○南国市罹災証明書及び被災届出証明書交付要綱
令和6年11月19日
告示第154号
(趣旨)
第1条 この要綱は,南国市の市域に係る災害が発生した場合における罹災証明書(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項に規定する罹災証明書をいう。以下同じ。)及び被災届出証明書(以下これらを「証明書」という。)の交付に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害 災害対策基本法第2条第1号に規定する災害(火災を除く。)をいう。
(2) 建物 不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第111条に規定する建物をいう。
(3) 住家 現実に居住のため使用している建物をいう。
(4) 非住家 住家以外の建物をいう。
(1) 罹災証明書 災害による住家(一の建物に住家部分と非住家部分が混在する場合は,当該非住家部分を含む。)の被害の程度について,第6条第1項に規定する調査により確認することができる場合に限り,これを証明する。
(2) 被災届出証明書 災害による次に掲げる被害について,市長に届け出たことを証明する。
ア 住家及び非住家
イ 自動車,家財道具等の動産,住家又は非住家に付随する門柱,門扉等の外構その他の住家及び非住家以外のもの
2 前項各号に規定する証明の内容には,被害額に係る証明を含まないものとする。
(交付対象者)
第4条 証明書の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は,災害による被害を受けた住家,非住家又は非住家以外の物(以下「建物等」という。)の所有者又は使用者とする。
(交付申請)
第5条 交付対象者は,証明書の交付を受けようとするときは,罹災証明書(被災届出証明書)交付申請書に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。ただし,申請時点において,南国市の職員による現地調査が既に行われている場合又はやむを得ない事情があると市長が認めた場合は,書類の添付を省略することができる。
(1) 被害状況がわかる写真
(2) 被害場所の位置図
(3) その他市長が必要と認める書類
3 交付申請は,代理人によってすることができる。この場合においては,代理人の本人確認書類及び委任状を提出しなければならない。ただし,代理人が交付対象者の配偶者,同居の親族又は二親等以内の親族である場合は,委任状の提出を省略することができる。
(被害状況調査)
第6条 市長は,罹災証明書の交付申請があったときは,被害の状況を実地において調査しなければならない。
2 前項の規定による調査は,内閣府作成の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」(以下「認定基準」という。)を基準として行うものとする。
3 市長は,災害による被害を受けた建物等が既に修復されている場合であって,被害の状況を示す写真又は当該修復の費用に係る請求書,領収書若しくは見積書が提出されている場合は,第1項の規定による調査を省略することができるものとする。
(証明書の交付)
第7条 市長は,交付申請があったときは,書類の審査及び前条第1項に規定する調査を行い,当該審査及び調査の結果に応じた証明書を交付対象者に交付するものとする。
2 証明書は,災害を受けた日から1年以内の期間に交付申請がされた場合に限り交付するものとする。ただし,当該期間を超えることについてやむを得ない理由があると認められる場合は,この限りでない。
(再調査の申請)
第8条 罹災証明書の交付を受けた交付対象者は,当該罹災証明書により証明された被害の程度について相当の理由をもって修正を求めるときは,当該罹災証明書の交付を受けた日から起算して6月以内に,市長に対し,再調査の申請をすることができるものとする。
2 前項の規定による再調査の申請は,罹災証明書及び建物被害認定再調査申請書を市長に提出して行わなければならない。
(被害の程度の修正)
第9条 市長は,前条第1項の規定による再調査の申請があった場合は,必要な調査を行い,被害の程度について修正する必要があると認められるときは,被害の程度を修正した罹災証明書を交付するものとする。
2 前項の規定による調査の結果,被害の程度について修正する必要が認められないときは,その旨を交付対象者に通知するものとする。
(手数料の免除)
第10条 証明書の交付に係る手数料は,南国市手数料徴収条例(平成12年南国市条例第2号)第6条第1項第5号の規定により,免除するものとする。
(証明事項の取消し等)
第11条 市長は,証明書の交付を受けた交付対象者が偽りその他不正の手段により証明書の交付を受けたと認められるときは,証明書の交付による証明事項を取り消すことができる。
2 前項の規定により証明事項を取り消された交付対象者は,直ちに当該取消しに係る証明書を市長に返還しなければならない。
(大規模災害の特例)
第12条 市長は,南海トラフ地震等の大規模災害が発生したときは,この要綱の規定によらず,当該大規模災害による被害に係る証明書を交付することができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか,証明書の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。