○南国市立図書館読書バリアフリーサービス利用規程

令和6年8月22日

教委告示第3号

(趣旨)

第1条 この規程は,南国市立図書館(以下「図書館」という。)における視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者に対するバリアフリーサービス(以下「読書バリアフリーサービス」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(利用対象者)

第2条 読書バリアフリーサービスを利用することができる者は,別表第1に掲げる障害等の状態にあり,かつ,著作権法(昭和45年法律第48号)第37条第3項に規定する視覚著作物を視覚によりその表現が認識される方式によって利用することが困難な者とする。

(利用登録)

第3条 読書バリアフリーサービスを利用しようとする者は,南国市立図書館利用規程(令和6年南国市教育委員会告示第2号)第3条第1項の規定による利用者カードの交付を受けた上で,読書バリアフリーサービスの利用登録に係る申込書を提出しなければならない。

2 前項の規定による利用登録に係る申込書の提出を図書館に来館してできない者については,次に掲げる方法により,当該利用登録に係る手続を行うことができる。

(1) 前項の申込書を郵送する方法

(2) 代理人が図書館に来館して前項の申込書を提出する方法

(3) 前2号に掲げるもののほか,館長が適当と認める方法

3 館長は,第1項の規定による申込書の提出があったとき,又は前項の規定による利用登録に係る手続があったときは,その内容を確認し,適当と認めたときは,当該申込みをした者の利用登録を行うものとする。この場合において,別表第2に定める確認事項により,前条に規定する利用対象者の該当性を確認するものとする。

(利用登録の取消し等)

第4条 館長は,前条第3項の規定により利用登録を行った者(以下「利用登録者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは,当該利用登録を取り消し,又は資料等の貸出しを停止することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により当該利用登録を受けたとき。

(2) 南国市立図書館利用規程の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,館長が読書バリアフリーサービスの利用を不適当と認めたとき。

(読書バリアフリーサービスの内容)

第5条 利用登録者は,図書館において,次に掲げる読書バリアフリーサービスを利用することができる。

(1) サピエ図書館サービス(特定非営利活動法人全国視覚障害者情報提供施設協会が運営する視覚障害者情報総合ネットワークが提供する録音図書その他の資料を,図書館を通じて利用できるサービスをいう。)

(2) 長期貸出サービス

(3) 録音図書再生機貸出サービス

(4) 対面音訳サービス

(長期貸出サービス)

第6条 利用登録者の個人貸出しに係る図書館資料の貸出期間については,南国市立図書館利用規程第7条の規定を準用する。この場合において,同条中「団体貸出し」とあるのは,「利用登録者の個人貸出し」と読み替えるものとする。

(録音図書再生機貸出サービス)

第7条 利用登録者は,録音図書の再生に必要とする場合は,録音図書再生機の貸出しを受けることができる。

2 前項の規定による録音図書再生機の貸出期間については,南国市立図書館利用規程第7条第1項の規定を準用する。この場合において,同項中「団体貸出しに係る図書館資料」とあるのは「録音図書再生機」と,「図書館資料を」とあるのは「録音図書再生機を」と読み替えるものとする。

3 録音図書再生機の貸出しにおいては,貸出期間を延長することができない。

(対面音訳サービス)

第8条 利用登録者は,対面音訳を希望する場合は,図書館において,対面音訳サービスを利用することができる。

2 利用登録者は,対面音訳サービスを利用しようとする場合は,原則としてその利用予定日の7日前までに,図書館に利用の予約をしなければならない。

3 対面音訳サービスは,利用登録者1人につき1日1回までとし,1回当たり2時間以内の時間で行うものとする。

4 対面音訳サービスの対象とする資料は,原則として図書館が所蔵する資料とする。

5 対面音訳サービスは,図書館の職員のほか,図書館の職員以外の者であって,対面音訳サービスを実施する機関等が行う対面音訳に関する研修講座等を受講した協力者がこれを行うものとする。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか,読書バリアフリーサービスの実施に関し必要な事項は,館長が別に定める。

この規程は,令和6年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

障害等の状態

視覚障害

聴覚障害

肢体障害

精神障害

知的障害

内部障害

発達障害

学習障害

いわゆる「寝たきり」の状態

一過性の障害

入院患者

その他館長が認めた障害

別表第2(第3条関係)

利用登録確認項目リスト

確認事項

身体障害者手帳を所持している。

精神障害者保健福祉手帳を所持している。

療育手帳を所持している。

医療機関・医療従事者からの証明書がある。

福祉窓口等から障害の状態を示す文書がある。

学校・教師から障害の状態を示す文書がある。

職場から障害の状態を示す文書がある。

学校における特別支援を受けている,又は受けていた。

福祉サービスを受けている。

ボランティアのサポートを受けている。

家族やヘルパーに文書類を読んでもらっている。

活字をそのままの大きさでは読めない。

活字を長時間集中して読むことができない。

目で読んでも内容が分からない,あるいは内容を記憶できない。

身体の病状態,まひ等により,資料を持ったりページをめくったりできない。

その他原本をそのままの形では利用できない。

(障害の種類)視覚,聴覚,平衡,音声,言語,咀嚼そしゃく,上肢,下肢,体幹,運動―上肢,運動―移動,心臓,腎臓,呼吸器,膀胱ぼうこう,直腸,小腸,免疫

南国市立図書館読書バリアフリーサービス利用規程

令和6年8月22日 教育委員会告示第3号

(令和6年10月1日施行)