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検索結果 »  平成30年 第404回市議会定例会(開催日:2018/09/07) »

一般質問2日目(中山研心)

質問者:中山研心

答弁者:市長、教育長、関係課長


○議長(岡崎純男) 日程により一般質問を行います。
 順次質問を許します。10番中山研心議員。
      〔10番 中山研心議員発言席〕
○10番(中山研心) おはようございます。立憲民主党の中山研心でございます。第404回定例会におきまして一般質問を行わせていただきます。
 私が通告してありますのは2問であります。6月22日に判決の出た緑ヶ丘訴訟と、部落差別解消推進法についてお伺いをいたします。
 まず、緑ヶ丘の訴訟についてであります。
 この訴訟には3つの争点がありました。本件土地の原状回復義務は未履行であるのか、2点目、原状回復義務が未履行である場合の損害額、3つ目として、南国市が原状回復権または損害賠償権を請求しないことの違法性についてであります。判決の要点は、許可条件の現況に復する方法について具体的に定められておらず、南国市と業者との間で原状回復の具体的な方法として植栽を行うことが合意され、完了しており、業者の原状回復義務が未履行であるとまでは言えない。また、南国市の植栽をもって現況回復とみなすという判断が、裁量権を大きく逸脱するとまでは言えない。よって、2、3については判断するまでもなく、原告の請求はいずれも理由がないからこれを棄却する、というものであります。平成26年2月25日に業者から払い下げの申請が出て以来もめ続け、高知市の産業団地計画そのものを白紙にするという騒動に発展したこの問題も、一応の片がつきました。
 裁判の争点は原状回復についてでありますが、住民が本当に問いたかったのは、開発に伴う市有地の有効活用のために、なぜ南国市は安易に切り土を認めてしまったのか。市長以外に誰ひとり賛成者もなく、避難場所など必要のない場所に、危機管理課の頭越しに、想定外に備え遊歩道を整備するなどと苦しい突拍子もない理由までつけて、なぜ工事を許可したのか、ではなかったかと思います。避難所確保については、所管の危機管理課からなぜ必要かという説得力のあるエビデンスは示されないままに、トップの強い意向が働いて工事許可に至った本件の経過には、強い違和感を覚えます。裁判が終わった今、南国市の行政判断は公平で中立であるのか、誰かが暴走しそうなときにきちんととめられる組織としての健全性、民主性は守られているのかを問うのは、議会の役割であろうと思います。
 市長にお伺いいたします。
 本件工事許可に至る不透明な意思決定の経過、住民のコンセンサスを得ることなく着手された工事、地元から抗議と工事中止その後の住民説明会での市の対応、原状回復について当事者として何ら具体的な指示をすることもなく、回復計画書の提出も業者任せにしたことについて、これらを振り返って思うところ、反省すべき点がありましたらお聞かせください。
○議長(岡崎純男) 市長。
○市長(平山耕三) 今回の緑ヶ丘の訴訟の件につきましては、地元住民の皆様に納得される説明に至らず、最終的に訴訟に至ることとなりまして、地元住民の方を初め多くの市民の皆様、議員の皆様に御心配や御迷惑をおかけしまして、市といたしまして深く反省をしているところでございます。
 本件の意思決定につきましては、前市長の思いが強くあったところでございますが、市政の課題に対してスピード感を持って対応していく上では、市長の決断というのも必要でございますが、今回のようにたとえ市長がよかれと思っても、多くの住民の方には逆の思いを持たれているケースもあるということを痛感したところでございます。私が市長としてこれから市政を進めていく上では、今回の事案を教訓といたしまして、できるだけ市民の皆様の声を聞き、職員の意見を参考に課題を整理しつつ、その上で対応におくれがないよう努めてまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。以上でございます。
○議長(岡崎純男) 中山議員。
○10番(中山研心) 本件工事に至る不透明な意思決定の経過については、反省の弁がありました。また、市の対応についてもお話があったところでありますけれども、まず、原状回復について、当事者として何ら具体的な指示をしていない、業者任せにしたということについては回答がなかったですが、その点についてはどうですか。
○議長(岡崎純男) 市長。
○市長(平山耕三) 原状回復につきましては、もとの山に戻すということで、どのような方法があるかということは、業者任せにしたというところも一点反省するべきところであると思います。以上でございます。
○議長(岡崎純男) 中山議員。
