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検索結果 »  平成29年 第397回 市議会定例会(開催日:2017/09/01) »

一般質問1日目(西川潔)

質問者:西川潔

答弁者:市長、関係課長


○6番(西川 潔) 本日最後の一般質問となりましたが、よろしくお願いいたします。
 一問一答質問ということで、ちょっと時間の配分がわかりませんので、大きな質問の2問目と3問目を入れかえて質問をいたしたいというふうに思います。
 私のほうからは、1問目には土地の評価と課税、2問目には国保の広域化、3問目には市街化調整区域の規制緩和、この3点でございますが、よろしくお願いをいたします。
 固定資産税というのは、皆さんも御存じのように市の自主財源で、市民税と合わせて自主財源60億円のうちの27億円ほどが固定資産税だというふうに、28年度ベースも1.4%に税率は下げましたけれども非常に大事な税金であると。その中には、土地だけではなく家屋、それから償却含まっておりますけれども、全てを固定資産税と、その三税で固定資産税ということでございますが。この税金は、利便性のよい土地を持っているというようなところが評価も高いし税金も高い。考え方によると、国から土地をお借りしているその借地料のような気もするような税金でもございます。
 この土地は、さまざまな地目がありますけれども、宅地と農地、山林、このようなものが地目的には大変大きい税金でして、宅地につきましても公示価格ですかね、一番南国市での評価の高いところというのは明見、グドラックの前のNTTドコモのところだったかなというふうに思いますし。安いところは桑ノ川、中ノ川あたりで、平米単価が2,000円とか3,000円とか坪単価が1万円に満たない。また、高いところについては恐らく6万円、7万円ぐらいになる、坪単価で二十二、三万円になるいうようなところで。言われているのは、総務大臣の示された評価基準によって評価するわけですけれども、売買実例の7割を限度に抑えるいうことが示されておるところでございます。
 また、農地については南国市の市街化調整区域、市街化区域の農地というのは宅地並み評価でございますので、調整区域の農地というのは高いところで10万円、12万円、安いところで、反当です、反当4万円っていうのが大体目安になっている。山林については、高いところが2万4,000円ですか、反当。安いところが1万2,000円ほどいうことでございますけれども。この南国市全域に広がっている土地が同じ評価額ではないわけでして、この価格がその売買実例とか7割を限度いうようなものも含めて適当なのか、均衡がとれているのかいうところにつきまして、まず税務課長のほうにお答えをしていただきたいと思います。
○議長(西岡照夫) 税務課長。
○税務課長(山田恭輔) 固定資産の価格は、地方税法第341条第5号において、適正な時価をいうものと規定されております。この適正な時価とは、特別の事情のない通常の取引において成立する価格をいいます。土地の適正な時価とは、売買実例価格から売り急ぎや買い急ぎなどの特別な事情による不正常な要因に係る価格を除外した正常取引価格に基づいて求めることとされております。
 このことにより、適正な時価において公平・適正な課税ができるよう固定資産評価基準の定めにより、不動産鑑定士に鑑定評価を依頼し、評価の均衡を保つため十分な助言をいただいているところでございます。
 以上でございます。
○議長(西岡照夫) 6番西川潔議員。
○6番(西川 潔) 全ての地目について質問をいたしますと、よくわからなくなるいうことがございまして、私も昨日医者へ行きましたところ、どこが悪いならと言いますので頭のほうがと言いますと、あなたの場合は途中からでないから治らないとこのように言われましたので、かなり細かなところで区切って答弁をいただきたいいうふうにも思います。
 宅地でございますけれども、先ほど言いましたように、高いところでは、高いって言うたら悪いですが、評価の高いところでは公示価格の6万6,000円ほどのところで、それから一般的な調整区域の集落いうようなところは2万円くらいから3万円ぐらい。それから北部へ行きますと、奈路あたりで7,000円ぐらい、白木谷で7,000円から7,600円、このようになっているわけです。私もその路線価を引く、それから山のほうに行くと、標準宅地から比準をしてその宅地の価格を求めるいうことでございますけれども。実は山のほうで、道もない、皆さんは沿線の道路沿いの宅地を見てこの辺の値打ちって思うかもわかりませんが、本当にもう見えないところにあるような宅地もございまして。私は少し、おおむね平場とか、その平場の宅地というのはそれなりに均衡がとれているのか、価格もいいんじゃないのかと思うんですが、山のほうについては、少し高く出ているんじゃないのかなと。例を言いますと、桑ノ川が2,291円ですから、これが坪単価にすると7,000円ほどになりますか。それから、中谷というところになりますと、1万円ぐらいになりますか。実際の実例、その売買っていうのがやられゆうかやられないか、なかなかそういう売買実例は少ないところではございますけれども、実際これで私は売れないというふうに思うわけですね。
