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検索結果 »  平成29年 第396回 市議会定例会(開催日:2017/06/09) »

一般質問3日目(中山研心)

質問者:中山研心

答弁者:市長、副市長、関係課長


○議長(西岡照夫君) 日程により一般質問を行います。
 順次質問を許します。10番中山研心君。
      〔10番 中山研心君登壇〕
○10番(中山研心君) おはようございます。
 民進党の中山研心でございます。一般質問を行わせていただきます。
 明け方まで下手な三文オペラを見てましたので、大変眠たいですけども、頑張ってやりたいと思います。
 まず、緑ヶ丘の北の切り土問題についてお伺いをいたします。
 この問題につきましては、3月議会でも質問をさせていただきました。3月1日、監査委員会による理不尽な却下の後、3月30日付で住民訴訟が提起されました。先月5月26日に第1回の口頭弁論が行われましたので、傍聴をさせていただきました。南国市は業者に対して盛り土による現況回復を求めなかったことが裁量権の範囲かどうか、また損害賠償を求めないかどうかについては、今後裁判で争われることになりますから、そのことについては質問をいたしません。しかしながら、そもそも南国市が工事許可をしなければ、住民から不信を買うこともなく、今回のような裁判にならなかったであろうことを考えると、なぜ工事許可が出たのかにさかのぼって事実を明らかにすべきだと考えます。公平、公正でなければならない行政の意思決定が、トップの強い意向によってゆがめられるようなことがあってはならないと考えるからでございます。そういう意味で行政の意思決定プロセスにおいて何があったのか明らかにするために、何点か質問をさせていただきます。
 それと、監査委員会による地方自治法242条を根拠とした却下については、住民監査請求権を制限しかねない重大な問題を含んでいますので、過去の判例に照らして、適法であったかどうかについて質問をさせていただきます。
 まず、市長にお伺いをいたします。
 3月議会において、高知市との間で仁井田産業団地の用地として売却交渉を進める一方で、太陽光パネル設置を理由とした南国市市有地払い下げの申請をしていた事実が明らかになったが、こうした不誠実な対応をした業者にどのような感想を持つのかという問いに対して、市長は、私は高知市との間にあったことが事実であるかどうか承知していないが、いずれにしても、南国市や私の指示に真摯に約束は守った、いいかげんな人物であるとの印象は持っていない、とお答えになりました。私自身が直接高知市に出向いて調査をしてきて、判明した事実も含めて、時系列を整理して質問している中身について、事実であるかどうかもわからない、という回答もどこかの官房長官のように人をなめた失礼なものであると思います。市長がこの高知市仁井田の土地が産業団地予定地であることを知ったのは、いつの時点でしょうか。
 副市長は平成28年2月24日に高知市から南国市に来られて、仁井田産業団地の話を聞いたのが最初の確認したときであるというふうにお答えになりました。平成26年12月5日付、岡崎誠也市長名で土地境界確認申請書が南国市長宛てに提出されております。確認を必要とする理由について、高知市が施行する仁井田産業団地造成に伴う用地測量のためとされ、位置図や公図等も添付されています。この時点で副市長は知っていたのではないですか。もし本当に平成28年2月24日まで知らなかったとすれば、行政情報が共有できていない、組織として重大な瑕疵があると思いますが、御所見をお伺いいたします。
 市長、副市長がいつの時点で仁井田産業団地のことを把握していたのかについては、業者の払い下げ申請、あるいは工事許可申請理由が真正なものであるかどうか判断する上で大変重要な点であるにもかかわらず、時系列に整理してみてもどうしても私には理解ができませんでした。業者から最初に太陽光パネル設置を理由とする払い下げ申請が出されたのが平成26年2月25日です。この直後の平成26年3月19日、一月たってないです、この時点で高知新聞に仁井田産業団地の記事が位置図つきで載っています。常識的には、この時点で業者の太陽光パネル設置が虚偽であったことに気づくはずです。
