加と、質の高い助産師教育を促進するこ
   と。
  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
      平成19年12月19日

                               南 国 市 議 会

 衆議院 議長   河   野   洋   平  様
 参議院 議長   江   田   五   月  様
 内閣総理大臣   福   田   康   夫  様
 厚生労働大臣   舛   添   要   一  様
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第7号
      拡大生産者責任の法整備を求める意見書

  上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
      平成19年12月19日提出
           提出者  南国市議会議員   坂  本  孝  幸
           賛成者     〃      野  村  新  作
            〃      〃      竹  内  克  憲
            〃      〃      西  岡  照  夫
            〃      〃      前  田  学  浩
            〃      〃      徳  久     衛
            〃      〃      小 笠 原  治  幸
            〃      〃      岡  崎  純  男
            〃      〃      浜  田  幸  男
            〃      〃      高  芝     謙
            〃      〃      有  沢  芳  郎
            〃      〃      門  脇     晃
            〃      〃      中  山  研  心
            〃      〃      今  西  忠  良
            〃      〃      浜  田     勉
            〃      〃      福  田  佐 和 子
            〃      〃      村  田  敦  子
            〃      〃      土  居  篤  男
            〃      〃      西  原  勝  江
            〃      〃      浜  田  和  子

 南国市議会議長  西 山 八 郎 様
 ………………………………
 議発第7号
      拡大生産者責任の法整備を求める意見書

  環境への負荷が少ない持続可能な循環型社会を形成するためには、経済社会システムにお
 いて、循環の輪を構築することが求められている。
  このような中、平成7年6月に制定された「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進
 等に関する法律」(容器包装リサイクル法)により、一般廃棄物の約6割を占める容器包装
 廃棄物の減量及びリサイクルを促進し、平成9年4月からはガラス瓶、ペットボトルを、平
 成12年5月からは紙類、プラスチック製の容器包装廃棄物が対象に加えられ実施されている。
  この容器包装リサイクル法は、経費負担の少ない再商品化の義務を事業者に課し、経費負
 担の大きい収集・運搬・分別・保管等を自治体の責務としているため、事業者によるワンウ
 エイ容器の大量生産、大量使用が行われており、容器包装物の発生抑制に結びつかないばか
 りか、容器包装リサイクルに積極的に取り組む自治体の財政を圧迫している。
  平成12年6月に施行された「循環型社会形成推進基本法」では、有用廃棄物を循環資源と
 定義し、そのリデュース(発生抑制)、リユース(再利用)、リサイクル(再生利用)の優
 先順位及び事業者が製品廃棄後も環境負荷に一定の責任を負う拡大生産者責任の原則が確立
 された。
  循環型社会の実現を目指すためには、容器包装リサイクル法においても循環型社会形成推
 進基本法に掲げられている循環資源処理の優先順位と拡大生産者責任の原則をより明確に
 し、事業者にも適切な責任を果たさせることが必要である。
  よって、本議会は、政府並びに国会に対し、真の循環型社会実現のために、下記事項を含
 む拡大生産者責任の法整備を強く求める。
                     記
  1. リデュース(発生抑制)を最優先順位で推進し、順次リユース(再利用)、リサイク
   ル(再生利用)を推進する効果的な手法を盛り込むこと。
  2. 拡大生産者責任の原則に基づき、事業者の経費負担を見直し、自治体の負担軽減を図
   ること。
  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
      平成19年12月19日

                               南 国 市 議 会

 衆議院議 長   河   野   洋   平  様
 参議院議 長   江   田   五   月  様
 内閣総理大臣   福   田   康   夫  様
 総  務大臣   増   田   寛   也  様
 財  務大臣   額   賀   福 志 郎  様
 厚生労働大臣   舛   添   要   一  様
 農林水産大臣   若   林   正   俊  様
 経済産業大臣   甘   利       明  様
 環  境大臣   鴨   下   一   郎  様
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第8号
      取り調べの可視化の実現を求める意見書

  上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
      平成19年12月19日提出
           提出者  南国市議会議員   西  原  勝  江
           賛成者     〃      浜  田  和  子
            〃      〃      門  脇     晃
            〃      〃      野  村  新  作
            〃      〃      竹  内  克  憲
            〃      〃      西  岡  照  夫
            〃      〃      坂  本  孝  幸
            〃      〃      前  田  学  浩
            〃      〃      徳  久     衛
            〃      〃      小 笠 原  治  幸
            〃      〃      岡  崎  純  男
            〃      〃      浜  田  幸  男
            〃      〃      高  芝     謙
            〃      〃      有  沢  芳  郎
            〃      〃      今  西  忠  良
           賛成者  南国市議会議員   中  山  研  心
            〃      〃      浜  田     勉
            〃      〃      土  居  篤  男
            〃      〃      村  田  敦  子
            〃      〃      福  田  佐 和 子

