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検索結果 »  平成29年 第397回 市議会定例会(開催日:2017/09/01) »

一般質問1日目(土居篤男)

質問者:土居篤男

答弁者:市長、教育長、関係課長


○議長(西岡照夫) 日程により一般質問を行います。
 順次質問を許します。18番土居篤男議員。
      〔18番 土居篤男発言席〕
○18番(土居篤男) おはようございます。
 久しぶりにくじを引きましたところ、欲を持たずに臨んだところが1番を引きまして、これが宝くじであったら非常によかったなと思いました。質問の内容も総括質問と一問一答形式、市長も初めての答弁に立つわけですが、何もかも初めてずくめで少し緊張しております。
 私が今議会に通告してありますのは、1つは市長の政治姿勢、2番と3番が同じお年寄り対策の意味で通告してありますが、緊急時避難放送、ひとり暮らし高齢者の在宅確認について、高齢者の健康づくりについて。既存宅地の税について、固定資産税の問題です。中学生自死問題について、中学校銃剣道についてであります。
 以下、質問を行いますのでよろしくお願いをいたします。
 今、世界では私の目から見て全く括弧つきの変な状況が起こっております。まるでガキ大将の気張り合いのように映ります。ガキ大将なら棒切れで済んで笑って済ませますが、大人の世界ですから、核兵器を振りかざしていますから、非常に危険きわまりないと思っております。また、それに我が国の主導者もその尻馬に乗ってけしかけているわけですから、おさまるものもおさまらないという状況になっております。むしろ我が国を危険の中に引きずり込みかねません。
 国内でも、ことしの夏は暑かったせいかわかりませんが、冷たい森そば、加計そばの話で沸き立ちました。教育勅語を子供に暗唱させているとか、非常にいい学校だというふうな声も聞こえましたが、そういう点でいろいろ話題になりましたが、今では教育勅語を暗唱させていた学校の責任者が詐欺事件の被告になってとらわれの身となっております。とんだ教育勅語ではないでしょうか。
 また、加計学園でも、言った言わんでもめておりますが、前川元文科省事務次官だけが誰に気兼ねもなく真実を語っているように見えます。先日も高知新聞に彼の行動の全体像がうかがえる報道がありました。彼がクラブに出入りしているというふうに、私も多少は助平の印象を持っているんだなと、私に似てるなということも思いましたが。いやそれは彼の場合はもっと目的が違いまして、若い女性が苦労している、子育てをしている、そういう働いて声を聞きたい、いうことでクラブに行っていたようであります。高新にそう書かれておりました。私のように助平心で行っていなかったことがわかりました。
 また、日本の経済は世界に誇る経済であるというふうに意識しておりましたが、不覚であったいうふうにも気づかされました。一つは天下の大企業である東芝、これが株式上、話題にもなり、企業が安全に発展できるかどうか大きく揺れ動いております。昭和30年代には、よもや東芝があんな状態になるとは予想もしておりませんでした。昭和37年に私は高校を卒業して就職をしておりますが、賃金は上がって当たり前、企業はどんどん成長して当たり前っていうふうに思っておりました。そして、最近は日本は世界の一流国であるいうふうにも思っておりました。ところが、テレビで国連の機関でしょうか、日本の子供の貧困率が上がっているいうふうにきつい顔して警告されておりました。そんな状況になっちゅうがかというふうに、日本がそういう位置にまで落ち込んだのか、いうふうに気づかされたわけでございます。このような状況にしてきたのは、一言で言うならば、今の財界の利益第一主義、それに応えてきた政治の行き着く先であろうと思います。言いかえると、日本は選挙で政治家を選び、政治家が政治をつかさどる、曲がりなりにも民主主義の国ですから、その責任は政治家を選び出した国民一人一人にあるとも思います。
 そこで、お尋ねをいたしますが、橋詰前市長の辞任は大変唐突でありました。しかし、健康上の理由であればやむを得ないいうふうに私も判断をいたしました。浜田市長以来、職員出身者が続いております。県内の自治体でもそうした傾向にあります。かつてのように中央官僚を招いたり、県の幹部を引っ張ってきたりはしなくてもよくなったと思います。市の職員経験者であれば、市の行政の問題点が見えるという利点もあると思います。そして、財政状況もそこそこに改善をされており、南海地震を想定した諸施策も実施しつつあります。今後の市政の課題をどうやって進めていくか、所信表明演説でも言われましたので、余り問う意味がありませんけれども、改めて問いたいと思います。橋詰市政は決断と実行を掲げて、そして浜田市長の残した言葉で、どうせやるなら早くやらないかんことなら早く実行せよ、こういうことに基づいて決断と実行、素早くやらなければならない仕事はやってきた、いうふうに思います。
 平山市長は、今後市政に臨んで、どのような姿勢で臨むのかお尋ねをいたします。
 そして、憲法とのかかわりでどのように生かしていくのか、お聞きをしたいと思います。御承知のとおり、憲法施行後満70年を超えました。主権は天皇にあるという明治欽定憲法から、国民に主権があると明記をされました。明治憲法ができたときに、土佐の先達中江兆民は、憲法の中身を知るにつけ、やちもないと失望しております。明治維新後、ヨーロッパで国民に主権があることを学んできております。明治憲法ができる20年前は江戸時代である。わずか20年後に、主権は国民にありという原理を理解していたとは驚きであります。その後、兆民の塾で学んだ植木枝盛は、主権は国民にありという日本国国憲案を記しましたが、昭和21年11月3日まで日の目を見なかった。押しつけ憲法論もありますが、マッカーサーから鈴木安蔵に憲法案を示すよう指示され提出したのが、植木がつくっていたものを土台にしたものであります。押しつけ憲法論を言う方は、よくアメリカにいま尻尾を振ってすり寄っておりますが、どういう気でしょう。