 ところが、翌年の平成27年1月13日付の庁議、市長の発言です。民間による太陽光発電施設の整備が予定されており、緑ヶ丘北側の山、市有地を譲ってくれないかとの相談があっている。計画では山を一部カットした上で遊歩道をつけて市民が使えるようにするとのことである。地元住民は市有地の譲渡、カットともに反対の立場である。仮に市有地を民間に譲渡する場合、面積により議会の議決が必要になる。私の考えとしては市有地を譲渡する条件として、太陽光発電を整備する区域を含めて境界変更して、南国市へ編入することを高知市へ持ちかけようと考えている。潮見台では南国市分を高知市に編入しているので、今回は南国市への編入と話がまとまればと思っている、と市長が発言をされております。この時点でまだ太陽光パネル設置を前提とした話をしています。しかも、高知市分を南国市へ編入したいというあり得ない条件を持ち出しています。繰り返しますが、平成26年12月5日、1カ月前です、土地境界確認申請書が出された翌月です。庁議メンバーは誰も誤りを指摘しません。行政として最低限担保しなければならない情報共有がされておらず、誰もトップの誤りを指摘しない。南国市の最高意思決定機関が形骸化し、機能していないことに不安を感じるのは私だけでしょうか。
 平成27年1月26日、2週間後です。市長は、話は変わるが、緑ヶ丘北側の太陽光発電予定地の南国市側の山カットについて、3月議会に議案として提出したい。この件については、副市長と財政課長が以前地元に説明に行ったが、地元からの了解は得られなかった。いま一度議会に諮り、議員の意見を聞きたいと思う。南海トラフ地震での緑ヶ丘地区の浸水は石土池に近い1列程度とされているが、被災時にその部分だけが避難するということにはならない。事業者側からの提案では、山を10メートル程度カットし、20メートルのラインを保つ。間には遊歩道と簡易のトイレを設置し、法面には緩衝緑地を設ける計画である。事業者には説明できるように断面図などもっと詳しい図面を求めている。地元からは、山をカットしたら風が強くなるなどの反対の意見が上がると思うが、避難する場所を確保するという考えのもと今回決断した、とおっしゃってます。これに対して当時の財政課長が、公有地を処分するには議会の前に審議会にかける必要がありますと発言し、すぐにほかの話題に切りかわっています。太陽光発電前提の話は前回同様ですが、ここで初めて避難場所の確保という理由が唐突に出てきます。市長自身がおっしゃっているように最大浸水予測で石土池に近い1列程度であり、団地内にはすぐ近くに錦城公園や県営住宅の高台もあり、避難場所の整備は必要だとは思われず、事実、危機管理課には集落避難施設を整備する計画もありませんでした。平成27年2月4日、業者から避難場所等の整備を含む新たな図面により市有財産工事許可申請が出され、わずか1週間後の2月12日には条件つきで許可がされています。避難所確保が理由であるならば、当然所管は危機管理課のはずですが、この工事許可に関して危機管理課から当該地区において避難場所確保が喫緊の課題である、というエビデンスは示されているのでしょうか。挙証資料があればお示しいただきたいと思います。
 平成26年2月以降の庁議の議事録を見てみると、払い下げにしろ、工事許可にしろ、常に前のめりに推進の立場で発言するのは市長一人で、誰ひとり同調する者がいません。むしろ藤村前副市長などは、初めのころはブレーキをかけようとするのが伝わってきます。誰ひとり同調する者がないというのは私の言い過ぎかもしれませんので、行政の意思決定の過程において市長以外の方で推進の発言をされたという記録が残っておれば、文書管理のほうで出していただきたいというふうに思います。
 昨日の小笠原議員に対する2問目の回答で財政課長は、想定外の被害も想定した上で業者側から遊歩道などを備えた避難場所として緑地を整備したいとの提案がありましたので、南国市の負担なしに避難場所の確保ができれば願ってもないことだと最終的に市長が判断し、工事許可に至ったものでございますとお答えになりました。つまりこういうことではないでしょうか。払い下げも工事許可も市長以外に同調者はなく、避難所確保という理由も所管の危機管理課からはなぜ必要かという説得力のあるエビデンスは示されないままに、トップの強い意向が働いて今回の市有財産工事許可に至った。平成27年1月13日の庁議も、1月26日の庁議も議事録の書記は松木さんですよね。松木さん自身が、ほんの1カ月前に高知市との土地境界の確認に隣地立会に立ち会っているのではないですか。それとも書記の立場で市長の誤りに発言ができるような雰囲気ではないということなんでしょうか。
 財政課長の答弁は要りませんので、市長、副市長、危機管理課長、文書管理の総務課長の答弁をお願いをします。
 次に、3月1日付で住民監査請求却下の適法性についてお伺いをいたします。
