○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則 抄

令和6年12月20日

規則第23号

 抄

(施行期日)

第1条 この規則は,刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

第2条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ,又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(無期のものに限る。)に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)に処せられた者とみなす。

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則 抄

令和6年12月20日 規則第23号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 その他
沿革情報
令和6年12月20日 規則第23号