○10番(中山研心) 今後の教訓にしていただきたい。これは、原状回復の指示のことだけやなくて、最初の工事着工のときに、まず南国市の土地のことですから、住民にちゃんと説明しちょってよと、業者任せにするよりも、まずこの時点で南国市が主体的に動くべきではなかったかというふうに思いますが、その点はどうですか。
○議長(岡崎純男) 市長。
○市長(平山耕三) 今から思いますと、そうすべきであったというように思います。私も、最初の話の売ってほしいという要望が出たときに、地元にも行ったところでございますが、もう少し許可をするときに住民の皆様の意思を聞けるように、市のほうも積極的に同時に動くべきであったかというふうに思っております。以上でございます。
○議長(岡崎純男) 中山議員。
○10番(中山研心) 蒸し返しになりますけども、市長が、業者の土地が産業団地の予定地であったのを知ったのはいつですか。
○議長(岡崎純男) 市長。
○市長(平山耕三) これは議会答弁でも申し上げたところでございますが、その確認をしたという日付は、高知市の職員さんに南国市に来ていただいてお話をしたとき、つまり平成28年2月24日ということでございます。こちらが、そういう産業団地の予定地として高知市が考えて取り組みを進めているということを確認した日でございます。その以前に、これも議会答弁で申し上げておりますが、新聞報道で高知新聞の記事として取り上げられたというのは私も見ているところでございます。以上でございます。
○議長(岡崎純男) 中山議員。
○10番(中山研心) 橋詰前市長は、昨年6月議会で、きょうに至るまでそのような認識はしておりませんでしたというふうにお答えになりました。きょう、平山市長も平成28年2月24日に確認をした、いうのが公式の回答であります。それ以前に、26年3月には新聞報道がされております。これは、業者がどういう選択をするかいうことにかかわらず、高知市の決定ですので、業者に選択権のある話ではないですよね。最終的に買収に応じるかどうかというのは業者の判断にしても、計画そのものは高知市が、新聞報道があったのが26年ですから、25年当時からずっと計画は進んできてたわけです。それを26年2月の段階で、まず太陽光発電をつくりたいから払い下げをしてほしいという申請が出てきた。ほんで、この時点では既に産業団地の話が進んでます。新聞報道が出て、何かそれを見たかもしれんというふうにおっしゃいましたけども、高知市が産業団地をつくるということは、南国市にとっては大きな関心事じゃないですか。というのは、高知市は浸水区域から何とか企業を逃がさんようにということで、いろんな政策をとってます。南国市は、逆にそんなところも南国市にどうぞおいでてください。そういうところは利害対立があるわけですよ。そういう意味で、お隣の高知市が、それも南国市に隣接するところに産業団地を建てるということは、関心を持って見ませんか。
○議長(岡崎純男) 市長。
○市長(平山耕三) もちろん、関心があることでございます。以上でございます。
○議長(岡崎純男) 中山議員。
○10番(中山研心) 関心があったら、なぜ28年2月まで、ここが業者の土地が産業団地の予定地であったということを確認しなかった、そのまま放ったのか。26年12月には、松木さんが隣地立会にも立ち会うてますよね。そういうところの役所の中の意思決定をする段階で、いろんな情報やとかいろんな話が、きちんと共有された上で意思決定に至ってないというところが非常に危うく思います。しかも、27年の工事の許可願が出てきたときには、もう既に市有地の有効活用と。ソーラーパネルの話は申請理由から飛んじゅうわけですよ。その段階できちんと把握すべきやなかったかなというふうに思うんですが。いろんな情報が共有されてないということも含めて、組織の中の意思疎通に問題はなかったのかお聞かせください。
○議長(岡崎純男) 市長。
○市長(平山耕三) 26年の記事を見たときに、その太陽光の申請ということで上がってきていたところでございますが、そのときには業者もそういう複数の案を持っているのだなというふうに、そのときは私は思ったところでございます。太陽光という申請で、もちろん申請の中で太陽光をやるということでございますので、太陽光をやる案で申請してきているところでございますが、業者としましては複数の案を持っているということもあるのではないかというふうに、現実的には思ったところであります。以上でございます。
○議長(岡崎純男) 中山議員。
○10番(中山研心) いやいや、ここが産業団地の予定地であるかどうかというのは非常に重要なところですよ。というのは、法面を削って使える有効面積を広げたら、その分高知市に高う売れるわけですよ。臆測ではありますけども、多分その意図があったんじゃないかと思うんです。そのときに、使用目的、許可の目的が違って申請が出た時点で、そういう疑いを持つのが普通じゃないですか。
○議長(岡崎純男) 市長。
○市長(平山耕三) そのときは申請どおりのことで受けとめておりまして、それ以上のことは考えておりません。以上でございます。
○議長(岡崎純男) 中山議員。