 前回の質問で山崎代表監査委員は、起算日は平成27年2月12日だとお答えになりました。とすると、期間制限の適用を受けるのであれば、平成28年12月13日以降は住民監査請求はできないことになります。平成28年3月の時点で業者からは回復計画書の提出すらされていませんから、この時点で監査期限を過ぎているというのは余りにも理不尽ではないか、との趣旨で質問をさせていただきました。法律や条例は一般常識を成文化しただけのものだから、市民感覚とずれがあるとすれば、それは法の解釈か運用のどちらかが間違っている。これは私が市役所の新人職員時代に先輩職員から厳しく教えられたことです。どのような現況回復が図られるのか決まってない段階で監査請求が過ぎているというのはどうしても納得ができませんでしたので、過去の判例や総務省の解説を調べてみました。住民監査請求には地方自治法242号2項により1年間という期間制限がありますが、怠る事実については、現在進行形なので、期間制限の適用を受けないのが原則です。最高裁第3小法廷、昭和53年6月23日判決は、怠る事実の監査請求については、監査請求期間の適用がない旨を例示しています。また、最高裁第2小法廷、昭和62年2月20日判決では、その制限が及ぶというべき場合はその例外に当たると判示しています。昭和53年判決は、上告人は不法行為により勝央町、岡山県ですけども、勝央町に対し損害をこうむらせ、同町に対し損害賠償義務を負うところ、同町はその請求を行っているから損害賠償請求等適当な措置を求めるというものでした。まさしく南国市は業者に現況回復するように指示すべきなのに怠っている、流出した土砂について損害賠償すべきなのに、してないというのが、今回の監査請求の中身でありますから、まさしくこのケースに当てはまります。今回の住民監査請求が適法であったかどうか、総務省の見解も含めてお答えください。
 次に、本人通知制度についてお伺いをいたします。
 これも3月議会で市民課長は、制度を広く市民に知っていただき、理解を深めていただくよう広報すると同時に、窓口において案内表示、申請所の設置など、申請手続に来た方が登録しやすいよう改善すると言いながら、一方で、早期に制度の導入を図るため現在は登録者の突合や発行履歴の確認を手作業で行っている、適用期間を設けない場合は将来的に登録件数が増加していくことが予想され、本人通知に遺漏のない処理を行うことが必要であるので、適用期間については今後検討していきたいとお答えになっています。つまり広報に努め、利用しやすいようにと言いながら、適用期間を設けない場合、登録者総数がふえていくので、手作業での突合には限界があるからふやしたくないと言っているわけです。早期の制度導入を図るため、私のほうから大規模なシステム改修によらずども、リスト方式での対応が可能ではないかと提案した経過もありますが、リスト方式での作業量の枠内におさまるように登録者数を抑制したいというのは本末転倒だと考えます。みずからの個人情報を自己コントロールしたい、自分の情報がどのように取り扱われているか知りたいと考える人が3年間の期間限定でいいと考えるはずがなく、市民の側から見れば、本人が死亡した場合か、特段の理由があって登録の抹消をしたいという意思表示があるまで登録を抹消する理由が見当たりません。現在の適用期間の設定は制度を運用する側の都合でしかありません。早期に適用期間の制限を撤廃することを求めます。
 また、交付通知に第三者名を記載しても差し支えないのではとの問いに対し、本人通知後に開示請求があった場合は南国市個人情報保護条例に基づき個別に対応するとお答えになりましたが、なぜ2段階の手続を踏まなければ請求者が誰であるか知りようがないというのは理由が理解できませんでした。自分の情報は自分のものであり、どのように誰に開示されたのかを知ることは個人の権利であると考えます。その権利行使をするために、あえて多段階のハードルを越えなければならないというのは、個人情報の自己コントロール権など本当は認めたくないという行政の前近代的なおごりにも見えます。できない理由を探すのではなく、交付通知に請求者の氏名を記載することは要綱や運用規定のどこを見直さなければならないのか、具体的にお示しをいただきたいと思います。
 以上で第1問を終わります。
○議長(西岡照夫君) 答弁を求めます。市長。
      〔市長 橋詰壽人君登壇〕
○市長(橋詰壽人君) 中山議員の質問に順次お答えしたいと思います。
 まず、土地の件について、直接といいますか、産業団地予定地であるということの認識はあったかということでございますけれども。私はこの高知市側の土地につきまして、今日に至るまで業者からも高知市からも産業団地予定地であるというような話は聞いたこともなく、そのような認識はしておりませんでした。