 今の憲法は土佐の大先輩がつくったものである。土佐人はそのように誇りを持ってみてもいいのではないでしょうか。戦後70年にわたって他国の人民を殺すことはありませんでした。このことも、この憲法のなせるわざであると思います。この間、世界は紛争の火が消えることはありませんでした。世界から戦争をなくすためには、日本国憲法を世界に広めることが大事であると、このような声を聞いたこともございます。また、唯一の被爆国である日本の被爆者を中心とした人々の粘り強い運動によって、国連総会において、核兵器使用は犯罪であり、核兵器は廃絶するという決議が圧倒的多数の国の賛成で決議をされました。核兵器をなくすために大きな前進となりました。世界の良心は、人類の良心は健全であり、希望を見出すことができます。そこで、南国市政に臨んでは、私は住民が主人公と位置づけて臨んできました。憲法で言えば第25条。25条だけではありませんが、全て国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する、こういうことを物差しにして、市政に臨んできたつもりでございます。また、南国市は非核、平和を宣言しており、憲法と平和の問題をどのように認識しているのかお尋ねをいたします。
 また、市勢の指針である、市の勢いの指針である人口は5万人を超える勢いがありましたが、今では減少の一途をたどって4万8,000人を切っております。セイレイ工業も岡山県に本社を引き揚げ、セイレイの職員を引き揚げました。今では、下請会社に経営が移りまして、職員の賃金レベルは70%と言われております。決して明るい未来が輝いているわけではない、私はそのように、非常に悲観的にネガティブにしか物事を見ませんたちですが、余り明るい気持ちになれません。市長は、市民の要望をどのように捉えているか。後免町の飲み屋の状況を見ても、かつてのにぎわいがあるとは見えません。日本の人口も8,000万人になるとか、年金支給が75歳からとか、嫌なことばかり聞こえてまいります。こうした中で、元気な南国市をどう描いていくか、お尋ねをいたします。
 冷房がはしかい。……失礼しました。
 2つ目に、高齢者の問題ですが、避難指示放送が時々行われておりますが……。
 済んません、どうも風が悪いにかわらん、この乾燥した空気が。
 お年寄りが避難指示放送を聞いたときに、さてどうやって避難所へ行こうかというふうに悩むそうでございます。自分の車で行けない人、実際に震災が起これば車には乗れんわけですが、車はすぐ渋滞するわけですが、自分一人で行かないかんろうかと、こういうふうな戸惑いがあるようです。車が使える今の状況でも、どうやって行ったらええろうと悩むそうでございます。これやっぱり難しい、いつ起こるかわからない災害ですので、大変難しい問題だと思いますが、せめて訓練のときには誰かが積んでいくと、連絡していくと、そういうシステムが求められているのではないかと思います。
 2つ目は、ひとり暮らしの高齢者の皆さんが非常にふえております。最近でも、知った方が、県住でお住まいの方が、自宅の風呂場でひっくり返ってなかなかよう起きいで、苦労して電話のところへ行って119番をして入院をした、こういう経験をしたそうでございますが。近くの人に自分の安全が確認してもらえると、そういうシステムが求められているのではないか、いうふうに思います。
 家にセンサーを置いてやりゆうところが、どうも稲生のどっかにあったようだという声も聞きました。これは9月9日の高知新聞ですが、家にセンサー、高齢者見守り、パナ、自治体と実証実験ということで出ておりました。パナソニックが取り組んでおるようですが、介護や支援が必要な高齢者の家にセンサーや通信機器を取りつけて、遠隔で見守りや在宅ケアをサポートできるシステムの実証実験を今月から始めた。家の中での移動やトイレなどの利用状況を検知して生活のリズムを把握し、きめ細かなケアに役立てたり、容体悪化を未然に防いだりする。自治体と連携し、約半年間かけて実用化に向けて検討をする、と出ておりました。半年かけて実用化に踏み出すということですので、こういうものを利用すれば、ひとり住まいのお年寄りの状態が把握できる。風呂場でかやっちゅうのか、最近トイレに起きてないとか、水を使ってないとか、そういうことでお年寄りの状態が把握できると、そういうシステムが必要ではないかいうふうに思います。この方式を取り入れるかどうかは別にしまして、ひとり暮らしのお年寄りの状態把握が必要ではないかということについてお尋ねをいたします。
 高齢者の問題で3つ目は、健康づくりの問題で、さまざまな取り組みが行われておりますが、プールで泳ぐという行為が健康に非常にいいということは昔から言われております。そこで、南国市には市営のプールがありませんので、せめて高知市のプールの利用に対する補助制度、あるいは南国市にもあります私立のプールがありますが、利用者は相当おいでのようでございます。1カ月何ぼという券を買うて泳ぎに行っておりますが、いろんなものを利用して、プールを利用して健康の増進を図ると、こういうことで補助制度を設けたらどうかとお尋ねをしたいと思います。
 次に、既存宅地の固定資産税の問題についてお尋ねをいたします。
 私宛てに、平成24年固定資産税上の土地の取り扱いについてという文書が、平成24年3月23日付で送られてきました。24年度評価がえ作業を進めている。今回の評価がえに当たり、市街化調整区域内にある宅地について、既存宅地の要件を備えたものとそうでないものの区分を行っております。あなたの土地224平米については、農地の評価額に造成費を加算して評価をしてきたが、土地の一部が線引き前既存宅地の要件を備えておりましたので、平成24年度より課税地目を宅地に変更するという通知が来ました。
 しかし、私が調査した結果、昭和45年都市計画法施行以前にあった農舎用地は既存宅地と、県の都市計画課で位置づけているにすぎません。宅地というのは、誰が手に入れても登記ができるもので、登記しても住家や建築物が建築できる土地を言います。県の都市計画課は既存宅地と呼びますが、建築物が誰でも建てる許可を与えることは別なのであります。既存宅地を言うけれども、申請出したら許可が出るということはわからない。申請が出れば文書審査をして、現地確認の上で建築許可を出すかどうか決定をします。その前に、その土地を入手するのにも地目が畑になっておりますので、分筆をして宅地を切り離さなければ、既存宅地だけを切り離す分筆して、そうしないと非農家の方がその農地を買うことができませんので、買えません。とにかく、不許可の決定もあり得るということです。要するに建築物がすんなりと建つ宅地ではありません。いわゆる宅地とは違うわけです。
