○南国市防災広場の設置及び管理に関する条例
令和6年3月26日
条例第14号
(設置)
第1条 平常時における市民の防災に関する意識の向上を図るとともに,災害発生時における災害応急対策活動の拠点としての機能を確保するため,南国市防災広場(以下「防災広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 防災広場の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
なんこく防災パーク | 南国市前浜1399番地1 |
(施設の管理)
第3条 防災広場の管理は,市長が行う。
(使用料)
第4条 防災広場の使用料は,無料とする。
(行事等による使用)
第5条 防災広場を次に掲げる行事等で使用するときは,あらかじめ市長の許可を受けるものとする。
(1) 防災訓練その他防災に関する行事で使用するとき。
(2) 地域活性化のための行事で使用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認めるとき。
(1) 次条の規定により,防災広場を災害応急対策の用地として使用するとき。
(2) 前項の規定による許可を受けた者が,その利用目的に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか,市長が特に必要と認めるとき。
(災害発生時の使用)
第6条 市長は,災害が発生したときは,南国市災害対策本部(南国市災害対策本部条例(昭和38年南国市条例第3号)第1条に規定する南国市災害対策本部をいう。)での決定に基づき,防災広場を災害応急対策の用地として使用することができる。
(損害賠償)
第7条 故意又は過失により防災広場の建物,備品その他設備を汚損し,破損し,又は滅失した者は,市長の指示に従ってその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,防災広場の設置及び管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。