○南国市外部公益通報等に関する要綱

令和6年12月23日

告示第168号

(趣旨)

第1条 この要綱は,公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の趣旨を踏まえて,労働者等からの相談又は通報(以下「通報等」という。)を適切に処理するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 労働者等 法第2条第1項各号に掲げる者及び事業者の法の遵守を確保する上で必要と認められる者をいう。ただし,南国市職員等の公益通報に関する要綱(令和6年南国市訓令第15号)第2条第1号に規定する職員等を除く。

(2) 外部公益通報 労働者等が南国市に対して行う法第3条第2号又は第6条第2号に規定する公益通報をいう。

(3) 主管課等 通報等に係る事務を分掌する課又はそれに相当する組織をいう。

(4) 通報対象事実 法第2条第3項に規定する通報対象事実をいう。

(通報相談窓口)

第3条 労働者等からの通報等を受け付ける窓口を南国市消費生活センター(以下「センター」という。)に置く。

2 前項の規定は,センターを経由しないでなされた労働者等からの通報等を主管課等が受け付けることを妨げるものではない。

(センターの事務)

第4条 センターは,受け付けた通報等の内容により次の各号のいずれかの措置を講じるものとする。

(1) 適切な主管課等に通報等を取り次ぐこと。

(2) 他の行政機関の所管する法令等に係る通報等である場合に,当該他の行政機関を教示すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,通報等の内容に応じて適当と認められる措置

(主管課等の事務)

第5条 主管課等は,労働者等から通報等に係る事実の詳細その他必要な情報を聴取するものとする。

2 主管課等は,前項の規定による聴取に当たっては,労働者等に対し,当該労働者等の秘密及び個人情報が保持されることを説明するものとする。

3 主管課等は,労働者等からの通報等に係る事実が通報対象事実に該当する場合であって,当該通報対象事実に関して処分(命令,取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)又は勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下同じ。)をする権限を有しないときは,当該権限を有する他の行政機関を教示するものとする。

(受理)

第6条 主管課等は,労働者等からの通報等が外部公益通報と認められる場合は,当該通報等を外部公益通報として受理するものとする。

2 主管課等は,前項の規定により外部公益通報として受理したときはその旨を,受理しないときは受理せず情報提供として受け付ける旨を,当該通報等を行った労働者等(以下「通報労働者」という。)に対し通知するものとする。

3 主管課等は,次の各号のいずれかに該当する通報等は,外部公益通報として受理せず情報提供として受け付けるものとする。

(1) 法に定められた要件を満たさない通報等

(2) 内容が著しく不分明な通報等

(3) 内容が虚偽であることが明らかな通報等

(4) 前3号に掲げるもののほか,外部公益通報として受理することが不適当と認められる通報等

4 主管課等は,第1項の規定により外部公益通報を受理した後において,南国市の機関ではなく他の行政機関が処分又は勧告等をする権限を有することが明らかになったときは,遅滞なく当該権限を有する当該他の行政機関を通報労働者に教示しなければならない。この場合において,当該教示を行う主管課等は,適当と認める範囲において,自ら作成した当該通報等に係る資料を通報労働者に提供するものとする。

(調査の実施)

第7条 外部公益通報を受理した主管課等は,通報労働者が関係する事業者又はその関係者に特定されないよう十分配慮しつつ,速やかに必要かつ相当と認められる方法で調査を行うものとする。

2 主管課等は,適切な法執行の確保,利害関係人の営業秘密,信用,名誉,個人情報等に配慮しつつ,調査中において必要と認めた場合は調査の進捗状況を,調査終了後は速やかに調査結果をとりまとめてその結果を,適当と認める範囲内で通報労働者に対し通知するものとする。ただし,通報労働者が通知を希望しない場合は,この限りでない。

(調査結果に基づく措置)

第8条 主管課等は,法第13条第1項の規定による法令に基づく措置その他適当な措置をとった場合は,適切な法執行の確保,利害関係者の営業秘密,信用,名誉,個人情報等に配慮しつつ,当該措置の内容を適当と認める範囲内で通報労働者に対し通知するものとする。ただし,通報労働者が通知を希望しない場合は,この限りでない。

(協力及び連携)

第9条 主管課等は,通報対象事実に関し,処分又は勧告等をする権限を有する行政機関が南国市の機関の他にある場合においては,当該行政機関と連携して調査を行い,又は措置をとる等相互に緊密に連絡し協力するものとする。

2 主管課等は,他の行政機関その他の機関から法第2条第1項に規定する公益通報に関する調査等の協力を求められたときは,できる限り必要な協力を行うものとする。

(記録票及び台帳の作成)

第10条 センター又は主管課等は,労働者等からの通報等を受け付けたときは,通報相談内容記録票を作成するものとする。

2 主管課等は,外部公益通報を受理したときは,通報内容処理記録票を作成するものとする。

3 主管課等は,受理した外部公益通報ごとに処理の内容及び主要な進捗状況を公益通報管理台帳に記録し,処理終了後,センターに連絡するものとする。

(匿名による相談又は通報)

第11条 センター又は主管課等は,匿名による通報等についても,可能な限り,実名による通報等と同様の取扱いを行うよう努めなければならない。

(秘密の保持等)

第12条 労働者等からの通報等に係る事務に従事する職員は,通報等に関する秘密を漏らしてはならない。当該職を退いた後も,同様とする。

2 労働者等からの通報等に係る事務に従事する職員は,自らが関係する通報等の処理に関与してはならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか,労働者等からの通報等に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

南国市外部公益通報等に関する要綱

令和6年12月23日 告示第168号

(令和6年12月23日施行)