○10番(中山研心) ちょっと、何て間抜けな意思決定なり、組織の運営のされ方やというふうに非常に残念に思います。これは前市長の強い意向があって進められてきたということで、一定そこの意思決定の経過に不備があったんじゃないかという反省の弁が述べられましたので、これ以上は言いませんけども。昨年6月議会で橋詰市長は、議員指摘のとおり私が独断で先行してやりました、工事許可を出しました、いうふうに答えてます。やめた市長を殊さらにおとしめる理由はありませんけれども、南国市はある時期から市長に誰も諫言ができない。トップがこうと言い始めたら誰の言うことも聞かない。耳の痛いことを言う職員は遠ざけられる。露骨に人事で報復される。だから、結果として太鼓持ちのような職員しか周りに残らない。県警にマークされていたような人物が大きな顔をして市長室に出入りをする、酒席をともにする。組織が腐敗していく典型的なパターンをたどっていたような気がいたします。
 市長にお伺いします。
 平山市長は慎重な方ですから、独善的に判断せず、しっかり部下の声に耳を傾けて執務しておられるだろうとは思いますが、ともすれば、権力の座にあるとおごりや緩み、部下への侮りが生じて、公正な判断が損なわれがちになることも多いようです。市長の周りには、ずばりと耳の痛い意見を進言してくれる部下はいますか。
○議長(岡崎純男) 市長。
○市長(平山耕三) 今、庁議のメンバーでそこな課題というものは共有するようにしておりますし、庁議のメンバーはしっかり意見を言ってくれていると思っております。また、各課課長につきましても、何ら私に配慮するということなしに、素直にそこの意見は述べていただいてると思っております。
○議長(岡崎純男) 中山議員。
○10番(中山研心) それを聞いて安心しました。
 何点かお伺いをいたします。
 そのような、市長にとっては煙たい部下も公正に処遇する懐の深さを持っていますか。能力本位の公正な人事をこれからも心がけていかれますか。いかがわしい人物を市長室に出入りさせたりすることなく、ダーティな人脈につながる人との関係を毅然と拒絶できる清廉性を持っていますか。
○議長(岡崎純男) 市長。
○市長(平山耕三) 今、言葉の中でダーティという基準というものがどこに置かれるのかというのは、私もはっきりわからないところでございますが、私の心がけとしてはそのように心がけて、これから市政運営は、今もやっているつもりですし、これからもやっていくつもりでございます。以上でございます。
○議長(岡崎純男) 中山議員。
○10番(中山研心) 人事の公平性についてはどうですか。
○議長(岡崎純男) 市長。
○市長(平山耕三) もちろん、人事は公平にやっていきます。
○議長(岡崎純男) 中山議員。
○10番(中山研心) ダーティな人脈ということの意味がわからないということです。それはそのとおりです。しかし、自分が知らずにツーショットで写真を撮って、それがフェイスブックにアップされて、後日問題になったりするようなことのある御時世です。くれぐれも身の回りにそういう方を近づけないように、バリアとそれからアンテナを張りめぐらせて、人物についてはきちんと見定めていただきたいなというふうに思います。
 先ほど、太鼓持ちのような職員と大変失礼な言い方をしましたけれども、今の執行部の皆さんを決してそんなふうには思っていません。世間では、スポーツ界のパワハラ体質の暴露が話題となっていますが、そんなものがかわいく思えるほどの生殺与奪を握った権力者のハラスメントと、組織のパワーゲームの中を生き残ってきたサバイバーである皆さん方であるからこそ、この南国市を民主的で公正な組織に生まれ変わらせることができるのだと信じております。
 次に、住民監査請求却下の適法性についてお伺いをいたします。
 昨年6月議会で、私の質問に対し山崎代表監査委員は、今回の監査請求につきましては怠る事実に該当し、期間制限の適用は受けないのではないかとの御質問でございますが、怠る事実ということにつきましては、現在裁判で係争中の訴状の中で初めて出てまいりました。怠る事実であるか否かが裁判の争点の一つとなっていますので、監査委員の立場としては回答は差し控えさせていただきます。また、総務省の見解についても同様に、係争中でありますから問い合わせはしませんと、お答えになりました。怠る事実であるか否かが裁判の争点であるので回答は差し控えるとのことですが、監査委員は本件住民訴訟の訴状も口頭弁論準備書面にも十分に目を通すことなく回答されたんでしょう。怠る事実であるかどうかが本件で争点になったことは一度もありません。裁判所は、判決文でこう述べています。長くなりますが、引用します。
