○南国市市民税過誤納金償還金支払要綱
令和6年11月26日
告示第155号
(趣旨)
第1条 この要綱は,納税者の不利益を救済し,行政に対する信頼の回復を図ることを目的として,市民税に係る過誤納金のうち地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付不能となる税相当額(以下「還付不能額」という。)につき,市民税過誤納金償還金(以下「償還金」という。)を支払うことに関し,必要な事項を定めるものとする。
(支払の根拠)
第2条 償還金は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づく支出とする。
(償還金支払対象者)
第3条 市長は,市民税に還付不能額が生じたときは,納税者に償還金を支払う。ただし,当該還付不能額の発生が市長その他の南国市の機関における事務の瑕疵に起因することが確認できる場合であって,市長が特に必要と認めたときに限る。
2 前項本文の場合において相続があったときは,相続人に償還金を支払う。
(1) 納税者等から償還金の支払のために必要な書類の提出がないとき。
(2) 納税者等が,市長が行う償還金の支払のために必要な調査に協力しないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか,納税者等の責に帰すべき事由により償還金の支払ができないとき。
(還付金の額等)
第4条 償還金の額は,次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能額
(2) 利息相当額
2 前項第1号の還付不能額は,市民税課税台帳,南国市の機関が保有する第3条第1項ただし書に規定する瑕疵に係る関係資料,納税者等が所持する領収書及び課税関係資料その他還付不能額を客観的に証明する書類に基づき算定するものとする。この場合において,還付不能額の算定の期間については,地方税法上の還付分5年間に更に15年間を加えた期間以内とする。
3 第1項第2号の利息相当額の算定は,還付不能額の納付のあった日の翌日(以下この項において「起算日」という。)時点における地方税法に規定する還付加算金の例によるものとする。この場合において,当該算定の対象とする期間は,起算日から償還金支払を決定した日までの期間とする。
(償還金の支払等)
第5条 市長は,償還金を支払うときは,納税者等にその額等を通知するものとする。
2 市長は,前項の規定により通知したときは,速やかに償還金をその支払を受ける者に支払うものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか,償還金の支払に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第161号)
この要綱は,公布の日から施行する。