 その辺、課税をされてます市、税務課の課長はどのようにお考えでしょうか。
○議長(西岡照夫) 税務課長。
○税務課長(山田恭輔) 議員さんのおっしゃられたとおり、場所によってはやはり実際の売買実例が少ないといったところもあると思います。また、先ほど答弁させていただいたように、不動産鑑定士といったプロの方にそういった評価をしていただいておりますので、その評価の中には、その近隣・周辺の売買実例なども考慮した評価書をいただいておりますので、そういったものを十分助言としていただいているというふうに判断をしております。
○議長(西岡照夫) 6番西川潔議員。
○6番(西川 潔) 不動産鑑定士が鑑定をするというのは、不動産鑑定士はあくまでも鑑定をするわけでして、評価額を決めるのは市長でございます。これは責任が不動産鑑定士にあるわけではございませんので、その辺をちょっとお間違いなく理解をしていただきたいと思うところと。実は私がなぜこのような質問をするかという、北部の宅地が高くなるっていうのは、実は住宅特例というのがございまして、山のほうでは実際にその特例がきかないような宅地でかかっている場合がございます。特例がかかる場合は、4分の1とか2分の1とかいうような特例かかりますよね。ところが、特例がかからないようなところに宅地のようなものを持ってまして、山林にも何でも課税をされないいうようなところでは、随分そこに負担感があるというところでございまして。次の農地の評価課税ともつながりますので、少しそのことを頭の中に入れておいていただいて、農地のほうの評価いうものについてお聞きをいたしたいと思います。
 農地につきましては、平場で調整区域で12万円、それから山の例えば桑ノ川とか奈路とかいう山で4万円、いうような評価でかかっております。農地とか山林については、不動産鑑定士が評価をしたものではない。農地は特に昔からの生産性とかいうようなものをもとに評価がされてきたんじゃないか。というのは、ええところで平場の半分ぐらい米がとれるかなというのが目安になって、こういうことをされてきたと思うんですけれども。ここで国が、相続税だとか売買のときなんかに比準というようなことで、宅地もあるんですけども、農地のほうの倍率が高いもんですから言いますけれども、比準表というのがありまして、これは国が決めることだと言えばそれまでですけれども、市の決めた評価額の倍率なんですね、これが。これも県道沿いだとかいろいろあるんですけども、この比準表を見てみますと、山でも16倍だとかいうような比準表になるんです。とすると、4万円でそういう比準された今度不動産取得税だとかかかる場合には、60万円を超えるそこに評価がされるわけです。
 平場のほうはそれなりに高いですよ。高くても、幹線道路沿いでも30倍だとかいうくらいが限度だと思うんです。そうすると、360万円とか400万円ぐらいですよね。そういうことから考えますと、山の農地の評価、これが非常に私は高く出ている。もう今は生産性ではない、農地を維持するのがやっとのところにこのようなことでは、均衡がとれていないではないのか。農地の安いというのは、私一定の理由があってこれやられてますけども。何で例えば東工業の南側のマルナカのところにある土地が12万円で、桑ノ川の土地が4万円なのかいうところについては、やはり鑑定士の方に現在の農業の状況やら含めて、もっと税務課の職員方がきっちりそこを説明をして、もっと市民の方、納税者の方にわかるような、説明がつくような価格差を設けるべきではないのかというのを思いますが、いかがでしょう。
○議長(西岡照夫) 税務課長。
○税務課長(山田恭輔) 議員さんがおっしゃられるとおり、価格については市町村長が決定をすることになっておりますので、不動産鑑定士さんの評価は、あくまで助言をいただくといったことになります。
 農地のことにつきましても、そういった3年に1遍の評価がえに関しましては、やはりそういう不動産鑑定士さんとの打ち合わせの中で、そういったことも打ち合わせなども行っていっておりますので、その辺はまた次回の、来年評価がえがございますけれども、そういったところにも検討もしていきたいというふうに考えております。
○議長(西岡照夫) 6番西川潔議員。
○6番(西川 潔) 次回っていうことを言われますと、評価がえが来年あるわけですので、私もなかなか、じゃあ次回にねということになるわけですけれども、さまざまな問題があるわけでして。実はちょっと宅地のことも後でって言ったのは、評価についても、谷底にある田を少し土を入れて埋め上げて日当たりのいい農地にしよう、もうつくらないから土入れて山にしようっていうふうなときにも、土を入れ始めるとすぐ雑種地いうことで、その特例のきかない評価で税金が来ると。それは現況評価ということで決まってますし、それはもう法で決まっていることでしようがないでしょうけども、やっぱり一定目的を見たときには、そこは考えていただくいうことも大切だと思います。
