○南国市消防本部及び消防署処務規程
令和8年1月20日
消本訓令第1号
南国市消防職員の服務に関する規程(昭和42年南国市消防本部訓令第1号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 一般規律(第3条~第7条)
第3章 服務規律(第8条~第15条)
第4章 決裁(第16条~第20条)
第5章 監督(第21条)
第6章 勤務(第22条~第33条)
第7章 勤務心得(第34条~第46条)
第8章 機関員(第47条・第48条)
第9章 報告(第49条・第50条)
第10章 雑則(第51条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,別に定めるものを除くほか,南国市消防本部(以下「本部」という。)及び消防署(以下「署」という。)における職務の執行及び服務に関し,必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 この規程において職員とは,本部及び署に勤務する消防吏員及び職員をいう。
第2章 一般規律
(規律)
第3条 職員は,次の事項を厳格に守らなければならない。
(1) 常に静粛で礼儀正しく,かつ,秩序を守ること。
(2) 職務を執行するに際しては,冷静かつ忍耐強く職務の遂行に当たること。
(3) 常に言動を慎み,すべての人に対し丁重であるとともに,求められた場合は,何人に対してもその氏名及び所属を示すこと。
(4) 他の職員に対し,不当な命令又は指示を与えないこと。
(5) 過失があったときは,上司に対してその事実を隠蔽し,又は虚偽の陳述をしないこと。
(6) 互いに尊敬し合い,常に協力して職務の遂行に当たること。
(7) 勤務中上司の許可を受けた場合以外は,職場を離れないこと。
(8) 次に掲げる場所で喫煙しないこと。
ア 災害現場
イ 消防車両等の車上及び作業場所
ウ ガソリン等の引火又は爆発のおそれのあるものの付近
エ 受付,通信その他監視的勤務を行う場所
オ 車庫,倉庫及び仮眠室
(出入)
第4条 職員は,特別の理由がある場合を除き,酒気を帯びている者を庁内に出入りさせてはならない。
(寄附採納等の禁止)
第5条 職員は,直接,間接を問わず,消防長の許可を受けずに,職員としての資格において金銭,物品等の寄附等を受け,又は要請してはならない。
(あっせん行為の禁止)
第6条 職員は,機械,器具その他の物品を推せんする等の行為をしてはならない。
(服装)
第7条 職員は,身体を清潔にし,勤務中は別に定める被服を着用するとともに,服装は常に端正でなくてはならない。
第3章 服務規律
(研修)
第8条 職員は,常に研修に努め,その義務,責任及び権限の範囲内にある法令,条例,規則等に精通しなければならない。
(責任)
第9条 職員は,常に確固たる態度を保持し,職務上の責任を回避してはならない。
(権限の乱用禁止)
第10条 職員は,災害現場等において,上司の命令を待たず,みだりに建築物及び物件を破壊してはならない。
(地水利)
第11条 職員は,管轄区域内の地水利に精通し,常にその使用の可否に注意しなければならない。
(物品取扱)
第12条 職員は,機械,器具及び貸与品の保管及び使用について最善の注意を払わなければならない。
(届出)
第13条 職員は,次に掲げるときは,別に定めのある場合を除き,自らが所属する課の課長又は署長(以下「所属長」という。)及び総務課長を経て消防長に届け出なければならない。
(1) 負傷又は疾病のため出勤することができないとき。
(2) 出張の命令を受け,出発するとき及び帰庁したとき。
(3) 氏名又は本籍地を変更したとき。
(4) 住所を移転したとき。
(5) 2日以上県外に旅行等をするとき。
3 第1項第1号の場合において,7日以上の療養をしようとするときは,医師の診断書を添えて届け出なければならない。医師の診断による療養期間経過後,引き続き療養しようとするときも同様とする。
(居住地)
第14条 職員は,消防長の指定した区域内に居住しなければならない。ただし,消防長の許可を受けた場合は,この限りでない。
(携帯品)
第15条 職員は,勤務中常に消防手帳を携帯しなければならない。ただし,勤務の性質上,特に免除された場合は,この限りでない。
第4章 決裁
(決裁の順序)
第16条 決裁を要する事務は,係長から順次直属の上司を経て,決裁権者の決裁を受けなければならない。
(専決事項)
第17条 消防の事務のうち軽易なものについては,消防次長,署長又は課長が専決することができる。
2 前項の規定により専決することができる事項については,別にこれを定める。
(特命事項)
第18条 消防長が特に必要と認めた事務については,この規程にかかわらず特命をもって処理させることができるものとする。
(本部の事務の代理決裁)
第19条 本部の事務の代理決裁については,南国市消防本部職務権限規程(昭和43年南国市消防本部訓令第3号)第4条から第6条までの規定によるものとする。
(署の事務の代理決裁)
第20条 署長が不在のときは,副署長がその事務を代決することができる。
