○南国市地域リハビリテーション活動支援事業における訪問アセスメント実施要綱

令和6年3月29日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は,南国市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(令和3年南国市告示第20号。第3条において「総合事業要綱」という。)第2条第2号オに規定する地域リハビリテーション活動支援事業において実施する訪問アセスメント(以下「訪問アセスメント」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(実施方法)

第2条 訪問アセスメントは,地域包括支援センター(介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。第6条において同じ。)に委託して実施するものとする。

(実施対象者)

第3条 訪問アセスメントの実施の対象となる者(以下「実施対象者」という。)は,総合事業要綱第3条第1項第1号及び第2号に規定する者とする。ただし,同条第2項の規定により,介護保険法第9条第1号に規定する第1号被保険者である者に限る。

(基本方針)

第4条 訪問アセスメントは,次条に規定する内容の訪問アセスメントを実施することにより,実施対象者が自ら望む生活を自己管理できるようになることを目指すものでなければならない。

(内容)

第5条 訪問アセスメントでは,実施対象者の生活機能の維持・向上を図るため,介護支援専門員とリハビリテーション専門職員が連携して,実施対象者の自宅を同行訪問し,主に次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) ICF(疾病等の診断名ではなく,生活の中での困難さに焦点を当て,心身機能・身体構造,活動,参加,環境因子,個人因子等の複数の要素間の相互作用を重視して評価する生活機能と障害の分類の考え方をいう。)の視点での生活課題及び実施対象者が取り戻したい従前の生活の把握

(2) 生活環境・道具の工夫に関する助言

(3) 現に生活する場での生活行為の指導

(リハビリテーション専門職員)

第6条 市長は,地域包括支援センターの職員のほか,当該職員以外の南国市の地域におけるリハビリテーション専門職員に訪問アセスメントの実施を依頼することができる。

(訪問アセスメントの結果の記録)

第7条 訪問アセスメントを実施したリハビリテーション専門職員は,当該実施した訪問アセスメントの結果を記録し,介護支援専門員と共有しなければならない。

(委託料)

第8条 第2条の規定による委託に係る委託料の額は,当該訪問アセスメントに係る実施対象者一人につき,次の各号に掲げる訪問アセスメントに要した時間(当該訪問アセスメントに係る移動時間を除く。)に応じ,当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 20分未満 3,000円

(2) 20分以上40分未満 6,000円

(3) 40分以上 9,000円

(利用料金)

第9条 実施対象者が負担する訪問アセスメントに係る料金は,零円とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,訪問アセスメントに関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

南国市地域リハビリテーション活動支援事業における訪問アセスメント実施要綱

令和6年3月29日 告示第39号

(令和6年4月1日施行)