 南国市議会議長  西 山 八 郎 様
 ………………………………
 議発第8号
      取り調べの可視化の実現を求める意見書

  国民から無作為に選ばれた「裁判員」が、殺人や傷害致死などの重大事件の刑事裁判で、
 裁判官とともに犯罪を裁く裁判員制度が2009年5月までに施行予定です。同制度では、法律
 の専門家ではない国民が裁判に参加し、国民の感覚が裁判の内容に反映されるようになるこ
 と、そして、それによって、国民の司法に対する理解と支持が深まることが期待されていま
 す。
  しかし、実際の裁判では供述調書の任意性や信用性などが争われることが少なくなく、ひ
 とたび裁判員となった場合には、そうしたことに対する判断も求められることは必然で、法
 律家でない国民にとっては非常に判断に苦しむ場面に立たされてしまうことになりかねませ
 ん。
  裁判員制度導入にあたって、検察庁では現在、東京地検をはじめ各地の地検で「取り調べ
 の可視化」を試行しています。「取り調べの可視化」とは、捜査の結果、犯罪を行ったと疑
 われる被疑者に対して警察や検察が行う取り調べの全過程を録画・録音することで、可視化
 が実現すると、冤罪の原因となる密室での違法・不当な取り調べによる自白の強要が防止で
 きるとともに、供述調書に書かれた自白の任意性や信用性が争われた場合には取り調べの録
 画・録音テープが証拠となります。
  取り調べの可視化は、自白の任意性、信用性を迅速・的確に判断するための方策として、
 裁判員制度導入にとって不可欠な取り組みの一つといえます。もちろん冤罪事件を防ぐこと
 にもつながります。
  よって政府におかれては、2009年5月の裁判員制度実施までに、取り調べ過程の可視化を
 実現するよう強く要望します。
  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
      平成19年12月19日

                               南 国 市 議 会

 衆議院議 長   河   野   洋   平  様
 参議院議 長   江   田   五   月  様
 内閣総理大臣   福   田   康   夫  様
 法  務大臣   鳩   山   邦   夫  様
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第9号
      トンネルじん肺根絶の抜本的な対策を求める意見書

  上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
      平成19年12月19日提出
           提出者  南国市議会議員   土  居  篤  男
           賛成者     〃      浜  田     勉
            〃      〃      福  田  佐 和 子
            〃      〃      村  田  敦  子

 南国市議会議長  西 山 八 郎 様
 ………………………………
 議発第9号
      トンネルじん肺根絶の抜本的な対策を求める意見書

  国民が豊かで健全な社会生活を営む上で、安定した就業の場と安全で健康的な職場環境が
 求められており、極めて重要です。
  じん肺は、最古にして現在もなお最大の被災者を出し続けている不治の職業病といわれ、
 炭坑や金属鉱山、造船等の職場にて多発し、特にトンネル建設工事業においては、未だに社
 会問題になっている状況にあります。
  こうしたなか、全国11地裁において審理が進められてきたトンネルじん肺根絶訴訟で、東
 京・熊本・仙台・徳島・松山の5地裁において、いずれも「国の規制権限行使義務」の不行
 使を違法とする司法判断が示されました。
  本年6月18日には、これらの判決を受けて、厚生労働大臣・国土交通大臣・農林水産大
 臣・防衛施設庁長官とトンネルじん肺根絶訴訟原告・弁護団の間で、じん肺政策の抜本的転
 換を図ることを主な内容とする「合意書」が調印されました。
  この「合意書」内容に基づき、6月20日には東京地裁・高裁にて国との和解が成立し、翌
 7月20日の金沢地裁を最後に、係争中の4高裁11地裁にて全て和解解決しました。
  トンネルじん肺は、そのほとんどが公共工事によって発生した職業病であることなどか
 ら、早急に解決を図るべき重要な問題です。
  よって、政府においては、発注者および施行者に対する適切な指導を行うとともに、次の
 事項を含めたトンネルじん肺の抜本的な対策を早急に講じられるよう強く要求します。
                     記
  1. 国は、2007年6月に調印した「トンネルじん肺防止対策に関する合意書」に基づき、
   トンネルじん肺根絶のための対策を速やかに実行すること。
  2. 公共工事によって発生するトンネルじん肺被害者の早期救済を図るため、「トンネル
   じん肺補償基金制度」を早急に創設すること。
  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
      平成19年12月19日

