○南国市投票管理者等の報酬に関する規則

令和7年7月2日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は,投票管理者,期日前投票所の投票管理者,投票立会人及び期日前投票所の投票立会人(以下「投票管理者等」という。)の報酬について,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)に定めるもののほか,必要な事項について定めるものとする。

(報酬額)

第2条 投票所における投票時間(公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第40条第1項の規定による投票所の開閉時間をいう。)の全てに従事した投票管理者及び投票立会人の報酬額は,次のとおりとする。

(1) 投票管理者 日額14,500円

(2) 投票立会人 日額12,400円

2 期日前投票所における投票時間(法第48条の2第6項の規定により読み替えて準用する同法第40条第1項本文の規定による期日前投票所の開閉時間をいう。)の全てに従事した期日前投票所の投票管理者及び期日前投票所の投票立会人の報酬額は,次のとおりとする。

(1) 期日前投票所の投票管理者 日額12,800円

(2) 期日前投票所の投票立会人 日額10,900円

3 法第48条の2第6項の規定により読み替えて準用する同法第40条第1項ただし書第2号の規定により期日前投票所の投票時間を短縮した場合の当該期日前投票所の投票管理者及び当該期日前投票所の投票立会人の報酬額は,前項各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額を同項に規定する投票時間で除して得た額に,短縮後の投票時間を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,当該端数を切り捨てた額)とする。

(報酬額の特例)

第3条 投票管理者等が投票所又は期日前投票所における投票時間の一部に従事した場合の報酬額は,前条各項に規定する額を当該投票所又は当該期日前投票所の投票時間で除して得た額に,投票管理者等として従事した時間を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,当該端数を切り捨てた額)とする。

この規則は,公布の日から施行する。

南国市投票管理者等の報酬に関する規則

令和7年7月2日 規則第27号

(令和7年7月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
令和7年7月2日 規則第27号