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検索結果 »  平成19年 第328回市議会定例会(開催日:2007/12/07) »

議案質疑


議事日程
        平成19年12月14日 金曜日 午前10時開議     
第1 議案第1号 平成18年度南国市一般会計歳入歳出決算
第2 議案第2号 平成18年度南国市下水道事業特別会計歳入歳出決算
第3 議案第3号 平成18年度南国市老人保健特別会計歳入歳出決算
第4 議案第4号 平成18年度南国市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算
第5 議案第5号 平成18年度南国市土地取得事業特別会計歳入歳出決算
第6 議案第6号 平成18年度南国市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算
第7 議案第7号 平成18年度南国市国民健康保険特別会計歳入歳出決算
第8 議案第8号 平成18年度南国市介護保険特別会計歳入歳出決算
第9 議案第9号 平成19年度南国市一般会計補正予算
第10 議案第10号 平成19年度南国市下水道事業特別会計補正予算
第11 議案第11号 平成19年度南国市老人保健特別会計補正予算
第12 議案第12号 平成19年度南国市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算
第13 議案第13号 平成19年度南国市農業集落排水事業特別会計補正予算
第14 議案第14号 平成19年度南国市国民健康保険特別会計補正予算
第15 議案第15号 平成19年度南国市介護保険特別会計補正予算
第16 議案第16号 平成19年度南国市水道事業会計補正予算
第17 議案第17号 南国市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
第18 議案第18号 南国市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
第19 議案第19号 南国市人権擁護委員の推薦について
第20 議案第20号 南国市人権擁護委員の推薦について
          ―――――――――――*―――――――――――     
      本日の会議に付した事件
  日程第1より日程第20まで
          ―――――――――――*―――――――――――
      午前10時 開議
○議長(西山八郎君) これより本日の会議を開きます。
          ―――――――――――*―――――――――――
      議案第1号から議案第20号まで
○議長(西山八郎君) この際、議案第1号から議案第20号まで、以上20件を一括議題といたします。
 これより質疑に入ります。議案第1号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 議案第1号の質疑を終結いたします。
 議案第2号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 議案第2号の質疑を終結いたします。
 議案第3号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 議案第3号の質疑を終結いたします。
 議案第4号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 議案第4号の質疑を終結します。
 議案第5号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 議案第5号の質疑を終結いたします。
 議案第6号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 議案第6号の質疑を終結いたします。
 議案第7号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 議案第7号の質疑を終結いたします。
 議案第8号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 議案第8号の質疑を終結いたします。
 議案第9号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 議案第9号の質疑を終結いたします。
 議案第10号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 議案第10号の質疑を終結いたします。
 議案第11号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 議案第11号の質疑を終結いたします。
 議案第12号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 議案第12号の質疑を終結いたします。
 議案第13号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 議案第13号の質疑を終結いたします。
 議案第14号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 議案第14号の質疑を終結いたします。
 議案第15号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 議案第15号の質疑を終結いたします。
 議案第16号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 議案第16号の質疑を終結いたします。
 議案第17号の質疑を許します。質疑の通告がありますので、発言を許します。19番福田佐和子さん。
      〔19番 福田佐和子君登壇〕
○19番(福田佐和子君) 議案第17号についてお尋ねをいたします。
 この議案は、教育民生常任委員会に付託をされる議案でありますけれども、全体の場所でお聞きをしたいと思います。
 8期から9期に変更するという内容と保険税の特別徴収に関する中身でありますけれども、8期から9期にふやすことにつきましては、保険料の額が同額であっても、少しでも負担感を和らげるという意味では評価をされるところでありますけれども、特別徴収につきましては、納税義務者が老齢等年金給付の支払いを受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主である場合においては、当該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収すると、改正するというものでありますけれども、なかなかこの方法が見えにくい。例えばどういう方が対象になって、どのような影響を受けるかということが見えにくい中身になっております。既に介護保険料は天引きになっておりまして、本人の承諾なしに天引きをするということについては市民の中にも大きな批判の声がありますから、その上になお国保税も天引きをするということについては大きな批判が出てくると思います。