 次に、工事許可についてでございますが、これまでに議員の皆様に説明いたしましたように、想定されます南海トラフ地震の発生がさほど遠い未来でないと心配されまして、石土池周辺の被害想定につきましても危惧されておりまして、業者より許可工事の申し出があり、現場を確認し、そしてまた図面とも照らし合わせて見たわけでございまして、避難場所としては適しておるのではないかと自分なりに判断をいたしました。業者の計画図面を見てみますと、避難道が整備されるとともに、遊歩道を設置し、あるいはトイレ、また緩衝木の植樹を行いまして、山の高さも20メートルの高さで残るという申し出でありましたので、お金のほうも一切要らないということで、避難道もできるということで、私はむしろ願ってもないことだと思いまして、議員御指摘のような独断で私が先行してやりました。工事許可を出しました。
 危機管理課に対しまして今回の各種の避難場所をつくるに当たって、余裕高というものは避難タワーについても見ております。そこで、私は危機管理課に聞きまして、最大限あの緑ヶ丘に来て、どれぐらい来るのかということで、あの浸水図で見て、最大来て一番団地の前の1列ぐらいには来るだろうということでございましたので、私はそれであればやる必要があると、これは独断で判断いたしました。私はこの工事に当たりまして、自分の判断でやったことに間違いはございません。私はこれをやるについて法的な規制などがあるとするならば、それを抜けるであるとか、犯すであるとか、そういうようなつもりは毛頭ないし、そうしたことをした覚えもございません。
 以上でございます。
○議長(西岡照夫君) 平山副市長。
      〔副市長 平山耕三君登壇〕
○副市長(平山耕三君) 中山議員さんの御質問にお答えいたします。
 まず、中山議員さんのおっしゃっておられます平成26年12月5日付の土地境界確認申請書につきましては、高知市との行政界及び市有地との境界の確認のため、企画課と財政課管財係へそれぞれ提出があっております。市有地の境界の確認は財政課の管財係の職員が行いますが、特に問題がなければ、通常財政課長への報告はないところです。このため、私は当時財政課長でありましたが、この件につきましても報告はなかったため、当時その申請書を確認しておりませんし、その内容も承知していなかったところでございます。
 また続きまして、市長以外に推進の立場で発言をした記録が残っているかという件につきましては、市長以外の者で許可を推進する発言をした記録は確認できませんでした。
 以上でございます。
○議長(西岡照夫君) 市長。
      〔市長 橋詰壽人君登壇〕
○市長(橋詰壽人君) この南海トラフ地震対策といいますか、こういうもので非常に私の気持ちの根底にあることを申し上げることが抜かりました。それはこの東北の地震、この中であれぐらいの貴重な命を失い、財産を失いしたわけでございますけれども、あれで大学の地震学者等々、立派な学者の皆様方が言った言葉はたった3文字です、想定外です。ですから、私が今回の避難タワー等々をつくるに当たって絶対に、市民の方にそんなものをと言われても余裕高のあるものを建てようと、こういう決意で臨んでおります。それは私はこの南海地震対策について全責任をいろんな施策で負う覚悟でやっておりますので、あの緑ヶ丘の地元説明会で陳謝もいたしましたが、しかしあのときに多くの方がそんなものはつくらんで構んと言われました。今でも私はそれはつくっておいたほうがいいと思っております。
 以上です。
○議長(西岡照夫君) 危機管理課長。
      〔危機管理課長 中島 章君登壇〕
○危機管理課長(中島 章君) 中山議員さんの御質問にお答えいたします。
 危機管理課には工事許可に関する決裁の合い議はありませんでした。
 以上でございます。
○議長(西岡照夫君) 代表監査委員。
      〔代表監査委員 山崎隆章君登壇〕
○代表監査委員(山崎隆章君) 今回の監査請求につきまして、怠る事実に該当し、期間制限の適用は受けないのではないかという御質問ですが、怠る事実ということにつきましては、現在裁判で係争中の訴状の中で初めて出てまいりました。怠る事実であるか否かが裁判の争点の一つともなりますので、監査委員の立場として回答は差し控えさせていただきます。
 また、総務省の見解についても、同様に係争中でありますので、問い合わせはいたしません。
 以上でございます。
○議長(西岡照夫君) 市民課長。
      〔市民課長 崎山雅子君登壇〕
○市民課長(崎山雅子君) 中山議員の本人通知制度に関する御質問にお答えいたします。
 南国市住民票の写し等の交付に係る本人通知制度に関する要綱に規定をされた事前登録の適用期間につきましては、現在適用期間の撤廃に向けて要綱の見直しを検討しております。今後改正に向けての手続を行ってまいります。
