○南国市職員等からの内部通報に関する要綱

令和6年12月23日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は,公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の趣旨を踏まえて,職員等からの内部通報を適切に処理するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 職員等 次のいずれかに該当する者をいう。

 南国市の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職に属する職員については,同項第2号,第3号及び第5号に掲げる者に限る。)

 市長,南国市教育委員会その他の南国市に係る地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者(第4条第3項において「市長等」という。)を労務の提供先とする労働者(労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者をいう。)で,南国市の職員以外の者

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により南国市の施設の管理を行う指定管理者の従業員で,現に当該施設の管理業務に従事する者

 南国市の事務又は事業の委託を受けた者又はその従業員で,現に当該委託に係る業務に従事する者

 第3条第2項に規定する内部通報書の提出を受け付けた日から過去1年以内に,からまでに該当する者であった者

(2) 内部通報 職員等が,通報対象事実が生じ,又はまさに生じようとしている旨を通報することをいう。

(3) 通報対象事実 次に掲げる事実をいう。

 法令(条例及び規則その他の規程を含む。)に違反し,又は違反するおそれのある事実

 市民の生命,身体又は財産に重大な影響を与えるおそれのある事実

 及びに掲げるもののほか,南国市の事務又は事業に係る行為により,市民の公益を害するおそれのある事実

(職員等の責務)

第3条 職員等は,内部通報をする場合は,客観的かつ具体的な根拠に基づき誠実に行うよう努めなければならない。この場合において,他者への誹謗中傷,又は第三者に損害を加えることを目的とする通報,人事上の処遇への不満その他個人的な感情による通報等をしてはならない。

2 職員等は,内部通報をする場合は,通報対象事実に係る行為の内容,証拠の状況その他内部通報に必要な事項について記載した内部通報書を,第5条に規定する通報窓口に対し提出しなければならない。

3 職員等は,前項の内部通報書(以下「内部通報書」という。)を提出する場合は,原則として実名で行わなければならない。ただし,通報対象事実が客観的に証明できる資料がある場合は,匿名により行うことができる。

(職員等の保護)

第4条 内部通報書の提出を行った職員等に関する情報は,非公開とする。

2 職員等は,内部通報書を提出したことにより,人事,給与その他の勤務条件について,いかなる不利益な取扱いも受けないものとする。

3 市長等は,職員等が内部通報書を提出したことを理由として不利益な取扱いが行われないよう,職員等の保護に努めなければならない。

(受付窓口の職務)

第5条 内部通報に関する事務を処理し,内部通報書を受け付ける窓口を総務課に置く。

2 総務課に前項の窓口の担当者(以下「担当者」という。)を置く。

3 担当者は,総務課に属する職員のうちから,総務課長が指名する。

4 担当者は,この要綱に基づく報告を行う場合を除き,内部通報に関する事務において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 担当者は,内部通報書に係る事案が自己に関する事案であるとき又は自己に関する事案である可能性があるときは,当該事案に関する事務に従事することはできない。

(内部通報書の受理)

第6条 担当者は,職員等から内部通報書の提出があった場合は,その内容を確認し,内部通報と認められるときは,当該内部通報書を受理するものとする。

2 担当者は,内部通報書の内容が第3条第1項後段に規定する通報等又は次の各号のいずれかに該当するときは,内部通報として受理せず,情報提供として受け付けるものとする。

(1) 通報対象事実に当たらない事実に関するもの

(2) 著しく不分明なもの

(3) 虚偽であることが明らかなもの

(4) 不正な目的,不適切な意図等によることが明らかなもの

3 担当者は,第1項の規定による内部通報書の受理又は前項の規定による情報提供としての受付をしたときは,その旨を当該内部通報書を提出した職員等に通知するものとする。ただし,内部通報書の提出が匿名で行われた場合又は内部通報書を提出した職員等が通知を希望しない場合は,この限りでない。

4 担当者は,第1項の規定による内部通報書の受理を行った場合は,直ちに総務課長に報告しなければならない。

5 総務課長は,前項の規定による報告を受けた場合及び総務課長が内部通報書を受理した場合は,速やかに次条に規定する内部通報委員会に報告しなければならない。

(内部通報委員会の設置)

第7条 職員等からの内部通報を調査するため,南国市内部通報委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は,次に掲げる者により組織し,委員長は,副市長をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 総務課長

(4) 財政課長

(5) 企画課長

3 委員会の会議は,委員長が招集し,会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長が指定した委員がその職務を代理する。

5 委員は,自己又はその親族に関する内部通報に係る会議に参加することができない。

6 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

7 委員会の庶務は,総務課職員係の担当者が行う。ただし,総務課職員係に関する内部通報については,総務課総務係の担当者が行う。

(調査の実施)

第8条 委員会は,第6条第5項の規定による内部通報の報告を受けたときは,当該内部通報を行った職員等の情報が,当該内部通報の内容に係る関係者に特定されないよう十分配慮しつつ,当該内部通報の内容について,速やかに必要かつ適切と認められる方法で調査を行うものとする。

2 委員会は,前項に規定する調査を行うときはその旨を,調査を行わないときはその理由を付してその旨を遅滞なく内部通報を行った職員等に通知するものとする。ただし,内部通報書の提出が匿名で行われた場合又は内部通報を行った職員等が通知を希望しない場合は,この限りでない。

3 職員等は,第1項に規定する調査に協力しなければならない。

4 職員等は,前項の規定により調査に協力した事実及びこの調査により知り得た秘密を漏らしてはならない。当該調査の終了後も同様とする。

(調査結果の報告)

第9条 委員会は,前条第1項の規定による調査が終了したときは,市長に対し,当該調査の結果を報告しなければならない。

2 委員会は,前項の規定による報告をするに当たって,市長が講じる措置その他参考となる事項について意見を述べることができる。

(委任)

第10条 前3条に定めるもののほか,委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(是正措置)

第11条 市長は,第9条第1項に規定する報告を受けた場合は,当該報告に係る事案に関係する部署の所属長又は職員とともに違法行為等を是正し,再発防止のために必要な措置(以下「是正等措置」という。)を講じるものとする。

2 市長は,是正等措置を講じたときは,利害関係人の秘密,信用,名誉,プライバシー等に配慮した上で,当該是正等措置の内容を,適当と認める範囲内で内部通報を行った職員等に通知するものとする。ただし,内部通報書の提出が匿名で行われた場合又は内部通報を行った職員等が通知を希望しない場合は,この限りでない。

(救済制度の適用)

第12条 職員等は,内部通報書を提出したことを理由として不利益な取扱いを受けたことが明らかになった場合は,これを是正し得る者に報告し,是正を求め,又は地方公務員法第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求若しくは同法第49条の2の規定による審査請求その他苦情相談制度等を利用することができる。

(公表)

第13条 市長は,内部通報の件数等の運用状況について,毎年度公表するものとする。ただし,内部通報を行った職員等が特定される可能性がある情報については,公表してはならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか,内部通報に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

南国市職員等からの内部通報に関する要綱

令和6年12月23日 訓令第15号

(令和6年12月23日施行)