 新聞で報道をされた中身によりますと、75歳以上の方が加入する新しい公的医療保険、後期高齢者医療制度が始まるのにあわせて、厚生労働省はこのほど、高齢者でも保険料を滞納すれば正規の保険証を取り上げる方針を決めた。これまで国民健康保険法は高齢者から保険証を取り上げるのを禁じており、180度の大転換。しかし、国会では問題点はほとんど議論されず、多くの人が方針転換を知らないまま、県内では学者や医療関係者が中心となり、反対の署名活動が始まったというふうに報道されました。この中に、ふえる国民負担に抵抗感は強く、当面は保険料徴収を凍結することも含めて議論になっている。こうした議論でほとんど言及されていないのが保険証の取り上げ、保険料を1年以上滞納すると、基本的に保険証の返還が求められ、医療費が全額自己負担となる資格証明書に切りかえられる。しかし、保険証の取り上げは、窓口負担の多さを心配して受診を控え、そのために症状が悪化するなど生死にかかわるケースがあり、極めて慎重な運用が必要。もともと国民健康保険法は75歳以上の人には保険証を取り上げてはいけないという規定がありましたが、6月の法改正で一転、滞納者の保険証の取り上げが義務化されたというふうになっています。これに反対をされる声として、高知女子大の田中教授は、「老人は医療の必要性が高い方たちであり、重大問題に発展する可能性がある。保険証の取り上げ処置をとらないようにすべきだ」というふうにコメントを発表されていることが新聞で明らかになりました。
 そこで、この特別徴収の具体的な内容、徴収等、詳しく今わかっている範囲内でお聞きをしたいと思います。
 また、天引きにつきましての課長の認識をお尋ねをして、終わります。
○議長(西山八郎君) 答弁を求めます。税務課長。
      〔税務課長 谷田 豊君登壇〕
○税務課長(谷田 豊君) 福田議員さんの御質問にお答えをいたします。
 健康保険法の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)が平成18年6月21日に、また国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成19年政令第324号)が平成19年10月31日に公布されまして、それぞれ一部を除き、平成20年4月1日から施行されることに伴いまして、本条例の一部を改正するものであります。
 議員さんおっしゃられましたように、改正の内容は、平成20年10月から国民健康保険税を年金から特別徴収を行うことと、納期を8期から9期にすることでございます。特別徴収の対象となりますのは前期高齢者、65歳以上74歳未満の方のみの国保被保険者で構成される世帯の世帯主、ただこの中には擬制世帯主を除くということになっております。対象で言いますと、約2,000人くらいでございます。ただし特別徴収の対象となりますのは、年金から介護保険料が特別徴収されておりまして、かつ介護保険料と国保税との特別徴収総額が年金支給額の2分の1以下の世帯主です、これによりまして2,000人より数は若干少なくなると考えております。
 そこで、納期の問題ですが、平成20年10月から特別徴収を行うためには、国保連合会を通じまして、年金保険者、いわゆる社会保険庁などに対しまして特別徴収をする対象者税額を通知する必要があります。この経由機関である国保連合会への通知の締切が平成20年7月16日となっておりまして、現在の8月1日に本算定を行う賦課のスケジュールでは経由機関への通知ができないため、本算定を7月1日に変更する必要が生じました。本算定を7月1日に行うことによりまして、現在の納期8期を9期にふやすことができる、今年度の各期の税額を100円単位にしたことと今回の納期をふやすことで少しでも納税者の負担感を軽減することができると考えております。
 また、今議会で改正を行う意義につきましては、市広報などでお知らせすると同時に、保険証を3月末ごろに送付をいたしますが、その際にお知らせの文書を同封することで確実に納税者の皆様に周知をすることができると考えております。
 具体的にどのような方が特別徴収になるかということは、いわゆる65歳から74歳のみの世帯でございますので、擬制世帯は除きまして、その世帯の中に65歳未満の方が世帯員として国保に加入されておりますと特徴はできません。普通徴収になりますので、今までどおりの納め方になります。65歳から74歳、いわゆる前期高齢者のみという世帯になっております。また、詳しい表につきましてはお回しをしたいと思います。
 それと、資格証の件でございますが、現在市民課国保係と連携をとりまして、納税相談に重点を置きまして、年度途中での資格証は現在発行はしておりません。
 今後も納税相談を重点におきまして、現在の方向で進めていきたいと考えております。
 以上でございます。
○議長(西山八郎君) 19番福田佐和子さん。
○19番(福田佐和子君) また、詳しい資料はいただきたいと思いますが、まず資格証はこれまでどおり発行しないというふうに受けとめてよろしいんでしょうか。なかなか課長の立場では、法律がありますので難しいと思いますが、例えば9月議会で後期高齢者の資格証明書、南国市の独自の判断で発行するかしないか決めることができるということにおいても、法律があるので発行するというふうに答弁もされておりますので、確かに法律が優先をするということは事実ですけれども、そのなぜ滞納をするかという基本に立ち返れば、保険税を払える方は医療費も負担が軽く済むわけですけれども、保険税を払えない人は窓口負担をすることができないわけですから、そのあたりのことも含めて、ぜひ、特に高齢者の方、子供さんを持っておられる方に対する未交付はやめてほしいということでずっとこれまでにも言ってまいりましたけども、先ほどの課長答弁は、私は市民にとって資格証明書をこれまでどおり発行しない方針でやるというふうに受けとめましたので、それはそれで続けていっていただきたいと思います。