 そうした既存宅地に対して宅地であると断定し、農地ではない課税をするのは間違いではないでしょうか。県の都市計画課が判断するまで宅地の断定はできないのではないか、できる根拠は何か。登記簿全部事項証明書とりましたところ、畑の地目のままであります。課税台帳で宅としているにすぎません。これで根拠になるか、ひとりよがりの独断ではないか、お尋ねをいたします。
 また、1997年平成9年からこうした土地の評価基準が、市街化調整区域内にある農地の上にある土地、つまり既存宅地が農地比準評価方式に変わって、そこで宅地評価から農地評価プラス造成費に変更になっております。農地評価プラス造成費ですから、何らかの宅地の評価ができる、そういうものを含まれる余地がありません。農地評価プラス造成費、その周辺の農地評価ですから。宅地にできるからちょっと値がええですよと、そういう評価をしていいとは書いておりません。宅地評価に既存宅地、だから宅地評価にするという根拠は何か、お尋ねをいたします。
 私が手に入れたのは、固定資産評価基準というもので、自治省告示第158号に定められております。固定資産の評価はこういうにしなさいよという基準です。田畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地と定めたものですが、これによりますと、第4項目めに農業用施設の用に供する宅地の評価ということで、評価の仕方が自治省の基準で規定されております。農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)、これは昭和45年に都計法が施行されてますので、そのときに農振地域の整備に関する法律が定められているわけですが、この法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域(農業地区域)内、または都市計画法第7条第1項の規定により定められた市街化調整区域、南国市はこの市街化調整区域を定めております、内に存する農業用施設の用に供する宅地の評価は、要するに農舎です、付近の農地の価額を基準として求めた価額に当該宅地を農地から転用する場合において、通常必要と認められる造成費に相当する額を加えた価額によってその価額を求める方法によるものとする、と決められております。ただし、市街化調整区域内に存する農業用施設の用に供する宅地(農用地区域内に存するものを除く。)で、当該宅地の近傍の土地との評価の均衡上、上記の方法によって評価することが適当でないと認められるものについては、本節一から三までにより評価する、と出ておりまして、通常の市街化区域に隣接するところなんかは別にしまして、調整区域内の静かな十市の山間地域とか、中山間地域に調整区域があるかどうかわかりませんが、そういう静かな市街化区域に隣接しない離れたところにある農地の中にある農舎の税については、このように農地並み評価プラス造成費ということで課税しなさいと書かれております。
 初めに言ったように、私の宅地には既存宅地ということで、私の宅地だけでなくて、既存宅地で同じような例の所有者には課税をされております。こういうふうに、自治省の指針があるのに宅地評価に変えたというこの根拠は何なのか、お尋ねをしたいと思います。
 次に、中学生の自殺された問題なんですが、高新なりで報道されましたものを引用しますが、2015年9月1日に自死により香長中学校生徒が亡くなりました。この問題は、調査特別委員会の調査を終え、報告書も提出されておりますが、父親、その家族は調査内容に納得せず、文部科学省を訪問して、第三者委員会がまとめた報告書に納得できないとして、公平な新たな委員会によって再調査を行うよう南国市教委に指導するよう求めたことに対し、文部科学省は、遺族に余りにも寄り添っていない、いうふうに言ったと報道されておりました。これではだめだ、問題視する発言も出ておるようでございます。文科省からは、県教委に直ちに連絡があって、南国市に伝達があったようです。その後、どのような家族との会合を持って、どのように説明したか、遺族の希望はどうか、御遺族の方は納得したかどうか、お尋ねをいたします。
 この問題、改めて記録を読み返してみますと、報告書はつくられてはおりますが、委員同士の議論がありません。議事録がありませんので、余り検証はできないという内容なんですが。そこで改めて委員の職種とメンバーを見てみますと、それぞれの専門分野のセクションからは委員を選出してもらっております。いろんな専門分野から出ていることはわかりますが、それぞれの報告書をまとめた過程で専門家は1人ですから、ある見解を出されても専門外の他の委員が意見を言ったりすることができないと思います。そして、それぞれがまとめたというふうに以前お聞きをしておりますが、専門家の意見分析ですから専門外の方は討論できない、違う分野の視点では考えられない。また、高知県ではこういう事例が非常に少なくて、経験も少ない。もう少し専門の委員を2名以上入れるなどして、議論、考察を深める必要があるのではないかと思います。
 そこで、委員を、名前を言いませんが見てみますと、高知弁護士会から推薦をしていただいた弁護士が2名、高知県精神科医会から推薦いただいた医師が1名、学識経験者として高知大学から学生総合支援センター室長特任准教授が1名、高知県臨床心理士会、高知大学教育学部准教授が1名、高知県立大学から福祉関係として看護学部教授が1名。こういうことで、それぞれの分野から推薦をしていただいて、力は大変大きい力を持っている方だと思いますが、やっぱりこれでは、医者が診断を下したその診断に医者でない人が物を言えるだろうかと。医者ですら同じ病気を診断しても違う診断するんですよ。医者にもよく言うんですが、名医と迷える医者とやぶ医者といろいろおりますので。選ばれた方はすぐれた方だと思いますが、その専門の方がこの事案についてはこのような見方ですよと言うたときに、ほかの専門外の人が口を挟めんでしょ。これでは本当の元まで掘り下げる調査にはならんのではないか、いうふうに私は指摘をしたいと思います。