 次に、住民票の写し等の交付申請者の情報を交付通知に記載する点でございますが、本人通知制度の目的は不正請求の抑止でありますので、まず事前登録された方にお送りする交付通知書につきましては、いつ、どのような種類のものが何通交付されたのか、交付請求をしたのは第三者なのか、代理人かを通知することとしております。窓口では住民票の写し等の交付申請がありましたら、書類審査、おいでた方の本人確認等をした上で住民票の写しなどを交付することができると認められたものについて交付しております。住民基本台帳法、戸籍法に基づき交付されたものでございますので、交付申請者の個人情報を一律に本人以外の方に開示することは南国市個人情報保護条例に照らして慎重な判断が求められます。そのため通知書により同情報を開示するのではなく、通知により御本人が開示が必要であると判断された場合は個別に個人情報保護条例に基づく開示請求を行っていただき、開示の可否について判断したいと考えます。
 以上でございます。
○議長(西岡照夫君) 10番中山研心君。
○10番(中山研心君) ありがとうございました。
 まず、簡単なところから第2問目をしたいと思います。
 本人通知についてでありますけれども、今後適用期間の撤廃に向けて要綱の見直しを検討してくださるということで、前向きな御回答をいただきました。ありがとうございます。今後改正に向けて手続を行ってまいりますという御回答でしたけれども、いつまでにこの期間適用を撤廃するのか、その見込みについてお答えをいただきたいと思います。
 次に、交付申請者の個人情報を一律に本人以外に開示することは南国市個人情報保護条例に照らして慎重な判断が求められるという回答でしたけども、これ皆さんどうですか、自分の個人情報を誰か第三者が持っていっちゅうがですよ。ほんで、その人が誰かということを一律に知らせることは問題があるかもしれん、何かおかしくないですか。自分の情報は先から先へ断りもなしに持っていっちょいて、その人が誰かであるということは2段階の手続を踏まなければ開示できない。しかも個別に開示請求を行っていただき、開示の可否について判断していくということは、本人の情報を持っていかれたら、それが誰かということを開示請求しても教えない場合もあるということですよね。おかしくないですか、これは。もしそれが保護条例にひっかかるということであれば、これ南国市保護条例から見直していかなければならないというふうに思いますので、ちょっと条例改正について議員の中で勉強会を始めていきたいと思いますが、もし御所見がありましたら、お聞かせください。
 また、交付申請者の開示の可否、開示できないという判断は、どういう場合にそういうことが考えられるのかについてお答えを願いたいと思います。
 次に、市長からこの仁井田の産業団地のことについては、今も知らない、驚きの回答が出てきました。まあまあそうなんでしょう。見る限りずっと最初から最後まで、市長太陽光パネル前提の話をしてますので、それうそじゃないと思います。けど、段々の質問で言ってきたように、庁内での情報管理ができてない。これ公共の財産を何かするときにかなり重たい政治判断をせないかん、行政判断をせないかん、そのときに庁内の情報が共有できていない。誰も誤りを指摘しない。もっと失礼な言い方をさせてもらえば、市長、副市長ともに新聞すら読んでない。こんなことで行政判断をしていくことに不安を覚えませんか、皆さん。私は不安です。しかも1問目では回答を求めませんでしたけども、このときの書記松木さんですよ。そうでしょう。ほんで、その前月には立会に立ち会うてますよね。ほんで、先ほど当時の財政課長であった平山副市長は課長に報告が上がってきてない。こんなこと、こんな答弁許していいんですか。何、これ。高知市と南国市、2つの地方自治体の境界を立会するのに直属の課長に報告が上がりませんか。しかも、庁議で重大な行政の意思決定が行われようとしているときに、市長が独断で決めた、初めてきょう話をしてくれました。そのときに、いかに書記の分際であれ、ちょっと違いますよと、あるいは課長にちょっと今市長が言いゆうことおかしいですからとめてくださいと。そういうこともできんような庁議の場になっているならば、これは本当にその長くトップの座におることの弊害かなというふうに私は思わざるを得ません。なぜその庁議の場で、わずか一月前に隣地立会に立ち会った松木さんがそこの場で発言ができなかった、あるいは目くばせをして財政課長に意思を伝えることができなかったのか。どういう雰囲気であったのか、ちょっとその庁議の中身について思うところを聞かせていただきたいと思います。
