○南国市支援会議設置要綱

令和8年3月31日

告示第39号

(設置)

第1条 複雑化・複合化した課題を抱える者及び生活困窮者(以下「支援対象者」という。)に対する適切な支援を図るため,社会福祉法(昭和26年法律第45号)第106条の6第1項及び生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第9条第1項の規定に基づき,南国市支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 支援会議は,次の各号に掲げる事項を所掌するものとし,それぞれ当該各号に定める会議において検討するものとする。

(1) 支援対象者の状況把握,支援を図るために必要な情報の共有,支援内容及び役割分担等の検討 個別支援会議

(2) 支援対象者の自立等に向けた地域の支援体制に係る課題の整理,社会資源の整理並びに開発及び活用の検討 体制整備会議

(組織)

第3条 支援会議は,別表に掲げる関係機関に属する者その他市長が必要と認める者(以下「構成員」という。)をもって構成する。

(会長)

第4条 支援会議に会長を置き,南国市福祉事務所長をもって充てる。

2 会長は支援会議を代表し,会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長がかけたときは,会長があらかじめ指名する構成員がその職務を代理する事ができる。

(支援会議の開催)

第5条 支援会議は,会長が構成員を選定して招集する。

2 支援会議の開催及び支援会議の資料は,非公開とする。

(意見の聴取等)

第6条 会長は,第2条に掲げる事項を行うために必要があると認めるときは,関係機関等に対し,資料又は情報の提供,意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は,正当な理由がなく,支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(処務)

第8条 支援会議の処務は,南国市福祉事務所が処理する。

(報酬)

第9条 構成員に対する報酬は,支給しない。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は,会長が支援会議に諮って定める。

この要綱は,令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

関係機関一覧

機関名称

分野

南国市福祉事務所

困窮・障害

南国市あんしん生活サポートセンター

困窮

南国市あったかふれあいセンター

困窮

地域活動支援センター「南国」

障害

南国市保健福祉センター

障害

南国市長寿支援課

高齢

南国市地域包括支援センター

高齢

南国市こども家庭センター

子ども

南国市子育て支援課

子ども

その他市長が必要と認める者


南国市支援会議設置要綱

令和8年3月31日 告示第39号

(令和8年4月1日施行)