 「監査請求前置について。本件監査請求は、地方自治法第242条第2項の監査請求期間を徒過していることを理由に、不適法なものとして却下されている。そこで、原告の請求の当否を判断する前提として、本件訴訟が住民監査請求の要件を満たしているかどうかを検討する。この点、同法第242条第2項本文は、監査請求対象事項のうち、財務会計上の行為については、当該行為があった日または終わった日から1年を経過した監査請求をすることができないと規定しているのに対し、怠る事実、いわゆる申請を怠る事実については、このような期間制限は規定されておらず、怠る事実が存在する限りはこれを制限しない趣旨と解される。本件監査請求においては、1、本件土地の原状回復請求権、2、本件工事契約の債務不履行に伴う損害賠償権を行使しないことが怠る事実である旨、主張されているものと解されるところ、これらはいずれも特定の財務会計上の行為が違法無効であることを前提するものではないから、いわゆる申請を怠る事実に当たり、本項同文中の期間制限が及ばないというべきである。そうすると、本件監査請求は、適法であるにもかかわらず、不適法であるとして却下されたものであるから、本件訴訟は適法な監査請求を経たものとして適法である。したがって、本件訴えが適法であることを前提に、原告請求の当否について以下検討する。」
 つまり、住民の適法な監査請求を、南国市監査委員会は不適法なものとして却下をした。本来は、住民訴訟の前置主義としての監査請求があることを考えた場合、本件が適法な監査請求を経たものとみなして、本件訴訟の検討に入りますよ、そういう意味です。本件請求が怠る事実であるかどうかは争点ですらなく、訴訟が開始された時点で本件は怠る事実に当たり、南国市監査委員会による却下は不適切であったと指弾されたことになります。訴状も読まず、地方自治法の逐条解説も読まず、それを係争中だから答弁できない、などというのは不誠実きわまりない。まず、前回答弁は適切であったのか、判決文を読んでどのような感想を持ったかお答えください。
○議長(岡崎純男) 代表監査委員。
○代表監査委員(山崎隆章) 前回のときに、争点であると言ったのは、訴訟の上で監査請求が前置の要件を満たしているかどうかということがありますので、そのように申し上げたわけであります。裁判を通じてどうかということでございますけれども、監査請求は当初財務会計上の行為また事実について必要な措置を求めてきたものでありまして、怠る事実という内容ではありませんでした。したがって、その時点では行為が1年を経過していることから、不適法と判断をしたところであります。その後、訴訟において、初めて原状回復あるいは損害賠償請求してるのは怠る事実に該当するという訴えがなされたわけであります。裁判の判断は、怠る事実を主張していることは認めてる、しかし結果として怠る事実は認められなかったというのは裁判結果であります。私が感じているのは、裁判が非常に……。
○議長(岡崎純男) 監査委員、マイクをもうちょっと近づけて話をしてください。
○代表監査委員(山崎隆章) 丁寧に親切に行っているという感じを持ちました。一方で、私たちがすぐに却下したことは、私は実はその点は反省しております。もう少し丁寧に親切に請求人の意見を聞くべきではなかったかと思っておりまして、そのことは本人にもお話をしたところでございます。以上でございます。
○議長(岡崎純男) 中山議員。
○10番(中山研心) 皆さん、今の回答わかりましたか。却下するのは不適切でなかったと。ほんで、裁判が親切でやっちゃったがやと。けんど、もうちょっと丁寧に話を聞いちゃってもよかったかなと、そんな回答ですよ。訴状も読まず、地方自治法の逐条解説も読まず、それを係争中だから答弁できない。しょっぱなに地方自治法の逐条解説は読んだんですか。
○議長(岡崎純男) 代表監査委員。
○代表監査委員(山崎隆章) 当然、自治法の監査にかかわる部分については読んだつもりです。
○議長(岡崎純男) 中山議員。
○10番(中山研心) 字が読めんがやろうか。しょっぱなに申請怠る事実が訴因である場合は期間適用の制限を受けない、そういう記載があります。しかも、解釈に誤解が生じないように実例を挙げ、判例を示して、特定の財務会計上の行為が違法無効であることを前提とするものだけが期間適用の制限を受ける例外ですよと、わかりやすく書いてある。これをどう読めば、本件が不適法であると判断できるんでしょうか。
○議長(岡崎純男) 代表監査委員。
○代表監査委員(山崎隆章) 当初に出てきた申請は、怠る事実ということでの内容ではなかったわけですから、したがって1年を経過しているというところで不適法と判断しました。
○議長(岡崎純男) 中山議員。
○10番(中山研心) 監査請求の文言に、怠る事実を書いてあるかどうかということは全然問題やないですよね。その請求行為が怠る行為を訴因として請求されたものであるかどうかというのが判断せないかんことで、単に監査請求の書面に怠る事実っていうことが書いてなかったから、これは怠る事実ではないというのは詭弁ですよ。どうですか。
○議長(岡崎純男) 代表監査委員。