2 署長及び副署長ともに不在のときであって,かつ,急を要する事務があるときは係長が,出張所にあっては所長が代決することができるものとする。
3 出張所において所長が不在のときは,当該出張所の係長が代決することができるものとする。
第5章 監督
(監督者)
第21条 消防士長以上の消防吏員は,監督者として特に研修に努めるとともに,次の事項を守らなければならない。
(1) 部下の職員が自己の義務を履行しているかどうか及び職務に適材であるか否かを監察すること。
(2) 部下と常に連携を密にし,相互に信頼し,かつ,尊敬するよう努めること。
(3) 常に職員の言動,素行,生活状態,交際人物その他について留意すること。
第6章 勤務
(勤務の区分)
第22条 職員の勤務は,毎日勤務及び交替制勤務に区分し,交替制勤務は,三部制勤務とする。
2 本部において勤務する職員は,毎日勤務とする。
(1) 署長 毎日勤務
(2) 副署長 毎日勤務又は交替制勤務
(3) 署長及び副署長以外の職員 交替制勤務
4 前3項の規定にかかわらず,公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については,消防長が別に定める。
(1) 毎日勤務の職員 南国市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年南国市条例第24号)に定めるところによる。
(2) 交替制勤務の職員 別表に定めるとおりとする。
2 前項第2号の職員に係る勤務時間の割振りは,署長が定める。
3 職員は,前2項に規定する休憩時間及び勤務時間外であっても,緊急を要する場合は,ただちに出動しなければならない。
(出退勤)
第24条 職員は,出勤したとき及び退勤するときは,勤怠管理システム(電子計算機を利用して職員の出退勤,休暇等の取得,時間外勤務の命令等に係る事務の処理を行う情報処理システムをいう。)に出勤又は退勤の時刻を記録しなければならない。ただし,出退勤の際に当該システムに出勤又は退勤の時刻を記録しないことについてやむを得ない理由があると所属長が認めた場合は,この限りでない。
(外出又は退庁)
第25条 職員は,執務中外出又は疾病その他の事由により退勤しようとするときは,上司の許可を受けなければならない。
(欠勤及び兼業)
第26条 職員は,天災その他やむを得ない事由によって欠勤しようとするとき又は他の業務を兼ねようとするときは,別に定めのある場合を除き,所属長及び総務課長を経て消防長の許可を受けなければならない。
(日誌)
第27条 職員は,別に定める日誌及び勤務表を備え,必要事項を記録し,勤務の翌日に上司の決裁を受けなければならない。
(交代)
第28条 交替制勤務に服する職員は,次の事項を守らなければならない。
(1) 交代する職員に,機械器具その他関係事務の引継ぎを行わなければならない。
(2) 当直勤務となる職員は,交代の点呼の前に勤務に服してはならない。
(3) 交代により非番となる職員は,上司の指示があるまで署を去ってはならない。
(4) 警備その他特別な事情により他の職員の勤務を代行しようとするときは,上司の指示又は許可を受けなければならない。
(現場交代)
第29条 交代時間に火災等により出動している場合は,署長の指示により,交代時間の変更,現場交代等の適切な方法により交代を行うものとする。
2 火災現場又は非常災害現場で交代し,非番となる職員は,当該現場の最高指揮者の命令を待たず,現場を離れてはならない。
(招集)
第30条 職員は,緊急事態又は演習その他により招集の命令を受けたときは,直ちに指定の場所に参集しなければならない。
(特別勤務)
第31条 消防長は,非常時その他の場合において職員の継続勤務が必要であると判断するときは,正規の勤務時間以外の時間であっても勤務を命ずることができる。
(業務の引継ぎ等)
第32条 転勤,休職,退職その他やむを得ない事情により取扱中の業務を処理することができない場合は,その担任業務を上司の指名する者に引き継がなければならない。
2 転勤及び退職の場合は,前項の規定により引継ぎを行うとともに,自己の保管する物品その他のものを返納しなければならない。
(証人)
第33条 職員は,消防業務に関する事件の証人等として喚問される場合は,事前に消防長に報告しなければならない。
第7章 勤務心得
(巡回,地水利調査勤務)
第34条 消防車による巡回及び地水利調査の勤務につく場合は,次の事項を守らなければならない。
(1) 常に火災の早期発見に努めること。
(2) 火災発生のおそれのあるたき火その他の事態を発見したときは,責任者に注意を与える等,状況に応じて必要な処置を講ずること。
(3) 火災発生等緊急事態の場合は,迅速に出動すること。
(4) 管轄区域外に出ないこと。ただし,火災発生等緊急事態の場合であって,上司の許可を受けて応援のために出動するときは,この限りでない。
(5) 巡回中は,無線電話をもって常に連絡を密にすること。
(火災出動)
第35条 火災の通報に接したときは,迅速に出動しなければならない。
2 消防車は,火災現場に出動するときは,正当な交通を維持するため,赤色灯を灯し,必要なサイレンを鳴らさなければならない。
(区域外の出動)