 さらに、本来は危機管理課が必要かどうかという挙証をして、初めて判断がされなければならないことだと思うんですが、一切危機管理課には合議は上がってきてないということでした。市長からは想定外を想定をして、できるだけ余裕を持った避難計画、あるいは避難所の設置を考えたんで、そのことを責められたとしたら、それは仕方がないと、今もその考えは変わってないということです。ということであれば、ただでやってくれるから、これ幸いということだけやのうて、今、私の長岡地域もそうです。特に浸水想定がされてないところであっても、想定外を想定して順次避難計画、避難施設を整備をするというお考えでしょうか。その点について、市長の再度の御回答をいただきたいというふうに思います。
 最後に、監査委員会の回答、がっかりです。言いゆうことは、これが怠る事実であるかどうかというのは、それは市長部局の主張。そこが争点になっちゅうのは、市長部局がこれは怠る事実ではない、裁量権の範囲やき、これは別に怠っちゅうわけじゃないよというのは市長部局の言い分です。そこは争点になってます。しかし、監査委員会は公平な第三者の立場で現在進行形の事実について、これがどうなのかということを判断を求められてるわけです。総務省の逐条解説見てください。もうすぐにどういう場合が怠る事実に入るのか、例が出てきますわ。私も前回の質問のときにはそこまで調べてませんでした。今回は特に総務省のホームページや、実際に法務省の担当者から私は回答ももらってます。その自分がもらった回答とどういうふうに監査委員会が答えるか、それも楽しみにしちょったわけですけども、問い合わせすらしてない。質問通告の段階で総務省の見解はどうなのかということで質問を通告をいたしました。仕事してないですよね。すぐに調べたらわかること、電話一本かけたらわかること、それさえもしてない。3人の、悪いけんど、監査委員さん、これで報酬もらいゆうがでしょう。やめたらどうですか。少のうても、もうちょっときちんと法律に基づいて仕事をしゆうやったら、法律に基づいた調査も研究もせないかん。自分の勝手な思い込みでこういう解釈や、そんな強弁がいつまでも通用するわけがない。再度のお答えを願います。
 以上、2問終わります。
○議長(西岡照夫君) 答弁を求めます。市長。
○市長(橋詰壽人君) 監査委員に対してやめたらどうですかなどということは、監査委員さんも大事な法的な認識というか、法的な解釈、これによっての慎重な態度をとって、うちの顧問弁護士にも相談した上のことなので、何にもしてないとか、そういうことあなたに言われる覚えはないと思うですよ。ちっと言い過ぎじゃないですか。
 それから、お答えをしますが、長岡地区という言い方をされたんじゃないですか、今、いや、今避難施設の件で。私は今回の件で特に想定外というこの範囲というか、北のほうは知らんとかいう意味じゃないですよ。それはないですけど、あの悲惨なたくさんの死者が出たことはほとんどが津波なんです。ですから、その津波のことにおいて、海岸線において想定外というこの3文字の言葉を非常に大事にしたいわけです。だから、津波が及ばないところは知らないとか、手をつけないとかいう意味じゃないですよ。ここではまた住宅の耐震化ということ、住民の方々に言いゆうことは、できれば家そのものの耐震化をやっていただいたらええけれども、お金のこともあるだろうから、できない人はその1間でもいい、一番長くおる、例えば寝室であったり居間であったり、そういうところだけでもやっていただけないでしょうかという啓発をしていきゆう、そういうことでございますので、お間違いのないように。
○議長(西岡照夫君) 企画課長。
○企画課長(松木和哉君) 中山議員さんのほうから平成26年当時のお話ということで、私がその当時は企画課長補佐ということで、南国市の行政界の立会ということで現地に平成26年12月に立会に立ち会ったものでございます。その翌月の庁議の中で私は書記という立場でその会議に立っておりましたけれども。市長の話の中で訂正ができなかったというお話でございましたけれども。その当時は私も全体的な開発に当たっての行政界の立会ということしか認識がございませんでしたので、その庁議の場では訂正は行わなかったということでございます。
 以上でございます。
○議長(西岡照夫君) 市民課長。
○市民課長(崎山雅子君) 中山議員の2問目にお答えいたします。
 要綱の改正をいつまでにということでございますが、内容についてはほぼ固まっておりますので、今議会後直ちに改正に向けた手続を行ってまいりたいと思います。
 以上でございます。
○議長(西岡照夫君) 総務課長。