 そういうことですから、教育委員会は、再度、再調査するというのは言いにくいかもしれませんが、市長部局でも調査委員会が立ち上げれるという規定もありますので、やはり先ほど言ったように、2名以上の経験者も場合によっては県外からも来ていただいて、経験のある方に再調査あるいは調査内容を見てもらうということが必要ではないかというふうに思います。市長の答弁も求めたいと思います。
 この問題でまたもとへ戻りますが、県のほうでは田村教育長が県議会で、県いじめ問題調査委員会運営要領で議事録を作成すると規定しておりと、市町村にも参考にしてもらえたらと考えておりますと答弁しております。行政の透明性の確保や、被害者や保護者への説明責任を果たすといった要領の趣旨を市町村に伝えていきたい、こういう見解で指導があってると思いますが。委員会で、議事録はつくらんほうが自由に発言できるからいいというふうなことで議事録をつくらなかったというふうに聞きましたが、やっぱり議事録は客観的に見て、残すほうが私も責任ある発言をすると思うし、議事録を残さなかったのは大きな失点だと思います。再調査を求めたいと思います。
 最後に、銃剣道の学校教育で教えるということなんですが、前議会でも取り上げまして答弁をいただいております。実際問題として、別のスポーツをやっておりますのでこれはやらんと思いますが、私は前回は銃という名前がついたものを木製とはいえ、中学生に持たしていいろうかというふうに思います。それは前にも言いました。これは敵を刺し殺す道具なんですが、敵だけではありませんでした。高知新聞に記事が載っちょって、切り抜くことを忘れちょりましたが、開拓団とか日本が占領したところへ日本の国民をどんどんどんどん送り出して、原野を開かしたり、あるいは農民が持っておる農地を取り上げて日本人に宛てごうたわけですね。そこで耕作してやっておりましたが、敗戦と同時に、日本が負けて、兵隊さんはいち早く逃げるし、大変な苦労をしながら、食糧を確保しながら生き延びてきた行動をとったようです。この食糧を確保する過程で、開拓団の婦人の方が、ようやく食糧を見つけて自分の家族のところに帰ろうかというときに日本の兵隊さんに見つかって、この銃剣で刺し殺されて食い物をとられたと、こんな記事が載っておりました、高知新聞に。すぐに家族が読むかもしれんと思うて切り抜きをとらざったところが、そのうち忘れまして、記事をとること忘れましたが。銃剣というのは敵兵を刺し殺すだけではなくて、守るべき味方の国民の命すら奪ったと。ですから、この銃剣道については、南国市内の中学校では絶対にやってもらいたくないということを申し上げまして、1問目を終わります。
○議長(西岡照夫) 答弁を求めます。市長。
      〔市長 平山耕三登壇〕
○市長(平山耕三) おはようございます。
 土居篤男議員さんの御質問にお答えします。
 まず、市長の政治姿勢ということでございます。
 私、議会初日の施政方針の冒頭でも申し上げたところではございますが、橋詰前市長が実行に移されてこられました事業を引き継ぎ、確実に推進していくことが私に課せられた使命と考えております。橋詰前市長のこれまでの決断と実行により、大きく動き始めました各事業につきまして、引き続きスピード感を持って取り組んでまいります。特に、まち・ひと・しごと創生総合戦略の人口ビジョンにも掲げておりますとおり、少子・高齢化、人口減少の波をいかにして歯どめをかけるかが喫緊の課題であります。その対策として、具体的に5つの柱を基本に取り組んでいきたいと考えております。
 1つ目の柱は、雇用・定住であります。
 まずは、働く場所の確保として、現在、県市共同で、日章地区に新しい工業団地の整備を進めております。また、南国市蛍が丘のオフィスパークセンターの別棟の建築も進めており、より一層の企業誘致に向けた取り組みを進めてまいります。さらに、必要なのは住む場所の確保であります。御承知のとおり、平成30年度からは、開発許可等の県からの権限移譲を予定しているところです。市街化調整区域におけます規制緩和につきましては、県との協議を進めているところでございますが、定住施策としてぜひ規制緩和につなげたいと考えております。
 2つ目の柱は、子育て支援であります。
 今までにも医療費の中学生までの無料化や、保育料の見直しによる軽減を行ってまいりました。これに加えまして、保育園における第2子の保育料無料化や、0歳児保育の拡大などに取り組んでまいります。
 3つ目の柱は、農業の振興であります。
 農業人口の減少や高齢化が進む中、次世代の農業経営を考えると、ほ場の集約化による農業の効率化は必須の課題であります。現在進めております国営ほ場整備事業について、今回を最後のチャンスと受けとめ、引き続き推進してまいります。
 4つ目の柱は、南海トラフ地震災害対策であります。
 保育所の非構造部材の耐震化や、津波浸水区域にある保育所の浸水区域外への移転に取り組みたいと考えております。さらに、災害時を想定した市内全域の避難所運営マニュアルも順次策定してまいります。
 5つ目の柱は、まちづくりであります。
 市民の皆様にとって、喜び、豊かさの感じられるまちづくり、市民生活を実現したいと考えております。その一つは、大篠公民館、中央公民館の建てかえに伴う文化行事も行えるホールを含む複合施設の建築であります。早い段階で検討委員会を立ち上げ、実現に向け取り組んでまいります。さらには、街路事業を中心に株式会社海洋堂と連携したまちづくりを推進し、にぎわい創出につなげてまいりたいと考えております。
 以上の5つの柱を軸に、財政の健全化を保ちつつ、次世代に向けた生活基盤、産業基盤の整備には重点投資し、市政を進めていく決意であります。これらの事業の確実な推進により、市民の要望に応えられるものと考えております。
 続きまして、憲法と平和ということでございます。
 戦後70年続いてきました平和憲法であります日本国憲法は、尊重されなければならないと思います。南国市では、核のない世の中を望み非核宣言を1983年3月25日に行っているところです。
 最近の北朝鮮の行動は、8月10日、米領グアム沖に弾道ミサイルを発射する計画を表明したことにより、本県上空を通過する報道もなされたり、8月29日には、5回目となります日本を通過するミサイル実験を行い、また9月3日、6度目の核実験を行い、これはICBMにも搭載されることが危惧されておりまして、今後のアメリカとの緊張度は高まることが非常に危惧されるところであります。やはり、国際連合が中心となり、世界的な圧力により核兵器廃絶につながる話し合いによる平和的解決を望むものです。
