○南国市教育委員会事務局処務規程
令和8年3月17日
教委訓令第1号
南国市教育委員会事務局処務規程(昭和36年南国市教育委員会訓令第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 事務の専決及び代決(第4条~第9条)
第3章 文書の収受及び配付(第10条~第12条)
第4章 文書の処理(第13条~第20条)
第5章 文書の保管及び発送(第21条~第24条)
第6章 文書の編さん等(第25条)
第7章 公文例(第26条)
第8章 服務(第27条~第31条)
第9章 当直(第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,南国市教育委員会(以下「委員会」という。)の事務局(以下「事務局」という。)における事務処理,服務その他の執務要領について必要な事項を定めるものとする。
(事務処理の要領)
第2条 すべて事務は,決裁権者の決裁を得て処理しなければならない。
2 委員会の決裁を要する事務は,教育長及び教育次長を経由しなければならない。
(定義)
第3条 この規程において「決裁」とは,決裁権者が当該事案について意思決定することをいう。
2 この規程において「決裁権者」とは,教育長が自ら決裁すべき事務としている事案について教育長を,専決規程等において教育次長,課長が専決することができるとされている事務については,それぞれの専決することができるとされている教育次長,課長をいう。
3 この規程において「代決」とは,教育次長,課長その他この規程により指定されたものが決裁権者が不在のときに,一時,あらかじめ認められた範囲内で決裁権者に代って当該事案について意思決定することをいう。
4 この規程において「専決」とは,教育次長,課長が,常時あらかじめ認められた範囲内で教育長に代って意思決定をすることをいう。
第2章 事務の専決及び代決
(専決事項)
第4条 教育次長及び課長の専決については,別に定める。
(1) 教育次長
(2) 当該事務を分掌する課長(以下「主務課長」という。)
(3) 主務課長以外の課長(緊急やむを得ない場合に限る。)
(教育次長の代決)
第6条 教育次長が不在のときは,主務課長がその事務を代決することができる。
(課長の代決)
第7条 課長が不在のときは課長補佐が,課長補佐が不在のときは係長,館長又は所長(2人以上のときは,教育長が定めた順序による。)がその事務を代決することができる。
(代決の制限)
第8条 代決者は,前3条の規定にかかわらず,重要又は異例に属する事項及び緊急に処理することを要しない事項については,あらかじめその処理について指示を受けたもののほか,代決することができないものとする。
(代決後の処理)
第9条 代決した事項で,上司において了知しておく必要があると認めるものについては,後閲を受けなければならない。
第3章 文書の収受及び配付
(収受文書の取扱)
第10条 文書及び物品(以下「文書等」という。)は,各主務課において収受なければならない。
2 収受した文書等は,各主務課文書取扱責任者が受付印(様式第1号)を押印する。ただし,軽易なものについては受付印を省略する。
3 受付印は,文書等が委員会に到達したことを表示するものであるから,日付等を誤らないよう注意し,文書右上欄余白部又は封筒に押印する。
4 訴訟,審査請求,その他収受の日時が権利の取得,変更又は喪失に関係のある文書は,第2項に定めるものの他,収受の時刻を受付印の上部に記入し,郵便局名,消印の日付等を記録するため封筒を添えなければならない。
5 国及び県,公共機関,団体等が発する通知その他の文書で特に重要なもの,現金,金券及び証券等並びに物品は,主務課において文書件名簿(様式第2号)に記載する。
(主務課の決定)
第11条 複数課に関連する文書等は,その関係の最も多いと認められる課長に配付するものとする。
(未納郵便物等の取扱)
第12条 郵便料未納又は不足の文書又は物件が到達したときは,発送者が官公署であるもの,又は公務に関するものと認められるものに限って,その料金を支払い,これを収受することができる。
第4章 文書の処理
(処理の原則)
第13条 課長は,文書の配付を受けたときは,これを査閲し,重要と認めるものは,上司の指揮を受けて自ら処理し,その必要がないと認める文書は,その処理の方針を示し,係員に処理させなければならない。
2 前項により処理を命ぜられた係員は,速やかにこれを行わなければならない。期限内に処理のできない事由があるときは,課長の承認を得なければならない。