○参事兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長(西山明彦君) 中山議員さんの2問目の本人通知制度の部分で、南国市個人情報保護条例に照らして1問目で市民課長が慎重に対応する必要があるという答弁をいたしましたけれども、南国市個人情報保護条例の第17条の第3号に本人以外の第三者に関する情報が含まれてる場合であって、開示することにより当該第三者の正当な利益を侵すおそれがあるものという部分、これについては開示をしないということが条例でうたわれております。他の自治体でもあれなんですけれども、この通知制度において第三者情報が開示がするか否かというような部分で、その第三者の住基法上、または戸籍法上の法的利益と御本人の個人情報の保護の権利、この比較考慮をして判断するというところがどこの自治体でも大体そういった形でなっておるということで。個人情報保護の観点で請求者の正当な利益を侵すおそれがある場合には開示できないので、一律に通知に載せるということはなかなか慎重にせないかんということでございます。
○議長(西岡照夫君) 代表監査委員。
○代表監査委員(山崎隆章君) 再度の答弁につきましても、変わることはありません。
 以上でございます。
○議長(西岡照夫君) 10番中山研心君。
○10番(中山研心君) これも本人通知制度からちょっとお話をします。
 具体的にどういう場合に開示しないのかという答えにはなってません。正当な利益を侵害するおそれがある場合というのは何なのか、それは私の個人の情報をとっていかれるよりも優先する正当な利益というものが存在するのか。今問題になってるケースは行政書士や司法書士がいわゆる職権請求書というものを持って探偵機関や興信所などに個人情報を売りよった、この事件が発端になってます。ということは、職権請求ができるその公務をする人の側からすれば、これも正当な利益なわけですよ。ところが、それは違うでしょ、やはりそれが差別の目的であるや、あるいは犯罪目的で使われる、そういうことを防ぐためには自分の情報が誰に開示されたのか、当然本人が知る権利がありますよねということから全国的なこの見直しに発展をしてきました。今の回答では、個人情報の自己コントロールを上回る正当な理由があるようには思えませんでした。具体的な事例はどういう場合であるのか、再度お答えを願いたいと思います。
 大体意思決定をされた構図についてはわかってきました。今、松木さんからも一書記の立場で、またそのときに話されゆう内容がすぐに結びつかなかった、ちょっとどうでしょうね。こういう人たちが重大な市役所の方向性を決めていっているということに、繰り返しになりますが、不安を覚えます。少のうても市長、副市長は新聞を、これを見てなかったということですよね。そういう高知市ともかかわりがある、他の自治体ともかかわりがあるようなことについて新聞報道すら精査せずに意思決定の場に臨んでおる。しかも強力なリーダーシップでもって独断で決めた。こう言い切れる意思決定のあり方に本当に不安と怒りを感じます。そのあげに、住民を怒らせて、裁判になったら、係争中のことについては答えないいう。何なんですか、この政治の劣化は。
 皆さん方の中で誤解してる人がおるかもしれませんので、この裁判について若干お話をさせてもらいます。今回の裁判は決して、住民が行政の不作為によって損害をこうむったから慰謝料をよこせというような性質のものではありません。技術的に可能な範囲でできるだけもとの姿に山を戻すか、もしくは流出した土砂について損害賠償を求めるなり、適切な措置を講じなさい、しごくもっともな住民訴訟ですよ。あたかも住民が住民のエゴで裁判を提起したり、あるいは実現不可能なことを要求している、そのような案件ではありません。昨日の小笠原議員の質問でもありましたけれども、本来行政が丁寧に説明をし、真摯に説明をし、誠実な対応を行っていれば、今回のように裁判にはなりませんでした。これ裁判に住民が勝っても、別に一円の得をするわけでもないです。けど、社会正義に照らして今回の南国市のやり方というのは余りにもおかしい、そういうやむにやまれぬ気持ちで住民監査請求をし、そしてそれが門前払いをされたために訴訟に発展したものであります。
 一義的には今回のことへの責任は、南国市が全面的に負うべきであろうというふうに思ってます。今からでも遅くないです。少なくとも市長は平成28年12月の住民説明会の場で、今後地元の皆さん方にはきちんと丁寧に話し合いの場を継続していきますよということでお話をされております。係争中だからできない、このさっきも言いましたけども、盛り土をして回復することは求めなかったことが裁量権の範囲であるかどうか、損害賠償を請求するかどうかいうことについては、これは争点でありますので、コメントをしなくても、それは仕方ないだろうと思うんです。しかし、住民への誠実な対応、今回議会で初めて、私の独断で決めましたという発言がありました。本来こういう意思決定、私南国市の意思決定非常に早くって、そこは市長も評価してます。しかし、今回のように明らかに市長、副市長、財政課長も含めて事実認識が間違っている、あるいは知らない。その場で強いリーダーシップをぐいぐいと発揮しようとしている、周りの職員がそれをとめることができない。こんな意思決定の場であってはならないというふうに思ってます。組織のあり方を今後変える、そしてもし市長が裸の王様であることを誰も職員が指摘をできない、そんなヒエラルキーになっているとすれば、本当に多選の禁止ということも考えていかなくてはならないのではないか、そんなふうに考えています。