 また、中学生自死につきましての御質問がございました。
 これにつきましては、文科省の指導があったということで、教育委員会と話し合いの場が今後持たれるということになっておりまして、今、その話し合いの途中であるというふうに聞いております。その話し合いがなされた後、なお私のほうに御要望があるということでありましたら、私も調査専門委員長から御説明をいただく場を設けて、整理された報告書の背景も含めましてお聞きしたいという考えを持っております。その上で判断したいと思います。
 以上でございます。
○議長(西岡照夫) 危機管理課長。
      〔危機管理課長 中島 章登壇〕
○危機管理課長(中島 章) おはようございます。
 土居篤男議員の御質問につきましてお答えいたします。
 南海トラフ地震が発生した場合の避難につきましては、まず揺れたら自分の身の安全を確保していただき、長い揺れや強い揺れの後には必ず津波が来ると思っていただき、津波警報などの発表を待たず、準備しておいた非常持ち出し袋を持って、事前に決めておいた避難場所に避難していただきたいです。
 1人で、また家族と一緒に避難する場合や、御近所の方と避難する場合もあると思います。事前に御家族とは避難場所や避難経路の確認、避難の方法、避難後の連絡方法などを話し合っていただき、地域においては、避難する場合の高齢者や障害者の方などの要配慮者に対する支援について、どのような支援が必要なのか、支援できるのか、またそのためには何が必要なのかなど、地域で話し合いを持っていただき、地域の避難計画の作成や見直しを行うなど、地域でできることの話し合いをお願いしたいと思います。自分たちの地域は自分たちで守る共助、御近所同士で助け合う近助が重要となってまいります。
 また、台風などの避難では、深夜に台風の接近により風雨が強まり、被害の発生のおそれがある場合は、ことしの3月までは避難準備情報と言っておりましたが、この4月から名称を変更し運用することになりました避難準備・高齢者等避難開始を明るいうちに発令するようにしております。避難準備・高齢者等避難開始の発令は、避難するには十分時間的余裕がありますので、慌てずに避難の身支度をし、食料などを用意し、開所している指定避難所に避難していただくようお願いします。
 また、避難所に避難せず自宅にいる方もいると思いますが、テレビやラジオなどからの情報に注意していただき、避難所への避難や建物内での階上への垂直避難、建物内の崖の反対側の部屋にいる、窓ガラスから離れるなどの避難方法もあります。
 台風等の洪水時などの場合においても、指定避難所に避難する場合には、津波の避難計画と同様、御近所で声がけをするなど助け合いながら避難していただきたいと思います。そのためには、日ごろからの御近所の顔の見えるおつき合いが必要であり、また避難訓練、防災訓練を通じて、地域のまとまりが一番であると考えております。
 以上でございます。
○議長(西岡照夫) 長寿支援課長。
      〔長寿支援課長 島本佳枝登壇〕
○長寿支援課長(島本佳枝) 土居篤男議員さんの高齢者の見守り及び健康づくりの御質問にお答えいたします。
 見守りが必要と思われる高齢者につきましては、地域包括支援センターやブランチである在宅介護支援センターによる訪問などの見守りを行っています。また、在宅高齢者の福祉サービスとして、急病や事故などの緊急時に24時間体制の受信センターにつながり、係員が状況を確認する緊急通報システムサービスや、食の自立支援事業では、配達業者による安否確認を兼ねた配食サービスを行っており、これらを利用されるひとり暮らしの高齢者の方などが安心して生活していただくための見守り支援となっています。
 また、平成19年に高知県、民間事業者、高知県民生委員児童委員協議会連合会の3者で、高知県における地域の見守り活動に関する協定が締結され、日常業務の中などで地域の見守り活動に協力していただいております。このように、それぞれの地域で民生委員さんによる見守り活動のほか、高齢者を見守る支え合いが行われております。しかし、高齢化の進行に伴い、独居の高齢者や高齢者のみの世帯、また認知症の方が増加し、一方では支え手が減少することが予想されることから、今後は地域で安心して生活を送ることができるよう、地域の実情に応じた高齢者の見守りができる体制づくりの検討が必要であると考えております。
 次に、高齢者の健康づくりについての御質問にお答えいたします。
 継続した運動習慣は、高齢者に限らず健康の保持増進のため効果的であり、メタボ予防や生活習慣病の予防にも効果があると思われます。南国市には市営のプールがなく、南国市の高齢者についてプール使用料に対する補助制度を設けてはどうかということにつきましては、健康づくりの観点からは有効性も感じられるところであります。しかし、高齢者のニーズがどれくらいあるのかの把握や、市として健康づくりに対してどのような支援ができるかなど、検討が必要であると考えますので、今後、関係各課とも協議してまいりたいと考えます。
 高齢者の介護予防といたしましては、本年度から新たに高齢者健康増進事業として、まほろばクラブ南国に委託して介護予防のための運動教室を開催しています。高齢者が地域で自立した生活が送れるよう、自宅に近い公民館で地域住民が参加できる運動教室を本年度2カ所で開始しております。市といたしましては、この運動教室を広めていくことで高齢者の介護予防を進めていきたいと考えております。また、この公民館での運動教室への参加が進むことで、地域における相互の見守りにもつながるものではないかと考えております。
 以上でございます。
○議長(西岡照夫) 税務課長。
      〔税務課長 山田恭輔登壇〕
○税務課長(山田恭輔) 土居篤男議員さんの既存宅地の税についての御質問にお答えいたします。
 固定資産税は、納付すべき税額を市町村長が確定する賦課課税方式であるため、価格の決定においては公平でかつ適正な算定が求められます。自治体による評価の公平性や適正化を図るためには、その方法や手順等については地方税法の規定により、総務大臣が定める固定資産評価基準によらなければならないとされております。また、固定資産評価基準をより地域の実情に合わせた事務取扱要領の整備も必要であり、本市におきましても、南国市固定資産税土地評価事務取扱要領を定めております。