 今度の法律で、確かに65歳から74歳までの方については、年金からもう一方的に天引きするわけですから、滞納は起こり得ません。どれだけ生活を縮めることになったとしても、滞納は起こり得ませんが、ただその他の、先ほど言われた普通徴収になられる方の暮らしというのは大きく圧迫をされるということになります、引き続き。こうした中で、後期高齢者の医療制度に対して、これだけ厳しい国保から負担金を出さなければならない、それは今までの老人医療保険と同じですけれども、同じように負担をし続けていかなければならない。で、今回の一般質問でも明らかになったように、多額の医療費がかかればそれだけ保険料が上がるという最悪の循環を繰り返すということになるわけで、このあたりのことは、担当課の皆さんは本当に日々の相談でわかっておいでになると思いますので、余りこれ以上は言えないわけですけれども、担当の皆さんが、市民の方がそれだけ大変というふうに認識をして対応していただくのと、法律で決まったから仕方がないというふうに対応されるのとではもう全く違いますので、そのあたりをぜひ、大変な中ではありますけれども、市民の皆さんの立場でお話を受けていただく、そのことを要請して、終わります。
○議長(西山八郎君) ほかに質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 議案第17号の質疑を終結いたします。
 議案第18号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 議案第18号の質疑を終結いたします。
 議案第19号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 議案第19号の質疑を終結いたします。
 議案第20号の質疑を許します。質疑はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 議案第20号の質疑を終結いたします。
 これにて議案に対する質疑を終結いたします。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(西山八郎君) お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第19号、議案第20号、以上2件は、会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(西山八郎君) これより討論に入ります。討論はありませんか。
      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 討論を終結いたします。
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(西山八郎君) これより採決に入ります。
 まず、議案第19号を採決いたします。
 本案は推薦に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。
      〔全員起立〕
○議長(西山八郎君) 起立全員であります。よって、議案第19号は推薦に同意することに決しました。
 次に、議案第20号を採決いたします。本案は推薦に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。
      〔全員起立〕
○議長(西山八郎君) 起立全員であります。よって、議案第20号は推薦に同意することに決しました。
          ―――――――――――*―――――――――――
           議  案  の  委  員  会  付  託
○議長(西山八郎君) ただいま議題となっております議案第1号から議案第18号まで、以上18件はお手元へ配付してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
          ―――――――――――*―――――――――――
           議    案    付    託    表
 総務常任委員会
  議案第1号 平成18年度南国市一般会計歳入歳出決算
  議案第5号 平成18年度南国市土地取得事業特別会計歳入歳出決算
  議案第9号 平成19年度南国市一般会計補正予算
        第1条歳入歳出予算の補正
         歳入の部
         歳出第1款議会費 第2款総務費
         第9款消防費 第12款公債費
        第2条地方債の補正
  議案第18号 南国市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

 産業建設常任委員会
  議案第2号 平成18年度南国市下水道事業特別会計歳入歳出決算
  議案第4号 平成18年度南国市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算
  議案第6号 平成18年度南国市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算
  議案第9号 平成19年度南国市一般会計補正予算
        第1条歳入歳出予算の補正
         歳出第6款農林水産業費 第7款商工費
         第8款土木費
  議案第10号 平成19年度南国市下水道事業特別会計補正予算
  議案第12号 平成19年度南国市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算
  議案第13号 平成19年度南国市農業集落排水事業特別会計補正予算
  議案第16号 平成19年度南国市水道事業会計補正予算

 教育民生常任委員会
  議案第3号 平成18年度南国市老人保健特別会計歳入歳出決算
  議案第7号 平成18年度南国市国民健康保険特別会計歳入歳出決算
  議案第8号 平成18年度南国市介護保険特別会計歳入歳出決算
  議案第9号 平成19年度南国市一般会計補正予算
        第1条歳入歳出予算の補正
         歳出第3款民生費 第4款衛生費
         第10款教育費
  議案第11号 平成19年度南国市老人保健特別会計補正予算
  議案第14号 平成19年度南国市国民健康保険特別会計補正予算
  議案第15号 平成19年度南国市介護保険特別会計補正予算
  議案第17号 南国市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
          ―――――――――――*―――――――――――
○議長(西山八郎君) これにて本日の日程は全部終了いたしました。
 お諮りいたします。明15日から18日までの4日間は委員会審査等のため休会し、12月19日に会議を開きたいと思います。これに御異議ありませんか。
      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(西山八郎君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
 12月19日の議事日程は議案等の審議であります。開議時刻は午前10時、本日はこれにて散会いたします。
 御苦労さまでした。
      午前10時19分 散会