 これ以上聞いてもろくな答えにならないでしょうから、個人情報の開示のところの具体例にだけお答えをいただいて、第3問を終わります。
○議長(西岡照夫君) 総務課長。
○参事兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長(西山明彦君) 具体例ですけれども、例えば相続関係で住民票とか戸籍関係を請求した場合に、その請求した人の同じ戸籍に親または祖父等がありましたら、付随して発行されると、交付されるということもございます。そういった場合にも、登録されてる方については交付されましたよと通知はするわけですけれども、そういった場合に、その請求した方の相続権の行使について請求した部分についてが個人、その第三者の正当な利益を侵すおそれがあると、その方のプライバシーの保護という観点から侵すおそれがあるというふうに解釈しております。
 以上です。
○議長(西岡照夫君) 市長。
○市長(橋詰壽人君) 中山議員さんからいろいろ御指摘もありましたが、私も今回の件は正直言って走り過ぎたというか、そういうところは認めます。そして、これは私も非常にこの反省しておるんですが、地区の役員の方は絶対いかんと言いゆうと、言いゆうけんど、やってもらいたい人もおるということで、これは前にもお話ししたかもわかりませんが、ぜひ市長やっとうせやと、ええ話やいかというような話も二、三、私のところへも寄せられました。ですから、非常に迷ったわけでございますが、その中で最小限というか、工事をやるときには、ちゃんとやるなりの通知を地域の人に配って知らせてよと、黙ってそんなことはしなよと言うて、それが抜かっちょったわけです。だから、差しとめたと。あればあ約束をしちゅうにいかんじゃいかということで、差しとめて、そのときにもう既にやっておったと。やっておって、ほんで私も困ったなと思ったんですが、カットした分は仕方ないきにと言うたら、その明くる日にすぐにとめますきと言うたけど、またやりゆうというので、私が電話すると、いや、それやりゆうんじゃなくて、やりっ放しで置いたらいかんので、ちゃんと成形をして、後始末をしゆうがですと、これが済んだらすぐにやめますというようなことでやめて。それから地元の方が非常に御立腹で、そこで地元へ出向いていって、おわびもして、やったわけでございますが、なかなか協議の場ということにはならなかった、たくさんの人が来ておりましたので。そこで、私が代表を選んでいただけんだろうかと、じっくり話もしたいからということで、4人でしたか、5人でしたか、地区の人をよっていただいて、公民館で話をしようということになったんですが、その話も以前と全くほとんど変わらない。私らがこれとこれとこれはどう思うか、それからわからんところは調べてという、臨んだら、また同じようなものがまた出てくると、その次に行ったらまた出てくるというようなことで、前へ進まんということ。
 それと、私の土木のことについては私はずぶの素人でございますので、盛り土をするということが感覚的にどうしてもわからないですが。大学の先生に聞いても、盛り土という工法もある、あるけれども、先生、見てくれませんかと言うて、それはちょっとあこは盛り土でね、それやれんことはないけんど、どうしますか、やって、お金が3倍も4倍もかかりますよと、ざっと目視で見ても何億円もかかりやせんろうかというような話でございましたので。それで施工した業者の方も、あれが私ら一番安全な方法じゃと思う、それから傾斜も通常の工事の考え方の傾斜でやってありますので、というようなことでございましたので、私はもうこれでしまいをつけたい、一切もうさわらんとおってくれということで今日に至ったわけでございます。
 いろんな立場上というか、お考えもあろうと思いますが、先ほど言いましたようにこのことについては、間違いなく私が独断でやったことですので。それをこういう状況の中で、中山議員が、いやしくも我々が皆さんに賛同を得て選んでいただいた監査委員さんに、やめたらどうかじゃいうようなことは言わんとってください。いや、それはもう感情的にもなるかもわかりませんけんど、その辺は私は非常に許せんような気持ちにこっちもなりますので。やっぱりお互いにフェアにいかないきませんので、議会の場でございますので、私も冷静に冷静にと思うてやりゆうわけでございますが、その辺はよろしゅうお願いします。