 そのことと一緒ですけれども、含めてですけれども、先日課長にお願いをしまして、一部の地域の現在の農地の状況を出していただきました。5集落ほどのものを北から順に言いますと、中ノ川に現在水田で課税しているところが4,181平米。言うと長くなりますので、中ノ川で4反、大改野で2町5反6畝、黒滝で1町6反7畝、桑ノ川で5町8反9畝、約5町9反ですね、上倉で8町3反5畝、中谷で13町7反。畑も同じく大変な数字でございます。
 調べてみますと、この地域での農済、水田の引受面積というのは、桑ノ川に1反3畝、中谷に5反3畝。ほかには一切ございません。多少水田もつくられております。
 つまり、この6集落だけで、南国市の一部なんですよ、ほんの。そこで44町という農地での課税がされているわけです。
 昭和45年の稲作転換から始まって、ここ5年、10年のうちに、大変な農政の問題もあり、ほとんどのところが原野、山林化しているわけです。そこ、雑種地でかけれるところはかけて、この山林でかけなければならないところを農地でかけているいうところについて、どのように認識しておられて、どのように考えておられるのかお聞きをいたします。
○議長(西岡照夫) 税務課長。
○税務課長(山田恭輔) 課税におきましては、現況の地目をもとに課税を行うようにしておりますけれども、先ほど質問にもありましたように、かさ上げの途中に賦課期日を迎えた農地が転用許可がおりていないとかいうような状況であれば、農地として地目認定をするようにしております。また、この現況課税とは、現地の利用状況だけではなく、その土地に係る法的な規制や許可、申請といった目に見えない現況も含んでおるということでございます。
 課税が現況と合っていないと、農地が山林になってるというような形でというところでございますけれども、こちらにつきましては固定資産税の係員の見回り、それと各課との連携情報、航空写真の有効な利用などによって、現況地目の確認に努めているというところでございます。
 以上です。
○議長(西岡照夫) 6番西川潔議員。
○6番(西川 潔) 現況確認に努めておりましたら、これはほんの一部でございますから、特に山のほうがこういう状況ですけども、現況確認に努めていたらこういう実態はないわけですよね。恐らくこの6集落で山の、44町、40町を超える土地が農地で現在もされている。
 これが、奈路それから白木谷、山のほうで言うと瓶岩、宍崎なんか除いても瓶岩のほとんどの地域っていうことになると、恐らくこれの私は四、五倍の土地が、現在も農地で課税されているということがあろうかと思います。今までそういう形でやられてきてもされてないというのは、ここで私は指摘をしたわけですけども、今後どのようにここを解消される予定でございます。
○議長(西岡照夫) 税務課長。
○税務課長(山田恭輔) 固定資産税の納税通知書を送る前に、縦覧期間といったような期間を設けております。そちらにつきましては、現年度の課税前に課税をさせていただいた御自身の土地や家屋などの状況を確認をできるといったこと。それと、納税通知書には、一緒に付随をいたしまして課税明細をお送りをさせていただいております。
 そういった機会なども御利用いただき、現況と課税地目が合っていない方につきましては、そういった御指摘や御申告をいただきまして、訂正などもしていきたいというふうに思っておりますし、今後はそういったことを広報や文書などで市民の皆様にも周知を図っていきたいというふうに考えております。
○議長(西岡照夫) 手を挙げてください。6番西川潔議員。
○6番(西川 潔) そういう形でやることも必要でしょうが、南国市はこれぐらいの自治体ですので、職員も行政を税行政だけでなく、やっぱり総合的に見ていく、見らすっていうか、非常にその管理職なり所属長、それから係長、課長補佐の果たす役割はそういうところに目を向けらすっていうのも大事な、総合的に見らすってことは非常に大事なことでして。これをどうしていくのかと言うたときに、地籍調査をやられているところなんかは一番やりやすい方法だと思うんです。
 それから、そういう言われたら送ること、それから現在農林水産課でやられてます、昔の転作事業であります経営所得安定対策っていうふうに名前変わっていると思うんですが、そこでも山の農地で四方竹が大変植えられた地域がありますけども、これなんかについてももともと野菜だというようなことでやられてきたものが、一昨年からそういうこの水田としての取り扱いをしなくなったいうようなことも含めて、農林水産課や農業委員会、地籍調査、あらゆる引き出しがあるわけですから、そういうものを見て、確かにその課長が言われるようにきちっとした鑑定士にとかいう話もあるわけですから、あわせてそういう行政の中でどういうことがやられているのか、そのこととの矛盾がない形、農済も含めて、やっぱりそういうほうに職員を芽を育ててあげるというようなことをやはりしていただいて、解消にも努めていただきたいいうふうに思います。