○代表監査委員(山崎隆章) 実は、監査請求は2回出てきております。後、2回目のときには、怠る事実ということを取り上げて出てきております。その文言が入っております。その際には、請求要旨として、1つは市長の許可について、それから2つ目は許可取り消し後の南国市の対応について、と2つの項目に分けて記載されております。市長の許可においては、市長が議会に諮ることなく本件の工事許可をおろしたと、これは法令違反だという主張のほか、幾つかの違法、不当実の主張がなされております。そして、許可取り消し後の南国市の対応についてでは、本件土地を復旧すべきことを請求すべきこと、流出した土砂の価格相当額の損害賠償を許可相手に請求すべきこと、いわゆる怠る事実が記載されております。昭和62年2月20日の最高裁判決において、財務会計上の行為を違法不当としてその是正を求める住民監査請求は、特段の事情がない限り、当該行為が違法無効であることに基づいて発生する実体上の請求権の行使を不当とする財産の管理を怠る事実について、監査請求をもってその対象として含むべきものと解するという判決がありますので、それに沿って、市長許可がこの判決の財務会計上の行為として捉え、期間制限が及ぶものと判断したところであります。
○議長(岡崎純男) 中山議員。
○10番(中山研心) 後でちょっと別項目で質問しようと思いよりましたけんど、今聞きます。
 昭和62年2月20日の最高裁判決の財務会計上の行為を違法不当であるとして、その是正措置を求める監査請求をした場合という、この事件についてちょっと説明をしてください。
○議長(岡崎純男) 代表監査委員。
○代表監査委員(山崎隆章) 市長の許可が違法な許可であると。
      (「いや、具体的にという。この事件、具体的に。知らんが」と呼ぶ者あり)
 ちょっと待ってください。
      (「知らんがやったら、教えちゃうで」と呼ぶ者あり)
 普通公共団体の長、その他の財務会計職員の財務会計上の行為が違法無効であることに基づいて発生する実体法上の請求権。
○議長(岡崎純男) 中山議員。
○10番(中山研心) もうええわ。御存じないようですので、教えます。
 これは、昭和57年の町有財産の売却処分違法確認及び共同訴訟参加についての判例です。町有財産が売却処分、会計期上の処理が終わった後で、特定の財務会計上の行為が違法無効であることを前提とするものだけが期間適用の制限を受けるという例外の事例に当たります。町有財産が安く売り払われたのではないかとの疑念を持った住民が、監査請求をするものの、売り払い行為も会計処理も1年以上を経過していることを理由に退けられました。これに納得しない住民が、相場価格と売代金の差額を買い主に請求しないことが財産の管理を怠る行為であるとして再び訴えを起こしたけれども、これは売り払い行為と会計処理自体が違法処理、違法無効であることを前提とするもので、さきの監査請求と同一であるという判例です。これが、今の緑ヶ丘の監査請求とどこが一緒ですか。知りもせんと、こんな理由で2回目も出させて、いちびりゆうがかって話やお、これ。どうなん。
○議長(岡崎純男) 代表監査委員。
○代表監査委員(山崎隆章) 質問の趣旨がよく理解できなかったですので、お願いします。
○議長(岡崎純男) 中山議員。
○10番(中山研心) 具体的な判例の意味も知らんと、これをもとに却下をしました。あのときは間違いありませんでしたじゃ、そんな回答の仕方があるかえ。素直に裁判所に指摘されたがやき、ごめんなさいすりゃ済む話よ。それをなに、今になってみたらもうちょっと丁寧に話を優しゅう聞いちゃったらよかった、サービスで。何なん、一体。
 いやいや、もう大体みんなわかったろうき。監査委員は人格が高潔で、地方公共団体の財務管理や事業の経営管理、その他の行政運営に関してすぐれた識見を有する者及び議員のうちから、議会の同意を得て長が選任するとなっています。あなたにその資格があると思いますか。
○議長(岡崎純男) 代表監査委員。
○代表監査委員(山崎隆章) 私自身にそれを判断せよと言われても、私はわかりません。
○議長(岡崎純男) 中山議員。
○10番(中山研心) 再度お伺いします。この緑ヶ丘と同様の同じような住民監査請求が出た場合、監査委員会は同じように却下をしますか。
○議長(岡崎純男) 代表監査委員。
○代表監査委員(山崎隆章) 同じ内容でということですか。
      (「そんなこと言うてない」と呼ぶ者あり)
 言うてない。
      (「同じような事案で」と呼ぶ者あり)
 同じような事案。
○議長(岡崎純男) 反問権を認めますので、質問の内容がわからない場合は、反問で言っていただいたら、再度質問をしてもらいますので、その点よろしくお願いしたいと思います。代表監査委員。
○代表監査委員(山崎隆章) それは出てまいりませんと、どのような内容かを判断しなければなりませんので、その際には3人の監査委員で協議をするようになると思います。
○議長(岡崎純男) 中山議員。