                               南 国 市 議 会

 衆議院議 長   河   野   洋   平  様
 参議院議 長   江   田   五   月  様
 内閣総理大臣   福   田   康   夫  様
 総  務大臣   増   田   寛   也  様
 厚生労働大臣   舛   添   要   一  様
 農林水産大臣   若   林   正   俊  様
 経済産業大臣   甘   利       明  様
 法  務大臣   鳩   山   邦   夫  様
 防  衛大臣   石   破       茂  様
 内閣官房長官   町   村   信   孝  様
 国土交通大臣   冬   柴   鉄   三  様
          ―――――――――――*―――――――――――
 議発第10号
      高齢者の医療費負担増と後期高齢者医療制度の
      中止・撤回を求める意見書

  上記の意見書を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出する。
      平成19年12月19日提出
           提出者  南国市議会議員   福  田  佐 和 子
           賛成者     〃      浜  田     勉
            〃      〃      村  田  敦  子
            〃      〃      土  居  篤  男

 南国市議会議長  西 山 八 郎 様
 ………………………………
 議発第10号
      高齢者の医療費負担増と後期高齢者医療制度の
      中止・撤回を求める意見書

  平成18年度通常国会において医療改革関連法が可決成立し、75歳以上の高齢者を対象とし
 た「後期高齢者医療制度」が平成20年4月から実施されようとしています。同制度は、一定
 の激変緩和措置が設けられるものの、これまで保険料の負担がなかった扶養親族を含め、す
 べての後期高齢者を対象とし、原則として月1万5,000円以上の年金受給者は、年金からの
 天引きで保険料が徴収され、また後期高齢者を対象とした別建ての診療報酬を設定するな
 ど、高齢者の老後を脅かす医療制度の導入といえます。
  平成20年4月からは、70歳から74歳の方の窓口負担が1割から2割(現役所得者は3割)
 に引き上げられることが予定されており、ますます高齢者に医療費負担増が強いられます。
  本議会は、このように様々な課題を抱えた医療制度の中での「後期高齢者医療制度」の実
 施は、高齢者をはじめ国民を医療から遠ざけるとともに、老後の生活を脅かすばかりで到底
 認めることができません。
  よって、国並びに政府関係機関におかれては、誰もが安心して医療を受けられるように、
 国の責任を明記した憲法25条の立場に立って、下記事項の実現を図るよう強く要望いたしま
 す。
                     記
  1. 新たな後期高齢者医療制度は、中止・撤回すること。
  2. 70歳から74歳の高齢者の窓口負担は従来どおりとすること。
  3. 医療に伴う国の予算を増額し、高齢者をはじめ、国民が安心して医療が受けられる
   よう努めること。
  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
      平成19年12月19日

                               南 国 市 議 会

 衆議院議 長   河   野   洋   平  様
 参議院議 長   江   田   五   月  様
 内閣総理大臣   福   田   康   夫  様
 総  務大臣   増   田   寛   也  様
 財  務大臣   額   賀   福 志 郎  様
 厚生労働大臣   舛   添   要   一  様
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(西山八郎君) お諮りいたします。この際、以上10件を日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程に追加し、議題とすることに決しました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(西山八郎君) この際、議発第1号から議発第10号まで、以上10件を一括議題といたします。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(西山八郎君) お諮りいたします。ただいま議題となりました10件は提案理由の説明、質疑、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(西山八郎君) これより採決に入ります。
 まず、議発第1号から議発第8号まで、以上8件を一括採決いたします。以上8件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 御異議なしと認めます。よって、議発第1号から議発第8号まで、以上8件はいずれも原案のとおり可決されました。
 次に、議発第9号を採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
      〔賛成者起立〕
○議長(西山八郎君) 起立少数であります。よって、議発第9号は否決されました。
 次に、議発第10号を採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
      〔賛成者起立〕
○議長(西山八郎君) 起立少数であります。よって、議発第10号は否決されました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(西山八郎君) 以上で今期定例会に付議されました事件は議了いたしました。
 これにて第328回南国市議会定例会を閉会いたします。
 どうも御苦労でございました。