○南国市週休2日制モデル工事実施要綱
令和6年8月28日
告示第130号
(趣旨)
第1条 この要綱は,工事の品質確保のための担い手の育成及び確保等を図ることを目的とする週休2日制モデル工事の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(週休2日制モデル工事)
第2条 この要綱において「週休2日制モデル工事」とは,4週8休(巡回パトロール,保守点検その他工事現場の管理上必要な作業を行う場合を除き,1日を通して工事現場及びその現場事務所が閉所された状態にある日(以下「現場閉所日」という。)が,第4条に規定する対象期間のうち28.5パーセント以上あることをいう。以下同じ。)が確保された工事をいう。
(対象工事)
第3条 南国市が発注する工事(以下「市発注工事」という。)のうち,請負対象金額(消費税及び地方消費税を含む。)が3,000万円以上の土木工事は,週休2日制モデル工事の対象とするものとする。ただし,次の各号のいずれにも該当しないものに限る。
(1) 工事現場における施工日数が30日未満の工事
(2) 社会的要請等により早期完成が求められる工事(緊急応急的に行われる工事を含む。)
2 市発注工事のうち,前項に規定する工事以外の工事については,南国市が必要と認める場合に週休2日制モデル工事に指定し,週休2日制モデル工事として実施するものとする。
(対象期間)
第4条 市発注工事を週休2日制モデル工事として実施する場合において,その実施対象となる期間(以下「対象期間」という。)は,工事着手日(工期の開始日以降,現場事務所等の建設又は測量に着手する日をいう。)から工事完成日(工事現場(現場事務所を除く。)の後片付けを含む全ての作業が完了した日をいう。)までの期間とする。ただし,受注者の年末年始における休暇日(当該休暇日が6日を超える場合の当該超える部分の休暇日を除く。)及び夏季における休暇日(当該休暇日が3日を超える場合の当該超える部分の休暇日を除く。),工場製作のみを実施した日,工事全体を一時中止した日並びに受注者の責によらず工事現場における作業の中断を余儀なくされた日は,対象期間に含まないものとする。
(現場閉所日の確保)
第5条 受注者は,対象期間においては4週8休を確保しなければならない。
2 受注者は,下請業者を含む工事現場の全ての労働者に対して,現場閉所日に現場事務所での事務作業,他の工事現場での作業等を行わないよう要請するものとする。
3 南国市は,緊急時等やむを得ない場合を除き,現場閉所日に作業を行うよう受注者に指示等を行ってはならない。
4 災害時の緊急対応等の理由によりやむを得ず現場閉所日に作業する場合又は降雨,降雪等の理由により作業予定日を現場閉所日とする場合は,現場閉所日を作業予定日に,又は作業予定日を現場閉所日に振り替えることができるものとする。
5 受注者は,前項の規定により現場閉所日又は作業予定日を振り替える場合は,当該日の前日までに書面又は電子メールにより南国市に報告するものとする。
(実施方法)
第6条 南国市は,第3条第1項の規定により市発注工事を週休2日制モデル工事の実施対象とした場合は,当該市発注工事の特記仕様書に週休2日制モデル工事の実施対象である旨を明示しなければならない。
2 受注者は,市発注工事を週休2日制モデル工事として実施することを希望する場合は,当該市発注工事に係る契約の締結後速やかに工事条件変更確認要求書を南国市に提出しなければならない。
3 南国市は,前項の規定による要求書の提出があったときは,その内容を審査し,確認した結果を受注者に通知するものとする。
4 市発注工事を週休2日制モデル工事として実施することについて承認を受けた受注者は,施工計画書の提出時に,対象期間において4週8休となる工程表を作成し,当該市発注工事を監督する南国市の職員と協議するものとする。
5 受注者は,対象期間中,工事看板等により当該市発注工事を週休2日制モデル工事として実施している旨を周知するものとする。
6 受注者は,工事日誌等に現場閉所日を記載し,現場閉所日を確保したことを南国市が確認できるようにしなければならない。
(2) 発注者指定型(第3条第2項の規定により週休2日制モデル工事として実施する市発注工事をいう。) 工事に係る経費の額に別に定める補正係数を乗じて得た額により南国市が発注するものとし,工事完成日までに,南国市が対象期間における現場閉所日の達成状況を確認し,4週8休を達成できないと認められる場合は,工事に係る経費の額から当該補正係数を除するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,週休2日制モデル工事の実施に関し必要な事項は,南国市と受注者が協議して定めるものとする。
附則
1 この要綱は,令和6年9月3日から施行する。
2 この要綱の施行の日前にされた公告又は指名通知に係る工事については,この要綱の規定は適用しない。