○10番(中山研心) 総務省への問い合わせも係争中やきせんということやったけんど、これ却下する前に総務省へ聞けばよかったですね。これね、前回質問の前に私総務省にあらかじめ問い合わせしちゅうがやき。その上で質問しちゅうがよ。南国市は、何かというと顧問弁護士に相談します、いうことで逃げるわけやけんど、今回は却下する前に顧問弁護士に相談をせざったんですか。
○議長(岡崎純男) 代表監査委員。
○代表監査委員(山崎隆章) 1回目の却下をしたのは、形式審査、要件審査での不適格でありましたから、弁護士には相談せずにそういう判断で却下したところです。
○議長(岡崎純男) 中山議員。
○10番(中山研心) しておれば、裁判所にだめやねっていう、こんなだめ出しされるような恥をかかんで済んだですね。次からちゃんと相談をしてやってください。
 監査委員に文章読解能力がなく、事務局にそれをサポートする事務能力もないことがはっきりした。その都度総務省に問い合わせをすることをお勧めしたいと思いますが、いかがでしょうか。
○議長(岡崎純男) 代表監査委員。
○代表監査委員(山崎隆章) 内容によっては、県や総務省に問い合わせをすることをしていきたいと思います。
○議長(岡崎純男) 中山議員。
○10番(中山研心) 本件は、監査請求が却下されていなければ、訴訟に発展することはなかったと思います。南国市が当事者としての能力も責任もなく、原状回復の方法について業者に丸投げしてしまったことの、それ以前の意思決定のプロセスに不透明な部分が残ることへの不満はあっても、意見陳述の機会が与えられ、今回の件を南国市が教訓にして、公正な市政運営に役立ててくれる姿勢が見えたなら、絶対に訴訟にはならなかっただろうと思います。
 そういう意味で、監査委員会の罪は重い。適法な監査請求を却下し、地方自治法第242条第6項で保障されている請求人の意見陳述の機会を奪ったばかりに、無駄な裁判費用を使わせ、口頭弁論のたびに優秀な職員の時間を浪費させたことに対する反省の弁はありませんか。
○議長(岡崎純男) 代表監査委員。
○代表監査委員(山崎隆章) 結果としてこのような裁判になったこと、それは却下の理由書に教示をしてありますから、裁判を起こすことができるとしてありますから、裁判になったものと思います。ただその中で、判断を誤ったから裁判になった、私どもはその時点では別に判断を誤ったとは思っておりませんでしたので、そういう結果になったものと思います。ただ、今後はそういった今の事例も十分に踏まえながら、十分に検討していく必要があると思いますので、今後はそういったことに努めてまいりたいと思います。
○議長(岡崎純男) 中山議員。
○10番(中山研心) 言いたいことはまだいっぱいあったけんど。今回の緑ヶ丘の件は工事の許可は早まった判断でした。住民への周知は業者任せにするのではなくて、南国市の土地の件だから南国市が責任を持って行うべきだった。回復計画も業者任せで言いなりになるのではなく、南国市として主体性を持って原状回復案を示すべきだった。ごめんなさいと言っておれば、監査請求すら出なかったかもしれません。住民は、もはや役所に間違いはないなどと思っていません。むしろ間違いを認めない、過去の間違いを正当化するためにさまざまなごまかしや改ざん、虚偽がまかり通っていることに腹を立てているのだということを認識すべきだと思います。間違いは間違いで率直に謝罪をしないから、話がこじれてむちゃな要件もせないかんなる、そういうことではないかなと思います。それに輪をかけて、本来は中立公正で、市長部局からは独立した委員会であるはずの監査委員会が、市長部局を擁護するために法律の立法趣旨までねじ曲げて門前払いにし、住民の声に耳を傾けようとしなかった。
 最後に、市長にお伺いします。
 どう考えても悪いのは南国市のほうだと思いますが、どうでしょう。
○議長(岡崎純男) 市長。
○市長(平山耕三) 善悪というところがどうかというのは、私もどこまで言えるのかわかりませんが、市長として前市長が思いを持って決定したことでございますので、行政的な処分といいますか、そういう執行には法的に行ったというところで、法の立てりの中で行ったということであろうと思います。ただ、その進め方、判断というところが、住民の皆様の意思をきちっと聞かなかったというところが一番問題があったと思っておりますので、きちっとそこの問題は、これから二度と起こらないように認識して取り組んでいくようにしないといけないと思っているところでございます。以上でございます。
○議長(岡崎純男) 中山議員。
○10番(中山研心) よろしくお願いをします。監査委員の選任については、ちゃんと人物を見きわめて提案もしてもらいたいなというふうに思います。
 次に、部落差別解消の推進に関する法律についてお伺いします。