 また、このことを、非常に納税者からとったら一円でも高い税金払いゆうというのは嫌なことですけども、そういう方法でやらないとこれに大きな投資をして、人員を大きく入れて現地調査をしてやるじゃいうようなことは到底、どういいますか、事務効率といいますか、合わないわけでございますので、その辺は。私も山の出身でございますのでさまざまなやり方があるし、山に行って、幼木というかヒノキの生えている山っていうのは里山で、もともと農地にはなってないところなんです。ところが、ここ二、三十年に杉林になっているっていうところは、ほとんどが農地だったところというふうに考えてもいいわけで、公図なり航空写真持っていたときに、そこな辺の地域にある田、農地いうのは山林になっているというふうにやってもいいし、それから非常に細かな個人の財産でございまして、多少クリを植えたりしながら農地という位置づけでの保有をしたいという方も私いらっしゃると思うんです。農家資格との兼ね合いもございますので、その辺も決めつけはせずにやる方法はいろいろございますので、ぜひこの解消部分に努めていただきたい、いうふうに思います。
 次にまだ山林の評価等もあるわけですけれども、少し時間が迫ってまいるとまたの機会にさせていただきたいと思います。
 次に、3番目の市街化調整区域の開発許可について質問をいたします。
 この南国市の創生、南国市の振興を大変阻害していた一大要因に、南国市の調整区域の開発がなかなかできない、広域都市計画内に入っていたのでなかなか企業誘致の土地、また個人の住宅、自由に建てれないということで大変阻害をしてきたいうことで。やはりそれぞれの南国市の昔あった地域が、それぞれそこで生活ができるような、学校単位ぐらいですね、そこを活性化するためには、やはり一定家が建つような方策をしなきゃいけないんじゃないのかいうようなことを私も何回か議会で言いましたし。昨年の9月でしたか、ちょうど開発の許可についても質問をいたしたところでございますが、その中でその後かなり精力的にやっていただいて、市民や議員、またパブリックコメントもとるなどして、大変これはこれから私たちの住む地域もよくなるというふうには思っておりますが。その後この規制緩和についてですけども、計画どおりに進んでいるのか、まずお伺いいたします。
○議長(西岡照夫) 都市整備課長。
○都市整備課長(若枝 実) 現在、5月に公表いたしました開発許可基本方針(案)につきましては、公表後、県と現在もまだ協議調整を行っているところでございます。昨年の28年8月ぐらいから策定作業を開始をいたしまして、今回のこの基本方針(案)というのは、本市の既存集落の維持等に係る施策として、新立地基準を策定するという大きな方向性では県とも共有できており、庁内の関係各課と調整を行いながら、県の区域マスタープランであるとか、それから本市の都市計画マスタープラン、それから国の開発許可、制度運用指針というのとも整合性を図ってきたところでございます。
 しかし、今回、案を5月に公表いたしまして、より詳細な用途であるとか、範囲、要件を公表いたしましたところ、国の指針とか高知広域の観点からの考え方につきまして、国、県との隔たりがございまして、現在もこのことにつきまして県と協議、調整を現在行っておるというところでございます。
○議長(西岡照夫) 6番西川潔議員。
○6番(西川 潔) その協議の内容について少しお聞きをいたしますが。これも先日いただきましたこの立地基準とかそのエリアとか要件いうようなものの一覧表いただいてますが、これに基づいて、その1件ごとと4件ほど規制緩和の要件、別にまとめたものとがございますが、これについてお聞きしますが。まず集落拠点周辺エリア、これについて戸建て住宅とか開発区域3,000メートル未満の宅地分譲、建て売り住宅延べ床面積600平米以内、このようなものの商業圏についても活かすよと、建てることができるよというようなことでの説明でございましたが、ここについてはどのように協議が進んでおられますか。
○議長(西岡照夫) 都市整備課長。
○都市整備課長(若枝 実) 集落拠点周辺エリアにつきましては、主に建築できる建物の用途と土地の要件の絞り込みについて協議をしております。
 建物用途につきましては、当初先ほど西川議員様がおっしゃられましたとおり、戸建て住宅、それから宅地分譲及び建て売り分譲住宅、そして小売業、飲食業に該当する店舗とこの3つの用途の立地を考えておりましたですけれども、現時点ではそのうち宅地分譲及び建て売り分譲住宅につきましては、建物の用途から除外するということで、現在、県と協議、調整をしております。
 また、戸建て住宅につきましては、当初は農地を活用していくというふうな考えでおりましたですけれども、現時点では宅地及び雑種地に限るということで協議、調整を行っております。
 以上です。
○議長(西岡照夫) 6番西川潔議員。
○6番(西川 潔) 説明によりますと、現時点では宅地分譲及び建て売り分譲住宅はだめだと、このように理解をいたしました。また、戸建て住宅についても農地はだめで現在の雑種地か宅地ならまあ、それで協議をしているということですが。これも実質的には戸建て住宅に農地含めて一定のエリア内はいくよというようなことでの話でございましたが、だめだというようなことで理解をしましたし、また宅地及び雑種地についてもいつの時点で宅地、雑種地でならこの条例化ができるかいうところもお聞きをいたします。
○議長(西岡照夫) 都市整備課長。