第36条 消防長の許可を受けずに,管轄区域外の火災に出動してはならない。
2 前項の規定にかかわらず,管轄区域内と認められる火災に出動した場合に,近接するにつれて管轄区域外の火災であると判明したときは,消防長の命令を受けずに消防活動に従事することができる。
3 前項の規定により管轄区域外の火災に出動する場合は,速やかにその旨を上司に報告しなければならない。
(消火活動)
第37条 火災現場に到着した指揮者は,その火災の状況を署に通報するとともに,消防資源を最高度に活用して,市民の生命財産の保護に当たり,損害を最小限度に止めて火災を鎮圧するよう必要な措置をとらなければならない。
2 残火鎮圧に当たっては,よくその残火を調査し,再燃によって危険を及ぼすことのないよう留意しなければならない。
(指揮者の責務)
第38条 火災現場に最初に到着した指揮者は,上級指揮者が到着するまでの間,適切な判断と確固たる決意をもって指揮監督するとともに,職員の保護に十分な措置を講ずること。
(通報等)
第39条 火災現場において死体を発見した場合又は放火の疑いのある場合は,上級指揮者は,ただちに所管警察署に通報し,及び消防本部に報告するとともに,警察官又は検死員が到着するまでの間,その現場を保存しなければならない。
(帰署)
第40条 指揮者は,消火活動が完了したときは,速やかに消防隊を帰署させなければならない。
(火災現場からの引揚げ後の処置)
第41条 指揮者は,火災現場から引き揚げたときは,速やかに次の火災出動の準備を完了させなければならない。
(作業勤務)
第43条 庁内の清掃,機械器具の手入及び修理その他の作業に従事するときは,上司の指示に従い,統一した行動をもってこれを行わなければならない。
(文書帳簿等の分類整理)
第44条 担任の文書帳簿等は,これを常に分類整理し,退勤の際は,一定の場所に保管し,散逸することのないようにしなければならない。
(休憩)
第45条 休憩は,所定の場所で行い,みだりにその場所を離れず,常に出動の準備を怠ってはならない。
(立入検査)
第46条 立入検査の際には,次の事項を守らなければならない。
(1) あらゆる火災予防の点に留意し,視野を広く持つこと。
(2) 検査は,その目的とする場所又は物件についてこれを行い,法令の要求する状態を実現するために必要な処置を懇切に指導すること。
(3) 関係者に来意を告げ,言語及び動作を丁寧にし,職権を乱用しないこと。
(4) 検査を拒絶する者があるときは,説得に努め,なお応じないときは,上司にその旨報告すること。
第8章 機関員
(機関員の資格)
第47条 消防車等は,自動車運転免許を有している者であって,次のいずれかに該当するものでなければ運転してはならない。
(1) 消防長から機関員としての資格を与えられた者
(2) 特に署長又は隊長から指名された者
(機関勤務)
第48条 機関員は,次の事項を守らなければならない。
(1) 担当する消防車等の性能をよく熟知するとともに常に整備点検を行い,その操作を誤らないこと。
(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)等関係法令を遵守し,事故防止に努めること。
第9章 報告
(報告)
第49条 職員は,職務の重要事項については,所属長に文書をもって速やかに報告しなければならない。
2 緊急事項及び出張中の事務における重要事項については,口頭をもって即報し,事後又は帰庁後速やかに文書で詳報するものとする。
(現認)
第50条 消火若しくは延焼の防止若しくは人命の救助その他の消防作業に従事した者又は南国市が行う救急業務に協力した者が,そのため死亡し,負傷し,若しくは疾病にかかり又は障害の状態となった場合においては,署の職員が事実確認を行い,署長を経て消防長に文書をもって報告しなければならない。
第10章 雑則
第51条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の南国市消防本部及び消防署処務規程(次項において「新規程」という。)第13条及び第26条(欠勤に係る部分に限る。)の規定は,この規程の施行の日以後の日に係る休暇等について適用し,同日前の日に係る改正前の南国市消防職員の服務に関する規程(次項において「旧規程」という。)第23条から第26条までに規定する休暇等に係る手続については,なお従前の例による。
3 この規程の施行の際現に提出されている旧規程第23条の規定による届出のうち,この規程の施行の日以後の日に係るものについては,この規程による新規程第13条の規定による届出とみなす。
別表(第23条関係)
週休日及び勤務時間 | 3週間毎に7回の週休日を割り振る。ただし,3週間に1回週休日を指定勤務日とし,7時間45分勤務するものとする。 当直日は午前8時30分から翌日の午前8時30分までの間において15時間30分勤務とする。 |
勤務時間の割振り | 休憩時間を除き,3週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。 |
休憩時間 | 勤務時間の途中に8時間30分置くものとし,そのうち7時間30分は午後7時から翌日の午前6時30分までの間に与えるものとする。 |