 議員さんの御質問にありましたように、既存宅地の評価におきましては、平成24年度の評価がえ作業時に、より適切な課税を行うため、市街化調整区域内の土地評価の見直しを行ったものでございます。既存宅地の判断といたしましては、昭和45年10月31日、登記地目は宅地であること、2、同日に家屋があることが固定資産税課税台帳で確認できること、3点目、昭和44年の航空写真で家屋のあることが確認できること、これらのうち1点でも該当すれば線引き前からの宅地であるとしております。また、農業用施設の用に供する宅地で評価していた土地についても、既存宅地に該当すれば農業用の施設が建設されているとはいえ、土地の価値としては一般の宅地と同様であるとして課税をしております。
 以上のように、固定資産評価基準に基づき評価に反映しております。
 以上でございます。
○議長(西岡照夫) 教育長。
      〔教育長 大野吉彦登壇〕
○教育長(大野吉彦) 土居篤男議員さんからの中学生自死問題についての御質問にお答えをいたします。
 まず、1点目の文部科学省からの指導、どう捉えるかという御質問でございました。
 文部科学省から直接いただいたわけではありませんが、高知県教育委員会を通じまして、遺族と顔を合わせて話し合いの場を持つことも必要ではないかという御助言をいただきましたので、話し合いを進めてまいりたいと思っております。それによりまして、御両親にも連絡をとり準備を進めてまいりまして、御両親の代理人である弁護士さん、そして私どもの顧問弁護士にも御相談をいたしまして、一定9月10日日曜日、午前10時からを仮設定ということでしておりましたんですが、その後、御両親、弁護士さんからの要望事項が4点ほど出てまいりまして、それについて現在顧問弁護士も通じて調整をいたしているところでございまして、御両親の弁護士さんからも、一旦延期をしまして、また話し合いをいたしましょうということになっております。私どもも、御両親に対する話し合いは継続して支えていかなくてはいけないと、そのように思っておるところでございます。
 2点目につきましては、報告書の件の御質問がございました。
 これは、以前議会でも何回か御答弁させていただいたんですが、南国市教育委員会が立ち上げました調査専門委員会による詳細調査は、教育委員会が前もって立ち上げ準備をいたしまして、自死を公表してもらいたくないという御両親に逆に話をしまして、いじめがあるかないか、自死に至った要因、原因を探るためには専門の調査委員会を設置して、専門家による調査をしていただかなくてはいけないいうことで、御両親様もその趣旨に御同意をいただきまして、自死であるということを全校生徒、保護者、教職員にも伝えまして、全面的な御協力のもと、調査に協力をしていただくことができました。
 私どもがお願いしました6名の委員さんにつきましても、保護者に御説明を申し上げ、御了承いただいた上での調査委員会でございます。その調査を進めてきました中で、6名の委員さんが本当に誠心誠意、子供たち、保護者、教職員の答えてくださった調査に対しまして、誠心誠意取り組んでいただきまして、まとめられた報告書でございます。その報告書には、専門的な立場から、自死に至った原因、要因を事実に基づいて、幾つかの心理モデルに照らし合わせて考察しておりまして、調査は可能な限り尽くされていると私どもは考えているところでございます。
 したがいまして、先ほど市長のほうから再調査について御答弁をいただいたわけでございますが、教育委員会の1次調査はこの報告書によって完了いたしておりますので、教育委員会による2次調査を実施することはありません。あくまでも2次調査は市長の御判断によるということで、前橋詰市長のときにもその旨議員の皆様にもお話を申し上げ、市長もその旨受けとめていただいて、御両親様にも御返事をさせていただいたところでございますので、先ほど平山市長もその旨お答えいただきましたので、どうぞその点の御理解をよろしくお願いをいたしたいと思います。
 それから、3点目でございますが、各分野の専門家が1人ではその分野での他人が口を挟めないのではないかという御質問でございましたが、児童生徒の自死事案が発生した場合には、国の調査の指針に基づきまして附属機関を設置することとなっておりまして、その中でも先ほども申し上げましたように、弁護士や精神科医、学識経験者、心理や福祉の専門家などの専門的知識及び経験を有する者であって、調査対象となる事案の関係者と直接の人間関係または特別の利害関係を有しない者について、職能団体や大学、学会からの推薦等により参加を図ることによりまして、当該調査の公平性、中立性を確保してまいりました。本市の委員の皆様は、先入観を排除し、公平、中立な立場からその専門的知識を生かし、可能な限り多角的な観点から調査、分析をいただいたと考えております。
 また、その分野の専門家が1人では口が挟めないという状況ではということでございますが、本市の調査委員会では、委員の皆様がそれぞれの専門知識を生かして考察をいただいております。具体的に申し上げれば、1つの事案を考察する場合、医療の側面からは医療の専門家が、福祉の専門家は福祉の視点からというように、一つの事実を多角的に考察していただいているものでございまして、それぞれの専門領域に1つの視点から意見を述べるというような性質のものではありません。このような中で、可能な限りの調査、分析をしていただいたと私は考えております。
 それから、4問目でございますが、議事録がないということをおっしゃられましたが、これも既に議会で何回か御答弁させていただきましたが、この議事録のことにつきましては、調査専門委員長から御見解をいただいておりますので、読まさせてお答えさせていただきたいと思います。
 条例規則において、議事録の作成を義務づけた規定はありません。したがって、議事録を作成するか否かは委員長の判断に任されていることになります。委員長の判断は、真相究明という当委員会の職責を果たすためには、委員相互の自由な意見交換と忌憚のない議論が求められているところでありまして、一旦個々の委員の発言を記録すると、これが既成事実化して、その後の意見交換、議論に対する制約となりかねず、結果的に当委員会の職責を果たせないことが懸念されるということであります。したがいまして、議事録は作成に至らなかったという御見解を委員長からいただいておりますので、お伝えをさせていただきます。