○都市整備課長(若枝 実) 土地の要件につきましては、現在、宅地及び雑種地に限るということで協議しておりますけれども、その地目が平成29年1月1日現在の登記日を基準に宅地、雑種であれば可能というふうなことで協議を行っております。
 以上でございます。
○議長(西岡照夫) 6番西川潔議員。
○6番(西川 潔) 続いて、高知大学の医学部周辺エリア。これは、大変規制緩和で、来年の条例化を待たずに、もう現在も県との協議でいけるというようなことになっておりますが。ここな部分でも戸建て住宅、それから宿泊施設、居酒屋、幾つかのものを条例化して建築ができるような形にしていくということでの話でございましたが、高知大学の医学部周辺エリアではどのような協議で進んでおられますか。
○議長(西岡照夫) 都市整備課長。
○都市整備課長(若枝 実) 高知大学医学部周辺エリアにつきましては、主に建物の用途の絞り込みと段階施行について協議をしておりまして。建物の用途といたしまして、戸建て住宅、共同住宅及び長屋住宅、それと宿泊施設、居酒屋と宅地分譲及び建て売り分譲住宅、小売業、飲食業に該当する店舗、この6つの建物の用途と立地基準の条例化というのを当初は考えておりました。
 現時点でございますけれども、この6つの用途のうち、やはりここも宅地分譲及び建て売り分譲住宅については用途から除外すると。そして、戸建て住宅、共同住宅及び長屋住宅、宿泊施設、それと居酒屋等のこの4つの建物の用途につきましては、立地基準を条例化するのではなく、現在あります高知県開発審査会提案基準23号での運用とすることと。それから小売業、飲食業に該当する店舗については、これまでの23号の提案基準にございませんでしたので、これにつきましては、新たに高知県開発審査会提案基準23号に追加すると。そのうち延べ床が3,000平方メートル以上の店舗につきましては、高知県開発審査会の一件審査とするということで、現在、協議・調整を図っております。
 以上でございます。
○議長(西岡照夫) 6番西川潔議員。
○6番(西川 潔) 高知大学の医学部周辺エリアでも、現時点では宅地分譲及び建て売り分譲住宅はだめだと、建物の用途から除外をするということですから、そのような理解をいたしました。また、戸建て住宅とか共同住宅、宿泊施設、このようなものや小売業、飲食業については、現行と変わらないというふうにお聞きをいたしました。
 3つ目の空き家の活用についてはどうでしょう。
○議長(西岡照夫) 都市整備課長。
○都市整備課長(若枝 実) 空き家の活用についてでございますが、こちらにつきましてはおおむね理解を得ておりまして、空き家が合法的な建築物で10年以上適正に使用されていたなど一定の基準を満たせば、第三者が空き家購入後の建てかえや耐震性が確保できていれば賃貸物件等への用途変更も可能とすることで協議・調整をしております。
 以上でございます。
○議長(西岡照夫) 6番西川潔議員。
○6番(西川 潔) 続きまして、国道の沿道、または市街化区域の建設エリアということで、55号線、それから東道路、あけぼの道路、100メートルというところについての規制緩和をしたいということでしたが、ここについてはどのような状態でございましょう。
○議長(西岡照夫) 都市整備課長。
○都市整備課長(若枝 実) 国道沿道及び市街化区域近接エリアにつきましては、ここでは主にエリアの絞り込みと段階施行について協議を現在いたしております。製造業、運輸業、卸売業の3つの用途につきましては、当初は特定エリアを、先ほども西川議員さんがおっしゃられましたとおり、国道32号、55号、195号の道路境界から100メーター、及びとさでん交通小篭通駅から半径500メートル内ということを考えておりましたですけれども、現時点では南国市内に3つありますインターチェンジ付近の半径1キロメートルの区域で、ただしなんこく南インターチェンジと高知龍馬空港インターチェンジにつきましては、かつ国道道路境界から100メートルの範囲とするということと、それからこれも当初は条例化ということを目指しておったんですけども、これも条例化ではなくて、同じく高知県開発審査会提案基準23号での運用とするということで、現在、協議しております。
 また、市内及び市外の自己業務用建築物の津波浸水予測区域からの移転につきましても、こちらも当初条例化を目指しておったんですけども、現時点では高知県開発審査会の一件審査とすることで協議・調整をしております。
 以上でございます。
○議長(西岡照夫) 6番西川潔議員。
○6番(西川 潔) 規制緩和で4つの立地基準いうところで説明を受けましたが、実際言って大変落胆をいたしております。
 お聞きしたところでは、まだこれから県との協議、国との協議が残っているということですけれども、おおむねこの中で示されたものの中では、空き家の活用についてのみ希望があるかなと。ほかのところについては、現行の開発審査会ですか、このようなものが従来どおり必要だというように。市長も先ほどでも、この規制緩和については市の4大目標いうようなことで抱負を述べられました。この規制緩和について、市民や議員にパブリックコメントいただくまで説明をして回ったわけですけども、何か子供が裏をとらずに思いつきを持ってきたのかと。もう少し、どういいますか、国や県の動向、考え方をきちっとまとめて市民説明をすべきじゃなかったのかと思うんですが、その辺のいきさつっていうか経過も説明をしていただきたいと思います。
