○南国市福祉事務所長への事務委任規則

令和6年1月16日

規則第2号

南国市福祉事務所長への事務委任規則(昭和39年南国市規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,市長の権限に属する事務の一部を南国市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(生活保護法による委任)

第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この条において「法」という。)第19条第4項及び第55条の4第2項(法第55条の5第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定により福祉事務所長に委任する事務は,次のとおりとする。

(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条に規定する被保護者に対する指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2に規定する要保護者の求めによる相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条第1項に規定する報告の求め,立入調査及び検診の命令,同条第2項に規定する報告の求め並びに同条第5項に規定する申請の却下並びに保護の変更,停止及び廃止に関すること。

(7) 法第30条から第37条までに規定する保護の方法に関すること。

(8) 法第37条の2に規定する保護の方法の特例に関すること。

(9) 法第48条第4項に規定する届出に関すること。

(10) 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。

(11) 法第55条の5第1項に規定する進学準備給付金の支給に関すること。

(12) 法第55条の6に規定する報告の求めに関すること。

(13) 法第55条の7第1項に規定する被保護者就労支援事業の実施及び同条第2項(法第55条の8第3項において準用する場合を含む。)に規定する事務の委託に関すること。

(14) 法第55条の8第1項に規定する被保護者健康管理支援事業の実施及び同条第2項に規定する情報の提供の求めに関すること。

(15) 法第62条に規定する保護の変更,停止及び廃止並びに弁明の機会の付与に関すること。

(16) 法第63条に規定する保護に要した費用の返還の決定に関すること。

(17) 法第76条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。

(18) 法第77条第2項に規定する協議及び家庭裁判所への申立てに関すること。

(19) 法第78条の2第1項に規定する保護金品を交付する際の徴収金の徴収及び同条第2項に規定する就労自立給付金を支給する際の徴収金の徴収に関すること。

(20) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

(21) 法第81条に規定する家庭裁判所への後見人の選任の請求に関すること。

(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による委任)

第3条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下この条において「法」という。)第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法(以下この項において「保護法」という。)第19条第4項の規定により福祉事務所長に委任する事務は,次のとおりとする。

(1) 保護法第24条に規定する申請による法に基づく支援給付(以下「支援給付」という。)の開始及び変更に関すること。

(2) 保護法第25条に規定する職権による支援給付の開始及び変更に関すること。

(3) 保護法第26条に規定する支援給付の停止及び廃止に関すること。

(4) 保護法第27条に規定する被支援者(支援給付を受けている者をいう。)に対する指導及び指示に関すること。

(5) 保護法第27条の2に規定する要支援者(支援給付を必要とする状態にある者をいう。)の求めによる相談及び助言に関すること。

(6) 保護法第28条第1項に規定する報告の求め,立入調査及び検診の命令,同条第2項に規定する報告の求め並びに同条第5項に規定する申請の却下並びに支援給付の変更,停止及び廃止に関すること。

(7) 保護法第30条,第31条及び第33条から第37条までに規定する支援給付の方法に関すること。

(8) 保護法第37条の2に規定する支援給付の方法の特例に関すること。

(9) 保護法第48条第4項に規定する届出に関すること。

(10) 保護法第62条に規定する支援給付の変更,停止及び廃止並びに弁明の機会の付与に関すること。

(11) 保護法第63条に規定する支援給付に要した費用の返還の決定に関すること。

(12) 保護法第76条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。

(13) 保護法第77条第2項に規定する協議及び家庭裁判所への申立てに関すること。

(14) 保護法第78条の2第1項に規定する支援給付の金品を交付する際の徴収金の徴収に関すること。

(15) 保護法第80条に規定する支援給付の金品の返還の免除に関すること。

(16) 保護法第81条に規定する家庭裁判所への後見人の選任の請求に関すること。

2 法第15条第3項において準用する法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法(以下この項において「保護法」という。)第19条第4項の規定により福祉事務所長に委任する事務は,次のとおりとする。

(1) 保護法第24条に規定する申請による法に基づく配偶者支援金(以下「配偶者支援金」という。)の開始及び変更に関すること。

(2) 保護法第25条に規定する職権による配偶者支援金の開始及び変更に関すること。

(3) 保護法第26条に規定する配偶者支援金の停止及び廃止に関すること。

(4) 保護法第27条に規定する受給者(配偶者支援金の支給を受けている者をいう。)に対する指導及び指示に関すること。

(5) 保護法第28条第1項に規定する報告の求め,立入調査及び検診の命令,同条第2項に規定する報告の求め並びに同条第5項に規定する申請の却下並びに配偶者支援金の変更,停止及び廃止に関すること。

(6) 保護法第62条に規定する配偶者支援金の変更,停止及び廃止並びに弁明の機会の付与に関すること。

(7) 保護法第63条に規定する配偶者支援金に要した費用の返還の決定に関すること。

(8) 保護法第78条の2第1項に規定する配偶者支援金の金品を交付する際の徴収金の徴収に関すること。

(9) 保護法第80条に規定する配偶者支援金の金品の返還の免除に関すること。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律による委任)