 2016年12月9日、参議院本会議で部落差別解消推進法が成立し、12月16日に公布され、即日施行されました。この法律は、憲政史上初めて部落差別という用語が使われており、画期的な法律の成立であると言えます。何より部落差別の存在を国が認めたこと、国、自治体に差別解消のための責務があることを明記しています。強調しておきたいのは、この法律はかつての事業法の復活ではありません。特定の地域を指定した法律ではなく、部落差別のない社会を実現することを目的とした広く社会に向けた法律であることであります。この法律は理念法であり、地方公共団体に対しては努力規定を課すにとどまっています。しかし、部落差別のない社会を実現するためには、国以上に公共団体の取り組みが重要になります。まず、推進法の制定を踏まえ、市長、教育長の基本認識と見解をお聞かせください。
○議長(岡崎純男) 市長。
○市長(平山耕三) まず、市長の基本認識ということでございますが、部落差別解消推進法は、中山議員から紹介のありましたとおり、国が現在もなお部落差別が存在することを認めると同時に、情報化の進展に伴って部落差別の状況の変化が上げられております。そして、部落差別は許されないとする認識のもと、国及び地方公共団体の責務を明らかにするなど、今後の部落差別解消や部落差別のない社会の実現を目指す上で、大きな原動力になるものと理解しております。以上でございます。
○議長(岡崎純男) 教育長。
○教育長(大野吉彦) 部落差別のない社会を実現することを目的とする部落差別解消推進法の制定につきましては、中山議員がおっしゃいましたように、部落差別が今なお存在することを国が認めたこと、その解消に向けての国及び地方公共団体の責務を規定したことなど、部落差別の解消について大きな前進になるものと認識しております。教育委員会といたしましても、これまで以上に人権啓発の取り組みを強化し、差別を許さない市民意識の醸成に努める必要があると考えております。以上でございます。
○議長(岡崎純男) 中山議員。
○10番(中山研心) ありがとうございました。
 法律ができたことは、それだけでも大きな啓発効果を持ちます。法は最も強い社会規範であり、その公布施行そのものが人々の意識に大きな影響を与えます。理念的であっても、法で示された意義は極めて大きいと言えます。しかしながら、法が成立して1年9カ月、この法律への認知が広がっているようには思えません。この法律の意義を住民に周知し、教育、啓発を進めていくためにどのような取り組みが必要だとお考えか、市長、教育長、それぞれお聞かせください。
○議長(岡崎純男) 市長。
○市長(平山耕三) 広く市民の皆様に法の趣旨を啓発していく手段といたしましては、市広報紙やホームページへの掲載、また庁内研修のほか、例えば今年度は既に計画済みでございますが、スマイリーハート人権講座などの研修会、あるいは人権擁護委員や法務局などと連携しての対象を市民に広げた研修会といった機会をつくる必要があると考えております。以上でございます。
○議長(岡崎純男) 教育長。
○教育長(大野吉彦) 教育委員会では、法の制定及びその趣旨を市民に広く周知することは重要であると認識しております。市長も先ほど御答弁申し上げましたが、ホームページ、広報などのほか、市民向けのスマイリーハート人権講座等、講座・研修などで周知に努めてまいりたいと思っております。また、南国市人権教育研究協議会の活動の強化、学校教育における同和教育を初めとする人権課題10項目についての学習のさらなる強化を図ってまいりたいと考えております。以上でございます。
○議長(岡崎純男) 中山議員。
○10番(中山研心) きちんと進めてもらいたいと思いますが、この間南国市の広報、ホームページ、あるいは人権講座等で部落差別解消推進法が成立しましたよという、そういうお知らせを何回しましたか。――1回もしてないろう。どれにも出てないちゃ。
○議長(岡崎純男) 市長。
○市長(平山耕三) 今まで掲載されたことはないと思っております。
○議長(岡崎純男) 中山議員。
○10番(中山研心) 回答自体は本当に上等の回答をもろうてます、ちゃんと取り組むんやいうことで。けんど、中身をようよう聞いたら、今まで以上のことは何もしませんよ、これ以上のことはやるつもりがない、何とか言質をとられずに済ませたい、そういうのが見え見えの作文です。そうでなかったら、1年9カ月もの間、一度も広報やホームページでこんな法律ができたき、皆さんもちゃんと知っちょってくださいね、そういう文章が1回や2回は出てもいいですよ。
 それから、これは嫌口やき、これもう別に回答要らんけんど。これの自治体によっては努力義務を課すにとどまっているわけやけんど、これ2000年4月に施行された地方分権一括法によって、国が制定する法律で自治体を義務づけることができなくなったため、そうなっちゅうわけよ。けんど、部落差別のない社会を実現するためには、国以上に自治体の取り組みが重要になってきます。地域の実情に合わせて柔軟に実施する必要があるためです。
 そこでお伺いします。
 部落差別の問題だけやのうて、女性問題やLGBT、障害者差別、ヘイトの規制、いろんなことでこの16年12月ごろを一つの区切りに、さまざまな人権に対する法律ができました。これらの人権問題を包括する行政窓口はどこなんでしょうか。