○議長(西岡照夫) 都市整備課長。
○都市整備課長(若枝 実) 平成28年の6月議会で、橋詰前市長が開発行為の許可等について高知県から権限移譲を受けるということを表明いたしましてから、本市の政策に合ったまちづくりができますよう、市街化調整区域の開発許可基本方針(案)を策定作業に入らしていただきました。
 また、ちょうどその同じころ、高知県から特定エリアにおける各市町のまちづくりに沿った建築物の立地の実現に向けて、抜本的な規制緩和を行いたいというふうな御提案があるとともに、本市の権限移譲に関しまして、人事交流を含め本市のまちづくりを支援していきたいとの話もございまして。平成29年3月運用を開始いたしました高知県開発審査会提案基準第23号、これは先ほども少し触れましたですけども、高知大学医学部の岡豊キャンパス周辺、まちづくり検討会の要望に基づいた建物の立地を可能とするというものでございますけれども、この規制緩和の際にも県に積極的にかかわっていただきまして、協議・調整してきた経緯がございます。
 また、権限移譲を受けるということを受けまして、既に権限移譲を受けております他市等の視察も行いまして、他市の事例も参考にさせていただき、実際に本市のように開発許可の基本方針案を同じような立地基準で運用している市町がございましたので。このような結果から今回公表した開発許可基本方針(案)っていうのは県の提案した抜本的な規制緩和の範囲内であると、本市においても運用可能であるとこういうふうに判断をいたしまして、県にも御理解をいただける内容であるというふうに考えまして、公表に至ったところでございます。
 しかしながら、国の開発許可制度運用指針の技術的助言であるとか、あるいは他市町とのバランスなど高知広域との観点からの考えについて、国、県との隔たりがございまして、現在のような結果になってございます。しかし、これはこれで終わりということではなく、始まりの一歩であるというふうに考えておりまして、この一歩はこれまでに比べると非常に大きな一歩であると考えております。市街化調整区域の立地基準につきましては、これまでと大きく変わる内容になってると考えておりますので、今後も本市の独自の施策に合ったまちづくりの実現に向けて、開発審査会の実現を積みつつ、立地基準の条例化など立地基準の検討を積極的に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○議長(西岡照夫) 6番西川潔議員。
○6番(西川 潔) お話から聞くと、また推察にもなるわけですけども、県のほうはそれなりの理解を得てやってきたが、国のほうが開発許可基準とかなり差があるので、ここの部分については条例化は難しいと、このように私は受け取りました。
 私思うんです、国というのは全国をやはり見ているかなと。大都市近郊の埼玉だとか同じ都市部の農村地帯と高知県の南国市、置かれるところは随分置かれた条件が違うっていうことで、恐らくそういうことを認め始めると、私の推測ですよ、全国的にもそういうものを認めざるを得ないので、やはりそこが壁になったのかなと思いますし。先ほども言いましたけれども、市民や議員にも説明があったわけですが、そのときにはかなりしっかりしたものを持っていかないと、これは本当に市は何をやっているのだということになるわけでして、はっきりこれでなったわけでして。これからもいろいろなことがあろうかと、まだまだ余地もあるというようなことでもございましたが、議員も含めてやる必要があったらやる。また、このことについては、議会終了後にもまた説明があるやのようなことも聞いておりますので、またそのときにも意見も言わさせていただきたいと思うんですが。
 一つ腑に落ちないのは、昨年その高知県の開発審査会の提案基準第23号ですかね、市が設定したエリアは前市長が高知大学医学部おおむね2キロ以内ということで、その提案基準で23号でいくというようなことがありましたが、そのときに高知市とか他市はすぐに、南国市はこの医大周辺のおおむね2キロをやったときに、そのとき既に高速道路のその周辺をこの提案型でできるようにしてますね。これは伊野、ちょっと私読み方があれですけれども、控えたところもわからんなりましたけども、インターの先のあの幾つかの、伊野から向こうへ行った周辺、全てこの提案基準で開発がいくんだということに、県がネットへ載せてますね、これを。
 そこで、頑張ってもらわないかんのが、国道及び市街化区域建設エリアの中で、南国市と国と県が協議をした中で、インターチェンジ付近半径1キロの区域ってやってますかこれ、1キロでいくに500メートルで今協議しちゅうわけじゃないですか。1キロでほかの高速道路の周りはやってるんです。南国市もとさでん交通通りから半径500メートルとかいうようなところをって、それから南国のインターはこれはこれで条例化、開発提案でいくということですか。ちょっと私わからん。だから、とにかくそこな範囲は1キロなんですか、500メートルなんですか。ちょっとそれをまずお聞きします。
○議長(西岡照夫) 都市整備課長。