(主務に属しない文書の処理)
第14条 配付を受けた文書がその主務に属しないと認められるときは,直ちに関係すると思われる課に配付しなければならない。
(1) 件名,起案者所属,氏名,起案年月日,決裁区分,その他所定の事項を明記すること。
(2) 回議には必要により本文の前に起案の理由を簡明に記述し,関係法規その他参考となる事項又は書類をその末尾に付記し,又は添付すること。
(3) 文案は,やさしくわかりやすい口語体とし,適切な内容を具備するとともに十分な効果をあげるものとし,主要な訂正の個所は訂正者の認印を押印すること。
(4) 合議を要するものは,その合議欄に必要職名を記入すること。
(5) 施行期日の予定されているものは,決裁を受ける余裕をおいて立案し,必要な審議の機会を失なわないようにすること。
2 文書の処理にあたり軽易と認められる事案は回議書を用いず,その文書の余白に朱書し,若しくは附せんを用いることができる。
3 前2項の規定にかかわらず,定例の事件については,一定の簿冊をもって回議することができる。
(決裁区分)
第16条 回議及び回覧は,次の種類に区分し,回議書の所定欄に表示しなければならない。
甲 教育長限り処理すべきもの
乙 教育次長限り処理すべきもの
丙 課長限り処理すべきもの
(機密を要する回議)
第17条 回議中機密を要するものは,主務課長又は担任者が携帯して決裁を受けなければならない。
(合議)
第18条 他課の所管事務に関係のあるものは,その関係のある課に合議しなければならない。
2 合議を受けた課は,遅滞なくこれを閲了しなければならない。
3 合議された案に対して異議のあるときは口頭をもって協議し,協議のととのわないときは,上司の裁断を受けるものとする。
(未完結文書の処理)
第19条 未完結文書は,常にその所在及び経過を明らかにしておかなければならない。
(文書の持出,提示等の禁止)
第20条 すべて文書は,上司の許可を得なければ,これを主務課以外の職員に示し,又は内容を告げ若しくはその写しを与えることはできない。文書を事務局外に持ち出そうとするときも同様とする。
第5章 文書の保管及び発送
(各課における処理)
第21条 決裁を終った文書は,主務課において適切に保管しなければならない。
(文書の発信者名)
第22条 発送する文書は,すべてその権限を有する者の名をもって発信しなければならない。ただし,委員会の権限に属するものについては,教育長名をもって発信し,教育長の権限に属するもののうち,事案の軽重により,教育次長,課長の名をもって発信することができる。
2 前項の場合における発信者名は,委員会名を用いる場合を除き,職氏名を表示するものとする。ただし,事案の軽重により氏を省略することができる。
(令達番号)
第23条 学校教育課には,令達番号簿(様式第4号)を備え令達の種別ごとに記載しなければならない。
(公印,記号及び番号)
第24条 発送文書には,記号及び番号を付し,印章を押し,契印しなければならない。ただし,印刷に付したもの又は軽易な文書等は印章及び契印又は番号を省略することができる。
第6章 文書の編さん等
(公文書の編さん等)
第25条 公文書の編さん,保存,廃棄等については,南国市文書編さん保存規程(令和5年南国市訓令第3号)第4条から第11条までの規定を準用する。
第7章 公文例
(公文の種類等)
第26条 公文の種類,書き方等は,南国市公文例規程(平成6年南国市訓令第6号)第2条から第7条までの規定を準用する。
第8章 服務
2 職員が欠勤,遅刻,休暇,早退,出張等を行う場合は,所属課において勤怠管理システムに当該欠勤等を記録し,又は出勤簿に記載しなければならない。
(改氏名,転籍及び住所変更)
第28条 職員が改氏名,転籍又は住所を変更したときは,7日以内にその旨を主務課長に届け出なければならない。
(時間外勤務)
第29条 休日又は執務時間外に勤務しようとする者は,そのつど主務課長の許可を得なければならない。
(執務時間中の外出)
第30条 執務時間中に外出しようとするときは,上司の許可を受けなければならない。
(出張の復命)
第31条 出張を命ぜられた職員が帰局したときは,すみやかに復命書をもって上司に復命しなければならない。ただし,軽易な用務については,復命書に代えて口頭をもって復命することができる。
第9章 当直
(当直及び非常事態)
第32条 当直及び非常事態については,南国市役所処務規程第54条から第62条までの規定を準用する。
附則
この規程は,令和8年4月1日から施行する。