 以下、教育次長より御答弁申し上げます。
○議長(西岡照夫) 教育次長。
      〔教育次長兼学校教育課長 竹内信人登壇〕
○教育次長兼学校教育課長(竹内信人) 土居篤男議員さんから、中学校の銃剣道につきまして御質問いただきましたので、お答えをしていきたいと思います。
 御質問というより御意見をいただいたということだと思うんですが、この銃剣道、日本銃剣道連盟によりますと、戦前の戦技的内容を完全に払拭して、しかも古来伝統武道の真髄を継承しつつ、全く新しい目標に向かって競技会を主体とした近代的スポーツとして再出発したものであること。そして、その修練の目標や理論、使術等については槍術や剣道と全く同様のものであり、現代社会人としての人間形成に資することを目指したものであるとされ、定義されており、学校教育におきましても、武道というその子供たちの心身の発達や人間形成に資するための役割があるというふうに認識をしております。
 以上です。
○議長(西岡照夫) 18番土居篤男議員。
○18番(土居篤男) 市長の答弁の中で、中学生の自死の問題では、取りまとめた弁護士さんですか、委員長からも意見を聞いてみたいと、その上で判断するというふうに御答弁をいただきました。
 先ほどの教育長の答弁では、委員長が議事録を残さないほうがもっと自由に忌憚なく言えるというふうな判断のようですが、自由に言わないかんですよ、これ選ばれた人は。誰がどんなに言っても正反対の意見を述べないかん、それが調査委員だと思います。自分の調査分野に誇りを持って報告をして、それに対して違う分野の人から疑問が出て、言われても何かひるむことはないじゃないですか、議事録に残っても。正しいと思うことを言ってるわけなんですから。そういう点が何か、奥歯に物の挟まったような気になります。そういう点では、自由に討論してくださいと、議事録も残しますと、自分の発言には責任持ってくださいと、当然のことだと思いますが、そこを何か議事録に残いたら妙にいかんみたいな、そういう感覚がどうも理解できません、私には。
 それから、最後の銃剣道の問題では、教育次長が銃剣術の組織から昔のことは払拭したんだ、武道の真髄と言いますけれども、武道というのは江戸時代からあったのが武道であって、戦争のためにつくられたのが武道であるという認識は私は持っておりません。昔からある、坂本龍馬が何とか流の免許を持ってるとか持ってないとか、江戸時代になったらもう既に人殺しの戦争する道具ではなくて、武道として続けられてきたと思います。やりにしろ弓道にしろ、そうだと思います。何しろ300年けんかせずに日本の国内では過ごしてきたわけですから。ところが、70年前には銃剣道というものをフランスから学び取って、それを人を刺し殺す道具にして訓練をしてしまったと。それを今さら日本古来の武道だと言われても、それは違うろうと私は言っておきたいと思います。
 それから、高齢者の問題では、新しいシステムで新しい機械も整備されつつありますので、それだけではなくて、いろいろ地域の組織とか整備しながら合わせて、その機械だけに頼りますとお金が物すごくかかると思いますので、そういう見守り組織をぜひ整備していただきたいと思います。自分が高齢者の域に入りつつありますので、ひしひしと感じるわけでございます。また、高齢者の皆さんを見るにつけても、そういう連絡網というか、そういうことがどうしても必要だというふうに思います。
 それから、危機管理課長の答弁を聞きよりまして、地域で話し合いしていただくという答弁がありましたが。地域で話し合いなさい言うても、やっぱり市役所からこういうテーマで部落のみんなが集まって、話し合ってもらいたいから集まってもらいたいと、そうやって段取りしちゃらんと。部落長に地域で話し合いや、防災のことを、組織をどうやって逃げるか、誰がどうするか話し合いや、言うてもなかなかそれはできんと思います。やっぱり、地域におる防災の責任者に加えて、部落のシステムを動員して、市役所からこういうテーマで話しに行くと、それに対して地域の人は出てきてくださいというふうにリードしちゃらんと、なかなか地域の責任でやりなさいと、これなかなか進まんと思います。ぜひこれは、そういう気を持って進めていただきたいと思います。
 それから、既存宅地の固定資産税の問題では、いま一つはっきりしませんでしたが。私はこの固定資産評価基準、自治省告示第158号に基づいていろいろ決められております。その中で、既存宅地も含めて農舎のある宅地は、付近の農地の価額を基準として求めた価額に当該宅地を農地から転用する場合において通常必要と認められる造成費に相当する額を加えた価額によってその価額を求める方法によるものとする、というふうに書かれております。当該宅地の近傍の土地との評価の均衡上と書かれておりますが、これは通常のその田舎の問題ではなくて、例えばこの大篠の市街化区域に隣接する調整区域の既存宅地は、というふうに読み直すべきじゃないかと。
 市街化区域内であっても、隣に立派な住宅地、広い市街化区域があって、そこに隣接するものについてはまた別の基準でやったらええと。しかし、通常の市街化調整区域の三和とか十市の山の中、うちのような山の中とか、日章の離れたところとか、そういうところはもう農地でかけなさいと、既存宅地であっても。農地プラス造成費ですよというふうに、私はこの固定資産評価基準で決められていると思います。それは、ほかの家が誰にでも売れて建てれるから少しは農地とは違う評価にして、それが公平だというふうに聞こえますが、やはりこの固定資産の基準では、農地評価プラス造成費でやりなさいというふうに決まっちゅうと思います。つけ加えて言うなら、県の許可がおりるかどうかもわかりません。おりると判断してやってるかもわかりませんが、地目は畑です。しかし、あなたの土地は既存宅地ですよと。だから、家が建つ、誰が買うても家が建つ、だからちょっと評価足そうかと、こういう考え方入れて構んでしょうかね。その根拠を私は資料でもらいたいがです。固定資産評価基準がこうだけれども、こういうふうな評価をしてもいいですよと。