○都市整備課長(若枝 実) これは、インターチェンジ付近から半径1キロ圏内ということで、高知自動車道の南国インターチェンジですと、入り口付近を中心に半径1キロメートル以内は開発はオーケーですよということでございます。
○議長(西岡照夫) 6番西川潔議員。
○6番(西川 潔) 私、聞く中で誤解をいたしておりまして、もう既に伊野とかほかのインターチェンジの周りは、2キロじゃない1キロやとやっぱり思いますが、同じでないと南国が500メートルで半分しかないなっていうふうに受けましたので、ちょっとそこら辺は私の理解不足でございました。
 この件について大変私きょうは落胆をいたしましたし、また今度の説明会のときにも、いろいろ意見も言わさしていただいて、また一緒に取り組むべきところは取り組んで議員もいかなければと思っておりますので、よろしくお願いをしたいというふうに思います。
 最後でございますけれども、国保の広域化について質問をいたします。
 先月の27日に高新の朝刊で、来年4月には国民健康保険の運営主体が市町村から都道府県に移る制度変更に伴い、国保の国保料の支払いっていうものが県下統一ではないいうようなことが報道され、また27日には報道されませんでしたが、9月1日の高新に矢継ぎ早にそのようなことが報道されたわけですが。そのときに、南国市も含めて高知県の自治体からのこの広域化についての加入者保険料の問題についてアンケートをとったいうことでございましたが、南国市はこのアンケートにどのような、国保料が上がるのかというようなアンケートだと思いますけども、どのような回答をしたのか。上がるなら上がる、下がるなら下がるいう、その理由も含めて説明をしていただきたいと思います。
○議長(西岡照夫) 市民課長。
○市民課長(崎山雅子) 南国市にはアンケート、取材等はなかったと記憶しております。記事の中には、国の財政支援の配分が決まっていないため、全国的にも半数近くの自治体が保険料の変化はわからないと回答とありましたように、南国市におきましても現段階ではまだわからないというのが実情でございます。
 今後、県が市町村に示す納付金について注視をしながら対応を行ってまいります。
○議長(西岡照夫) 6番西川潔議員。
○6番(西川 潔) この新聞には34市町村全てに調査をしたと。しかし、無回答であったところも9市町村あるというふうに書いてございますが、南国市にはなかったということでございます。
 それはそれでいいんですが、私は医療機関で受ける診療とか支払い医療費、薬代等は県域どこの市町村の者が受けろうと料金は同じです。こういうところから考えましても、支払う加入者保険料も私は統一が望ましい。そのための広域化ではないのかいうふうに思うんですが。県が統一をしない方針、理由いうのを新聞にも多少書いてございましたが、実際のところの理由いうようなものも、その理由、統一しない理由いうこともお聞かせ願いたいと思います。
○議長(西岡照夫) 市民課長。
○市民課長(崎山雅子) 議員おっしゃるとおりでして、将来的には統一という方向で進んでいるということになります。記事にも全国的には半数近い自治体が将来統一する方向で検討しているとありましたが、高知県では、各自治体の医療費指数が自治体間でかなり開きがありますこと、また一般会計から政策的に繰り入れを行ってきた市町村もございますので、現段階で統一することは難しいのではないかということで、当面は統一せずに段階的に各自治体の赤字の解消、急激な保険料の上昇に対する緩和措置などを進めることにしております。
○議長(西岡照夫) 6番西川潔議員。
○6番(西川 潔) 加入者の保険料の件でございますが、県のほうから南国市の割り当て分が来るいうことで、その分を南国市はどのように加入者の中で負担をするかと、このようなことになろうかと思います。
 その際に、南国市はそろそろ資産割についてどうするのか。また、あの私、前回からも酸っぱく言ってますが、広域化したときには、資産税割を続けるなら他市に持った資産税いうものをどのように保険料に反映していくのか。これをしないと、なかなか均衡がとれる、加入者の中での負担感というものに均衡性がないいうふうにも思うんですが。その辺が県の会議などのときに、現行法の中では、他市の資産税については、そこの部分については入れないということがうたわれてるわけでございますけれども、マイナンバーもでき、やり方としてはあると思う。特に、南国市は高知市と隣接してますし、大きな資産を持っている方は高知市に土地を持ってる方や、高知市から越してこられた方もおいでますし、高知市に土地を持っておられる方たくさん、特に私の住んでる岡豊にはたくさんそういう方がおりまして。南国市だけでの資産税割をしていくというのは均衡のとれたものにはならないと思うんですが、その辺は県の中での話ではどのようなことになっているのか。南国市からもその問題点について話を出したのか、お伺いをいたします。
○議長(西岡照夫) 市民課長。
○市民課長(崎山雅子) 県内の市町村、これまでほとんどの市町村で所得割、資産割、均等割、平等割の4方式で国保税を決定してきたところでございますけれども、今後の国保税の統一化ということに向けて、高知県といたしまして、市町村の納付金の算定については所得割、均等割、平等割の3方式を基本とするという流れになっております。