第4条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この条において「法」という。)第38条第2項の規定により福祉事務所長に委任する事務は,次のとおりとする。

(1) 法第17条の障害児福祉手当及び法第26条の2の特別障害者手当(以下この条においてこれらを「手当」という。)の支給及びその支給要件に関すること。

(2) 法第19条(法第26条の5において準用する場合を含む。)の規定による手当の受給資格についての認定に関すること。

(3) 法第19条の2(法第26条の5において準用する場合を含む。)の規定による手当の支払期月の決定に関すること。

(4) 法第20条及び第21条(法第26条の5において準用する場合を含む。)の規定による所得の額による手当の支給の制限の決定に関すること。

(5) 法第22条第1項(法第26条の5において準用する場合を含む。)の規定による被災者の所得に関する手当の支給の制限の適用除外並びに同条第2項(法第26条の5において準用する場合を含む。)の規定による手当の返還額の決定及びその受領に関すること。

(6) 法第24条第1項(法第26条の5において準用する場合を含む。)の規定による手当に係る不正利得の徴収に関すること。

(7) 法第26条及び第26条の5において準用する法第5条第2項の規定による手当の受給資格及びその額についての認定に関すること。

(8) 法第26条及び第26条の5において準用する法第5条の2の規定による手当の支給期間及び支払期月の決定に関すること。

(9) 法第26条及び第26条の5において準用する法第11条(第3号を除く。)の規定による手当の全部又は一部を支給しない決定に関すること。

(10) 法第26条及び第26条の5において準用する法第12条の規定による手当の支払の一時差止めの決定に関すること。

(11) 法第26条の4の規定による特別障害者手当の支給の調整に関すること。

(12) 法第35条第1項の規定による届出等の受理及び同条第2項の規定による死亡の届出の受理に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)

(13) 法第36条第1項の規定による書類その他の物件の提出の命令及び質問並びに同条第2項の規定による受診の命令及び診断に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)

(14) 法第37条の規定による官公署に対する必要な書類の閲覧及び資料の提供の求め並びに関係者に対する必要な事項の報告の求めに関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)

(15) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下この条において「省令」という。)第3条第1項(省令第16条において準用する場合を含む。)の規定による手当の受給資格の認定の通知及び省令第3条第2項(省令第16条において準用する場合を含む。)の規定による手当を支給しない旨の通知に関すること。

(16) 省令第4条(省令第16条において準用する場合を含む。)の規定による手当の受給資格がないと認めた旨の通知に関すること。

(17) 省令第6条(省令第13条第2項及び第16条において準用する場合を含む。)の規定による手当を支給しない旨の通知に関すること。

(18) 省令第11条(省令第13条第2項及び第16条において準用する場合を含む。)の規定による手当の受給資格が消滅した旨の通知に関すること。

(19) 省令第17条の規定による口頭による請求及び届出に関すること。

(20) 省令第18条の規定による添付書類の省略等に関すること。

(身体障害者福祉法による委任)

第5条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この条において「法」という。)第9条第9項の規定により福祉事務所長に委任する事務は,次のとおりとする。

(1) 法第9条第7項の規定による専門的相談指導についての身体障害者更生相談所への技術的援助及び助言の求め並びに同条第8項の規定による身体障害者更生相談所への判定の求めに関すること。

(2) 法第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還事由に係る知事への通知に関すること。

(3) 法第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。

(地方自治法による委任)

第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により福祉事務所長に委任する事務は,次のとおりとする。

(1) 生活保護法第76条の2の損害賠償の請求権に関すること。

(2) 生活保護法第77条第1項に規定する費用の徴収に関すること。

(3) 生活保護法第77条の2第1項に規定する費用の徴収に関すること。

(4) 生活保護法第78条に規定する費用の額等の徴収に関すること。

(5) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項の規定による専門的相談指導についての知的障害者更生相談所への技術的援助及び助言の求め並びに同条第7項の規定による知的障害者更生相談所への判定の求めに関すること。

(6) 知的障害者福祉法第16条第1項第1号の規定による知的障害者又はその保護者の指導の措置に関すること。

(7) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等に入所させて行う更生援護及び更生援護の委託の措置に関すること。

(8) 知的障害者福祉法第16条第1項第3号の規定による職親への更生援護の委託の措置に関すること。

(9) 知的障害者福祉法第16条第2項の規定による知的障害者更生相談所への判定の求めに関すること。

(10) 知的障害者福祉法第17条の規定による措置の解除に係る理由の説明及び意見の聴取に関すること。

(11) 知的障害者福祉法第27条の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。

(12) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「障害者総合支援法」という。)第74条第1項の規定による支給認定及び自立支援医療費を支給しない旨の認定に係る身体障害者更生相談所等の意見の聴取に関すること。

(13) 障害者総合支援法第76条第1項の規定による補装具費の支給及び同条第3項の規定による補装具費の支給に係る身体障害者更生相談所等の意見の聴取に関すること。

(14) 障害者総合支援法第77条第1項の規定による地域生活支援事業の実施に関すること。

この規則は,公布の日から施行する。

南国市福祉事務所長への事務委任規則

令和6年1月16日 規則第2号

(令和6年1月16日施行)