○議長(岡崎純男) 生涯学習課長。
○生涯学習課長(中村俊一) 生涯学習課では、人権教育の推進に関すること、人権行政企画・調整に関すること、人権啓発に関することを所管しておりまして、部落差別の解消を推進することもこの中に当然含まれております。先ほどLGBTの話とかございました。スマイリーハート人権講座は4回講座で行っておりまして、できるだけ幅広い内容でやろうと努めておるところでございます。ただし、南部市民館、中央市民館などの隣保館を所管しておりますのは総務課のほうとなっております。以上でございます。
○議長(岡崎純男) 中山議員。
○10番(中山研心) 1つには、この16年にいろんな形の人権問題の法律ができたというのは、2020年のオリンピックに向けてということが一つに大きくあると思います。あのヘイトスピーチを外国人の選手がいっぱい来た中でやられたらたまらん、そんな意識も多分働いたんでしょう。しかしながら、それがあるとはいえ、いろんな意味であらゆる差別をなくしていくんやということの法律が整備されたことは、非常にうれしい前進やというふうに思ってます。しかも、かつて南国市議会は、同和対策の終了に合わせて終了宣言を議会として行ってますけども、この法律は事業の客体が、同和対策事業の場合は地域でありました。ところが、差別の解消ってというのはそれ以外のところ、一般社会を客体としちゅうということが一番大きな違いじゃないかなというふうに思います。そういう意味で、単に委員会の生涯学習課だけやのうて、いろんな人権施策を包括する意味で、市長部局の中にそういう担当の窓口が必要だとは思いませんか。
○議長(岡崎純男) 市長。
○市長(平山耕三) 今現在は、その隣保館を管理しています総務課が人権全般に窓口となっている担当課でございます。そこの総務課の機能というものをどのようにしていくかということが今求められているのかなという回答になるのかなと思います。以上でございます。
○議長(岡崎純男) 中山議員。
○10番(中山研心) 近隣の自治体では、人権課というところを置いている自治体も数多くあります。南国市の規模で人権課というものがないというのが、四国、関西で見てもちょっと珍しいのかなというふうに思いますけども。そういうものを整備する御意思はありませんか。
○議長(岡崎純男) 市長。
○市長(平山耕三) かつては、人権の担当課というのがあったところでございまして、それが現在の形になっているということでございます。これにつきましては、今後検討していくことが必要であると思います。以上でございます。
○議長(岡崎純男) 中山議員。
○10番(中山研心) ぜひ、前向きに検討をしていただきたい。1年半もほたくるようなことのないように、ぜひその途中経過についても聞かせてください。
 次に、法の第4条でうたわれている相談活動の充実や、法第6条の部落差別の実態に係る調査について、隣保館の取り組みが何より重要であることは言うまでもありませんが、隣保館の窓口機能を強化し、課題の発見からしかるべき相談窓口に誘導する仕組み、隣保館を中心としたネットワークづくりを強化していくために何が必要だとお考えか、市長のお考えをお聞かせください。
○議長(岡崎純男) 市長。
○市長(平山耕三) 相談体制充実のためのネットワークづくりにつきましては、他の市町村の隣保館との情報交換など、県、四国、全国の隣保館連絡協議会を通じた交流を行うとともに、本市におきましては、南国市人権教育研究協議会の活動に積極的にかかわりを持ち、意識の向上に努める必要があると思います。その上で、法務局との情報交換など人権にかかわる機関との連携を常に図っていかねばならないと思います。そして、何より今回の部落差別解消推進法の趣旨を広く知らせ、部落差別解消に向けた一人一人の意識を向上させる必要があると思います。以上でございます。
○議長(岡崎純男) 中山議員。
○10番(中山研心) 県や他の市町村と連携して、本法における相談体制の充実や教育、啓発の推進、部落差別に係る実態調査などについて、具体的な施策、財政措置を講ずるよう国に対して強く要望すべきだと思いますが、市長のお考えをお聞かせください。
○議長(岡崎純男) 市長。
○市長(平山耕三) 相談体制の充実や実態調査の実施、またそのための財政措置につきましては、この法律の趣旨を鑑み、全国市長会などを通じて国に要望していくよう、他の市町村と連携を図ってまいりたいと考えております。以上でございます。
○議長(岡崎純男) 中山議員。
○10番(中山研心) お願いでありますけども、国から具体的にこういう調査研究をしなさいと指示がないまで動かん、そういうことではなしに、こういうことを南国市としてはやりたいから、財政措置、予算をつけてくれ、そういう要求をぜひしてくださるようにお願いをしまして、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。