 これまでも、議員おっしゃいましたとおり、資産割については市内に保有する資産は算定対象になるけれども、市外に保有する資産が対象でないというようなこともございました。今後、平成29年度課税の数値をもとに、他市町村の動向も見ながら慎重に検討してまいるわけでございますけれども、このような状況でございますので、県と市の検討協議会の中で、資産割算定のために県内の他市町村の税情報を問い合わせるということは、少し提案として出すのは難しいというような流れでございました。マイナンバーの利用についてもお話がございましたが、マイナンバーの利用につきましては番号法で細かく定められておりまして、国保税の算定のために固定資産を調査するということは今のところ認められておりませんし、個人がどの市町村に資産を持っているかについて、自治体職員がこのナンバーを利用して確認することはできないという仕組みになっております。
 そのため、市外の資産を把握することができないという現状を変えるということは、少し難しい状況になっております。
○議長(西岡照夫) 西川議員の持ち時間は4分足らずでございますので、簡潔な質問をお願いします。
 6番西川潔議員。
○6番(西川 潔) 現行法ではそうなっているし、先ほどの課長のその資産割についてマイナンバーの話も出るんですが、市長として、このようなことは市長会においても当然私は資産税を続けていくなら事になろうかと思いますし、前市長は資産税割はそろそろというような話もございました。平山市長はこのことについてどのように思われるのか、やっていくような方向を、私、資産税がいいとか悪いとか、逆に、資産税は、負担感からいうと均衡がとれるようなものではないのかなというふうにも近ごろ考えてもおります。しかし、市外の資産をそういうものに反映をしないというのは、不均衡があるというふうに思いますし、またそのこともお答えいただきたいんですが。
 私も酸っぱく言ってるんですが、国保の加入者というのは、保険料がどんなふうに決まるのか、資産割がどうなるのか、さまざまなことを自分たちがなかなか声を出して言ういうところには至らないんです。というのは、決まったものが、言うたら新聞や広報で知らされてくると。ほんで、どのように決めたのかっていうと審議会で決めたっていう話になるわけです。審議会っていうのは広域の議会も同じなんですが、私たち議員が言おうとしても、広域で決まったよって言われたら何か言われないなみたいなことになるわけでして。非常にこの審議会は医師会や一般市民やいろんな方がおられて、皆の意見を聞いたよっていうことになるけどもなかなかそこまでは行き着かない。要は、どんなふうな理由でこんなふうになっているっていう情報をより細かく早く広報、いろんな機会を通じて市民に知らす、このことが理解をしてもらえる最大の私は要因だというふうに思うんです。そのことなしに、このまま行って南国市の審議会で保険料はこうなりましたっていうような形ではなしに、少しでも早く方向性を、こんなふうになりそうなでもいいんです。やっぱり知らしていくっていう、これが一番大事なことで、理解をしてもらうことだと思いますので、よろしくお願いしたい。
 私の質問は以上でございますが、答弁お願いいたします。
○議長(西岡照夫) 市長。
○市長(平山耕三) 4方式、3方式の私の意見ということでございます。
 4方式、資産割が入った計算の方法というのは、先ほどおっしゃったとおり資産税自体が二重課税じゃないかというようなところもありますし、市外の資産については把握しないといいますか、計算に入れないということで、そこらあたり公平性が欠けるのではないかというような問題があります。ですので、昔は資産が財を生むというそういう価値観で資産割というのが入ってきたのかなとは思うんですが、時代が変わってもまいりまして、今や、やはり3方式を基本とすべきではないかと。県の考え方は、市町村への負担金を計算するに3方式をベースに計算しているところです。
 けどその決まった負担金は、各市町村でまたどういうふうにするかは決めるようになるわけですので、そこのあたりで今までの4方式を3方式に極端に変えてしまうと、個人によって物すごく上下する幅のある課税に突然変わってしまいます。ですので、そこのあたりの取り扱いをどうすべきかっていうことをやはり、負担感が上がる人には負担感が少ない方法はどうするかとか、そういったことをやはり審議会の中で考えていただきたいなというふうにも思うところです。
 方法論としては考える方法はあるのかなと思いますが、方向性としては3方式でいくのが、これから先はいいのではないかというふうに思ってます。
 以上です。
○議長(西岡照夫) 6番西川潔議員。
○6番(西川 潔) もう終わりと言いましたけれども、国保っていうものが非常に、これからの高齢化もどんどん進んでいって非常に大切な、本当に保険のセーフティーネット、最後の保険でございますので、これをいかに継続さしていくかという観点も含めて、しっかり取り組んでいただきたいいうふうに思います。よろしくお願いします。
 どうもありがとうございました。