 県の都市計画課へ申請を出して家が建つかどうかわからんがですよ。税務課がわかると判断できんはずです。書類を見て条件に合うてるかどうかを審査をしてオーケーと、建ってよろしいと、こういうふうにやるわけですが。今聞いてもこの土地は建つか建たんかいうても言うてくれません。書類出しなさい、それから見ます。それを既存宅地でありますと。だから、という評価を上げるということは、私はおかしいと思います。やっぱり、固定資産評価基準に従って、市街化調整区域内にある農舎が建っている土地は、農地評価プラス造成費と、それによって課税するのが、あくまでもそうでなければならないと思います。恐らく都市計画課が既存宅地とは認めておっても、申請が出るまでオーケーとも何も言えません、この番地は建つかのうといって聞いても言うてくれません。申請書を出したら初めて合致しているかどうかを審査してやるわけですから。誰にでも売れるとかいう説明を聞きましたが、仮に買うて申請がおりざったら、買うたほうがばかを見たということになるわけですが。既存宅地だから家が建つから売れるよと、現状は既存宅地やから農地でありませんと農業委員会の証明をもろうて、地目を宅地に変えて、宅地だから買いますと、買うて県へ申請した。これは、事前に建つか建たんかいうても審査しません。申請書出して初めて、オーケーとだめですよという結論が出るわけであって、税務課がそれを既存宅地で建つからという評価は私はおかしいと思います。
 そういう評価をして構わんという法律を教えてもらいたい、あれば。私は、固定資産評価基準によってやるべきやと、調整区域内の農舎の建っている既存宅地、45年以前の既存宅地については。ただ、その隣に高い土地がいっぱいあって、それに近い既存宅地は評価を変えても構んというふうには書いておりますが、通常は農地プラス造成費だというふうに決められていると思いますが。税務課長、危機管理課長の答弁をもう一回お願いしたいと思います。
○議長(西岡照夫) 土居篤男議員の持ち時間は残り10分となりますので、簡潔な答弁を求めます。
 答弁を求めます。危機管理課長。
○危機管理課長(中島 章) 土居議員さんの2問目の御質問にお答えいたします。
 地域での話ですけれども、地域で防災訓練等行うときが地域の方がよく集まる、そういうふうに考えますので、その防災訓練の中で時間をいただいて話し合いを持っていきたいと思っておりますので、また声をかけていただいて、いついつやりますということで、その日に合わせて市のほうからも出席したいと思っております。
 以上でございます。
○議長(西岡照夫) 税務課長。
○税務課長(山田恭輔) 土居議員さんの御質問にお答えいたします。
 土居議員さんのおっしゃるとおり、固定資産評価基準に基づいた評価のやり方をしておるんですけれども、近傍の土地の評価の均衡上ということの中でやはりやっておりますので、そちらにつきましては、まず各土地ごとのその近傍のところがございますので、決まったここの土地はここの土地というような形ではなく、その土地土地の近傍の土地の評価の均衡上を考えているということでございます。
 それともう一点、既存宅地の許可のことに関しましては、税務課におきましては、既存宅地におきましては、1問目でお答えした3点に基づいて既存宅地という判断をしております。議員さんのおっしゃられるとおり、県の土地のほうで許可が認めれないということがございましたら、また課税の訂正をしてやり直すということにはなると思います。
 以上でございます。
○議長(西岡照夫) 教育長。
○教育長(大野吉彦) 土居篤男議員さんの2問目の御質問にお答えをしたいと思います。
 報告書を調査専門委員長からいただきますときに、調査専門委員長からこのような話をお聞きしておりますので、お伝えをいたしたいと思います。
 この報告書の作成に当たっては、委員会で自由闊達な発言、議論がなされた。6名の委員で、もし違う意見で集約ができなかった場合には、報告書へ並記する、いわゆる別々こういう意見があったということで確認をしていましたけども、6名全員の合意によって報告書ができました。そのように委員長からお話を承っておりますので、お伝えをさせていただきたいと思います。
 以上でございます。
○議長(西岡照夫) 18番土居篤男議員。
○18番(土居篤男) 税務課長にお尋ねをしますが、近くの土地の評価がうんと格差があれば、そっちの評価も取り入れてというふうに理解するんですが。個人的なことを聞きますと、私の土地は山の中にありますが、近くの土地いうてもそんな農地が何百万円するわけじゃないし。そういうのになぜ、いや既存宅地だからって、何がしかの評価を打ってやらないかんかと。
 もう一点は、どればあの面積でもやるわけですが、もし仮にそれを第三者が、農家でない方が入手をして、63.25平米なんですが、それを入手をして、建蔽率が60%ですから40平米弱ぐらいの土地に家が建てれるわけですが、40平米で家が建つかどうか、普通に快適な生活ができるような。これは都市整備課長にぜひ、もう時間がありませんが、それは都市整備課長にやってもらいたいと思います。
 それから、変えてよろしいという評価が、ここには最後のほうにちょっと書いてあるだけなんですが、それは私の理解では、市街化区域に近い隣接する調整区域では大篠の近辺なら、そういう理屈も理由も加味して構んと思いますが、十市の山の中とか稲生の山の中とかいうところで、そういうことはできないのではないかと。あくまでも農舎ですから、農地の評価プラス造成費ということが筋ではないか。それをあえて変える、近くの土地の評価が高い場合にはということなんですが、その規定がどこにあるか。それから県の許可が出ない場合、税をもとに戻さあよというて言いますが、建てれるいうて買うて、げに建たざったいうたらいかんでしょ。税務課はこれは既存宅地やから言うき買うたと、地目を変えて買い取ったと、ところが県の許可が出ざったと。そんなケースは考えるべきではないのではないでしょうか。もう時間ありませんので。
○議長(西岡照夫) 税務課長。
○税務課長(山田恭輔) 議員さんの御質問の中にもございましたけれども、農業用施設の用に供する宅地の評価につきましては、固定資産評価基準第1章第3節第4に、こちらについては詳しく述べられております。土地の大小などにつきましては、その評価において補正項目のような評価も行っておりますし、それと最後に御質問がありました土地の売買に関しましては、課税におきましては、土地の売買の成立のことができるかできんということは、課税の評価には関係がないことになりますということです。
 以上です。